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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあい仕事を休んでしまい、損失が出てしまった個人事業主の方。
休業による減収は、休業損害として加害者側に補償してもらえます。
しかし、個人事業主の休業損害は少し複雑なので、単に計算式を確認するだけでは適切な休業損害額がわからない可能性が高いです。
この記事では、個人事業主の休業損害の計算方法を解説したうえで、よくある個人事業主の休業損害に関する疑問10個にお答えしています。ぜひご確認ください。
目次
まずは交通事故の休業損害に関して、基本的な部分からおさえていきましょう。
休業損害とは、交通事故にあったことを理由として仕事を休んだ結果、得られなくなった収入を補償するものです。
所得を得ている個人事業主やサラリーマン・OL(会社員)はもちろん、専業主婦や学生アルバイトでも請求できます。
また、失業中の方でも、交通事故にあっていなければ今頃働いていた可能性が高いと認められれば、休業損害を請求できる可能性があります。
個人事業主以外の休業損害の考え方については、『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある』で解説しています。
休業損害が請求できるのは、実際に交通事故を理由に仕事を休み、損害が生じた場合です。仕事を休みはしたが収入には影響がなかったという場合には、休業損害は請求できません。
ただし、サラリーマンが交通事故による通院のため有給休暇を使ったという場合は、実際には減収はありませんが、休業損害を請求できます。
続いて、個人事業主の場合の休業損害の計算方法を見ていきましょう。サラリーマンなど給与所得者の場合とは計算方法が異なりますので、ご注意ください。
休業損害には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と呼ばれる3つの算定基準があり、どの基準を用いるかによってその計算方法も異なります。
自賠責基準 | 交通事故の被害者に最低限補償される金額を算定する基準。 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が被害者に提示する金額を算定する基準。 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに定められた相場額を算定する基準。 裁判基準とも呼ばれる。 |
3つの中で最も高額で妥当性が高いのは、弁護士基準の金額です。
ここでは、それぞれの基準による個人事業主の休業損害の計算方法をご紹介していきます。
自賠責基準での休業損害の計算方法は、次の通りです。
日額(6100円)×休業日数
※2020年3月31日以前の交通事故の場合は、日額5700円
自賠責基準では、1日当たりの所得を6100円として休業損害を計算します。しかし、実際の1日当たりの所得はもっと多いという方もいるでしょう。
そのような場合は、1日当たりの所得が6100円以上であると証明できれば、1万9000円を上限として日額を増やすことができます。
続いて、任意保険基準です。任意保険基準での計算方法は各保険会社ごとに異なり非公開ですので、ここでご紹介することはできません。
金額の目安としては、自賠責基準の金額に少し上乗せした程度と言われていますので、参考にしてみてください。
弁護士基準での休業損害の計算方法は、次の通りです。
(事故前年度の年間所得÷365日)×休業日数
サラリーマンであれば毎月の所得がある程度一定なので、月収を30日または1か月間の出勤日数で割ることで日額を算定します。
しかし個人事業主の場合は月によって所得が大きく異なる場合もありますので、年収を365日で割って日額を算定します。
年収は原則として、確定申告の際に申告した所得金額を用います。
ここまで個人事業主の休業損害について解説してきましたが、実際に計算をしようと思うとさまざまな疑問が浮かぶことでしょう。
そこでここからは、よくある疑問を10個ピックアップし、説明していきます。
個人事業主の場合、休業損害の対象となるのは基本的に「入通院日」です。
入通院日は診断書や診療報酬明細書などで確認できます。
通院はしていないが痛みがあったので自己判断で仕事を休んだという場合は、休業損害の対象日として認定されない可能性が高いです。
どうしても自宅療養の期間が欲しいという場合には、事前に医師に療養の必要性を確認し、診断書に「医師の指示のもと自宅療養した」旨を書いてもらいましょう。
休業損害の計算では、確定申告で申告した事故前年度の所得を用いるとお伝えしました。
この時、以下のような毎月固定で出ていく経費は所得から控除せず、休業損害を計算します。
上記以外のいわゆる流動経費は、控除したうえで休業損害を計算します。
