交通事故で打撲した場合の慰謝料は?後遺症が残った時の手続きもわかる
交通事故で打撲した場合、軽傷であっても病院で治療を受ければ慰謝料は請求可能です。
ただし、初診が遅れた、治療頻度が低いなどの場合は慰謝料が認められなかったり、減額されたりするおそれがあります。
また、打撲で後遺症が残った場合は、適切な手続きをすれば別の慰謝料も請求できる可能性があります。
打撲で適切に慰謝料請求をするためのポイントや、慰謝料相場について見ていきましょう。
目次
軽い打撲でも交通事故慰謝料は請求できる?
病院で治療を受ければ慰謝料請求は可能【通院期間別の相場表】
交通事故により打撲を負った場合でも、治療のために通院したなら、「入通院慰謝料」を請求できます。
入通院慰謝料とは?
交通事故によるケガの治療に関連して生じる、以下のような精神的苦痛を補償するもの。
- 通院や入院のために時間的拘束を受け、不便な思いをする
- 治療の過程で痛い思いをする
入通院慰謝料の金額は、通院期間に応じて異なります。
通院期間ごとの慰謝料相場額は、以下の通りです。
通院期間 | 慰謝料額 |
---|---|
1週間 | 44,333円 |
2週間 | 88,667円 |
1か月 | 190,000円 |
3か月 | 530,000円 |
※弁護士基準で計算
より細かい慰謝料相場については次の章で解説するので、続けてご確認ください。
打撲で慰謝料請求するためにすべきこと
入通院慰謝料を得るためには、たとえ痛みがなかったり受診するほどの打撲には思えなかったりしても、事故後すぐに病院(整形外科)へ行くことが重要です。
受診が遅れると、打撲と交通事故の関連性が曖昧になり、「交通事故による打撲ではない」として慰謝料がもらえなくなる可能性があるからです。
交通事故の直後は興奮状態にあるため、痛みを感じないことも多いです。自己判断で「病院へ行かなくても良い」と考えないようにしましょう。
また、通院開始後にも通院頻度や通院先について注意点があります。慰謝料額に影響する重要なポイントなので、本記事内「交通事故による打撲で慰謝料を請求する際の注意点」の解説もご確認ください。
病院へ行かないまま数日が経ってしまった場合は?
事故発生後に痛みがないため診察を受けず、後から痛みが生じている場合でも、まずは病院を受診しましょう。
事故様態や打撲の箇所・状態などから事故と打撲との関連性を証明できることもあります。
後から痛みが出た場合の対処法について詳しくは、『事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?』の記事を確認してください。
交通事故で打撲したときの慰謝料の計算方法
ここからは、打撲における入通院慰謝料の計算方法を解説します。
打撲で後遺障害が残った場合には「後遺障害慰謝料」も請求できるので、その金額も確認していきましょう。
なお、慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
ここでは法的正当性の高い弁護士基準の計算方法をメインに紹介します。ただし、加害者側が提示してくるのは自賠責基準や任意保険基準の金額なので、これらについても見ておきましょう。
- 自賠責基準:国が定めた最低限の金額基準。
- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準。自賠責基準に近いことが多い。
- 弁護士基準:過去の判例に基づく基準。裁判でも用いられる。
(1)入通院慰謝料|入通院したら請求
入通院慰謝料は、基本的に治療期間をもとに算定します。弁護士基準では以下の算定表を用います。
通院期間が1月以内の場合、交通事故で打撲した場合の慰謝料の日額は「19万円÷30日×通院期間(日数)」となります。
合わせて、自賠責基準と任意保険基準の計算方法も見ていきます。弁護士基準の計算方法のみ確認していきたい場合は本記事内の「(2)後遺障害慰謝料|神経痛などの後遺障害が残ったら請求」に、適切な慰謝料額を得る注意点を知りたい場合は本記事内の「交通事故による打撲で慰謝料を請求する際の注意点」にお進みください。
自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準で打撲の慰謝料を計算するときは、「4,300円×対象日数」という式を用います。
対象日数は、「治療期間」と「実際に治療した日数×2」のいずれか短い方です。
自賠責保険の慰謝料計算式
4,300円×対象日数 ※
次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用する。
- 治療期間 ※※
- 実際に治療した日数×2
※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円。
※※最初に病院を受診した日から治療終了までの期間を指す。
たとえば、治療期間90日、実際に治療した日数60日のケースでは、対象日数として治療期間90日が採用され、慰謝料の金額は4,300円×90日=38.7万円です。
なお、自賠責保険からもらえる金額には支払い限度が定められています。
入通院慰謝料・治療費・交通費・休業損害といった「ケガをしたことによる補償」については、すべてあわせて120万円が支払い限度となります。支払い限度を超える金額は、任意保険会社に請求することになるでしょう。
自賠責保険の限度額に関して詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご参考ください。
