交通事故の麻痺と後遺障害|全身麻痺(四肢麻痺)や下半身麻痺になったら

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交通事故で麻痺

交通事故で麻痺になった場合、身体的・精神的にも大きな苦痛を受けることになります。

麻痺は、身体の一部または全部が動かなくなる状態です。交通事故による麻痺の原因は主に、頭部外傷や脊髄損傷になります。

交通事故で麻痺になった場合、早期に適切な治療を受けると共に、加害者側に対して治療費や慰謝料などの適切な損害賠償金の請求を行いましょう。

また、麻痺が完治せずに後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けて下さい。

本記事では、交通事故により体に麻痺が生じた場合の対応として知っておくべきことについて解説を行っています。

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交通事故による麻痺の原因とその種類

交通事故で生じる麻痺の原因

交通事故による麻痺の原因は、大きく分けて外傷性脳損傷と脊髄損傷の2つがあります。

外傷性脳損傷

外傷性脳損傷とは、頭部に強い衝撃を受け(外力が加わり)、頭蓋骨骨折したり、外傷性くも膜下出血したりした結果、脳が損傷を受けることをいいます。

脳の損傷が重度になると、麻痺(身体性機能障害)をはじめ、意識障害や高次脳機能障害(言語障害や認知障害)などの後遺症が残ることがあります。

外傷性脳損傷による症状や、請求できる内容について詳しく知りたい方は『交通事故による頭部外傷|外傷性脳損傷(TBI)の後遺症で弁護士ができること』の記事をご覧ください。

脊髄損傷

脊髄とは、小脳から、頸椎、胸椎、腰椎からなる脊柱管を通っている中枢神経です。小脳と体の部分をつないで信号を伝達する回路の役割をはたしています。

脊髄損傷は、背骨(脊椎)の骨折や脱臼などによって脊髄が損傷するケースが多いです。

もっとも、脊椎の骨折などはないものの、脊髄の中心部が損傷される(中心性脊髄損傷)というケースもあります。

脊髄損傷は、完全損傷(脊髄が完全に離断(断裂)し、脳から末梢神経への伝達機能が絶たれている状態)と不完全損傷(脊髄が損傷したものの、一部の神経伝達機能は残っている状態)に分類され、麻痺などさまざまな後遺症が残ることがあるのです。

脊髄の損傷部位(高位)によって、麻痺が起こる箇所は異なります。

脊髄損傷により生じる麻痺以外の症状(膀胱直腸障害など)や、請求できる賠償金について知りたい方は『交通事故で脊髄損傷|後遺障害等級と慰謝料は?等級認定の対策も解説』の記事をご覧ください。

交通事故による麻痺の種類

交通事故による麻痺の種類は、大きく分けて4つあります。

  • 片麻痺
  • 対麻痺
  • 四肢麻痺
  • 単麻痺
麻痺の種類

それぞれの麻痺について簡単にみていきましょう。

半身不随(片麻痺)

半身不随は、身体の左右どちらか片側の手と足が麻痺する状態です。医学用語としては、「片麻痺」と呼ばれます。

下半身麻痺(対麻痺)

下半身麻痺は、身体の下半身(両足)が麻痺する状態です。医学用語としては、「対麻痺」と呼ばれます。

全身麻痺(四肢麻痺)

全身麻痺は、身体の四肢(両側の手足)すべてが麻痺する状態です。医学用語としては、「四肢麻痺」と呼ばれます。

片手麻痺・片足麻痺(単麻痺)

