交通事故で脳挫傷を負ったら?後遺症や慰謝料の相場を解説 

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交通事故で脳挫傷

交通事故による脳挫傷は、頭部への強い衝撃で脳組織が損傷・出血する重篤な状態です。意識障害が長く続く場合もあれば、麻痺やてんかん、高次脳機能障害の後遺症が残るケースもあります。

脳挫傷の後遺症は、重度の場合、後遺障害慰謝料だけでも2,800万円になることもあり、逸失利益や将来の介護費用なども含めると数千万円から1億円規模の賠償請求ができるケースもあります。

本記事では、脳挫傷とは何か、どのような後遺症が残るのか、認定されうる後遺障害等級と請求できる慰謝料など今後の対応を含めて網羅的に解説します。

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目次

交通事故による脳挫傷の症状

脳挫傷とは何か、脳挫傷の症状、脳挫傷がおきやすい交通事故の類型を解説します。

脳挫傷とは脳組織の損傷・出血

脳挫傷とは、頭部を強く打撲し、脳を損傷した状態のことです。

脳挫傷では衝撃により、頭の中の出血である「頭蓋内出血」や、脳出血や脳のむくみ・腫れ(脳浮腫・脳腫脹)を併発することが多いです。

頭蓋内出血は、以下の図にあるとおり、出血部位によって「くも膜下出血」「硬膜下出血」「硬膜外出血」「脳出血」と呼ばれます。

くも膜下出血・硬膜下血腫・硬膜外出血
  • 硬膜下出血(硬膜下血腫)
    脳と硬膜の間に出血、血液が溜まる状態。
  • 硬膜外出血(硬膜外血腫)
    頭蓋骨と硬膜の間に出血、血液が溜まる状態。
  • くも膜下出血
    くも膜と脳の間(脳表面のくも膜下腔)に出血する状態。
  • 脳出血(脳内出血)
    脳組織内で出血する状態。

なお、脳挫傷は、受傷部位の直下だけではなく、受傷部位とは反対側に生じることもあります。

脳挫傷とびまん性軸索損傷の区別

脳挫傷は、頭部外傷のうち部分的な(局所性の)脳損傷(頭蓋内損傷)の一つです。

同じ脳損傷でも、全般的な(びまん性の)脳損傷とは区別されます(代表的なものとしては脳の神経細胞の繊維である軸索が広範囲で断裂する「びまん性軸索損傷」。)。

脳挫傷びまん性軸索損傷
脳損傷
部位局所的全般的

ただ、脳挫傷がおきるような強い衝撃をうけた場合には、びまん性軸索損傷も同時に併発しているケースは多いでしょう。

脳震盪と脳挫傷の区別

意識消失など症状が似ている部分のある脳震盪とは、脳自体(脳組織そのもの)を損傷したかどうかによって区別されます。

脳挫傷の症状(麻痺、けいれん、意識障害など)

脳挫傷により脳出血が起こると、出血の場所や出血量などにより、頭痛、吐き気、意識障害、運動麻痺(四肢麻痺や片麻痺)などの身体性機能障害や言語障害といった症状が出る可能性があります。

交通事故では、脳内出血が数時間から数日かけて拡大し、不調があらわれることもあります。頭部に目立った外傷がない場合でも必ず病院で診察を受けてください。

脳挫傷にともなう主な症状

  • 大脳皮質の損傷でおこりやすい症状
    • 身体性機能障害(片麻痺、四肢麻痺、感覚障害など)
    • 視力障害・複視
    • 高次脳機能障害(言語障害、失認、記憶障害、注意障害など)
  • 脳全体のダメージや脳圧の上昇によるもの
    • 激しい頭痛・めまい
    • 激しい吐き気・嘔吐
    • けいれん発作(全身を激しくガクガクと震わせる)
  • 脳幹の損傷・圧迫によるもの
    • 遷延性意識障害
    • 脳ヘルニア(呼吸障害や心臓機能障害を引き起こす)

遷延性意識障害

いわゆる「植物状態」と呼ばれ、一般的には、昏睡状態から命は取り留めたものの、「目を開けることはあっても、意識が戻らない状態」が3ヶ月以上続いてしまった場合を指す。

脳ヘルニア

血腫などの影響で脳の圧力が高くなり、頭蓋から脳組織がはみ出してしまうこと。 脳ヘルニアによって脳幹が圧迫されると、最悪の場合は死亡することもある。

脳挫傷で意識障害を生じた(意識不明となった)場合の生存率は、事故直後(急性期)の対応(緊急開頭血腫除去術など)、挫傷の範囲や血腫の有無、大きさなどにより変わります。