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法
任意保険基準の慰謝料の計算方法は、各保険会社が独自に定めています。
各社の基準は公開されていませんが、自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準より多少高額な程度であることがほとんどです。
ここでは、以前にすべての保険会社が共通で用いていた「旧統一任意保険基準」による打撲の慰謝料の計算方法を紹介しますので、あくまで参考程度にご覧ください。
(2)後遺障害慰謝料|神経痛などの後遺障害が残ったら請求
後遺障害慰謝料とは、「交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償」です。
交通事故の打撲による内出血で周囲の神経や血管が圧迫されると、血流の悪化により神経痛や麻痺といった後遺症が残る場合があります。
こうした神経症状は後遺障害12級または14級に認定されうるため、これらの等級の後遺障害慰謝料を紹介します。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害12級13号と14級9号の違いは以下のとおりです。
後遺障害等級の認定基準(抜粋)
- 12級13号
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
(CTやMRIなどの画像診断で、他覚的に症状の存在がわかる)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号
- 局部に神経症状を残すもの
(症状や治療の経過、神経学的所見で、症状の存在が推定できる)
- 局部に神経症状を残すもの
後遺障害慰謝料を請求するには、まず後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
後遺障害認定を受ける方法はのちほど詳しく解説します。
12級と14級以外の等級に関する後遺障害慰謝料の相場を知りたい方は、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』の記事をご覧ください。
交通事故の打撲により慰謝料以外に請求できる損害
交通事故により打撲を負った場合には、慰謝料以外にも、以下のような損害について請求することが可能です。
- 治療関係費
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 物的損害
治療関係費
打撲の治療を行うために必要となった費用全般が対象となります。
具体的には、以下のような費用となるでしょう。
- 治療のための投薬代、手術代
- 通院のために生じた交通費用
- 通院の際に付添が必要であった場合の付添費用
休業損害
休業損害とは、治療のために仕事を休んだことで生じる損害をいいます。
具体的な損害額は、以下の計算式から算出されるでしょう。
休業損害の計算式
事故前の所得・給与の日額×休業日数
前提として収入が必要に思えますが、専業主婦であっても請求することが可能です。
詳しく知りたい方は『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の記事をご覧ください。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因で事故以前のように仕事ができなくなったことから生じる、将来の減収に対する補償をいいます。
そのため、後遺障害の認定を受けていることが前提となるのです。
後遺障害逸失利益は、以下のような計算式により算出されます。
後遺障害逸失利益の計算式
事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
計算方法について詳しく知りたい場合は『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』の記事をご覧ください。
物的損害
交通事故により生じた自動車や自転車の修理代や、自動車の修理中に必要となった代車費用などになります。
打撲で後遺症が残ったら慰謝料請求のためにすること
先述の通り、交通事故の打撲で後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できます。
そのために、後遺症が残ったら「後遺障害認定」の申請をしましょう。
申請の大まかな流れは次のとおりです。
- 必要書類を集める
- 加害者側の自賠責保険会社か任意保険会社に提出する
- 審査機関に書類が渡り審査がおこなわれる
- 結果が通知される
必要書類を自賠責保険会社に提出するのか、任意保険会社に提出するのかは自由に決められます。
どちらにもメリット・デメリットがあるので、『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事を参考にしてご検討ください。
なお、後遺障害等級に認定されるには、基本的に6か月以上の治療を経てもなお症状が残っていることが必要です。
交通事故による打撲で慰謝料を請求する際の注意点
打撲で慰謝料請求をするなら、以下の点に注意しましょう。
- 警察に人身事故として報告する
- 適度な頻度で通院する
- 整形外科の受診は必須、整骨院・接骨院は要相談
