後遺障害9級の症状と認定基準|9級の慰謝料相場と逸失利益はいくら?

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後遺障害等級9級|症状と認定基準

交通事故の後遺障害9級とは、視力障害、聴力障害、神経系統の機能や精神障害、内臓の障害による労働能力制限、手指や生殖器の障害、鼻の欠損障害や外貌醜状など計17の区分からなる認定等級です。

後遺障害9級の慰謝料相場は690万円、逸失利益は「労働能力が35%失われたことによる67歳までの減収額」となり、被害者の事故前の収入などによって算定します。

後遺障害9級への認定基準を知ると同時に、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償の見当を付け、適正な金額の示談金獲得を目指すべきです。

なぜなら、相手方の保険会社が提示してくる金額が本来の相場より大幅に低いことが多いからです。適切な相場を知らないと、せっかく後遺障害9級に認定されても、十分な補償を受けられません。

本記事では、後遺障害9級の具体的な認定基準や、認定を受けたら請求できる後遺障害慰謝料の相場を解説します。

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目次

後遺障害9級の認定基準

後遺障害の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で決められています。

後遺障害9級の認定基準を抜粋して見てみましょう。

後遺障害9級の認定基準

9級1号両眼の視力が〇・六以下になつたもの
9級2号一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
9級7号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
9級8号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9級9号一耳の聴力を全く失つたもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級12号一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
9級13号一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
9級14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
9級15号一足の足指の全部の用を廃したもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
9級17号生殖器に著しい障害を残すもの

上記のように、後遺障害9級の認定基準には17の区分があります。それぞれの区分について、どのような症状であれば認定されうるのか、詳しく解説していきます。

後遺障害9級1号|両目の視力低下

後遺障害9級1号の症状は、「両眼の視力が〇・六以下になつたもの」です。

後遺障害認定においては、視力は「万国式試視力表」の測定結果により、基本的に眼鏡やコンタクトなどを使った矯正視力を指します。

つまり、眼鏡やコンタクトを使っても両目の視力が0.6以下になった場合、後遺障害9級1号に認定されるのです。

さらに両目の視力が悪くなったときには、より重い後遺障害等級での認定となります。

両目の著しい低下による障害等級

両目の視力障害等級
0.1以下後遺障害6級
0.06以下後遺障害4級

後遺障害9級2号|片目の著しい視力低下

後遺障害9級2号の症状は、「一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの」です。

眼鏡やコンタクトを使っても片目の視力が0.06以下になった場合、後遺障害9級2号に認定されるでしょう。

後遺障害9級3号|両目の視力障害

後遺障害9級3号の症状は、「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」です。

視野障害の程度は、基本的にゴールドマン型視野計で視野角度を測定して見極められます。

8方向の視野角度の合計が、正常な視野角度の合計値の60%以下(336度以下)になると、視野障害と認定される見通しです。

なお、後遺障害認定における半盲症、視野狭窄、視野変状とは、以下の状態のことです。

両目の症状と概要

症状概要
半盲症視野の右半分または左半分が欠けてしまうこと
視野狭窄視野が狭くなること。視野の縁が全体的に狭くなるか、一部がランダムに狭くなる症状
視野変状半盲症や視野狭窄以外での視野の欠け(暗転や欠損など)

半盲症、視野狭窄、視野変状のいずれかの症状により、両目の視野が通常の60%以下になると、後遺障害9級3号に認められることになります。

交通事故の目の後遺症について網羅的に解説した記事『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』もあわせてお役立てください。認定を受けるためのポイントもわかります。

後遺障害9級4号|両目のまぶたの欠損

後遺障害9級4号の症状は、「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」です。

両目がまぶたを閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になると、後遺障害9級4号に認定されるでしょう。

後遺障害9級5号|鼻の欠損と機能障害

後遺障害9級5号の症状は、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」です。

「鼻の欠損」および「鼻の機能に著しい障害を残す」の定義は以下のとおりです。

「鼻の欠損」および「鼻の機能に著しい障害を残す」の定義

概要認定基準
鼻の欠損・鼻の軟骨部がすべて失われた
・鼻の軟骨部の大部分が失われた
鼻の著しい機能障害・鼻呼吸が困難である
・嗅覚が失われた

鼻の軟骨がほぼ失われ、鼻呼吸が困難であったり嗅覚がなくなったりした場合、後遺障害9級5号に認定されることになります。

なお、鼻の欠損は顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定基準に当てはまることがあります。この場合、鼻の欠損と外貌醜状のいずれか上位の等級が認められることになるでしょう。

