自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算には注意を

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自賠責保険なら

交通事故の発生について被害者にも過失がある場合は、被害者の損害賠償金について減額がなされます。

しかし、自賠責保険に対する損害賠償請求では、過失割合による減額がなされなかったり、減額の程度を抑えることができるのです。

もっとも、自賠責保険の制度からすると、被害者に過失がある場合には常に自賠責保険に損害賠償請求をした方が良いとは限りません。

本記事では、自賠責保険を利用した場合の過失割合の減額のルールや、自賠責保険利用による損害賠償請求を行う際に知っておくべきことを解説しています。

交通事故の被害に遭ったものの、自身にも過失があるかもしれないと考えている方は、ぜひご覧ください。

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自賠責保険における過失割合

過失割合とは?損害賠償金の減額

交通事故の責任割合を数値で表したものが過失割合です。

交通事故が発生した場合、全ての責任が加害者にあるとは限りません。

被害者にも何らかの過失が認められるケースもあり、その場合、損害賠償額は過失割合に応じて減額されます。

このような減額を過失相殺というのです。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法722条2項

過失割合は、事故状況や各当事者の行為などを総合的に判断して決定されます。

過失相殺による減額の流れについて詳しく知りたい方は『過失相殺をわかりやすく解説!計算方法や交通事故判例の具体例も紹介』の記事をご覧ください。

自賠責保険では過失割合による減額方法が異なる

自賠責保険では、被害者に重大な過失がない限り過失割合による減額は限定的です。

自賠責保険は、被害者を保護するための保険であり、民法の過失相殺とは異なるルールが適用されます。

一般的に、被害者に7割以上の過失が認められる場合にのみ、損害賠償額が減額されることになります。

つまり、自賠責保険に損害賠償請求を行う際は、過失割合によって損害賠償額が減額されるリスクを低減できるのです。

被害者の過失割合に応じた減額

被害者の過失割合傷害の場合 後遺障害・死亡の場合
7割~8割未満2割減額2割減額
8割~9割未満2割減額3割減額
9割~10割未満2割減額5割減額

このような仕組みとなっていることから、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責保険の請求を行うことを検討してみると良いでしょう。

自賠責保険への請求方法や必要書類に関しては『自賠責保険とは?請求の流れと必要書類の書き方|被害者請求・加害者請求を解説』の記事で確認可能です。

過失割合がある場合の自賠責保険利用の注意点

自賠責保険の補償額には限度額がある

自賠責保険の保険金には費目に応じて限度額が定められています。

傷害分120万円
後遺障害分75万~4,000万円
死亡分3,000万円

※後遺傷害分の限度額は、認定された後遺障害等級に応じて異なる

限度額の対象となる損害は以下のようなものです。

  • 傷害分の費目
    診察料、手術費、入院費、入院に要した雑費、通院交通費、看護料や義肢等の費用など文書料、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害分の費目
    後遺障害慰謝料後、遺障害逸失利益
  • 死亡分の費目
    死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭関係費

過失割合による減額がなされない場合であっても、損害額が高額な場合は限度額を超えてしまい、自賠責保険の利用だけでは十分な補償が得られなくなるケースがあります。

限度額を超える部分について、加害者の加入する任意保険会社や加害者本人への請求が必要となるでしょう。

自賠責保険の限度額の対象や限度額を超えた場合の対処法については『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事でより詳しく知ることができます。

自賠責保険で支払われる慰謝料は相場よりも低額である

慰謝料の金額を計算する基準は複数あり、自賠責保険で利用される計算基準にもとづくと、慰謝料の金額は相場よりも低額となります。

これは、自賠責保険が交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うための保険であるためです。

慰謝料の計算基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が支払う慰謝料の金額を算出する計算基準
    最低限度の金額に過ぎない
  • 任意保険基準
    加害者の任意保険会社が支払う慰謝料の金額を算出する計算基準
    自賠責保険と同程度か多少増額された金額であることが多い
  • 弁護士基準
    弁護士が加害者に慰謝料の支払いを求める際の金額を算出する計算基準
    裁判で認められる金額であり、相場の金額といえる

そのため、自賠責保険利用のため過失割合による減額がないケースであっても、相場の慰謝料額が高額であるなら、自賠責保険の利用だけでは相場の慰謝料を得られない恐れがあります。

自賠責保険の利用により得られる慰謝料額が相場よりも低額である場合は、加害者本人や加害者の加入している任意保険会社に不足分を請求する必要があるでしょう。

自賠責基準で算出される慰謝料の金額については『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』の記事で知ることができます。

また、弁護士基準により算出される相場の慰謝料の金額については、以下の計算機を利用すると簡単に知ることが可能です。

自賠責保険ではそもそも補償されていない損害がある

自賠責保険だけでは、全ての損害が補償されない場合があります。

自賠責保険は、人身傷害に対する補償を目的としており、以下のような物的損害については補償の対象外となっています。

  • 自動車や自転車の修理費用
  • 代車費用
  • 休車損害
  • 評価損
  • 事故に壊れた積荷の代金

物的損害については、加害者本人や加害者の加入している任意保険会社への請求が必要となります。

過失割合がある場合の自賠責保険利用は弁護士に相談を

弁護士に相談することで、事故の適切な過失割合や、相場の損害賠償金を得るために自賠責保険への請求を行うべきかどうかなどを知ることができます。

自賠責保険に請求できる金額には上限があり、慰謝料の金額は相場より低額です。

そのため、被害者自身に過失割合が認められるケースであっても、減額の程度が小さいため自賠責保険だけに請求を行えばよいかどうかという点は、簡単には判断できません。

専門的な知識と経験を有する弁護士に相談することで、自身の過失や損害の程度からすると、自賠責保険への請求を行うべきなのか、加害者に対する請求で十分なのかという点を知ることができるでしょう。

過失割合について弁護士に相談してみよう

弁護士に相談すれば過失割合以外の問題も解決

弁護士は、過失割合に関する問題以外についても適切に対応してくれます。

弁護士に相談・依頼することで主に以下のようなメリットを得られるでしょう。

  • 加害者側の保険会社との示談交渉を行ってもらえる
  • 適切な損害額の算定を行ってもらえる
  • 自賠責保険や加害者への損害賠償請求に必要な書類の収集を手伝ってもらえる
  • 裁判による請求が必要となった場合には裁判手続きを適切に行ってもらえる
  • 後遺症が残った際に必要な手続きを手伝ってもらえる

実際に自賠責保険や加害者への損害賠償請求を行う場合には、証拠や書類の収集や示談交渉といった手続きが必要となってきます。

弁護士なら、専門知識を活かして迅速かつ適切に必要な手続きを行ってくれるため、被害者自身の負担を軽減することが可能です。

弁護士に依頼することで得られるメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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