【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

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認定基準と症状がわかる!後遺障害等級一覧表

後遺障害等級とは、後遺症が日常生活や仕事に支障をきたす場合に、障害の程度を1級から14級までの14段階で評価・分類する基準のことです。

後遺障害等級は交通事故の賠償額を決める基準になります。よって、適切な等級認定を受けなければ、被害者は本来より低い賠償しか受け取れないという事態も発生する可能性があります。

どのような症状があれば後遺障害が残ったといえるのかを知るためにも、後遺障害等級とその認定基準を一覧できる表を確認しておきましょう。

もっとも後遺障害等級認定は申請して審査を受ける必要があるため、被害者はその申請の流れも理解しておくことが大切です。

その他にも、後遺障害が生じている際に知っておくべき知識もわかるようになっているので、後遺障害に該当する症状を知りたい方は一度ご覧ください。

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後遺障害等級表|等級認定基準と保険金額

後遺障害とは、治療をしても完治せず残った後遺症のうち以下の3つの条件を満たしたものをいいます。

後遺障害認定3つの条件

  1. 交通事故との因果関係が明確である
  2. その症状が労働能力に支障をきたす
  3. 後遺障害等級の認定基準を満たしている

後遺障害等級の認定基準は「交通事故損害賠償法施行令」で規定されており、1級~14級にわかれています。後遺障害等級の症状・認定基準を確認していきましょう。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状保険金額
1級

1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4,000万円
2級

1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3,000万円
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状保険金額
1級

1号
両眼が失明したもの

2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3号
両上肢をひじ関節以上で失つたもの

4号
両上肢の用を全廃したもの

5号
両下肢をひざ関節以上で失つたもの

6号
両下肢の用を全廃したもの

3,000万円
2級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2号
両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

3号
両上肢を手関節以上で失つたもの

4号
両下肢を足関節以上で失つたもの

2,590万円
3級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5号
両手の手指の全部を失つたもの

2,219万円
4級

1号
両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3号
両耳の聴力を全く失つたもの

4号
一上肢をひじ関節以上で失つたもの

5号
一下肢をひざ関節以上で失つたもの

6号
両手の手指の全部の用を廃したもの

7号
両足をリスフラン関節以上で失つたもの

1,889万円
5級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4号
一上肢を手関節以上で失つたもの

5号
一下肢を足関節以上で失つたもの

6号
一上肢の用を全廃したもの

7号
一下肢の用を全廃したもの

8号
両足の足指の全部を失つたもの

1,574万円
6級

1号
両眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4号
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6号
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7号
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8号
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

1,296万円
7級

1号
一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

2号
両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

3号
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6号
一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの

7号
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

8号
一足をリスフラン関節以上で失つたもの

9号
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10号
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11号
両足の足指の全部の用を廃したもの

12号
外貌に著しい醜状を残すもの

13号
両側の睾丸を失つたもの

1,051万円
8級

1号
一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2号
脊柱に運動障害を残すもの

3号
一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの

4号
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

5号
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6号
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7号
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8号
一上肢に偽関節を残すもの

9号
一下肢に偽関節を残すもの

10号
一足の足指の全部を失つたもの

819万円
9級

1号
両眼の視力が〇・六以下になつたもの

2号
一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7号
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

8号
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

9号
一耳の聴力を全く失つたもの

10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12号
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの

13号
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

14号
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

15号
一足の足指の全部の用を廃したもの

16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

17号
生殖器に著しい障害を残すもの

616万円
10級

1号
一眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4号
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

6号
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

7号
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

8号
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

9号
一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

10号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

461万円
11級

1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4号
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

6号
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

7号
脊柱に変形を残すもの

8号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの

9号
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

331万円
12級

1号
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2号
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4号
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8号
長管骨に変形を残すもの

9号
一手のこ指を失つたもの

10号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11号
一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

12号
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14号
外貌に醜状を残すもの

224万円
13級

1号
一眼の視力が〇・六以下になつたもの

2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3号
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5号
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6号
一手のこ指の用を廃したもの

7号
一手のおや指の指骨の一部を失つたもの

8号
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

9号
一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

10号
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円
14級

1号
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2号
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3号
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6号
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

7号
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

8号
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9号
局部に神経症状を残すもの

75万円
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

症状から後遺障害等級の目星を付けられる

症状ごとに何級の後遺障害が認定されうるのかということを知りたい方は『症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法を解説』の記事で確認可能です。