後遺障害9級6号|咀嚼および言語機能の障害

後遺障害9級6号の症状は、「咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの」です。「咀嚼機能に障害を残す」「言語機能に障害を残す」の定義は、以下のとおりです。

咀嚼機能に障害を残す

咀嚼機能に障害を残すとは、固形の食べ物のうち、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の固さのものは咀嚼がまったくできないか、十分にできない状態のことです。

言語機能に障害を残す

以下の4種の子音のうち、1種以上の発音ができない状態のことです。

4種の子音

  1. 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
  2. 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
  3. 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  4. 喉頭音(は行)

かみ合わせや顎関節などの障害で固めの食べ物を十分にかめない、一部の音が発音できないという障害の両方が残ったとき、後遺障害9級6号に認定されることになります。

どちらか一方の障害が残った場合や、発音できない子音がより多い際には、異なる後遺障害等級に認定されるでしょう。以下にその一例を示していますので、気になる方は関連記事をご覧ください。

後遺障害9級7号|両耳の聴力障害

後遺障害9級7号の症状は、「両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。

具体的には、両耳が以下の状態になっていることを言います。

後遺障害9級7号認定の聴力

  • 両耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上かつ最高明瞭度が70%以下

このような状態では、両耳の聴力が1メートル以上の距離で普通の話し声を理解できないと判断され、後遺障害9級7号に認定されます

後遺障害9級8号|片耳の著しい聴力障害

後遺障害9級8号の症状は、「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの」です。

具体的には、以下のような状態が当てはまります。

後遺障害9級8号認定の聴力

  • 耳に接しなければ大声を解することができない程度
    平均純音聴力レベルが80デシベル以上
  • 一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度
    平均純音聴力レベルが50デシベル以上

このような状態だと、片耳の聴力は耳の知覚でないと大声を理解できない、もう片耳の聴力は1メートル以上の距離で普通の話し声を理解するのが難しいと判断され、後遺障害9級8号に認定されるでしょう。

後遺障害9級9号|片耳の聴力を失った

後遺障害9級9号の症状は、「一耳の聴力を全く失つたもの」です。

「一耳の聴力を全く失った」とは、片耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上の状態を指します。

片方の耳の聴力が著しく低下し、ほとんど聞こえないような状態になったら、後遺障害9級9号に認定されることになります。

交通事故の耳の後遺症について網羅的に解説した記事『交通事故での聴覚障害や難聴(聴力低下)、耳鳴りの後遺障害|等級や認定ポイント』もあわせてお役立てください。認定を受けるためのポイントも解説しています。

後遺障害9級10号|神経系統や精神障害で仕事に制限

後遺障害9級10号の症状は、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」です。

脳や神経に障害が残り、働くことはできるものの内容にかなりの制限がかかる場合、後遺障害9級10号に認定されることになるでしょう。

後遺障害9級10号に認定されうる症状は、高次脳機能障害と、脳挫傷・脊髄損傷などによる身体性機能障害の2種類があります。それぞれの認定基準を見ていきましょう。

高次脳機能障害

高次脳機能障害が残った場合、次の4つの能力のうちいずれか1つが相当程度失われれば、後遺障害9級10号に認定されます。

  1. 意思疎通能力
    例:職場で他の人と意思疎通するのが難しく、意味を理解するためたまに繰り返してもらう必要がある
  2. 問題解決能力
    例:作業手順の理解が困難なときがり、たまに助言が必要になる
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力
    例:予定外の休憩や注意を喚起するための監督がたまに必要になり、監督なしでは約8時間働けない
  4. 社会行動能力
    例:障害が原因の不適切な行動がみられる

交通事故による高次脳機能障害については、その症状の程度に応じてさらに重い後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

高次脳機能障害は、症状ごとに認定されうる後遺障害等級や慰謝料の相場が大きく変わります。たとえば、4つの能力のうち2つ以上が相当失われていれば、後遺障害7級認定となる場合もそのひとつです。