上記3点に注意していないと、打撲で治療を受けたのに慰謝料を請求できなかったり、減額されたりする可能性があります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
警察に人身事故として報告する
交通事故でケガをしたときは、必ず人身事故として警察に届け出ましょう。
その理由は以下の2点です。
- 人身事故として届け出ていないと、そもそも打撲は生じていないものとして慰謝料が支払われない可能性がある
- 実況見分調書が作成されないため過失割合の交渉で不利になり、慰謝料・賠償金が減らされる可能性がある
警察に物損事故として届け出ていると、慰謝料請求の際に加害者側の任意保険会社から「ケガはしていないはずなので慰謝料は払えない」と言われるリスクがあります。
また、慰謝料自体は認められたとしても、物損扱いだと事故状況の捜査内容をまとめた「実況見分調書」が作成されません。
示談交渉時に正しい事故状況がわからず、被害者側の過失割合が不当に大きくなり、慰謝料・賠償金が必要以上に減額される可能性もあるのです。
【補足】
過失割合とは、交通事故発生の責任がどれくらいあるのか割合で示したものです。自信についた過失割合分、慰謝料・賠償金が減額されます。
自然に治る程度の打撲に思えたり、加害者側から物損事故として届け出るよう頼まれたりしても、ケガがあるならきちんと人身事故として届け出てください。
すでに物損事故として届け出てしまっている場合でも、人身事故への切り替えは可能です。詳しくは『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』をご覧ください。
整形外科の受診は必須、整骨院・接骨院は要相談
通院する際は、まず整形外科にかかりましょう。そして、整骨院や接骨院に通いたい場合は以下の2点を守ってください。
- 整形外科の医師の許可を受ける
- 整形外科への通院も月に1回以上つづける
整骨院や接骨院での施術は、厳密には医療行為ではありません。そのため、「必ずしも必要なものではない」として入通院慰謝料や治療費の補償の対象外となる可能性があります。
しかし、整形外科の医師の許可があるなら、整骨院・接骨院での施術にも必要性・相当性が認められやすくなります。医師の許可が得られたら、定期的に整形外科でも治療を受けつつ整骨院・接骨院に通ってください。
なお、整体院やカイロプラクティックで治療を受けた場合、通院期間として認められないことがほとんどなので気を付ける必要があります。
整骨院での治療と慰謝料の関係については、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点』の記事を参考にしてください。
適度な頻度で通院する
打撲のような比較的軽いケガであっても、医師の指示を守り、「完治」または「症状固定」と判断されるまで、適切な頻度で治療を続けることが大切です。
医師の指示を守らなかった場合、慰謝料が実際の通院期間で算定した金額よりも少なくなる可能性があるので注意しましょう。
ここでは、慰謝料減額につながりやすいケースとして、以下について解説していきます。
- 継続して通院していない
- 通院は続けているものの検査や経過観察のみ
- 治療の必要性がないのに通院している
- 治療費打ち切りにより治療を中断した
継続して通院していない
治療の途中で30日以上通院していない中断期間がある場合、「通院開始~中断するまで」の入通院慰謝料しか認められない可能性があります。
中断後に通院を再開した場合、その通院が交通事故のケガによるものなのか判断できないことがあるからです。
仕事を優先して通院をおろそかにした場合でも、慰謝料が減額される可能性はあります。
職場近くの病院に転院するなど仕事と治療との両立を心がけてください。『交通事故で仕事しながら通院するコツ!』の記事も参考になります。
通院は続けているものの検査や経過観察のみ
通院期間の内、検査や経過観察のみの期間の割合が多いケースでは、実通院日数の3倍程度※を通院期間の目安として慰謝料を計算する可能性があります。
例えば実際の通院期間は30日でも、検査や経過観察ばかりで実通院日数が7日なら21日分の慰謝料しかもらえないのです。
もちろん治療の途中で検査や経過観察が入るのは自然なことですが、あまりに頻度が多く、無理に治療を延ばしているように思われかねない場合は注意してください。
※打撲ではなく、骨折など重傷の場合(別表Ⅰが適用される場合)は、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安に慰謝料を計算します。
治療の必要性がないのに通院している
交通事故のケガに対する治療といえなければ、慰謝料を算定するための通院期間に含めることはできません。
過剰な通院をしていたり、治癒または症状固定の診断を受けているのに通院を続けていたりしても、その分の入通院慰謝料はもらえないでしょう。
適切な治療の方法や流れを知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』の記事をご覧ください。
治療費打ち切りにより治療を中断した
交通事故による治療を受けるときは、治療費を加害者側の任意保険会社から病院に直接支払ってもらえることが多いです。
このような対応を任意一括対応といいます。
しかし、打撲の場合、治療をはじめてから1か月程度で「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。
このようなとき、保険会社の治療費打ち切りに従って治療をやめることは避けましょう。
