交通事故の過失割合で慰謝料が減る!しくみや減額を抑える方法を解説

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交通事故の慰謝料

交通事故で被害者側に過失割合がつくと、過失割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されます。

被害者側の過失を考慮せず、慰謝料や賠償金の全額を加害者側が補償するのは公平ではないからです。

過失割合による減額を防ぐには、自身の過失割合をなるべく低く抑えること、慰謝料額自体を増額させることがポイントです。

本記事では、交通事故において過失割合が慰謝料にどう影響するのか、具体例も交えながら詳しく解説します。

過失割合による慰謝料への影響を抑える方法についてもわかりやすく解説しているので、ぜひご確認ください。

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交通事故の過失割合は慰謝料にどう影響する?

過失割合の分だけ、慰謝料が減る

交通事故では、自身についた過失割合の分だけ、慰謝料が減額されます。

例えば自身に過失割合が20%ついたら、受け取れる慰謝料は20%減額されるのです。

これは、「事故の相手の責任分だけ、慰謝料を受け取るようにする」ための仕組みです。

交通事故では、100%加害者側が悪いケースばかりではありません。中には、加害者のほうが悪いけれど、被害者側にも飛び出しや信号無視など、一定の責任がある場合も見られます。

このように被害者側にも一定の責任があるにもかかわらず、事故によって生じた損害の100%を加害者側が負担するのは不公平です。

そのため、自身についた過失割合分、慰謝料が減額されるのです。これを、「過失相殺」といいます。

減額される賠償金は慰謝料だけにとどまらない

自身に過失割合が付いた場合、減額されるのは慰謝料だけではありません。治療費や休業損害、車の修理費など、交通事故の示談金として請求するすべての費目が、過失相殺の対象です。

そのため、例えば自身に過失割合が20%付けば、治療費や車の修理費なども20%減額されます。減額された分は、自分自身で負担しなければなりません。

過失割合によって慰謝料が減る具体例

ここでは、自身に過失割合が付いた場合、具体的にどのような計算で慰謝料や賠償金が減額されるのか、計算方法を紹介します。

過失相殺で減額される金額は、基本的には「慰謝料・賠償金の総額×自身の過失割合」で計算されます。

では、過失割合が20:80だった場合を例に見てみましょう。

過失割合20:80のケース

被害者加害者
過失2080
慰謝料を含む損害金2000万円800万円
減額される金額2000万円×20%=400万円800万円×80%=640万円
請求できる賠償金2000万円-400万円=1600万円800万円-640万円=160万円

被害者の過失割合が20%で、慰謝料を含む賠償金が2000万円だった場合、過失割合分である20%、つまり400万円が減額されます。

よって、実際に請求できる金額は1600万円です。

ただし、この事例のように加害者側から賠償請求されている場合、被害者であっても加害者に賠償金を支払わなければなりません。

今回の事例では、加害者側の損害額は800万円ですが、加害者には80%の過失があるので、800万円の80%、つまり640万円が減額されます。よって、実際の請求額は160万円です。

結果的に、被害者は加害者に1600万円を請求する一方、加害者に160万円を支払うため、最終的に手元に入る金額は1440万円です。

そもそも過失割合とは?どう決まる?

事故発生の責任の割合を示すもの

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

先述の通り、交通事故は、加害者が100%悪いケースばかりではありません。

そのため、被害者側にも過失割合がつくことは珍しくありません。

なお、過失割合が100:0で、被害者側には一切の過失がない事故を「もらい事故」といいます。

もらい事故では、自身の保険の「示談代行サービス」は使えません。したがって、示談交渉は自力で行うか、弁護士に依頼することになるでしょう。

過失割合の算定方法

過失割合は、事故発生時の状況をもとに算定します。具体的な算定の流れは以下の通りです。

過失割合の算定方法

  1. 事故類型に基づき、「基本の過失割合」を確認する
  2. 修正要素を反映させ、過失割合を調整する

交通事故では、例えば「追突事故」「交差点での出会い頭の事故」など、大まかな事故ごとに「基本の過失割合」が決められています。

そのため、まずは基本の過失割合を確認する必要があります。

基本の過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ38号」という書籍に掲載されており、例えば追突事故なら以下のようになっています。

