交通事故やバイク事故で足切断。後遺障害認定と慰謝料相場を解説
足を切断するほどの重傷を負った場合、損害賠償請求を行うことは非常に重要です。損害賠償請求を行うことで、事故により被った損害を補償し、生活の再建を図ることができるでしょう。
本記事では、交通事故やバイク事故により足を切断した場合に、適切な損害賠償請求を行うためにすべきことを解説しています。
現在、損害賠償請求を行うことを予定している方は、是非ご確認ください。
目次
交通事故・バイク事故で足切断|後遺障害等級と慰謝料
交通事故やバイク事故で足を切断したとき、切断した足の本数や位置に応じて後遺障害1級・2級・4級・5級・7級のいずれかが認定されることになるでしょう。
ちなみに、後遺障害認定の実務上、足の切断は「足の欠損障害」と呼ばれています。
それではここからは、各等級ごとの認定基準とその等級に応じた後遺障害慰謝料相場をみていきます。
後遺障害慰謝料相場は、「弁護士基準」という基準に基づくものです。慰謝料相場の金額基準については次章で解説するので、続けてご確認ください。
両足を膝関節以上で切断|1級
交通事故やバイク事故で両足を膝関節より上で切断した場合、後遺障害1級5号に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は、2,800万円です。
等級 | 認定の基準 |
---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
両下肢をひざ関節以上で失ったとは、両足が次のいずれかに該当しているものをさします。
- 股関節で、寛骨と大腿骨を切断した
- 股関節とひざ関節との間で、足を切断した
- ひざ関節で、大腿骨と脛骨および腓骨を切断した
つまり、ひざ関節での切断も含め、ひざ関節より上の位置で足を切断した場合は「ひざ関節以上で失ったもの」といえるでしょう。
両足を足関節以上で切断|2級
交通事故やバイク事故で両足を足関節より上で切断した場合、後遺障害2級4号に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は2,370万円です。
等級 | 認定の基準 |
---|---|
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
両下肢を足関節以上で失ったとは、両足が次のいずれかに該当しているものをさします。
- ひざ関節と足関節との間で、足を切断した
- 足関節で、脛骨および腓骨と距骨を切断した
つまり、足関節での切断も含め、足関節より上の位置で足を切断した場合は「足関節以上で失ったもの」といえるでしょう。
なお、足首の足根骨には複数の骨で構成されていますが、「足関節以上で失ったもの」に該当するのは脛骨および腓骨と距骨を切断したものに限ります。
片足を膝関節以上で切断|4級
交通事故やバイク事故で片足を膝関節より上で切断した場合、後遺障害4級5号に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は1,670万円です。
等級 | 認定の基準 |
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4級5号 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
一下肢をひざ関節以上で失ったとは、1級5号の認定基準と同じく、片足が以下のいずれかに該当している状態を指します。
- 股関節で、寛骨と大腿骨を切断した
- 股関節とひざ関節との間で、足を切断した
- ひざ関節で、大腿骨と脛骨および腓骨を切断した
両足をリスフラン関節以上で切断|4級
交通事故やバイク事故で両足をリスフラン関節より上で切断した場合、後遺障害4級7号に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は1,670万円です。
等級 | 認定の基準 |
---|---|
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
両足をリスフラン関節以上で失ったとは、両足が次のいずれかに該当しているものをさします。
- 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨)において足を切断した
- リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断した
リスフラン関節は足の土踏まずの部分にある関節のことで、正確には足指に分類されます。足指の切断については関連記事『交通事故で足指を切断・曲がらなくなった』でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
片足を足関節以上で切断|5級
交通事故やバイク事故で片足を足関節より上で切断した場合、後遺障害5級5号に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は1,400万円です。
等級 | 認定の基準 |
---|---|
5級5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
一下肢を足関節以上で失ったとは、2級4号の認定基準と同じく、片足が以下のいずれかに該当している状態のことです。
- ひざ関節と足関節との間で、足を切断した
- 足関節で、脛骨および腓骨と距骨を切断した
片足をリスフラン関節以上で切断|7級
交通事故やバイク事故で片足をリスフラン関節より上で切断した場合、後遺障害7級8号に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は1,000万円です。
等級 | 認定の基準 |
---|---|
7級8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
一足をリスフラン関節以上で失ったとは、4級7号の認定基準と同じく、片足が以下のいずれかに該当している状態のことです。
