交通事故で脳挫傷を負った|症状や後遺障害等級、慰謝料の相場とは?

交通事故により頭部を受傷(強打)すると、その衝撃(外力)により脳挫傷(のうざしょう)が生じる恐れがあります。
交通事故で脳挫傷を負うと、症状が軽ければ完治することもありますが、後遺症が残ったり、最悪の場合は死亡することもあります。
そこで、この記事では以下のことを解説します。
- 交通事故による脳挫傷の症状
- 交通事故による脳挫傷の可能性がある場合にすべきこと
- 交通事故による脳挫傷で残る可能性がある後遺症
- 交通事故で脳挫傷を負ったときに請求できる慰謝料などの損害賠償金
交通事故で脳挫傷を負った場合に知っておくべきことが一通りわかるので、ぜひ確認してみてください。
目次

交通事故の脳挫傷の基礎知識
交通事故では、以下のようなケースで脳挫傷が生じることがあります。
- 歩行中に自動車にはねられ、地面に頭部をぶつけた
- 自転車走行中に、自動車に後ろから衝突された
- 自動車で走行中に急停車し、ハンドルに頭部をぶつけた
- バイクで走行中に自動車に衝突され、衝撃で頭部が強く揺さぶられた など
とくに、バイクや自転車は身体がむき出しの状態であるため、バイク事故や車と自転車の事故でバイクや自転車から転倒・転落した際に脳挫傷・脳損傷が生じることが多いです。
バイクや自転車での事故
それでは、まず交通事故の脳挫傷について知っておきたい基礎知識を見ていきましょう。
脳挫傷の症状と脳内出血の進行|頭痛や意識障害
脳挫傷とは、頭部を強く打撲し、脳を損傷した状態のことです。
意識消失など症状が似ている部分のある脳震盪とは、脳自体(脳組織そのもの)を損傷したかどうかによって区別されます。
脳挫傷は、頭部外傷のうち部分的な(局所性の)脳損傷(頭蓋内損傷)の一つで、同じ脳損傷でも全般的な(びまん性の)脳損傷(代表的なものとしては脳の神経細胞の繊維である軸索が広範囲で断裂するびまん性軸索損傷)とは区別されます。
なお、脳挫傷は、受傷部位の直下だけではなく、受傷部位とは反対側に生じることもあります。
また、脳挫傷では衝撃により脳実質内の血管が破裂する脳出血や脳のむくみ・腫れ(脳浮腫・脳腫脹)を併発することが多いです。脳内出血は、以下の図にあるとおり、出血部位によって「くも膜下出血」「硬膜下出血」「硬膜外出血」と呼ばれます。
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脳挫傷により脳出血が起こると、出血の場所や出血量などにより、頭痛、吐き気、意識障害、運動麻痺(四肢麻痺や片麻痺)などの身体性機能障害や言語障害といった症状が出る可能性があります。
脳挫傷の主な症状
- 頭痛・めまい
- 吐き気・嘔吐
- 意識障害
- 身体性機能障害(麻痺)
- 半身(片側の上肢・下肢)の感覚障害
- 言語障害
- けいれん発作
- 視力障害・複視
- 脳ヘルニアによる呼吸障害や心臓機能障害など
※脳ヘルニア:血腫などの影響で脳の圧力が高くなり、頭蓋から脳組織がはみ出してしまうこと。 脳ヘルニアによって脳幹が圧迫されると、最悪の場合は死亡することもある
交通事故による脳挫傷で意識障害を生じた(意識不明となった)場合の生存率は、事故直後(急性期)の対応(緊急開頭血腫除去術など)、挫傷の範囲や血腫の有無、大きさなどにより変わります。
一命は取りとめたものの、植物状態(遷延性意識障害)となってしまうケースもあります。
また、脳内出血が数時間から数日かけて拡大し、不調があらわれることもあります。交通事故後、頭部に目立った外傷がない場合でも必ず病院で診察を受けてください。
脳挫傷の恐れがある場合にすべきこと
交通事故で脳挫傷を負うと、重篤な後遺症が残ってしまう可能性もありますが、交通事故直後でなく、頭部外傷後しばらく経ってから自覚症状が現れて、脳挫傷を負っていると把握するのが遅れるケースがあります。
そのため、交通事故により脳挫傷の恐れがある場合は、速やかに脳神経外科を受診して、頭部のCTやMRI撮影などの精密検査を実施してもらい、脳挫傷が生じていないか検査結果を確認しましょう。
特に、受傷直後にMRI検査をしておけば、数か月後(慢性期)に経過観察として行ったMRI検査と併せ、脳萎縮や脳室拡大をしていないか(悪化していないか)という比較画像所見を得ることができます。
損害賠償請求のためにも早期の対応が必要
交通事故から期間がたってから検査を受けて脳挫傷と判断された場合には、交通事故と脳挫傷の発生について因果関係が疑われ、損害賠償請求時に問題となるおそれがあります。
このような事態を防ぐためにも、交通事故後は速やかに以下のような対応を行べきでしょう。
- CT検査、MRI検査を受ける
- 意識障害が生じていた場合、カルテなどに残してもらう
- 家族は被害者の言動をよく観察し、事故前と違うところがあれば記録しておく
交通事故の脳挫傷の後遺症と後遺障害認定
交通事故で脳挫傷を負ったら、以下のような後遺症が残ることがあります。
- 高次脳機能障害
- 外傷性てんかん
- 遷延性意識障害(植物状態)
これ以上は治療を続けても改善が見込めず、後遺症が残ったと判断する時期を症状固定といいます。

脳挫傷の症状固定のタイミング
脳挫傷の症状固定のタイミングは、年齢や損傷の程度にもよりますが、1年から1年半程度の治療期間が目安になります。