そのため、節税対策のために経費を多く計上していると、その分休業損害が減少してしまう可能性がありますので、ご注意ください。
まず、確定申告をしていない場合でも休業損害の請求は可能です。ただしこの場合は、帳簿や通帳、領収書などを用いて昨年の年間所得などを計算・証明しなければなりません。
これは決して簡単なことではないため、所得の実態を把握できない場合には「賃金センサス(賃金に関する政府の統計調査)」に基づいた平均賃金から、日額を算定することになる可能性もあります。
確定申告はしているものの所得を少なめに申告しているという場合、基本的には申告したとおりの所得をもとに休業損害を計算します。そのため、休業損害が少なめになってしまいます。
帳簿や通帳などから本当の所得を証明できれば、正しい所得額をもとに休業損害を請求できる可能性もありますが、加害者側がそれを受け入れる可能性は低いでしょう。
もともと赤字経営であった場合、交通事故による影響は次の2とおりが考えられます。
それぞれの場合、休業損害はどのように考えるのか、解説していきます。
休業したことで事故前年度よりも赤字が拡大した場合は、前年度よりも拡大した金額を休業損害とすることが基本です。
例えば事故前年度の収益が-100万円で、交通事故で半年間休業した結果、今年の収益が-200万円になったとします。
この場合、休業したことによって赤字が100万円増えたと考えられるので、休業損害は100万円となります。
ただし、休業以外にも赤字が拡大した要因があると判断されれば、休業損害は減額される可能性があります。
休業すると、赤字が縮小することもあります。
休業によって売り上げが減る一方で、仕入れなどの流動経費も減るからです。
このような場合は、交通事故によって営業できないにもかかわらず継続的に発生した固定費(事務所の家賃や保険料など)のみを休業損害として加害者側に請求できます。
ただし、交通事故による減収は生じなかったとして、休業損害の請求そのものが認められない可能性もあるため、示談交渉は慎重に行うことが大切です。
自営業1年目の場合は、前職での所得や職種、平均賃金などを参考に休業損害を算定します。
自営業1年目の場合はまだ確定申告をしたことがなく、個人事業主としての事故前年の年間所得がないからです。
今年は事業を拡大して昨年よりも大幅に増収するはずだったという場合、昨年の年間所得を参考にした休業損害では、実際の減収額をカバーできません。
この場合、以下の内容を証明できれば、事業を拡大していたことを前提にした休業損害を請求できます。
しかし、実際には上記の内容を客観的に証明することは難しく、本当に事業を拡大していたとは言い切れない、事業拡大による増収の予想額が適切とは言えないなどとして認められない可能性が高いです。
夫婦で自営業をしている場合、確定申告で申告した金額からパートナーの寄与分を控除して、そこから休業損害を算定します。
夫婦で自営業をしているのであれば、確定申告で申告している金額は被害者1人の所得とは言えないからです。
パートナーの寄与分の金額は、業種や業務形態、パートナーの関与の程度などを考慮して、個別的に判断されます。
加害者側の任意保険会社はパートナーの寄与分を多めに主張してくる可能性もありますので、あらかじめ弁護士に相談しておいた方が安心です。
交通事故を理由に仕事を休む間、仕事を外注したり他の人に代打を頼むこともあるでしょう。当然その場合は、仕事をしてくれた相手に対する給与を支払わなければなりません。
この給与は、加害者側に請求できます。実際の事例を2つご紹介します。
新聞販売店経営(男・38歳)につき、事故のため新聞配達を行えなかった期間、代行の新聞配達要員に支払った派遣料を認めた(大阪地判平11.8.31 交民32・4・1322)
一人で開業している歯科医師(女・39歳、事故当時の年収1049万円余)につき、一人で全患者に対する診療行為を行うことができなくなった場合に、一部代診を依頼した医師に対する38日分の給与335万円余を認めた(横浜地判平15.3.7 自保ジ1494・21)
交通事故を理由に休業したことで業績が悪化し、廃業に追い込まれた場合には、休業損害とは別に損害賠償請求が可能です。
実際の事例をご紹介します。
事故後廃業した美容院経営者(女・50歳)につき、事故に遭わなければ美容院の経営を継続していたことが推認されるとして、事故から約2年前の開業時に支出した費用564万円余の約5割を認めた(高松高判平13.3.23 自保ジ1404・1)
ただし、もともと業績が悪化しており、交通事故にあっていなかったとしても近々廃業していた可能性が高い場合には、こうした損害賠償の請求は認められない可能性もあります。
交通事故を理由に休業している間に、取引先との契約が解除されてしまう可能性もあります。こうした場合も、契約解除による損失額を加害者側に請求できます。
実際の事例はこちらです。
