バイク事故の後遺症が残ったら?後遺障害認定の基準から慰謝料請求まで一挙解説
「バイク事故の被害にあって後遺症が残りそう…。今後どうしたらいい?」
バイクは四輪車よりも安定性が低く、運転者の身体が露出している乗り物です。そのため、何らかの後遺症が残るほどの重傷を負う可能性は十分あります。
バイク事故で後遺症が残ったら、後遺障害認定の申請を行いましょう。
後遺症の症状について後遺障害認定がなされると、後遺障害で負った精神的苦痛に対する慰謝料や、将来的な減収の補償などを加害者側から受け取れます。
この記事は、バイク事故の後遺症について症状ごとに認定され得る後遺障害等級、被害者が行うべき対応、加害者側に請求できる補償など、バイク事故で後遺症が残ったときに知っておきたいことを一通り解説しています。
バイク事故で後遺症が残りそうな方・後遺症が残ってしまった方は、ぜひご参考ください。
目次
バイク事故の後遺症の症状と後遺障害等級
後遺症が残っただけでは、加害者側からその症状を原因とした補償を受けることはできません。
補償を受けるには後遺症の症状が後遺障害であると認定されることが必要です。
そして、症状の程度により認定される後遺障害等級に応じて、請求できる補償の金額が異なってきます。
後遺症の症状ごとに、何級の後遺障害等級に認定される可能性があるかを確認していきましょう。
バイク事故で残りやすい後遺症は、以下のとおりです。
- 手や足の障害
- むちうち
- 脳挫傷で高次脳機能障害・寝たきり
- 脊髄損傷
- 顔の傷跡
- 胸腹部・内臓機能の障害
バイク事故では手や足が相手の車体と挟まれてしまったり、胸に強い衝撃を受けたりすることが考えられます。
また、身体が投げ出されてしまって地面で頭部や全身を打ち付けてしまう可能性もあるでしょう。
こうした状況から、後遺症は多岐にわたります。
各症状ごとに後遺障害等級の認定基準を紹介していきますので、ぜひご参考ください。
(1)手や足の障害
まずは、手や足の障害として、以下のケースの後遺障害等級を紹介します。
- 手足の機能障害(可動域制限)
- 手足の欠損障害(腕切断・足切断)
それぞれのケースで認定され得る後遺障害等級や認定基準を確認していきましょう。
手足の機能障害(可動域制限)
バイク事故においては、腕や足をケガしたため神経に影響が残り、関節の可動範囲が制限されるといった後遺症が残る場合があります。
上肢(腕)の機能障害では、肩関節、肘関節、手関節の3大関節の可動域などにより、後遺障害等級が決まります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
用語解説
- 上肢の用を全廃した
- 3大関節のすべてが固まって動かなくなる状態(強直)になり、手指も末節骨の半分以上を失うか関節の可動域が2分の1になった
- 関節の用を廃した(以下のいずれかに該当)
- 関節が固まって動かなくなる状態(強直)か、筋肉が弛緩して自力では動かなくなる状態(完全弛緩性麻痺)になった
- 人工関節や人工骨頭を挿入置換し、関節の可動域が2分の1以下になった
- 関節の機能に著しい障害を残す(以下のいずれかに該当)
- 関節の可動域が2分の1以下になった
- 人工関節や人工骨頭を挿入置換し、関節の可動域が2分の1を超える状態になった
- 関節の機能に障害を残す
- 関節の可動域が4分の3以下になった
一方、下肢(足)の機能障害では、股関節、膝関節、足関節の3大関節の可動域などにより、後遺障害等級が決まります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
用語解説
- 下肢の用を全廃した
- 3大関節のすべてが固まって動かなくなる状態(強直)になった
※上記以外の用語については基本的に上肢に準じる
交通事故による腕や股関節の可動域制限の後遺障害認定については、以下の関連記事で詳しく解説しています。可動域制限の測定方法もわかるので、あわせてご一読ください。
手足の欠損障害(腕切断・足切断)
バイク事故では、倒れたバイクや車両に足を挟まれる、身体がバイクから投げ出されるといった原因により、手足を切断する重傷を負うことがあるでしょう。
腕を切断した場合、切断した腕の本数と位置によって後遺障害等級が決まります。
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失つたもの |
4級4号 | 一上肢をひじ関節以上で失つたもの |
5級4号 | 一上肢を手関節以上で失つたもの |
用語解説
- 上肢をひじ関節以上で失った(以下のいずれかに該当)
- 肩関節で肩甲骨と上腕部を離断
- 肩関節と肘関節の間で切断
- ひじ関節で上腕部と頭骨および尺骨を離断
- 上肢を手関節以上で失った(以下のいずれかに該当)
- ひじ関節と手関節の間で切断
- 手関節で橈骨および尺骨を離断
また、足を切断した場合は、切断した足の本数と位置によって後遺障害等級が決まります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
