交通事故で足指を切断・曲がらなくなった|後遺障害等級は?骨折の後遺症も認定?

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足指を切断

車両の下敷きになったり、強い外力を受けたりして足指は骨折してしまいます。足指骨折の後遺症として、足指を失う、曲がらなくなる、しびれや痛みなどが残ることもあるのです。

また足指の骨折以外にも、交通事故で重傷を負い、足の指を切断せざるを得なくなったり、曲がらなくなったりする方は決して少なくありません。

足の指の欠損や可動域制限、神経症状などが残ったら、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級の認定を受ければ、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などを事故の相手方に請求できるようになるのです。

後遺障害等級への認定を目指すなら、「足の指のどこから先を切断したら欠損と認められるのか」「足の指がどのくらい曲がらなくなったら用廃と認められるのか」といった基準を知っておく必要があります。

そこで、この記事では足指に関する後遺障害認定基準をわかりやすく解説しています。適切な後遺障害等級に認定され、適切な補償を受けるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

お悩みによっては、以下の記事もお役立てください。

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足の指を切断した場合の後遺障害等級

交通事故で足の指を切断したら、「足指の欠損障害」として後遺障害認定を受けることになるでしょう。なお、切断の位置によっては次章で解説する「足指の機能障害」と評価される可能性もあります。

足指の欠損障害の後遺障害認定基準を見ていきましょう。

足指の欠損障害の認定基準一覧

足の指がなくなると、失った足指の本数に応じた後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。具体的には、欠損障害は両足か片足か、あるいはどの指がなくなったのかが等級の分かれ目です。

認定されうる後遺障害等級を一覧表にすると、以下のようになります。

足指の欠損障害で認定されうる後遺障害等級

症状後遺障害等級
足をリスフラン関節より上で失った両足:4級7号
片足:7級8号
足指をすべて失った両足:5級8号
片足:8級10号
片足の足指を4本失った親指を含まない:10級9号
片足の足指を3本失った中指・薬指・小指の3本:12級11号
片足の足指を2本失った親指を含む:9級14号
親指を含まず人差し指を含む:12級11号
中指・薬指・小指のうち2本:13級9号
片足の足指を1本失った親指:10級9号
人差し指:12級11号
中指・薬指・小指:13級9号

中には「片足の人差し指・中指・小指を切断した」「右足2本、左足1本の足指を切断した」といったように認定基準に当てはまらない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合は、認定基準とのバランスを考慮しつつ、「後遺障害〇級に準ずる」として準用等級に認定される場合があります。たとえば、足の人差し指・中指・小指を切断した場合、12級11号以上ではあるものの10級9号には達しないので、準用11級になる可能性があります。

また、右足と左足のいくつかの指を切断した場合は、片足ずつ後遺障害の評価を受け、複数の等級に認定されたら等級を繰り上げる併合の扱いを受けることもあるでしょう。

個別具体的な事情によってどのような扱いになるかは異なるので、無料相談を利用して弁護士に確認してみることをおすすめします。

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認定基準をわかりやすく解説|足の甲の切断も含む?

「交通事故損害賠償法施行令」で定められている、足指の欠損障害の正確な後遺障害認定基準を確認してみましょう。

足指の欠損障害の認定基準

5級8号両足の足指の全部を失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの
13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

なお、上記の認定基準においては足の親指から小指を順番に第1の足指、第2の足指、第3の足指と呼んでいます。

具体的にどのような症状なら「足指を失った」「足をリスフラン関節以上で失った」と認められ、後遺障害認定を受けられるのでしょうか。詳しい定義を見ていきます。

「足指を失った」とは?

「足指を失った」とは、中足指関節から失った状態のことを指します。
中足指関節とは、いわゆる指の付け根の関節のことです。

つまり、足指を根元から切断した場合、欠損障害として評価されることになります。

足指の途中で切断した場合は「足指の機能障害」として評価されるでしょう。足指の機能障害については次章「足の指が曲がらない場合の後遺障害等級」をご覧ください。

「足をリスフラン関節以上で失った」とは?