ご自身や家族の症状は後遺障害等級何級に近いのか、後遺障害等級認定を目指すうえでの参考にしてください。

脳挫傷・脊髄損傷による身体性機能障害

脳挫傷や脊髄損傷による身体性機能障害で腕や足に麻痺が残った場合、以下の状態にあれば後遺障害9級10号に認定されるでしょう。

片側の腕または足に軽度の麻痺

障害のある腕や足の運動性・支持性が多少失われ、基本動作の精密さや速度が相当程度失われている状態のことをいいます。

  • 障害のある片方の腕では文字を書くことが難しい
  • 独りで歩けるが、障害のある片足のため不安定で転倒しやすく、速度も遅い

交通事故で脳挫傷や脊髄損傷を負い、何らかの症状が残った場合は、以下の関連記事もお役立てください。

後遺障害9級11号|内臓の障害で仕事が大幅に制限

後遺障害9級11号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」です。

内臓に障害が残り、働くことはできるものの内容にかなりの制限がかかる場合、後遺障害9級11号に認定されることになります。

9級11号に認定されうる症状には、呼吸器の障害、循環器の障害、消化器の障害、泌尿器の障害など多岐にわたります。器官系ごとに認定されうる症状を確認していきましょう。

呼吸器

呼吸器の状態は、動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内(37Torr~43Torr)のとき、後遺障害9級となる見込みです。

循環器

循環器の状態が以下のいずれかの場合には、後遺障害9級認定となる可能性があります。

循環器の状態

  • 心機能が低下し、平地を急いで歩くなどおおむね6METsを超える強度の身体活動が制限される
  • ペースメーカーが植え込まれている
  • 心臓の弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行う必要がある

消化器など

食道狭窄や胃・小腸・肝臓・膵臓などの障害において、以下のような状態であれば、後遺障害9級認定となる見通しです。

消化器の状態

  • 食道狭窄による通過障害
  • 胃に消化吸収障害およびダンピング症候群
  • 小腸を大量に切除、回腸と空腸の長さが100センチメートル以下
  • 小腸皮膚瘻が残り、瘻孔から1日あたり100ミリリットル以上が漏出
  • 便秘あり、用手摘便が必要
  • 便失禁あり、常時おむつ装着が必要
  • 肝硬変
  • 膵臓に外分泌・内分泌の両方の機能障害
  • 常時ヘルニア内容が脱出や膨隆など(腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠経ヘルニア・内ヘルニア)

泌尿器

腎臓や排尿・蓄尿障害に関して、以下のような状態であれば、後遺障害9級認定となる見通しです。

泌尿器の状態

  • じん臓を失い、GFR値が50超~70
  • じん臓を失っていないが、GFR値が30超~50
  • 尿禁制型尿路変更術を行った
  • 排尿障害があり、残尿が100ミリリットル以上
  • 蓄尿障害による切迫性尿失禁や腹圧性尿失禁のため常にパッドを装着しなければならないが、パッドの交換までは不要

交通事故で内臓の機能障害を負ったときの後遺障害認定基準については『交通事故での内臓損傷・内臓破裂の後遺障害等級と認定ポイント、慰謝料相場を解説』で詳しく解説しています。

後遺障害9級12号|親指または複数の指の欠損

後遺障害9級12号の症状は、「一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの」です。

手指を失うとは、以下の状態を指します。

  • 手指を中手骨または基節骨で切り離した
  • 近位指節間関節(親指は指節間関節)にて基節骨と中手骨を切り離した

手指の骨や関節については、以下の図をご確認ください。

手の関節と骨

片手の親指を根元から失うか、片手の親指以外の2本の指を根元から失った場合、後遺障害9級12号に認定されます

後遺障害9級13号|親指または複数の指に制限

後遺障害9級13号の症状は、「一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの」です。

手指の用を廃するとは、以下の状態のことです。

手指の用を廃するとは

  • 末節骨が半分以下の長さになった
  • 中手指節関節または近位指節間関節が、通常の半分の動きに制限
  • おや指を橈側または掌側に曲げたとき、通常の半分の動きに制限
  • 指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚が完全にない