4級5号 | 一下肢をひざ関節以上で失つたもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
5級5号 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |
7級8号 | 一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
用語解説
- 下肢をひざ関節以上で失った(以下のいずれかに該当)
- 股関節で寛骨と大腿骨を離断
- 股関節とひざ関節の間で切断
- ひざ関節で大腿骨と脛骨および腓骨を離断
- 下肢を足関節以上で失った(以下のいずれかに該当)
- ひざ関節と足関節の間で切断
- 足関節で脛骨および腓骨と距骨を離断
- 足をリスフラン関節以上で失った(以下のいずれかに該当)
- 足根骨で切断
- リスフラン関節で中足骨と足根骨を離断
交通事故で腕や足を切断したときの後遺障害認定については、以下の関連記事もご覧ください。
(2)むちうち
バイク事故では、首に大きな力が加わったため痛みやしびれなどが現れる「むちうち」になる方も多いです。
むちうちの多くは完治しますが、事故や受傷の程度によっては後遺症が残ってしまうことがあります。むちうちで認定され得る後遺障害等級は12級と14級です。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
さらに詳しい認定基準
- 12級13号
- CTやMRIなどの画像診断によって、症状の存在が他覚的にわかる
- 14級9号
- 画像診断からは不明であるが、症状・治療の経過・神経学的所見によって、症状の存在が推定できる
むちうちは後遺障害等級に認定されるのがやや難しい症状です。
むちうちの多くは自覚症状にとどまること、画像診断で症状が証明されても事故との関連性が疑われやすいことがその理由になります。
むちうちの症状や後遺障害等級12級13号または14級9号に認定されるポイントは、以下の関連記事でも紹介しています。
(3)脳挫傷で高次脳機能障害・寝たきり
バイク事故では、頭を強く打ちつけた結果、脳挫傷になるケースもあります。脳挫傷後に発症することの多い後遺症としては、以下の2つが挙げられます。
- 高次脳機能障害
- 寝たきり(遷延性意識障害・植物状態)
それぞれの症状で認定され得る後遺障害等級と認定基準を見ていきましょう。
なお、交通事故で脳挫傷を負ったときの対応や生じやすい症状については、『交通事故で脳挫傷を負った|症状や後遺障害等級、慰謝料の相場とは?』の記事で解説しています。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳挫傷などにより認知面・行動面・人格面にさまざまな症状が現れ、日常生活に支障が生じる障害をいいます。
高次脳機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
さらに詳しい認定基準
- 1級1号(要介護)
- 生命維持に必要な身のまわりの動作全般について介護が必要
- 2級1号(要介護)
- 生命維持に必要な身のまわりの動作の一部について介助や看視、声かけが必要
- 3級3号
- 生命維持に必要な身のまわりの動作を介助や声かけなしでも行えるが、一般就労が全くできないまたは困難
- 5級2号
- 単純な作業であれば一般就労も可能だが、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助が欠かせない
- 7級4号
- 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、ミスが多いなど、一般人と同等の作業を行えない
- 9級10号
- 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や持続力に問題が残る
- 12級13号
- CTやMRIなどの画像診断によって、症状の存在が他覚的にわかる
- 14級9号
- 画像診断はないが、症状・治療の経過・神経学的所見によって、症状の存在が推定できる
高次脳機能障害は症状が多様であり、後遺障害認定に苦慮することも多いです。
しかし、適切な後遺障害認定を受けることは、被害者やそのご家族の今後のためにも重要といえます。
なぜなら後遺障害認定を受けられるか、後遺障害等級が何級になるのかは賠償金の額にも関わるからです。
高次脳機能障害の後遺障害認定の対策については、『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
寝たきり(遷延性意識障害・植物状態)
バイク事故で脳挫傷を負った場合、脳に重い障害が残り、寝たきりになってしまうことも考えられます。
寝たきり(遷延性意識障害・植物状態)で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
さらに詳しい認定基準
- 1級1号(要介護)
- 生命維持に必要な身のまわりの動作全般について介護が必要
- 2級1号(要介護)
