交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる

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足の短縮・変形

交通事故で大腿骨などを骨折すると、足の短縮や変形といった事態に発展してしまうことがあります。

足の短縮や変形は、今後の生活に影響を与える非常に重大な後遺症です。
後遺障害認定を受け、事故の相手方から適切な補償を受けることが欠かせません

この記事では、交通事故で足の短縮や変形が生じてしまったりした方に向け、各症状の後遺障害認定基準や、受け取れる慰謝料などの損害賠償金を詳しく解説しています。

相手方から適切な賠償を受け、少しでも将来への不安をやわらげるためにも、この記事がお役に立てれば幸いです。

足指の切断や機能障害でお悩みの方は、以下の記事もお役立てください。

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足の短縮・変形の後遺障害認定基準

まずは足の短縮や変形に関する後遺障害認定の基準を確認していきましょう。

足の短縮|8級・10級・13級

交通事故で大腿骨などを骨折した場合、片方の足がもう片方の足に比べて短くなってしまうことがあります。後遺障害認定の実務では「短縮障害」と呼ばれている症状です。

足の短縮障害で認定されうる後遺障害等級は、8級、10級、13級です。

足の短縮障害の後遺障害認定基準

等級認定の基準
8級5号一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足の短縮障害については、ケガを負った足と健康な足の長さを比較し、後遺障害認定基準に該当しているか判断されます。

足の長さの測り方についても細かなルールがあり、上前腸骨棘(いわゆる腰骨の出っ張り。腰に手を当てたとき指が触れる部分)から下腿内果下端(内くるぶしの出っ張り)までを、巻尺が屈曲しないように計ることになっています。

また、レントゲンなどの画像所見をもとに左右の足の長さを比べ、認定されることもあるでしょう。

逆に足が長くなった場合は?

小さな子どもの場合、骨折後に足が過成長してしまい、健康な足より長くなってしまう症例もあります。

交通事故で足が長くなってしまった場合、短縮障害に準じた相当等級に認定されます

たとえば、片方の足が5センチメートル以上長くなってしまったら後遺障害8級相当に、3センチメートル長くなってしまったら10級相当に認定されるでしょう。

足の変形|7級・8級・12級

交通事故で大腿骨などを骨折し、足が変形してしまうこともあるでしょう。
足の変形障害で認定されうる後遺障害等級は、7級、8級、12級です。

足の変形障害の後遺障害認定基準

等級認定の基準
7級10号一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

偽関節を残すものとは?

偽関節とは、骨の癒合不全の一種であり、骨折箇所の治癒が途中で止まってしまい、本来関節でない箇所なのに関節のようにグラグラと動くようになってしまった状態のことを指します。足の偽関節は、大腿骨転子部の骨折などで起こることが多いでしょう。

「偽関節を残す」とは、以下のいずれかの状態に当てはまっていることを言います。

  • 大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す
  • 脛骨および腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す
  • 脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す

骨幹部とは骨の中央部分のこと、骨幹端部とは骨の端の太くなっている部分(骨端部)と骨幹分をつなげる部分のことです。

上記のいずれかに当てはまっているうえで、常に硬性補装具が必要な状態であれば「著しい運動障害を残すもの」として後遺障害7級に、常に硬性補装具を必要としない状態であれば後遺障害8級に認定されるでしょう。

なお、腕の偽関節については『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』の記事で詳しく解説しています。

長管骨の変形の後遺障害認定基準

偽関節に該当しない変形障害については、「長管骨に変形を残すもの」に該当するかどうかを検討することになるでしょう。

「長管骨に変形を残すもの」とは、以下のいずれかに該当していることを指します。

  • 大腿骨について外部から見てわかる変形が残った
    (15度以上屈曲して不正癒合した)
  • 脛骨について外部から見てわかる変形が残った
    (15度以上屈曲して不正癒合した)
  • 大腿骨または脛骨の骨端部に癒合不全が残った
  • 腓骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全が残った
  • 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどが欠損した
  • 骨端部を除き、大腿骨または脛骨の直径が3分の2以下に減少したもの
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形癒合し、次の両方に当てはまる
    • 股関節の内旋が0度を超えて可動できない、または股関節の外旋が15度を超えて可動できない
    • X線写真やCT・MRIにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められる

