交通事故の慰謝料はリハビリでももらえる!計算方法と通院の注意点7つ

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交通事故のリハビリ

交通事故では、リハビリ期間中も慰謝料や費用・交通費が補償されます。
ただし、リハビリの頻度・回数や内容次第では減額もあり得る点、原則として補償の対象となるのは症状固定前のリハビリである点には注意が必要です。

この記事では、交通事故のリハビリに対して支払われる慰謝料・賠償金と、十分な金額を獲得するための注意点について解説していきます。

慰謝料の計算方法や計算機も紹介しているので、ぜひご確認ください。

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リハビリ期間も慰謝料はもらえる

リハビリは入通院慰謝料の対象になる

交通事故のリハビリ期間は通院・入院期間と同じように入通院慰謝料の対象になります。リハビリ費用やリハビリのための通院交通費、休業損害なども請求可能です。

リハビリはケガや入通院によって低下した筋力や運動機能を回復させるためのものなので、通院・入院と同等に扱われるのです。
リハビリであることを理由に、通院・入院時よりも慰謝料額が低くなったり高くなったりすることも基本的にありません。

入通院慰謝料

交通事故による入院・通院中に感じた精神的苦痛に対する補償。
入通院・リハビリを含む入通院期間に応じて金額が決まる。

リハビリした場合にもらえるその他の賠償金

すでに少し触れましたが、リハビリした場合は入通院慰謝料以外にも請求できる費目があります。
具体的には次の通りです。

  • 治療関係費
    • 治療や入院にかかる費用、通院交通費、リハビリ費用、付添看護費、付添介護費など
    • 治療費が任意一括対応で支払われていた場合は、リハビリ費用も任意一括対応で支払われることが多い。
    • 任意一括対応の詳細:交通事故の任意一括対応とは?
  • 休業損害
    • 交通事故のために休業した日数分の収入に対する補償
    • 専業主婦や、一部の学生・無職者でも請求できる
  • 後遺障害慰謝料
    • 後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
    • 後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると請求できる
  • 後遺障害逸失利益
    • 後遺障害により労働能力が低下したことで得られなくなった、将来の収入に対する補償
    • 後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると請求できる

上記の費目の相場については、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!』でまとめて解説しているのでご確認ください。

なお、通院交通費についてはケガの状況や用いる交通手段などによっては十分な金額を請求できない場合があります。
また、見舞に来る人の交通費も請求できる場合が合うので、詳しくは『交通事故にあったら【交通費】と慰謝料を請求できる?』をご確認ください。

症状固定後のリハビリは、原則慰謝料なし

リハビリ期間中も入通院慰謝料やリハビリ費用・通院交通費・休業損害が補償されるとご説明しましたが、原則としてそれは完治・症状固定前のリハビリに限られます。

症状固定

これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと判断されること。
つまり、後遺症が残ったと判断されること。

症状固定のタイミング

交通事故において症状固定は、損害賠償金の面でもその後の手続きの面でも重要な節目となります。
交通事故における症状固定の意味合いは、『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談』の記事をご確認ください。

完治または症状固定の診断を受けたということは、基本的にもうこれ以上治療やリハビリは必要ないということです。
そのため、完治・症状固定後に治療やリハビリをしても、それは必ずしも必要なものではないとして入通院慰謝料や治療関係費の補償対象とはならないのです。

以下のような場合は例外的に、完治・症状固定後であっても入通院慰謝料や治療関係費を請求できることがありますが、あくまでも相手方との交渉次第となるでしょう。

  • リハビリをしないと体が固まってしまう
  • リハビリをしないと症状が悪化してしまう

なお、症状固定の診断を受けた場合は、次に後遺障害認定の申請をする必要があります。
交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』を参考に準備を進めてください。

交通事故のリハビリでもらえる慰謝料相場

リハビリによる慰謝料はいくら?計算機で早わかり

以下の計算機を使えば、入通院~リハビリまで含めた期間の入通院慰謝料の相場が簡単にわかります。

計算機下に記載してある注意点も踏まえて、参考にしてみてください。

計算機の注意点

  • この計算機でわかる慰謝料相場は、「弁護士基準」と呼ばれる法的正当性の高い金額基準に基づくものであり、加害者側はもっと低い金額を提示してくることが多いです。
  • 計算機でわかる相場はあくまでも機械的に計算したものにすぎません。厳密な慰謝料相場はさまざまな事情を踏まえた結果、増減することもあるので、詳細は弁護士にお尋ねください。
  • アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっております。
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リハビリでもらえる慰謝料の計算方法