- 生命維持に必要な身のまわりの動作の一部について介護や看視、声かけが必要
なお、バイク事故で被害者が寝たきりになると介護が必要になるため、将来にわたる介護費用や、被害者の家族への慰謝料も認められる可能性があります。
交通事故で寝たきり状態となった被害者の家族がすべきこと、お金の不安を和らげるためにできることは、『交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった。賠償金と家族がすべきこと』で解説しています。
(4)脊髄損傷
バイク事故で強い衝撃を受けると、脊髄を損傷してしまい、麻痺などの後遺障害が残ってしまう可能性があります。
脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
さらに詳しい認定基準
- 1級1号(要介護)
- 高度~要常時介護な中等度の四肢麻痺か、高度~要常時介護な中等度の両上肢または両下肢の麻痺
- 2級1号(要介護)
- 中等度~要随時介護な軽度の四肢麻痺か、要随時介護な中等度の両上肢または両下肢の麻痺
- 3級3号
- 介護不要な軽度の四肢麻痺か、中等度の両上肢または両下肢の麻痺
- 5級2号
- 軽度の両上肢または両下肢の麻痺か、高度の1下肢の麻痺
- 7級4号
- 中等度の1下肢の麻痺
- 9級10号
- 軽度の1下肢の麻痺
- 12級13号
- 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められる軽微な麻痺
※麻痺や動作制限の程度によっては、軽微な麻痺でも12級以外に認定される可能性がある。
脊髄損傷で後遺障害認定を受けるための対策は、『交通事故で脊髄損傷|後遺障害等級と慰謝料は?等級認定の対策も解説』の記事をご確認ください。
(5)顔の傷跡
バイク事故では、顔面部を地面などにぶつけたため顔に傷跡が残ってしまう可能性があります。
とくに、事故時に半帽ヘルメットやジェットヘルメットを着用していた場合、傷跡が残る可能性が高くなるでしょう。
顔の傷跡は「外貌醜状」と言い、以下のような後遺障害等級に認定され得ます。
等級 | 認定基準 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
さらに詳しい認定基準
- 7級12号(以下のいずれかに該当)
- 頭部に手のひら(指の部分は含まない)の大きさ以上の傷跡が残るか、頭蓋骨に手のひらの大きさ以上の欠損が残る
- 顔面部にニワトリの卵の大きさ以上の傷跡が残るか、10円硬貨の大きさ以上の組織陥没が残る
- 頸部に手のひらの大きさ以上の傷跡が残る
- 9級16号
- 顔面部に5センチ以上の線状の傷跡が残る
- 12級14号(以下のいずれかに該当)
- 頭部にニワトリの卵の大きさ以上の傷跡が残るか、頭蓋骨にニワトリの卵の大きさ以上の欠損が残る
- 顔面部に10円硬貨の大きさ以上の傷跡が残るか、3センチ以上の線状の傷跡が残る
- 頸部にニワトリの卵の大きさ以上の傷跡が残る
交通事故による顔の傷跡で後遺障害認定を目指す場合は、『交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定|顔面骨折・神経麻痺も解説』の記事もご参考ください。損害賠償を請求する際のポイントも解説しています。
(6)内臓機能の障害
バイク事故の衝撃でハンドルに胸部や腹部を強打してしまい、内臓を損傷してしまうケースも少なくありません。
胸腹部の臓器の後遺症は、以下のような後遺障害等級に認定される可能性があります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級2号(要介護) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号(要介護) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級13号 | 両側の睾丸を失つたもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
さらに詳しい認定基準
- 1級2号(要介護)
- 生命維持に必要な身のまわりの動作全般について介護が必要
- 2級2号(要介護)
- 生命維持に必要な身のまわりの動作の一部について介護や看視、声かけが必要
たとえば胸を強く打ちつけて呼吸器に後遺症が残った場合、動脈血ガス分析をおこない、その結果を元に後遺障害認定を受けることになります。
このように、胸腹部臓器の場合、実務上は臓器ごとの具体的な症状によって後遺障害等級が決まることが多いです。
詳しい認定基準は、『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』の記事をご確認ください。
複数の後遺症がある人へ
複数の後遺障害が残ったなら、後遺障害等級が併合され、より上位等級となる可能性があります。あるいは、後遺障害に相当すると見なされて補償を受けられる症状もあるのです。