  • 信号待ちで停止しているところ、後ろから追突されたら100:0
  • 追突された車がUターン中だったのなら80:20
  • 追突された車が急ブレーキをかけていたのなら70:30

ただ、「基本の過失割合」は大まかな事故類型にもとづくものなので、これだけでは個々の事故に合っているとは言えません。

そこで、「修正要素」を反映させていきます。

修正要素とは、「信号の色」「飛び出し」「スピード違反」など、各事故の個別的な要素のことです。

各修正要素ごとにどの程度過失割合を修正すべきか、目安が決められているため、それを考慮して最終的な過失割合が導き出されます。

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過失割合は示談交渉での話し合いで決まる

過失割合の算定方法は上記の通りです。しかし、基本的には、加害者側との示談交渉によって過失割合が決められます。

過失割合は、事故の細かい状況まで考慮して算定するものです。そのため、修正要素を見落としていると正しい過失割合にはなりません。

また、修正要素によってどの程度過失割合が変わるかははっきり決まっているわけではなく、「10~20%加算」というように幅があることが多いです。

よって、加害者側が算定した過失割合と、被害者側が算定した過失割合が食い違うことは珍しくありません。

そのため、示談交渉で話し合い、お互いに合意したうえで、最終的な過失割合が決定されます。

過失割合による慰謝料の減額を抑えるには?

加害者側が提示する過失割合をうのみにしない

加害者側が提示する過失割合をうのみにしてすぐに合意するのではなく、本当に正しいのか確認し、必要があれば交渉することが重要です。

過失割合は、「どの修正要素を採用するか」「修正要素によってどの程度過失割合を変動させるか」によって変わります。

このことを利用し、加害者側は以下のようにして被害者側の過失割合が大きくなるよう算定していることがあります。

  • 加害者側に不利な修正要素を採用しない
  • 加害者側に加算される修正要素は小さく、被害者側に加算される修正要素は大きく見積もっている

被害者側の過失割合が大きくなれば、被害者に支払う慰謝料や賠償金はその分低額になります。そのため、上記のように過失割合を算定していることがあるのです。

示談交渉では、加害者側の保険担当者が相手となることが多いです。「保険会社の人が算定したなら、正しいのだろう」などと思いこまず、本当に適切なのか、きちんと確認しましょう。

弁護士に事故状況を伝えると、過失割合の確認をしてもらえます。無料相談が可能な事務所もあるので、ぜひご相談ください。

慰謝料そのものの増額も交渉する

事故状況から、どうしても被害者側にも一定の過失割合がついてしまうことは多いです。

そうした場合は、適切な過失割合になるよう交渉しつつ、慰謝料そのものも増額させることが重要です。

同じ過失割合でも、慰謝料が高額なら減額後の金額も高額になるからです。

また、加害者側は自社独自の基準(任意保険基準)に沿って計算した慰謝料を提示してきますが、これは過去の判例に沿った基準(弁護士基準)のものより低額です。

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に近いこともあります。

慰謝料金額相場の3基準比較

例えば、むちうちで後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料額は、以下の通りです。

任意保険の提示額弁護士基準の相場
32万円程度※110万円

※自賠責基準に近い場合

このように、加害者側が提示してくる慰謝料にはそもそも増額の余地があることも多いです。

よって、過失割合の交渉と一緒に、慰謝料増額の交渉もしましょう。

ただし、弁護士基準の金額は、本来なら裁判で認められるようなものです。示談交渉の時点で被害者自身が主張しても聞き入れてもらえず、増額できたとしても微々たる増額にしかならないことが多いでしょう。

よって、慰謝料増額についても、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

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自賠責保険だけに賠償請求する

交通事故の慰謝料・賠償金は、基本的に加害者側の任意保険と自賠責保険から支払われます。

通常はすべてまとめて任意保険から支払われますが、あえて自賠責保険に直接、自賠責保険分を請求すると、過失割合による減額が軽減されることがあります。

具体的には、自賠責保険に直接請求した場合、被害者の過失が7割未満のときは過失割合による減額はありません。

過失が7割以上の場合でも、減額割合は2~5割にとどまるのです。

被害者の過失減額(傷害にかかる損害)減額(後遺障害・死亡にかかる損害)
7割未満減額なし減額なし
7割~8割未満2割2割
8割~9割未満2割3割
9割~10割未満2割5割

自賠責保険は、国が運営する強制加入の自動車保険であり、交通事故にあった被害者救済を主な目的としています。

よって、任意保険に全額請求するよりも、あえて自賠責保険に自賠責保険分のみを請求するほうが、受取額が多くなる場合があります。

ただし、自賠責保険からの支払額には上限があるので、その点には注意しましょう。

自賠責保険の上限額

  • 傷害分:120万円
  • 後遺障害分:75万円~4,000万円
  • 死亡分:3000万円

自賠責保険で過失割合による減額が少ないのはなぜ?

