交通事故の通院はいつまで?ケガ別の目安とやめたいときの対処法

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交通事故の通院

交通事故でケガをした場合、通院は治癒または症状固定と診断されるまで続きます。

しかし、いつ治癒や症状固定になるかは、ケガの種類や程度によりさまざまです。仕事の都合や治療費を立て替えている都合で、いつまで通院が続くのか心配という人もいるでしょう。

そこでこの記事では、通院がいつまで続くのか目安時期を症状別に紹介し、通院をやめたい場合の対処法も解説します。

交通事故の場合は、損害賠償請求の観点からもきちんと最後まで通院することが非常に重要です。損害賠償請求で損しないためにも、この記事をしっかり確認してみてください。

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交通事故の通院はいつまで続く?

交通事故の通院は治癒または症状固定まで続く

交通事故でケガをした場合、通院は医師から治癒(完治)または症状固定と診断されるまで続きます。

治癒とは、治療によりケガが完全に回復したことを指します。

一方症状固定とは、これ以上治療を続けてもケガの大幅な改善は見込めないと判断されることを指します。つまり、後遺症が残ったということです。

場合によっては「通院終了」とはっきり言われず「治癒です」「症状固定です」という言い方をされることがありますが、基本的にこうした言葉は通院終了を意味するとお考えください。

通院をやめたい場合は医師に相談|言い方や注意点を解説

完治や症状固定のタイミングは、医師の判断が尊重されます。

しかし、もちろんケガの症状について一番よくわかっているのは被害者自身です。もし「もうケガは治っていると感じるし通院をやめたい」と思うのであれば、一度医師に相談してみましょう。

「もうケガは治ったように思うのですが、通院はいつまで続きますか?」「ケガは治っていると感じるのですが、まだ通院は終われませんか?」という言い方で相談すると良いです。

ただし、時間やお金の都合で通院をやめたいと思っている場合は、安易に通院を終えるべきではありません。請求できる損害賠償金に悪影響が出るからです。

まだ治療が必要なのに通院を終了するデメリットや、通院による時間的・金銭的負担を軽減する方法は本記事内「自己判断で勝手に通院をやめるのはNG!やめたい時の対処法」で詳しく解説するのでご確認ください。

まだ治療が必要なのに治療終了になった場合も医師に相談しよう

もし医師から完治したと言われても、まだ気になる症状がある場合はその旨を伝え、治療継続について相談してください。

症状固定と診断された場合も、まだ治療により症状がよくなってきていると感じるのであれば、治療継続を相談してもよいでしょう。

最終的に完治・症状固定により治療終了の判断をするのは医師ですが、被害者側も自身のケガの状態について医師とコミュニケーションを取り、納得のいくタイミングで治療を終えられるようにしてください。

通院はいつまで?やめるタイミングの目安

通院期間の目安について、打撲、むちうち、骨折に分けて紹介します。

ただし、通院期間はひとそれぞれです。あくまでも目安程度にお考えください。

打撲|治療開始から1ヶ月程度

交通事故で打撲をした場合、通院は基本的に治療開始から1ヶ月程度で終了となります。

基本的には湿布などが処方され、痛みや腫れ、痣などがひくと完治と診断されるでしょう。

むちうち|治療開始から3ヶ月程度

むちうちの通院は、治療開始から3ヶ月程度で終了することが多いです。

ただし、むちうちの部位・程度によって通院がいつまで続くかには差が出ます。痛みやしびれが後遺症として残るような場合だと、通院が終わるまで6ヶ月以上かかることもあるでしょう。

骨折|治療開始から6ヶ月程度

骨折は部位や程度によって治療期間に大きな差が出やすいですが、一般的には治療終了まで6か月以上かかることが多いです。

治療自体が終了してもリハビリのために通院を続けるケースも多く、通院期間が1年以上になる場合もあります。

通院をやめたい時の対処法|自己判断で勝手にやめるのはNG

「医師からはまだ治癒や症状固定の診断を受けていないけれど、時間、あるいは金銭的な問題でこれ以上通院を続けるのは厳しい」という場合の対処法を見ていきましょう。

自己判断で勝手に治療をやめると、自身の身体に良くないだけでなく損害賠償請求においてもデメリットが生じます。この点についても解説するのでご確認ください。

時間がない、面倒で通院をやめたい場合の対処法

仕事や家事などで時間がない、病院に行くのが面倒くさいなどの理由で通院をやめたい場合は、病院を変えたり、通院頻度を医師と相談し直したりしてください。

例えば、家から近い病院や通勤経路にある病院、診察時間が長い病院に変われば、通院の負担も軽くなるでしょう。待ち時間が短い病院に変わることもおすすめです。

病院を変えたくない場合は、医師と通院頻度を相談してみましょう。今よりもう少し通院頻度を下げることができれば、通院の負担が軽減されます。

ただし、医師と相談した結果とはいえ、通院頻度が低くなりすぎると入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。

「通院頻度を下げたということは治療はほぼ終了しているのではないか」と思われ、加害者側の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られる可能性もあります。

最低でも月に1回以上は通院するようにしてください。

役に立つ記事

お金の問題で通院をやめたい場合の対処法

被害者側で治療費を一旦立て替えている場合は、「治療費の立て替えが辛い」「通院のため仕事を休むので減収が生じ、家計を圧迫している」など金銭的理由から通院をやめたいと思うこともあるでしょう。