脳挫傷により壊死した脳内の神経細胞は再生することはないものの、リハビリテーションにより脳挫傷による症状は一定程度回復が見込めます。
リハビリテーションを行う回復期の期間はさまざまですが、脳挫傷に多い高次脳機能障害の症状は事故後少しずつ明らかになることもあります。
また、てんかん発作が発生した場合、抗てんかん薬を処方して経過観察する必要がありますので、治療期間は長期化する傾向にあります。
そのため、相手方が加入する保険会社から催促されても、医師の見解を聴いた上で、症状固定の時期は慎重に判断しましょう。
そして、症状固定後は後遺障害認定の申請を行いましょう。後遺障害認定とは、交通事故の後遺症が1級~14級まである「後遺障害等級」に該当すると認められる手続きのことです。
後遺障害認定を受ければ、怪我に関する賠償とは別に、後遺症に関する損害賠償金を加害者側に請求できるようになります。
後遺障害認定の申請については、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』で具体的な手続きの方法や流れ、認定確率を上げるポイントなどを詳細に解説しています。気になる方はあわせてご覧ください。
それでは、脳挫傷で残存する可能性がある後遺症について、症状と認定されうる後遺障害等級を確認していきましょう。
(1)高次脳機能障害
交通事故による脳挫傷の損傷部位は、前頭葉や側頭葉の底部が多いと指摘されています。
前頭葉や側頭部の底部がデコボコで不揃いな頭がい骨の内部(頭蓋底)に接しているため、頭部に衝撃を受けると、前頭葉や側頭部が頭蓋底にぶつかり、損傷しやすいのです。
前頭葉は「人格・社会性・言語」を、側頭葉は「記憶・聴覚・言語」を主に司っているため、前頭葉や側頭葉を損傷すると、高次脳機能障害を発症する可能性があります。
高次脳機能障害とは、脳挫傷などで脳が損傷したことで、認知障害・行動障害・人格変化などさまざまな症状が現れ、日常動作や生活、対人関係に支障をきたす障害のことです。
以下のような症状が現れた場合、高次脳機能障害と診断される可能性が高いでしょう。
障害の種類 | 具体的な症状 |
---|---|
失語症 | なめらかにしゃべれない(言葉が出てこない) 相手の話を理解できない 字の読み書きができない |
注意障害 | 集中力が続かず作業のミスが多い 周囲の音や他人の動きに気を取られて動作を継続できない |
記憶障害 | 物の置き場所を忘れる 何度も同じ物事を話したり、質問したりする |
社会的行動障害 | 気持ちが動揺したり沈みがち 突然興奮したり、怒りだしたりする 感情がコントロールできない |
半側空間無視 | 片側を見落としやすい 片側にあるものにぶつかりやすい |
遂行機能障害 | 行きあたりばったりの行動をする(計画立てて物事を進められない) 優先順位をつけられない 一つひとつ指示されないと自分からは行動できない |
失行症 | 道具が使えない 動作がぎこちなく、うまくできない |
半側身体失認 | 麻痺した手足がないようにふるまう 麻痺がないようにふるまう 麻痺がなくても片側の身体を使わない |
地誌的障害 | 自宅でトイレに迷う 近所で道に迷う |
失認症 | 物の形(色)がわからない 人の顔がわからない、見わけられない |
(「高次脳機能障害について」公益社団法人東京都医師会 366頁 を参考に作成)
高次脳機能障害の症状は、家族でも外見上はわかりづらいほど軽度なときがあります。
脳挫傷を負ったあと、会話がうまく成立しない、物忘れが多くなった、事故以前には出来ていたことが出来なくなったなど、交通事故の前後で何か異変を感じた場合は、すぐに医師に相談してください。
高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号※ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (例:食事・排泄・入浴など、自宅内での生活動作が介護なしでは難しい状態) |
2級1号※ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (例:就労の際に職場の人の理解や援助が欠かせない状態) |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (例:約束忘れやミスが極端に多く健常者と同じ労働をするのは難しい状態) |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (例:効率的に働けずに持続力も悪くなり通常労働に問題が生じる状態) |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
※要介護
高次脳機能障害は、さまざまな症状があるうえに、症状の客観的評価が困難であることから、適切な後遺障害認定を受けられないことも多いです。
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、主治医の「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」という書類を記載してもらうなど重要なポイントがいくつかあります。
