交通事故の慰謝料と過失割合は変わる|事故の示談は保険会社に任せてはいけない

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交通事故の慰謝料

この記事にたどりついたあなたは、以下のことでお困りではないですか?

  • 交通事故の慰謝料がもらえるのかどうかが、そもそもわからない
  • 被害事故でも過失が慰謝料に影響するのではと不安になっている
  • 現時点の過失割合に不満があり、慰謝料額がどうなるのか不安

当記事では、交通事故の慰謝料と過失割合の関係、それらを有利にしていく方法や根拠についてわかりやすく解説していきます。

これから過失割合について話し合おうという方や、慰謝料の金額が保険会社から提示された人もぜひお読みください。
きっと解決の道筋が見えてくることでしょう。

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交通事故の慰謝料をもらえる人とは誰か

慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。どんな人でも請求できるわけではなく、慰謝料を請求するには相応の精神的苦痛を受けたと認められなければなりません。

慰謝料の対象となる条件

交通事故で請求しうる入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料について、どんな人が請求できるのかを下表にまとめました。

慰謝料慰謝料請求の条件
入通院慰謝料入院や通院をした場合、治療や身体的自由が奪われることなどの精神的苦痛に対して請求できる
後遺障害慰謝料後遺症が残り1級~14級の後遺障害等級が認定された場合に請求できる
死亡慰謝料交通事故で死亡した被害者の苦痛分と、ある範囲において遺族の苦痛分を請求できる

慰謝料は請求して初めて受け取ることのできるもので、手順や請求の仕方が変われば結果に差が出るため、金額は人によって違います。

被害者の方に注意していただきたいのが、ただ待っていても適正な金額はもらえないということです。

被害者に過失がない場合、事故後まもなくして相手方の保険会社から連絡を受けることになるでしょう。
その際に「今後のことは我々保険会社に任せてください」と言われて、そのまま安心して慰謝料が支払われるのを待っていませんか?

その時点で、適正額の慰謝料を受け取ることはできません。なぜなら、きちんと請求していないからです。慰謝料の支払いを待っているだけでは適正な金額を受け取れない可能性が高まります。

被害者側の過失が大きければ大きいほど、また損害額が大きければ大きいほど、慰謝料が減額される率は高いといえるでしょう。

慰謝料の金額は過失相殺によって減額される

過失割合は、慰謝料の金額に影響します。

被害者自身に過失が認められた場合、それがたった10%や20%であった場合でも、慰謝料は過失に応じて減額される仕組みです。

被害者の過失分までを、加害者に請求することはできないと言ったほうがわかりやすいかもしれません。逆に加害者側にとっては、被害者の過失分までは賠償責任を負わなくていいということです。

そもそも、交通事故の被害者が請求できる慰謝料にはどのようなものがあるのでしょうか。

この章では、慰謝料を請求する準備段階として、慰謝料そのものについても確認していきます。
被害者の方は、過失割合と慰謝料はセットであると考え、両方について詳しく知っておいたほうが身のためです。

減額される賠償金は慰謝料だけにとどまらない

過失があれば慰謝料が減額されることは、ご存知の方は多いかもしれません。
ここで慰謝料と賠償金の関係を確認しておきましょう。

交通事故における慰謝料は、損害賠償金の一部であり、精神的損害に対する賠償です。

交通事故損害賠償の内訳

被害者に過失が認められた場合、慰謝料の金額は減額されます。さらには、減額対象は慰謝料だけでなく賠償金すべてです。

たとえば自動車同士の事故で、被害者の損害額が1000万円だったとしましょう。この損害額には、通常治療費などの実費や慰謝料・休業損害などが含まれます。

過失割合が20:80であった場合、損害額1000万円のうち、被害者の過失分20%について加害者は賠償責任を免れますので、加害者に対して請求できる賠償金は以下の計算式のとおりです。

被害者が請求できる賠償金

1000万円×80/100=800万円
80/100=(100/100-20/100)

双方自動車の事故だった場合、通常であれば車体も損傷しており、その修理費も損害賠償金の範囲内です。

仮に加害者の車の修理費が100万円かかった場合、過失割合が20:80であった場合には、被害者の過失分は物損でも適用されます。100万円の2割分、つまり20万円は加害者に対して負担する必要があるのです。
(実際は被害者が受け取る賠償金から差し引かれることが多いです)

このように、被害者はご自分の過失分を減額されるだけでなく、加害者に対し、ご自分の過失分だけ負担しなければならないのです。この考え方を過失相殺といい、被害者が受けとる賠償金額に大きく影響します。

過失割合は治療費にも影響する

被害者が重傷を負って通院したケースを例に、賠償金を計算してみましょう。

【例】

過失割合(被害者:加害者)30:70
かかった治療費100万円
治療に要した交通費5万円
通院期間5カ月
入通院慰謝料(入院なし)105万円*
加害者の損害50万円
*入通院慰謝料は「弁護士基準」により算出された金額です
重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入通院慰謝料の見方(弁護士基準)