再掲になりますが、手指の骨や関節がどこの部分のことを指しているかは以下の図を参考にしてください。

手の関節と骨

麻痺などにより、片手の親指を含む2本の指が動かなくなるか、片手の親指以外の3本の指が動かなくなった場合、後遺障害9級13号に認定されます

手指の可動域制限といった後遺障害が残ったなら『指切断・欠損、指が曲がらない可動域制限、マレット指の後遺障害等級認定基準』の記事もお役立てください。後遺障害認定を受けるためのヒントも解説しています。

後遺障害9級14号|親指または複数の足指の欠損

後遺障害9級14号の症状は、「一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの」です。

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から先を失った状態、つまり足指の根元から先を失った状態のことを言います。

片足の親指を含む2本以上の足指について、付け根から先を失った場合、後遺障害9級14号に認定されるのです。

後遺障害9級15号|親指または複数の足指に制限

後遺障害9級15号の症状は、「一足の足指の全部の用を廃したもの」です。

「足指全部の用を廃する」とは、以下の状態のことです。

足指全部の用を廃するとは

  • 親指の末端骨が半分以上失われた
  • 親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された
  • 中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限
    (親指:指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限)

片足のすべての足指が途中で切り離されたか麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害9級15号に認定されることになります。

足指を切断した、足指が曲がらないといった状況の方は『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事もあわせてご参考ください。

後遺障害9級16号|人目につく部位に大きな傷

後遺障害9級16号の症状は、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」です。

顔、頭、首など露出するような箇所に5センチメートル以上の線状の傷が残った場合、後遺障害9級16号に認められるでしょう。

なお、眉毛や髪の毛で隠れる部分は人目につくとは言えないため、基本的に醜状とはなりません。

外貌醜状の後遺障害認定については『交通事故による顔の傷の後遺障害等級や慰謝料は?症状固定など注意点も解説』の記事が参考になります。

外貌醜状は後遺障害認定の対策が必要な症状のため、ぜひあわせてご一読ください。

後遺障害9級17号|性行為や生殖機能に大きな障害

後遺障害9級17号の症状は、「生殖器に著しい障害を残すもの」です。

「生殖器に著しい障害を残す」とは、以下のいずれかの欠損障害、勃起障害、射精障害、膣口狭窄、そのほか画像所見にあてはまっていることをさします。

  • 陰茎の大部分を欠損する
    • 陰茎を膣に挿入できないと認められる
  • 勃起障害が検査で認められる
    • 夜間睡眠時に十分な勃起がない
    • 支配神経の損傷など勃起障害の原因となりうる所見
  • 射精障害が残る
    • 尿道または射精管が断裂している
    • 両側の下腹神経が断裂し、機能が失われている
    • 膀胱頸部の機能が失われている
  • 膣口狭窄を起こしている
    • 陰茎を膣に挿入できない
  • 画像所見で認められる
    • 両側の卵管が閉塞するか癒着を残す
    • 頸管に閉塞を残す
    • 子宮を失う

通常の性行為ができないような状態になることや、画像所見で子宮が失われる、卵管閉塞や癒着などがみられるとき、後遺障害9級17号に認定されるでしょう。

後遺障害9級の後遺障害慰謝料

後遺障害9級に認定されたら、後遺障害が残ったことに対する賠償金として、後遺障害慰謝料逸失利益を請求できるようになります。

交通事故示談金の内訳

後遺障害9級の場合はいくらになるのか、まずは後遺障害慰謝料について解説していきます。

9級の後遺障害慰謝料は690万円

後遺障害9級の慰謝料相場は690万円です。

後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するもの」なので、後遺障害等級が高いほど高額になります。

ここで、ほかの等級も含めた後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。

等級 弁護士
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

なお、この金額は過去の判例をもとに設定された、弁護士基準と呼ばれる基準に基づく金額です。

弁護士基準は裁判所でも用いられる基準であり、法的正当性の高い金額だと言えるでしょう。

【注意】加害者側は低額な慰謝料額を提示してくる

後遺障害9級の場合、法的正当性の高い後遺障害慰謝料の相場は690万円です。しかし、示談交渉の際、加害者側はより低い金額を提示してくるでしょう。

加害者側の任意保険会社は、弁護士基準とは別に独自の基準(任意保険基準)を設けており、それに沿った金額を提示してくるからです。

任意保険基準は各保険会社で異なり非公開ですが、弁護士基準より大幅に低いことも多いです。

国が定める最低限の基準(自賠責基準)に近いこともあり、その場合、後遺障害9級なら249万円程度の提示となるでしょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