自賠責保険は強制加入の保険で、加入者が事故を起こした場合に、事故相手に最低限の補償をすることを目的としています。

たとえば交通事故の加害者が任意保険に未加入だった場合など、被害者が一切の補償を受けられないというようなことがないように国が保障しているのです。

こうした点で、自賠責保険からの補償が少なくなりすぎないよう、過失割合による減額が少なく設定されているのです。

過失割合で慰謝料が減ったら、自分の保険の活用も検討

過失割合によって減額された慰謝料や賠償金は、自分の保険でカバーできることがあります。

具体的には、以下の保険の活用を検討してみましょう。

  • 人身傷害保険
    被保険者やその家族が交通事故で死傷した場合に、上限金額までのなかで実損害額を補償してもらえる
  • 搭乗者傷害保険
    契約車両の運転者や同乗者が交通事故で死傷した場合に、定額を受け取れる
  • 車両保険
    車の修理費を保険金として受け取れる

交通事故にあった場合に被害者が利用できる保険については、関連記事『交通事故被害者が使える保険の種類と請求の流れ|自分の保険もチェック』でも詳しく解説しています。

過失割合や慰謝料に納得できない場合は弁護士に相談

過失割合や慰謝料について弁護士に相談するメリット

過失割合や慰謝料について弁護士に相談すると、以下のようなメリットが得られます。

  • 過失割合を最小限に抑えられる
  • 慰謝料そのものも増額できる

ここまで解説してきたとおり、過失割合は事故の細かい状況まで考慮して、柔軟に算定するものです。しかし、どの修正要素を採用するか、それにより過失割合をどの程度修正するかには交渉の余地があり、加害者側の任意保険会社と揉めやすいポイントです。

また、慰謝料については過去の判例に基づく法的正当性の高い金額(弁護士基準)と、加害者側が提示してくる金額(任意保険基準)には差があり、これも揉めやすいポイントです。

もし、提示された過失割合や慰謝料を訂正できれば、最終的な受取金額が大幅にアップすることもあります。

たとえば

被害者の慰謝料・賠償金が300万円で、過失割合が「加害者:被害者=70:30」の場合、被害者が受け取れる金額は以下の通り。

  • そのままの場合:210万円
  • 被害者側の過失割合が10%に減った場合:270万円
  • 過失割合はそのまま、慰謝料・賠償金が400万円になった場合:280万円
  • 過失割合が10%に減り、慰謝料・賠償金が400万円になった場合:360万円

しかし、被害者自身で交渉しても、交渉力や知識量の差で主張が十分に通らないことがほとんどでしょう。

一方、弁護士が交渉に入ると、以下の点から被害者側の主張が通りやすくなります。

  • 弁護士は法律や示談交渉のプロであり、加害者側の保険会社以上に交渉力や知識量がある
  • 弁護士が出てくると、加害者側は裁判への発展を恐れ、譲歩の姿勢を取りやすい

よって、過失割合や慰謝料については弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士費用の負担は軽減できる

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、任意保険や医療保険に付帯できるものです。

弁護士費用特約を利用しても次年度の契約に影響を及ぼすことはなく、利用者の保険等級や保険料は変わりません。

弁護士費用特約が利用できる場合は、迷わず使いましょう。
ただし、被害者の過失が大きい場合には弁護士費用特約が使えないこともあります。飲酒運転などをした場合、故意に事故を起こした場合など弁護士費用特約が使えないケースは定められていますので、事前に加入する保険会社に確認しておきましょう。

弁護士費用特約を使うことができれば、原則弁護士費用の300万円と弁護士への相談料10万円が補償されます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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