  • 通院期間5カ月・入院なしの場合、「入院0月」と「通院5月」が交差するマスをみてください。
  • 「重傷の慰謝料算定表」とは骨折などをさし、むちうちなどの軽傷時には軽症用の別表を用います。

この例の場合、治療費、通院交通費、通院慰謝料の合計額は合計210万円です。
合計210万円は、過失割合に応じて以下のように減額されます。

  1. 210万円のうち、被害者過失分は210万円×(30/100)=63万円
  2. 加害者の損害50万円のうち、30/100=15万円を被害者は負担
  3. 63万円+15万円=78万円が被害者の請求できる賠償金から差し引かれます。

よって、実際に被害者が加害者に対し請求できる賠償金は、210万円から78万円を引いた132万円となります。

このように、過失割合がいくら加害者より低いとはいえ、受け取る損害賠償金は減ってしまうのです。

同じように70:30の過失割合を仮定して計算してみましょう。被害者の損害が1000万円で、加害者の損害が500万円だった場合、被害者は1000万円から300万円減額されます。これは被害者側に過失が30%ついているためです。そして、加害者の損害500万円の30%にあたる150万円を負担することになるのです。

過失割合は保険会社が決めている?

過失割合決定の流れを、被害者の過失有無に分けてみていきましょう。

被害者に過失がないケース

被害者にまったく過失のない事故の場合、被害者の加入する保険会社が示談交渉をおこなってくれることはありません。
つまり、過失割合についての交渉をおこなうこともありませんし、一切の窓口業務をおこなえないのです。
被害者の過失がゼロであった場合、過失割合について話し合いをおこなうのは、加害者側の保険会社と被害者本人となります。

双方の話し合いが合意にいたった場合に過失割合が決定となるので、被害者が交渉を積極的におこなわなかった場合は、保険会社が過失割合を決めることになります。

保険会社は原則として過去の判例をもとに基本の過失割合を決定しますが、修正要素については注意が必要です。

修正要素とは基本の過失割合から加減される双方の細かな修正のことをいいます。加害者側に加点されてしまえば支払う損害賠償金が高くなってしまうため、相手方の保険会社に可能性があるのです。

保険会社が示談交渉を代行できる理由

なぜ保険会社は当事者でもないのに、過失割合を決めることができるのかを説明します。

被害者側の保険会社は、被害者側の過失がゼロであった場合、損害賠償を支払う余地がなく示談交渉の場には登場しません。

では、加害者側の保険会社は、どのような根拠をもとに示談代行をおこなえるのでしょうか。

まず原則として、弁護士や弁護士法人以外の者は、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務をおこなってはいけません。

法律事務とは他人の法律事務を指し、訴訟や審査請求をすることなどが該当します。
法律事務には示談代行も含みますので、保険会社は、本来他人の法律事務である示談代行をおこなってはいけないことになっているのです。

しかしその例外として、加害者側の保険会社がおこなう示談代行は、他人のおこなう法律事務には該当しないとされています。
過失がある側の保険会社には保険金を支払う義務が発生しているため、過失がある側の保険会社がおこなう事務、たとえば示談交渉は、他人の法律事務にあたらないとされているのです。

よって、保険会社であっても示談代行をおこなって差し支えないと日弁連が認めています。

このような理由から、保険会社は示談交渉をおこなう前提として、過失割合についても関与できるのです。

被害者に過失のないもらい事故の場合でも、適切に対応しないと被害者が損をしてしまう可能性があります。関連記事を参考に、もらい事故のポイントをおさえておくとよいでしょう。

被害者に過失があるケース

明らかな被害事故ではなく、被害者側10:90や20:80など過失が割れる事故については、詳細な過失割合はのちに決まるとして、被害者側の保険会社が示談交渉を代行可能です。

双方に過失がある事故の場合、被害者と加害者の保険会社同士が話し合って過失割合が決められます。過失割合や示談交渉全般についてご自分の加入する保険会社に任せた場合、保険会社の決める過失割合に沿って慰謝料などを受け取るということです。

過失割合や慰謝料計算を任意保険会社に任せてもいいの?