なお、上記のリストの複数に該当する場合であっても、より上位の等級に認定されることはありません。すべて「長管骨に変形を残すもの」として後遺障害12級8号に認定されます。

足の後遺症に関するよくある疑問

次に、交通事故による足の後遺症についてよくある疑問にお答えしていきます。

Q1.足の短縮・変形で後遺障害認定を受ける方法は?

交通事故で足の短縮・変形といった後遺障害が残った場合、以下の流れで後遺障害認定を受けることになります。

後遺障害認定の手順

  1. 医師に症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)と診断される
  2. 医師に後遺障害診断書を書いてもらう
  3. 申請書類を相手方の保険会社を通じて審査機関に提出する
  4. 審査機関で書面審査が行われ、相手方の保険会社を通じて結果が通知される

後遺障害認定の審査は基本的に書面で行われるため、提出する書類の内容は非常に重要です。とくに医師が作成する「後遺障害診断書」は審査において重要視されます。

後遺障害診断書には足の短縮・変形した部位と原因などについて記載する箇所があります。認定基準を満たしていることが明確にわかる書き方をしてもらうよう、主治医に依頼するとよいでしょう。

もし、後遺障害診断書の書き方に不備がないか心配なら、申請前に交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談し、内容のチェックを受けることをおすすめします。

交通事故の後遺障害認定について包括的に説明した記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』もあわせてご参考ください。

Q2.足に傷跡が残ったら後遺障害認定を受けられる?

交通事故で足の短縮・変形といった後遺症を負ったとき、同時に足に人目につくような傷跡が残ることもあるでしょう。

足の傷跡は、大きさによっては後遺障害12級、14級に認定される可能性があります。

足の醜状障害の後遺障害認定基準

等級認定基準
12級相当下肢の露出面に手のひら大を相当程度超える瘢痕を残すもの
14級5号下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの

下肢の露出面とは、股関節から足の背までのことを言います。

足に手のひらの大きさの3倍以上の傷跡が残れば後遺障害12級相当、手のひらの大きさの傷跡が残れば14級5号に認定されるでしょう。ここで言う手のひらの大きさとは、指の部分を除いた面積のことです。

交通事故による傷跡の後遺障害認定については、主に顔の傷跡について解説した記事『交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定』で詳しく紹介しています。顔面部や手足だけではなく、背部・胸部・腹部・臀部に醜状が残ったときの認定基準もわかるので、あわせてご一読ください。

Q3.足に痛みやしびれが残ったら後遺障害認定を受けられる?

交通事故で大腿骨などを骨折した場合、足の変形に至らず骨癒合したとしても、頑固な痛みやしびれといった神経症状が残ってしまうことがあります。

痛みやしびれといった神経症状は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

足の神経障害の後遺障害認定基準

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害12級に認定されるには、画像所見で神経症状の原因となっている器質的な損傷を示す必要があります。たとえば、骨折部に骨片が残り、神経を圧迫していることがわかれば、12級に認定される可能性が高くなるでしょう。

後遺障害14級に認定されるためには、ジャクソンテストなどの神経学的検査を受けることで、神経症状が本当に生じていると医学的に推認できるようにする必要があります。自覚症状を訴えるだけでは、後遺障害認定を受けることは難しいです。

Q4.複数の後遺症が残ったら後遺障害等級はどうなる?

