交通事故の治療はいつまで?平均治療期間や勝手にやめるリスク、やめるタイミング

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交通事故の通院

交通事故でケガをした場合、通院は「治癒(ちゆ/完治すること)」または「症状固定(しょうじょうこてい/後遺症が残ったこと)」と診断されるまで続きます。

もう治った気がする、通院の時間がない、お金がないなどの理由で勝手に通院をやめると、ケガが十分に治らないだけでなく、慰謝料額が少なくなるなどの不利益が生じます。

加害者側の任意保険会社から「もう治療期間は終わるはずだから、これ以降の治療費の補償は打ち切る」と言われるケースもありますが、この場合も適切に対処して最後まで治療することが重要です。

この記事では、交通事故の治療はいつまで続くのか、治療期間の目安はどれくらいかについて解説します。

通院を勝手にやめるとどうなるのか、続けるにはどうしたらよいのかについてや、治療費が打ち切られた時の対処法も紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。

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交通事故の通院はいつまで?やめるタイミングを解説

交通事故の通院が続く間は、示談交渉ができません。また、必要に応じて仕事を休むなど日常生活への支障も出やすいので、いつまで通院が続くのだろうと不安に思う方も多いでしょう。

まずは、交通事故の通院はいつまで続くのか解説します。

通院は「治癒」または「症状固定」まで続く

交通事故の治療は、医師から「治癒」または「症状固定」と診断されるまで続きます。

  • 治癒
    ケガが治療により完全に治り、事故前の健康な状態に戻ったこと。
  • 症状固定
    ケガが治らず、後遺症として残った(症状が固定して残った)こと。
通院終了の時期

治癒と診断された場合、ケガは治ったのでそれ以上の治療は不要です。

症状固定と診断された場合、それ以上治療をしても大幅な改善は見込めないため、基本的に治療は終了となります。

そのため、治癒または症状固定と診断された時が、通院をやめるタイミングになるのです。

なお、治癒や症状固定をもって通院が終わると、それ以降の期間について治療費や入通院慰謝料、休業損害等は原則として請求できません。

ただし、症状固定と診断され、「後遺障害認定」を受けると、後遺障害が残ったことに対する賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益など)を請求できます。

交通事故損害賠償の内訳

具体的なやめるタイミングは医師と相談して決める

具体的にいつを治癒または症状固定とし、通院をやめるタイミングにするかは、医師と相談のうえ決めましょう。

基本的には治療経過や検査結果などから、医師が通院をやめるタイミングを判断します。

しかし、「治癒と言われたけれどまだ症状が残っている」「症状固定と言われたけれど、まだ治療で症状が良くなってきている実感がある」という場合は、医師に相談しましょう。

特に、症状固定で通院をやめるタイミングについては、以下の点に注意してください。

  • まだ症状改善の余地があるのに症状固定になると、後遺障害認定されにくい
  • 一部例外を除き、治療期間6ヶ月未満で症状固定になると、後遺障害認定されにくい

交通事故の治療期間の平均は?慰謝料相場も

自賠責保険に請求のあった医療費に関する統計では、病院での治療期間は1~30日が最も多く、全体の43.0%を占めています。

一方で、治療期間が180日以上となった方も、全体の10.2%います。

診療期間構成比
1~30日43.0%
31~60日12.7%
61~90日10.8%
91~120日10.4%
121~150日7.0%
151~180日5.9%
181日以上10.2%

※参考:『2024年度_自動車保険の概況』P.42「図26 診療期間別の件数構成比〈2023年度〉」

また、柔道整復(整骨院・接骨院での施術)の期間については以下のとおりでした。

診療期間構成比
1~30日11.5%
31~60日11.7%
61~90日19.0%
91~120日21.6%
121~150日14.5%
151~180日11.9%
181日以上9.8%

※参考:『2024年度_自動車保険の概況』P.44「図31 施術期間別の件数構成比〈2023年度〉」

ここでは、交通事故の平均的な治療期間について、さらに細かく打撲・むちうち・骨折に分けて紹介します。

合わせて、治療期間に応じて金額が決まる入通院慰謝料の相場も紹介します。

ただし、ここで紹介するのは過去の判例に基づく基準(弁護士基準)に沿った相場です。加害者側の保険会社はもっと低い、自社基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくるでしょう。