片手麻痺・片足麻痺は、片手(一上肢)または片足(一下肢)が麻痺する状態です。医学用語としては、「単麻痺」と呼ばれます。

外傷性脳損傷が原因の麻痺では通常、単麻痺は生じません。

不全麻痺と完全麻痺の違い

麻痺は、神経損傷の程度によって、不全麻痺と完全麻痺とに分類されます。

不全麻痺

不全麻痺は、損傷した神経が支配している筋肉の運動機能や感覚が低下したものの、完全には失われていない状態をいいます。

ケースとしては不全麻痺の方が多いです。

完全麻痺

完全麻痺は、損傷した神経が支配している筋肉の運動機能や感覚が完全に失われた状態をいいます。

下半身に完全麻痺を発症すると、両足を全く動かせなくなるだけでなく、排尿や排便といった排泄機能も失われます。

交通事故による麻痺の後遺障害等級

続いては、交通事故による麻痺症状が、治療やリハビリによっても完全には回復せずに残存したまま、症状固定の段階に至った場合の手続きについて解説していきます。症状固定とはなにか知りたい場合は『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事をご覧ください。

後遺障害といえるために認定申請が必要

交通事故により体に麻痺が残った場合には、麻痺による症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害が生じたと主張することが可能です。

交通事故の後遺障害は、身体のどの部位にどの程度の障害が残ったのかを1~14級の14段階の等級で評価しており、後遺障害の認定を受ける際に等級の認定もなされます。

後遺障害等級の認定を受けるための申請手続きは、以下のような流れで行われます。

  1. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  2. 後遺障害診断書以外の必要な書類を収集する
  3. 保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ書類を提出する
  4. 調査結果が通知される

脊髄損傷で後遺障害認定申請をするときには、後遺障害診断書とは別に「脊髄症状判定用」という資料も医師に作成してもらう必要があります。

そして、後遺障害等級認定の申請手続きは、以下の2つの方法により可能となっています。

後遺障害等級認定の申請手続きの方法

1.事前認定

後遺障害診断書以外の必要な書類について、加害者の加入している任意保険会社に用意してもらい、任意保険会社から損害保険料率算出機構に書類を提出してもらう。

被害者は後遺障害診断書を用意するだけでよいため、手続きの負担が少ないというメリットがあります。

しかし、後遺障害診断書以外の書類の内容が不明確なため、適切な後遺障害等級が認定されにくくなる恐れがあるのです。

2.被害者請求

被害者が後遺障害診断書を含めて必要書類を用意し、自賠責保険会社を経由して損害保険料算出機構へ書類を提出する。

被害者がすべての書類を用意する必要があるため、負担が大きいというデメリットがあります。

しかし、必要な書類を揃えられているかどうか確認しつつ申請を行えるため、適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなるといえるでしょう。

どの等級が認定されるのかによって請求できる金額が変わってくることから、被害者請求により適切な等級の認定を受けることをおすすめします。

書類を用意する負担については、弁護士に依頼をして手伝ってもらうことで軽減することが可能です。

後遺障害認定の申請に関して詳しく知りたい方は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。

外傷性脳損傷による麻痺の後遺障害等級

麻痺の後遺障害等級は、麻痺の範囲・麻痺の程度・介護の要否と程度から判断されます。

麻痺といっても、麻痺の原因が外傷性脳損傷と脊髄損傷で後遺障害等級は若干異なってくるので、それぞれみていきましょう。

外傷性脳損傷による麻痺の後遺障害等級は、脳損傷の程度によって異なります。

等級内容
要介護1級高度の四肢麻痺
中程度の四肢麻痺で常時介護を要する
高度の片麻痺で常時介護を要する
要介護2級高度の片麻痺
中程度の四肢麻痺で随時介護を要する
3級中程度の四肢麻痺
5級軽度の四肢麻痺
中程度の片麻痺
高度の単麻痺
7級軽度の片麻痺
中程度の単麻痺
9級軽度の単麻痺
12級運動性・支持性・巧綴性・速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺

上記の「介護を要する」とは、具体的には、食事・入浴・用便・着替えといった生命維持に必要な身の回りの処理の動作について他人の介護が必要な場合をいいます。

脊髄損傷による麻痺の後遺障害等級

脊髄損傷による麻痺の後遺障害等級は、損傷した脊髄のレベルによって異なります。

等級内容
要介護1級高度の四肢麻痺
中程度の四肢麻痺で常時介護を要する
高度の対麻痺
中程度の対麻痺で常時介護を要する
要介護2級中程度の四肢麻痺
軽度の四肢麻痺で随時介護を要する
中程度の対麻痺で随時介護を要する
3級軽度の四肢麻痺
中程度の対麻痺
5級軽度の対麻痺
1下肢の高度の単麻痺
7級1下肢の中程度の単麻痺
9級1下肢の軽度の単麻痺
12級運動性・支持性・巧綴性・速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
運動障害は認められないものの広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

