交通事故で打撲した場合の慰謝料は?後遺症が残った時の手続きもわかる

交通事故で打撲を負い、不安や痛みに悩んでいませんか?
実は、たとえ軽い打撲でも、適切な手続きを踏めばしっかりと慰謝料を受け取ることができます。
ただし、初診が遅れたり、治療頻度が低かったりする場合は慰謝料が認められなかったり、減額されたりするおそれがあります。
また、打撲で後遺症が残った場合は、適切な手続きをすれば別の慰謝料も請求できる可能性があります。
打撲で適切に慰謝料請求をするためのポイントや、慰謝料相場について見ていきましょう。
目次

交通事故による軽い打撲でも慰謝料請求できる
病院で治療を受ければ慰謝料請求は可能【通院期間別の相場表】
交通事故により打撲を負った場合でも、治療のために通院したなら、「入通院慰謝料」を請求できます。
入通院慰謝料とは?
交通事故によるケガの治療に関連して生じる、以下のような精神的苦痛を補償するもの。
- 通院や入院のために時間的拘束を受け、不便な思いをする
- 治療の過程で痛い思いをする
入通院慰謝料の金額は、通院期間に応じて異なります。
通院期間ごとの慰謝料相場額は、以下の通りです。
通院期間 | 慰謝料額 |
---|---|
1週間 | 44,333円 |
2週間 | 88,667円 |
1か月 | 190,000円 |
3か月 | 530,000円 |
※弁護士基準で計算
より細かい慰謝料相場については次の章で解説するので、続けてご確認ください。
打撲で慰謝料請求するためにすべきこと
入通院慰謝料を得るためには、たとえ痛みがなかったり受診するほどの打撲には思えなかったりしても、事故後すぐに病院(整形外科)へ行くことが重要です。
受診が遅れると、打撲と交通事故の関連性が曖昧になり、「交通事故による打撲ではない」として慰謝料がもらえなくなる可能性があります。
交通事故の直後は興奮状態にあるため、痛みを感じないことも多いです。自己判断で「病院へ行かなくても良い」と考えないようにしましょう。
病院へ行かないまま数日が経ってしまった場合は?
なるべく早くでいいので、まずは病院を受診しましょう。
そのうえで、事故直後から痛みがあったことなどを担当医師に伝えれば、通常通り治療費の対応をしてもらえることもあります。
後から痛みが出た場合の対処法について詳しくは、『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』の記事を確認してください。
初診が遅れ、事故と打撲の因果関係に争いが生じた判例
名古屋地方裁判所平成29年(ワ)第1365号・平成30年8月31日判決
事故の22日後に初めて両膝打撲傷の診断を受けた被害者について、打撲と事故との相当因果関係を認めた。
裁判所の判断
「肩部や膝部の症状について,…本件事故との相当因果関係を認めることが相当である。」
名古屋地判:平成30年8月31日判決
- 事故直後から肩や膝にも痛みがあったが,首と腰が特に痛みが強かったことを主張している
- 担当医師が被害者の自覚症状及び治療内容に一貫性がある旨の意見を回答している。
- むちうちでは、肩部・膝部を含めて身体の色々な部位の症状を伴うことがあり,受傷直後から時間が経過してから症状が発現することもある
- 被害者が事故以外で肩や膝を受傷したというような事情は見当たらない
損害賠償額
47万8301円
交通事故で打撲したときの慰謝料の計算方法3種類
ここからは、打撲で通院をした場合の、入通院慰謝料の計算方法を解説します。
なお、慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
ここでは相場額を算出できる弁護士基準の計算方法をメインに紹介します。ただし、加害者側が提示してくるのは自賠責基準や任意保険基準の金額なので、これらについても見ておきましょう。

(1)自賠責基準:国が定めた最低限の金額基準。
(2)任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準。自賠責基準に近いことが多い。
(3)弁護士基準:過去の判例に基づく基準。相場額といえる。
(1)自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準で打撲の入通院慰謝料を計算するときは、「4,300円×対象日数」という式を用います。
対象日数は、「治療期間」と「実際に治療した日数×2」のいずれか短い方です。
自賠責保険の慰謝料計算式
4,300円×対象日数 ※
次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用する。
- 治療期間 ※※
