後遺障害4級の症状と認定基準|慰謝料と逸失利益の相場も解説

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後遺障害等級4級|症状と認定基準

後遺障害4級は、両眼の視力が0.06以下になった、両耳の聴力を失った、両手指が使えなくなったなど症状に応じて7つに分類されています。

また、後遺障害4級では後遺障害慰謝料の相場は1,670万円、逸失利益の相場は「労働能力が92%失われたことによる、症状固定時~67歳までの減収額」ですが、これらはあくまでも目安です。

本記事では、後遺障害4級が認定される具体的な基準や、後遺障害4級認定請求できる慰謝料・賠償金相場について詳しく解説します。

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後遺障害4級の認定基準|具体的な症状例で解説

後遺障害等級の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」という法律によって規定されています。

後遺障害4級は、症状の内容に応じて7つに分類されています。

後遺障害4級の認定基準

4級1号両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
4級3号両耳の聴力を全く失つたもの
4級4号一上肢をひじ関節以上で失つたもの
4級5号一下肢をひざ関節以上で失つたもの
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失つたもの

本記事内で、症状ごとに後遺障害4級をくわしくみていきましょう。

後遺障害4級1号|両眼の視力が0.06以下になった

後遺障害4級1号の症状は、「両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの」です。

眼鏡・コンタクトによる矯正視力でも、両眼の視力0.06以下になった場合、後遺障害4級1号に認定されることになります。後遺障害4級1号における視力とは矯正視力のことで、裸眼の視力は含みません。

なお、視力低下に関する後遺障害等級としては、他に以下があります。

  • 6級1号:両眼視力が0.1以下
  • 9級1号:両眼視力が0.6以下

交通事故で目やまぶたの後遺症が残った場合は、『交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準を弁護士が解説』の記事もご参考ください。

後遺障害4級2号|咀嚼と言語機能に著しい障害が残った

後遺障害4級2号の症状は、「咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの」です。

咀嚼機能に著しい障害を残し、かつ、言語機能にも著しい障害を残した場合、後遺障害4級2号に認定されることになります。

咀嚼機能に著しい障害を残す定義は以下の通りです。

  • 粥食や粥食程度のもの(おじや・柔らかいうどんなど)以外食べられない

言語機能に著しい障害を残す定義は、以下の通りです。

  • 4種ある子音のうち2種の発音ができない
    • 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
    • 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
    • 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
    • 喉頭音(は行)
  • 1種だけ発音ができない場合でも綴音機能(語音をつなげること)に障害がある

上記の定義に該当する咀嚼機能と言語機能の両方に著しい障害が残った場合、後遺障害4級2号に認定されます。どちらか一方の障害が残った場合は、後遺障害6級に認定されることになるでしょう。

後遺障害4級3号|両耳が全く聞こえなくなった

後遺障害4級3号の症状は、「両耳の聴力を全く失つたもの」です。

両耳の聴力を全く失うの定義は、以下の通りです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

純音聴力レベルとは、ヘッドホンをつけて音を聞き取る「純音聴力検査」でわかる聴力レベルです。

純音聴力検査の結果、両耳の聴力が完全に失われたとわかる場合、後遺障害4級3号に認定されます。

なお、聴力低下に関する後遺障害等級は他にもあり、例えば両耳の聴力が「耳に接して大声を出さなければ聞き取れない」程度に低下した場合は、6級3号に該当する可能性があります。

交通事故で聴力を失ったものの上記の認定基準に当てはまらない場合は、関連記事『交通事故による聴覚障害の後遺障害。難聴(聴力低下等)や耳鳴りの等級は?』もあわせてご確認ください。

後遺障害4級4号|片方のひじ上から切断した

後遺障害4級4号の症状は、「一上肢をひじ関節以上で失つたもの」です。

つまり片方の手をひじ以上で失った場合、後遺障害4級4号に認定されることになります。

なお、両方の腕をひじ関節以上で失った場合は、後遺障害1級4号に認定されます。

交通事故で腕を切断したものの、上記の認定基準に当てはまらない場合は、『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』の記事でご自身がどの後遺障害等級に認定されうるかご確認ください。