一命は取りとめたものの、植物状態(遷延性意識障害)となってしまうケースもあります。

脳挫傷が起きやすい交通事故

脳挫傷には、目に見えない症状(言語障害、記憶障害など)もあるので、見落とされがちです。以下のような交通事故に遭った場合、不安な症状があれば、脳挫傷を疑いましょう。

  • 歩行中に自動車にはねられ、地面に頭部をぶつけた
  • 自転車走行中に、自動車に後ろから衝突された
  • 自動車で走行中に急停車し、ハンドルに頭部をぶつけた
  • バイクで走行中に自動車に衝突され、衝撃で頭部が強く揺さぶられた など

とくに、バイクや自転車は身体がむき出しの状態であるため、バイク事故や車と自転車の事故でバイクや自転車から転倒・転落した際に脳挫傷・脳損傷が生じることが多いです。

交通事故による脳挫傷の診断・検査

脳挫傷の診断・検査では、画像検査(CT、MRI)による脳の器質的損傷の確認や、受傷直後の意識障害(JCS・GCS)の把握が極めて重要です。

事故後の治療計画だけでなく、慰謝料請求の場面においても非常に大切なポイントとなります。意識障害が生じていた場合は特に、きちんと、カルテなどに残してもらう必要があります。

また、認知機能や人格変化を客観的に評価するための神経心理学検査もあわせておこなうことも多いです。

脳挫傷とCT・MRI検査

脳の出血や脳挫傷痕、脳室拡大、脳萎縮などの形態的異常を確認します。

急性期の出血確認には、迅速性からCT検査が適しています。より詳細な脳損傷の確認には、MRIが適しています。

受傷直後にMRI検査をしておくと、数か月後(慢性期)に経過観察として行ったMRI検査と併せ、脳萎縮や脳室拡大をしていないか(悪化していないか)という比較画像所見を得ることもできます。

脳挫傷と意識障害の検査

意識障害は、脳機能を推定する重要な指標です。治療計画だけでなく、後遺障害等級の認定やその後の慰謝料請求においても非常に重要なものとなります。

実務では、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)や、GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)といった指標が用いられます。

受傷直後の重度の意識障害(JCS 3〜2桁、GCS 12点以下)が6時間以上、または軽度の意識障害(JCS 1桁、GCS 13〜14点)が1週間以上継続する場合、高次脳機能障害が発生する可能性が高いとされています。

脳挫傷と神経心理学的検査

脳挫傷による認知障害や人格変化の内容を客観的に評価するために、神経心理学的検査も実施されます。

主な検査としては、 WAIS-III(知能検査)、WMS-R(記憶検査)、TMT(注意・処理速度・遂行機能の検査)、長谷川式認知症スケールなどが挙げられます。

後日、脳挫傷と疑われる症状が現れた場合

交通事故の直後は問題なかったのに、しばらく経過してから、脳挫傷が疑われる症状が現れるケースもあります。

脳挫傷のおそれがある場合は、速やかに精密検査を受けましょう。

交通事故による脳挫傷と家族の役割

交通事故で脳挫傷を負った場合、被害者ご本人だけでなく、ご家族のサポートが回復や損害賠償の両面で非常に重要な役割を果たします。

ご家族から見て、ご本人の言動や状態の変化をよく観察し、事故前と違うと感じた点は日付とともに記録しておくことも大切です。ここでは、急性期と回復期に分けて、脳挫傷になった方のご家族の役割について解説します。

事故直後・急性期のサポートと役割

交通事故の直後は、脳挫傷による命の危険や後遺症の心配がある中で、ご家族が果たすべき役割は多岐にわたります。

この時期は、病院や医師との連携と、記録の確保が最も大切です。

具体的には、以下のような対応が考えられます。

  • 医師に対して、事故前のご本人の生活状況(仕事の内容、日常の様子、性格など)を適宜伝える
  • 医師からの説明はできる限り記録しておく(メモ・録音など)
  • ご本人の言動や状態の変化をよく観察し、入院中の様子を記録しておく

リハビリ・回復期における家族の役割

入院していたご本人が退院を迎えると、ご家族の役割は「治療のサポート役」から、「日常生活の伴走者」へと変わっていきます。

脳挫傷の後遺症は、退院後の生活の中で徐々に明らかになるケースも少なくありません。たとえば、職場に復帰してから集中力の低下やミスの増加に気づいたり、家庭内で感情のコントロールが難しくなったりすることがあります。

ご家族としては、以下の点を意識するとよいでしょう。

  • リハビリの継続をサポート。言動をよく観察し、事故前と違うところがあれば、記録を残しておく
  • ご本人の回復の経過や、日常生活での困りごとを具体的に記録する(後遺障害認定の資料になる)
  • 必要に応じて、職場や学校と連携し、環境の調整を相談する

こうした日々の記録や観察は、症状固定後の後遺障害申請や、慰謝料請求の交渉において大きな力を発揮します。

特に、高次脳機能障害などは「見えにくい」障害と言われるため、ささいな変化も重要なものとなり得ます。

交通事故による脳挫傷の後遺症と後遺障害等級の認定基準

脳挫傷の後遺症の慰謝料を請求するには?

