症状固定後は後遺障害認定で慰謝料アップ|判断時期と申請方法が重要

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症状固定後に後遺障害認定

交通事故で負った怪我の治療は完治を目指しておこないますが、ときに「これ以上続けても完治が難しく、現状維持にしかならない」と判断される状態になることもあります。

これ以上は治療を続けても改善が見込めず後遺症が残ったと判断された状態を症状固定といい、交通事故で被った損害を算定して請求する段階に移ることになるのです。

後遺症が後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害分の損害賠償金を追加請求できるようになります。症状固定後には後遺障害等級認定を申請しましょう。

この記事では、後遺障害認定の申請方法や、症状固定後に後遺障害認定を受ける前に確認すべきことを解説していきます。

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症状固定後は後遺障害等級認定を申請しよう

症状固定後に後遺障害等級認定が必要な理由

症状固定前は治療段階なので、被害者が負った損害を確定できません。症状固定後になってはじめて治療段階を終えて損害を算定することになります。ただし、後遺症として残った部分の損害算定はまだできません。

このとき、被害者が後遺症を自覚しているだけでは足りず、後遺障害認定を受けなければ後遺障害分の損害賠償金は受け取れません。そのため、症状固定後は後遺障害認定を受ける必要があるのです。

症状固定とは何か、症状固定の意味をもっと詳しく知っておきたい方は関連記事『交通事故の症状固定とは?』も参考にしてください。

症状固定の時期

症状固定の診断を受けた後遺症は、後遺障害認定を受けることで「後遺障害」として扱われます。その結果、後遺障害慰謝料・逸失利益といった後遺障害分の損害賠償金を請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ることで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益
    後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入に対する補償

後遺障害慰謝料と逸失利益がどのように示談金に影響するのかを説明します。

後遺障害認定されれば示談金は大幅アップ

後遺障害認定されれば示談金に後遺障害慰謝料と逸失利益の2つの請求費目が追加されます。この2費目は示談金の中でも特に高額になりやすいため、後遺障害認定されれば示談金は大幅アップすると言えるでしょう。

交通事故示談金の内訳

たとえば後遺障害等級のうちもっとも低い14級でも、後遺障害慰謝料の相場は32万円から110万円です。さらに逸失利益を加えると、後遺障害に対する損害賠償金はより高額になります。

重要ポイント

後遺障害14級のときの慰謝料は32万円から110万円と説明しました。同じ後遺障害等級であっても、弁護士が交渉するか、被害者本人が交渉するかで金額が変わる可能性があります。

たとえば、被害者救済を目的とする自賠責保険では、後遺障害14級の慰謝料は32万円です。そのため、相手の任意保険会社も32万円と同額もしくは少し上回る程度の金額を提示してくる可能性があります。場合によっては、後遺障害慰謝料と逸失利益を同一の費目として、一見高く見えるような金額を見せてくる可能性もあるでしょう。

しかし、弁護士であれば、裁判所でも認められている基準を根拠に後遺障害慰謝料だけで110万円、後遺障害逸失利益は別途請求として交渉します。弁護士が交渉することで、どのみち裁判になったら認めざるを得ない金額だと判断し、相手方も増額に応じてくれる可能性が高いのです。

慰謝料金額相場の3基準比較

このように、症状固定後に後遺障害等級認定を受けられたとしても差が出てくる可能性があるので、交通事故の重傷者ほど弁護士に任せることが賢明です。

関連記事

症状固定後から後遺障害等級認定を受けるまでの流れ

(1)医師の判断をもって症状固定となる

症状固定のタイミングは基本的に医師が判断します。医師より先に相手の保険会社から症状固定を提案・打診され、被害者が自己判断して従うと次のような不利益が生じる可能性があります。

  • 十分な治療の末に残った後遺症とは言えないとして後遺障害認定されない
  • 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が少なくなる