弁護士基準である690万円のほうが、約2.8倍も高額です。

後遺障害9級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
9級249万円(245万円)690万円

※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

もし、相手方の任意保険会社が自賠責基準・任意保険基準で計算した後遺障害慰謝料を提示してきたなら、増額交渉を行う必要があるでしょう。

被害者自身で交渉しても増額を認めてもらえない場合は、弁護士への依頼をご検討ください。弁護士が示談交渉を行えば、弁護士基準の金額まで増額できる可能性が高くなります

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後遺障害9級の逸失利益

逸失利益とは、交通事故により労働能力が低下したことで減ってしまう、生涯収入を補償するものです。

逸失利益とは

逸失利益の金額にも、後遺障害等級が影響します。後遺障害9級の逸失利益について見ていきましょう。

9級の逸失利益は労働能力が35%低下したことによる減収額

後遺障害9級の逸失利益は、大まかにいえば「労働能力が35%低下した状態で、症状固定年齢~67歳まで働くことによる生涯年収の減収額」ということになります。

労働能力がどの程度低下するか(労働能力喪失率)は後遺障害等級ごとに目安が決められており、9級の場合は35%です。

ただし、実際の労働能力への影響度を考慮して、変動することもあります。

例えば後遺障害9級16号は、「人目につく部位に大きな傷跡が残った」場合に認定されます。しかし、モデルのような外見が直接的に影響する職業を除けば、傷跡が労働能力そのものには影響しないことも多いでしょう。

こうした場合は、労働能力喪失率が低くなることもあります。

また、逸失利益の対象期間(労働能力喪失期間)は基本的には症状固定年齢~67歳です。しかし、医師や大学教授など、67歳を超えても働く可能性が高い職業については、対象期間が長くなることもあります。

9級の逸失利益の計算方法

後遺障害9級の逸失利益は、以下のように計算されます。

後遺障害逸失利益の計算方法

逸失利益の計算式

  • 有職者または就労可能者の場合
    1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率(35%)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
  • 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
    1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率(35%)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数 )

1年あたりの基礎収入

1年あたりの基礎収入は、事故前年の年収を用います。

専業主婦で実際には収入がない場合は、女性の全年齢平均を用います。

また、子供や学生でまだ働いていない場合には、男女別全年齢平均を用いることが多いです。

労働能力喪失率

先述の通り、労働能力喪失率とは、後遺障害が残ったことでどのくらい労働能力を失ったか示す数値のことです。後遺障害等級ごとの目安があり、後遺障害9級は「35%」で計算します。

ただし、実情に応じて変動することもあります。

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間は後遺障害が残ったことで失った働ける期間のことです。基本的に「症状固定~67歳」の年数が用いられます。

ライプニッツ係数とは、逸失利益で生じる利息を控除するための係数です。

逸失利益を請求する場合、基本的には症状固定から67歳までの減収額を一括で受け取ることになるため、預金・運用することになるでしょう。

そうすると、利息が生じます。そのため、ライプニッツ係数を計算に用いて、そうした利益をあらかじめ差し引いておきます。

ライプニッツ係数は以下の通りです。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60

9級の逸失利益の計算例

後遺障害9級の逸失利益の計算を、計算式に当てはめると次のようになります。

例(1)

  • 症状固定年齢:47歳
  • 職業:会社員
  • 事故前の収入:800万円
  • 後遺障害等級:9級

この場合、労働能力喪失期間は「67歳-47歳」で20年です。ライプニッツ係数は14.88となります。

よって、逸失利益は800万円×0.35×14.88=約4,100万円です。

例(2)