打撲の治療期間は1ヶ月程度

交通事故で打撲をした場合、通院は基本的に治療開始から1ヶ月程度で終了となります。

治療内容としては基本的に湿布などが処方され、痛みや腫れ、痣などがひくと完治と診断されるでしょう。

なお、打撲で1ヶ月治療した場合、入通院慰謝料の相場は19万円です。(入院なし・通院のみの場合)

むちうちの治療期間は3ヶ月程度

むちうちの通院は、治療開始から3ヶ月程度で終了することが多いです。

ただし、むちうちの部位・程度によって通院がいつまで続くかには差が出ます。痛みやしびれが後遺症として残るような場合だと、通院が終わるまで6ヶ月以上かかることもあるでしょう。

なお、むちうちで3ヶ月治療した場合の慰謝料相場は53万円です。(入院なし・通院のみの場合)

骨折の治療期間は6ヶ月程度

骨折は部位や程度によって治療期間に大きな差が出やすいですが、一般的には治療終了まで6ヶ月程度かかることが多いです。

骨折で6ヶ月治療した場合、そのうち1ヶ月が入院、5ヶ月が通院であれば慰謝料相場は141万円です。ただし、入院期間と通院期間のバランスによって相場は変動します。

なお、治療自体が終了してもリハビリのために通院を続けるケースも多く、治療期間が1年以上になる場合もあります。

例えば通院2ヶ月、入院10か月だとすると、慰謝料相場は203万円です。

交通事故の通院を勝手にやめるとどうなる?

たとえ事情があったとしても、治療中に自己判断で通院をやめてしまうと、ケガの回復が十分にできないばかりか、賠償金を適切に受け取れなくなるリスクが高まります。

通院を勝手にやめるデメリット

それぞれについて詳しく確認していきましょう。

十分に回復しない・悪化する恐れがある

自己判断で通院をやめてしまうリスクとして、ご自身の身体が万全に回復しないことがあげられます。

自分ではケガによる痛みや違和感が軽減されたと感じても、まだ医師が医学的に完治したと判断していない場合、ケガの根本的な原因が治りきっていない可能性があります。

それにもかかわらず勝手に通院をやめると、治ったと思っていた症状が再発したり、さらに悪化したりするおそれがあります。

完治するはずだったケガが治らず、後遺症として残ってしまうケースもあるでしょう。

通院を再開しようとしても、保険会社から「一度通院をやめているのだから、その痛みは事故と関係ないはずだ」と主張され、治療費の支払いを拒否されてしまうリスクが生じます。

入通院慰謝料が低額になる

入通院慰謝料は通院期間や通院日数に応じて金額が決まります。

早く通院をやめるとその分、通院期間や通院日数が短くなるため、入通院慰謝料も低額になってしまうのです。

相場の慰謝料額を獲得するために、通院をやめたい場合でもきちんと医師に相談し、完治・症状固定のタイミングで通院をやめるようにしましょう。

後遺症が残っても慰謝料請求が難しくなる

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害に関する賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益)をもらうためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

しかし、自己判断で治療をやめて後遺症が残った場合、「きちんと治療を続けていれば完治したのではないか?」などと疑われ、後遺障害等級が認定されにくくなります。

例えば後遺障害慰謝料は、法的正当性の高い相場だと最低でも110万円と高額です。これだけ見ても、通院をやめたいからと早く治療を切り上げるデメリットは大きいでしょう。

通院をやめたい時の対処法

「医師からはまだ治癒や症状固定の診断を受けていないけれど、時間、あるいは金銭的な問題でもう治療をやめたい」という場合の具体的な対処法を見ていきましょう。

時間がない、面倒で通院をやめたい場合の対処法

仕事や家事などで時間がない、病院に行くのが面倒くさいなどの理由で通院をやめたい場合は、病院を変えたり、通院頻度を医師と相談し直したりしてください。

例えば、家から近い病院や通勤経路にある病院、診察時間が長い病院に変われば、通院の負担も軽くなるでしょう。待ち時間が短い病院に変わることもおすすめです。

病院を変えたくない場合は、医師と通院頻度を相談してみましょう。今よりもう少し通院頻度を下げられれば、通院の負担が軽減されます。

ただし、医師と相談した結果とはいえ、通院頻度が低くなりすぎると入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。