高次脳機能障害の認定要件や審査の詳しい対策は『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?記憶障害や性格の変化は?』で解説しているので、あわせてご確認ください。
(2)外傷性てんかん
外傷性てんかんとは、脳挫傷などで脳の中枢神経が損傷したことにより引き起こされるてんかんのことです。診断にあたっては、脳波測定でてんかん特有の脳波が生じていないか確認することになるでしょう。
外傷性てんかんが生じた場合、脳細胞のネットワークで異常な神経活動が起こり、以下のような症状が現れることがあります。
外傷性てんかんの主な症状
- けいれん発作
- 突然の意識喪失
- 記憶が飛ぶ
外傷性てんかんの後遺障害等級
外傷性てんかんで認定されうる後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。
等級 | 症状 |
---|---|
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が転倒する発作等※であるもの) |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの) |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの) |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの (発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの) |
※転倒する発作等とは、「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」のことを言う。
なお、高次脳機能障害に加えて、てんかん発作を伴っている場合は、要介護1級、要介護2級、3級に認められることもあります。
外傷性てんかんについては、何級に認められるが争点になることはあまりなく、てんかんが事故のため発症したものか否かが争点になることが多いです。
とくに、事故から時間が経って発症した場合は、入念に認定審査の準備をした方がよいでしょう。
(3)遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害(植物状態)とは、呼吸・循環などの生命維持に必要な機能は働いているものの、重度の意識障害が続く寝たきりの状態(昏睡状態)のことを指します。
日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会による定義では、治療を受けたにもかかわらず以下の6つの項目すべてが6ヶ月以上続いた場合、遷延性意識障害とみなされます。
遷延性意識障害の定義
- 自力移動ができない
- 自力摂食ができない
- 糞・尿失禁がある
- 声を出しても意味のある発語が全くできない
- 簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通はできない
- 眼球は動いていても認識することはできない
遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害等級
遷延性意識障害で認定されうる後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
被害者が遷延性意識障害になった場合、家族などが代わってさまざまな手続きを行うことになります。必要な手続きや将来への不安をやわらげるためにできることは、『交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった場合の後遺症と賠償金』の記事で解説しています。
交通事故の脳挫傷で請求できる損害賠償金
交通事故で脳挫傷を負った場合、一般的に被害者が請求可能な損害賠償金の種類は以下のとおりです。
請求できる損害賠償金
- 慰謝料
交通事故が原因の精神的な苦痛に対する補償 - 休業損害
交通事故が原因で仕事ができずに減少した収入の補償 - 逸失利益
交通事故が原因で労働能力が喪失・低下したことによる将来的な減収の補償 - その他
治療費、介護費など
上記以外に、脳挫傷により被害者に重度の後遺障害が残った場合には、その家族が近親者慰謝料を請求可能なケースもあります。
損害賠償金のうち、慰謝料などのいくつかの費目は、以下の算定基準のいずれかを用いて計算されます。
概要 | |
---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険会社が用いる基準で上限額あり。 被害者に補償される最低限の金額になる。 |
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる基準。 事故相手が提示してくる金額の基準(自賠責基準と同程度)。 |
弁護士基準 (裁判基準) | 弁護士や裁判所が用いる基準。 過去の判例に基づいており、3つの基準の中でもっとも高額。 |

加害者側の保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した損害賠償金を提示してくるでしょう。この金額は、弁護士基準で計算し直せば2倍~3倍に増額される可能性があるのです。