リスフラン関節とは、土踏まずの部分にある関節のことです。
自分の意思で動かせる場所ではないので関節があることに気づきにくいですが、足を地面に付けたときにわずかに動いて着地の衝撃をやわらげるといった働きをしています。

「リスフラン関節で失った」とは、以下のいずれかに該当する状態のことです。

  • 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨)において足を切断した
  • リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断した

つまり、足首より先~リスフラン関節までで足を切断した場合、足指の欠損障害として評価されることになるのです。

なお、足首以上で足を切断した場合は、足の欠損障害として評価されることになります。

足の指が曲がらない場合の後遺障害等級

交通事故で足の指が曲がらなくなったら、「足指の機能障害」として後遺障害等級に認定される可能性があります。なお、足指の機能障害には指を途中で切断したものも含みます。

足指の機能障害は、欠損障害よりも後遺障害認定に苦戦するケースが多いです。足指の機能障害の認定基準を確認すると同時に、認定を受けるためのポイントも紹介します。

足指の機能障害の認定基準一覧

足指の機能障害では、用を廃した足指の本数によって後遺障害等級が変わります
「用を廃した」の定義については次節で詳しく説明します。

まずは、用を廃した足指の本数ごとに認定されうる後遺障害等級を見ていきましょう。

足指の機能障害で認定されうる後遺障害等級

症状後遺障害等級
すべての指について用を廃した両足:7級11号
片足:9級15号
片足の4本の足指について用を廃した親指を含まない:12級12号
片足の3本の足指について用を廃した中指・薬指・小指:13級10号
片足の2本の足指について用を廃した親指を含む:11級9号
親指を含まず人差し指を含む:13級10号
中指・薬指・小指のうち2本:14級8号
片足の1本の足指について用を廃した親指:12級12号
人差し指:13級10号
中指・薬指・小指:14級8号

上記に当てはまらない症状の場合、足指の欠損障害と同じように、認定基準とのバランスを見ながら準用等級や併合等級に認定されることになるでしょう。

いずれにせよ個別具体的な事情によって認定されうる後遺障害等級は異なるので、交通事故事案を取り扱っている弁護士に無料相談などで確認してみてください。

認定基準をわかりやすく解説|用を廃したって何?

「交通事故損害賠償法施行令」で定められている、足指の機能障害の正確な後遺障害認定基準は以下のとおりです。

足指の機能障害の認定基準

7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の
足指の用を廃したもの
12級12号1足の第1の足指又は
他の4の足指の用を廃したもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1
又は2の足指の用を廃したもの

認定基準における「足指の用を廃した」とは、具体的には以下のいずれかに該当している状態のことです。

  • 親指について
    • 末節骨の長さが半分以下になった
    • 指節間関節の可動域が健康な方の指と比べて半分以下になった
  • 親指以外の足指について
    • 中節骨で切断した
    • 基節骨で切断した
    • 遠位指節間関節(いわゆる第1関節)で切断した
    • 近位指節間関節(いわゆる第2関節)で切断した
    • 中足指節間関節(指の根元の関節)または近位指節間関節の可動域が健康な方の指と比べて半分以下になった

つまり、足指を根元より上で切断したり、関節の可動域が半分以下になったりした場合、足指の機能障害として評価されることになります。

認定のヒント(1)可動域測定と画像検査の両方が大切

足指が曲がらなくなったため後遺障害の申請をするときは、可動域測定の結果と画像検査の両方を申請書類に記載・添付するとよいでしょう。

なぜなら、足指が曲がらない症状で後遺障害認定を受けるとき、可動域の測定値が認定基準を満たしていても非該当となるケースがあるからです。

可動域の測定は基本的に医師が関節を動かす形で行います。医師が測定の際にあまり力を入れていないと、実際の可動域と測定値が一致しないことがあります。

レントゲン・CT・MRIといった画像検査を添付し、可動域制限が生じている器質的な原因を示せば、実際に可動域制限が生じていることが審査機関に伝わりやすくなるでしょう。そのため、後遺障害認定を受けられる可能性が上がるのです。

認定のヒント(2)可動域制限は6か月以上治療すべき

足指が曲がらなくなったため後遺障害認定を受けたいときは、治療開始から症状固定まで6か月以上定期的な治療を受けるようにしましょう。なお、症状固定とは「これ以上治療しても症状が改善しないと判断された状態」のことです。

そもそも、後遺障害に認定されるのは「適切な治療をしたけれど残ってしまった後遺症」に限ります。途中で治療をやめたり、あまり病院に行かなかったりしたため後遺症が残ってしまった場合、後遺障害認定を受けることはできません。

症状固定まで6か月以上治療をしていることは、審査機関が「適切な治療をしている」と判断する要件のひとつになるのです。

保険会社から症状固定を急かされたら?