通院・リハビリでもらえる入通院慰謝料の計算方法を解説していきます。
ただし、交通事故慰謝料の計算基準には次の3種類があるので、ひとつずつ見ていきましょう。

自賠責基準自賠責保険における、慰謝料の計算基準
最低限の慰謝料額がわかる
任意保険基準加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の計算基準
加害者側は任意保険基準の金額を提示してくる
弁護士基準弁護士や裁判所が用いる、法的正当性の高い計算基準
過去の判例をもとにしているため裁判基準ともいう
3基準の中でもっとも高額で、任意保険基準の2倍~3倍程度
慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準での計算方法

自賠責基準では、次の計算方法で入通院慰謝料を計算します。

4,300円×対象日数

入通院日数は次のうち少ない方を採用

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

※2020年3月31日までに起きた事故については1日当たり4,200円で計算します。

リハビリ通院した場合は、その日数も治療期間や実治療日数に含めてください。
ただし治療期間の数え方については、次の点に注意が必要です。

  • 交通事故後7日以内に治療を開始した場合は、事故日を治療期間初日とする
  • 交通事故8日後以降に治療を開始した場合は、治療開始7日前を治療期間初日とする
  • ギプスを付けての自宅療養期間や入院待機期間は入院日数として数える
  • 「治癒見込」「継続」「転医」「中止」とされた場合は治療日数に7日を加算する

上記の注意点を見てもわかる通り、通院期間は必ずしも実際の通院開始日~通院終了日とはなりませんので気を付けてください。

詳しくは『交通事故の慰謝料の7日加算とは?適用ケースや自賠責保険の慰謝料の特徴』で解説しています。

任意保険基準での計算方法

任意保険基準における慰謝料の計算方法は、各保険会社が独自に定めており非公開です。

よって、ここで具体的な計算方法を紹介することはできませんが、金額は自賠責基準のものと同等か少し高い程度であることが多いです。

いずれにせよ、次に解説する弁護士基準よりも低額であることがほとんどなので、基本的に加害者側から提示される金額には増額の余地があると考えてください。

弁護士基準での計算方法

弁護士基準で入通院慰謝料を算出する場合は、「入通院慰謝料算定表」という表を用います。
この表は日弁連交通事故センター東京支部発行の「損害賠償額算定基準」(赤い本)に記載されていますが、ここでも表を紹介します。

表には軽傷用と重傷用があるので、以下のように使い分けてください。

  • 軽傷用の表を使うケース
    • レントゲン写真やMRI画像のような他覚的所見に異常が写らない場合に使う
    • 軽い外傷の場合に使う
  • 重傷用の表を使うケース
    • 軽傷用の表を使う症状に当てはまらない場合に使う

リハビリ日数は通院月数に含めて、表を確認してみましょう。

軽傷用の入通院慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用の入通院慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

弁護士基準の慰謝料算出で用いる入通院期間については、以下のことに気を付けてください。

  • ギプスを付けての自宅療養期間や入院待機期間は、実際には入院していないが入院日数に数える
  • 通院期間が長く、通院頻度が低い場合は、「実通院日数を3.5倍したもの」を通院期間とすることがある(むちうちの場合は3倍)

なお、入院月数や通院月数に端数がある場合は、別途日割り計算が必要になります。

リハビリで慰謝料をもらう場合の注意点

(1)転院は相手方保険会社に伝えてから

リハビリを始める際、今まで治療をしてもらった病院とは別の病院に行っても良いのだろうか?と迷う方もいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、リハビリ期間中に転院・転医することは可能です。主治医に紹介状を書いてもらい、ご自分にとって最も良い病院でリハビリをしてください。

ただし、転院の際には事前に加害者側の任意保険会社に連絡を入れておきましょう。

任意一括対応により加害者側の任意保険会社に治療費を支払ってもらっている場合、転院後に連絡をすると、リハビリ費用の支払いに遅れが発生したり、リハビリ費用や慰謝料を支払ってもらえなくなったりする可能性があります。

(2)整骨院でのリハビリは、慰謝料がもらえない可能性あり

リハビリは病院よりも整骨院や接骨院で受けたいという方もいらっしゃるかもしれません。整骨院や接骨院でリハビリを受けることもできますが、その場合は次のポイントを守ってください。