相手の保険会社が症状固定を打診してくる理由は、なるべく治療を早く終わらせて治療費や入通院慰謝料を抑えるためです。

症状固定の時期は医師と弁護士に相談を

症状固定をすると、その段階から治療費や休業損害を支払ってもらえなくなるというデメリットが生じます。

しかし、逆に症状固定を先延ばしにして治療を続けることで、示談開始は先送りになります。示談金も当分支払われず、損害賠償トラブルの当事者であり続けるということです。

症状固定を相手の保険会社に打診されたときには、治療や症状のことは医師へ、損害賠償のことは弁護士へとそれぞれの専門家に相談をして、一人で決めないようにしましょう。

保険会社から症状固定を催促されたときの対処法

相手の保険会社は病院に治療費を支払っているため、通院頻度や治療内容をおおかた把握できる立場にあります。また、医療照会をかけて直接医師に見解を確かめることも考えられるでしょう。

しかし、あくまで保険会社から言われただけで、治療を勝手にやめてはいけません。「そろそろ平均的な治療期間を過ぎるので症状固定にならないとおかしい」「これ以降の治療費の支払いは打ち切る」などと言われても、医師が症状固定と判断するまでは治療を継続するべきです。

相手の保険会社から症状固定を打診された場合、まだ治療が必要なら以下のように対処しましょう。

  • 医師に治療継続の必要性をうったえる意見書を書いてもらい、相手の保険会社に治療費打ち切りをしないように求める
  • 治療費打ち切り後、被害者側で費用を立て替えて治療を継続し、示談交渉時に立て替えた分を相手方に請求する

症状固定の時期は適切か、症状固定まで十分な治療がなされたのかという点は、後遺障害認定の結果にも影響しうる重要なポイントなので、お困りの場合は弁護士にご相談ください。

治療費打ち切りの対処法については下記の関連記事でより詳しく説明しています。

(2)後遺障害認定を申請する|申請方法は被害者請求がおすすめ

後遺障害認定を受けるためには、後遺障害診断書をはじめとして、必要な書類を審査機関に提出して審査を受けなければなりません。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

書類を審査機関に提出する方法には、相手方の任意保険会社を経由して手続きのほとんどを任せる「事前認定」と、相手方の自賠責保険会社へ被害者が主体的に手続きをする「被害者請求」があります。

事前認定と被害者請求では、用意するべき書類やメリット・デメリットが違うので見ていきましょう。

事前認定|相手の任意保険会社に手続きを任せる方法

事前認定で後遺障害等級認定の申請をするためには、まず被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

事前認定の流れは、次の通りです。

  1. 症状固定後、主治医に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. 後遺障害診断書を加害者側任意保険会社に提出
  3. 加害者側任意保険会社がその他の書類を用意し、後遺障害診断書とともに審査機関に提出
  4. 審査が行われ、結果が通知される
  5. 示談交渉後、後遺障害慰謝料・逸失利益がまとめて支払われる
事前認定の流れ

事前認定の特徴は、次の2点です。

  • 申請者は後遺障害診断書のみを用意すれば良い
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益は全額示談成立後に支払われる

事前認定には被害者の手間がほとんどかからないメリットがあります。一方デメリットとしては後遺障害認定率を上げる対策がしづらい点があげられるでしょう。

以上より、後遺障害認定を受けられることがほとんど確実な後遺症の場合には、事前認定で申請すると手間をかけずに済みます。

一方で、相手の保険会社がすすんで後遺障害認定を受けやすくなるように考えて申請してくれるといったサービスは期待できません。そのため後遺障害認定を受けられるかどうかが不明瞭な場合や、より高い後遺障害等級認定を目指す場合は、事前認定ではなく被害者請求のほうが向いています。

被害者請求|相手の自賠責保険会社に被害者自らで申請する

被害者請求は、相手方の自賠責保険会社に対して、被害者が主体的に申請をする方法になります。被害者請求での後遺障害等級認定の流れは次の通りです。

  1. 症状固定後、主治医に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. その他の必要書類と後遺障害診断書を相手の自賠責保険会社に提出
  3. 書類一式が審査機関に渡り審査される
  4. 審査結果が通知され、後遺障害認定されていれば後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれる
  5. 残りの後遺障害慰謝料・逸失利益は示談交渉後に振り込まれる
被害者請求の流れ

事前認定の特徴は、次の2点です。

  • 必要書類をすべて申請者側で用意する
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が結果通知と同時期に振り込まれる

