交通事故の打撲で慰謝料はいくらもらえる?相場金額・後遺症・請求の注意点を弁護士が解説

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交通事故で打撲

交通事故で打撲を負った場合、たとえ症状が軽くても適切に手続きを行えば慰謝料を受け取ることができます。交通事故の打撲の慰謝料相場は、通院2週間で約8万8000円、1か月で約19万円、通院3か月で約53万円です。

また、打撲により後遺症(神経痛・麻痺など)が残った場合は、後遺障害慰謝料として110万〜290万円を追加で請求できる可能性があります。

ただし、初診が遅れたり通院頻度が少なかったりする場合は慰謝料が認められなかったり、加害者側の保険会社が提示する金額で示談してしまうと慰謝料の額が大幅に減額してしまうケースがあります。

この記事では、交通事故の打撲による慰謝料の相場や計算方法、後遺症が残った場合の対応、慰謝料請求で損しないための注意点を詳しく解説します。

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目次

交通事故による軽い打撲でも慰謝料請求できる

打撲とは、衝突や転倒などにより体の一部に強い衝撃が加わり、皮下組織や筋肉などが損傷を受けた状態です。「打ち身」ともいわれ、痛み・腫れ・内出血による青あざが主な症状として挙げられます。

交通事故による打撲は、症状が軽い・重いにかかわらず、医療機関で診断を受け通院治療を行った場合には、加害者側に対して入通院慰謝料を請求できます。

打撲の慰謝料はいくら?入通院期間ごとの相場金額

交通事故で打撲を負った場合に請求できる入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの治療に関連して生じる精神的苦痛を補償するものです。

通院期間ごとの慰謝料相場額は、以下の通りです。

通院期間慰謝料額
1週間44,333円
2週間88,667円
1か月190,000円
3か月530,000円

※弁護士基準で計算

実務上、打撲の治療は、痛み・腫れ・内出血が落ち着くまでで、治療開始からおおむね1か月程度で終了するケースが多いとされています。多発性打撲、全身打撲などを伴う場合は、数か月間症状が続くこともあり、通院期間が長くなるほど請求できる慰謝料の金額は大きくなります。

打撲の慰謝料を計算する3つの基準

交通事故の慰謝料計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。それぞれの特徴を理解しておくことで、損せずに慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。

  • 自賠責基準
    国が定めた最低限の金額基準。加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる金額の計算に用いられます。
  • 任意保険基準
    各任意保険会社が独自に定める基準。自賠責基準に近い金額であることが多いです。
  • 弁護士基準
    過去の裁判例に基づく基準。3つの基準の中で最も高額になることが一般的で、慰謝料の相場額といえます。
慰謝料金額相場の3基準を比較

ここでは慰謝料の相場額を算出できる弁護士基準の計算方法をメインに紹介します。ただし、加害者側の保険会社が提示してくるのは自賠責基準や任意保険基準の金額であるため、これらの基準についても確認しておきましょう。

弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、主に以下の算定表を用いて計算します。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

通院期間が1月以内の場合、交通事故で打撲した場合の慰謝料の日額は「19万円÷30日×通院期間(日数)」となります。

なお、弁護士基準の金額は裁判を行った場合の基準です。弁護士が交渉のみで示談しようとする場合は、弁護士基準の8割~9割で示談となることが多いです。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準で打撲の入通院慰謝料を計算するときは、「4,300円×対象日数」という式を用います。
対象日数は、「治療期間」と「実際に治療した日数×2」のいずれか短い方です。

自賠責保険の慰謝料計算式

4,300円×対象日数 ※

次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用する。

  • 治療期間 ※※
  • 実際に治療した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円。
※※最初に病院を受診した日から治療終了までの期間を指す。

たとえば、治療期間90日、実際に治療した日数60日のケースでは、実際に治療した日数×2は120日となります。治療期間90日と120日を比較すると短いのは90日のため、対象日数として治療期間90日が採用されます。

よって、自賠責基準での入通院慰謝料の金額は4,300円×90日=38万7000円です。

なお、自賠責保険からもらえる金額には支払い限度が定められています。

入通院慰謝料・治療費・交通費・休業損害といった「ケガをしたことによる補償」については、すべてあわせて120万円が支払い限度となります。

自賠責保険の限度額に関して詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご参考ください。

任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法

任意保険基準の慰謝料の計算方法は、各保険会社が独自に定めています。

各社の基準は公開されていませんが、自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準より多少高額な程度であることがほとんどです。