こうした通院中の金銭的負担は、保険をうまく活用すると軽減できます。以下のような手段も検討してみてください。

  • 健康保険を利用する
  • 加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする
  • 加害者側の自賠責保険会社に仮渡金を請求する
  • 加害者側の任意保険会社に打ち払いを求める

それぞれについて解説します。

健康保険を利用する

「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故の治療でも健康保険を使えます。治療費の負担が1~3割になるため、費用の立て替え負担が大幅に減るでしょう。
医療費が高額になる場合は、高額医療制度も使えます。

詳しくは『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』をご覧ください。

加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をする

示談成立前であっても、被害者請求をすれば損害賠償金の一部を受け取れます
例えば治療関係費・休業損害・入通院慰謝料の場合は合計120万円まで受け取り可能です。

詳しい手続きは『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』で解説しています。

加害者側の自賠責保険会社に仮渡金の請求をする

ケガの程度に応じて5万~290万円を支払ってもらえます。損害賠償金の前払いのような形です。
仮渡金が損害賠償金以上になった場合は差額を返金します。

加害者側の任意保険会社に内払いを求める

交渉により、損害賠償金の一部を先に支払ってもらえることがあります
特に休業損害は、内払いで受け取れることが多いです。

内払いや、先に紹介した仮渡金については『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』で解説しています。

ここまで紹介した方法について、「どれが良いのかわからない」「それぞれの違いがわからない」という場合は、一度弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEでの無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能です。お気軽にご連絡ください。

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通院を完治・症状固定より早くやめるデメリット

たとえ事情があったとしても、自己判断で通院をやめてしまうと以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 治るはずのケガが治らない
  • 後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けられず、後遺障害に関する賠償金がもらえない
  • 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害に関する賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益)をもらうためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

しかし、自己判断で治療をやめて後遺症が残った場合、「きちんと治療を続けていれば完治したのではないか?」などと疑われ、後遺障害等級が認定されにくくなります。

例えば後遺障害慰謝料は、法的正当性の高い相場だと最低でも110万円と高額です。これだけ見ても、通院をやめたいからと早く治療を切り上げるデメリットは大きいでしょう。

また、入通院慰謝料は治療期間に応じて金額が決まります。早く通院をやめるとその分、治療期間が短くなるため、入通院慰謝料も低額になってしまいます。

こうした点からも、通院をやめたい場合でもきちんと医師に相談し、完治・症状固定のタイミングで通院を終えることが重要です。

交通事故の通院に関するよくある質問

通院頻度が高いほど慰謝料は多くなりますか?

入通院慰謝料の金額は通院頻度や治療期間などを参考に決められますが、通院頻度が高いほど金額が多くなるとは限りません。

例えば国が定めた「自賠責基準」と呼ばれる基準にしたがえば、入通院慰謝料は通院頻度が高いほど高額になりますが、2日に1回の頻度で頭打ちとなります。

しかし、だからといって2日に1回の頻度がベストというわけではありません。

自賠責基準よりも高額な基準である「弁護士基準」にしたがうと、入通院慰謝料は治療期間に応じて決まるため、通院頻度は基本的に関係ありません。

通院頻度と入通院慰謝料

  • 自賠責基準:2日に1回の通院頻度で入通院慰謝料は頭打ち
  • 弁護士基準:基本的に治療期間から金額が決まるため、通院頻度は関係ない

※自賠責基準は国が定めた最低限の基準であるため、被害者側としては弁護士基準の金額を獲得することが理想的。

通院頻度が高すぎると保険金詐欺などを疑われ、かえって慰謝料が減額されたり、加害者側とトラブルになったりすることもあります。

やむを得ない事情で通院頻度が低くなっている場合は事情が考慮される場合もあるので、通院頻度が高いからといって慰謝料が高くなるというわけではないのです。

適切な通院頻度はどれくらいですか?

損害賠償金の観点から言えば、通院頻度は3日に1回程度が望ましいとされます。しかし、医学的根拠のある通院頻度であることも非常に重要です。

1ヶ月以上通院が途切れると治療費の打ち切りや慰謝料の減額リスクが高まるので、月に1回以上は通院するべきですが、基本的には医師の指示に従った頻度で通院しましょう。

通院に疑問や不安がある場合は、弁護士に相談を

適切な通院は損害賠償請求のためにも重要

適切な頻度・期間で通院することは、適切な損害賠償金を請求するためにも非常に重要です。

通院頻度が高すぎたり低すぎたりすると、慰謝料減額や治療費の打ち切りにつながる可能性がありますが、適切な治療頻度はケガの症状や程度治療経過によっても異なります。

また、治療期間が6ヶ月未満で症状固定になると後遺障害認定されにくくなり、後遺障害に関係する賠償金を得られない可能性が高いです。

このように適切な通院は適切な損害賠償請求に大きく影響します。

通院に関して疑問や不安がある場合は、医師から医学的なアドバイスをもらうだけでなく、弁護士に損害賠償請求の観点からのアドバイスを求めることも重要です。

弁護士への相談は無料でできる【電話・ライン相談】

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっています。

通院ついて、わざわざ法律事務所まで出向いて相談するのは面倒だと思うかもしれませんが、LINEや電話ならその場で気軽にご利用いただけます。

必要に応じて、通院後の後遺障害認定の手続きや示談交渉までご依頼いただくことも可能です。

ご依頼まで進んだ場合は弁護士費用がかかりますが、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社に費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約が付いていない場合は、基本的に着手金が無料です。

無料相談時に無理にご依頼をおすすめすることはないので、まずはお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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