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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事でわかること
交通事故で打撲を負った被害者の方は、加害者側に慰謝料請求することができるというのはご存知の方が多いかと思います。
もっとも、その慰謝料の金額がいくらになるかについての計算方法や相場まではご存じでないという方が多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では、交通事故で打撲を負った際の慰謝料の計算方法や相場について、弁護士がご紹介します。
詳しい計算方法の前に、自分がもらえる可能性のある慰謝料の相場をまず知りたい方は、以下の慰謝料自動計算機をご利用ください。
慰謝料増額の可能性があるかどうかを10秒で簡単に診断することができます。
目次
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打撲に対する慰謝料は、通院期間を基礎に計算するのが原則です。
交通事故の慰謝料は、事故による怪我を原因として被害者に生じた肉体的・精神的苦痛に対する金銭的補償です。
もっとも、肉体的・精神的苦痛を金銭に換算するには一定の基準が必要となります。
そのうち、傷害慰謝料は、治療期間を基礎に慰謝料を計算することにしています。
治療期間が長ければ、痛い思いをする期間が長く、病院への通院に割く時間も多くなるなど苦痛が大きいものと推定できるからです。
治療期間には入院期間と通院期間が考えられるため、交通事故の傷害慰謝料は入通院慰謝料とも呼ばれています。
ただし、打撲だけでは通常入院することはないので、打撲に対する傷害慰謝料は、通常は通院期間を基礎に計算します。
もっとも、同じ通院期間でも、具体的な慰謝料の計算方法や相場は以下の3つの算定基準のどれを用いるかにより異なります。
それぞれの基準の内容、計算方法や相場は以下のとおりです。
自賠責基準とは、被害者の損害を最低限度補償するため、加入義務のある自賠責保険から支払われる金額の計算に用いる基準です。
自賠責基準での傷害慰謝料の計算方法は以下のとおりです。
4,300円×通院期間or通院日数の2倍(小さい方の数字で計算)
(2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円で計算)
たとえば、通院期間60日、通院日数20日のケースでは、通院日数の2倍である40日の方が数字が小さくなります。
そのため、4,300円×40日で計算をし、慰謝料の金額は17万2000円になります。
通院期間にかかわらず、一律日額4,300円で計算します。
注意点は、自賠責保険から上記の計算方法で算定された金額を全額もらえるとは限らないということです。
自賠責保険からもらえるのは、傷害慰謝料以外の治療費、交通費、休業損害、雑費等も含め120万円という限度額があるからです。
任意保険基準とは、加害者側任意保険会社担当者が示談交渉で提示する損害賠償金(示談金)の計算に用いる基準です。
任意保険基準で算定される金額は、自賠責基準より多少高額であるものの、弁護士基準よりはかなり低額です。
現在の任意保険基準は、各保険会社が独自で定める非公開基準ですが、以前は各保険会社共通の基準を用いていました。
その旧統一任意保険基準の傷害慰謝料は、以下の表を用いて計算をしていました。
なお、上記の表は1月を30日として計算します。
弁護士基準とは、弁護士が示談交渉で請求する損害賠償金の計算に用いる基準です。
弁護士基準は、裁判所で認められた損害賠償金についての裁判例を参考に作られた基準です(そのため「裁判基準」ともいいます)。
弁護士であれば、示談交渉の段階で高額かつ適正妥当な弁護士基準(=裁判基準)が適用されることになります。
その理由は、弁護士との示談交渉が決裂すれば裁判となり、同程度以上の金額の支払いが必要だと保険会社は理解しているからです。
弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の赤い本で確認することができます。
弁護士基準の傷害慰謝料には、骨折など重症に用いられる別表Ⅰと打撲など比較的軽症に用いられる別表Ⅱがあります。
別表Ⅱの慰謝料表は以下のとおりです。
1月を30日として計算し、端数が発生したら、その月の1日あたりの金額分を合計します。