そのため、保険会社が独自に計算して提示してくる慰謝料は、弁護士からすると相当低額であることが多いです。

ここでは、以前にすべての保険会社が共通で用いていた「旧統一任意保険基準」による打撲の慰謝料の計算方法を紹介しますので、あくまで参考程度にご覧ください。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

【3基準比較】打撲の通院慰謝料シミュレーション

打撲で通院1か月(実通院日数15日)の場合の各基準での慰謝料比較は以下のとおりです。

計算基準慰謝料の目安
自賠責基準約129,000円
任意保険基準(参考)約126,000円前後
弁護士基準約190,000円

※上記は一例です。実際の金額は個別の事情により変動します。

このように、同じ通院1か月でも弁護士基準は自賠責基準より約6万円高くなります。通院期間が長くなるほどこの差額は広がるため、保険会社から提示された金額が妥当かどうか確認することが大切です。

打撲で神経痛や麻痺など後遺症が残った場合の慰謝料

交通事故の打撲による内出血で周囲の神経や血管が圧迫されると、血流の悪化により神経痛や麻痺といった後遺症が残る場合があります。

こうした神経症状は後遺障害12級または14級に認定される可能性があり、認定された場合は後遺障害慰謝料が支払われます。

打撲の後遺障害慰謝料の金額相場

後遺障害慰謝料とは、「交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償」です。

後遺障害慰謝料の金額(神経症状の場合)

後遺障害等級弁護士基準
12級13号290万円
14級9号110万円

後遺障害12級13号と14級9号の違いは以下のとおりです。

後遺障害等級の認定基準(抜粋)

  • 後遺障害12級13号
    局部に頑固な神経症状を残すもの(CTやMRIなどの画像診断で、他覚的に症状の存在がわかる)
  • 後遺障害14級9号
    局部に神経症状を残すもの(症状や治療の経過、神経学的所見で、症状の存在が推定できる)

もっと詳しく:後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法

12級と14級以外の等級に関する後遺障害慰謝料の相場を知りたい方は、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』の記事をご覧ください。

打撲で後遺障害が認定されるまでの流れ

打撲による神経痛や麻痺が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで、入通院慰謝料と別に、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級認定の申請の大まかな流れは、以下の通りです。

後遺障害等級認定がされるまでの流れ

  1. 打撲の治療を継続する(目安として6か月程度)
  2. 医師に「症状固定」の診断を受ける
  3. 後遺障害診断書など必要書類を集める
  4. 事故相手の任意保険会社または自賠責保険会社に書類を提出する
  5. 等級の審査機関が審査を行う
  6. 約1〜2か月で等級結果が通知される

必要書類を任意保険会社に提出する方法(事前認定)と、自賠責保険会社に直接提出する方法(被害者請求)は自由に決められます。

どちらにもメリット・デメリットがあるので、『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』の記事を参考にしてご検討ください。

打撲の後遺症で後遺障害は認定される?

打撲は多くの場合、1〜2週間程度で症状が緩和し、完治することが多いため、後遺障害等級が認められることは少ないです。

しかし、頭・首・背中などを強打し、手足のしびれや麻痺といった神経症状が残る場合には、14級9号や12級13号などとして後遺障害等級が認定される可能性があります。

そのため、交通事故後から持続する痛みやしびれは、必ず医師に伝え、継続的に治療・記録を残すことが重要です。

過去の判例では、全身打撲の診断を受けた交通事故被害者が、後遺障害14級9号に認定されたケースがあります。

全身打撲の診断名だったが、後遺障害14級9号に認定された判例

名古屋地方裁判所令和3年(ワ)第2780号・令和4年9月21日

全身打撲の診断をされた被害者について、右頚部痛の症状につき後遺障害14級9号が認められた。


裁判所の判断

「…右頚部痛の症状は、局部に神経症状を残すものとして14級9号に相当する後遺障害と評価されるべきである。」

名古屋地判 令4.9.21
  • 当初は後遺障害等級非該当の判断がくだされていた
  • 全身打撲の診断もされたが、主に頚椎捻挫(むちうち)が治療の中心だった
損害賠償額

