【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定基準の仕組み

更新日:

認定基準と症状がわかる!後遺障害等級一覧表

交通事故で後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ、後遺症について慰謝料や逸失利益を請求できません。

交通事故の後遺障害等級とは「後遺症の等級」のことです。事故で負ったケガの治療を続けても完治せず、症状固定となったら申請を行い、損害保険料率算出機構で等級の審査となります。

後遺障害等級には、1級(最も重い)から14級(最も軽い)まであります。

「どのような症状が何級になるのか」は、後遺障害等級表(等級の認定基準の一覧表)で確認できます。

本記事では、後遺障害等級表の内容をご紹介するとともに、後遺障害等級認定の申請手続き、審査の流れ、後遺障害の賠償範囲等をわかりやすく解説します。

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後遺障害等級表|等級認定基準と保険金額

後遺障害等級表(要介護)

等級後遺障害保険金額
1級

1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4,000万円
2級

1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3,000万円
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級後遺障害保険金額
1級

1号
両眼が失明したもの

2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3号
両上肢をひじ関節以上で失つたもの

4号
両上肢の用を全廃したもの

5号
両下肢をひざ関節以上で失つたもの

6号
両下肢の用を全廃したもの

3,000万円
2級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2号
両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

3号
両上肢を手関節以上で失つたもの

4号
両下肢を足関節以上で失つたもの

2,590万円
3級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5号
両手の手指の全部を失つたもの

2,219万円
4級

1号
両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3号
両耳の聴力を全く失つたもの

4号
一上肢をひじ関節以上で失つたもの

5号
一下肢をひざ関節以上で失つたもの

6号
両手の手指の全部の用を廃したもの

7号
両足をリスフラン関節以上で失つたもの

1,889万円
5級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4号
一上肢を手関節以上で失つたもの

5号
一下肢を足関節以上で失つたもの

6号
一上肢の用を全廃したもの

7号
一下肢の用を全廃したもの

8号
両足の足指の全部を失つたもの

1,574万円
6級

1号
両眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4号
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6号
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7号
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8号
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

1,296万円
7級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

2号
両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

3号
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6号
一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの

7号
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

8号
一足をリスフラン関節以上で失つたもの

9号
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10号
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11号
両足の足指の全部の用を廃したもの

12号
外貌に著しい醜状を残すもの

13号
両側の睾丸を失つたもの

1,051万円
8級

1号
一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2号
脊柱に運動障害を残すもの

3号
一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの

4号
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

5号
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6号
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7号
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8号
一上肢に偽関節を残すもの

9号
一下肢に偽関節を残すもの

10号
一足の足指の全部を失つたもの

819万円
9級

1号
両眼の視力が〇・六以下になつたもの

2号
一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7号
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

8号
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

9号
一耳の聴力を全く失つたもの

10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12号
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの

13号
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

14号
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

15号
一足の足指の全部の用を廃したもの

16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

17号
生殖器に著しい障害を残すもの

616万円
10級

1号
一眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4号
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

6号
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

7号
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

8号
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

9号
一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

10号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

461万円
11級

1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4号
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

6号
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

7号
脊柱に変形を残すもの

8号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの

9号
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

331万円
12級

1号
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2号
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4号
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8号
長管骨に変形を残すもの

9号
一手のこ指を失つたもの

10号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11号
一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

12号
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14号
外貌に醜状を残すもの

224万円
13級

1号
一眼の視力が〇・六以下になつたもの

2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3号
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5号
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6号
一手のこ指の用を廃したもの

7号
一手のおや指の指骨の一部を失つたもの

8号
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

9号
一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

10号
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円
14級

1号
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2号
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3号
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6号
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

7号
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

8号
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9号
局部に神経症状を残すもの

75万円
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

後遺障害等級表の注意点

後遺障害が複数ある場合の等級(併合ルール)

交通事故の後遺障害が複数ある場合、後遺障害等級認定のルールのうちの「併合ルール」が適用され、より重い後遺障害等級認定となる可能性があります

併合とは「複数ある系列の異なる後遺障害のなかで最も重い等級を繰り上げる」ことになるのが基本です。

障害は、眼・鼻・口・体幹・上肢・下肢など10の部位区分されたうえで、35の系列にわかれます。併合とは35にわけられた系列のうち、異なる障害が残った場合の認定方法です。

後遺障害等級の併合ルールは、原則以下の通りとなります。

  • 5級以上が2つ以上:重い方の等級を3級繰り上げる
  • 8級以上が2つ以上:重い方の等級を2級繰り上げる
  • 13級以上が2つ以上:重い方の等級を1級繰り上げる
  • 14級が2つ以上:14級のまま変わらない
  • その他:重い方の等級に従う