- 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨)において足を切断した
- リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断した
足を切断したら後遺障害認定と障害者手帳交付を申請
交通事故やバイク事故によって足を切断することになったら、「後遺障害認定を受けるための申請」と「障害者手帳の交付を受けるための申請」を行いましょう。
なお、すでに申請済みの方、足を切断した場合の慰謝料・賠償金について知りたい方は、本記事内「交通事故・バイク事故の足切断で請求できる費目と相場」をお読みください。
足切断で後遺障害認定を受ける方法
交通事故やバイク事故で足を切断した場合には、足の一部を失うという後遺症が残ることとなるでしょう。
足の一部を失うという後遺症の症状が後遺障害に該当すると判断されると、障害の程度に応じた後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級の認定を受けると請求できる損害賠償額が増加するため、事故で足を切断した場合には後遺障害等級の認定を受けるための申請手続きを行うべきです。
交通事故やバイク事故で足を切断した場合には、以下の流れで後遺障害等級の認定を受けることになります。
後遺障害認定の手順
- 医師に後遺障害診断書を書いてもらう
- 申請書類を審査機関に提出する
- 審査機関で書面審査が行われ、結果が通知される
後遺障害認定手続きの詳しい流れや、用意すべき資料について詳しく知りたい方は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。
足切断したら障害者手帳の交付も受ける
交通事故やバイク事故で足を切断した場合、障害者手帳を申請することが可能です。
障害者手帳は、身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者手帳の3種類があり、それぞれに障害の程度に応じて等級が設定されています。
足を切断した場合、身体障害者手帳の交付を受けられるでしょう。どの等級が認定されるかは、切断した足の部分によって異なります。
障害者手帳を申請は、市区町村の窓口で行って下さい。
申請の際には、申請書や指定医師の作成した診断書などが必要となるので、事前に窓口へ連絡して確認しておくと良いでしょう。
障害者手帳を取得することで、さまざまな福祉サービスや優待を受けることができます。
たとえば、介護保険の利用、公共交通機関の割引、税金の減免などです。
交通事故やバイク事故で足を切断した場合、障害者手帳を申請することで、日常生活を送る上でのさまざまな支援を受けることができます。障害者手帳の申請を検討してみてください。
障害者手帳についてさらに詳しくは、関連記事『後遺障害等級が認定されたら障害者手帳ももらえる?』が参考になります。
交通事故・バイク事故の足切断で請求できる費目と相場
事故で足を切断した場合、慰謝料や逸失利益、治療費、休業損害など請求できる損害項目は多岐にわたります。多くのケースで請求できる主な費目は、以下の通りです。
- 後遺障害慰謝料
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 逸失利益
- 義足に関する費用
- 車椅子・家屋改造に関する費用
- 将来の介護費用
- 治療費用
費目ごとにそれぞれ詳しくみていきます。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負った精神的苦痛をやわらげるためのお金です。
足の切断で該当しうる等級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。
等級 | 慰謝料額 | 自賠責基準* |
---|---|---|
1級 | 2,800万円 | 1,650万円 (1,600万円) |
2級 | 2,370万円 | 998万円 (958万円) |
4級 | 1,670万円 | 737万円 (712万円) |
5級 | 1,400万円 | 618万円 (599万円) |
7級 | 1,000万円 | 419万円 (409万円) |
*()は2020年3月31日までに起きた交通事故における金額
交通事故やバイク事故で足を切断した場合、弁護士基準にもとづくと後遺障害慰謝料は1,000万円~2,800万円です。
弁護士基準とは、過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準です。
一方、加害者側の任意保険会社は「自賠責基準」にもとづく419万円~1,650万円、あるいはそれに近い自社独自の基準に基づく金額を提示してきます。
自賠責基準とは国が定めた最低限の金額基準で、各保険会社独自の基準は「任意保険基準」と呼ばれます。
弁護士基準に近い金額を得るには、基本的には示談交渉内で増額を求めることが必要です。
(2)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、ケガの治療のために入院や通院を行うことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
具体的な金額は、入通院の期間に応じて決まります。
交通事故やバイク事故により足を切断した場合、弁護士基準であれば以下の計算表にもとづいて金額が算出されます。
一方自賠責基準では、日額(4,800円)に「対象日数」か「対象日数の2倍」のうち少ない方をかけて入通院慰謝料を算定します。
例えば交通事故・バイク事故で足を切断し通院入院1ヶ月、通院6ヶ月となった場合、弁護士基準なら入通院慰謝料は149万円です。しかし、自賠責基準であれば最大でも90万3,000円にしかなりません。(1ヶ月を30日とした場合)
弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|
149万円 | 最大90万3,000円 |
(3)休業損害