交通事故による脳挫傷で後遺症が残った場合に、後遺症の慰謝料を請求するには、まずは「後遺障害等級」の認定を受けることが必要です。

交通事故で脳挫傷を負うと、以下のような後遺症について、後遺障害等級の認定の可能性があります。

脳挫傷の後遺障害

  1. 高次脳機能障害
  2. 外傷性てんかん
  3. 遷延性意識障害(植物状態)
  4. そのほか手足の麻痺、開瞼障害、聴覚障害、嗅覚障害、味覚障害、醜状障害など

後遺障害等級は、後遺障害の種類・程度に応じて、1級から14級まで区分されています。

たとえば、交通事故で脳挫傷を負い、外傷性てんかんの後遺症が残った場合(数ヶ月に1回以上転倒する発作がある場合)は、後遺障害7級になる可能性があります。この場合、後遺障害慰謝料は約1,000万円です。

また、高次脳機能障害で就労に職場の援助が必要な場合は後遺障害5級となり、慰謝料は約1,400万円が目安です。

さらに、遷延性意識障害で常に介護が必要な場合は後遺障害1級となり、慰謝料は約2,800万円に及ぶこともあります。

脳損傷による後遺障害

このように、どの等級に認定されるかによって受け取れる賠償額の総額は大きく変わります。

そのため、どのような後遺症が何級に認定される可能性があるのか、知っておくことが重要です。

次の項目から、後遺症の種類別に、後遺障害等級の認定基準をより詳しく解説します。

(1)高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳挫傷などで脳が損傷したことで、認知障害・行動障害・人格変化などさまざまな症状が現れ、日常動作や生活、対人関係に支障をきたす障害のことです。

交通事故による脳挫傷の損傷部位は、前頭葉や側頭葉の底部が多いと指摘されています。

前頭葉や側頭葉の底部がデコボコで不揃いな頭がい骨の内部(頭蓋底)に接しているため、頭部に衝撃を受けると、前頭葉や側頭葉が頭蓋底にぶつかり、損傷しやすいのです。

前頭葉は「人格・社会性・言語」を、側頭葉は「記憶・聴覚・言語」を主に司っているため、前頭葉や側頭葉を損傷すると、高次脳機能障害を発症する可能性があります。

以下のような症状が現れた場合、高次脳機能障害と診断される可能性が高いでしょう。

障害の種類具体的な症状
失語症なめらかにしゃべれない(言葉が出てこない)
相手の話を理解できない
字の読み書きができない
注意障害集中力が続かず作業のミスが多い
周囲の音や他人の動きに気を取られて動作を継続できない
記憶障害物の置き場所を忘れる
何度も同じ物事を話したり、質問したりする
社会的行動障害気持ちが動揺したり沈みがち
突然興奮したり、怒りだしたりする
感情がコントロールできない
半側空間無視片側を見落としやすい
片側にあるものにぶつかりやすい
遂行機能障害行きあたりばったりの行動をする(計画立てて物事を進められない)
優先順位をつけられない
一つひとつ指示されないと自分からは行動できない
失行症道具が使えない
動作がぎこちなく、うまくできない
半側身体失認麻痺した手足がないようにふるまう
麻痺がないようにふるまう
麻痺がなくても片側の身体を使わない
地誌的障害自宅でトイレに迷う
近所で道に迷う
失認症物の形(色)がわからない
人の顔がわからない、見わけられない

(「高次脳機能障害について」公益社団法人東京都医師会 366頁 を参考に作成)

高次脳機能障害の症状は、家族でも外見上はわかりづらいほど軽度なときがあります。

脳挫傷を負ったあと、会話がうまく成立しない、物忘れが多くなった、事故以前には出来ていたことが出来なくなったなど、交通事故の前後で何か異変を感じた場合は、すぐに医師に相談してください。

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。

等級認定基準
1級1号※神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(例:食事・排泄・入浴など、自宅内での生活動作が介護なしでは難しい状態)
2級1号※神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(例:就労の際に職場の人の理解や援助が欠かせない状態)
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(例:約束忘れやミスが極端に多く健常者と同じ労働をするのは難しい状態)
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(例:効率的に働けずに持続力も悪くなり通常労働に問題が生じる状態)
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

