交通事故の急性硬膜下血腫の後遺症|適切な治療での予防

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の急性硬膜下血腫

交通事故で急性硬膜下血腫となった場合には、手術による治療が必要となり、多くのケースで後遺症が残ることとなるでしょう。

そのため、異常を感じたのであれば、早期に対応し、後遺症に対する適切なリハビリが必要です。

本記事では、急性硬膜下血腫の症状や治療方法、後遺症が残った場合の対処法などについて、法的視点も含めて解説を行っています。

急性硬膜下血腫とは

急性硬膜下血腫とは、頭部外傷によって脳の表面の血管が損傷し、硬膜と脳の間に血液が溜まることで起こる病気です。

急性硬膜下血腫は早期発見・早期治療が重要です。適切な治療を受けることで、後遺症を予防することができます。

急性硬膜下血腫の症状

急性硬膜下血腫を発症すると、意識障害、頭痛、嘔吐などの症状が現れます。

受傷直後から意識障害が発生することが多く、短時間で意識を失ってしまうこともあるのです。

頭痛は、頭部外傷の直後に現れる場合と、数時間後に現れる場合があります。嘔吐は、頭痛や意識障害に伴って現れることがあります。

血種による圧迫が進行すると、死に至る危険性もあるため、早期の治療が必要です。

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急性硬膜下血腫の原因

急性硬膜下血腫の主な原因は、頭部外傷です。頭部外傷により脳が傷つき、そこからの出血によって引き起こされます。
頭部外傷の原因としては、交通事故の他に転落、転倒、スポーツ中の事故などが考えられるでしょう。

急性硬膜下血腫の治療

手術による血腫の除去

急性硬膜下血腫の治療は、手術による血腫の除去が中心となります。

手術では、全身麻酔をかけたうえで頭蓋骨に穴を開け、血腫を取り除きます。このような手術を、開頭血種除去術といいます。手術は、早期に行うことが重要です。

リハビリテーションによる後遺症の予防

急性硬膜下血腫を発症すると、多くのケースで後遺症が残ります。

後遺症を予防するために、リハビリテーションが重要です。リハビリテーションでは、後遺症の症状に合わせて運動療法や言語療法などが行われます。

急性硬膜下血腫の後遺症

急性硬膜下血腫の後遺症には、以下のような症状があります。

  • 認知機能障害
  • 運動障害
  • 言語障害

それぞれ、どのような後遺症の症状が発生し、どのようなリハビリを行うことになるのかを紹介します。

認知機能障害(高次脳機能障害)

急性硬膜下血腫の後遺症として、認知機能障害が起こることがあります。
認知機能障害の症状には、記憶障害、判断力低下、集中力低下、注意力散漫などがあり、高次脳機能障害ともいわれています。

リハビリでは、障害によって日常生活においてどのような問題が起きているのかをチェックしたうえで、その改善のために様々な対処を行います。

記憶力の低下がみられる場合には、定期的にメモを取るようにできるよう訓練を行う、感情のコントロールがうまくできなくなっている場合には、心理療法を受けるといったものです。

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運動障害

急性硬膜下血腫の後遺症として、運動障害が起こることがあります。

運動障害により、麻痺、歩行障害、手足の動きが鈍くなるなどの症状が生じるでしょう。

運動障害に対しては、ストレッチや理学療法によるリハビリを行うこととなります。

言語障害

急性硬膜下血腫の後遺症として、言語障害が起こることがあります。
言語障害には、発語障害、構音障害、理解障害などの症状があります。

言語障害に対しては、発声練習や文章の説明を行ってもらうといった言語療法によりリハビリを行っていくこととなるでしょう。

急性硬膜下血腫での後遺障害等級

急性硬膜下血腫の後遺症は、運動障害、認知機能障害、言語障害などです。

交通事故によって生じた後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能です。

後遺障害等級認定の申請手続きを適切に行うには、専門的な知識が必要となってきます。

そのため、弁護士に相談することをお勧めします。

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運動障害・認知機能障害

急性硬膜下血腫の後遺症として運動障害や認知機能障害を負った場合には、後遺障害3級〜14級に認定される可能性があります。

等級等級認定の要件
3級3号労務に服すにあたり必要となる4つの能力について、 1つを完全に喪失したか2つ以上の能力の大部分が失われたもの。
5級2号4つの能力のうち、1つ以上の能力の大部分が失われたか2つ以上の能力の半分程度が失われたもの。
7級4号4つの能力のうち、1つ以上の能力の半分程度が失われたか2つ以上の能力の相当程度が失われたもの。
9級10号4つの能力のうち、1つ以上の能力の相当程度が失われたもの。
12級13号4つの能力について労務に影響するほど失われなかった。しかしCTやMRIなど画像診断などによって高次脳機能障害の存在が医学的に証明されたもの。
14級9号4つの能力について労務に影響するほど失われず、画像診断などによっても他覚的な後遺症の存在はない。しかし、受傷の状況、症状、治療の経過、各種神経学的なテストの結果、高次脳機能障害が残ったと説明可能なもの。