被害者は、過失割合の決定や慰謝料計算を任意保険会社に任せてはいけません。

任意保険会社に一任してしまうと、被害者の過失割合が本来より高くなる可能性があります。
そればかりでなく、慰謝料の金額はベースにおいても低い恐れがあるのです。

慰謝料の計算方法について

保険会社は自賠責保険の基準または任意保険の基準で慰謝料を計算します。自賠責保険の基準とは、交通事故の慰謝料の中でも最低限の基準です。任意保険の基準は、各保険会社独自の算定基準であり非公開とされていますが、自賠責保険の基準とほとんど同水準といわれています。

自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算された慰謝料は、仮に裁判を起こしたときに認められる金額と比べてずいぶん低いものです。その上に過失分までがのっかり、受け取る慰謝料は低額になってしまうでしょう。

もし被害者が弁護士に示談交渉を依頼した場合は、被害者側の弁護士と加害者側の保険会社で、過失割合についての話し合いをおこないます。さらには慰謝料の計算も、裁判で用いられる基準と同じ「弁護士基準」で算定するため、保険会社任せにするよりも慰謝料の増額が期待できるでしょう。

弁護士に依頼した場合の慰謝料の計算や示談金相場の見積もりについては、関連記事も併せてお役立てください。傷害事故、後遺障害の残る事故、死亡事故など損害別にまとめています。

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自賠責保険による慰謝料は過失割合の影響を受けづらい

任意保険から支払われる慰謝料ですと、過失割合分がそのまま減額されます。
対して、自賠責保険から慰謝料が支払われる場合は、被害者の過失が7割未満のとき過失割合による減額はありません。

自賠責保険は、国が運営する強制加入の自動車保険であり、交通事故にあった被害者救済を主な目的としています。

たとえば交通事故の加害者が任意保険に未加入だった場合など、被害者が一切の補償を受けられないというようなことがないように国が保障しているのです。

そのため自賠責保険に加入していない運転者には罰則がありますし、加害者側に重過失があっても、被害者に対して自賠責保険から保険金が支払われます。この保険金が被害者にとっては慰謝料や治療費となるのです。

具体的な過失相殺については、以下表のとおりです。

被害者の過失減額(傷害にかかる損害)減額(後遺障害・死亡にかかる損害)
7割未満減額なし減額なし
7割~8割未満2割2割
8割~9割未満2割3割
9割~10割未満2割5割

被害者の過失が7割以上になってはじめて慰謝料が減額されますが、その場合も過失割合がそのまま適用されるわけではありません。たとえば、被害者の過失が8割から9割未満のケースでは、傷害に関する損害への減額は2割、後遺障害・死亡に関する損害への減額は3割という具合になります。

自賠責保険の過失割合まとめ

  • 被害者が怪我をした場合、加害者側の自賠責保険から慰謝料などを受け取ることができる
  • 自賠責保険から慰謝料を受ける場合、被害者に7割以上の過失がない場合は減額されない
  • 自賠責は被害者救済を目的とした保険のため、加害者に重過失があっても被害者の慰謝料は支払われる

交通事故の慰謝料・過失割合は交渉につきる

慰謝料は保険会社から提示されたものをそのまま受け入れるのではなく、提示額を元に交渉することで適正金額を受けとれます。

被害者が、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合、慰謝料の計算は有利になります。過失割合についても、被害者に有利になる要素については加味していかなくてはなりません。
被害者に過失がなければいいのですが、過失が10%でもあった場合は、過失割合についてもしっかり相手と交渉する必要があります。

では、被害者が受け取る慰謝料や、被害者の過失割合が不利になる原因は何なのでしょうか。

それは、不利になるような交渉をおこなうことです。被害者が不利になる交渉とは、根拠のない不満や慰謝料額を加害者の任意保険会社に主張したり、任意保険会社の言いなりになって示談を進めてしまうことです。

過失割合や慰謝料額で損をしたくないというのであれば、専門家への相談・依頼をおすすめします。

弁護士への依頼で過失割合が有利になる可能性が高まる

弁護士は被害者の話をしっかり聞き、適正な過失割合が認められるように交渉します。

たとえば、保険会社の通知した過失が30だった被害者が、弁護士に依頼することによって過失を10に減らすことは可能なのでしょうか?

結論は、可能な場合があります。
典型的な事故の場合、保険会社の通知する過失割合から変えることは難しいのですが、次の2つの理由で過失割合の変更が可能となるのです。

  1. 保険会社から通知された過失割合は、修正要素が十分に検討されていないことがある
  2. 弁護士が被害者にとって有利になるよう修正要素を検討する結果、過失割合が変わることがある

修正要素の例としては、たとえば加害者に著しい過失や重過失があった場合、加害者側の過失割合を加算していくことです。その他、修正要素の具体例を知りたい方は『過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介』の記事をご覧ください。

弁護士は被害者に不利になっていたであろう過失割合を、有利なものに修正するよう交渉します。

弁護士費用特約があれば安心

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車任意保険や医療保険に付帯できるものであり、年間保険料2000円ほどで大きな補償が得られる心強い味方です。