※要介護

高次脳機能障害は、さまざまな症状があるうえに、症状の客観的評価が困難であることから、適切な後遺障害認定を受けられないことも多いです。

適切な後遺障害等級の認定を受けるには、主治医の「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」という書類を記載してもらうなど重要なポイントがいくつかあります。

高次脳機能障害の認定要件や審査の詳しい対策は『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?症状固定の時期も解説』で解説しているので、あわせてご確認ください。

(2)外傷性てんかん

外傷性てんかんとは、脳挫傷などで脳の中枢神経が損傷したことにより引き起こされるてんかんのことです。診断にあたっては、脳波測定でてんかん特有の脳波が生じていないか確認することになるでしょう。

外傷性てんかんが生じた場合、脳細胞のネットワークで異常な神経活動が起こり、以下のような症状が現れることがあります。

外傷性てんかんの主な症状

  • けいれん発作
  • 突然の意識喪失
  • 記憶が飛ぶ

外傷性てんかんの後遺障害等級

外傷性てんかんで認定されうる後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。

等級症状
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が転倒する発作等※であるもの)
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの)
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの)
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

(発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの)

※転倒する発作等とは、「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」のことを言う。

なお、高次脳機能障害に加えて、てんかん発作を伴っている場合は、要介護1級、要介護2級、3級に認められることもあります。

外傷性てんかんについては、何級に認められるが争点になることはあまりなく、てんかんが事故のため発症したものか否かが争点になることが多いです。

とくに、事故から時間が経って発症した場合は、入念に認定審査の準備をした方がよいでしょう。

(3)遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害(植物状態)とは、呼吸・循環などの生命維持に必要な機能は働いているものの、重度の意識障害が続く寝たきりの状態(昏睡状態)のことを指します。

日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会による定義では、治療を受けたにもかかわらず以下の6つの項目すべてが6ヶ月以上続いた場合、遷延性意識障害とみなされます。

遷延性意識障害の定義

  • 自力移動ができない
  • 自力摂食ができない
  • 糞・尿失禁がある
  • 声を出しても意味のある発語が全くできない
  • 簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通はできない
  • 眼球は動いていても認識することはできない

遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害等級

遷延性意識障害で認定されうる後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。

等級症状
1級1号(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

被害者が遷延性意識障害になった場合、家族などが代わってさまざまな手続きを行うことになります。必要な手続きや将来への不安をやわらげるためにできることは、『交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった場合の後遺症と賠償金』の記事で解説しています。

(4)そのほか手足の麻痺など

脳挫傷によって、手足の麻痺、脱力症状、開瞼障害、聴覚障害、嗅覚障害、味覚障害、醜状障害などの後遺障害が残ることもあります。

具体的には、以下の記事をご参照ください。

交通事故による脳挫傷の後遺症│認定の流れ

交通事故による脳挫傷の後遺症が残ったら、「症状固定」の後に「診断書の作成」を経て、後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

その後、自賠責調査事務所で審査が行われることになります。審査基準を満たしたら、等級の認定結果が通知されます。

後遺症の認定の前提となる「症状固定」とは

「症状固定」とは、これ以上は治療を続けても改善が見込めず、後遺症が残ったと判断されることをいいます。

症状固定のタイミング

脳挫傷の症状固定のタイミングは、年齢や損傷の程度にもよりますが、1年から1年半程度の治療期間が目安になります。

これは、リハビリテーションによる症状の回復が見込めることや、高次脳機能障害・てんかん発作などの症状は長期間の観察が必要となるためです。

そのため、相手方が加入する保険会社から催促されても、医師の見解を聴いた上で、症状固定の時期は慎重に判断しましょう

後遺障害認定の申請については、『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』で具体的な手続きの方法や流れ、認定確率を上げるポイントなどを詳細に解説しています。気になる方はあわせてご覧ください。

交通事故による脳挫傷の慰謝料相場

脳挫傷の治療や後遺障害等級の認定が終わったら、事故相手に損害賠償請求を行っていくことになります。

後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料を中心に、どのような費目を請求可能なのか見ていきましょう。

【等級別】脳挫傷の後遺障害慰謝料の相場

交通事故で負った脳挫傷の後遺症で後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害慰謝料の相場は、認定された等級ごとに異なります。弁護士基準で計算すると110万円から2,800万円です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級 慰謝料相場額
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

なお、自賠責基準で計算した場合はこれよりも大幅に低い金額となります。たとえば9級の場合、自賠責基準では249万円ですが、弁護士基準では690万円と約2.8倍の差があります。

また、脳挫傷により被害者に重度の後遺障害が残った場合には、その家族が近親者慰謝料を請求可能なケースもあります。

後遺障害慰謝料と後遺障害等級の関係や慰謝料の増額・減額についてさらに詳しく知りたい方は、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』をあわせてご覧ください。