また、「通院頻度を下げたということは治療はほぼ終了しているのではないか」と思われ、加害者側の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られるというリスクも生じる点にも注意が必要です。

最低でも月に1回以上は通院するようにしてください。

役に立つ記事

お金の問題で通院をやめたい場合の対処法

被害者側で治療費を一旦立て替えている場合は、「治療費の立て替えが辛い」「通院のため仕事を休むので減収が生じ、家計を圧迫している」など金銭的理由から通院をやめたいと思うこともあるでしょう。

こうした通院中の金銭的負担は、保険をうまく活用すると軽減できます。以下のような手段も検討してみてください。

  • 健康保険を利用する
  • 加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする
  • 加害者側の自賠責保険会社に仮渡金を請求する
  • 加害者側の任意保険会社に内払いを求める

それぞれについて解説します。

健康保険を利用する

「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故の治療でも健康保険を使えます。治療費の負担が1~3割になるため、費用の立て替え負担が大幅に減るでしょう。
医療費が高額になる場合は、高額医療制度も使えます。

詳しくは『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』をご覧ください。

加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする

示談成立前であっても、被害者請求をすれば損害賠償金の一部を受け取れます
例えば治療関係費・休業損害・入通院慰謝料の場合は合計120万円まで受け取り可能です。

詳しい手続きは『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事が参考になります。

加害者側の自賠責保険会社に仮渡金の請求をする

ケガの程度に応じて5万~290万円を支払ってもらえます。損害賠償金の前払いのような形です。
仮渡金が損害賠償金以上になった場合は差額を返金します。

加害者側の任意保険会社に内払いを求める

交渉により、損害賠償金の一部を先に支払ってもらえることがあります
特に休業損害は、内払いで受け取れることが多いです。

内払いや、先に紹介した仮渡金については『交通事故の慰謝料を先払いしてもらう方法|内払い・仮渡金などの条件を解説』で解説しています。

ここまで紹介した方法について、「どれが良いのかわからない」「それぞれの違いがわからない」という場合は、一度弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEでの無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能です。お気軽にご連絡ください。

保険会社の治療費打ち切りの連絡で通院をやめるべき?

交通事故では、被害者側が通院をやめたいと思っていなくても、加害者側の任意保険会社から「治療費の負担について打ち切るので、通院をやめてほしい」と連絡がなされることがあります。

このような連絡に対して、どう対処すべきか解説していきます。

まだ治療が必要なら通院を続けるべき

加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けても、まだ治癒または症状固定のタイミングではないなら、通院は続けるべきです。

加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りを打診してくるのは、通院が長くなると入通院慰謝料や治療費の補償が高額になるからです。

「治療経過を見たところ、そろそろ通院が終わるころのはず」「このケガの平均治療期間はすぎている」などと言われるケースもありますが、基本的には「被害者への支払額を抑えたい」という保険会社側の都合による打診でしかありません。

加害者側の任意保険会社に「被害者に通院をやめさせる」権限はないので、従う必要はないのです。

治療費を打ち切られないために気を付けるべきこと

保険会社から治療費の打ち切りや、通院をやめるよう連絡を受けないようにするためには、以下のような点に気をつけましょう。

  • 適切な頻度で通院を行う
    通院頻度が少ないと、すでに治療の必要性がなくなっていると判断される恐れがあります。
    月に10日程度を目安に、医師の意見を聞きながら通院を行いましょう。
  • 漫然治療になっていないかどうか注意する
    繰り返し、同じ治療を受けているだけであったり、薬を処方されているだけであったりすると、必要な治療を行っていないと判断される恐れがあります。

保険会社から治療費打ち切りのを受けた場合の対処法

任意保険会社から通院をやめるよう言われた場合は、以下の対応を取りつつ治癒または症状固定まで治療を続けてください。

  1. 医師に治療継続の必要性を確認したうえで「まだ治療は必要である」と加害者側の任意保険会社に伝え、任意一括対応の継続を求める
  2. それでも任意一括対応が打ち切られたら、一旦被害者側で治療費を立て替えつつ最後まで治療を続ける
  3. 示談交渉時に、任意一括対応打ち切り後の治療費を加害者側の任意保険会社に請求