後遺障害等級が認められる麻痺の内容

交通事故により生じた体の麻痺の程度は、後遺障害等級認定基準上、「高度の麻痺」「中程度の麻痺」「軽度の麻痺」の3つに分類され、後遺障害等級が認定されるには、いずれかの認定基準に該当することを明らかにする必要があります。

高度の麻痺

高度の麻痺とは、上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます。

具体的には、以下の状態をいいます。

  • 完全強直(関節が全く動かない)またはこれに近い状態
  • 肩、肘、手の三大関節のすべて及び親指から小指のすべての指の全関節を、自動運動によって可動できない(自分の力ではまったく動かせない)またはこれに近い状態
  • 股関節、ひざ関節、足関節の三大関節のすべてを、自動運動によって可動できない(自分の力ではまったく動かせない)またはこれに近い状態
  • 随意運動(自らの意思で動かすこと)に著しい障害があることが原因で、障害を負った腕では物を持ち上げて移動させることができない状態
  • 随意運動に著しい障害があることが原因で、障害を負った下肢の支える力と自らの意思で動かす力をほとんど失った状態

中程度の麻痺

中程度(正式には「中等度」)の麻痺とは、上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限があるものをいいます。

具体的には、以下の状態をいいます。

  • 麻痺がある側の手では、仕事の際に必要とされる軽量の物(おおむね500g)でも持ち上げることができない状態
  • 麻痺がある側の手では、文字を書くことができない状態
  • 片足に麻痺が残るため、杖もしくは硬性装具がなければ、階段を上ることができない状態
  • 両足に麻痺が残るため、杖もしくは硬性装具がなければ、歩行が困難な状態

軽度の麻痺

軽度の麻痺とは、上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、基本動作の巧緻性と速度が相当程度損なわれている状態をいいます。

具体的には、以下の状態をいいます。

  • 麻痺がある側の手では、文字を書くことが難しい状態
  • 日常生活で独歩はできるが、片側の足に麻痺があるため、不安定で転倒しやすく、歩く速度も遅い状態
  • 両足に麻痺が残るため、杖もしくは硬性装具がなければ、階段を上ることができない状態

適切な検査を受けて麻痺の原因や程度を明確に

体の麻痺が後遺障害に該当すると認められるには、交通事故による負傷が原因で「高度の麻痺」「中程度の麻痺」「軽度の麻痺」のいずれかに該当する程度の麻痺が生じたことを明らかにすることが必要です。

そのため、MRIやCTなどの画像検査により負傷の箇所や程度を、神経学的検査により麻痺の範囲や程度を明らかにしつつ、後遺障害等級認定の申請を行って下さい。

後遺障害等級認定を受けるためにどのような検査が必要となるのかについては、弁護士に相談するとよいでしょう。

交通事故による麻痺の主な賠償金

交通事故による麻痺の主な賠償金は、以下の通りです。

治療のために生じた費用

交通事故で負傷した場合、治療のために必要であり相当といえる費用は、加害者側に請求することができます。

治療関係費としては、入院費や病院への交通費、手術費、薬代、入院雑費、リハビリテーション費などの治療に関するあらゆる費用が請求可能です。

治療費については、加害者の任意保険会社が代わりに負担してくれることが多いですが、被害者自身で一旦負担の上で請求を行うこともあります。
詳しく知りたい方は『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』の記事をご覧ください。

仕事を休んだことによる賠償|休業損害

交通事故で負傷し、治療のために仕事を休んだことで生じる減給などの損害に対しては、休業損害を請求することができます。休業損害は、休業期間中の収入損失を補償するものです。