脳挫傷で請求できる損害賠償金の費目一覧

交通事故で脳挫傷を負った場合、後遺障害慰謝料以外にも受け取れる損害賠償金があります。

事故の相手方に請求できる損害賠償金の費目は以下の通りです。

脳挫傷の損害賠償金

  • 後遺障害が無い場合も請求可能
    • 治療関係費
      治療費、通院交通費、入通院付添費など、被害者の治療に要した費用。
    • 入通院慰謝料
      入通院した精神的な苦痛に対する補償
    • 休業損害
      交通事故が原因で仕事ができずに減少した収入の補償
    • 装具・器具購入費
      被害者の治療にあたって購入したサポーターなどの装具・器具の費用
    • 雑費
  • 後遺障害が認定された場合に請求可能
    • 後遺障害慰謝料
    • 後遺障害逸失利益
      交通事故が原因で労働能力が喪失・低下したことによる将来的な減収の補償
    • 将来介護費
      将来にわたって(被害者の平均余命まで)被害者を介護する費用
      原則的に、被害者が後遺障害等級の要介護1級または要介護2級に認定された場合に請求できる。
    • 家屋・自動車等改造費
      被害者の介護にあたって自宅の玄関や浴室などを改造するための費用
      被害者に後遺障害が残った場合に請求できる。
  • 被害者が亡くなった場合に請求可能
    • 死亡慰謝料
      被害者が死亡した精神的な苦痛に対する本人、遺族への補償
    • 葬儀関係費
      通夜や葬儀、四十九日までの法要などの費用
      被害者が亡くなった場合に請求できる。

それぞれの費目についてより詳しくお知りになりたい方は、関連記事をご参照ください。

逸失利益は争いになりやすい

脳挫傷の後遺症として高次脳機能障害が残った場合は、外見からは分からずとも様々な生きづらさを抱えていくことになります。

たとえば、記憶力や言語能力、注意力や判断力などの認知機能に障害が残っていると、労働能力への影響は甚大となります。

一方でそういった症状が数字として表れるわけではないので、「事故前と比べて収入は減ってないから、逸失利益も存在しない」や「一人で生活出来るから、介護は必要ではない」などといって、相手方は損害賠償金を少なく見積ることがあり、問題となりやすいのです。

逸失利益の金額について問題となった場合には、専門家である弁護士に適切な金額を算定してもらうべきでしょう。

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当面の生活費に困っている方へ|示談前に補償を受けとる方法

脳損傷の治療やリハビリは長期にわたり、被害者やその家族の生活を圧迫します。

相手方保険会社が治療費対応をしてくれているなら、被害者の休業損害や治療費の一部を先払いしてもらえることもあります。

また、相手方保険会社が治療費の対応をしてくれないような場合は、相手方の自賠責保険に被害者請求を行う方法もあります。

生活が苦しいという理由だけで、急いで示談を成立させたり、症状固定を決めることにはリスクも多いです。以下の記事も参照してすぐに弁護士に相談してください。

示談金の一部を先に受けとる方法

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交通事故の解決事例(脳挫傷の後遺症・死亡)

アトム法律事務所にご依頼いただいた結果、交通事故で負った脳挫傷について後遺障害等級の認定や慰謝料などの増額交渉、多額の賠償金獲得に成功した事例を紹介します。

後遺障害慰謝料など約1億4990万円回収

歩行中に車にひかれ脳挫傷・高次脳機能障害等を負った事例

弁護士相談の段階で認定されていなかった後遺障害等級について認定を受けることで、1億円超の慰謝料等の獲得に成功したケース。


弁護活動の成果

弁護士介入後、高次脳機能障害で3級3号の認定を獲得。

弁護士の粘り強い交渉により、将来介護費用を含む各損害項目すべてについて満額が認められる示談が成立し、最終的に約1億4,990円の回収に成功。

年齢、職業

20~30代

傷病名

脳挫傷、高次脳機能障害等

後遺障害等級

3級3号

後遺障害慰謝料など約2620万円回収

バイク直進中に右折車と衝突し脳挫傷等を負った事例

弁護士相談の段階で認定されていなかった後遺障害等級について認定を受けることで、慰謝料等の増額に成功したケース。


弁護活動の成果

弁護士の介入後、医師との連携を図りつつ、被害者請求により、高次脳機能障害で後遺障害等級9級10号が認定。

弁護士の粘り強い交渉により、過失割合15対85でも、最終的に約2,620万円の回収に成功。

年齢、職業

40~50代

傷病名

脳挫傷、左大腿骨開放骨折、左膝蓋骨骨折

後遺障害等級

9級

後遺障害慰謝料など約1.8倍に増額

追突事故で脳挫傷痕の後遺障害を負った事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、示談交渉により、保険会社の提示額から増額したケース。