認定される等級の目星が付いたら

等級表をもとに、ご自身の後遺症が認定される等級の目星が付いたら、さらにくわしくその等級の認定基準を確認しておきましょう。

各等級のさらに詳しい解説については、下記の関連記事もご参考ください。

交通事故による後遺障害等級の認定を受ける流れ

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という審査機関で審査され、基準を満たすときには、後遺障害等級の認定がなされます。

後遺障害等級認定を受ける流れ

後遺障害等級認定を受けるための基本的な流れは以下のとおりです。

医師から症状固定の診断を受ける

症状固定は、これ以上は治療を続けても良くも悪くもならないと判断されることです。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼する

「後遺障害診断書」は後遺障害等級認定の必須書類です。

申請書類一式を提出する(2通りの方法あり)

「後遺障害診断書」を含む申請書類一式を相手の保険会社に提出します。

審査機関で審査が行われる

相手の保険会社から審査期間に書類がわたり、審査が始まります。

後遺障害等級認定の結果が通知される

後遺障害等級認定の結果が通知され、申請方法によっては保険金も振り込まれます。

なお、審査機関に書類を提出する際には加害者側の保険会社を介さなければなりませんが、書類の提出には、以下の2つの方法があります。

審査方法

  • 事前認定
    加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その他書類は任意保険に用意してもらう
  • 被害者請求
    加害者側の自賠責保険会社に被害者自身で必要な書類を提出する

申請方法は自由に選べますが、適切な等級に認定される可能性を高めたいのであれば被害者請求を行いましょう。

被害者請求の流れ

被害者請求は申請書類を被害者自身でそろえることになるため手間はかかりますが、適切な書類を用意できることが最大のメリットです。

弁護士に依頼すれば、被害者請求のサポートを受けられるため、被害者の負担というデメリットは軽減されます。

とくに、むちうちによる神経症状といった「目に見えない障害」や、「自身の症状では等級認定されるか不透明だ」という症状は、しっかり審査対策ができる被害者請求が適しているでしょう。

後遺障害等級認定に必要な書類

後遺障害等級認定を受けるために、被害者が必ず用意しなくてはいけない書類は後遺障害診断書です。

後遺障害診断書には、身体のどういった部位に、どの程度の症状があるのかなどをくわしく記載した書類のことで、主治医に作成してもらいます。

そのほか、被害者請求で後遺障害等級認定を申請するときには、支払請求書、診断書・診療報酬明細書などが必要です。

なお、弁護士に依頼してサポートを受ける場合には、弁護士とともに書類を収集することになるため、すべて自分でやらなくてはならないという状況にはなりません

以下の関連記事では、後遺障害診断書をもらう方法やコツ、後遺障害診断書以外の必要書類について解説していますので、あわせてお読みください。

後遺障害等級認定を受けることで請求できる損害

交通事故により生じた後遺症の症状が後遺障害等級に該当すると認定された場合には、後遺障害に関して以下のような損害を請求することができます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償
  • 逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償

それぞれについて、後遺障害等級との関連をみていきましょう。

後遺障害慰謝料|等級に応じた慰謝料相場

後遺障害慰謝料については、後遺障害等級に応じて110万円から2,800万円まで、相場が決まっています。

後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650万円
(1,600万円)
2,800万円
2級・要介護1,203万円
(1,163万円)
2,370万円
1級1,150万円
(1,100万円)
2,800万円
2級998万円
(958万円)
2,370万円
3級861万円
(829万円)
1,990万円
4級737万円
(712万円)
1,670万円
5級618万円
(599万円)
1,400万円
6級512万円
(498万円)
1,180万円
7級419万円
(409万円)
1,000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

*()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

もっとも、自賠責基準の金額にとどまっていると、被害者が本来もらえる金額とは大きな差が生じています。

弁護士基準では最低でも100万円を超える慰謝料の請求が可能であるため、後遺障害等級の認定を受けることとあわせて、弁護士基準での請求が非常に大切です。

後遺障害逸失利益|障害等級に応じた労働能力喪失率あり

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が下がったことによる減収への補償です。

後遺障害等級に応じて「労働能力喪失率」の目安があり、事故前の収入、症状固定(後遺症が残ったと診断されたタイミング)などで算定します。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

なお、労働能力喪失率の相場は以下のとおりで、最も軽傷である後遺障害14級の労働能力喪失率5%、後遺障害1級から3級については100%となっています。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

ライプニッツ係数とは、こうした将来にわたる減収を一括で受け取ることで生じる利息を差し引くための数値です。

このように、後遺障害逸失利益の金額には様々な数値が関連し、計算が複雑である一方、後遺症の程度や部位によっては数千万円にもなることがあります。

金額が大きいほど、相手の保険会社との交渉はシビアなものになり、被害者として適正額を請求するのにも苦労してしまうでしょう。

複雑な逸失利益の計算方法を熟知し、毅然とした態度で交渉に挑めるよう、弁護士に対応を任せることも有効です。

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逸失利益の概算は以下の計算機からも簡単に確認可能です。

後遺障害等級に関するよくある疑問

後遺障害等級は誰が決めるもの?