ここからは、弁護士基準による各費目の計算方法や相場をお伝えしていきます。
加害者側の保険会社から提示された金額が紹介する金額よりも低い場合は、増額の余地があるので弁護士に依頼することをおすすめします。
(1)慰謝料|精神的苦痛の補償
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
それぞれどのような場合で請求できるか、相場はどれくらいかを確認していきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故で怪我を負った精神的苦痛に対する補償です。脳挫傷の治療のために入通院を行ったなら、入通院慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料は、入院期間や通院期間(日数)によって賠償額が決まります。
具体的には、脳挫傷のような重傷を負った場合、弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の算定表を用いて計算します。

通院月数と入院月数が交差するマスに書かれている金額が、入通院慰謝料の相場です。
たとえば、脳挫傷で1ヶ月入院した後、6ヶ月通院した場合では、149万円程度の入通院慰謝料を加害者側に請求できます。
なお、慰謝料の計算方法は下記の関連記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
計算方法をもっと知りたい
慰謝料の目安を知りたい
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償です。
交通事故で負った後遺症が後遺障害認定を受ければ後遺障害慰謝料を請求でき、認定された後遺障害等級に応じて相場が変わります。
脳挫傷の弁護士基準での等級別の後遺障害慰謝料相場は110万円から2,800万円です。
後遺障害慰謝料の相場(抜粋)
後遺障害等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 (参考) |
---|---|---|
1級 | 2,800万円 | 1,650万円 (別表1) |
2級 | 2,370万円 | 1,203万円 (別表1) |
3級 | 1,990万円 | 861万円 |
5級 | 1,400万円 | 618万円 |
7級 | 1,000万円 | 419万円 |
9級 | 690万円 | 249万円 |
12級 | 290万円 | 94万円 |
14級 | 110万円 | 32万円 |
後遺障害認定を受けた場合には、こうした後遺障害慰謝料のほか、入通院慰謝料や後述する逸失利益も請求できます。
したがって、脳挫傷による重い後遺症が残り、後遺障害認定を受けた場合には、示談金額が1,000万円を超える可能性もあるでしょう。
後遺障害慰謝料と後遺障害等級の関係や慰謝料の増額・減額についてさらに詳しく知りたい方は、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』をあわせてご覧ください。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で死亡した精神的苦痛に対する補償です。交通事故で脳挫傷を負い、残念ながら亡くなった場合、死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料の相場は、弁護士基準では被害者の家庭内での立場によって変わり、以下の表の金額が目安となります。表中の金額は、被害者本人分と遺族分を合算した金額です。
死亡慰謝料の相場(弁護士基準)
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱※ | 2,800万円 |
一家の支柱に準じる立場(母親、配偶者など) | 2,500万円 |
その他(独身の男女、高齢者、子供など) | 2,000万円~2,500万円 |
※一家の支柱とは、被害者の世帯が主に被害者の収入で支えられている状態のこと。
死亡慰謝料について詳しく知りたい方は、『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』の記事も参考にしてみてください。
なお、事故から数年が経過したあとにてんかん重積状態※で亡くなった場合など、死亡と交通事故との因果関係が否定されて死亡慰謝料を支払ってもらえないケースもあります。
※てんかん重積状態とは、てんかん発作がある程度の長さ以上続いたり、短いてんかん発作が意識の戻らないうちに繰り返し起こったりする状態のこと。
(2)休業損害|脳挫傷の治療による減収の補償
休業損害とは、交通事故の影響で休業したことにより減少した収入の補償です。
休業損害は、会社員だけでなく、アルバイト、自営業者、専業主婦、失業者であっても請求できます。
休業損害の金額は、事故前の収入(専業主婦は賃金センサス)と休業した日数に応じて決まります。
休業損害の計算方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてください。請求に必要な書類から請求の流れまで、基本的な情報をわかりやすく解説しています。