弁護活動の成果

提示額の約331万円から、最終的な受取金額が600万円まで増額された。(約269万円の増額

年齢、職業

20~30代、主婦・主夫

傷病名

脳挫傷、嗅覚障害、膝の痛み、顔の傷

後遺障害等級

併合12級

死亡慰謝料など約1.5倍に増額

バイク運転中、トラックに衝突され脳挫傷で死亡した事例

脳挫傷による死亡事故で過失割合などの妥当性について相談・依頼を受け、弁護士による示談交渉で保険会社の提示額から増額したケース。


弁護活動の成果

刑事記録や医療記録を取り寄せ、過失割合や素因減額について適切な割合を検討。

根拠に基づく法的に妥当な主張を展開し、保険会社の提示額約1,167万円から、最終的な受取金額が1,800万円まで増額された(633万円の増額)。

年齢、職業

80代以上

傷病名

脳挫傷

後遺障害等級

死亡

アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例を他にも知りたい場合は、『交通事故の解決事例』をご確認ください。

交通事故での脳挫傷に関するよくある質問

脳挫傷を負った被害者が、後遺障害認定の申請や交通事故の示談交渉をする際のよくある疑問にお答えしていきます。

Q.治療中・リハビリ中の治療費打ち切りにどう対応する?

交通事故で脳挫傷を負った場合、身体機能や脳機能の回復のためリハビリテーションが行われることも多いです。

通常は、リハビリも症状固定までは治療と同様に取り扱われるため、慰謝料・治療費・休業損害などを支払ってもらえます

ただし、加害者側の保険会社による支払いの打ち切りに注意する必要があります。

加害者側の保険会社は、被害者の実際の状態によらず「事故から一定期間が経過した」「通院頻度が下がった」といった理由で治療終了(完治ないし症状固定)と判断し、治療費・休業損害の支払いを打ち切ってくることがあります。

治療費の支払い打ち切りへの対処方法

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合には、まず医師に治療を続けるべきか確認してください。

実際に治療やリハビリを終えるタイミングを判断するのは医師です。

まだ治療・リハビリを続ける必要があるということであれば、医師に意見書を書いてもらって保険会社と交渉するとよいでしょう。

交渉したにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切られたら、健康保険などを利用して一時的に治療費を立て替え、示談交渉で請求しましょう。

関連記事

Q.要介護1級・2級以外で介護費用を請求できる?

原則として、将来介護費は後遺障害等級の要介護1級(常時介護)・要介護2級(随時介護)の認定を受けた場合に支払われます。

一方で1,2級に認定されなくとも、実際には家族の介護や見守り・付き添い・声掛けが必要になるケースもあります。

その場合の将来介護費の請求の可否については、以下の点を考慮して総合的に判断されることになるでしょう。

  • 被害者本人の状態
    • ひとりで日常生活の基本的な動作をどの程度できるか
    • 周りの人が危険の防止を図る必要があるか
    • 金銭の管理ができるか
    • ひとりで通勤や通学ができるか
  • 介護者の状態
    • 介護の内容
    • 介護に要する時間
    • 介護の肉体的・精神的な負担 など

上記のような事情を説明し、将来介護費を認めてもらうには、医師の意見書、家族による日常生活報告書、通勤先・通学先による状況報告書などが有効になるでしょう。

ただし、要介護1級・要介護2級以外では、将来介護費はやや低額になる傾向があります。

また、加害者側の保険会社が将来介護費を認めない可能性も十分にあります。そのような場合は、交通事故に精通した弁護士に相談し、立証のために必要な資料などを検討するとよいでしょう。

介護費用については、『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事もご確認ください。

Q.治療や後遺障害認定が長期化すると慰謝料を請求できなくなる?

脳挫傷でてんかん・高次脳機能障害を負った場合、治療や後遺障害認定に長い時間がかかることが予想されます。その場合は、損害賠償請求権の消滅時効についても考慮する必要があるでしょう。

損害賠償請求権の時効が過ぎると、慰謝料などの損害賠償金を請求できなくなります。

2020年(令和2年)4月1日以降に発生した交通事故の場合、損害賠償請求権の消滅時効は以下のとおりになります。

損害の種類時効期間
物損部分事故発生の翌日から3年
傷害部分事故発生の翌日から5年
後遺障害部分症状固定の翌日から5年

なお、保険会社に保険金を請求する時効は、起算日(事故発生または症状固定の翌日)から3年になります。

注意すべきなのは、物損部分・傷害部分の時効のカウントは症状固定の前からはじまっている点です。もし症状固定までに時間がかかれば、物損部分・傷害部分については時効が成立してしまう可能性があります。

また、高次脳機能障害を負った場合も、後遺障害認定に時間がかかったり、示談交渉でもめたりする可能性が比較的高いため、時効に注意する必要があるでしょう。

もし時効が迫っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。時効のカウントを中断するといった手続きについてもご案内が可能です。

Q.脳挫傷痕は後遺障害の認定につながる?