  • 症状固定年齢:37歳
  • 職業:専業主婦
  • 事故前の収入:419万4,400円(2024年平均)
  • 後遺障害等級:9級

この場合、労働能力喪失率は「67歳-37歳」で30年です。ライプニッツ係数は19.60となります。

よって、逸失利益は419万4,400円×0.35×19.60=約2,900万円です。

逸失利益のより詳しい計算方法や金額の早見表については、関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』をご確認ください。

また、以下の計算機でも簡単に大まかな目安を確認できます。

後遺障害9級で請求できるその他の示談金

交通事故の示談金とは、被害者が負ったすべての損害に対する賠償金を指します。慰謝料や逸失利益は示談金の一部であり、ほかにも請求できる費目があるため、後遺障害9級の示談金は1,000万円を超えることも珍しくありません。

後遺障害9級認定を受けた場合には、次のような費目を含む示談金を請求できる可能性があります。

交通事故の示談金内訳(後遺障害認定を受けた場合)

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費など
入通院慰謝料ケガをした精神的苦痛への補償
休業損害仕事を休んだため減った収入の補償
後遺障害慰謝料後遺障害を負った精神的苦痛の補償
逸失利益後遺障害による将来の収入減への補償
修理関係費修理費用、評価損など

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益については、以下の自動計算機でもおおよその金額を確認できます。

後遺障害等級や治療日数を入力するだけで簡単に計算できるので、ぜひお試しください。

交通事故の示談金の費目や内訳の詳細は、関連記事『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ・示談交渉の注意点を弁護士解説』の解説をお役立てください。

後遺障害9級でもらえる労災保険金

勤務中や通勤途中の交通事故の場合は、労災事故として業務災害や通勤災害と認められます。

後遺障害9級の場合は、後遺障害残存によって以下の労災保険金が受け取れます。

  • 障害補償一時金:給付基礎日額×391日分
    給付基礎日額=事故前3か月間の賃金総額÷対象となっている3ヶ月間の暦日数
  • 障害特別一時金:算定基礎日額×391日分
    算定基礎日額=事故前1年間の特別給与(ボーナスなど)÷365日
  • 障害特別支給金:50万円

こうした労災保険金を受け取るには、別途、労働基準監督署からの後遺障害認定を受ける必要があります。認定後は、上記の保険金が一括で支払われます。

また、労災保険から先に一定の補償を受けているときには、同じ損害に対する賠償金は重複しないように差し引かれ、相手の任意保険会社から受け取ることに留意しましょう。

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後遺障害9級認定までの流れとポイント

後遺障害認定9級の認定を受ける流れ

次に、後遺障害9級に認定されるまでの申請手続きの流れを確認していきましょう。

(1)医師に「症状固定」と診断される

まずは、後遺障害9級の申請をはじめるタイミングについてです。後遺障害認定の申請は、医師による症状固定の診断を受けてからはじめることになります。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態のことです。症状固定と診断されたことは、すなわち後遺症が残ったことを意味します。

症状固定のタイミング

症状固定と診断されるまでの期間は、症状によります。たとえば、指の欠損といった症状では、比較的早く症状固定と診断されるでしょう。

それ以外の症状では、基本的に治療期間が6か月以上ないと後遺障害に認定されない傾向にあります。また、高次脳機能障害では症状固定までに長い年月を要することが多いです。

症状ごとの症状固定までの期間の目安やその後の流れの全体像を知りたい方は関連記事をご覧ください。

(2)医師に後遺障害診断書の作成を依頼

症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定の申請準備に入ります。まずは、申請に必要な「後遺障害診断書」の作成を医師に依頼しましょう。

後遺障害診断書とは、症状固定日や他覚症状・検査結果などについて記載する書類です。様式は相手方の自賠責保険会社から取り寄せるか、インターネット上で検索してダウンロードするとよいでしょう。

(3)事前認定か被害者請求で後遺障害申請

後遺障害認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、どちらか一方を選ぶ必要があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを確認していきましょう。

事前認定と被害者申請のメリット・デメリットを比較すると、以下のとおりになります。

事前認定と被害者申請のメリット・デメリット

事前認定被害者請求
準備・手間かからないかかる
提出の工夫しづらいしやすい
準備書類後遺障害診断書のみすべて

事前認定は、相手方の任意保険会社を通して申請書類を審査機関に提出する方法です。被害者は後遺障害診断書のみを提出するだけでよく、残りの書類は保険会社が集めてくれます。