弁護士費用特約を利用しても次年度の契約に影響を及ぼすことはなく、利用者の保険等級や保険料は変わりません。

弁護士費用特約が利用できる場合は、迷わず使いましょう。
ただし、被害者の過失が大きい場合には弁護士費用特約が使えないこともあります。飲酒運転などをした場合、故意に事故を起こした場合など弁護士費用特約が使えないケースは定められていますので、事前に加入する保険会社に確認しておきましょう。

弁護士費用特約を使うことができれば、原則弁護士費用の300万円と弁護士への相談料10万円が補償されます。

過失相殺の例

ここで再度、過失割合が慰謝料・賠償金にどのように影響するのかをまとめて確認していきましょう。

過失割合20:80のケース

被害者加害者
過失2080
慰謝料を含む損害金2000万円800万円
請求できる賠償金2000万円×80/100=1600万円800万円×20/100=160万円
実際に受け取ることのできる金額1600万円-160万円=1440万円0円
(160万円については左記で被害者が負担)

被害者に過失が20%ついた場合には、加害者側に請求できる金額は損害の80%にあたる1600万円です。
そして、加害者の損害800万円のうち20%にあたる160万円を支払わなくてはなりません。
そのため実際に受けとることの出来る金額は、1600万円から160万円を差し引いた1440万円となります。

過失割合10:90のケース

被害者加害者
過失1090
損害額(賠償金全体)1億円3000万円
請求できる賠償金1億円×90/100=9000万円3000万円×10/100=300万円
実際に受け取ることのできる金額9000万円-300万円=8700万円0円
(300万円については左記で被害者が負担)

被害者に過失割合が10%ついたため、1億円の損害のうち、請求できる賠償金は9000万円となります。
加害者側に生じた損害3000万円のうちの10%にあたる300万円を支払わなくてはならず、実際に受けとる金額は9000万円から300万円をさしひいた8700万円となります。

過失割合の修正と慰謝料増額のために弁護士がすること

過失割合の検討

弁護士に依頼した場合、基本の過失割合をもとに修正要素まで十分に検討します。

基本の過失割合とは、事故類型ごとに定められた過失割合のことです。保険会社であっても弁護士であっても、基本の過失割合を決定するのに用いる参考資料は共通しています。

参考資料とは、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」です。
そのほか、通称赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を使用することもあります。
これらふたつの書籍に掲載された事故類型に、違いは基本的にありません。

加害者の任意保険会社に任せっきりにした場合、大体このあたりで過失割合の検討は終わります。
判例に基づいたおおよその事故類型から該当の事故にあてはめ、過失を割り出して被害者側に通知する流れです。

世の中にまったく同じ事故は存在しません。そのため、基本の事故類型だけで過失割合を決めてしまうのでは被害者が憤りを感じるのも当然です。

弁護士が介入することにより、基本の過失割合から該当の個別事故に近づける作業を修正要素の検討といいます。先ほどの判例タイムズには、基本の事故類型と修正要素の類型・点数などが細かに記載されており、該当する場合には基本の過失割合が変わる可能性は十分考えられるでしょう。
弁護士は被害者から事故状況を聴きだし、警察が作成する実況見分調書や供述調書などを収集し、適正な過失割合を出していくのです。

適正額の慰謝料算定

弁護士が介入したあとの慰謝料の金額は、相手の任意保険会社から提案された金額よりも増額されます。

弁護士事務所に相談にくる被害者の多くは、保険会社の計算した慰謝料と過失割合に疑問を持ってやってきます。弁護士ならば任意保険の計算を修正して、適正な金額の算定が可能です。

任意保険が計算した慰謝料は、確実に弁護士が計算する慰謝料に比べて低額になります。計算基準がそもそもまったく違うため、被害者によっては慰謝料が2倍から5倍になる可能性もあるでしょう。

過失割合・慰謝料の計算・示談交渉は弁護士に依頼

交通事故の被害者の方に知っておいてほしいことがあります。

それは、どんなシーンにおいても加害者側の保険会社に委ねないでほしいということです。

加害者側の保険会社は、加害者の主張をまず聞き入れます。
そして自社に有利な計算方法を用いて被害者に慰謝料の提示をするのです。
後遺障害等級の認定申請においても、適正な等級になるよう動いてくれることはありません。死亡事故においては、慰謝料を請求しうる遺族について必死に探し出すこともないでしょう。

弁護士は真逆です。
被害者の主張を聴き入れ、被害者に有利になる資料集めに尽力します。
死亡事故においても、遺族の方の情報を取得し、請求しうる賠償金を不足なく受領できるように奔走するのが弁護士です。

アトム法律事務所は、交通事故を得意分野としている事務所です。
お気軽にお問合せください。
相談料は基本的にすべて無料です(交通事故被害者に限ります)。

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まとめ

  • 過失割合は慰謝料その他の賠償金に影響する
  • 被害者の過失の程度により示談交渉をする人間も変わる
  • 過失割合と慰謝料計算は、任意保険会社に任せると損をする可能性が高い

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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