311万1108円

また、交通事故で頭部の打撲を負った場合、脳挫傷が生じている可能性があります。脳挫傷が生じると重篤な症状となるおそれがあるので、事故後は速やかにCTやMRIの検査を受けるべきです。

打撲の慰謝料請求で損しないための注意点

打撲で慰謝料やその他の賠償金を適切に受け取るためには、以下の4つのポイントに注意しましょう。これらを守らないと、慰謝料を請求できなかったり、本来の金額より減額されたりする可能性があります。

(1)警察に人身事故として届け出る

交通事故でケガをしたときは、必ず人身事故として警察に届け出ましょう。

物損事故の扱いのままだと、事故状況の捜査内容をまとめた「実況見分調書」が作成されません。示談交渉時に正しい事故状況を証明できず、被害者側の過失割合が不当に大きくなり、慰謝料・賠償金が減額される可能性があります。

すでに物損事故として届け出てしまっている場合でも、人身事故への切り替えは可能です。詳しくは『物損から人身へ切り替え│デメリットは?変更期間や拒否の対処法も解説』の記事をご覧ください。

(2)事故後すぐに通院を開始する

入通院慰謝料を得るためには、たとえ痛みがなかったり受診するほどの打撲には思えなかったりしても、事故後すぐに病院(整形外科)へ行くことが重要です。

受診が遅れると、打撲と交通事故の関連性が曖昧になり、「交通事故による打撲ではない」として慰謝料がもらえなくなる可能性があります。

交通事故の直後は興奮状態にあるため、痛みを感じないことも多いです。自己判断で「病院へ行かなくても良い」と考えないようにしましょう。

病院へ行かないまま数日が経ってしまった場合も、できる限り早く整形外科を受診してください。

そのうえで、事故直後から痛みがあったことなどを担当医師に伝えれば、通常通り治療費の対応をしてもらえることもあります。

後から痛みが出た場合の対処法について詳しくは、『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』の記事を確認してください。

整骨院・接骨院は医師の許可を得てから

通院する際は、まず整形外科を受診しましょう。そのうえで整骨院や接骨院に通いたい場合は、以下の2点を守ることが大切です。

  • 整形外科の医師の許可を受ける
  • 整形外科への通院も月に1回以上つづける

整骨院や接骨院での施術は、医師による「医療行為」ではなく、柔道整復師による施術です。そのため、治療の必要性・相当性が認められない場合、入通院慰謝料や治療費の補償対象外となる可能性があります。

一方、整形外科の医師の許可があれば、整骨院・接骨院での施術の必要性・相当性が認められやすくなります。医師の許可を得たうえで、定期的に整形外科にも通院しながら整骨院・接骨院を利用してください。

なお、整体院やカイロプラクティックでの施術は、通院期間として認められないことが多いため注意が必要です。

(3)医師の指示に従い、通院を継続する

打撲のような比較的軽いケガであっても、医師の指示を守り、「完治」または「症状固定」と判断されるまで、適切な頻度で治療を続けることが大切です。一般的には週2〜3回程度が目安とされますが、医師の指示を最優先にしてください。

症状固定とは、医師によりこれ以上治療を続けても症状の回復が期待できないと診断されることを言います。

医師の指示を守らなかった場合、慰謝料が実際の通院期間で算定した金額よりも少なくなる可能性があるので注意しましょう。

(4)打撲で生じる慰謝料以外の賠償金も漏れなく請求する

交通事故により打撲を負った場合には、慰謝料以外にも治療費(治療にかかった投薬代・手術代など)や休業損害後遺障害逸失利益などの請求が可能です。

また、ケガとは別に交通事故により生じた自動車や自転車の修理代や、自動車の修理中に必要となった代車費用も請求できます。

交通事故損害賠償の内訳

打撲による慰謝料を弁護士に相談すべき理由

打撲でも慰謝料増額の可能性がある

「打撲は軽傷で慰謝料も低額だから、弁護士を立ててもあまり意味がない」と考える方もいますが、そうとは限りません。

打撲であっても、加害者側の保険会社から提示される慰謝料には増額の余地があることが多いです。保険会社は自賠責基準や任意保険基準をもとに金額を提示するため、弁護士基準との間に差額が生じやすいためです。

