交通事故の治療はいつまで?平均治療期間や勝手にやめるタイミングを決めるリスク

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交通事故の通院

交通事故でケガをした場合、通院は「治癒(ちゆ)」または「症状固定(しょうじょうこてい)」と診断されるまで続きます。治癒とは、完治のことです。症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことです。

治療期間は、慰謝料の算定にも影響します。そのため、日ごろから医師に症状をよく伝え、治療継続の必要性を訴える必要があります。

ただし、いつ治癒や症状固定になるかは、ケガの種類や程度によりさまざまです。仕事や治療費を立て替えている都合で、いつまで通院が続くのか心配という人もいるでしょう。

この記事では、通院期間の目安を症状別に紹介し、通院をやめたい場合の対処法も解説します。

交通事故の場合は、損害賠償請求の観点からもきちんと最後まで通院することが非常に重要です。損害賠償請求で損しないためにも、この記事をしっかり確認してみてください。

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交通事故の通院はいつまで続く?

交通事故の通院が続く間は、示談交渉ができません。また、必要に応じて仕事を休むなど日常生活への支障も出やすいので、いつまで通院が続くのだろうと不安に思う方も多いでしょう。

まずは、交通事故の通院はいつまで続くのか解説します。

通院終了は「治癒」または「症状固定」まで

交通事故の通院は、被害者自身が「もう痛くないからやめる」と決めるものではなく、医学的な判断に基づきます。

通院終了の基準は、医師から「治癒(完治)」または「症状固定」のどちらかの診断がでるまで続きます。

通院終了の時期
  • 治癒(完治)
    怪我が治療により完全に治り、事故前の健康な状態に戻ったこと。これ以上治療の必要がなくなった状態を指す。
  • 症状固定
    治療をこれ以上継続しても、症状の大幅な改善が見込めないと医学的に判断された状態のこと。怪我が治ったわけではなく「症状が残ったまま安定した」状態。

治癒または症状固定になった場合、治療を続ける理由がなくなるため、治療は終了となります。保険会社の治療費の賠償も終わりになるのです。

適切な賠償を受けるためには、どちらかの状態に至るまで医師の指示に従い、必要な治療・リハビリを継続することが極めて重要なポイントとなります。

「症状固定」とは?賠償請求における重要な意味

症状固定のタイミング

特に「症状固定」は、交通事故の損害賠償請求において、最も重要な法律上・実務上の節目となります。

なぜなら、症状固定日を境に、請求できる賠償金の内容が大きく変わるからです。

  • 治療関連費の「終点」
    原則として、治療費・休業損害・入通院慰謝料などは、症状固定日までが対象。症状固定日以降は、基本的に治療の必要性はないと判断されるため、請求できなくなる。
  • 後遺障害関連費の「起点」
    症状固定以降に残った痛みやしびれなどの症状が、正式に「後遺障害」として認定されると、症状固定前の請求分とは別枠で、「逸失利益」および「後遺障害慰謝料」を請求できるようになる。

つまり、症状固定は「治療の終わり」であると同時に、「後遺障害に関する賠償請求のスタート」を意味する、極めて重要なタイミングなのです。

交通事故損害賠償の内訳

通院をやめるタイミングは医師が判断

通院をやめることになる完治や症状固定のタイミングは、医師の判断が尊重されます。

つまり、医師から「完治」「症状固定」と言われたら、治療のための通院をやめることとなるのです。

しかし、ケガの症状について一番よくわかっているのは被害者自身でしょう。

まだ痛みなど気になる症状がある場合は、その場でその旨を伝え、治療の継続について主治医とよく相談してください。

症状固定と診断された場合も、まだ治療により症状がよくなってきていると感じるのであれば、まだ「症状固定」の状態とはいえないため、治療継続を相談してもよいでしょう。

最終的に完治・症状固定により治療終了の判断をするのは医師ですが、被害者側も自身のケガの状態について医師とコミュニケーションを取り、納得のいくタイミングで治療を終えられるようにしてください。

通院終了後は賠償請求を開始|事前にすべき準備を確認

治療が終了し、通院が終わったら、賠償請求の準備に入ります。

ケガが完治した場合はそのまま示談交渉に、後遺症が残った場合は後遺障害認定を経て示談交渉に進みましょう。

  • 後遺障害認定の準備
    • 被害者請求で申請するか、事前認定で申請するか決める
    • 申請方法に応じた必要書類を用意する
  • 示談交渉の準備
    • 適切な示談金額や過失割合を確認しておく
    • 損害を証明する資料などをそろえておく
    • 自力で交渉するか、弁護士や保険担当者に任せるか検討する

