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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
働く人が交通事故にあった場合、不安に思うことの中に「仕事と治療の両立」「治療で仕事を休んだ場合の減収」があるのではないでしょうか。
この記事では、上記のような疑問・悩みにお答えすべく、治療で仕事を休んだ場合に請求できる賠償金や、仕事と治療を両立する上でのポイントについて解説していきます。
治療のために安心して仕事を休める、あるいは仕事と治療の両立がしやすくなるヒントが詰まっているので、ぜひ確認してみてください。
交通事故の治療で仕事を休んだ場合、その分の減収は休業損害として、相手方に請求できます。
請求できる金額は「事故前の収入(日額)×休業日数」で計算されますが、次の点には注意してください。
この記事では「仕事と治療を両立するために」という観点から休業損害について解説したり、仕事と治療を両立する際のポイントを紹介したりしていきます。
休業損害の詳しい計算方法や請求方法といった基本的な部分については以下の記事で解説しているので、確認してみてください。
休業損害計算機もあり
職業別に詳しく解説
勤務中や通勤中に交通事故が生じ、治療のために仕事を休んだ場合は、労災保険に対して休業補償も請求できます。
一般的に、休業補償は労災保険から支払われる補償、休業損害は相手方保険会社から支払われる損害賠償金なので、混同しないように注意しましょう。
休業損害については、次の点をおさえておくことが大切です。
休業補償については、『交通事故の休業で補償される休業補償と休業損害の違いや計算方法』の記事でわかりやすく解説しています。
休業損害と休業補償を併用すれば、どちらか一方だけを受け取るより多くの金額が受け取れる場合があるので、ぜひチェックしてみてください。
交通事故の休業損害が支払われるのは、原則として完治日または症状固定日までです。
医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態になること
つまり、後遺症が残ったと判断されること
なお、完治や症状固定については以下の点も知っておきましょう。
症状固定は、交通事故後の流れの中でも重要なポイントです。
症状固定を機に損害賠償請求に向けた動きも本格化していくので、症状固定が持つ意味や症状固定後の流れ、注意点について事前に確認しておくと安心です。
症状固定を詳しく
たとえば治療のために仕事を半日だけ休んだという場合、その日分の休業損害は日額の半分とされます。
また、治療のために有給休暇を取った場合は、実際には減収は生じていませんが休業損害の対象となります。
「本来なら被害者が自由に使えたはずの有給休暇を、交通事故による治療のために使わなければならなかった」ということが損害として認められるからです。
実際、有給休暇について休業損害を認めた判例もあるので、もし相手方が有給休暇を休業損害に入れていなかったら、入れるよう主張しましょう。
実際の判例
小学校技術職員(男・事故時28歳)の有給休暇(37.5日)につき、事故前3ヵ月間の収入88万9600円を稼働日数(60日)で除した金額(1万4826円)を日額として55万円余を認めた
神戸地判平25.1.24 自保ジ1900・85
親が仕事を休み、交通事故の被害者である子供の入院・通院に付き添った場合、休業損害と付添費のうち高い方のみを請求できます。
1人で入院・通院などができない被害者に近親者や職業人が付き添った場合に請求できる損害賠償金。
入院付添費、通院付添費の他、自宅付添費や通学付添費もある。
近親者の入院付添費・通院付添費の相場は次のようになります。
上記は、示談交渉で弁護士を立てた場合の相場額です。
相手方保険会社が提示する金額はもっと低いことが多いので、鵜呑みにしないようにしましょう。
なお、付添費についてはそもそも請求が認められるかといった問題もあります。
子供の年齢が12歳以下ならば特に条件なく通院付添費が認められますが、13歳以上の時には、付添いが必要と判断されるだけのケガの程度や医師の指示が必要になるのです。
その他の付添費も含め、付添費について詳しく知りたい場合は、以下の記事からご確認ください。
もっと詳しく
交通事故によって後遺症が残った場合には、仕事ができなくなったり仕事に支障が出てしまったりする可能性があります。
すると収入が下がったり今後の出世・昇給が見込めなくなったりしますが、こうした損害は「逸失利益」として相手方に請求可能です。
逸失利益の金額は、被害者の事故前年の収入、後遺障害の認定等級、症状固定時の年齢を用いて算定します。
しかし、逸失利益については以下の3点に留意してください。
相手方が提示してくる逸失利益は低めに計算されていることもあるので、被害者側でも適切な金額を確認しておきましょう。
逸失利益の計算方法・注意点
交通事故で請求できるその他の損害賠償金の相場について知りたい場合はこちら▶交通事故の示談金相場は?計算方法や増額のコツ
休業損害は、休業と並行して月に1回、その月分の金額を請求することができます。
毎月必要書類を相手方任意保険会社に提出すれば、1~2週間後に振り込まれるのです。
必要書類
※自営業者については別途資料を求められる場合あり
示談交渉の際にほかの費目と合わせて請求することもできますが、家賃など固定支出は治療で減収が生じているときも変わらず必要になるでしょう。
そのため、毎月休業損害の請求をすることがおすすめです。
