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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害に遭った際、腕の切断や変形などといった後遺症が残ってしまうことがあります。
このとき、症状の程度によっては後遺障害等級に認定され、特別な賠償金が受け取れる可能性があります。
この記事では腕の欠損障害、変形障害を負ってしまった方に向けて後遺障害等級の認定基準について具体的に解説していきます。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級6号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級2号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
「ひじ関節以上で失ったもの」とは、以下の3つのいずれかに該当するものを指します。
つまり、肘関節での離断も含めそれ以上の部位で切断した場合には「ひじ関節以上で失ったもの」として認定されるわけです。
「手関節以上で失ったもの」とは以下の2つのいずれかに該当するものを指します。
つまり手首の関節からひじ未満の部位について切断した場合には、「手関節以上で失ったもの」として認定されます。
手首未満の部分での切断については別途認定基準が設けられています。気になる方は『交通事故による手指の障害について解説|欠損障害、機能障害の後遺障害認定基準とは?』の記事をご覧ください。
等級 | 認定基準 |
---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
偽関節というのは骨折した箇所がうまくくっ付かず(癒合不全)、本来関節でない場所なのにグラグラと可動してしまう状態のことを言います。
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に該当するためには、まず原則として常に硬性補装具を必要とする状態であることが求められます。その上で、下記2つのいずれかに該当する場合には 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」 として認定されます。
「偽関節を残すもの」というのは、以下の3つに該当するものを指します。
偽関節の後遺障害に該当しない変形障害については、「長管骨に変形を残すもの」に該当するかどうかを検討することになります。
「長管骨に変形を残すもの」の条件については下記のリストの通りです。
認定基準 |
---|
上腕骨に変形を残し、その変形が外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの |
橈骨および尺骨の両方に変形を残しその変形が外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの |
橈骨および尺骨のいずれか一方に変形を残し、その程度が著しいもの |
上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの |
橈骨または尺骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの |
上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの |
骨端部を除いた上腕骨の直径が2/3以下に減少したもの |
それぞれ骨端部を除いた橈骨または尺骨の直径が1/2以下に減少したもの |
上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合しているもの* |
※「50度以上回旋変形癒合している」ことは以下のいずれかに該当するかどうかによって判定
1)外旋変形癒合については肩関節の内旋が50度を超えて稼働できないこと、また内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて稼働できないこと
2)X線写真などにより、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
なお、これらリストの症状が複数ある場合でも、原則として12級8号のみに認定され、より上位の等級認定は行われないとされています。
腕の欠損障害、変形障害について後遺障害等級に認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益といった特別な賠償金を獲得することができます。
後遺障害慰謝料の各等級ごとの相場は以下の表の通りです。
等級 | 相場(万円) |
---|---|
1級・要介護 | 2,800 |
2級・要介護 | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
また腕の欠損障害や変形障害は、仕事への影響が非常に大きい類型の障害です。現職を辞めざるを得なくなったり配置転換が行われたりする可能性が非常に高いと言えるでしょう。
このように将来にわたって減額されてしまった給料等に対しては逸失利益という賠償金が貰え、これは一般的に交通事故の賠償金の中でかなり高額な費目となります。
腕の欠損障害、変形障害については後遺障害等級の認定を見越して必要な治療と検査をしっかりと受けるのが重要になります。
後遺障害の等級は「どの部位をどの程度欠損したのか」「変形した角度は何度なのか」といった検査の結果から認定されるものなので、必要な検査を正しい方法で適切に受けないと、本来認定を受けられるはずの後遺症だったのに等級認定が受けられないというような事態になりかねません。
腕の欠損障害、変形障害について適正な賠償金を受けとりたい場合には、なるべく早く弁護士に相談するのがおすすめです。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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