バイク事故の後遺症は全身に及んでいることが多いです。関連記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』もあわせてご覧ください。
ご自身の症状が後遺障害認定を受けられる可能性があるのか不明だという方は、一度弁護士への法律相談を活用してみてください。
バイク事故で後遺症が残ったらどうする?流れと注意
バイク事故で後遺症が残ったら、後遺障害認定の申請に向けた準備が必要となります。
バイク事故で後遺症が残ってから補償を受け取るまでの手続きや、各段階での注意点について確認していきましょう。
(1)医師による「症状固定」の診断
症状固定とは、「これ以上治療しても症状が改善しないと認められる状態」のことです。
バイク事故の後遺症について後遺障害認定を受けるためには、まず症状固定の診断を受ける必要があります。
医師が「治療を続ければ回復する可能性がある」と判断している症状は、後遺症とは言えないためです。
症状固定と診断されるタイミングは、症状の部位や程度によって異なります。目安を知りたい場合は、主治医に確認するとよいでしょう。
注意点
加害者側の任意保険会社は、以下の時期を目安として、症状固定・治療費打ち切りを打診してくることがあります。
- 打撲の場合:1か月
- むちうちの場合:3か月
- 骨折の場合:6か月
しかし、症状固定の時期を決めるのはあくまで医師です。
加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定のため治療費を打ち切ります」と言われても、まずは主治医に症状固定の時期を確認しましょう。まだ治療を続ける必要があるなら、加害者側の任意保険会社と交渉する必要があります。
治療期間の考え方や治療費打ち切りの打診への対処法については、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』の記事で詳しく解説しています。
(2)後遺障害認定の申請|申請方法は2通り
症状固定と診断されたら、後遺症について後遺障害認定の申請を行います。
後遺障害には等級が14級あり、残った症状の部位と程度によってどの等級に認められるかが異なります。認められた等級によって加害者側から受けられる補償の額が変わるため、後遺症に合った適切な等級に認められることが重要です。
バイク事故の場合、頭部から足先まで広い範囲において骨折などの重傷を負う可能性もあります。手足が曲がらない機能障害、骨折後に正しく癒合しないことによる変形障害、傷あとが残る醜状障害など、認定されうる後遺障害も様々です。
バイク事故で認定されうる後遺障害等級の詳しい認定基準は、『【後遺障害等級表】認定される後遺症の内容が一覧でわかる』をご確認ください。
後遺障害認定の審査は、「損害保険料率算出機構」が行っています。
交通事故の被害者は、加害者側の保険会社を通して損害保険料率算出機構に申請書類を提出し、後遺障害認定の審査を受けることになるのです。
後遺障害認定の申請方法には、以下の通り「事前認定」と「被害者請求」があります。
後遺障害認定の申請方法
- 事前認定
- 加害者側の任意保険会社を通して申請する方法。
- 保険会社が多くの申請書類を準備するため、被害者にとって手間が少ない。
- 申請書類に工夫が行えないため、適切な等級に認定されない可能性もある。
- 被害者請求
- 加害者側の自賠責保険会社を通して申請する方法。
- 被害者がすべての申請書類を準備するため、やや手間がかかる。
- 被害者側で書類に工夫をし、認定の確率を上げられるのが大きなメリット。
後遺障害認定を受ける流れを詳しく知りたい方は、『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事をご覧ください。
注意点
後遺障害認定では、申請すれば必ず適切な等級に認められるとは限りません。
そのため、申請書類の内容が非常に大切になります。
事前認定で申請する場合、加害者側の任意保険会社が申請書類を用意するため、被害者側は書類を確認・修正することはできません。
一方、被害者請求で申請する場合、被害者側で入念な準備を行うことが可能です。
よって、後遺障害認定で損をしたくないなら、被害者請求を選択すべきと言えるでしょう。
もっとも、手足の切断や欠損といった後遺障害の内容が客観的に明らかな場合には、事前認定でも良いといえます。
後遺障害認定の申請でどちらの方法を選択するのか、後遺障害認定の申請方法や手続きの流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
後遺障害申請の関連記事
(3)加害者側への慰謝料請求|保険会社の提示額に注意
後遺障害の申請結果が出たら、慰謝料などの損害賠償金額を算定できるようになります。
よって、このタイミングで加害者側に慰謝料請求を行うことになるでしょう。
交通事故の多くは、加害者側の任意保険会社との示談交渉によって解決されます。示談交渉とは、「裁判ではなく当事者間の話し合いで紛争を解決する手段」のことです。
ほとんどの場合、加害者側の任意保険会社から示談条件が提示され、それを基に電話やメールなどで交渉を重ねていくことになるでしょう。