ただし、専業主婦のように実際には減収が生じていない場合は、示談交渉時に休業損害を請求することが一般的です。
休業損害の詳しい請求方法は、すでにこの記事内でも紹介した以下の関連記事で解説しているので、確認してみてください。
休業損害の請求方法
休業損害を毎月請求していても、もう少しまとまったお金が示談成立前に必要だという場合があるでしょう。
そうしたときは被害者請求によって示談金の一部を示談成立前に受け取ることができます。
本来示談成立後に支払われる示談金の一部を相手方自賠責保険に請求し、示談成立前に支払ってもらう方法。
被害者請求には期限や上限額がありますが、それに達するまでなら何度でも被害者請求ができます。
なお、示談成立前にまとまったお金が必要な場合だけでなく、以下の場合でも被害者請求をすることがおすすめです。
被害者請求の詳しい概要や手続き方法については、以下の記事で解説しているので確認してみてください。
被害者請求したい方向け記事
休業損害の対象となるのはあくまでも「治療のために休む必要性が客観的に認められる場合」です。
自己判断で仕事を休んだり早退したりした場合には休業損害の対象とならない可能性があるので注意しましょう。
なお、毎日通院するなど通院頻度が必要以上に高い場合には、以下のようなリスクも生じます。
もちろん、ケガが大いに痛む場合やケガの状態が急変した場合は病院へ行くべきですが、治療は原則として医師の指示に従って受けるようにしましょう。
仕事と治療を両立させようとすると、どうしても「今は仕事に穴をあけられないから病院に行きにくい」という場面が出てきがちです。
しかし、仕事を優先して治療を後回しにすると、次のようなデメリットが生じる可能性があります。
とくに頚椎捻挫、いわゆるむちうちのような比較的症状が軽いケガの場合、仕事や育児で忙しいと痛みを我慢して治療を後回しにしがちです。
しかし、これでは治療費や休業損害の請求に支障が出る可能性があるので、必ず医師の指示通りに治療を受けましょう。
詳しく解説
頚椎捻挫で仕事を休む|損害賠償金は?忙しくても受診・通院すべき理由
病院が遠くて仕事をしながらでは通いにくい、勤務時間と病院の診察時間が合わない、などの理由でお困りの場合は、整骨院や接骨院への通院も検討してみてください。
病院と比べると、開院時間が長く、交通アクセスも比較的便利であることが多いからです。
整骨院や接骨院へ通院した場合も、基本的には休業損害・慰謝料・治療費を相手方に請求できます。
ただし、整骨院や接骨院は厳密には病院ではないので、適切な補償を受けるためには次の点を守ることが大切です。
整骨院・接骨院で治療を受ける場合の注意点や流れについては、『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』で詳しく解説しています。
整骨院や接骨院への通院を考えている場合には、ぜひ確認しておいてください。
交通事故の治療費は、治療と並行して相手方保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。しかし、まだ治療が必要なのに、途中で治療費を打ち切られることがあります。
治療費が打ち切られると休業損害も打ち切られるので、治療を続けるか迷うかもしれませんが、以下の点からまだ治療が必要なら継続することが大切です。
もし相手方任意保険会社から治療費打ち切りを打診されたら、主治医に治療の必要性をうったえる意見書を書いてもらい、相手方保険会社に提出しましょう。
それでも治療費が打ち切られてしまったら、次の流れで対応をとってください。
治療費が打ち切られたら
※治療費打ち切り後の治療費・休業損害がどの程度認められるかは、示談交渉次第です。相手方ともめる可能性もあるので、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士費用は実質無料にできる場合があります▶交通事故の弁護士費用特約とは?
なお、被害者側で治療費を立て替える場合は、健康保険を使うと負担を減らせます。
また、自身の保険を活用したり、すでに紹介した被害者請求をしたりすれば、示談前にある程度まとまったお金が手に入るので、休業損害の打ち切りによる不安も緩和するでしょう。
合わせて読みたい
仕事と治療の両立は、ただでさえ身体的・精神的・時間的負担がかかりやすいです。
そのうえ交通事故の場合は、仕事と治療の合間を縫って加害者側とのやり取り、示談交渉の準備、各種事務的な手続きなどもしなければなりません。
不慣れなことが多くて時間がかかったり、相手方とのやり取りの中で嫌な思いをしたりするケースもありますが、弁護士に対応を依頼すれば、被害者自身は治療と仕事だけに集中できます。
他にも弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが見込めます。
弁護士依頼のメリット
もっと詳しく▶ 交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ|デメリット克服術と慰謝料増額も解説
弁護士費用は高額だと思われがちですが、弁護士費用特約を利用したり、相談料・着手金無料の事務所を選んだりすれば、費用の負担を減らせます。▶交通事故の弁護士費用特約とは?
アトム法律事務所では人身事故に関するご相談を電話やLINEにて無料で受け付けております。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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