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(3)逸失利益|将来的な減収の補償
逸失利益とは、交通事故の影響で将来にわたって減少する収入の補償です。

逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
後遺障害逸失利益は、交通事故で後遺障害を負い、労働能力が減少したことにより、将来にわたって減少する収入の補償です。
死亡逸失利益は、交通事故で亡くなったことにより将来にわたって失われる収入の補償になります。
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の金額は、以下の式を用いて計算されます。
後遺障害逸失利益の計算式
- 有職者または就労可能者
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 - 症状固定時に18歳未満の未就労者
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
死亡逸失利益の計算式
- 有職者または就労可能者
基礎収入(年収) × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対するライプニッツ係数 - 症状固定時に18歳未満の未就労者
基礎収入 × (1-生活費控除率) × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
逸失利益の計算方法をより具体的に知りたい方は、『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』の記事をあわせてご覧ください。
なお、以下の計算機を使えば、計算方法が複雑な逸失利益の金額もすぐにわかります。
あわせて慰謝料額も確認できるので、ぜひご利用ください。
逸失利益は争点とされやすい
脳挫傷の後遺症として高次脳機能障害が残った場合は、外見からは分からずとも様々な生きづらさを抱えていくことになります。
たとえば、記憶力や言語能力、注意力や判断力などの認知機能に障害が残っていると、労働能力への影響は甚大となり、逸失利益の金額も高額化しやすいでしょう。
そのため、「事故前と比べて収入は減ってないから、逸失利益も存在しない」や「一人で出来るから、介護は必要ではない」などといって、相手方は損害賠償金を少なく見積ることがあり、問題となりやすいのです。
逸失利益の金額について問題となった場合には、専門家である弁護士に適切な金額を算定してもらうべきでしょう。
(4)脳挫傷の治療関係費、介護費などその他費用
これまで紹介してきた慰謝料、休業損害、逸失利益のほかに、以下の費目も損害賠償金として請求できます。
損害賠償金として請求できる費目
- 治療関係費
治療費、通院交通費、入通院付添費など、被害者の治療に要した費用。 - 将来介護費
将来にわたって(被害者の平均余命まで)被害者を介護する費用。
原則的に、被害者が後遺障害等級の要介護1級または要介護2級に認定された場合に請求できる。 - 装具・器具購入費
被害者の介護にあたって必要な介護用ベッド、車いすなどの装具・器具の費用。
被害者に後遺障害が残った場合に請求できる。 - 家屋・自動車等改造費
被害者の介護にあたって自宅の玄関や浴室などを改造するための費用。
被害者に後遺障害が残った場合に請求できる。 - 葬儀関係費
通夜や葬儀、四十九日までの法要などの費用。
被害者が亡くなった場合に請求できる。 - 雑費 など
上記の費目については、関連記事で詳しく解説しています。ご自身が各費目を請求できるのか、金額はどのくらいかを知りたい方は、ぜひご一読ください。
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当面の生活費に困っている方へ|示談前に補償を受けとる
脳損傷の治療やリハビリは長期にわたり、被害者やその家族の生活を圧迫するものです。
自賠責保険から支払われる保険金は、原則、相手方の任意保険会社から示談金として支払われますが、示談前に一部を先払いしてもらえる方法があります。
生活が苦しいという理由だけで、急いで示談を成立させたり、症状固定を決めることにはリスクも多いです。以下の記事も参照してすぐに弁護士に相談してください。
示談金の一部を先に受けとる方法

交通事故で脳挫傷を負ったときの賠償請求のポイント
交通事故で脳挫傷を負った場合、治療期間が長期化したり、症状が複雑だったりするため、加害者側への損害賠償請求でさまざまなポイントに注意しなければなりません。
ここからは、脳挫傷を負ったときの損害賠償請求のポイントを解説していきます。
治療中・リハビリ中の治療費打ち切りにどう対応するか
交通事故で脳挫傷を負った場合、身体機能や脳機能の回復のためリハビリテーションが行われることも多いでしょう。
通常は、リハビリも症状固定までは治療と同様に取り扱われるため、慰謝料・治療費・休業損害などを支払ってもらえます。なお、治療費・休業損害はリハビリと並行して支払ってもらえる可能性もあるでしょう。