休業損害の計算方法は、被害者の収入や平均賃金から基礎日額を決め、休業日数に応じて計算します。

具体的な計算方法や、誰が請求できるのかという点については『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の記事で確認可能です。

慰謝料の内容

交通事故により体が麻痺した場合には、以下の2つの慰謝料が請求できる可能性があります。

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料

それぞれの計算方法について解説を行います。

入通院慰謝料

交通事故で負傷して入院や通院をした場合、入通院慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料は、入院や通院による精神的苦痛を補償するものです。

入通院慰謝料の金額は入院や通院の期間に応じて決まります。
具体的には、下記の表を用いた金額が相場額となるでしょう。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

後遺障害慰謝料

交通事故により残った後遺症が後遺障害に該当する場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに相場が決められています。

後遺障害慰謝料の相場(抜粋)

等級相場額
要介護1級2,800万円
要介護2級2,370万円
3級1,990万円
5級1,400万円
7級1,000万円
9級690万円
12級290万円

将来の減収に対する賠償|逸失利益

交通事故による後遺症の症状が後遺障害に該当する場合は、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益を請求することもできます。
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入損失を補償するものです。

後遺障害逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益の計算方法

上記の計算式の項目の一つである労働能力喪失率は後遺障害の等級(内容)によって目安が定められています。

具体的には以下のとおりです。

労働能力喪失率の後遺障害等級(内容)ごとの目安(抜粋)

等級
(内容)
労働能力喪失率
1級1号(別表第一)
(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
100%
2級1号(別表第一)
(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)
100%
3級3号
(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)
100%
5級2号
(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)
79%
7級4号
(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)
56%
9級10号
(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)※
35%
12級13号
(局部に頑固な神経症状を残すもの)
14%

※通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

なお、上記はあくまで目安であり、実際に麻痺が残った交通事故被害者の職種により、異なる労働能力喪失率が認定される可能性がある点には注意が必要です。

逸失利益の計算方法をより詳しく知りたいという方は『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』の記事をご覧ください。

慰謝料や逸失利益の金額については、下記の計算機を利用することで知ることも可能です。
もっとも、交通事故の個別具体的な事情を考慮することはできないので、より正確な金額を知りたい場合は、専門家である弁護士に相談する必要があります。

介護のために必要な費用

交通事故で負傷して後遺障害が残り、介護が必要となった場合には、介護費用を請求することができます。

介護費用は、介護の主体(職業付添人か家族か)や介護の必要度合い、介護の頻度、介護の期間などに応じて計算されます。

後遺障害の程度が重い場合には、将来生じる介護費用についても請求することが可能です。

また、介護用のベッドや車椅子といった器具購入費用や麻痺により自宅をバリアフリーに改造したり、車両を車いすでも乗車可能に改造したりした場合の改造費を請求できるケースもあります。

介護費用の内容や計算方法や、歩けなくなった時の車椅子の費用については関連記事を参考にしてください。

交通事故による麻痺は弁護士に相談・依頼を

交通事故による麻痺を弁護士に相談するメリット

交通事故による麻痺を弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。

メリット1:適切な後遺障害等級認定を受けられる

交通事故により生じた麻痺が完治せずに後遺症となった場合には、後遺障害等級認定を受けることが必要となってきます。

しかし、適切な等級認定を受けるための資料を収集するには、専門知識が必要となるので簡単ではありません。

弁護士であれば、過去の経験や知識を活かして、適切な等級認定を受けられるための資料の収集を行ってくれます。

既に後遺障害等級認定の結果が出ている方でも、異議申立てという手続きにより、本来認定されるべき等級より低い等級の認定を受けられる可能性があります。異議申立てについては『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』の記事をご覧ください。

本来認定されるべき等級より低い等級の認定を受けると、請求できる金額が大幅に減少するおそれがあるので、弁護士に相談・依頼する必要性が高いといえるでしょう。

メリット2:適切な賠償額を獲得できる

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

交通事故の賠償額は、法律で決められた自賠責基準、保険会社が独自に設定している任意保険基準、裁判所の判例に基づいて決められた弁護士基準(裁判基準)のいずれかを用いて算定します。