後遺障害認定も示談交渉も、専門知識を要するものであり、受け取れる賠償金額への影響も大きいです。

事前に専門家である弁護士に相談し、必要な準備や情報について聞いておくことがおすすめです。

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交通事故の治療期間の平均は?やめるタイミングの目安

自賠責保険に請求のあった医療費に関する統計では、病院での治療期間は1~30日が最も多く、全体の43.0%を占めています。

一方で、治療期間が180日以上となった方も、全体の10.2%います。

診療期間構成比
1~30日43.0%
31~60日12.7%
61~90日10.8%
91~120日10.4%
121~150日7.0%
151~180日5.9%
181日以上10.2%

※参考:『2024年度_自動車保険の概況』P.42「図26 診療期間別の件数構成比〈2023年度〉」

また、柔道整復(整骨院・接骨院での施術)の期間については以下のとおりでした。

診療期間構成比
1~30日11.5%
31~60日11.7%
61~90日19.0%
91~120日21.6%
121~150日14.5%
151~180日11.9%
181日以上9.8%

※参考:『2024年度_自動車保険の概況』P.44「図31 施術期間別の件数構成比〈2023年度〉」

ここでは、交通事故の平均的な治療期間について、さらに細かく打撲・むちうち・骨折に分けて紹介します。

ただし、通院期間はひとそれぞれです。あくまでも目安程度にお考えください。

打撲の治療期間は1ヶ月程度

交通事故で打撲をした場合、通院は基本的に治療開始から1ヶ月程度で終了となります。

治療内容としては基本的に湿布などが処方され、痛みや腫れ、痣などがひくと完治と診断されるでしょう。

むちうちの治療期間は3ヶ月程度

むちうちの通院は、治療開始から3ヶ月程度で終了することが多いです。

ただし、むちうちの部位・程度によって通院がいつまで続くかには差が出ます。痛みやしびれが後遺症として残るような場合だと、通院が終わるまで6ヶ月以上かかることもあるでしょう。

骨折の治療期間は6ヶ月程度

骨折は部位や程度によって治療期間に大きな差が出やすいですが、一般的には治療終了まで6ヶ月程度かかることが多いです。

治療自体が終了してもリハビリのために通院を続けるケースも多く、通院期間が1年以上になる場合もあります。

交通事故の通院を勝手にやめるとどうなる?

たとえ事情があったとしても、治療中に自己判断で通院をやめてしまうと、ケガの回復が十分にできないばかりか、賠償金を適切に受け取れなくなるリスクが高まります。

具体的には、「十分に回復しない・悪化する恐れがある」「通院期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる」「後遺症が残っても後遺障害等級の認定を受けられず、後遺障害に関する賠償金がもらえない」といったデメリットが生じる可能性があるので注意してください。

通院を勝手にやめるデメリット

それぞれについて解説します。

十分に回復しない・悪化する恐れがある

自己判断で通院をやめてしまうリスクとして、ご自身の身体が万全に回復しないことがあげられます。

たとえば、交通事故でよくある「むちうち(頚椎捻挫)」は、事故直後よりも数日経ってから痛み出したり、症状に波があるのが特徴です。 一時的に痛みが和らいだり、仕事や家事が忙しかったりすると、「もう治っただろう」「通院が面倒だ」と感じ、通院が遠のいてしまいがちです。

しかし、痛みや違和感が軽減されたと感じても一時的なもので、根本的な原因が治っていない可能性があります。通院を勝手にやめてしまうと治療が中途半端になり、回復が遅れたり、将来的に痛みが再発・悪化したりする恐れがあるでしょう。

通院をやめた後に治療を再開しようとしても、保険会社から「一度通院をやめているのだから、その痛みは事故と関係ないはずだ」と主張され、治療費の支払いを拒否されてしまうリスクが生じます。