ただし、治療費・休業損害を治療・リハビリと並行して支払ってもらっている場合、加害者側の保険会社による支払いの打ち切りに注意する必要があります。
加害者側の保険会社は、被害者の実際の状態によらず「事故から一定期間が経過した」「通院頻度が下がった」といった理由で治療終了(完治ないし症状固定)と判断し、治療費・休業損害の支払いを打ち切ってくることがあります。
治療費の支払い打ち切りへの対処方法
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合には、医師に相談しましょう。
実際に治療やリハビリを終えるタイミングを判断するのは医師です。
まずは医師に治療・リハビリを終えるタイミングを確認してください。まだ治療・リハビリを続ける必要があるのなら、医師に意見書を書いてもらって保険会社と交渉するとよいでしょう。
交渉したにもかかわらず、支払いが打ち切られたら、被害者自身で一旦治療費を立て替え、示談交渉において請求しましょう。その際、健康保険を用いれば治療費の負担を抑えることが可能です。
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要介護1級・2級以外で介護費用を請求できるか
高次脳機能障害が残った場合、後遺障害等級の要介護1級(常時介護)・要介護2級(随時介護)に該当されなくても家族の介護や見守り・付き添い・声掛けが必要になるケースもあります。
その場合の将来介護費の請求の可否については、以下の点を考慮して総合的に判断されることになるでしょう。
- 被害者本人の状態
- ひとりで日常生活の基本的な動作をどの程度できるか
- 周りの人が危険の防止を図る必要があるか
- 金銭の管理ができるか
- ひとりで通勤や通学ができるか
- 介護者の状態
- 介護の内容
- 介護に要する時間
- 介護の肉体的・精神的な負担 など
上記のような事情を説明し、将来介護費を認めてもらうには、医師の意見書、家族による日常生活報告書、通勤先・通学先による状況報告書などが有効になるでしょう。
ただし、要介護1級・要介護2級以外では、将来介護費はやや低額になる傾向があります。
また、加害者側の保険会社が将来介護費を認めない可能性も十分にあります。そのような場合は、交通事故に精通した弁護士に相談し、立証のために必要な資料などを検討するとよいでしょう。
介護費用については、『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事もご確認ください。
治療や後遺障害認定が長期化し時効が成立しないか
脳挫傷でてんかん・高次脳機能障害を負った場合、治療や後遺障害認定に長い時間がかかることが予想されます。その場合は、損害賠償請求権の消滅時効についても考慮する必要があるでしょう。
2020年(令和2年)4月1日以降に発生した交通事故の場合、損害賠償請求権の消滅時効は以下のとおりになります。
損害の種類 | 時効期間 |
---|---|
物損部分 | 事故発生の翌日から3年 |
傷害部分 | 事故発生の翌日から5年 |
後遺障害部分 | 症状固定の翌日から5年 |
※加害者不明の場合は、上記と異なる時効期間となる
なお、保険会社に保険金を請求する時効は、起算日(事故発生または症状固定の翌日)から3年になります。
注意すべきなのは、物損部分・傷害部分の時効のカウントは症状固定の前からはじまっている点です。もし症状固定までに時間がかかれば、物損部分・傷害部分については時効が成立してしまう可能性があります。
また、高次脳機能障害を負った場合も、後遺障害認定に時間がかかったり、示談交渉でもめたりする可能性が比較的高いため、時効に注意する必要があるでしょう。
もし時効が迫っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。時効のカウントを中断するといった手続きについてもご案内が可能です。
脳挫傷痕は後遺障害認定につながるか
脳のCT検査やMRI検査において脳挫傷痕の画像所見が確認できた場合には、後遺障害12級13号の認定を受けられる可能性があります。画像検査の結果と共に、後遺障害申請をおこないましょう。
このことからも、脳挫傷においては定期的な検査が重要といえます。
もっとも、脳挫傷痕は関連する症状があるケースとないケースとがあり、その点が後遺障害逸失利益の労働能力喪失率認定の際に重要な要素になります。
具体的には、後遺障害12級が認定された場合は、労働能力喪失率を14%として逸失利益を算出するのが原則ですが、脳挫傷痕は関連する症状がないケースでは、労働能力喪失率を制限(14%未満に)される可能性が高くなるので注意が必要です。
被害者自身で各種手続きができないときどうするか
被害者が遷延性意識障害や重い高次脳機能障害になった場合、被害者本人では後遺障害認定や示談交渉といった手続きができないことが多いです。
そのようなときは、家族が成年後見人となり、被害者本人の代わりにさまざまな手続きを行うことになるでしょう。
成年後見人を立てるときは、成年後見人になる人を決め、家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行います。詳しい手続きは「裁判所のホームページ」で確認可能です。