各等級の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

等級後遺障害慰謝料
3級3号1,990万円
5級2号1,400万円
7級4号1,000万円
9級10号690万円
12級13号290万円
14級9号110万円

上記のうち3級3号〜9級10号の認定基準について、もう少し具体的にわかりやすく解説すると、次の通りです。

  • 3級3号:記憶力や集中力、学習能力、対人関係を築く能力などの問題で、一般的な就労が全くできない、または困難
  • 5級2号:単純な作業の繰り返しなら就労できるが、学習能力や新しい環境での継続的な就労には問題があるため、就労の維持には職場の理解と援助が必要
  • 7級4号:一般的な就労は維持できるが、手際の悪さや忘れっぽさ、ミスの多さなどから他の労働者と同等の作業はできない
  • 9級10号:一般的な就労はできるが、問題解決能力などに支障が出ており、作業効率や作業持続力に問題がある

咀嚼・言語機能低下

急性硬膜下血腫の後遺症として咀嚼機能の低下や言語障害を負った場合には、後遺障害3級〜12級に認定される可能性があります。

咀嚼機能と言語機能それぞれの障害の程度によって、等級が変わります。

咀嚼機能における障害の程度

基準意味
咀嚼機能を廃したもの流動食以外は食べられない
咀嚼機能に著しい障害を残すもの粥食や粥食に準ずる程度のものしか食べられない
咀嚼機能に障害を残すもの十分に咀嚼できないものがある(例:ご飯は食べられるが、たくあんは食べられない)

言語機能における障害の程度

基準意味
言語機能を廃したもの4種の語音のうち3種の語音が発音できない
言語機能に著しい障害を残すもの4種の語音のうち2種の語音が発音できない綴音機能に障害がある
言語機能に障害を残すもの4種の語音のうち1種の語音が発音できない

4種の語音とは

  • 口唇音:ま・ば・ぱ・わ行の音、ふ
  • 歯舌音:さ・た・だ・な・ら・ざ行の音、し、しゅ、じゅ
  • 口蓋音:か・が・や行の音、ひ、ぎゅ、にゅ、ん
  • 喉頭音:は行の音

後遺障害等級

後遺障害等級等級認定の要件後遺障害慰謝料
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの1,990万円
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの1,670万円
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの1,180万円
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの690万円
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの550万円
12級相当開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの290万円

交通事故による急性硬膜下血腫の被害者へのアドバイス

交通事故により急性硬膜下血腫となった場合には、早期の治療やリハビリを受けるだけでなく、以下のような行動をとりましょう。

  • 後遺症が残った場合に後遺障害等級認定を受ける
  • 慰謝料などの損害賠償金の金額を計算する
  • 加害者との示談交渉を行う

慰謝料などの損害賠償金の計算

交通事故により急性硬膜下血腫となった場合には、以下のような費目について損害賠償請求が可能です。

  • 治療費
    治療にかかった費用
  • 入通院慰謝料
    治療期間に応じた慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    認定された後遺障害等級に応じた慰謝料
  • 休業損害
    治療のために休業したことで生じた給与の減少分
  • 逸失利益
    後遺障害が生じたことで生じる将来の減収分

具体的にどのような費目をいくら請求できるのかについては、専門家である弁護士に相談して確認すべきでしょう。

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加害者との示談交渉

請求できる費目や金額が確定したのであれば、加害者との示談交渉を行い、実際に支払われる金額を決めていきます。

しかし、多くの場合に示談交渉の相手となる加害者が加入している任意保険会社の担当者は、相場の金額より低い金額で示談するよう交渉してくるでしょう。

相場の金額で示談するよう交渉することは簡単ではありません。
そのため、専門家である弁護士に依頼して、代わりに示談交渉を行ってもらうことが、相場の金額で示談するためには最も効果的です。

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交通事故による急性硬膜下血腫については弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

交通事故により急性硬膜下血腫が生じた場合には、後遺障害等級認定の申請が必要となり、請求できる損害賠償額も高額になりやすいでしょう。

そのため、相場の金額を請求するためには専門知識を有する弁護士に相談する必要性が高いといえます。

弁護士に相談・依頼するメリットは以下の通りです。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられる
  • 保険会社との交渉を一任できる
  • 交渉に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
  • 示談金を相場に近い金額まで増額できる可能性が高まる

弁護士に相談・依頼することで、自身の負担を減らしつつ、相場に近い損害賠償金を得られる可能性が高まるでしょう。

正式な依頼時の弁護士費用について

弁護士に相談の上、依頼するとなると、弁護士に支払う費用の負担が気になる方は多いでしょう。

弁護士費用が気になる方は「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。

弁護士費用特約とは、ご自身で加入している任意保険に付帯されている特約のことです。

具体的な補償額は約款しだいですが、よくある内容としては、弁護士費用を300万円まで、法律相談料を10万円まで補償してくれるため、弁護士費用の負担を大きく軽減できるでしょう。

また、ケガをした本人名義でなくても、一定の範囲の親族名義であれば補償の対象になれる可能性もあります。

以下のように、弁護士費用特約の補償対象者は、同居している配偶者や子ども、両親、別居している未婚の子までが対象となる可能性があるため、約款を確認してみてください。

弁護士費用特約の補償対象者

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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