治癒したか、症状固定したかを判断できるのは、医師だけです。

怪我を確実に治しきるため、後悔を残さないためにも、自己判断は絶対に避け、医師の指示に従って必要な通院を継続してください。

入通院慰謝料が低額になる

入通院慰謝料は通院期間や通院日数に応じて金額が決まります。

早く通院をやめるとその分、通院期間や通院日数が短くなるため、入通院慰謝料も低額になってしまうのです。

相場の慰謝料額を獲得するために、通院をやめたい場合でもきちんと医師に相談し、完治・症状固定のタイミングで通院をやめるようにしましょう。

後遺症が残っても慰謝料請求が難しくなる

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害に関する賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益)をもらうためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

しかし、自己判断で治療をやめて後遺症が残った場合、「きちんと治療を続けていれば完治したのではないか?」などと疑われ、後遺障害等級が認定されにくくなります。

例えば後遺障害慰謝料は、法的正当性の高い相場だと最低でも110万円と高額です。これだけ見ても、通院をやめたいからと早く治療を切り上げるデメリットは大きいでしょう。

通院をやめたい時の対処法

「医師からはまだ治癒や症状固定の診断を受けていないけれど、時間、あるいは金銭的な問題でもう治療をやめたい」という場合の具体的な対処法を見ていきましょう。

時間がない、面倒で通院をやめたい場合の対処法

仕事や家事などで時間がない、病院に行くのが面倒くさいなどの理由で通院をやめたい場合は、病院を変えたり、通院頻度を医師と相談し直したりしてください。

例えば、家から近い病院や通勤経路にある病院、診察時間が長い病院に変われば、通院の負担も軽くなるでしょう。待ち時間が短い病院に変わることもおすすめです。

病院を変えたくない場合は、医師と通院頻度を相談してみましょう。今よりもう少し通院頻度を下げられれば、通院の負担が軽減されます。

ただし、医師と相談した結果とはいえ、通院頻度が低くなりすぎると入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。

また、「通院頻度を下げたということは治療はほぼ終了しているのではないか」と思われ、加害者側の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られるというリスクも生じる点にも注意が必要です。

最低でも月に1回以上は通院するようにしてください。

役に立つ記事

お金の問題で通院をやめたい場合の対処法

被害者側で治療費を一旦立て替えている場合は、「治療費の立て替えが辛い」「通院のため仕事を休むので減収が生じ、家計を圧迫している」など金銭的理由から通院をやめたいと思うこともあるでしょう。

こうした通院中の金銭的負担は、保険をうまく活用すると軽減できます。以下のような手段も検討してみてください。

  • 健康保険を利用する
  • 加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする
  • 加害者側の自賠責保険会社に仮渡金を請求する
  • 加害者側の任意保険会社に内払いを求める

それぞれについて解説します。

健康保険を利用する

「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故の治療でも健康保険を使えます。治療費の負担が1~3割になるため、費用の立て替え負担が大幅に減るでしょう。
医療費が高額になる場合は、高額医療制度も使えます。

詳しくは『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』をご覧ください。

加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする

示談成立前であっても、被害者請求をすれば損害賠償金の一部を受け取れます
例えば治療関係費・休業損害・入通院慰謝料の場合は合計120万円まで受け取り可能です。

詳しい手続きは『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事が参考になります。

加害者側の自賠責保険会社に仮渡金の請求をする

ケガの程度に応じて5万~290万円を支払ってもらえます。損害賠償金の前払いのような形です。
仮渡金が損害賠償金以上になった場合は差額を返金します。

加害者側の任意保険会社に内払いを求める

交渉により、損害賠償金の一部を先に支払ってもらえることがあります
特に休業損害は、内払いで受け取れることが多いです。

内払いや、先に紹介した仮渡金については『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』で解説しています。

ここまで紹介した方法について、「どれが良いのかわからない」「それぞれの違いがわからない」という場合は、一度弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEでの無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能です。お気軽にご連絡ください。

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保険会社の治療費打ち切りの連絡で通院をやめるべき?