  1. 病院の医師の許可を得たうえで通院する
  2. 整骨院・接骨院でのリハビリと並行して病院にも通い続ける

整骨院や接骨院は厳密には「病院」ではないため、リハビリをしても入通院慰謝料やリハビリ費用・通院交通費が支払われない可能性があります。

「病院の医師による指示のもと、整骨院に通った」という事実が重要なので、整骨院や接骨院へ行きたい場合には必ず病院の医師の許可を得て、病院への通院も継続するようにしましょう。

ただし上記の2ポイントをおさえても、慰謝料やリハビリ費用が支払われなかったり、減額されたりする可能性は残ります。

そのため、整骨院や接骨院でリハビリを受けたい場合には事前に弁護士にも相談しておくと安心です。

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(3)リハビリの頻度が低いと、慰謝料減額の可能性あり

症状固定までは、定期的にリハビリに通いましょう。

あまりにもリハビリの頻度・回数が少ないと、「そのリハビリは本当は必要ないのでは?」と疑われ、慰謝料やリハビリ費用を支払ってもらえなくなる可能性があります。

リハビリ中は最低でも月に1回以上、通院してください。

(4)リハビリ内容が漫然治療だと慰謝料減額の可能性あり

たとえ頻度高くリハビリに通っていても、その内容がいわゆる「漫然治療」であれば、慰謝料やリハビリ費用が支払われない可能性があります。

「漫然治療」とは具体的に、次のような治療のことを言います。

  • マッサージや電気療法などの施術を中心としたリハビリ
  • 通院しても薬や湿布を処方してもらうだけ

リハビリ期間に対しても入通院慰謝料やリハビリ費用・通院交通費を支払ってもらうためには、そのリハビリが症状改善のために必要不可欠なものだと、客観的に認められなければなりません。

必ずしも必要なリハビリではないと判断されると、慰謝料などが支払われない可能性があるのでご注意ください。

(5)慰謝料はリハビリの回数ではなく日数・期間で計算される

交通事故の治療期間中には、治療やリハビリのために1日で複数の病院に通うこともあるでしょう。
しかし、入通院慰謝料は通院回数ではなく通院日数・期間で計算されます。

そのため、1日に2回通院やリハビリをしたからといって、1日に1回しか通院しなかった場合よりも慰謝料が多くなるということはないので注意してください。

(6)慰謝料・リハビリ費用が打ち切られることがある

交通事故によるケガの治療・リハビリは、基本的に医師が「治癒(完治)」または「症状固定」と判断するまで続けることが可能です。

しかし、中には、加害者側の任意保険会社からリハビリ終了や症状固定、治療費打ち切りを打診されるケースがあります。

このとき、まだリハビリが必要なのに加害者側の打診を受け入れてしまうと、それ以降の入通院慰謝料やリハビリ費用・通院交通費が支払われなくなる可能性があります。
また、たとえ後遺症が残っても後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益がもらえなくなるリスクもあります。

加害者側の任意保険会社からリハビリの終了や症状固定を打診された際には、弁護士にご相談ください。

加害者側から治療終了や症状固定、治療費打ち切りを打診された場合の対処法や、治療費が打ち切られた後の治療・リハビリの続け方については『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をご覧ください。

(7)リハビリ費用を立て替える場合は150日ルールに注意

加害者が任意保険に入っていなかったり、加害者側の任意保険会社が任意一括対応をしなかったりする場合は、被害者自身で一旦治療費やリハビリ費用を立て替え、あとから請求しなければなりません。

この場合、健康保険を使えば立て替えの負担が減るので安心です。
ただし、リハビリで健康保険を使う場合は、150日ルールに注意する必要があります。

150日ルール

診療報酬算定の観点から定められたルール。
交通事故で多い運動器のリハビリについては、健康保険が使えるのは発症から150日間とされている。

部位によっては上限となる日数が異なる場合もありますし、治療の継続により症状の改善が見込める場合は、150日を過ぎても健康保険を使ってリハビリを継続できることもあります。

詳しくは、主治医に尋ねてみてください。

なお、交通事故における健康保険の使い方については『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』で詳しく解説しています。