慰謝料の相場額は個別の事情によって変動するため、示談交渉で弁護士を立てるかどうかに関わらず、まずは相場の確認のために弁護士に相談してみるのもひとつの方法です。

打撲による後遺障害の認定・示談交渉のサポート

打撲で手足のしびれや麻痺といった神経症状が残る場合には、弁護士に相談・依頼すべきです。

後遺障害認定は、申請すれば必ず認められるものではありません。審査対策が不十分だと認定を受けられず、後遺障害に関する慰謝料・賠償金が受け取れない可能性もあります。

弁護士に依頼することで専門的な知識や過去の事例に関する知見をもとに、後遺障害申請に必要な資料の収集・整備を適切にサポートすることができます。

また、適切に後遺障害認定されたとしても、高額な慰謝料・賠償金が争点となる示談交渉の場面で、相手方保険会社の提示額が適正より大幅に低い、あるいは認定内容を過小評価されてしまうこともあります。

そのため、後遺障害等級認定の手続きや示談交渉については、交通事故に精通した弁護士からサポートを受けるべきでしょう。専門家の介入により、認定・交渉の双方において適正な賠償を受けやすくなります。

相手が無保険の自転車事故でも最善な対応ができる

交通事故による打撲は、加害者が自転車を運転していた場合に生じることも多いです。自転車保険の加入義務化は自治体によって異なりますが、加入していない場合もあるため、加害者が無保険である可能性があります。

加害者が保険に加入していれば、示談交渉の相手は保険会社の担当者であることが多いです。しかし、自転車事故で加害者が無保険の場合は加害者本人と交渉し、損害賠償金を加害者本人に請求することになります。

この場合、お互いに専門知識や経験がない状態で交渉を進めるため、慰謝料などの妥当な金額がわからず相場とかけ離れた金額で示談してしまうリスクがあります。

また、加害者に経済力がなかった場合は、賠償金の支払いがなかなか受けられない可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、損害賠償金を分割払いにする、示談書を公正証書にしておくなどの対策を取り、最大限被害者の利益が得られるようにサポートしてもらえます。

関連記事

自転車事故の慰謝料・示談金の相場はいくら?賠償金の内訳と高額事例も紹介

交通事故の打撲慰謝料に関するよくある質問

打撲の治療に関する慰謝料や治療費について、よくある質問にお答えしていきます。

Q.継続して通院していないと慰謝料は減る?

治療の途中で30日以上通院していない中断期間がある場合、「通院開始~中断するまで」の入通院慰謝料しか認められない可能性があります。

中断後に通院を再開した場合、その通院が交通事故のケガによるものなのか判断できないことがあるからです。

仕事を優先して通院をおろそかにした場合でも、慰謝料が減額される可能性はあります。

打撲・靭帯損傷で通院を中断していたため、慰謝料が減額された判例

東京地方裁判所平成9年(ワ)第25399号・平成11年10月25日判決

交通事故で打撲・靭帯損傷を負った被害者について、約21か月間の治療中、3か月半・2か月の空白期間があったため、入通院慰謝料が20%減額された。


裁判所の判断

「…この空白期間は、治療期間の長期化に影響したと推認することができる。…その影響した割合は二〇パーセントとするのが相当であるから、…損害額からこの割合に相当する金額を減殺すべきである。」

東京地裁 平11.10.25
  • 被害者が自らの意思で治療をしなかったと認定された
  • 被害者は加害者代理人から「歩くのが一番早く治る」「そのくらい知らないのか」などと言われ落ち込んだと主張したが、治療を中断するほどの理由にはならないとされた。
損害賠償額

882万836円

通院する病院を選ぶ際には、職場近くの病院にするなどの工夫が必要になることもあります。『交通事故で仕事しながら通院するコツ!』の記事では、治療と仕事の両立をするためのポイントを解説しています。

Q.検査や経過観察だけでも慰謝料はもらえる?

通院期間の内、検査や経過観察のみの期間の割合が多いケースでは、実通院日数の3倍程度※を通院期間の目安として慰謝料を計算する可能性があります。

※打撲ではなく、骨折など重傷の場合(別表Ⅰが適用される場合)は、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安に慰謝料を計算します。

たとえば、実際の通院期間は30日でも、検査や経過観察ばかりで実通院日数が7日なら21日分の慰謝料しかもらえません。

もちろん治療の途中で検査や経過観察が入るのは自然なことですが、あまりに頻度が多く、無理に治療を延ばしているように思われかねない場合は注意してください。

Q.治療の必要がないのに通院していると慰謝料はどうなる?