たとえば、後遺障害10級と7級に認定された場合は、重い方の7級を1級繰り上げて併合6級となります。

もっとも、要介護1級と要介護2級の後遺障害には適用されません。また、以下のようなケースは併合ルールの対象外となります。

併合ルールの対象外

  • 組み合わせ等級が決まっているケース
  • 併合により障害の序列を乱すケース
  • 事故前から同一系列に障害があるケース
  • みなし系列のケース
  • 1つの後遺障害から他の後遺障害が派生しているケース

後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
・13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合計額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
・8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。
・5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げる。

国土交通省「後遺障害等級表

後遺障害認定の併合ルールとその例外、相当・加重といった細かなルールについて詳しく知りたい方は、『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』もお読みください。

事故前から障害がある場合の等級(加重ルール)

交通事故の前から障害がある場合、「加重ルール」が適用されます。

事故前から障害があり、さらに交通事故で障害の程度が重くなることもありますが、このような場合、事故前からある障害の部分に関する補償は支払われません

加重ルールによると、「事故で残った障害等級への補償」から「事故前からの障害等級に対応した補償」を引き算するのです。

既に後遺障害がある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

国土交通省「後遺障害等級表

後遺障害等級の認定審査の流れ

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定を受けるための基本的な流れは、以下のとおりです。

医師から症状固定の診断を受ける

症状固定は、これ以上は治療を続けても良くも悪くもならないと判断されることです。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼

「後遺障害診断書」は、後遺障害の症状を証明するために医師が作成する書面で、後遺障害等級認定の必須書類です。

申請書類一式を提出(申請は2通り)

「後遺障害診断書」を含む書類一式を、相手の自賠責保険会社に提出して申請。2通りの申請方法があります。

審査機関で審査が行われる

相手の保険会社から審査機関に書類がわたり、審査が始まります。

後遺障害等級認定の結果が通知される

後遺障害等級認定の結果が通知され、申請方法によっては保険金も振り込まれます。

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という審査機関で審査され、基準を満たすときには、後遺障害等級の認定がなされます。後遺障害等級の認定に係る期間は数か月程度と言われています。

詳しい後遺障害等級認定の流れについては、以下の関連記事をご確認ください。

関連記事

後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説

後遺障害等級認定から賠償金受取りまでの流れ

後遺障害等級の認定は、被害者請求、事前認定の2つの方法があります。

事前認定は、相手方の任意保険会社を通じて、後遺障害等級の認定を受ける手続きです。

事前認定で後遺障害等級が認定された場合は、自賠責保険金の部分も、任意保険を通じて受け取ることになります。

被害者請求は、被害者みずから自賠責に申請を出して、後遺障害等級の認定を受ける手続きです。

被害者請求によって後遺障害等級が認定を受けた場合、まずはその等級に応じて、自賠責保険金の支払いを受けることができます。
その後、相手方の任意保険会社に対して、弁護士基準による適正な賠償金を請求する流れとなります。

事前認定と被害者請求

関連記事

後遺障害の事前認定とは?被害者請求との違いや切り替えるべきケースも解説

後遺障害等級認定を受けたら請求できる賠償金

交通事故により生じた後遺症の症状が後遺障害等級に該当すると認定された場合には、後遺障害に関して以下のような損害を請求することができます。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償
交通事故示談金の内訳

それぞれについて、後遺障害等級と賠償金額の関連を見ていきましょう。

後遺障害慰謝料(後遺障害等級ごとの相場)

交通事故の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに、弁護士基準にもとづく相場金額があります。

具体的には、後遺障害等級に応じて110万円から2,800万円と、ある程度の相場が決まっています。

後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責基準*弁護士基準
1級・要介護1,650万円
(1,600万円)
2,800万円
2級・要介護1,203万円
(1,163万円)
2,370万円
1級1,150万円
(1,100万円)
2,800万円
2級998万円
(958万円)
2,370万円
3級861万円
(829万円)
1,990万円
4級737万円
(712万円)
1,670万円
5級618万円
(599万円)
1,400万円
6級512万円
(498万円)
1,180万円
7級419万円
(409万円)
1,000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

*()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

自賠責基準の金額にとどまっていると、被害者が本来もらえる金額とは大きな差が生じています。

弁護士基準では最低でも100万円を超える慰謝料の請求が可能であるため、後遺障害等級の認定を受けることとあわせて、弁護士基準での請求が非常に大切です。

関連記事

交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)にするには│2~3倍増額のコツ

後遺障害逸失利益(後遺障害等級ごとの相場)

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が下がったことによる減収への補償です。

後遺障害等級に応じて「労働能力喪失率」の目安があり、事故前の収入、症状固定(後遺症が残ったと診断されたタイミング)などで算定します。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益の計算方法