たとえば、通院期間が75日のケースは、2月(60日)と15日として計算し、36万円+(53万円-36万円)×15/30=44万5000円です。
なお、打撲以外で別表Ⅱが適用される怪我・症状としては、以下のものが挙げられます。
被害者の自覚症状を客観的に証明する医学的な検査結果
(例)痛みのある部位にレントゲンで骨折が認められる
任意保険基準や弁護士基準で算定される慰謝料額はあくまで相場であり、通院状況や事情により、金額が増減する可能性もあります。
たとえば、治療の必要性はあるものの、仕事や子供の世話といった事情で十分通院できなかったケースでは増額の可能性があります。
一方、以下のような通院状況や事情があるケースでは、実際の通院期間で算定した金額よりも慰謝料が減額される可能性があります。
慰謝料算定に用いられる通院期間とは、継続して通院していた期間を意味します。
そのため、治療の途中で1月(30日)以上通院していない(中断)期間がある場合、中断前までの通院期間で慰謝料が算定されます。
中断後の通院は、交通事故の怪我に対する治療かどうかについての判断が困難だからです。
通院期間を慰謝料算定に用いるのは、通院中は痛い思いをしている(肉体的・精神的苦痛を受けている)と推定できるからです。
しかし、通院が治療のためではなく、検査や経過観察のための場合は通院中でも痛い思いをしていると必ずしも推定できません。
そのため、通院が検査や経過観察のみのケースでは、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として慰謝料を計算する可能性があります。
(打撲ではなく、骨折などの場合(別表Ⅰが適用される場合)には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安に慰謝料を計算します。)
交通事故の傷害慰謝料は、交通事故で怪我を負わせてしまったことに対する補償です。
そのため、交通事故の怪我に対する治療といえなければ、慰謝料を算定するための通院期間に含めることはできません。
治療の必要性があるか(完治(治癒)または症状固定の時期)は、治療にあたった医師の判断が重視されます。
打撲による通院期間は程度にもよりますが、数週間から3か月程度になるケースが多いです。
各基準で計算した通院期間ごとの具体的な慰謝料の金額は、以下のようになります(被害者の過失割合が0の場合の金額です。)。
算定基準 | 慰謝料 |
---|---|
自賠責 | 4万3000円※ |
任意保険 | 5万8800円 |
弁護士 (裁判) | 8万6667円 |
※2020年3月31以前に発生の交通事故の場合4万2000円
このケースでは、最も高額な弁護士基準の慰謝料とその他の基準の慰謝料とで2~4万円程度の差額が生じています。
算定基準 | 慰謝料 |
---|---|
自賠責 | 8万6000円※ |
任意保険 | 12万6000円 |
弁護士 (裁判) | 19万円 |
※2020年3月31以前に発生の交通事故の場合8万4000円
このケースでは、最も高額な弁護士基準の慰謝料とその他の基準の慰謝料とで6~10万円程度の差額が生じています。
算定基準 | 慰謝料 |
---|---|
自賠責 | 25万8000円※ |
任意保険 | 37万8000円 |
弁護士 (裁判) | 53万円 |
※2020年3月31以前に発生の交通事故の場合25万2000円
このケースでは、最も高額な弁護士基準の慰謝料とその他の基準の慰謝料とで15~27万円程度の差額が生じています。
より正確なご自分の打撲に対する傷害慰謝料の弁護士基準での金額の相場を知りたい方は、以下の慰謝料自動計算機をご利用ください。
以下の簡単な手続きで10秒程で確認することができます。
上記の説明は、加害者が自動車(やバイク)の場合(自動車事故)を想定しています。
加害者が自転車(自転車事故)の場合には、以下の違いが注意点として挙げられます。
自賠責保険の加入対象は自動車やバイクであり、自転車は対象外となっています。
そのため、加害者が自転車の場合、自賠責保険に請求し、最低限度の補償を受けることはできない点に注意する必要があります。
自賠責保険とは異なり、自転車にも任意保険はありますが、自動車と比べると加入率はまだまだ低いのが実情です。
そのため、自転車事故は、被害者本人と加害者本人とで示談交渉を行わざるを得ない状況になる可能性が高い点にも注意が必要です。