相手方の任意保険会社は、治療費や慰謝料などの支払額を抑えるために、「そろそろ症状固定として治療を終えましょう」と被害者を急かしてくることがあります。

しかし、保険会社は被害者の状況をあまり詳しく確認せず、症状固定の打診をしてくることがあります。保険会社の言うとおりに症状固定として治療を終えると、後遺障害認定を受けられない可能性があるので注意してください。

症状固定の判断をするのは、原則として医師です。保険会社から症状固定を急かされたら、まずは医師に治療を続けるべきか判断を仰ぎましょう。医師に治療を続けるべきと判断されたなら、保険会社と延長交渉をしてください。

交渉しても一方的に治療終了と判断され、治療費の支払いを打ち切られたなら、一旦被害者側で治療費を立て替えて症状固定まで通院を続けましょう。立て替えた治療費は、示談交渉の際に請求できます。健康保険を使い、立て替える治療費を抑えてもよいでしょう。

認定のヒント(3)申請方法は被害者請求がベスト

後遺障害の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類がありますが、足指が曲がらない症状で後遺障害認定を受けたいなら被害者請求を選ぶことをおすすめします

事前認定と被害者請求の違いは以下のとおりです。

  • 事前認定
    • 相手方の任意保険会社を経由して審査機関に書類を提出する方法。
    • 「後遺障害診断書」以外の書類は保険会社が集めてくれる。
    • 申請書類に等級認定されやすくなる工夫をしてもらうことは期待できない。
  • 被害者請求
    • 相手方の自賠責保険会社を経由して審査機関に書類を提出する方法。
    • すべての申請書類を被害者自身で集める必要がある。
    • 手間がかかるが、申請書類にさまざまな工夫を施せる。

被害者請求のメリットは、申請書類に適切な後遺障害等級に認定されやすくなるような工夫を行えることです。

たとえば、医師の意見書を添付したり、異常が見落とされないよう画像所見に印をつけたりといった工夫が可能でしょう。

足指が曲がらない症状の場合、審査機関に症状の程度や原因、日常生活への支障が伝わらなければ、想定より低い等級に認定されたり非該当となったりする可能性があります。そのようなリスクを減らすためにも、被害者請求での申請が効果的なのです。

なお、被害者請求のデメリットは書類収集の手間がかかることですが、弁護士に依頼すれば書類の収集を含む申請手続きをすべて任せることもできます

被害者請求で後遺障害の申請をする場合の流れや必要書類は、『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』の記事で紹介しています。

足の指の痛みやしびれの後遺障害等級

足指を骨折した後の痛みやしびれなどの後遺症は、神経障害として後遺障害認定を受けられる可能性があります。

こうした神経障害は外見から分からない自覚症状であるため、後遺障害認定を受けることが難しいともいわれるものです。

足指の神経障害の認定基準一覧

足指の神経障害は下表の通り、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

足指の神経障害で認定されうる後遺障害等級

症状後遺障害等級
足指に頑固な神経症状が残った12級13号
足指に神経症状が残った14級9号

それぞれの認定基準を見ていきましょう。

認定基準をわかりやすく解説|神経症状はどう証明する?

後遺障害認定で大事なことは、医学的(客観的)な症状の証明ができることです。

足指に神経症状が残っていることが画像検査で明らかであれば、医学的に証明できる神経症状として、後遺障害12級13号認定を受けられる可能性があります。

一方、画像検査では認められなくても、これまでの治療の経過や事故の程度、神経学的検査の結果などから、医学的に説明がつく場合、14級9号認定を受けられる見込みです。

神経症状での後遺障害申請を検討している方は、関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料|逸失利益は5年?認定されないときは?』もあわせてお読みください。

足指の後遺障害認定を受けたら請求できる示談金

足指の欠損障害や機能障害、神経障害について後遺障害認定を受けたら、示談金として新たに「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できます。