関連記事:交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

なお、労働能力喪失率の相場は以下のとおりで、最も軽傷である後遺障害14級の労働能力喪失率5%、後遺障害1級から3級については100%となっています。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

ライプニッツ係数とは、こうした将来にわたる減収を一括で受け取ることで生じる利息を差し引くための数値です。

このように、後遺障害逸失利益の金額には様々な数値が関連し、計算が複雑である一方、後遺症の程度や部位によっては数千万円にもなることがあります。

金額が大きいほど、相手の保険会社との交渉はシビアなものになり、被害者として適正額を請求するのにも苦労してしまうでしょう。

複雑な逸失利益の計算方法を熟知し、毅然とした態度で交渉に挑めるよう、弁護士に対応を任せることも有効です。

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逸失利益の概算は以下の計算機からも簡単に確認可能です。

後遺障害等級に関するよくある疑問

Q.症状から後遺障害等級の目星を付けるには?

あり得る後遺症の症状と、後遺障害等級について、例をあげてみます。

症状後遺障害等級
むちうち症12級・14級
高次脳機能障害1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級・14級
顔の傷7級・9級・12級
関節が動かない1級・5級・6級・8級・10級・12級
失明・視力低下1級・2級・3級・5級・7級・8級

症状や部位ごとに何級の後遺障害が認定されうるのか検討をつけたい方は『後遺障害に強い弁護士が後遺障害認定をサポート』のページもご参考になさってください。

Q.認定される等級の目星が付いたら?

等級表の認定基準は非常に抽象的です。

ご自身の後遺症が認定される等級の目星が付いたら、その等級について、さらに具体的な認定基準を確認しておきましょう。

各等級のもっと詳しい解説については、関連記事をご参考になさってください。

Q.後遺障害等級は誰が決めるもの?

後遺障害等級を決めるのは、損害保険料率算出機構という第三者認定機関です。

主治医によって後遺症が残ったと診断されても、等級認定を受けたことにはなりません。

関連記事

後遺障害等級は誰が決める?認定機関・審査の流れ・等級を上げるコツを弁護士が解説

Q.等級表にない症状は後遺障害等級認定されない?

後遺障害等級の一覧表に該当しない障害でも、労災保険で準用として扱っている症状については、「相当等級」として認められる場合があります。この考え方を「相当ルール」といいます。

相当等級に認定されると、その等級と同水準の補償請求が可能です。

主な相当等級

障害相当等級
外傷性散瞳11級相当、12級相当、14級相当
耳漏12級相当、14級相当
耳鳴り12級相当、14級相当
嗅覚脱失12級相当
鼻呼吸困難12級相当
嗅覚減退14級相当
味覚脱失12級相当
味覚減退14級相当
上肢の動揺関節10級相当、12級相当
上肢の習慣性脱臼12級相当
下肢の動揺関節8級相当、10級相当、12級相当
下肢の習慣性脱臼・弾発ひざ12級相当

交通事故の後遺障害等級に関して弁護士に相談・依頼

後遺障害等級に関して弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故により後遺症が生じた場合に弁護士へ相談・依頼すると、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 加害者との交渉を代わりに行ってくれるため、治療に専念できる
  • 相場の損害賠償金を得られやすくなる

依頼をすることで、専門家である弁護士が後遺障害等級の認定申請手続きや、示談交渉を代わりに行ってくれます。

そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けつつ、相場の損害賠償金で示談する可能性が高くなるのです。

また、本来被害者自身で行う必要がある後遺障害等級の認定手続きや示談交渉を弁護士に任せることができるため、被害者は治療や仕事の復帰に専念することができます。

弁護士への依頼のメリットについてより詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定サポートの無料相談窓口

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談を行っています。

後遺障害等級は交通事故の賠償額を決める基準になります。適切な等級認定を受けなければ、被害者は本来より低い賠償しか受け取れないリスクがあります。

後遺障害等級認定では、治療経過や検査結果が重視されるため、適切な等級の認定を受けるには、治療中から対策を講じておく必要性が高いです。

無料相談では、妥当な後遺障害等級の認定を受けるための対策や、加害者側の提案する損害賠償金が相場の金額かどうかなどについて知ることができます。

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ご相談時に無理にご契約をすすめることはありません。安心してご相談ください。

費用負担は弁護士特約で減らせる

弁護士に依頼した場合、弁護士費用の負担が気になる方は多いでしょう。

弁護士費用の負担は、弁護士費用特約を利用することで大きく減らすことが可能です。

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が相談料や依頼の際の費用を上限額まで負担してくれます。

相談料や依頼の費用が上限額以内に収まることは珍しくないので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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