保険会社は、被害者の症状や治療の状況に即して治療費打ち切りを打診してきているのではなく、「打撲ならこのくらいの期間で治るだろう」といった形式的な判断をしていることがあります。
治療費打ち切りに従って治療をやめると、治るはずの症状が治らない、本来の治療期間よりも短くなるため慰謝料が少なくなる、後遺障害等級の認定が困難になる、といった弊害が生じます。
治療費打ち切りの打診を受けた場合は、医師に本来の治療を終える時期を確認しましょう。
まだ治療を続ける必要がある場合は、保険会社と交渉する必要があります。
交渉したにも関わらず治療費を打ち切られてしまった場合は、健康保険などを利用して一時的に治療費を立て替え、治療を続けるとよいでしょう。
治療費打ち切りへの対処法は、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!』で詳しく解説しています。
打撲でも慰謝料については弁護士に相談しよう
打撲でも慰謝料増額の可能性あり|相場確認の相談も可
「打撲は軽傷で慰謝料も低額だから、弁護士を立ててもあまり意味はない」と考える人もいますが、そうとは限りません。
打撲であっても加害者側から提示される慰謝料には増額の余地があることも多いです。
慰謝料相場は本記事で解説したとおりですが、実際にはさまざまな要素を考慮して厳密な相場が変動することもあります。
示談交渉で弁護士を立てるか決めていない場合でも、相場確認のためお気軽に弁護士に問い合わせてみることがおすすめです。
後遺症が残った場合は弁護士の必要性が高い
後遺症が残った場合は、以下の点から弁護士の必要性が高いです。
- 後遺障害認定の対策では専門知識や過去の事例に関する知識が必要
- 後遺障害認定された場合、慰謝料・賠償金が多くなるため示談交渉でもめやすい
後遺障害認定は、申請したからといって必ず認められるものではありません。
審査対策が不十分だと認定を受けられず、後遺障害に関する慰謝料・賠償金がもらえない可能性もあります。
また、適切に後遺障害認定されたとしても、示談交渉で加害者側に押されてしまうと十分な慰謝料は獲得できません。
よって、後遺症が残った場合も弁護士への相談・依頼をご検討ください。
加害者が自転車の場合も弁護士の必要性が高い
交通事故による打撲は、加害者が自転車を運転していた場合に生じることも多いです。
自転車は一部自治体を除いて保険加入が義務付けられていません。
よって、加害者が無保険だった場合、以下のような点に注意する必要があります。
- 加害者本人と示談交渉をする可能性が高い
- 慰謝料を十分に受け取れないおそれがある
それぞれの注意点について、詳しく確認していきましょう。
なお、自転車事故における損害賠償金や注意点、過失割合については、以下の記事でも紹介しています。
関連記事
加害者本人と示談交渉をする可能性が高い
交通事故の加害者が保険に入っていれば、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社の担当者であることが多いです。
一方、自転車事故で加害者が無保険だった場合、示談交渉の相手は加害者本人になります。
この場合、お互いに専門知識や経験のない状態で交渉を進めることになるため、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 慰謝料などの妥当な金額がわからず、相場とかけ離れた金額で示談してしまう
- お互いに落としどころがわからないため、示談成立までに時間がかかる
- 当事者同士で話し合うため、感情的になったり脅しをしたりといったトラブルが起こる
スムーズに示談交渉を行い、適切な内容で示談を成立させるには、交通事故における損害賠償請求や示談交渉に精通した弁護士の介入を受けるとよいでしょう。
慰謝料を十分に受け取れないおそれがある
自転車事故で加害者が無保険の場合、慰謝料を含む損害賠償金を加害者本人に請求することになります。
加害者に経済力がなかった場合は、損害賠償金をなかなか支払われない可能性もあります。
このようなリスクを踏まえ、自転車事故の場合は損害賠償金を分割払いとする、示談書を公正証書にしておくなどの対策が必要になるでしょう。詳しい方法については、弁護士までご相談ください。
なお、交通事故の被害者は、自身が加入する保険から保険金を受け取ることもできます。
使える保険の種類や補償内容、事故相手が無保険の場合の対処法については、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事
アトムは電話・LINEで気軽に弁護士に無料相談可能!
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。
ご自宅から弁護士に相談できますので、「打撲で慰謝料増額の見込みはある?」「弁護士に依頼して損しない?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ気軽にご利用いただき、ご自身のケースに即した回答を得てみてください。
もちろん、無料相談のみの利用でも大丈夫です。強引に契約を迫るようなことはありませんので、ご安心ください。
相談予約は24時間365日受け付けています。
まずは気軽な無料相談で、このまま保険会社とのやり取りを続けて損する可能性はないか、確認してみてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了