その他の費目も含め、相場や計算方法を確認していきましょう。

(1)後遺障害慰謝料|精神的苦痛の賠償

後遺障害慰謝とは、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛の補償であり、等級ごとに相場が定められています。

なお、交通事故の慰謝料の相場は3種類の「算定基準」のどれを用いるかによっても変わってきます。

慰謝料の算定基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が用いる基準。被害者に補償される最低限の金額になる。
  • 任意保険基準
    任意保険が用いる基準。各社が独自に定めており、非公開。
  • 弁護士基準
    弁護士や裁判所が用いる基準。過去の裁判例をもとにしている。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を紹介します。
任意保険基準の金額は自賠責基準の金額に少し上乗せした程度になると考えてください。

後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

※単位:万円
※()内は2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合

足指だけに後遺症が残った場合、認定されうる後遺障害等級は4級~14級です。つまり、足指の後遺障害に対する後遺障害慰謝料の相場は110万円から1,670万円といえます。

ただし、いずれの場合も弁護士基準とその他の基準では大きな金額差が生じることに注意が必要です。

相手方の任意保険会社が弁護士基準に満たない後遺障害慰謝料を提示してきたら、増額交渉をしていく必要があるでしょう。

しかし、被害者自身で交渉しても増額を認めてもらうことは難しいです。その場合は、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことで解決を図れることが多いので、ぜひ覚えておいてください。

なお、請求できる慰謝料は後遺障害慰謝料だけではありません。ケガを負ったことに対する精神的な苦痛の補償である「入通院慰謝料」もあわせて請求可能です。

交通事故の慰謝料についてまとめた記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』では、交通事故にあったとき請求できる慰謝料の種類や金額を解説しています。ぜひお役立てください。

(2)逸失利益|将来的な減収の賠償

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで将来にわたって減ってしまった収入の補償です。

足指の欠損や機能障害によって歩行に影響が及べば、今の仕事を辞めざるを得なくなったり配置転換が行われたりして、損失が生じることが考えられます。後遺障害等級に認定されれば、このような損失も相手方に補償してもらえるのです。

逸失利益とは失われた生涯収入の補償

逸失利益は、以下の式を用いて算定されます。

逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

  • 基礎収入
    事故前の年収のこと。
    専業主婦や学生などは平均賃金を用いることもある。
  • 労働能力喪失率
    後遺障害によって落ちた労働能力を示す数値。
    後遺障害等級ごとにおおよその目安が決まっている。
  • 労働能力喪失期間
    労働能力を失った期間のこと。基本的に「症状固定時~67歳」となる。
  • ライプニッツ係数
    逸失利益を預金・運用することで生じる利息を差し引くための数値。

なお、就業していない子ども・学生の方は異なる計算式を用いることもあります。逸失利益の計算についてまとめた記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』もあわせてご参考ください。

取り急ぎ逸失利益の金額の目安を知りたい方は、以下の計算機をお役立てください。慰謝料の自動計算機ですが、逸失利益もあわせて計算することが可能です。

注意!足指の後遺障害は逸失利益でもめやすい

足指の後遺障害では、相手方の任意保険会社から「労働能力が下がったとは言えない」と主張され、逸失利益の支払いを拒否されることがある点に注意しましょう。

たとえば、デスクワークに従事していたなら、足指の用を廃して歩きづらくなったことが直ちに労働能力の減少につながっているとは言い難い場合もあるでしょう。このような場合は、相手方の任意保険会社と逸失利益でもめる可能性が高いです。

逸失利益を適切に受け取るためには、後遺障害が労働に影響を及ぼしていることを証明する必要があるでしょう。

被害者自身ではどのように主張していけばよいのかわからないなら、交通事故事案を取り扱っている弁護士に相談してみてください。法律知識や過去の判例などをもとに、適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。

(3)その他|治療費や休業損害など

交通事故で足指の後遺障害を負ったときは、以下のような費目についても示談金として請求可能です。

示談金として請求可能な費目

  • 治療関係費
    治療費、器具・装具費、通院交通費、入院雑費、付添看護費など
  • 休業損害
    事故で仕事を休んだことによる減収の補償
  • 車の修理費 など

交通事故の損害賠償請求についてまとめた記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』もあわせてご参考ください。費目ごとの計算方法についても確認できます。

足指の後遺障害認定|骨折の後遺症は?後遺症認定されないときは?