治療費を一旦立て替える場合は、健康保険などを使うと負担が軽減されます。

任意一括対応を打ち切られても治療を続けるべき理由や、より詳しい対処のポイントについては『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』をご確認ください。

交通事故の通院や治療期間についてよくある疑問

交通事故の通院や治療費ついては、以下のような疑問を抱える方が多いです。

  • 通院日数と治療期間の違いは?
  • 通院日数や治療期間が長いと、慰謝料は増える?
  • 通院が終わった後の流れは?

それぞれについて解説します。

Q. 通院日数と治療期間の違いは?

通院日数は、実際に病院へ行き治療や診察を受けた日の合計を言います。治療期間は、初診日~治療終了日までの期間の日数を言います。

例えば4月1日から4月30日まで治療を受け、その間3日に1回通院していた場合、通院日数は10日であり、治療期間は30日です。

Q. 通院日数や治療期間が長いと、慰謝料は増える?

治療期間が長いと入通院慰謝料は増えることが多いですが、同じ治療期間であれば、そのうち何日通院したかは基本的には慰謝料額には影響しません。(弁護士基準の場合)

弁護士基準では、治療期間から入通院慰謝料が決まります。

例えば軽傷で治療期間が1ヶ月の場合、入通院慰謝料は19万円であり、実際に通院した日数が10日であっても15日であっても、基本的には同じです。(通院のみの場合)

ただし、治療期間に対して極端に通院日数などが少ない場合は、「通院日数×3(重傷なら3.5)」を基準に入通院慰謝料が確認されます。この場合は例外的に、通院日数によって慰謝料額が変動するでしょう。

Q. 通院が終わった後の流れは?

治療が終了し、通院が終わったら、賠償請求の準備に入ります。

ケガが完治した場合はそのまま示談交渉に、後遺症が残った場合は後遺障害認定を経て示談交渉に進みましょう。

  • 後遺障害認定の準備
    • 被害者請求で申請するか、事前認定で申請するか決める
    • 申請方法に応じた必要書類を用意する
  • 示談交渉の準備
    • 適切な示談金額や過失割合を確認しておく
    • 損害を証明する資料などをそろえておく
    • 自力で交渉するか、弁護士や保険担当者に任せるか検討する

後遺障害認定も示談交渉も、専門知識を要するものであり、受け取れる賠償金額への影響も大きいです。

事前に専門家である弁護士に相談し、必要な準備や情報について聞いておくことがおすすめです。

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通院に疑問や不安がある場合は、弁護士に相談を

適切な通院は損害賠償請求のためにも重要

適切な頻度・期間で通院することは、適切な損害賠償金を請求するためにも非常に重要なため、弁護士に相談すべきといえるでしょう。

通院頻度が高すぎたり低すぎたりすると、慰謝料減額や治療費の打ち切りにつながる可能性がありますが、適切な治療頻度はケガの症状や程度治療経過によっても異なります。

一般的には、打撲症は約1か月程度、むちうち症は約3か月程度、骨折は約6か月程度が目安とされています。

ただし、あくまで目安です。個人差や症状の重さの程度で治療期間は変わります。

なお、通院期間が6ヶ月未満で通院をやめて症状固定になると後遺障害認定されにくくなり、後遺障害に関係する賠償金を得られない可能性が高いです。

治療期間は賠償金に大きく影響するため、治療をやめるタイミングについては慎重に判断してください。

通院に関して疑問や不安がある場合は、医師から医学的なアドバイスをもらうだけでなく、弁護士に損害賠償請求の観点からのアドバイスを求めることも重要です。

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通院について、わざわざ法律事務所まで出向いて相談するのは面倒だと思うかもしれませんが、LINEや電話ならその場で気軽にご利用いただけます。

必要に応じて、通院後の後遺障害認定の手続きや示談交渉までご依頼いただくことも可能です。

ご依頼まで進んだ場合は弁護士費用がかかりますが、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社に費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約が付いていない場合は、基本的に着手金が無料です。

無料相談時に無理にご依頼をおすすめすることはないので、まずはお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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