よって、被害者自身の手間を大きく軽減できる方法ともいえるのです。

事前認定の流れ

一方で、後遺障害認定を受けるための工夫まで頼めるわけではないため、書類上では伝わりづらい障害については事前認定は不向きな方法といえます。

後遺障害9級でいえば、「陰茎の大部分を欠損する」といった障害については画像検査結果である程度伝えられる可能性があります。

被害者請求の流れ

被害者申請は、相手方の自賠責保険会社を通して申請書類を審査機関に提出する方法です。事前認定と違い、すべての申請書類を被害者自身で集めなければなりません。

よって、被害者にとってはやることが多く、やや手間のかかる方法といえるでしょう。

ただし、被害者自身が手をかけることにより、必要な検査結果をもれなく添付すること、必要に応じて医師に意見書をもらうことなど、後遺障害認定の確率を上げるための工夫も可能です。

後遺障害認定の審査は原則書類のみなので、いかに伝わりやすい資料を提出するかがポイントと言えます。

とくに高次脳機能障害においては、就労への影響をどれだけ的確に伝えられるかが重要になります。

どちらの申請方法を選ぶのが最適かは、症状によって異なります。判断が難しい方は、無料相談を利用して弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします。

後遺障害9級を獲得するためのポイント

後遺障害9級の認定を受けるには、書類を通して症状の残存や程度を明確に審査機関に伝えることが重要です。そのためのポイントとなるのが、以下の書類です。

  • 後遺障害診断書
  • 各種検査結果
  • 日常生活報告書や医師の意見書

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺障害認定において特に重視される書類です。

医師に作成を依頼し、具体的な症状や今後の見通しなどを記入しますが、以下のような記載があると、かえって後遺障害認定に不利になる可能性があります。

  • すべての症状を書き出さず、「親指の欠損など」とまとめられている
    →症状が過小評価されるおそれがある
  • 症状の原因について「不明」など、医学的・客観的根拠に乏しい
    →根拠のない申請は認定されにくい
  • 自覚症状が「こう感じる」という主観的な内容のみで説得力がない
    →認定を受けるために大げさに書いているとみなされるおそれがある
  • 今後の見通しが「不明」「緩解」など、回復の余地を感じさせるものになっている
    →後遺障害等級は、完治の見込みがない症状にしか認定されない

医師は医学の専門家ではありますが、後遺障害認定については精通していないことも多いです。そのため、認定対策を意識した書き方になっておらず、ブラッシュアップが必要なケースもあります。

後遺障害認定について精通しているのは、弁護士です。

後遺障害診断書が出来上がったら、弁護士にも確認を取ることをお勧めします。

後遺障害診断書のもらい方や記載例については、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容の注意点』の記事で紹介しています。

各種検査結果

検査結果は、後遺障害認定において症状の存在と程度を示すために非常に重要です。

たとえば視野障害で9級3号に該当する可能性があるならゴールドマン型視野計で視野角度を測定する、呼吸器障害で9級11号に該当する可能性があるなら動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧を検査するなど、症状によって受けるべき検査は違います。

適切な検査を適切な方法で受けた結果を提出する必要があるのです。

しかし、受ける検査の選定を医師に任せていると、以下の問題が生じることがあります。

  • 本来、後遺障害認定のために受けるべき検査でも、治療上は必要ないとして実施されないことがある
  • 後遺障害認定で受けるべき検査とは別の、類似する検査が実施されることがある

そのため、受けるべき検査についても、弁護士にアドバイスを求めておくと安心です。

日常生活報告書や医師の意見書

日常生活報告書や医師の意見書は必須ではありませんが、必要に応じて添付することが理想的です。

例えば、9級10号に該当する可能性のある高次脳機能障害の症状は、日常生活に影響するものです。

そのため、家での生活や職場での様子の変化を「日常生活報告書」にまとめることで、より正確に症状を伝えやすくなります。

また、事故と症状との因果関係や今後の見通しについての主張を補強するため、「事故状況がこうで、受傷箇所がここであるから、事故との因果関係はあると考えられる」など、医師に意見書を書いてもらうこともおすすめです。