必要書類をすべて被害者側で用意するのは手間がかかりますが、その分、申請者は書類の内容をブラッシュアップさせたり、必要に応じて追加書類を添付したりできます。

後遺障害認定の審査は基本的に提出書類のみを見て行われるため、後遺障害認定率を上げるためには提出書類で後遺症の存在を示すことが重要です。

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(3)症状固定から後遺障害等級認定までは最短で1~2ヶ月程度

症状固定から後遺障害等級認定の結果が出るまでの期間は、早くで1~2ヶ月程度です。多くのケースで、審査は30日以内に終わり、準備期間を入れてもあまり長くはかからない傾向といえます。

しかし、適切な審査をするために書類や資料を追加で用意するように連絡が入ることもあるので、そうした準備期間ややり取りを含めると、ある程度は時間がかかると想定しておきましょう。

また、高次脳機能障害のように経過観察が必要だったり、より専門的な審査が行われる場合は、後遺障害等級認定の結果が出るまでに数ヶ月~数年かかることもあるでしょう。

(4)後遺障害等級認定の結果を受け入れるかを検討

事前認定の場合は相手の任意保険会社から、被害者請求の場合は相手の自賠責保険会社を通じて結果が被害者に通知されます。

想定より低い後遺障害等級だった場合や、そもそも後遺障害等級がつかず非該当となった場合など、結果に納得がいかない場合には異議申し立ても可能です。

ただし、後遺障害等級認定の結果に対して異議申し立てをする場合は、その分最終的な結果が出るまで時間がかかります。また異議申し立ての成功を目指して十分な準備も必要ですので、関連記事をご覧のうえ、弁護士への相談も検討してみてください。

症状固定の注意点|後遺障害申請前に知っておきたいこと

6ヶ月以上の治療期間が後遺障害認定の目安

症状固定までの治療期間が6ヶ月未満の場合、基本的に後遺障害等級は認定されにくくなります。

その理由は以下の通りです。

  • 「もう少し治療すれば治癒するのではないか?」と疑われる
  • 「6ヶ月未満の治療で症状固定になる後遺症は、後遺障害等級に該当するほど重くないのではないか」と思われる

「もう少し治療を続けたうえで症状固定になれば後遺障害認定が見込める」という場合は、治療継続も視野に入れる必要があります。

後遺障害認定の見込みについては、弁護士にご相談ください。弁護士なら後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例について詳しく知っています。

交通事故で多いむちうちにおける後遺障害等級の認定基準は、こちらでも解説しています。『むちうちが完治しない…これって後遺障害?

症状固定後の治療やリハビリは原則被害者負担となる

交通事故で症状固定の診断を受けた場合、基本的には治療やリハビリは終了となります。

症状固定後も治療やリハビリを続けることは可能ですが、原則として費用は被害者側の負担となります。

「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出すれば健康保険が使えるので、詳しい手続き方法は『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』をご覧ください。

もっとも、以下のような場合は症状固定後の治療費・リハビリ費用も加害者側に請求できる可能性があります。

  • 症状をこれ以上悪化させないために、現状維持のための治療・リハビリが必要
  • 症状固定後に交通事故を原因とする新たな症状が発覚した

ただし、症状固定後の治療費・リハビリ費用の支払いを巡っては、示談交渉でも難航する可能性が高いです。

本当にその治療・リハビリが必要なのか、新たに発覚した症状は本当に交通事故を原因としているのかについて、医学的に証明できなければなりません。

裁判になることも考えられますので、症状固定後も治療やリハビリを希望する場合には事前に弁護士に相談してください。

補足

労災保険から療養給付や療養費用補償を受けていた場合は、症状固定を迎えるとそれ以降は労災保険が適用されない可能性が高いです。

症状固定後の治療費やリハビリ費用については、相手方の自動車保険会社との交渉が必要になりますのでお早めに弁護士にご相談ください。

医師の協力なしに後遺障害等級認定の申請はできない

後遺障害等級認定の申請に必要な書類のひとつが、後遺障害診断書です。

これまでの治療で作成されていた診断書とは異なるものなので、後遺障害診断書を作成してもらうように、医師に改めて作成を依頼しましょう。書式は保険会社に連絡すれば手配してもらえます。

しかし、医師による症状固定の診断を受けて後遺障害等級認定を受けたいと思っても、主治医が後遺障害診断書を書いてくれない場合があります。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由は、以下のとおりです。