お互いが示談条件に合意したら、示談書を交わし、示談成立になります。示談成立後、およそ2週間後に示談金の名目で慰謝料などの損害賠償金が振り込まれます。
示談の進め方や注意点を知りたい方は、『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』の記事をお役立てください。
注意点
加害者側の任意保険会社は、相場より大幅に低い慰謝料を提示してくることがほとんどです。
一度示談が成立したら、原則的に撤回することはできません。加害者側から提示された慰謝料などの損害賠償金の金額が適切かどうかは慎重に判断する必要があります。
各法律事務所が実施している無料相談を利用し、提示された額が適当か弁護士の見解を聞くことがおすすめです。
バイク事故で後遺症が残った場合、後遺障害により生じる損害額に関して、被害者側に不利な計算をされてしまうことが多いです。法律の専門家である弁護士に相談すれば、そのような点もしっかりとチェックしてもらえます。
バイク事故で後遺症が残ったら受けられる補償
次に、バイク事故の後遺症が後遺障害に認定されることで受けられる補償の種類や相場を見ていきましょう。
(1)後遺障害慰謝料|精神的苦痛の補償
後遺障害慰謝料とは「事故で後遺障害を負った精神的苦痛への補償」です。
後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級によって異なります。
等級 | 金額 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
上記の金額は、裁判所や弁護士が用いる慰謝料の算定基準で計算したものです。
加害者側の任意保険会社が提示する金額は、上記よりも低い金額を提示してくることが多いでしょう。相場より低い金額を提示された場合は、増額交渉する必要があります。
なお、ケガの治療期間に応じて入通院慰謝料も請求可能です。バイク事故の慰謝料については、『バイク事故の慰謝料相場と計算方法!いくらもらったか請求事例も解説』の記事でも相場や事例を紹介しています。ぜひあわせてご一読ください。
(2)逸失利益|将来的な減収の補償
逸失利益とは「後遺障害の影響で労働能力が減ったことにより、将来的に失う収入の補償」のことです。
バイク事故で後遺障害を負うと、手足が動かせなくなる、慢性的な神経障害で集中力が落ちるなど、仕事に影響が生じることが予想されます。そのために生じる将来的な減収を補うのが逸失利益なのです。
逸失利益は、以下の式で計算されます。
逸失利益の計算式
- 有職者または就労可能者の場合
- 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
- 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
上記の式には専門用語も含まれているため、実際にはどのくらいの金額を受け取れるのかイメージしづらいかと思われます。
逸失利益の計算方法や計算例を知りたい方は、『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』の記事をご参照ください。
(3)その他の費目
バイク事故で後遺症を負った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益の他に、以下のような費目も補償として受け取れます。
加害者側から受け取れる費目
- 後遺障害を負ったため請求できる費目
- 将来介護費
(将来にわたって被害者を介護する費用) - 装具・器具購入費
(義足・義手等の購入費用、介護に必要なベッドや車いすなどの費用
将来買い替える費用についても含まれる)
- 家屋・自動車等改造費
(介護にあたって自宅や自家用車をリフォームする費用)
- 将来介護費
- ケガをして入通院したため請求できる費目
- 入通院慰謝料
(事故でケガをした精神的苦痛の補償) - 治療関係費
(治療費、入通院付添費、入院雑費、通院交通費など) - 休業損害
(事故で仕事を休んだため減った収入の補償) - 文書料 など
- 入通院慰謝料
交通事故の被害者が貰える賠償金について詳しく知りたい方は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法』の記事をご覧ください。
バイク事故で後遺症が残ったとき弁護士に相談するメリット
交通事故で加害者側から補償を受けたいとき、弁護士に相談するとさまざまなメリットを得られます。
ここでは、バイク事故で後遺症が残った場合に弁護士に相談するメリットのうち、とくに大きなものといえる以下の3つを詳しくご紹介します。
- 後遺障害等級認定の申請手続きを一任し、等級認定を受けやすくなる
- 慰謝料について2~3倍に増額する可能性がある
- 過失割合により損をする恐れを防ぐことができる
なお、弁護士依頼のメリットは『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でも紹介しているので、あわせてご一読ください。