- 実際に治療した日数×2
※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円。
※※最初に病院を受診した日から治療終了までの期間を指す。
たとえば、治療期間90日、実際に治療した日数60日のケースでは、対象日数として治療期間90日が採用されます。
よって、自賠責基準での入通院慰謝料の金額は4,300円×90日=38万7000円です。
なお、自賠責保険からもらえる金額には支払い限度が定められています。
入通院慰謝料・治療費・交通費・休業損害といった「ケガをしたことによる補償」については、すべてあわせて120万円が支払い限度となります。
自賠責保険の限度額に関して詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご参考ください。
(2)任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法
任意保険基準の慰謝料の計算方法は、各保険会社が独自に定めています。
各社の基準は公開されていませんが、自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準より多少高額な程度であることがほとんどです。
そのため、保険会社が独自に計算して提示してくる慰謝料は、弁護士からすると相当低額であることが多いです。
ここでは、以前にすべての保険会社が共通で用いていた「旧統一任意保険基準」による打撲の慰謝料の計算方法を紹介しますので、あくまで参考程度にご覧ください。

(3)弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準の入通院慰謝料は、主に以下の算定表を用いて計算します。

通院期間が1月以内の場合、交通事故で打撲した場合の慰謝料の日額は「19万円÷30日×通院期間(日数)」となります。
なおこれは裁判を行った場合の基準です。
弁護士が交渉のみで示談しようとする場合は、弁護士基準の8割~9割で示談となることが多いです。
交通事故の打撲で後遺症が残った場合の慰謝料
交通事故の打撲による内出血で周囲の神経や血管が圧迫されると、血流の悪化により神経痛や麻痺といった後遺症が残る場合があります。
こうした神経症状は後遺障害12級または14級に認定される可能性があり、認定された場合は後遺障害慰謝料が支払われます。
打撲の後遺障害慰謝料の金額相場
後遺障害慰謝料とは、「交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償」です。
後遺障害慰謝料の金額(神経症状の場合)
後遺障害等級 | 弁護士基準 |
---|---|
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
後遺障害12級13号と14級9号の違いは以下のとおりです。
後遺障害等級の認定基準(抜粋)
- 12級13号
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
(CTやMRIなどの画像診断で、他覚的に症状の存在がわかる)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号
- 局部に神経症状を残すもの
(症状や治療の経過、神経学的所見で、症状の存在が推定できる)
- 局部に神経症状を残すもの
12級と14級以外の等級に関する後遺障害慰謝料の相場を知りたい方は、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』の記事をご覧ください。
打撲で後遺障害が認定されるまでの流れ
打撲による神経痛やしびれが残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで、さらに高額な慰謝料を請求できます。
後遺障害等級認定の申請の大まかな流れは、以下のようになっています。
- 打撲で6ヶ月以上の通院をする
- 後遺障害診断書など、必要書類を集める
- 後遺障害診断書を事故相手の任意保険会社に提出する
または、後遺障害診断書のほか必要書類一式を、直接事故相手の自賠責保険に提出する - 等級の審査機関が審査を行う
- 約1~2ヶ月で等級結果が通知される。
必要書類を任意保険会社に提出するか、ご自身で自賠責保険会社に提出するのかは自由に決められます。
どちらにもメリット・デメリットがあるので、『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事を参考にしてご検討ください。
打撲の後遺症で後遺障害等級認定は難しい?