「両足に長管骨の変形が残った」「足だけではなく腕や内臓に後遺症が残った」といったように、交通事故後に複数の後遺症が残るケースも存在します。

複数の後遺症が残ったら、各症状について別々に後遺障害認定を受け、複数の等級認定を受けたら最終的な等級を繰り上げる「併合」という処理をされることになるでしょう。

併合による等級の繰り上げ方は、以下のとおりです。

  • 5級が2つ以上:最も重い等級を3級繰り上げる
  • 8級が2つ以上:最も重い等級を2級繰り上げる
  • 13級が2つ以上:最も重い等級を1級繰り上げる
  • 14級が2つ以上:14級のまま

ただし、複数の症状が派生関係にあると思われる場合は、併合するのではなく症状を全体的に評価してより上位の等級に認められることもあります。

こうした併合ルールの詳しい解説記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』も参考にしてみてください。

もっとも個別具体的な事情を考慮しなければいけないので、ご自身の症状について後遺障害何級になるか疑問の方は弁護士にご相談ください。

足の短縮・変形で損害賠償請求できる費目

交通事故によって足の短縮・変形を負うと、将来にわたって日常生活に影響が及ぶことになるでしょう。そのため、事故の相手方から納得できる賠償額を受け取ることは非常に大切です。

ここからは、足の短縮・変形といった後遺症が後遺障害に認定されたとき請求できる主な費目や請求にあたっての注意点を解説していきます。

(1)後遺障害慰謝料|精神的苦痛の補償

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負った精神的苦痛をやわらげるためのお金です。

後遺障害慰謝料の相場は等級ごとに決まっています。また、慰謝料の計算に用いる「算定基準」によっても金額が変化します。

算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、自賠責基準は最低限の慰謝料額、任意保険基準は自賠責基準に少し上乗せした程度、弁護士基準は最も高い慰謝料額になります。

以上を踏まえ、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。

後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

※単位:万円
※()内は2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合

弁護士基準は過去の裁判例をもとに決められており、法的にもっとも適切と言えます。被害者が本来受け取るべきなのは弁護士基準の金額ですが、相手方の任意保険会社は自賠責基準にやや上乗せした程度の金額を提示してくるでしょう。

弁護士基準の金額を受け取るためには増額交渉をしていく必要がありますが、相手方の任意保険会社はなかなか増額を認めないか、認めても微々たる金額であることがほとんどです。

このような場合は、法律の専門家である弁護士にご依頼ください。弁護士が示談交渉を代理すれば、相手方の任意保険会社は弁護士基準まで慰謝料の増額を認めることが多いです。

なお、交通事故で後遺症が残るような受傷をした場合、後遺障害慰謝料とは別に入通院慰謝料も請求できます。入通院慰謝料とは、「怪我をした精神的苦痛をやわらげるためのお金」です。

交通事故の慰謝料についてより詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事をご参考ください。

(2)逸失利益|将来的な減収の補償

逸失利益とは、後遺障害の影響で将来的に減ってしまう収入の補償です。

交通事故によって足の後遺障害が残存すると、仕事に支障が生じることが多いでしょう。転職せざるを得なくなったり、配置転換になったりして、収入が減る可能性も生じます。このような将来的な減収については、相手方に逸失利益として請求可能です。

逸失利益とは失われた生涯収入の補償

逸失利益は以下の式を用いて算出されます。

逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

  • 基礎収入
    事故前の年収のこと。
    専業主婦や学生などは平均賃金を用いることもある。
  • 労働能力喪失率
    後遺障害によって落ちた労働能力を示す数値。
    後遺障害等級ごとにおおよその目安が決まっている。
  • 労働能力喪失期間
    労働能力を失った期間のこと。
    基本的に「症状固定時~67歳」となるが高齢者は異なる。
  • ライプニッツ係数
    逸失利益を預金・運用することで生じる利息を差し引くための数値。

逸失利益の計算については、『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』でより詳しく紹介しています。

また、以下の慰謝料計算機では、逸失利益についても一緒に自動計算することが可能です。年齢、年収、後遺障害等級などを入力するだけで計算できるので、ぜひご利用ください。

足の短縮や傷跡は逸失利益の計算に要注意!