後遺障害9級が認定された判例

交通事故後のうつ状態で後遺障害認定された裁判例

名古屋地判平成19・11・21(平成16年(ワ)1002号)

26歳の男性が自転車を押して横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車に衝突され転倒。右陰嚢打撲や右手関節挫傷などを負い、事故後5か月弱でうつ状態を発症。現在も仕事ができず部屋にこもりきりで昼夜逆転の生活を送り、自殺念慮も見られる状態に。

事故とうつ状態の因果関係、及び後遺障害等級が争点となった。


裁判所の判断

「事故とうつ状態には因果関係にあり、後遺障害9級10号に相当する」

名古屋地判平成19・11・21(平成16年(ワ)1002号)
  • 後遺障害等級9級10号相当と判断
  • 労働能力喪失率35%(10年間)、その後14%(症状改善の可能性を考慮)
  • 原告の素因による影響を考慮し、損害額から4割を減額
後遺障害等級

後遺障害等級9級10号相当

この判例では、事故前に心因的症状がなく、事故後に症状が現れたこと、事故による痛みが続き眠れない日々が続いたことなどが考慮されました。

ただし、事故の態様や被害者の素因(もともと持つ要素)も考慮され、損害額の4割が減額されています。

精神的な後遺障害の場合、労働能力への影響を具体的に立証することが重要です。

交通事故で脳損傷を負った児童の高次脳機能障害認定事例とされた裁判例

名古屋地裁半田支部令和6・9・11判決(令和4年(ワ)第205号)

信号のない横断歩道を自転車で渡っていた9歳男児が車にはねられ、頭を強打。びまん性脳損傷と診断され、一時は意識レベルが低下し発語もできない状態に。

復学後も細かい作業ができない、よく転倒して骨折する、集中力が続かないなど学校生活に支障が生じ、高次脳機能障害と身体性機能障害の後遺障害等級が争点となった。


裁判所の判断

「後遺障害9級10号に認定する」

名古屋地裁半田支部令和6・9・11判決(令和4年(ワ)第205号)
  • 後遺障害等級9級10号を認定
  • 労働能力喪失率35%(18歳から49年間)
  • 逸失利益2,467万円を認容
後遺障害等級

後遺障害9級10号

この裁判例では、加害者側は「児童であるため今後の発達で障害を克服できる」「後遺障害は残存していない」と主張しました。

しかし、裁判所は救急搬送時の重篤な状態、入院中の経過、退院後の具体的な生活支障(右手の巧緻性低下、転倒・骨折の頻発、注意機能の低下など)を総合的に評価し、9級10号の後遺障害を認定しました。

特に児童の場合、成長に伴う影響も考慮する必要があり、医学的な検査結果だけでなく、学校での様子や具体的な生活上の困難も重要な判断材料となります。

後遺障害9級の認定前も認定後も弁護士に相談

後遺障害9級の認定を受けたら、相手方の任意保険会社との示談交渉を開始することになるでしょう。示談交渉では、合意する前に弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

相手方の任意保険会社は、示談交渉において相場より大幅に低い慰謝料・示談金を提示してくることが多いです。

示談交渉は一度合意すると基本的に撤回ができないため、本来被害者が受け取るべき金額がいくらか知り、適切な補償を受けるべく交渉していくことが必要なのです。

慰謝料・示談金の適切な金額は、交通事故案件を取り扱っている弁護士に確認するとよいでしょう。弁護士なら後遺障害慰謝料や、計算方法をめぐってもめやすい逸失利益、その他の費目についても、詳しく算定することが可能です。

また、被害者自身で慰謝料・示談金の増額を交渉しても認めてもらえないとき、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらえば事態が好転する可能性が高いでしょう。法律の専門家である弁護士の主張であれば、相手方も無下にするわけにはいかないためです。

弁護士ありの増額交渉は増額の幅・可能性が高い

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方に向けた無料法律相談を実施しています。

後遺障害9級の詳しい認定基準、後遺障害診断書の内容、被害者が本来受け取れる慰謝料・示談金の金額、弁護士が介入することによる増額の見込みなど、気になることがあれば気軽にお問い合わせください。

24時間365日対応の予約受付にて、皆様のお問い合わせをお待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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