打撲は基本的に1~2週間程度の短期間で症状が緩和し、完治することが多いため、後遺障害等級が認定されるほどの後遺症が生じることは少ないです。
しかし、打撲の全てが軽傷であるとは限りません。
交通事故による打撲で頭部、首、背中などを強打したケースでは、重要な神経の損傷により手足のしびれや麻痺が残ることがあります。
このようなケースでは、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
打撲であっても、交通事故後から手足の痛みや痺れを感じるのであれば、症状についてしっかりと医師に伝えつつ、治療を受けることが大切です。
全身打撲の診断名だったが、後遺障害14級9号に認定された判例
名古屋地方裁判所令和3年(ワ)第2780号・令和4年9月21日
全身打撲の診断をされた被害者について、右頚部痛の症状につき後遺障害14級9号が認められた。
裁判所の判断
「…右頚部痛の症状は、局部に神経症状を残すものとして14級9号に相当する後遺障害と評価されるべきである。」
名古屋地判 平4.9.21
- 当初は後遺障害等級非該当の判断がくだされていた
- 全身打撲の診断もされたが、主に頚椎捻挫(むちうち)が治療の中心だった
損害賠償額
311万1108円
交通事故の打撲で慰謝料以外に請求できる損害
交通事故により打撲を負った場合には、慰謝料以外にも、以下のような損害について請求することが可能です。
- 治療関係費
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 物的損害
治療関係費
打撲の治療を行うために必要となった費用全般が対象となります。
具体的には、以下のような費用となるでしょう。
- 治療のための投薬代、手術代
- 通院のために生じた交通費用
- 通院の際に付添が必要であった場合の付添費用
休業損害
休業損害とは、治療のために仕事を休んだことで生じる損害をいいます。
具体的な損害額は、以下の計算式から算出されるでしょう。
休業損害の計算式
事故前の所得・給与の日額×休業日数
前提として収入が必要に思えますが、専業主婦であっても請求することが可能です。
詳しく知りたい方は『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の記事をご覧ください。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因で事故以前のように仕事ができなくなったことから生じる、将来の減収に対する補償をいいます。

そのため、後遺障害の認定を受けていることが前提となるのです。
後遺障害逸失利益は、以下のような計算式により算出されます。
後遺障害逸失利益の計算式
事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
計算方法について詳しく知りたい場合は『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』の記事をご覧ください。
物的損害
交通事故により生じた自動車や自転車の修理代や、自動車の修理中に必要となった代車費用です。
交通事故による打撲で慰謝料を請求する際の注意点
打撲で慰謝料請求をするときは、以下の点に注意しましょう。
(1)警察に人身事故として報告する
(2)整形外科の受診は必須、整骨院・接骨院は要相談
(3)適度な頻度で通院する
上記3点に注意していないと、打撲で治療を受けたのに慰謝料を請求できなかったり、減額されたりする可能性があります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)警察に人身事故として報告する
交通事故でケガをしたときは、人身事故として警察に届け出ましょう。
物損事故の扱いだと、事故状況の捜査内容をまとめた「実況見分調書」が作成されません。
示談交渉時に正しい事故状況がわからず、被害者側の過失割合が不当に大きくなり、慰謝料・賠償金が必要以上に減額される可能性もあります。
【過失割合とは】
交通事故発生の責任がどれくらいあるのか割合で示したもの。
自身についた過失割合分、慰謝料・賠償金が減額される。
すでに物損事故として届け出てしまっている場合でも、人身事故への切り替えは可能です。詳しくは『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』をご覧ください。
(2)整形外科の受診は必須、整骨院・接骨院は要相談
通院する際は、まず整形外科にかかりましょう。そして、整骨院や接骨院に通いたい場合は以下の2点を守ってください。
- 整形外科の医師の許可を受ける
- 整形外科への通院も月に1回以上つづける
整骨院や接骨院での施術は、厳密には医療行為ではありません。そのため、「必要な治療ではない」として入通院慰謝料や治療費の補償の対象外となる可能性があります。
打撲で整骨院に通院したが、施術費100万円以上が認められなかった判例
大阪地方裁判所堺支部平成27年(ワ)第645号・平成29年2月13日判決