(1)後遺障害の申請手続きを一任・認定の確率アップ
後遺障害認定で適切な等級を獲得することは、適切な補償を受け取るためにも重要です。
適切な等級を獲得するためには、「被害者請求」を選択し、被害者側で申請書類の確認・修正を行うことが望ましいです。
しかし、被害者請求には書類の収集・精査といった手間がかかります。
また、書類を確認する際も専門的な知識を要求されることが多く、被害者本人だけでは非常に労力がかかってしまいます。
弁護士に依頼すれば、被害者請求の書類収集から内容のチェック、ブラッシュアップまで、手続きを一任してしまうことが可能です。
また、過去の経験や後遺障害認定に関する理解をもとに、申請書類の改善・追加書類の検討をしてもらうこともできるでしょう。
その結果、事前認定で申請したり、被害者自身が被害者請求で申請したりするよりも、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高くなるのです。
被害者自身は手間がかかる作業から解放されるうえに、より適切な等級認定を受けやすくなるため、弁護士への依頼はとてもメリットが大きいと言えるでしょう。
(2)慰謝料が2倍~3倍に増額される可能性有り
加害者側の任意保険会社は、慰謝料について、示談交渉の際に相場より大幅に低い金額を提示してきます。
示談金の一部である慰謝料を計算する基準には、自賠責保険会社が用いる「自賠責基準」、任意保険会社が用いる「任意保険基準」、裁判所や弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。
このうち、法的に最も適切な相場と言えるのは、過去の判例をもとに設定されている「弁護士基準」です。
これに対し、加害者側の任意保険会社は「任意保険基準」で計算した慰謝料を提示してくるでしょう。この金額は、同じ条件で弁護士基準を用いて計算した金額の半分~3分の1程度であることが多いのです。
なお、被害者個人で弁護士基準で計算した慰謝料を支払うよう要求しても、加害者側の任意保険会社が認めることはほとんどありません。
「うちの会社ではこの金額が上限です」と断られたり、微々たる増額で誤魔化されたりといった対応をされてしまうことが多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や交通事故実務の実例を提示し、法的な根拠をもって慰謝料の増額を要求できます。
また、弁護士が相手となった場合、加害者側の任意保険会社は裁判を起こされるリスクを考慮し、増額交渉に応じる可能性が高くなります。
よって、弁護士に依頼すれば、慰謝料の大幅な増額が見込めるのです。
弁護士に依頼すればどのくらい慰謝料が増額されるか知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
慰謝料の計算方法を詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』をお役立てください。
慰謝料以外の損害についても増額が可能
後遺障害等級の認定が認められるケースでは、慰謝料以外にも逸失利益や、介護費用なども請求することになります。
しかし、介護費用については、将来生じる可能性のある部分についても請求することが必要となり、適切な金額を明らかにすることが難しいといえるでしょう。
また、将来分を含めると金額が高額となるので、加害者側の保険会社は、「介護のために必要な費用とはいえない」「将来必要となる金額の計算方法が不明確である」などとして低額な範囲でしか請求を認めない恐れがあります。
弁護士に依頼すれば、介護のために必要といえるのか、将来分として認められるのかという点について、法的に根拠づけた請求を行ってもらえるため、適切な金額を得られる可能性が高まるでしょう。
その結果として、慰謝料以外についても請求額の増額が可能となります。
(3)過失割合で損することも防げる
被害者側に過失があると請求金額が減額
バイク事故の被害にあったとき、加害者側のと争いになりやすい項目として、過失割合が挙げられます。
過失割合とは、「交通事故が起きた責任(過失)が被害者・加害者にそれぞれどのくらいあるかを示した割合」のことです。被害者側にも過失割合がつくと、その分だけ請求金額が減額されます。
バイクの場合、四輪車より車体が小さい、事故でより大きな損害を負いやすいといった事情が考慮され、四輪車よりも過失割合がやや低くなる傾向にあります。
ただし、事故の状況によってはバイク側の過失割合が大きくなることもあるでしょう。
一方、加害者側の任意保険会社は、支払う金額を抑えるために被害者側の過失割合をあえて高く見積もっていることがあります。
加害者側の提示した過失割合を深く考えずに受け入れてしまうと、請求金額が本来受け取れるはずの金額よりも低くなってしまうのです。
過失割合を正確に判断できるのは弁護士
過失割合に関しては、事故状況を正確に把握したうえで、過去の類似の事例を根拠に主張を行う必要があります。
しかし、後遺症が残っている状態でこのような主張を行うことは簡単ではありません。