  • 完治させられなかったことを明記するのがはばかられる
  • 後遺障害等級認定やその後の賠償請求に巻き込まれることを防ぐため、医師や病院の方針により後遺障害診断書を書かないことになっている
  • 忙しくて手が回らない
  • 転院先の主治医であるため、受傷直後のケガの様子や転院前の治療についてわからない点が多い

症状固定後に後遺障害診断書を書いてくれる医師を探そうと思っても、実際に治療経過を診ていない別の医師に後遺障害診断書を書いてもらうことは非常に難しいです。

そのため、後遺障害診断書の作成を拒否する医師を説得することになります。弁護士が説得に入る方が良い場合もありますので、1人で悩まず弁護士にご相談ください。

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症状固定後の後遺障害申請は弁護士に相談

後遺障害認定の専門的なアドバイスがもらえる

後遺障害等級は、申請すれば誰でも認定されるというものではありません。
以下のような点をおさえて審査対策しなければ、適切な等級に認定されない可能性があるのです。

  • 自分の後遺症はどの等級に該当するのか
  • 該当する等級の認定基準は何か
  • 認定基準を満たしていることを示すにはどのような資料・検査が必要なのか

後遺障害等級の認定基準は公開されていますが、難しい記載も多く理解しにくいです。

また、効果的な審査対策のためには、実際に認定された事例・認定されなかった事例を踏まえたより実践的な知識も必要です。

よって、症状固定後は、後遺障害認定を受ける前に一度弁護士に相談することをおすすめします。アトム法律事務所では電話やLINEから無料相談が可能です。

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委任契約なら後遺障害認定や示談交渉の代理も可能

弁護士に任せるメリットとして、具体的に以下のようなものがあげられます。

  • 手間がかかるという「被害者請求」のデメリットを回避できる。
  • 示談交渉で「弁護士基準」の慰謝料を得られる可能性がある。
  • 相手方の態度が軟化して早期の示談成立とトラブルの終結を目指せる。

弁護士に後遺障害認定の申請を依頼すれば、準備の手間を最小限におさえることができます。相談のみの場合よりも、さらに手厚いサポートを受けられるので、後遺障害の認定率アップも目指せます。

また、示談交渉で慰謝料を増額するためには弁護士基準での慰謝料請求も重要です。弁護士基準とは、過去の判例に基づく慰謝料の算定基準のことをいいます。

弁護士を立てなかった場合、慰謝料は自賠責基準や任意保険基準の金額に近くなりますが、弁護士を立てれば弁護士基準の金額獲得が期待できます。

なお、後遺障害認定後であっても示談成立前であれば増額交渉が間に合う可能性があるので、必ず示談成立前に弁護士へ相談してください。

弁護士費用の負担は軽減できる

委任契約を結ぶと、弁護士費用として着手金や成功報酬などが発生します。
しかし、自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、基本的に弁護士費用は保険会社に負担してもらえるため自己負担がありません。

弁護士費用特約が使えない場合でも、アトム法律事務所なら着手金が原則無料となります。

成功報酬はかかりますが、それを差引いても弁護士を立てた方が多くの示談金が手に入ることは多いので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

費用に関する心配・不安についてもお答えいたします。

無料相談予約の窓口はこちら|年中無休でつながります

アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談窓口を提供しています。ご相談ひとつずつに一定の時間を取って相談対応していますので、まずはお早めに無料相談のご予約をお取りください。

よくある疑問

  • 法律事務所に行かないと契約できない?
    アトム法律事務所では、契約から解決時の示談金支払いまで、基本的には事務所へ足を運んでいただくことなく対応できます。
  • 後遺障害認定の見通しを教えてもらえる?
    後遺障害認定されるかどうか確定的なお話はできません。しかし、治療状況などを踏まえた今後の見通しをお話しできる場合はあります。
  • 事故場所から遠い法律事務所でも大丈夫?
    基本的には全国の交通事故に対応可能です。事故地から離れていても、様々な交通トラブルの起こりやすい都市にある法律事務所としてのノウハウを生かした解決を目指します。また、保険会社との交渉も電話がメインなので、交渉面での心配もいりません。

今後後遺障害の申請を考えている方、日常生活への復帰に注力したい方は、まずお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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