なお、成年後見人の申立てにかかる費用は、交通事故の加害者側に請求できます。
交通事故で脳挫傷を負ったら弁護士依頼を検討しよう
交通事故で脳挫傷を負った場合、適正な補償を得るために弁護士に依頼することもご検討ください。ここからは、脳挫傷で弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
脳挫傷の後遺障害認定は弁護士に任せるべき
脳挫傷のうち、とくに高次脳機能障害の後遺障害認定は高度な専門知識が要求されるため、入念な準備を行わないと望ましい結果を得られない可能性が高いです。
後遺障害認定に詳しいのは、医師ではなく法律の専門家である弁護士です。交通事故事案を多く取り扱っている弁護士なら、後遺障害認定についても熟知しているでしょう。
弁護士に依頼し、事前認定ではなく、被害者請求という方法での後遺障害申請手続きによって、以下のような後遺障害認定のサポートを受けることができます。
- 効果的な検査のアドバイス
- 医学的に必要な検査と後遺障害認定に必要な検査は異なる
- 過去の事例などをもとに、より症状を証明しやすい検査を検討してくれる
- 必要書類の収集・改善
- 医師の診断書に不利な記述がないかチェックしてくれる
- 認定に有利・有益な提出書類(画像鑑定報告書など)を検討し、集めてくれる
- 弁護士から関係者への書類作成の依頼、書き方のアドバイスも可能
- 納得のいく結果を得られなかった場合の対応
- 認定結果を精査し、異議申し立てなどを行ってもらえる
その結果、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高くなるのです。
とくに、脳損傷による後遺症については、後遺障害の認定がおりるまで時間がかかることは多いです。異議申し立てをすると、さらに長い戦いになるでしょう。
後遺障害の申請を弁護士に任せることで、被害者の負担が大きく軽減し、リハビリや社会生活への復帰に集中できることも大きなメリットです。
また、頭部を強く打ちつけた場合には、視力低下や失明といった目の後遺症や顔に傷痕がのこるなどの後遺症も考えられます。複数の後遺障害認定を目指すとなると、準備資料も増えて負担は増大するので、弁護士の必要性はさらに高くなるでしょう。
また、その他の弁護士依頼のメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット10選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で解説しています。
脳挫傷でも保険会社の提示額は不十分なことが多い
弁護士に依頼すれば、損害賠償金を決める「示談交渉」も代理してもらえます。
示談交渉では、加害者側の任意保険会社は任意保険基準の金額を提示してくるため、被害者側は弁護士基準に近い金額になるよう、増額を求める必要があります。
しかし、加害者側の任意保険会社が、被害者本人からの増額交渉を聞き入れることはほぼありません。
それに対し、被害者本人にかわって弁護士が示談交渉を行うと、加害者側の任意保険会社は裁判に発展することをおそれて態度を軟化させることがあります。
そのため、示談交渉で弁護士を立てたら示談金(賠償額)が増額される可能性が高くなるのです。

弁護士による損害賠償金の増額事例
過去にアトム法律事務所が対応し、損害賠償金が増額された解決事例を紹介します。
事例1
傷病名 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、高次脳機能障害、右耳の難聴 |
後遺障害等級 | 併合7級 |
当初提示されていた損害賠償金 | 3,537万円 |
最終的に獲得した損害賠償金 | 7,350万円 (約3,800万円の増額) |
事例2
傷病名 | 脳挫傷、くも膜下出血、頭蓋骨骨折 |
後遺障害等級 | 1級 |
当初提示されていた損害賠償金 | 1,193万円 |
最終的に獲得した損害賠償金 | 3,500万円 (約2,300万円の増額) |
事例1と事例2では、いずれもすでに後遺障害等級が認定された段階で弁護士にご相談をいただきました。
加害者側が提示する損害賠償金の金額が相場よりも低かったため、弁護士が適切な金額とするよう交渉し、結果として大幅な増額となりました。
事例3
傷病名 | 脳挫傷、高次脳機能障害、頭蓋骨の陥没 |
後遺障害等級 | 併合4級 |
当初提示されていた損害賠償金 | 3,353万円 |
最終的に獲得した損害賠償金 | 4,400万円 (約1,050万円の増額) |
事例3では、すでに後遺障害等級が認定されていましたが、弁護士が事故後の治療状況を詳しく確認したところ、後遺障害等級に上昇する余地があることがわかりました。
弁護士が必要な資料をそろえて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級が5級から4級に変わり、損害賠償金も増額されたのです。
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例を他にも知りたい場合は、「交通事故の解決事例」ページをご確認ください。
脳挫傷は事故の記憶が曖昧で過失割合の交渉が難航
相手方との争点のひとつに、過失割合があります。
