交通事故で歩けない…車椅子費用と慰謝料相場|後遺障害等級はどうなる?

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交通事故で車椅子

交通事故で神経に障害を負ったり、下半身の骨折後の予後が悪く歩行障害が残ったりすると、今後の生活に車椅子が必要になる場合があります。

車椅子の費用は購入・買い替えともに必要に応じて認められうるもので、車椅子1台につき50万円前後、5年~7年に1回程度の買い替えが必要であると認める判例も多数あります。

この記事は交通事故で必要になった車椅子の費用をはじめ、歩けなくなるほどの後遺症を負った方への慰謝料や逸失利益といった損害賠償金全体の算定の仕組みを説明する記事です。

適正な賠償金を受け取るために必要な後遺障害認定も説明していますので、お役立てください。

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交通事故で必要になった車椅子費用はどこまで請求できる?

基本的に、交通事故による怪我や後遺障害のために必要となった車椅子の購入費用は、損害賠償の対象です。

車椅子の初回購入費用としては50万円程度、そして5年~7年に1度の買い替え費用が認められている判例があります。

もっとも交通事故の損害の内容に合わせた範囲・性能の車椅子が認められるため、高額すぎるものや高性能すぎるものは認められない点に注意が必要です。

車椅子の費用で請求できる目安

これまでの判例では、車椅子の購入費用として1台約50万円程度認められる傾向があります。

ただし被害者が必要とするレベルの車椅子は様々ですので、一律に50万円というわけではありません。

本記事内「車椅子の費用に関する裁判例」で紹介している判例からも、認められうる金額は様々であることがわかります。

車椅子費用は購入・買い替えの両方を請求できる

交通事故の損害賠償請求において、車椅子の初回購入費用と将来の買い替え費用の両方を請求することが可能です

車椅子にはメーカーごとに耐用年数が設けられています。

将来の買い替え頻度について、判例では5年~7年に1回程度の頻度で買い替えが認められています。

なお、日本の生活様式に合うように、屋内用と屋外用で別々に車椅子購入費用の請求も認められているので、実態に合わせた請求を行いましょう。

弁護士に交渉を任せることもおすすめ

車椅子関連の費用請求に関する相手の任意保険会社との示談交渉は、損害賠償額が高額であるほどシビアになってきます。

これまで認められた判例を参考にしながら慎重に交渉を進めていくためには、交通事故の損害賠償にくわしい弁護士のノウハウが欠かせません。

アトム法律事務所では年中無休で相談予約を受け付けています。

車椅子が必要になった方が外出されるのは大変な困難でしょう。無料相談は電話・LINEでおこなっておりますので、ご自宅からでもご利用いただけます。

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車椅子費用は平均余命まで請求できる

事故のケガによって、生涯にわたって車椅子が必要だと認められた場合には、平均余命までに必要となる買い替え費用を計算し、請求できます。

計算方法

  1. 症状固定時の年齢から平均余命までの期間を算出
  2. その期間内での車椅子の買い替え回数を計算
  3. 買い替え回数に基づいて、生涯の車椅子買い替え費用を算定

平均余命は厚生労働省がまとめる簡易生命表にて確認可能です。参考に、令和5年の平均余命を例示します。

平均余命(令和5年)

年齢
0歳81.0987.14
10歳71.3377.37
20歳61.4567.48
30歳51.7257.65
40歳42.0647.85
50歳32.6038.23
60歳23.6828.91

※厚生労働省「簡易生命表」より抜粋して作成

計算例

たとえば、30歳男性であれば平均余命は51.72年となります。

車椅子の買い替えが5年に1回必要だと判断されれば、51.72÷5=約10となるため、最初の購入を除いて9回の買い替えが認められる可能性があるでしょう。

車椅子の費用請求のポイント

そもそも車椅子購入費用の請求が認められるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

車椅子の費用請求のポイント

  • 受傷の部位、程度、後遺障害の状態等を考慮して、車椅子が必要であること
  • 購入する車椅子の品質や機能が必要かつ相当な範囲内であること

車椅子の機能が争点の一つとなった判例を紹介します。

車椅子の性能について争った判例

被告側の運転ミスにより正面衝突事故が起こり、まだ年少の女の子が車椅子が必要なほど大きなケガを負いました。

この裁判で、事故の相手方は「通常の車椅子で自走できるため、電動車椅子(アシスト型)の必要性がない」と主張したのです。

裁判所の判断

本件事故により両下肢完全麻痺等の重大な後遺障害を残した原告X1において、自走式車椅子による行動が可能な範囲にその活動が制限される謂われはなく、電動車椅子(アシスト型)が不必要である旨をいう被告の主張も採用できない。