交通事故によって足の短縮や傷跡といった症状が残った場合、相手方の任意保険会社と逸失利益をめぐってもめる可能性があります。

争点になるのは、後遺障害による就労への影響です。

足の短縮障害が1センチメートル~3センチメートルほどの場合、「歩行が少し困難になっただけであまり労働能力に影響がないと思われるので、逸失利益を低額にする」と主張されることがあるでしょう。

また、足の傷跡では「労働にほとんど関係がないと思われるので、逸失利益を支払わない」と主張されるケースが多いです。

足の短縮や傷跡で逸失利益を獲得するには、就労に与える影響を証明する必要があります。過去の判例や法律知識をもとに主張を組み立てる必要があるので、交通事故事案に強い弁護士に相談し、解決を目指すとよいでしょう。

(3)将来的な義足や車いすの購入費用

交通事故により足の後遺障害を負った場合、義足や車いす、補装具などを将来にわたって使用する可能性があるでしょう。

義足や車いすといった装具・器具費については、将来的に買い替える分も含めて実費を相手方に請求することが可能です。

将来的な装具・器具費の計算にあたっては、以下の点をおさえておきましょう。

計算のポイント

  • 装具・器具を交換する年数は厚生労働省による「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」を参考にする
  • 基本的に平均余命まで交換することを前提に計算する
  • 将来的な装具・器具費を一括で受け取ると預金・運用することで中間利息が生じるため、ライプニッツ係数を用いた控除を行う
  • 車いすは1回の購入につき屋内用・屋外用の2台を認めることが可能

(4)自宅や車のリフォーム費用

足の後遺障害に対応するための自宅や車のリフォーム費用についても、将来的な交換・保守点検費用も含めて実費を相手方に請求できます

具体的には、トイレやお風呂のリフォーム費用、スロープやエレベーター、車いす用昇降機の設置費用などが挙げられます。いずれも、症状に照らし合わせて必要性を立証できるなら請求できるでしょう。

また、過去の判例には事故前から住んでいた部屋からやむなく引っ越した場合の引っ越し費用や家賃差額の一部を認めたものもあります。

(5)その他|治療費・休業損害など

交通事故の被害にあった場合、これまで紹介してきた他に以下のような費目についても相手方に請求することが可能です。

請求できる主な費目

  • 治療関係費
    診察費、手術費、入院雑費、通院交通費、付添看護費など
  • 休業損害
    交通事故で仕事を休んだことによる減収の補償
  • 物損分の費目
    車の修理費など

各費目の計算方法や相場については、関連記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』で紹介しています。あわせてご確認ください。

足の短縮・変形で弁護士依頼を検討すべき理由

交通事故で足の変形・短縮の障害を負い、相手方から適切な補償を受け取りたい場合は、弁護士への依頼をご検討ください。

ここからは、なぜ弁護士に依頼することで適切な補償を受け取れる可能性が高くなるのかを解説していきます。

(1)適切な後遺障害等級に認定されないリスクを減らせる

後遺障害認定の申請をするときは、認定基準に該当していることを書類で明確に示す必要があります。

足の短縮・変形では測定方法や治療内容・治療期間に疑義が生じ、想定どおりの後遺障害等級に認定されないことがあるのです。

適切な後遺障害等級に認定されなければ、その分相手方から受け取れる損害賠償金が減ってしまいます。たとえば、変形障害で8級に認定されるはずだったのに12級になってしまったら、後遺障害慰謝料は830万円から290万円になってしまうのです(弁護士基準で計算した場合)。

弁護士なら、後遺障害認定について専門的な知識を持っています。過去の事例にもとに「申請書類に不備はないか」「他にも受けておくべき検査はないか」といったチェックをしてもらうことで、適切な後遺障害等級に認定されないリスクを減らしてもらえるでしょう。

(2)慰謝料を2倍~3倍に増額できる可能性がある

先述のとおり、交通事故の慰謝料にはいくつかの算定基準があります。

相手方の任意保険会社は、自賠責基準・任意保険基準で計算した慰謝料を提示してくるでしょう。この金額は、弁護士基準で計算し直せば2倍~3倍に増額できる可能性があるのです。

たとえば、足の変形が生じて後遺障害12級に認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準だと94万円、弁護士基準だと290万円となり、約3倍の金額差となるのでしょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