後遺障害4級5号|片方のひざ上から切断した

後遺障害4級5号の症状は、「一下肢をひざ関節以上で失つたもの」です。

つまり片方の足を膝以上で失った場合、後遺障害4級5号に認定されることになります。

なお、両方の足をひざ関節以上で失った場合は、後遺障害1級5号に認定されます。

交通事故による足の切断については、『交通事故による足切断の後遺障害』の記事で詳しく解説しています。4級5号の認定基準に当てはまらない方はこちらの記事もご確認ください。

後遺障害4級6号|両手の指が全て機能しなくなった

後遺障害4級6号の症状は、「両手の手指の全部の用を廃したもの」です。

手指の用を廃するの定義は、以下の通りです。

  • 末節骨の長さを半分以上失った
  • 中手指節関節または近位指節間関節が、もう片方の手の動きの半分に制限されている
  • おや指を橈側または掌側に曲げたとき、もう片方の手の動きの半分に制限されている
  • 指先の腹部分・外側部分の皮膚表面と皮膚内部の感覚が完全にない

手指における骨の名称・関節位置については、以下の図をご覧ください。

手指における骨の名称・関節位置

両手のすべての指が麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害4級6号に認定されることになります。

なお、こうした症状が残ったのが片手のみの場合は、後遺障害7級7号となります。

手指の可動域制限については、『手指の後遺障害|指切断・欠損、可動域制限の認定基準。マレット指で曲がらない』の記事で詳しく解説しています。認定を受けるポイントもわかるのでぜひご参考ください。

後遺障害4級7号|足の甲~足首あたりで切断した

後遺障害4級7号の症状は、「両足をリスフラン関節以上で失つたもの」です。

リスフラン関節以上で失う定義は、以下のいずれかの通りです。

  • 足根骨(踵骨・距骨・舟状骨・立法骨・3個の楔状骨)で切断した
  • リスフラン関節で中足骨と足根骨が切り離された

両足を足の甲の中央より根元に近い部分で失った場合、後遺障害4級7号に認定されることになります。

こうした症状が片足のみの場合の後遺障害等級は、7級8号です。

足をリスフラン関節以上で失う症状は、足指の後遺障害に含まれます。『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事もあわせてお役立てください。

後遺障害4級の後遺障害慰謝料と逸失利益の相場

後遺障害が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

交通事故と言うと慰謝料が注目されがちですが、逸失利益も高額になりやすい費目です。そして、慰謝料同様、加害者側ともめやすい費目でもあります。

後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を合わせて見ていきましょう。

【後遺障害慰謝料】4級は1,670万円が相場

後遺障害4級における後遺障害慰謝料の相場は、1,670万円です。

ただし、これは弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」で算定した時の金額になります。弁護士基準は過去の判例に基づいたもので、法的正当性が高いです。

一方、加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、国が定めた最低限の基準である「自賠責基準」か、それに近い各社独自の「任意保険基準」に沿った金額を提示してきます。

以下の表は、自賠責基準と弁護士基準の金額の比較です。任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同水準とお考えください。

後遺障害4級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
4級737(712)1,670

※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
※ 単位:万円

注意

加害者側の提示額は弁護士基準の金額からは程遠いことが多く、そのまま受け入れると、本来の相場よりも大幅に低い金額を受け取ることになってしまいます。

ただし、弁護士基準の金額でも、実際の事故時の状況や被害内容、さまざまな事情に応じて増減することがあります。厳密な慰謝料相場は弁護士までお問い合わせください。

【逸失利益】4級は労働能力92%喪失として計算

交通事故で後遺障害4級に該当する後遺障害が残ると、それまでと同じように仕事ができなくなったり、昇進が厳しくなったり、職業の幅が狭まったりします。

その影響で減ってしまう生涯収入を補償するのが逸失利益です。

後遺障害4級の場合は基本的に、「労働能力が92%失われたことによる、症状固定時~67歳までの減収額」が逸失利益とされます。

逸失利益とは後遺障害によって減少が予想される将来的な収入に対する補償のこと

大まかな金額は以下の計算機からわかりますが、あくまでも目安なので弁護士に厳密な金額を問い合わせることがおすすめです。

注意

相手方の任意保険会社は少しでも支払う金額を抑えようと計算を工夫してきます。「被害者の実際の症状や職業から、労働能力が92%も失われたとは言えない」と主張してくる可能性もあります。

保険会社からの提示額を鵜呑みにしないためにも、厳密な金額を知っておくことは重要です。

逸失利益の計算方法は?