自賠責基準は最も低額で、任意保険基準は自賠責基準に少し上乗せした程度です。
弁護士基準による算定が最も高額かつ適切な賠償金額といえます。

慰謝料金額相場の3基準比較(自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準)

加害者側(相手方の保険会社)は、自賠責基準や任意保険基準で算出した金額を支払うと提示してくることが多いため、適切な賠償金額を支払うよう増額交渉を行う必要があります。

しかし、被害者が増額交渉を行っても、説得的な説明が難しいこともあり加害者側は簡単には応じてくれません。

弁護士に依頼すれば、交通事故の賠償額に関する豊富な知識や経験から増額交渉を行うことができるため、適切な賠償金額を得られる可能性が高まるといえます。

メリット3:迅速かつスムーズに解決できる

交通事故の賠償請求は、複雑で時間のかかる手続きです。

弁護士に相談することで、迅速かつスムーズに解決する方法を知ることができるでしょう。

また弁護士に依頼すれば、被害者の代理人として賠償請求の手続きを行ってくれます。被害者が自分で手続きをする必要がなく、時間と労力を節約することができるのです。

メリット4:身体的・精神的負担を軽減できる

交通事故による麻痺となった場合は、麻痺により生じる症状や回復のための治療により、身体的・精神的にも大きな苦痛を受けることとなるでしょう。

そのような状態で、加害者に対する賠償請求のための準備や示談交渉を行うことは容易ではありません。

弁護士に依頼することで、加害者に対する賠償請求のために必要な手続きを任せることが可能です。被害者は治療やリハビリに専念し、身体的・精神的負担を軽減することができるでしょう。

弁護士に支払う費用を安くする方法があります

弁護士に相談・依頼するとなると、その際に発生する費用の負担が気になる方は多いでしょう。

実際に、弁護士に依頼を行うのであれば、着手金としてまとまったお金が必要となることは珍しくありません。

しかし、以下のような対策を取ることで、費用の負担を下げることが可能です。

  • 弁護士費用特約を利用する
  • 相談料や着手金が無料の弁護士事務所に相談・依頼を行う

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について保険会社が代わりに負担してくれる特約になります。

保険会社が負担する範囲は契約内容によりますが、相談料は10万円、弁護士費用は300万円が上限となることが多いでしょう。

そのため、弁護士に相談や依頼を行っても費用負担が上限の範囲内で済むため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼を行えるケースが大半です。

また、請求できる賠償金額が高額になったため、弁護士費用も高額となり、上限額以上となる可能性もあります。
交通事故により体が麻痺した場合には、麻痺の程度が大きいと、このような事態となることもあるでしょう。

もっとも、このようなケースでは弁護士に依頼することで増加する金額も高額となっているので、実際に負担する金額よりも増加額が上回っており、依頼者が損をする可能性は低いといえます。

以上から、弁護士費用特約の利用が可能であれば、積極的に利用すべきでしょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい場合には『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

相談料や着手金無料の弁護士に相談・依頼

弁護士事務所によっては、交通事故被害者に対する相談料や着手金を無料としているところがあります。

このような法律事務所に相談・依頼を行った場合は、加害者側から損害賠償金を回収した後に、回収した賠償金から費用の清算を行うことになるでしょう。

そのため、相談や依頼を行う際に手元のお金に不安がある方でも相談や依頼が可能です。

詳しい費用については、相談の際に確認しておきましょう。

アトムでは無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象にした無料の法律相談を行っています。

相談の際には弁護士事務所に向かわず、電話やラインで相談可能なため、体の麻痺で出歩くのが困難な方でも問題ありません。

全国どこからでも、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談が可能です。

また、依頼を受ける場合でも、原則として着手金は無料となっております。

法律相談の予約受付は24時間対応で行っているので、気が向いた際にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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