しかしながら、被害者自身で弁護士基準の金額を主張しても、相手方の任意保険会社が認めることはほとんどないと言えます。

「裁判をしないと認められない金額です」「弊社ではこの金額を上限としています」などと言われて増額を認められないか、微々たる増額で誤魔化されてしまうケースが非常に多いのです。

一方、弁護士に依頼し、示談交渉を代理してもらえば、相手方の任意保険会社が増額を認める可能性が高くなります。法律の専門家である弁護士の主張であれば、相手方の任意保険会社も無下にするわけにはいかないからです。

相手方から妥当な慰謝料を受け取るためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

(3)将来に向けた費用もしっかり請求できる

交通事故で足の後遺障害を負った場合、逸失利益や将来の器具・装具費、リフォーム費などについても十分な補償を受ける必要があります。

しかしながら、相手方の任意保険会社は、上記のような将来に向けた費用の支払いを渋ることが少なくありません。たとえば、以下のような主張をしてくることが考えられます。

保険会社の主張の例

  • 「足の短縮障害は就労にほとんど関係ないので逸失利益は低くする」
  • 「車いすの購入費は公的補助を受けられるのでこちらからは支払わない」
  • 「エレベーターは被害者だけではなく家族にもメリットがあるのでその分減額する」

上記のような主張をされた場合、法律知識や過去の判例をもとに費用の必要性を立証していく必要があります。法律の専門家である弁護士であれば、効果的な反論を行えるでしょう。

また、相手方の任意保険会社との交渉が難航したら民事裁判への発展も考えられますが、弁護士に依頼していれば民事裁判にも全面的にサポートしてもらえます。

【ポイント】弁護士費用が心配なときの対処法

「弁護士への依頼を検討しているが、弁護士費用が高額になりそうで不安」とお悩みの場合は、弁護士費用特約の利用をおすすめします。

弁護士費用特約とは、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担してくれる特約のことです。弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担を大幅に減らせるので、弁護士に依頼してかえって損する事態を防げるでしょう。

弁護士費用特約とは保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約

弁護士費用特約は、被害者の自動車保険・火災保険・クレジットカードに付帯されているものだけではなく、被害者の家族の保険に付帯されているものも使える可能性があります。

交通事故で弁護士への依頼を迷っているときは、保険の契約状況を一度確認してみてください。「付帯していたつもりはなかったけど付帯されていた」といったケースもあります。

弁護士費用特約を使えない場合は?

弁護士費用特約を使えない場合も、後遺障害認定を受けているなら、弁護士費用より弁護士依頼による慰謝料などの増額幅の方が高額になることが多いです。

後遺障害認定を受けているなら、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できるため、損害賠償金の総額が大きくなります。そのため、相手方の任意保険会社の提示額と、弁護士に依頼したら請求できる金額に大きなギャップが生じやすいのです。

弁護士費用を支払ってでも、弁護士に依頼した方が手元に入る金額が大幅に増えるケースも多いので、まずは無料相談を利用して弁護士費用と増額幅の見積もりを取ってみることをおすすめします。

相手方が提示してきた示談案に合意してしまうと、あとから撤回することは基本的にできません。あとから「もっと多くの金額をもらえていたはずなのに…」と悔やまないためにも、合意前の弁護士への確認相談は大切です。

まずは自宅から弁護士に無料相談がおすすめ!

足の短縮や変形といった後遺障害が残った場合、相手方に請求すべき費目が増え、その分相手方の任意保険会社と争いになりやすくなります。

収集すべき資料や受けておくべき検査・治療も多岐にわたるため、適正な損害賠償金の受け取りを目指す場合は、交通事故の賠償問題を取り使っている弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

アトム法律事務所は、電話・LINEによる弁護士への無料相談サービスを実施しています。

自宅から手軽に弁護士のアドバイスを受けられるのがアトムの無料相談の特徴です。足の後遺障害で遠くまで出かけるのが困難な方、生活環境を整えるのに忙しい方も、ぜひ気軽にご利用ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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