脳のCT検査やMRI検査において脳挫傷痕の画像所見が確認できた場合には、後遺障害12級13号の認定を受けられる可能性があります。画像検査の結果と共に、後遺障害申請をおこないましょう。

このことからも、脳挫傷においては定期的な検査が重要といえます。

もっとも、脳挫傷痕は関連する症状があるケースとないケースとがあり、その点が後遺障害逸失利益の労働能力喪失率認定の際に重要な要素になります。

具体的には、後遺障害12級が認定された場合は、労働能力喪失率を14%として逸失利益を算出するのが原則ですが、脳挫傷痕は関連する症状がないケースでは、労働能力喪失率を制限(14%未満に)される可能性が高くなるので注意が必要です。

Q.被害者自身で各種手続きができないときは?

被害者が脳挫傷で遷延性意識障害や重い高次脳機能障害になった場合、被害者本人では後遺障害の認定や示談交渉といった手続きができないことが多いです。

そのようなときは、家族が成年後見人となり、被害者本人の代わりにさまざまな手続きを行うことになるでしょう。

成年後見人を立てるときは、成年後見人になる人を決め、家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行います。制度の詳しい内容については「厚生労働省のホームページ」で確認可能です。

なお、成年後見人の申立てにかかる費用は、交通事故の加害者側に請求できます。

交通事故による脳挫傷は弁護士に相談しよう

交通事故で脳挫傷を負った場合、適正な補償を得るために弁護士に依頼することもご検討ください。

ここからは、脳挫傷で弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

脳挫傷の後遺障害認定は弁護士に任せるべき

脳挫傷の後遺障害認定を受ける際には、弁護士に依頼することで適切な等級の認定を受けられる可能性が高まります。

脳挫傷のうち、とくに高次脳機能障害の後遺障害認定は高度な専門知識が要求されるため、入念な準備を行わないと望ましい結果を得られない可能性が高いです。

後遺障害認定に詳しいのは、法律の専門家である弁護士です。交通事故事案を多く取り扱っている弁護士なら、後遺障害認定についても熟知しているでしょう。

弁護士に依頼し、事前認定ではなく、被害者請求という方法での後遺障害申請手続きによって、以下のような後遺障害認定のサポートを受けることができます。

  • 効果的な検査のアドバイス
    • 医学的に必要な検査と後遺障害認定に必要な検査は異なる
    • 過去の事例などをもとに、より症状を証明しやすい検査を検討してくれる
  • 必要書類の収集・改善
    • 医師の診断書に不利な記述がないかチェックしてくれる
    • 認定に有利・有益な提出書類(画像鑑定報告書など)を検討し、集めてくれる
    • 弁護士から関係者への書類作成の依頼、書き方のアドバイスも可能
  • 納得のいく結果を得られなかった場合の対応
    • 認定結果を精査し、異議申し立てなどを行ってもらえる

その結果、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高くなるのです。

とくに、脳損傷による後遺症については、後遺障害の認定がおりるまで時間がかかることは多いです。異議申し立てをすると、さらに長い戦いになるでしょう。

後遺障害の申請を弁護士に任せることで、被害者の負担が大きく軽減し、リハビリや社会生活への復帰に集中できることも大きなメリットです。

また、頭部を強く打ちつけた場合には、視力低下や失明といった目の後遺症顔に傷痕がのこるなどの後遺症も考えられます。複数の後遺障害認定を目指すとなると、準備資料も増えて負担は増大するので、弁護士の必要性はさらに高くなるでしょう。

脳挫傷は過失割合の交渉が難航しがち

弁護士に依頼すると、過失割合の交渉についても適切に行うことが可能です。

過失割合とは、交通事故の発生への責任の度合いの事です。被害者にも過失がついた場合、その割合分だけ、受け取れる損害賠償額が目減りします。

過失割合は、以下のように決定します。

過失割合はどう決まるか

  • 事故態様ごとの基本の過失割合を「判例タイムズ」から導く
  • 基本の過失割合に修正要素を加える
  • 最終的には当事者間の話し合いで決定する

過失割合は、事故状況で決定します。

しかし脳挫傷を起こしていると、事故時の記憶がなかったり、曖昧で断言できなかったりするものです。相手方の言い分をそのまま信じ込んでしまうと、不当な過失割合を押し付けられかねません。