弁護士であれば、過去の判例や事故の状況などの証拠をもとに、正しい過失割合を算出し、加害者側に主張していくことができます。
過失割合で損することを防ぐためにも、加害者側から過失割合が提示されたら、一度弁護士に専門的な見解を聞いてみるとよいでしょう。
過失割合の重要性や決め方については、関連記事を参考にしてください。
デメリットの「弁護士費用がかかる」は保険で解消可能
ここまでは弁護士依頼のメリットを紹介してきましたが、弁護士依頼にはもちろんデメリットも存在します。それが、「弁護士費用がかかる」ことです。
ただし、保険のオプションである弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の負担は大幅に軽減されます。
弁護士費用特約は、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約です。
弁護士費用特約を使うことで、多くの場合、弁護士費用を300万円まで、相談料を10万円まで、保険会社にまかなってもらえます。ケースによっては、自己負担なしで弁護士に依頼することも可能でしょう。
弁護士費用特約は、自動車保険のほか、火災保険やクレジットカード、家族の保険に付帯されている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
弁護士費用特約を使っても、基本的に翌年以降の保険料は上がりません。もし弁護士費用特約が付帯されているなら、積極的に利用していくとよいでしょう。
弁護士費用特約のメリットや使い方は、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事で詳しく解説しています。
バイク事故で後遺症が残ったらアトム法律事務所に相談を
最後に、アトム法律事務所のバイク事故の解決事例や、無料相談の窓口をご紹介します。
アトム法律事務所のバイク事故の増額事例
アトム法律事務所は、バイク事故についても多くの解決事例を有しています。
ここでは、アトム法律事務所が実際に受任したバイク事故の事例の中から、とくに慰謝料の増額幅が大きかったものを2つご紹介します。
事故の状況 | バイク対自動車の事故。 バイクが交差点を直進中、対向の右折自動車と衝突した。 |
後遺症の症状 | 左手親指の可動域が半分以下になった。 |
後遺障害等級 | 14級相当 |
保険会社提示額 | 約36万円 |
最終回収額 | 295万円 (約259万円の増額) |
上記の事例の被害者の方は、加害者側の任意保険会社から「後遺障害に認定されるような後遺症ではないため、申請は行わなくてよい」などと伝えられていました。
しかし、当事務所の弁護士が後遺障害を申請したところ、後遺障害14級相当と認められたのです。認定結果を踏まえて弁護士が示談交渉を行い、約259万円の増額となりました。
事故の状況 | バイク対自動車の事故。 バイクが道路を直進中、路肩に停車していた自動車のドアが開き衝突した。 |
後遺症の症状 | 右手親指を粉砕骨折した結果、神経痛が残った。 |
後遺障害等級 | 12級 |
保険会社提示額 | 約603万円 |
最終回収額 | 約1,025万円 (約422万円の増額) |
上記の事例の被害者の方は年収が比較的高い方でした。逸失利益が高額になると見込んだためか、加害者側の任意保険会社は早期に弁護士を立て、事故状況を争う姿勢を見せました。
当初、加害者側の任意保険会社は訴訟も辞さない姿勢を見せていましたが、当事務所の弁護士が示談交渉に臨んだところ、示談での早期解決に意欲を見せました。
被害者の意向なども踏まえつつ示談を進め、最終的に約422万円の増額で解決となったのです。
この他にも、「交通事故の解決事例」ページでは、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をまとめていますので、気になる方は参考にご覧ください。
アトムなら無料相談可能!相談のご予約は年中無休
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に弁護士への無料相談を実施しています。
以下のような悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- バイク事故で後遺症が残りそうだけど、後遺障害に認定される見込みは?
- 後遺障害認定の手続きのサポートは受けられる?
- 加害者側から提示された慰謝料や逸失利益は増額可能?
- 加害者側から提示された過失割合を受け入れて大丈夫? など
アトムの無料相談なら、ご自宅からスキマ時間で弁護士のアドバイスを受けられます。事故によるケガの療養や日常生活への復帰でお忙しい方も、手軽にご利用いただけるでしょう。
無料相談のみの利用、セカンドオピニオンとしての利用も可能です。
バイク事故の後遺症に関してお困りごとがある方は、以下のバナーからお問い合わせください。相談予約は24時間365日受け付けています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了