交通事故により左足関節打撲を負った被害者が、整形外科に2回・整骨院に115回通院したが、整骨院への通院による施術費、交通費、慰謝料は損害として認定されなかった。
裁判所の判断
「…整骨院から請求されていると主張する126万2050円については…本件事故による損害として認めることは相当ではない」
大阪地裁堺支部判 平29.2.13
- 病院で整形外科の受診を指示されているにも関わらず、整骨院に頻繁に通院していた
- 診断書及び診療録の記載からして、整骨院における施術が有効かつ相当な症状ではなかった
損害賠償額
23万6120円
しかし、整形外科の医師の許可があるなら、整骨院・接骨院での施術にも必要性・相当性が認められやすくなります。医師の許可が得られたら、定期的に整形外科でも治療を受けつつ整骨院・接骨院に通ってください。
なお、整体院やカイロプラクティックで治療を受けた場合、通院期間として認められないことが多いので気を付ける必要があります。
整骨院での治療と慰謝料の関係については、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる!半額になるって本当?』の記事を参考にしてください。
(3)適度な頻度で通院する
打撲のような比較的軽いケガであっても、医師の指示を守り、「完治」または「症状固定」と判断されるまで、適切な頻度で治療を続けることが大切です。
医師の指示を守らなかった場合、慰謝料が実際の通院期間で算定した金額よりも少なくなる可能性があるので注意しましょう。
ここでは、慰謝料減額につながりやすいケースとして、以下について解説していきます。
- 継続して通院していない
- 通院は続けているものの検査や経過観察のみ
- 治療の必要性がないのに通院している
- 治療費打ち切りにより治療を中断した
継続して通院していない
治療の途中で30日以上通院していない中断期間がある場合、「通院開始~中断するまで」の入通院慰謝料しか認められない可能性があります。
中断後に通院を再開した場合、その通院が交通事故のケガによるものなのか判断できないことがあるからです。
仕事を優先して通院をおろそかにした場合でも、慰謝料が減額される可能性はあります。
打撲・靭帯損傷で通院を中断していたため、慰謝料が減額された判例
東京地方裁判所平成9年(ワ)第25399号・平成11年10月25日判決
交通事故で打撲・靭帯損傷を負った被害者について、約21ヶ月間の治療中、3ヶ月半・2ヶ月の空白期間があったため、入通院慰謝料が20%減額された。
裁判所の判断
「…この空白期間は、治療期間の長期化に影響したと推認することができる。…その影響した割合は二〇パーセントとするのが相当であるから、…損害額からこの割合に相当する金額を減殺すべきである。」
東京地裁 平11.10.25
- 被害者が自らの意思で治療をしなかったと認定された
- 被害者は加害者代理人から「歩くのが一番早く治る」「そのくらい知らないのか」などと言われ落ち込んだと主張したが、治療を中断するほどの理由にはならないとされた。
損害賠償額
882万836円
職場近くの病院に転院するなど仕事と治療との両立を心がけてください。『交通事故で仕事しながら通院するコツ!』の記事も参考になります。
通院は続けているものの検査や経過観察のみ
通院期間の内、検査や経過観察のみの期間の割合が多いケースでは、実通院日数の3倍程度※を通院期間の目安として慰謝料を計算する可能性があります。
例えば実際の通院期間は30日でも、検査や経過観察ばかりで実通院日数が7日なら21日分の慰謝料しかもらえないのです。
もちろん治療の途中で検査や経過観察が入るのは自然なことですが、あまりに頻度が多く、無理に治療を延ばしているように思われかねない場合は注意してください。
※打撲ではなく、骨折など重傷の場合(別表Ⅰが適用される場合)は、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安に慰謝料を計算します。
治療の必要性がないのに通院している
交通事故のケガに対する治療といえなければ、慰謝料を算定するための通院期間に含めることはできません。
過剰な通院をしていたり、治癒または症状固定の診断を受けているのに通院を続けていたりしても、その分の入通院慰謝料はもらえないでしょう。
適切な治療の方法や流れを知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』の記事をご覧ください。
治療費打ち切りにより治療を中断した
交通事故による治療を受けるときは、治療費を加害者側の任意保険会社から病院に直接支払ってもらえることが多いです。
このような対応を任意一括対応といいます。

しかし、打撲の場合、治療をはじめてから1か月程度で「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。
このようなとき、保険会社の治療費打ち切りに従って治療をやめることは避けましょう。