交通事故では、被害者側が通院をやめたいと思っていなくても、加害者側の任意保険会社から「治療費の負担について打ち切るので、通院をやめてほしいと連絡」がなされることがあります。

このような連絡に対して、通院を継続すべきかどうかについて解説していきます。

保険会社は通院をやめさせることまではできない

加害者側の任意保険会社に、「被害者に通院をやめさせる」権限はありません。
通院をやめるタイミングは、患者である被害者と相談のうえ、原則として医師が決めるからです。

よって、加害者側の任意保険会社から通院をやめるよう言われたからといって、従う必要はありません。

しかし、交通事故の案件について詳しくない医師が、打ち切りの連絡があったということは症状固定時期であると誤解して、通院の必要がなくなったと判断してしまうケースがありえます。

このようなケースでは、打ち切りの連絡はあくまで任意保険会社が会社の都合で言っているだけであり、いつまで通院すべきかどうかは医学的に判断してほしいと伝えましょう。

打ち切りの連絡により治療費の負担は止まるおそれ

通院については継続するとしても、打ち切りの連絡により、治療と並行して加害者側の任意保険会社が直接病院に治療費を支払う「任意一括対応」は、保険会社側の一存で中断されることがあります。

任意一括対応は保険会社側のサービスなので、いつやめるかは保険会社が自由に決められるのです。

加害者側から任意一括対応を打ち切られた場合の対処法はこの後解説するので、続けてご確認ください。

ポイント

  • 治療:やめるタイミングは原則として医師が判断。保険会社に決定の権限はない。
  • 保険会社から病院に対する、直接の治療費支払い:保険会社の一存で中断されることがある。

治療費を打ち切られないために気を付けるべきこと

保険会社から治療費の打ち切りや、通院をやめるよう連絡を受けないようにするためには、以下のような点に気をつけましょう。

  • 適切な頻度で通院を行う
    通院頻度が少ないと、すでに治療の必要性がなくなっていると判断される恐れがあります。
    月に10日程度を目安に、医師の意見を聞きながら通院を行いましょう。
  • 漫然治療になっていないかどうか注意する
    繰り返し、同じ治療を受けているだけであったり、薬を処方されているだけであったりすると、必要な治療を行っていないと判断される恐れがあります。

保険会社から治療費打ち切りや通院をやめる連絡を受けた場合の対処法

加害者側の任意保険会社から治療をやめるよう言われても、従う必要はありません。

しかし、治療を継続しようとすると、加害者側の任意保険は治療費の負担を打ち切ろうとするでしょう。

そのため、任意保険会社から通院をやめるよう言われた場合は、以下の対応を取りつつ治癒または症状固定まで治療を続けてください。

  1. 医師に治療継続の必要性を確認したうえで「まだ治療は必要である」と加害者側の任意保険会社に伝え、任意一括対応の継続を求める
  2. それでも任意一括対応が打ち切られたら、一旦被害者側で治療費を立て替えつつ最後まで治療を続ける
  3. 示談交渉時に、任意一括対応打ち切り後の治療費を加害者側の任意保険会社に請求

治療費を一旦立て替える場合は、健康保険などを使うと負担が軽減されます。

任意一括対応を打ち切られても治療を続けるべき理由や、より詳しい対処のポイントについては『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』をご確認ください。

通院に疑問や不安がある場合は、弁護士に相談を

適切な通院は損害賠償請求のためにも重要

適切な頻度・期間で通院することは、適切な損害賠償金を請求するためにも非常に重要なため、弁護士に相談すべきといえるでしょう。

通院頻度が高すぎたり低すぎたりすると、慰謝料減額や治療費の打ち切りにつながる可能性がありますが、適切な治療頻度はケガの症状や程度治療経過によっても異なります。

一般的には、打撲症は約1か月程度、むちうち症は約3か月程度、骨折は約6か月程度が目安とされています。

ただし、あくまで目安です。個人差や症状の重さの程度で治療期間は変わります。

なお、通院期間が6ヶ月未満で通院をやめて症状固定になると後遺障害認定されにくくなり、後遺障害に関係する賠償金を得られない可能性が高いです。

治療期間は賠償金に大きく影響するため、治療をやめるタイミングについては慎重に判断してください。

通院に関して疑問や不安がある場合は、医師から医学的なアドバイスをもらうだけでなく、弁護士に損害賠償請求の観点からのアドバイスを求めることも重要です。

弁護士への相談は無料でできる【電話・ライン相談】

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっています。

通院について、わざわざ法律事務所まで出向いて相談するのは面倒だと思うかもしれませんが、LINEや電話ならその場で気軽にご利用いただけます。

必要に応じて、通院後の後遺障害認定の手続きや示談交渉までご依頼いただくことも可能です。

ご依頼まで進んだ場合は弁護士費用がかかりますが、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社に費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約が付いていない場合は、基本的に着手金が無料です。

無料相談時に無理にご依頼をおすすめすることはないので、まずはお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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