自車によるメール運行業(男・事故時61歳)につき、受傷や事故による車両の損傷によって業務を直ちに再開することができなくなり、業務委託先との業務委託契約を解約されたとして、治癒した後新たな業務委託契約を締結するまでの期間を含めた112に日間について、70万4424円を認めた(横浜地判平29.6.9 自保ジ2006・107)
個人事業主の方が休業損害を請求する際の流れや必要資料は、サラリーマンなどの給与所得者の場合とは異なります。詳しく解説していきます。
まず、個人事業主の方が休業損害を請求する際の流れは以下の通りです。
休業損害の請求のために加害者側の任意保険会社に提出する資料には、以下のものがあります。
必要資料
診療報酬明細書と診断書は、加害者側の任意保険会社が被害者の病院から直接取り寄せることが多いです。そのため、被害者から加害者側の任意保険会社に提出する資料は確定申告書のみとなります。
ただし、確定申告をしていない、実際よりも少ない金額で確定申告をしているという場合には、帳簿や通帳、領収書など実際の所得を証明できる資料を提出しなければなりません。
また、上記の資料は休業損害の請求のために必要なものですので、実際には示談交渉前に、その他の資料も提出しなければなりません。詳しくは、『交通事故の示談での必要書類は?示談の流れや示談金の内訳、注意点も解説!』で解説しています。
ここで、個人事業主(自営業者)が交通事故にあった場合に加害者側に請求できる、その他の慰謝料・損害賠償金についても確認しておきましょう。
人身事故(後遺障害なし)の場合
人身事故(後遺障害あり)の場合
死亡事故の場合
すでに解説してきたように、休業損害は個人事業主であることが金額の算定方法に影響します。
しかし、その他の慰謝料や逸失利益などは、職業に関係なく同じ方法で算定します。
以下に慰謝料や損害賠償金の計算方法を解説した関連記事をまとめたので、ご確認ください。
関連記事
なお、慰謝料と逸失利益については次の「慰謝料計算機」で大まかな相場を確認できます。事故前の収入や年齢などを入力するだけで簡単に自動計算されるので、ぜひチェックしてみてください。
個人事業主の方が休業損害を請求する場合は、弁護士に相談することがおすすめです。その理由と、弁護士費用の負担を減らす方法をご紹介します。
個人事業主の方が休業損害を請求する際に弁護士に相談すべき理由は、次のとおりです。
個人事業主場合、休業損害額は昨年の年間所得を参考に算定します。しかし個人事業主の所得はさまざまな要因によって変動しやすいため、もし交通事故にあわなかったとしても、今年も昨年と同じだけの所得を得られていたとは限りません。
こうしたことを利用して、加害者側の任意保険会社は個人事業主の休業損害を低めに算定する可能性が高いです。
また、たとえ「休業損害はもっと高額になるはずだ」と主張したくても、個人事業主の場合、その妥当性を立証することは簡単ではありません。
こうしたことから、個人事業主の休業損害は少なめの金額になってしまう可能性が高いです。だからこそ、専門家である弁護士に相談して休業損害を計算してもらい、被害者の代わりに示談交渉をしてもらうことが重要なのです。
休業損害の請求は弁護士に任せた方が安心だけれど、弁護士費用が心配…。
そんな方でも、以下の方法なら弁護士費用の負担を減らすことができます。
それぞれについて解説していきます。
弁護士費用特約とは、被害者が加入している任意保険についているオプションで、利用することで弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約の主な特徴は次の2点です。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用に関する不安は解消できます。詳しくは『交通事故の弁護士費用特約とは?加入の必要性を説く|使い方とメリット&デメリット』をご確認ください。
弁護士費用特約が使えない方でもご安心ください。相談料・着手金無料の法律事務所に相談・依頼をすれば、弁護士費用の負担を大きく減らすことができます。
相談料・着手金無料ということは、示談金獲得後に成功報酬を支払うだけでよいということです。つまり、獲得した示談金ですべてをまかなえるということなので、弁護士費用を用意する余裕がない方でも安心なのです。
上記のような不安がある方もぜひ一度、弁護士にご相談ください。獲得できる見込みのある休業損害額や慰謝料額などを弁護士に算定してもらえば、上記のような心配も解消できるでしょう。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。
上記のような方は是非ご利用ください。
アトム法律事務所のポイント
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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