※大阪地方裁判所 令和2年(ワ)第5257号 損害賠償請求事件 令和4年7月26日の判例より一部抜粋

このように車椅子の機能一つとっても争点となりうるのです。

たしかに、被害者の負った障害の程度しだいになるため、どんな請求でも認められるというわけではありません。

しかし、相手の任意保険会社が被害者にとって常に最善の賠償内容を提示してくれるわけでもないのです。

車椅子の費用に関する裁判例

脊髄損傷の被害者の車椅子費用

交通事故で脊髄損傷を負った被害者(19歳男性)は、後遺障害1級認定を受けました。

裁判では、屋内用の車椅子(1台34万円ほど)、屋外リハビリテーション用の車椅子(1台31万円ほど)を認め、5年に1回の買い替えが必要であるとしました。介護ベッド代の請求と併せて、合計約454万円を認めたのです。(さいたま地判平16.1.14)

両下肢完全麻痺の被害者の車椅子費用

交通事故による胸髄損傷の影響で、両下肢完全麻痺となった被害者(6歳男性)は、後遺障害1級の認定を受けました。

裁判では、屋外用の車椅子(1台42万円ほど)屋内用の座位保持用車椅子(1台84万円ほど)を認め、5年に1回の買い替えが必要だとしました。リクライニングベッド、マットレス、学校生活用の起立保持具についても認定しています。(福岡地判平25.7.4)

左下肢のCRPS・神経症状の被害者の車椅子費用

交通事故で左下肢のCRPS(複合性局所疼痛症候群)や神経症状が残った被害者(48歳男性)は、併合6級の認定を受けました。

裁判では、生涯にわたり車椅子による生活をよぎなくされたとして、平均余命の35年間のうち、車椅子本体42万円は6年に1回、タイヤの両輪は3年に1回、着座用クッションは毎年の買い替えが必要だと認めました。(神戸地判令3.6.25)

車椅子が必要なほど歩けなくなったら後遺障害等級は?

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故などによって受けた傷害が治療を経ても完治せず、将来的にも回復が見込めない状態で残った身体的または精神的な障害のことをさします。

交通事故の治療の一環で、一時的に車椅子が必要になる方とは別ということです。

歩けなくなったことが後遺障害であると認定されたら、後遺症が残ったことへの損害賠償の請求が可能となるのです。

こうした判断の時期を症状固定といい、交通事故の損害賠償においては重要なタイミングです。

症状固定のタイミング

症状固定の時期については医師の判断がポイントです。ケガの内容によって症状固定の時期は様々で、脳の損傷においては1年以上かけて様子を見て、症状固定の判断を受けることもあります。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の流れは一般的に次のように進行します。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼

後遺障害等級認定の準備を開始します。

必要書類を相手の保険会社に提出

相手の自賠責保険へ直接提出するか、相手の任意保険会社に任せるかで提出先が違います。

損害保険料率算出機構が審査

原則書面審査がおこなわれます。服を着ていても分かるところに傷があれば面談が設けられることがあります。

遺障害等級認定の通知がなされる

後遺障害等級認定の審査結果が通知されます。

被害者請求であれば保険金を受け取る

後遺障害等級認定の結果に納得がいく場合には、任意保険会社との示談を始めます。

後遺障害等級認定の申請方法は大きく2つある

後遺障害認定の申請手続きには、相手の任意保険会社に手続きのほとんどを任せる事前認定という方法と、被害者自らが主体的に手続きを進める被害者請求の2つの方法があります。

歩けなくなるほどの重大な後遺障害については適切な等級認定を受けることが大切ですが、少しでも適切な等級認定を受けるためには、一般的には被害者請求が適しています。

ただし被害者請求は申請に必要な書類の全てを被害者自らで収集・作成せねばならず、日常生活に多くの不便を強いられながら一人で進めることは困難も多いです。

弁護士であれば被害者請求の手続きをサポートし、適切な等級認定を受けるための活動を任せられます。

事前認定と被害者請求の両者の違いを表にまとめると以下の通りです。

事前認定と被害者請求

事前認定被害者請求
主な申請準備者相手の任意保険被害者自身
申請書の提出先相手の任意保険相手の自賠責保険
保険金受取の時期示談成立後等級認定しだい
申請書類の工夫ほぼできないできる