休業損害とは、事故によるケガを治療するために仕事を休んだことで生じる減収をいいます。基本的には以下の計算式で金額が確認されます。
休業損害の相場
日額(事故前の1日あたりの収入)×休業日数(原則として症状固定まで)
交通事故やバイク事故により足を切断した場合には、治療だけでなくリハビリのために休業した日も休業損害の対象になります。
なお、日額は、給与所得者なら「事故前3ヶ月の収入を日割りしたもの」とされるのが基本です。被害者が子供・学生だった場合や主婦だった場合、自営業や会社役員だった場合は別の方法で日額が算定されます。
詳しく知りたい方は『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の記事をご覧ください。
(4)逸失利益
逸失利益とは、後遺障害の影響で将来的に減ってしまう収入の補償です。
交通事故やバイク事故による足切断で労働能力が低下した結果、減ってしまう生涯収入を補償します。
逸失利益の相場は基本的に、「足を切断し労働能力が◯%低下したことで減ってしまう、症状固定~67歳までの収入」です。
労働能力が何%低下したか(労働能力喪失率)は後遺障害等級ごとに目安が決まっており、足切断が該当しうる等級の労働能力喪失率は以下のとおりです。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
7 | 56% |
大まかな目安は以下の計算機から分かります。どなたでも利用できる便利な計算ツールですので、お気軽にご活用ください。
逸失利益の計算式
逸失利益は以下の式を用いて算出されます。
逸失利益の計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 基礎収入
事故前の年収のこと。
専業主婦や学生などは平均賃金を用いることもある。 - 労働能力喪失率
後遺障害によって落ちた労働能力を示す数値。
後遺障害等級ごと数値が決まっている。 - 労働能力喪失期間
労働能力を失った期間のこと。
基本的に「症状固定時の年齢から67歳まで」の期間となる。 - ライプニッツ係数
逸失利益を預金・運用することで生じる利息を差し引くための数値。
期間に応じた数値が定められている。
逸失利益の計算方法について詳しく知りたい方は『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』の記事をご覧ください。
(5)義足に関する費用
交通事故やバイク事故で足を切断した場合、義足により歩行が可能になるケースがあります。このような場合、義足に関する費用も損害賠償金として請求可能です。
もっとも、義足は使用を続けているうちに形が変化して作り直さねばならなかったり、耐用年数があったりして、再製作する必要もあるでしょう。そのため、義足の購入費用だけでなく、再製作にかかる将来的な費用も視野に入れて相手方に請求することが可能です。
(6)車椅子・家屋改造に関する費用
交通事故やバイクで足を切断した場合、義足ではなく車椅子が必要になるケースもあるでしょう。また、車椅子の場合、家をバリアフリーにリフォームする家屋改造費用も必要になります。
こういった車椅子や家屋改造に関する費用も損害賠償金として請求可能です。
義足と同じように、劣化による再購入費用やリフォーム後に生じる保守点検などが必要になってくるので、車椅子や家屋改造費用も将来的な視野も入れて相手方に請求することが可能です。
交通事故によって車椅子が必要になった場合の相場や請求におけるポイントについては、関連記事でくわしく解説しています。
(7)将来介護費用
将来介護人は、将来にわたり家族や職業人が被害者を介護する場合に請求できる費目です。相場は、近親者による介護なら1日8,000円、職業人による介護なら実費全額です。
将来介護費が認められるのは、基本的に後遺障害等級が「要介護1級」「要介護2級」に該当する場合ですが、足切断はこれらの等級には該当しません。
しかし、現実問題として足を切断するとさまざまな場面で介護が必要になるため、そのことを証明できれば将来介護費の請求が可能です。
実際に、左右下肢の機能障害による歩行不能のために日常生活に付き添い介助した近親者の介護費用が認められた判例もあります。(神戸地判平16.8.18 交民37・4・1072)
しかし、加害者側は「要介護等級ではない」などの理由で将来介護費を認めようとしない可能性があります。お困りの場合は弁護士にご相談ください。
将来介護費としてどのような請求が可能となるのかについては『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事で詳しく解説しています。
(8)治療関係費
交通事故やバイク事故による足の切断を治療するために生じた費用について請求が可能です。
具体的には、以下のような費用が該当するでしょう。
- 投薬費
- 手術費
- 入院費用
- 入院時の日用品や雑費代
- 入通院のための交通費
- 付添看護費用
投薬費、手術費、入院費用などの治療に直接必要となる費用は、加害者側の任意保険会社が代わりに負担してくれることが多いです。
任意保険会社が代わりに負担してくれない場合は、被害者が負担したうえで、加害者に請求を行うこととなるでしょう。
詳しくは『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』の記事で確認可能です。
足切断で十分な慰謝料・賠償金を得る方法
先述の通り、交通事故で足を切断した場合に請求できる慰謝料の相場は弁護士基準に沿ったものが適正です。しかし、加害者側はより低額な自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してくると考えられます。
また、その他の費目についても加害者側は低い金額を提示してくることがあるため、適正な金額を得る方法を確認していきましょう。
慰謝料・賠償金額とともに過失割合の交渉も重要
示談交渉では加害者側の提示額を弁護士基準の金額近くになるよう求めることも重要ですが、合わせて過失割合の交渉も重要です。
自身についた過失割合分、慰謝料や賠償金が減額されるからです(過失相殺)。
過失割合とは?