交通事故のケガに対する治療といえなければ、慰謝料を算定するための通院期間に含めることはできません。

過剰な通院をしていたり、治癒または症状固定の診断を受けているのに通院を続けていたりしても、その分の入通院慰謝料はもらえないでしょう。

適切な治療の方法や流れを知りたい方は『交通事故による怪我の治療の流れは?治療費の支払いや整形外科に行くべき理由も解説』の記事をご覧ください。

Q.治療費打ち切りを迫られたらどう対処すればいい?

まずは医師に治療を続けるべきか確認してください。

交通事故による治療を受けるときは、治療費を加害者側の任意保険会社から病院に直接支払ってもらえることが多いです。このような対応を任意一括対応といいます。

しかし、打撲の場合、治療をはじめてから1か月程度で「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。

治療費打ち切り

保険会社は、被害者の症状や治療の状況に即して治療費打ち切りを打診してきているのではなく、「打撲ならこのくらいの期間で治るだろう」といった形式的な判断をしていることがあります。

医師に確認せず、治療費打ち切りに従って治療をやめると、治るはずの症状が治らない、本来の治療期間よりも短くなるため慰謝料が少なくなる、後遺障害等級の認定が困難になる、といった弊害が生じます。

保険会社から治療費打ち切りの打診を受けた場合は、医師に本来の治療を終える時期を確認しましょう

まだ治療を続ける必要がある場合は、保険会社と交渉する必要があります。交渉したにも関わらず治療費を打ち切られてしまった場合は、健康保険などを利用して一時的に治療費を立て替え、治療を続けるとよいでしょう。

治療費打ち切りへの対処法は、『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』で詳しく解説しています。

アトムの解決事例

交通事故で打撲を負った被害者が、アトム法律事務所にご依頼いただいた結果、弁護士の交渉によって慰謝料などの増額交渉に成功した事例を紹介します。

右半身打撲|総治療期間103日

交差点で信号無視車に追突され右半身打撲を負った事例

交差点内を青信号で走行中、信号無視の相手方車両に助手席側から追突され、さらに右折待ちの車両にも衝突した事案。助手席同乗中の15歳の依頼者が右半身打撲を負い、治療後は経過観察で通院した。


弁護活動の成果

加害者側と同じ保険会社への不信感から弁護士へ相談。受任後、治療終了後に損害賠償請求を行い、請求書送付当日に慰謝料9割での回答を得て、最終的に536,940円を回収した(弁護士費用特約を利用)。

年齢、職業

10代・学生

傷病名

右半身打撲

後遺障害等級

無等級

全身打撲|後遺障害併合14級が認定

信号待ち中に追突され首肩背中腰部打撲等を負った事例

会社の車で信号待ち中、後方から追突され首・肩・背中・腰部の打撲等を負った事案。左肩は腕を水平まで上げられないほどの痛みがあり、頭痛や腕のしびれが続き、事故から8か月以上経過しても症状固定の指示が出ていなかった。


弁護活動の成果

事故後の相手方の不誠実な対応を受け弁護士へ依頼。被害者請求による後遺障害等級認定申請を行い、併合14級を獲得。相手方保険会社との示談交渉の結果、任意保険と自賠責を合わせて総額320万円を回収した(弁護士費用特約を利用)。

年齢、職業

40〜50代・会社員

傷病名

首肩打撲(首・肩・背中・腰部の打撲等)

後遺障害等級

併合14級

アトムは電話・LINE・メールで気軽に弁護士に無料相談可能

打撲の慰謝料請求は、保険会社から提示される金額が本来受け取れる額より大幅に低いケースもあり、専門知識がなければ損をしてしまう危険があります。

交通事故分野に強い弁護士に相談することで、適切な証拠収集や交渉を任せられ、最大限の慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に、電話・LINE・メールによる弁護士への無料相談を実施しています。

ご自宅から弁護士に相談できますので、「打撲で慰謝料増額の見込みはある?」「弁護士に依頼して損しない?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ気軽にご利用いただき、ご自身のケースに即した回答を得てみてください。

もちろん、無料相談のみの利用でも大丈夫です。強引に契約を迫るようなことはありませんので、ご安心ください。

相談予約は24時間365日受け付けています。
まずは気軽な無料相談で、このまま保険会社とのやり取りを続けて損する可能性はないか、確認してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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