後遺障害等級を決めるのは、損害保険料率算出機構という第三者認定機関です。

主治医によって後遺症が残ったと診断されても、等級認定を受けたことにはなりません。

後遺障害が複数ある場合の等級は?

後遺障害等級認定のルールのうちの「併合ルール」が適用され、より重い後遺障害等級認定となる可能性があります。

併合とは「複数ある系列の異なる後遺障害のなかで最も重い等級を繰り上げる」ことになるのが基本です。

障害は、眼・鼻・口・体幹・上肢・下肢など10の部位区分されたうえで、35の系列にわかれます。併合とは35にわけられた系列のうち、異なる障害が残った場合の認定方法です。

後遺障害等級の併合ルールは、原則以下の通りとなります。

  • 5級以上が2つ以上:重い方の等級を3級繰り上げる
  • 8級以上が2つ以上:重い方の等級を2級繰り上げる
  • 13級以上が2つ以上:重い方の等級を1級繰り上げる
  • 14級が2つ以上:14級のまま変わらない
  • その他:重い方の等級に従う

たとえば、後遺障害10級と7級に認定された場合は、重い方の7級を1級繰り上げて併合6級となります。

もっとも、要介護1級と要介護2級の後遺障害には適用されません。また、以下のようなケースは併合ルールの対象外となります。

併合ルールの対象外

  • 組み合わせ等級が決まっているケース
  • 併合により障害の序列を乱すケース
  • 事故前から同一系列に障害があるケース
  • みなし系列のケース
  • 1つの後遺障害から他の後遺障害が派生しているケース

後遺障害認定の併合ルールとその例外、相当・加重といった細かなルールについて詳しく知りたい方は、関連記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』もお読みください。

等級表にない症状は後遺障害等級認定されない?

後遺障害等級の一覧表に該当しない障害でも、労災保険で準用として扱っている症状については、「相当等級」として認められる場合があります。この考え方を「相当ルール」といいます。

相当等級に認定されると、その等級と同水準の補償請求が可能です。

主な相当等級

障害相当等級
外傷性散瞳11級相当、12級相当、14級相当
耳漏12級相当、14級相当
耳鳴り12級相当、14級相当
嗅覚脱失12級相当
鼻呼吸困難12級相当
嗅覚減退14級相当
味覚脱失12級相当
味覚減退14級相当
上肢の動揺関節10級相当、12級相当
上肢の習慣性脱臼12級相当
下肢の動揺関節8級相当、10級相当、12級相当
下肢の習慣性脱臼・弾発ひざ12級相当

交通事故前から障害があるときの等級認定は?

事故前から障害がある場合の「加重ルール」が適用されます。

事故前から障害があり、さらに交通事故で障害の程度が重くなることもありますが、このような場合、事故前からある障害の部分に関する補償は支払われません

加重ルールによると、「事故で残った障害等級への補償」から「事故前からの障害等級に対応した補償」を引き算するのです。

交通事故の後遺障害等級に関して弁護士に相談・依頼

後遺障害等級に関して弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故により後遺症が生じた場合に弁護士へ相談・依頼すると、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 加害者との交渉を代わりに行ってくれるため、治療に専念できる
  • 相場の損害賠償金を得られやすくなる

依頼をすることで、専門家である弁護士が後遺障害等級の認定申請手続きや、示談交渉を代わりに行ってくれます。

そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けつつ、相場の損害賠償金で示談する可能性が高くなるのです。

また、本来被害者自身で行う必要がある後遺障害等級の認定手続きや示談交渉を弁護士に任せることができるため、被害者は治療や仕事の復帰に専念することができます。

弁護士への依頼のメリットについてより詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定サポートの無料相談窓口

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談を行っています。

無料相談では、妥当な後遺障害等級の認定を受けるための対策や、加害者側の提案する損害賠償金が相場の金額かどうかなどについて知ることができます。

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ご相談時に無理にご契約をすすめることはありません。安心してご相談ください。

依頼による費用の負担は減らすことができる

弁護士に依頼した場合、弁護士費用の負担が気になる方は多いでしょう。

弁護士費用の負担は、弁護士費用特約を利用することで大きく減らすことが可能です。

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が相談料や依頼の際の費用を上限額まで負担してくれます。

相談料や依頼の費用が上限額以内に収まることは珍しくないので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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