逸失利益は、以下の計算式から割り出されます。

逸失利益の計算式

  • 1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

逸失利益の計算式に用いる項目についてもう少し補足します。

  • 基礎収入
    基礎収入とは、被害者が事故にあう前年の年収のことです。
  • 労働能力喪失率
    労働能力喪失率とは、後遺障害によってどのくらい労働能力を失ったか示す数値です。
    後遺障害4級は「92%」で計算します。
  • 労働能力喪失期間
    労働能力を失った年数のことです。「症状固定年齢~67歳」が基本の期間になります。
  • ライプニッツ係数
    ライプニッツ係数とは、逸失利益で生じる利息をあらかじめ控除するための数値です。
    労働能力喪失期間に応じてライプニッツ係数が決められています。

逸失利益の計算式やより具体的な計算について詳しく知りたい方は、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』をご確認ください。

後遺障害4級で請求できるその他の費目

被害者が後遺障害4級に認定されて請求できる示談金は、後遺障害慰謝料・逸失利益以外にもあります。

交通事故で人的損害を負った場合に請求できる主な費目を見ていきましょう。

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、将来介護費など
入通院慰謝料交通事故の怪我による精神的苦痛に対する補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害交通事故による休業で減った収入の補償(関連記事:交通事故の休業損害
後遺障害慰謝料※後遺障害の残存による精神的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益※後遺障害の残存により将来的に減る収入の補償
修理関係費用修理費用、評価損など

※後遺障害認定により請求可能となる

請求すべき項目や金額は、個別の事情に応じて変わってきます。

「自分の場合はこの費目は請求できる?」「こういった損害は請求できないの?」といった疑問がある場合は、請求漏れを防ぐためにも弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所の法律相談は無料です。

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後遺障害4級でもらえる賠償金以外のお金

後遺障害4級に認定された場合、加害者に請求する賠償金以外にも以下のお金を受け取れることがあります。

  • 生命保険
  • 障害者手帳の交付による給付金
  • 労災保険からの保険金

これらについて解説します。

生命保険金|4級4号・5号両方の認定が必要

後遺障害4級の場合、以下の2つの両方に該当していれば、生命保険の「高度障害保険金」が支払われる可能性があります。

  • 4級4号(片腕を肘から上で切断)
  • 4級5号(片足を膝から上で切断)または4級5号(片足を足の甲から足首あたりで切断)

高度障害保険金の支払い条件の1つに、「片腕を手首から上で切断し、なおかつ片足を足首より上で切断、もしくは片足の機能が失われた」というものがあります。

後遺障害4級では、上記2点がこの条件を満たした状態となりえます。高度障害保険金は、死亡保険金と同額です。

障害者手帳交付による給付金

後遺障害4級に該当する後遺障害は、いずれも障害者手帳の交付条件である「身体障害者障害程度等級6級以上」を満たす可能性があります。

障害者手帳が交付されれば、次のような給付金を受けられます。

  • 障害年金の給付
  • 福祉医療費給付金
  • 所得税・住民税といった税金の障害者控除
  • 車いす・下肢装具・補聴器などの購入助成金
  • NHK受信料の減免
  • 公共交通機関の運賃割引

ただし、交付の判断をするのは都道府県知事や指定都市市長、中核市市長などなので、まずはお近くの市町村役場に問い合わせてみてください。

労災保険からの保険金

業務中、通勤中に発生した交通事故で後遺障害4級にあたる症状が残った場合、労災等級4級に認定される可能性があります。

労災等級4級で給付される労災保険金は、次のとおりです。

  • 障害補償年金(就業中)/障害年金(通勤途中):給付基礎日額×213日分
  • 障害特別年金:算定基礎日額×213日分
  • 生涯特別支給金:264万円

労災保険が使えるケースや労災保険から受け取れるその他の給付については『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』で詳しく解説しています。