次に、「足指の骨折は後遺障害認定を受けられる?」「複数の後遺症が残ったら?」「後遺障害認定の結果に不服があるときは?」といった足指の後遺障害認定に関するよくある疑問にお答えしていきます。

Q1.足指骨折の後遺症は後遺障害認定される?

足指骨折の後遺症には、痛みやしびれといった神経障害、足指に曲げづらさが残る機能障害などがあげられます。

神経障害は12級13号または14級9号、機能障害は7級11号、9級15号、11級9号、12級12号、13級10号、14級8号認定の見込みです。

ただし、足指の神経症状で後遺障害認定を受けるのはやや困難ともいえます。

そもそも認定を受けられる可能性があるか、認定のためにどのような検査を受けるべきかなど、交通事故事案を扱っている弁護士に相談してみることをおすすめします。

Q2.複数の後遺症が残ったら後遺障害等級はどうなる?

交通事故で強い衝撃を受けると、足指だけではなく他の部位についても後遺症を負ってしまうことがあるでしょう。

複数の後遺症が残ったら、それぞれの後遺症について後遺障害認定を受け、複数の後遺障害等級に認定されたら等級を繰り上げる「併合」という扱いになる可能性があります。

なお、右の足指と左の足指にそれぞれ後遺障害が残った場合も、併合等級を認められることになるでしょう。

併合による後遺障害等級の繰り上げは、基本的に以下の考え方で行われます。

  • 5級が2つ以上:最も重い等級を3級繰り上げる
  • 8級が2つ以上:最も重い等級を2級繰り上げる
  • 13級が2つ以上:最も重い等級を1級繰り上げる
  • 14級が2つ以上:14級のまま

ただし、等級の繰り上げについては後遺障害認定基準とのバランスも考慮されることになります。

また、足指の後遺障害と足の後遺障害は同一系列として併合が行われる点にも留意しておきましょう。たとえば足指、足、腕に後遺障害が残っているなら、まず同一系列である足指と足の併合を行い、それから腕との併合を行うことになるのです。

後遺障害等級の併合ルールについては、詳しい解説記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』も参考にしてみてください。

Q3.認定結果に納得いかないときはどうする?

後遺障害認定結果に納得いかないなら、審査機関に「異議申し立て」を行えば再審査を受けられます

ただし、異議申し立てで認定結果がくつがえる可能性は決して高くはありません。異議申し立てを成功させるためには、なぜ納得いかない結果になったかを分析し、十分な対策を行う必要があります。

認定結果の分析・異議申し立ての対策にあたっては、交通事故事案を取り扱っている弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士であれば、後遺障害認定の結果通知書を適切に読み解き、どのような医学的な証拠を添付すればよいのか判断することが可能です。

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足指の後遺障害認定や示談では弁護士依頼がおすすめ

足指の後遺障害認定の申請をしたり、足指の後遺障害認定後に相手方と示談交渉をしたりするときは、弁護士に依頼することをおすすめします。ここからは、弁護士依頼をおすすめする理由を解説していきます。

適切な後遺障害等級に認定されやすくなる

足指が曲がらない症状の場合、後遺障害の申請をしても必ず適切な後遺障害等級に認定されるとは限りません。

適切な等級に認定されるためには、画像検査や医師の意見書を添付するなど、申請書類に工夫をする必要があります。しかし、被害者自身ではどのような工夫をすればよいのかわからないこともあるのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、申請書類にどのような工夫をすべきか、過去の認定事例をもとに判断してもらえます。その結果、適切な後遺障害等級に認定されやすくなるのです。

また、実際の書類の作成や収集といったサポートも受けられるので、被害者の手間を減らすこともできるでしょう。

加えて、足指以外の部位にも後遺症が残っている場合、適切な等級に認定されるためには法律知識や経験をもとにした総合的な検討が必要になります。このようなケースでは、弁護士に一度相談しておくことをとくにおすすめします。