もっとも、足を切断してしまったというケースのように目に見える症状であるときには、事前認定でも十分な場合もあります。

ただしどちらの後遺障害認定申請方法であっても、最終的には相手方の任意保険会社と交渉して金額を確定させることは同じです。

よって、いずれくる相手保険との示談交渉に向けて早めに弁護士に相談しておくことは非常に有効といえます。

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後遺障害とは何か、認定の仕組みについて知りたい方は関連記事をお読みください。

歩けなくなったことで認定される後遺障害等級

歩けなくなったことで認定される後遺障害等級は1級から14級までさまざまです。ただし、生活において車椅子が必要になるほどの後遺障害は特に重いものが予想されます。

歩行障害の主な後遺障害等級と認定基準

等級認定の基準
1級5号両下肢をひざ関節以上で失つたもの
1級6号両下肢の用を全廃したもの
2級4号両下肢を足関節以上で失つたもの
4級5号一下肢をひざ関節以上で失つたもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級5号一下肢を足関節以上で失つたもの
5級7号一下肢の用を全廃したもの
5級8号両足の足指の全部を失つたもの
6級7号一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7級8号一足をリスフラン関節以上で失つたもの
7級10号一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
8級5号一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの
8級10号一足の足指の全部を失つたもの
9級14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
9級15号一足の足指の全部の用を廃したもの
10級8号一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
10級9号一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級9号一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
12級7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
12級11号一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12級12号一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13級8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
13級9号一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
13級10号一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
14級8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

交通事故後に歩けなくなったり、車椅子が必要になったりした方は後遺障害等級認定を受けるべきと言えます。

ただし認定を受けられれば良いというわけではありません。後遺障害等級は損害賠償金額に直結するため、適切な等級認定を受けることが大切です。

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以下の関連記事では、麻痺や脊髄損傷に関する後遺障害等級についてくわしく解説しています。

車椅子が必要なほど歩けなくなった事故の損害賠償金

車椅子による生活を余儀なくされる方にとって、交通事故の損害賠償金は車椅子費用だけではありません。

とくに、妥当な額が分かりづらい実費ではないために相手の保険会社との交渉が必要な費目である入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用を中心に、相場や計算方法をみていきましょう。

入通院慰謝料

交通事故の治療やリハビリ期間に負ったつらさや痛みなどの精神的苦痛に対しては、入通院慰謝料の請求が可能です。

入通院慰謝料は治療期間に応じて算定し、治療期間が長くなるほど入通院慰謝料の金額も原則高額になります。

具体的には、以下の入通院慰謝料算定表により、入院と通院月数の交わる部分を入通院慰謝料相場として計算していきます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

たとえば、入院3ヶ月・通院5ヶ月となった場合には、入通院慰謝料として204万円が相場となります。

治療期間のなかには医師の指示を受けて自宅で患部を固定したり、歩けなくなってしまった状態を元に戻すためにリハビリに励んだりした期間も含むものとされています。

通院期間と入通院慰謝料からおおよその相場を割り出すことができますので、気になる方は関連記事をお読みください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。

歩けなくなって車椅子が必要になったときの後遺障害慰謝料の相場は後遺障害14級で110万円、後遺障害1級で2,800万円となります。

後遺障害慰謝料の相場

等級 慰謝料の目安
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

歩けなくなって車椅子が必要になるようなケガとしては、脳損傷や脊髄損傷などの麻痺、高次脳機能障害、下半身の骨折による運動障害や歩行障害が考えられます。

様々な診断名が考えられますが、後遺障害慰謝料の金額は「後遺障害等級」によっておおよその相場があるのです。

逸失利益

逸失利益は、事故がなければ得られたはずの将来の収入を補償するものです。車椅子生活となってしまった場合には、重い後遺障害等級認定が予想され、数千万円規模の高額な後遺障害逸失利益が見込まれます。

逸失利益の計算式を以下に示します。

逸失利益の計算式

逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益の計算方法

逸失利益の計算式に用いられる労働能力喪失率は、後遺障害等級によっておおよその目安があります。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

このように後遺障害逸失利益の請求の前提として、後遺障害等級認定を受けていることがあげられます。

事故で歩けなくなったり、車椅子が必要になったりすると、仕事への影響は非常に大きいものです。後遺障害等級認定を受け、逸失利益についてもしっかり請求していきましょう。