示談交渉の仕方をよく知らない本人同士だと、解決するまでに時間が掛かってしまう可能性も高くなります。
自転車事故の加害者が任意保険に未加入の場合、慰謝料などの損害賠償金の支払いも加害者本人にしてもらう必要があります。
しかし、損害保険会社とは異なり、一個人である加害者は、高額な慰謝料を支払うだけの資力に欠ける可能性が高いです。
そのため、加害者が自転車の場合、慰謝料が十分もらえない可能性も踏まえ、示談交渉に臨む必要があります。
具体的には、示談金が確実に支払われるよう、分割払いや示談金の減額などに応じるかどうかの判断が必要になる可能性があります。
交通事故被害者の方の中には、打撲程度では弁護士などの専門家に相談する必要はないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通事故には、怪我の軽重にかかわらないお悩みや問題も非常に多いです。
具体例の一つに、任意保険会社からの治療費の打ち切りという問題があります。
任意保険会社は、打撲の場合1月程度で治療費の打ち切りを打診してくるケースも多く、どう対応すべきがお悩みの方も多いです。
その際、弁護士などの専門家に相談すれば、どう対応すべきか情報やアドバイスをもらえ、安心して対応できるのでおすすめです。
アトム法律事務所弁護士法人では、人身事故の被害者の方を対象に全国対応の無料相談予約を24時間受け付けています。
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とはいえ、本当に打撲程度で相談してもいいのかまだお悩みの方もいるかもしれません。
そこで、最後に打撲でも絶対に弁護士に相談すべきケースをご紹介します。
弁護士費用特約を利用できるケースでは、弁護士事務所に依頼した際の着手金や成功報酬の支払いを保険会社が負担してくれます。
つまり、被害者本人は実質0円で、以下の弁護士に依頼した場合の3つのメリットを受けることができます。
そのため、被害者本人にとってはメリットしかなく、絶対に弁護士に相談すべきケースといえます。
通院期間が半年以上なら、弁護士費用を支払っても、被害者の手元に残る示談金が増額する可能性があります。
通院期間半年の弁護士基準の傷害慰謝料は89万円で、弁護士に依頼することで20万円程度増額する可能性があるからです。
また、通院治療を半年しても後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を検討する必要があります。
打撲だけでは通常、後遺障害等級は認定されませんが、半年通院をしても後遺症が残る場合、原因は打撲以外の可能性があります。
打撲以外の原因で後遺症が残っている場合は、後遺障害等級が認定される可能性が出てきます。
弁護士に相談をすれば、後遺障害等級認定の見込みがあるかどうかについてアドバイスを受けることができます。
実際にアトム法律事務所でも、以下のような解決実績があります。
事故直後は打撲と診断されてましたが、弁護士が事故後の治療状況を確認すると、後遺障害等級認定が見込めることが判明しました。
そこで、後遺障害等級の認定を被害者請求の方法で申請した結果、12級が認定され、最終的に974万円の示談金を獲得できました。
後遺障害等級が認定されると、受け取れる示談金額の大幅なアップが見込めます。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という損害賠償項目が請求可能になるからです。
具体的には、12級なら290万円、14級なら110万円の後遺障害慰謝料を傷害慰謝料とは別に受け取ることができます。
ここでの大切なポイントは、上記の金額は弁護士基準で計算をした場合の相場であるということです。
自賠責基準では後遺障害12級で94万円(2020年3月以前に発生の事故では93万円)、後遺障害14級では32万円と3分の1以下しかもらえません。
後遺障害等級が認定された事例では、弁護士基準で計算した場合の差額が大きいので、絶対に弁護士に相談すべきケースといえます。
後遺障害12級および後遺障害14級の症状・後遺障害認定のポイントは、以下の関連記事から確認してください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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