示談金の倍増も期待できる|実例あり

相手方の任意保険会社は、被害者が本来受け取れる金額よりもかなり低い金額を示談金として提示してくることが多いです。

相手方の任意保険会社は、被害者に支払う金額をできるだけ抑えたいと考えています。なぜなら、保険会社は営利企業であり、被害者に支払う示談金は「支出」であるからです。

相手方の任意保険会社が、慰謝料を独自の基準で計算してきたり、逸失利益を認めなかったりする場合は、増額交渉を行っていく必要があります。

ところが、被害者自身で保険会社と交渉しても、なかなか増額を認めてもらえないのが実情です。「弊社ではこの金額が上限です」などと反論されてしまうでしょう。

これに対し、弁護士が交渉すれば増額を認めてもらいやすい傾向にあります。法律の専門家である弁護士の主張であれば、保険会社もないがしろにはできないからです。

増額交渉(弁護士あり)

アトムの解決事例

実際にアトム法律事務所が受任した事例の中から、足指の後遺障害を負った方のものをご紹介します。

事例の概要

傷病足小指骨折
後遺障害等級14級8号
相手方からの提示額149万円
最終的な回収額364万円(約2.4倍に増額)

上記の事例では、被害者の方は足の小指を骨折して機能障害を負い、後遺障害14級8号に認定されていました。しかし、相手方の任意保険会社の提示額は本来被害者が受け取れる金額の2分の1にも満たないものだったのです。

アトムの弁護士が交渉した結果、約2.4倍の金額で示談となりました。受任から解決までにかかった期間は約3か月です。

アトムの解決事例を他にも確認したい方は、『交通事故の解決事例』をご覧ください。

弁護士費用の不安があるときの2つの対処法

弁護士への依頼を検討しているものの、弁護士費用の不安がある方は、以下の対処法をお試しください。

  1. 弁護士費用特約を使えないか確認する
  2. 無料相談で見積もりをとってみる

それぞれの対象法について、詳しく解説していきます。

弁護士費用特約を使えないか確認する

弁護士費用特約とは、弁護士費用を一定額まで保険会社に負担してもらえる特約です。
多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社に負担してもらえるでしょう。

弁護士費用特約を使えば、被害者自身が支払う弁護士費用を大幅に減らすことが可能です。場合によっては、弁護士費用をすべて保険会社に負担してもらえることもあります

なお、弁護士費用特約を使っても、基本的に翌年以降の保険料が上がることはありません。弁護士費用特約を使える状況なら、積極的に使うべきと言えるのです。

弁護士費用特約は、被害者自身の保険だけではなく、被害者の家族の保険についていても使える場合があります。弁護士への依頼を検討している方は、まずは保険の契約状況を確認してみるとよいでしょう。

弁護士費用特約とは保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のこと

無料相談で見積もりをとってみる

弁護士費用特約を使えない場合も、弁護士への依頼をあきらめるのはまだ早いと言えます。

実は、後遺障害認定を受けているなら、弁護士費用を支払ってでも弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えることが多いのです。

なぜなら、後遺障害認定を受ければ示談金の総額が増えるため、相手方の任意保険会社が提示する金額と弁護士に依頼したら獲得できる金額のギャップが生まれやすいからです。

よって、相手方の示談案に合意する前に、弁護士への無料相談を利用して弁護士費用と増額幅の見積もりをとってみることをおすすめします。

示談が成立してしまえば、撤回・再交渉は基本的にできません。あとから「本来ならもっとたくさんの示談金をもらえていたはずなのに…」と悔やまないためにも、弁護士への確認相談は大切です。

まずは無料で相談してみよう!電話・LINE弁護士相談

交通事故で足指を切断した・足指が曲がらないといった後遺症を負い、後遺障害認定や相手方との示談でお悩みの方は、まずは無料で弁護士に相談してみてください。

足指の欠損障害・機能障害は、部位が小さいこともあって後遺障害認定で苦戦するケースも多いです。弁護士にご相談いただければ、妥当な等級に認定されるためにアドバイスさせていただきます。

また、相手方と示談金や過失割合をめぐってもめている場合も、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士の知識があれば、適切に対処することが可能です。

アトム法律事務所では、電話・LINEで弁護士への無料相談を実施しています。

わざわざ事務所までお越しいただかなくても、自宅からご相談いただけますので、ちょっとした疑問の解消でもぜひ気軽にご利用ください。

相談予約は24時間365日受け付けています
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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