リハビリの慰謝料|十分な金額獲得は弁護士がカギ

リハビリで弁護士に相談すべき2つの理由

交通事故でリハビリが必要になった場合に弁護士に相談すべき理由は、次の2つです。

  1. 適切な慰謝料・賠償金を支払ってもらうため
  2. 後遺障害等級認定のサポートをしてもらい適切な等級認定を目指すため

それぞれについて、解説していきます。

(1)適切な慰謝料・賠償金を支払ってもらうため

すでに解説した通り、交通事故でリハビリをした場合、その期間に対しても慰謝料が支払われます。
しかし、以下の点から慰謝料の計算を加害者側の任意保険会社に任せていると、十分な金額を得られない可能性が高いです。

  • 加害者側の任意保険会社は、リハビリ期間中の慰謝料減額を主張してきたり、リハビリ費用を支払おうとしなかったりすることがある
  • 加害者側の任意保険会社は、自賠責基準に近い慰謝料金額を提示してくる傾向にある

上記の点から、被害者はリハビリ期間分の慰謝料も含め、きちんと適切な金額を支払うよう加害者側に求めなければなりません。

しかし、一般的に、加害者側の任意保険会社が被害者の主張を十分に聞き入れることはほぼありません。
交通事故の損害賠償に関する知識・示談交渉の経験は任意保険会社の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉はどうしても相手側に有利なペースで進んでしまうのです。

しかし、弁護士を立てて示談交渉すれば、被害者の主張が通りやすくなります。
弁護士には専門知識や資格があるうえ、いざとなれば裁判を起こすこともできるため、加害者側の任意保険会社も強気な姿勢ばかりではいられないのです。

増額交渉(弁護士あり)

他にも、交通事故の示談には進め方に関する注意点があります。詳しくは、『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』をお読みください。

(2)後遺障害等級認定のサポートをしてもらい適切な等級認定を目指すため

リハビリ後に症状固定と診断され、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定が必要になります。

後遺障害等級認定

交通事故により残った後遺症に対し、1級~14級の「後遺障害等級」が認定されること。
後遺障害等級が認定されなければ、たとえ後遺症が残っても、後遺障害慰謝料・逸失利益はもらえない。

後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益がもらえるかを左右する大切なものですが、認定率はわずか5%といわれています。

認定率は低いですが、実は、専門家によるアドバイスのもと適切な対策をしていれば、後遺障害等級が認定されていた可能性があるケースも存在します。

後遺障害等級が認定されれば、新たに後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能になるので、受け取れる慰謝料・損害賠償額が大幅にアップします。
よって、後遺障害等級認定のサポート経験がある弁護士に相談する事がおすすめです。

適切な後遺障害等級認定を受けるための方法や、そのために弁護士に依頼するメリットについては『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の記事でも解説しています。

後遺障害等級認定は、異議申し立てにより再審査も受けられます。
もし、一度審査を受けたが等級が認定されなかった、認定された等級に満足していないという状況であれば、弁護士に相談してみてください。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担はなし

弁護士に相談・依頼をする際の問題として、弁護士費用が挙げられることが多いです。
しかし、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用特約

弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』で詳しく解説しています。ぜひご確認ください。

アトム法律事務所の安心の理由

アトム法律事務所では、安心して相談・依頼していただけるよう体制を整えております。そのポイントは、以下の3つです。

  1. 無料相談あり
    基本的にどなたでも、無料でご相談いただけます。
  2. 着手金は原則無料・弁護士費用全額後払い
    弁護士費用特約がない場合でも着手金は原則無料なので安心です。成功報酬など残りの弁護士費用は全額獲得賠償金からお支払いいただけます。
    弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が得られるケースは多いです。
  3. 無料相談は電話・LINEでできる
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アトム法律事務所では、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。
弁護士・事務員一同、ご依頼者様に寄り添ったサポートを心がけております。お困りごとがありましたらいつでもご連絡ください。

最後に、ご依頼者様から頂いたお手紙の一部を紹介します。

アトム法律事務所は満足度90%超え

とても心強く、安心してリハビリにも専念することができました。精神的なものも相まって容態はおかげさまでほぼ元に近い状態にまで回復したことは何よりの喜びです。

素人が保険会社と交渉するのはとても難しいものです。アトム法律事務所に相談して本当によかったと思います。

終始、分かり易い対応をスムーズにして頂き、とても安心できました。Lineによる連絡も、レスポンス良く対応いただき、とても助かりました。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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