後遺障害4級の認定・賠償請求のポイント

後遺障害4級に認定されるには、審査を受けなければなりません。

また、後遺障害4級に認定されても、実際に適切な賠償額が得られるかは示談交渉次第です。

そこでここからは、後遺障害4級を獲得する流れとポイント、後遺障害4級で賠償請求する際のポイントを解説します。

後遺障害4級を獲得する流れとポイント

後遺障害4級を獲得するには、以下の流れで申請をして審査を受ける必要があります。

  1. 医師による症状固定の診断を受ける
  2. 後遺障害診断書の準備をする
  3. 後遺障害申請をする

それぞれのフェーズの詳細とポイントを見ていきましょう。

(1)医師による症状固定の診断

後遺障害の認定を受けるにはまず、交通事故で負った症状に関して、医師から症状固定の診断をもらう必要があります。

症状固定とは「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のこと」です。

症状固定のタイミング

症状固定前に後遺障害認定の申請をしても、「治療を続ければ完治する可能性がある」などとして等級認定されない可能性が高いです。

必ず症状固定の後に後遺障害申請をしましょう。

(2)後遺障害診断書の準備

症状固定の診断をもらったら、後遺障害の症状や治療過程などを記した「後遺障害診断書」の作成を医師に依頼しましょう。

後遺障害診断書は審査で重視されるものですが、医学的に良い書き方と、後遺障害認定の審査対策で良い書き方は違うことがあります。

後遺障害診断書を受け取ったら、一度後遺障害認定に詳しい弁護士の内容チェックを受けることがおすすめです。

後遺障害診断書について解説した記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』では、後遺障害診断書の記入例や依頼時のポイントを紹介しています。あわせてご一読ください。

(3)後遺障害申請

続いて、後遺障害認定の申請手続きの準備に入ります。後遺障害認定の申請方法には、以下の2種類があります。

  1. 事前認定
  2. 被害者請求

事前認定は、後遺障害診断書以外の書類を加害者側の任意保険会社に用意してもらう方法です。申請準備が簡単な一方で、適切な後遺障害認定につながる積極的な工夫はできない点にご留意ください。

被害者請求は、被害者自身で全ての必要書類を用意する方法です。申請準備の負担は大きいですが、適切な等級認定を受けるための対策はしやすくなります。

なお、弁護士に依頼すれば被害者請求の手続きを一任することも可能です。専門家目線の審査対策もできるので、万全の対策のうえ審査を受けたい場合はぜひ弁護士への依頼もご検討ください。

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後遺障害4級で適切な慰謝料・賠償金を得る方法

後遺障害4級の賠償金を適切に受け取るためには、弁護士に示談交渉を依頼することがポイントです。

増額交渉(弁護士あり)

加害者側の保険会社は、本記事でも紹介した「任意保険基準」や「自賠責基準」に基づく低い賠償金額を提示してきます。

ところが、被害者が自力で賠償金額の増額交渉を行うことは極めて困難です。法律の専門家ではない被害者が増額の必要性・正当性を主張しても、説得力に欠けると判断されるためです。

しかし、弁護士に交渉を依頼すれば、過去の判例などの専門的知識と交渉力を活かし、増額交渉が可能です。

後遺障害4級の認定や賠償請求は弁護士に相談しよう

アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を実施中です。

後遺障害4級の認定を目指す方やこれから賠償請求に入る方は、ぜひ一度、弁護士の必要性の確認なども含めてご相談ください。

なお、ご依頼に進む場合は弁護士費用がかかりますが、保険に弁護士費用特約がついていれば費用は保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約

無料相談では、十分な相談時間を確保するために、相談の予約をお取りいただくところからお願いしています。予約受付は24時間365日いつでも対応中なので、気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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