逸失利益の計算方法については、関連記事でくわしく解説しています。

介護費用や居宅リフォーム費用

車椅子生活では、多くの場合、将来にわたって介護が必要となります。医師の指示や症状の程度によって、必要があると判断されたときには介護費用の請求が可能です。

介護費用の目安は以下の通りです。

介護費用の目安

  • 職業付添人:全額
  • 近親者介護:1人8,000円

被害者が必要な介護のレベルだけでなく、職業付添人の人数、職業付添人と近親者介護の併用など家庭の事情に合わせた請求が認められます。

また、居宅のリフォーム費用やバリアフリー対応の車両の購入なども交通事故の損害賠償として請求できます

具体的には、居室内を車椅子通行できるように改装したり、介護用の車両やリフト付きのベッドに買い替えたりといった対応も認められてきた判例があるのです。

関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』では裁判例を交えて認められうる介護費用の詳細を解説しています。

【自動計算可能】慰謝料計算機で見通しを立てよう

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益は下記の慰謝料計算機を使うと自動で計算できます。

交通事故の過失割合を考慮しない目安額となりますが、簡単な情報入力のみで利用いただけますので、おおよその見通しを立てたい方におすすめの計算ツールです。

事故で車椅子生活を余儀なくされた場合のよくある質問

Q1.相手の保険会社が提示してくれた金額は妥当?

相手方の任意保険会社が提示してくる金額は、多くのケースで不十分なものが多いです。なぜなら、慰謝料の算定に用いられる基準が3つあり、保険会社があつかう基準で算定しても低くなってしまうためです。

慰謝料金額相場の3基準比較

相手方の任意保険会社は自賠責基準(国が定める最低水準の補償額)や任意保険会社独自の基準で計算して、慰謝料を提示してきます。

しかし交通事故の損害賠償を裁判所であつかうときには、弁護士基準(裁判基準)での請求が認められており、保険会社のあつかう基準よりも2~3倍金額が高くなることも多いのです。

相手方の任意保険会社が提示してくる金額は、一見すると日常生活でなかなか目にしない高額に見えることもあるでしょう。

しかし、その金額をまず疑ってみて、交通事故の損害賠償にくわしい弁護士に算定しなおしてもらうことが大切です。

Q2.子供が車椅子で通学するために親が付き添ったことへの補償は?

子どもの年齢・ケガの程度や医師の判断により母親の付き添いが必要だと認められた場合には、母親の付き添い費用が認められます。

判例でも、退院後に車椅子で登校した61日間につき、母親の通学付き添い費日額1,000円、合計6万円を認めたものがあります。(東京高判平26.12.24)

Q3.治療中に車椅子生活が続いたことは慰謝料増額の理由になる?

治療中の車椅子生活は、被害者の精神的・肉体的苦痛を増大させる要因となるため、慰謝料増額の根拠になる場合があります。

ただし相手の任意保険会社が積極的に多くの慰謝料を提示してくれるとは限りません。

被害者が受けた精神的苦痛が車椅子によって増大させられたことを、具体的な事例とともに伝えて交渉していきましょう。

交通事故後の車椅子生活や歩行障害が残った方は弁護士に相談

交通事故の損害賠償では、弁護士に交渉を任せることで賠償額が大きく異なります。同じ交通事故であっても、弁護士に交渉を任せること自体が増額のカギとなるのです。

また、金額面だけではなく、精神的な面でも弁護士という法律の専門家を味方にすることは大きな変化をもたらすでしょう。

弁護士に交渉を任せてしまえば、相手方の任意保険会社との面倒な交渉の電話に出る必要もなく、少しでも穏やかな日常を送ることができます。

弁護士費用特約も確認してください

交通事故の解決を弁護士に任せると、法律相談料、着手金、報酬金が発生します。弁護士に依頼するデメリットとして心配する方も多いです。

ただし、弁護士費用は、弁護士費用特約を利用することで最小限におさえることが可能です。交通事故の賠償額が大きい場合には弁護士費用特約を活用することで、自己負担を大きく軽減できます。

保険の約款次第にはなりますが、多くの弁護士費用特約では、1つの交通事故に対して弁護士費用300万円、法律相談料10万円までを補償するものが多いです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用がいくらになるのかは、弁護士に直接問い合わせてみてください。そうすれば、弁護士に依頼する場合と依頼しない場合とで、被害者が手にする賠償金の見通しを立てることが可能です。

「費用のことは何となく聞きづらい」と遠慮する必要はありません。弁護士もできるだけわかりやすく費用を説明しますので、今後の生活のためにも少しでも有利な結果を目指していきましょう。

アトム法律事務所の無料相談

アトム法律事務所では、交通事故の被害者からの相談を無料で行っています。法律相談では、車椅子費用のことにとどまらず、慰謝料や逸失利益の見通し、過失割合の相談まで広く受付中です。

まずはお気軽にご連絡いただき、相談のご予約をお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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