保険会社は、被害者の症状や治療の状況に即して治療費打ち切りを打診してきているのではなく、「打撲ならこのくらいの期間で治るだろう」といった形式的な判断をしていることがあります。
治療費打ち切りに従って治療をやめると、治るはずの症状が治らない、本来の治療期間よりも短くなるため慰謝料が少なくなる、後遺障害等級の認定が困難になる、といった弊害が生じます。
治療費打ち切りの打診を受けた場合は、医師に本来の治療を終える時期を確認しましょう。
まだ治療を続ける必要がある場合は、保険会社と交渉する必要があります。
交渉したにも関わらず治療費を打ち切られてしまった場合は、健康保険などを利用して一時的に治療費を立て替え、治療を続けるとよいでしょう。
治療費打ち切りへの対処法は、『交通事故で保険会社から治療費打ち切りの連絡!阻止するための対応方法を紹介』で詳しく解説しています。
打撲でも慰謝料については弁護士に相談しよう
打撲でも慰謝料増額の可能性あり|相場確認の相談も可
「打撲は軽傷で慰謝料も低額だから、弁護士を立ててもあまり意味はない」と考える人もいますが、そうとは限りません。
打撲であっても加害者側から提示される慰謝料には増額の余地があることも多いです。
慰謝料相場額は、実際にはさまざまな要素を考慮して厳密な相場が変動することもあります。
示談交渉で弁護士を立てるか決めていない場合でも、相場確認のためお気軽に弁護士に問い合わせてみることがおすすめです。
後遺症が残った場合は弁護士に相談・依頼すべき
後遺症が残った場合は、以下の点から弁護士に相談・依頼を行うべきです。
- 後遺障害認定の対策では専門知識や過去の事例に関する知識が必要
- 後遺障害認定された場合、慰謝料・賠償金が高額になりやすく示談交渉でもめやすい
後遺障害認定は、申請したからといって必ず認められるものではありません。
審査対策が不十分だと認定を受けられず、後遺障害に関する慰謝料・賠償金がもらえない可能性もあります。
また、適切に後遺障害認定されたとしても、示談交渉で加害者側の主張に適切な反論ができないと、十分な慰謝料は獲得できません。
よって、後遺症が残った場合も弁護士への相談・依頼を行い、後遺障害等級認定の手続きや示談交渉についてサポートを受けるべきでしょう。
加害者が自転車の場合も弁護士の必要性が高い
交通事故による打撲は、加害者が自転車を運転していた場合に生じることも多いです。
自転車は一部自治体を除いて保険加入が義務付けられていないため、加害者が無保険である可能性があります。
加害者が無保険だった場合、以下のような点に注意が必要です。
- 加害者本人と示談交渉をする可能性が高い
- 慰謝料を十分に受け取れないおそれがある
それぞれの注意点について、詳しく確認していきましょう。
なお、自転車事故における損害賠償金や注意点、過失割合については、以下の記事でも紹介しています。
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加害者本人と示談交渉をする可能性が高い
交通事故の加害者が保険に入っていれば、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社の担当者であることが多いです。
一方、自転車事故で加害者が無保険だった場合、示談交渉の相手は加害者本人になります。
この場合、お互いに専門知識や経験のない状態で交渉を進めることになるため、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 慰謝料などの妥当な金額がわからず、相場とかけ離れた金額で示談してしまう
- お互いに落としどころがわからないため、示談成立までに時間がかかる
- 当事者同士で話し合うため、感情的になったり脅しをしたりといったトラブルが起こる
スムーズに示談交渉を行い、適切な内容で示談を成立させるには、交通事故における損害賠償請求や示談交渉に精通した弁護士の介入を受けるとよいでしょう。
慰謝料を十分に受け取れないおそれがある
自転車事故で加害者が無保険の場合、慰謝料を含む損害賠償金を加害者本人に請求することになります。
加害者に経済力がなかった場合は、損害賠償金をなかなか支払われない可能性もあります。
このようなリスクを踏まえ、自転車事故の場合は損害賠償金を分割払いとする、示談書を公正証書にしておくなどの対策が必要になるでしょう。詳しい方法については、弁護士までご相談ください。
なお、交通事故の被害者は、自身が加入する保険から保険金を受け取ることもできます。
使える保険の種類や補償内容、事故相手が無保険の場合の対処法については、以下の関連記事をご覧ください。
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打撲の慰謝料請求は、保険会社から提示される金額が本来受け取れる額より大幅に低いケースもあり、専門知識がなければ損をしてしまう危険があります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了