この点、弁護士に依頼すれば、信号サイクル表や防犯カメラの映像、目撃者の証言などの客観的な資料を元に、弁護士が適切な過失割合を主張して相手方と交渉してくれます。

過失割合が金額に与える影響

保険会社の提示額は不十分なことが多い

弁護士に依頼すれば、相場に近い金額で示談できる可能性が高まります。

示談交渉では、加害者側の任意保険会社は相場より低額な金額が算出される、任意保険基準により算出された金額を提示してくることが多いでしょう。

そのため、被害者側は相場の金額である弁護士基準により算出された金額になるよう、増額を求める必要があります。

慰謝料等の損害賠償金の算出基準

概要
自賠責基準自賠責保険会社が用いる基準で上限額あり
被害者に補償される最低限の金額になる。
任意保険基準任意保険会社が用いる基準。
事故相手が提示してくる金額の基準(自賠責基準と同程度)。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる基準。
過去の判例に基づいており、3つの基準の中でもっとも高額。
慰謝料金額相場の3基準比較

しかし、加害者側の任意保険会社が、被害者本人からの増額交渉を聞き入れることはほぼありません

それに対し、被害者本人にかわって弁護士が示談交渉を行うと、加害者側の任意保険会社は裁判に発展することをおそれて態度を軟化させることがあります。

そのため、示談交渉で弁護士を立てたら示談金(賠償額)が増額される可能性が高くなるのです。

弁護士によ増額交渉

交通事故(脳挫傷の後遺症・慰謝料請求)のお悩みはアトムに相談

脳挫傷は、頭部への強い衝撃によって脳が損傷を受ける、深刻なケガです。

頭痛や意識障害といった症状のほか、回復後も高次脳機能障害や外傷性てんかんなどの後遺症が残ることがあります。

重症の場合は、遷延性意識障害や死亡に至ることもあります。

交通事故に遭い脳挫傷が疑われる場合、まずは画像検査(MRI・CT)を受けておくことが大切です。治療のためはもちろん、後遺症が残った際の後遺障害等級認定や損害賠償請求においても、重要な証拠となります。

賠償金には慰謝料・休業損害・逸失利益・治療費などが含まれますが、適切な金額を受け取るためには、専門家である弁護士のサポートが欠かせません。

最後に、交通事故による脳挫傷の症状から、診断・後遺症・損害賠償までの重要ポイントを振り返りましょう。

弁護士特約で脳挫傷の解決を依頼する方法

弁護士に依頼することでかかる弁護士費用は、弁護士費用特約を利用することで負担を抑えることができます。

被害者や被害者の家族の保険に付帯されている「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます

多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえるでしょう。

弁護士費用特約とは保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約

弁護士費用特約を使うことで、被害者自身の弁護士費用の負担を大幅に減らせます。損害賠償金の合計額が数千万円にのぼらない限り、依頼者の自己負担なしで弁護士に依頼できることもあるのです。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご覧ください。

弁護士特約がなくてもまずは脳挫傷について無料相談が可能

弁護士費用特約が使えない場合は、法律相談料が無料の弁護士に相談を行いましょう。

無料相談の際に、弁護士費用や獲得できる損害賠償金の見積もりをしてもらえば、「弁護士に依頼して、むしろ損をするかもしれない」といった心配をせず弁護士に依頼できるためです。

なお、いつ弁護士に依頼しても基本的に弁護士費用に変動はありません。弁護士に相談するタイミングが早ければ早いほど、弁護士が被害者のお力になれる場面が増えます。

弁護士相談のタイミングについては、『交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングは?』の記事をご覧ください。弁護士に相談するタイミング別に得られるメリットを解説しています。

交通事故の無料相談のご予約を年中無休で受付中

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談予約を24時間365日受け付けています。

  • 家族が交通事故で脳挫傷を負い、後遺症が残ってしまった
  • 脳挫傷で適切な慰謝料を請求したい
  • 脳挫傷後の後遺障害認定のサポートを受けたい

交通事故で脳挫傷を負い、後遺障害等級認定や示談交渉でよりよい結果を得たい方は、弁護士にご相談ください

交通事故の解決実績豊富な弁護士が、あなたのお悩みに丁寧にお答えいたします。

無料相談のみの利用も可能なので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
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アトム法律事務所の特徴

  • 後遺障害申請の実務経験が豊富な弁護士が在籍
    後遺障害が残るような重大な事故の対応実績が多数
  • 電話・LINE・メールで弁護士に無料で法律相談できる
    事故でケガをした人からの相談予約は年中無休で受付
  • 弁護士費用は基本的に後払い制(着手金が原則無料)
    法律相談時に弁護士費用も気軽にご質問ください
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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