過失割合とは、交通事故の発生への責任の度合いの事です。被害者にも過失がついた場合、その割合分だけ、相手方に賠償金を支払う必要があります。
つまり、示談金として受けとれる金額が減ってしまうのです。
過失割合の基本情報を以下に示します。
過失割合の基本
- 事故態様ごとの基本の過失割合に、個別の事情を反映して決める
- 基本の過失割合は「判例タイムズ」という書籍に掲載されている
- 過失割合は警察が決めるものではなく、当事者同士の話し合いで決まる
過失割合の交渉には、個別の事情(修正要素)を適切に反映させることがポイントです。たとえば、被害者の年齢、道路の見通しのよさ、事故の時間帯、加害者側の無茶な運転動作などがあげられます。
しかし、相手方の保険会社から「こういった事故の過失割合は決まっています」「みなさんこの過失割合でやらせてもらっています」などと言われてしまうと、うまく反論できないことも多いでしょう。
ましてや脳挫傷を起こしているとき、事故時の記憶がなかったり、曖昧で断言できなかったりするものです。相手方の言い分をそのまま信じ込んでしまうと、不当な過失割合を押し付けられかねません。
この点、弁護士に依頼すれば、信号サイクル表や防犯カメラの映像、目撃者の証言などの客観的な資料を元に、弁護士が適切な過失割合を主張して相手方と交渉してくれます。
過失割合が金額に与える影響
弁護士費用を軽減する2つの方法
弁護士に依頼することでかかる弁護士費用は、以下の方法を使うことで負担を抑えることができます。
- 弁護士費用特約を利用する
- 相談料・着手金が無料の弁護士事務所に依頼する
それぞれの方法について、確認していきましょう。
(1)弁護士費用特約を利用する
被害者や被害者の家族の保険に付帯されている「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえるでしょう。

弁護士費用特約を使うことで、被害者自身の弁護士費用の負担を大幅に減らせます。損害賠償金の合計額が数千万円にのぼらない限り、依頼者の自己負担なしで弁護士に依頼できることもあるのです。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』をご覧ください。
(2)相談料・着手金無料の弁護士事務所に依頼する
弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料と着手金が無料の弁護士事務所に依頼すれば安心です。
相談料は契約前に弁護士に相談する際に支払う費用、着手金は契約する際に支払う費用のことです。いずれも加害者側から損害賠償金を受け取る前に支払わなければならないため、負担に感じる被害者の方も多いです。
相談料と着手金が無料であれば、損害賠償金を獲得したあとに被害者は成功報酬などの弁護士費用を支払うだけになります。
よって、依頼時点でお金が用意できない方も、安心して弁護士に依頼可能です。
また、無料相談を利用し、弁護士費用や獲得できる損害賠償金の見積もりをしてもらえば、「弁護士に依頼して、むしろ損をするかもしれない」といった心配をせず弁護士に依頼できるでしょう。
なお、いつ弁護士に依頼しても基本的に弁護士費用に変動はありません。弁護士に相談するタイミングが早ければ早いほど、弁護士が被害者のお力になれる場面が増えます。
関連記事『交通事故で弁護士に相談・依頼するベストタイミングは?』では、弁護士に相談するタイミング別に得られるメリットを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
交通事故による脳挫傷は弁護士に相談しよう
無料法律相談の予約を年中無休で受付中!
交通事故で脳挫傷を負い、後遺障害等級認定や示談交渉でよりよい結果を得たい方は、弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、相談予約を24時間365日受け付けています。無料相談のみの利用も可能なので、お気軽にお問い合わせください。

アトム法律事務所の特徴
- 後遺障害申請の実務経験が豊富な弁護士が在籍
後遺障害が残るような重大な事故の対応実績が多数 - 電話・LINEで弁護士に無料で法律相談できる
事故でケガをした人からの相談予約は年中無休で受付 - 弁護士費用は基本的に後払い制(着手金が原則無料)
法律相談時に弁護士費用も気軽にご質問ください




交通事故の脳挫傷まとめ
まとめ
- 脳挫傷とは?
頭部を強く打撲し、脳を損傷した状態のこと。
症状としては、頭痛、意識障害などが生じることがある。 - 脳挫傷と診断されたらするべき対応
MRI、CT、レントゲンなどの画像検査を受ける。
治療だけではなく、後遺症が残ったときにも重要な証拠となる。 - 脳挫傷で残る可能性がある後遺症
高次脳機能障害、外傷性てんかん、遷延性意識障害など。
後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請をするとよい。 - 脳挫傷で請求できる損害賠償金
各種慰謝料、休業損害、逸失利益、治療関係費などが請求できる。
適切な損害賠償金を受け取りたい場合は、弁護士を立てることが大切。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了