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。
事故時の状況をもとに決められる。
交通事故の被害者側に過失割合がつくことは珍しくありませんが、加害者側は過失相殺を狙って被害者側の過失を大きめに提示してくることがあります。
また、同じような事故状況であっても、被害者や加害者が自動車だったのかバイクだったのか、歩行者だったのかによっても過失割合は変わってきます。
過失割合は事故類型ごとに大まかな目安があるだけで、そこからは事故ごとの細かい要素を反映させながら柔軟に算定しなければなりません。
正しい過失割合については示談交渉前に、弁護士に確認しておくことをおすすめします。
効果的な示談交渉をする方法
効果的な示談交渉をするためには、弁護士を立てることがポイントです。
※弁護士費用特約を使えば、費用は自身の保険会社に負担してもらえます。(関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介)
先述の通り、被害者が受け取るべき本来の慰謝料相場は弁護士基準に沿ったものです。しかし、これは本来裁判で認められうる金額なので、示談交渉時点で専門家ではない被害者が主張しても認められることはほぼありません。
一方、示談交渉で弁護士を立てれば、加害者側の任意保険会社は態度を軟化させる傾向にあります。理由は以下のとおりです。
- 加害者側の任意保険会社は、「弁護士の主張を拒否し続けると裁判を起こされ、金銭的にも時間的にも、労力的にも不利益を被るのではないか」と考える
- 弁護士の主張は被害者の主張のように簡単には退けられない
足を切断した交通事故・バイク事故で争点となりやすい過失割合や将来介護費についても、同様の理由で、弁護士を立てることにより被害者側の主張がとおりやすくなります。
弁護士に依頼するメリットはほかにもさまざまあるので、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
足切断の賠償問題は弁護士に相談
交通事故やバイク事故で足を切断するという後遺障害が残ったら、納得できる補償を加害者側からもらい、将来に備えましょう。そのためにも、今後の方向性を弁護士に相談・依頼することが大切です。
アトム法律事務所は無料法律相談が可能
弁護士に相談・依頼することで実際に生じる具体的なメリットは、実際に相談してみることで初めてわります。
そのため、まずは弁護士の法律相談を受けて、自身に生じる具体的なメリットを知りましょう。
アトム法律事務所では、事故の被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでも気軽にご連絡ください。
相談料は無料のため、金銭的な負担なく相談を受けることが可能です。
また、依頼を受けた際にも原則として着手金は無料であり、加害者から損害賠償金を得た後に費用のお支払いとなります。
相談から依頼の受任まで、電話やラインのみで行えるため、足の切断により出歩くことが困難な方でも、問題なく相談や依頼が可能です。
弁護士費用は弁護士費用特約を利用しよう
弁護士への依頼に関して弁護士費用が気になる方は、弁護士費用特約の利用をおすすめします。
弁護士費用特約とは、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担してくれる特約のことです。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担を大幅に減らすことができるでしょう。
弁護士費用特約は、被害者の自動車保険だけでなく、火災保険・クレジットカードに付帯されていることもあります。
また、被害者の家族の保険に付帯されているものであっても、使える場合があるのです。
交通事故で弁護士への依頼を迷っているときは、家族の分も含めて弁護士費用特約の利用が可能かどうかを確認すべきでしょう。
弁護士費用特約の内容や適用範囲については『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事で詳しく知ることができます。
弁護士費用特約の有無を事前にご確認いただいた状態で、法律相談の予約に関するお問い合わせをしていただくとその後の案内がスムーズです。
無料だとしても法律相談すべきか迷いがある方は「交通事故の無料相談 | アトム法律事務所弁護士法人」のページもご覧ください。無料相談の特徴をわかりやすくまとめています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了