自賠責保険とは?請求の流れと必要書類の書き方|被害者請求・加害者請求を解説
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済するための保険です。交通事故の被害者は事故相手の自賠責保険へ請求し、一定の補償を受けられます。
相手の自賠責保険から補償を受け取る方法は「被害者請求」により賠償金を受け取る方法と、「加害者請求」により賠償金を受け取る方法の2つがあり、
この記事では、被害者請求と加害者請求の違いや請求方法について詳しく解説します。請求時の必要書類についても紹介しているので、ご確認ください。
目次
自賠責保険とは?
交通事故被害者に最低限の補償をする保険
自賠責保険とは、交通事故の被害者に対して最低限の補償をするための保険です。ケガ・後遺障害・死亡といった人身損害に対する補償を請求できます。
よって、自賠責保険へ請求する手続きとは、交通事故の損害賠償金のうち、最低限法律で守られている範囲の補償を請求する手続きということです。
自賠責保険から支払われる金額は法律で定められています。しかし、実際に被害者が負った損害を算定すると、自賠責保険の補償だけでは不足することが大半です。
そのため、自賠責保険とは別に、車両の運転手は任意保険に加入して不足分を補てんする二階建ての仕組みになっています。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険から支払われる損害賠償金の限度額は、傷害分で120万円、後遺障害分で75万円から4,000万円、死亡分で3,000万円です。
損害 | 限度額 | 内容 |
---|---|---|
傷害 | 120万円 | 治療費・休業損害・慰謝料など |
後遺障害 | 75万円~4,000万円※ | 慰謝料・逸失利益 |
死亡 | 3,000万円 | 葬儀費用・慰謝料・など |
※後遺障害の等級・介護の有無で金額は異なる
自賠責保険の補償範囲は法律で決まっているため、増額交渉という考えは存在しません。また、物損部分は補償の対象外です。
関連記事では、自賠責保険から支払われる慰謝料額の計算方法についてわかりやすく解説していますので、参考にお読みください。
自賠責保険への請求の大まかな流れ
自賠責保険への請求は、原則として自賠責指定の書式を用いておこないます。
自賠責保険会社への請求から支払いまでの流れを示します。
自賠責保険会社へ請求書を提出
請求者は自賠責保険会社へ指定の様式による請求書を提出します。
損害保険料率算出機構が書類を受け取る
自賠責保険会社にて書類を確認後、損害保険料率算出機構へ書類が送られます。
損害保険料率算出機構にて損害調査
請求内容を調査し、自賠責保険会社へ結果報告されます。
自賠責保険から保険金を受け取る
調査結果を元に、自賠責保険会社が請求者へ自賠責保険金を支払います。
このように、自賠責保険への請求においては損害保険料率算出機構という第三者がかかわり、中立・公正な立場で損害算定されます。
自賠責保険への請求は被害者請求か加害者請求
自賠責保険への請求には被害者請求と加害者請求の2つがあります。
自賠責保険への請求方法
- 被害者請求
加害者側の自賠責保険会社へ直接みずから賠償請求する方法 - 加害者請求
加害者側の任意保険会社を介して、加害者側の自賠責保険から賠償金を受け取る方法
2つの請求方法には目的や請求先といった様々な違いがあります。
たとえば、事故の加害者が任意保険会社に加入しているとき、被害者は加害者の任意保険会社の担当者と交渉して賠償金を受け取ることが多いです。
このように、任意保険会社から損害賠償を受け取る方法は、加害者請求ということになります。
一方の被害者請求は書類を提出して審査を受けると、決まった金額の給付を受けることになります。担当者と交渉するということはありません。
被害者請求 | 加害者請求 | |
---|---|---|
請求先 | 自賠責保険会社 | 任意保険会社 |
交渉の担当者 | いない | いる |
なお、交通事故直後は任意保険会社に対する加害者請求をおこなっていても、後遺障害申請の段階や、任意保険会社からの出し渋りを受けて途中で被害者請求に切り替えるということも十分あるのです。
被害者請求と加害者請求のどちらかは状況次第
交通事故の被害者が被害者請求と加害者請求のどちらを選ぶのかはケースバイケースです。
加害者が任意保険に加入しているなら、その任意保険会社を通して自賠責保険の保険金を受け取る(加害者請求)ことがスタンダードといえます。
もっとも加害者側が任意保険会社に加入していないときには、加害者の資力だけでは十分な賠償を受け取れない可能性があるため、被害者請求にて確実に賠償金を受け取ることを優先しましょう。
また、加害者が任意保険会社に加入していても、被害者請求が望ましいケースがあります。たとえば示談前に自賠責保険分の賠償金を受け取りたい方も、被害者請求が望ましいといえるのです。
交通事故の損害賠償は弁護士に相談
自賠責保険への請求を含め、損害賠償金全体のお悩みは弁護士相談でも解決できる可能性があります。
アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方を対象に無料相談をおこなっています。正式依頼せず相談だけで利用される方も大勢おられますし、無理に契約を迫ることもありません。
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自賠責保険への請求方法1.被害者請求
被害者請求とは?
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に直接損害賠償請求する方法です。
被害者に手続きの手間が生じますが、自賠責保険金にあたる部分は示談成立前に受け取れるので、早く損害賠償金を受け取りたい場合におすすめです。
もっとも、あくまで自賠責保険の補償を請求しているだけなので、別途加害者側の任意保険会社または加害者本人にも賠償請求をしなければなりません。
なお、関連記事『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』でも被害者請求の基本事項を解説しています。
被害者請求を具体的に進めていきたいという方は、あわせてお読みください。
自賠責保険への被害者請求の手続きの流れ
被害者請求は、以下の流れで進めます。
各保険会社へ連絡
加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社に連絡
被害者請求の申請用意
請求内容にあわせた必要書類を用意
加害者の自賠責保険会社へ送付
加害者側の自賠責保険会社に必要書類を送付
自賠責保険金が支払われる
調査の結果にもとづいて自賠責保険金を受け取る
それぞれの段階について詳しく解説します。
1.加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社に連絡
まずは加害者側の任意保険会社と自賠責保険会社へ被害者請求することを伝えます。
加害者側の任意保険会社にも連絡を入れるのは、任意保険会社側は加害者請求のつもりで今後の準備をしている可能性があることや、そのほか必要な資料の手配を頼むためです。
メモ
加害者の加入する自賠責保険会社は交通事故証明書に記載されています。任意保険会社へ連絡を入れる際は、被害者請求に必要な診断書や診療報酬明細書とあわせて、交通事故証明書についても手配を依頼するとスムーズです。
加害者が加入する自賠責保険会社がわかったら、被害者請求に必要な書式の「請求セット」を手配してもらうように連絡を取りましょう。
2.必要書類を揃える|書類の種類と要点
必要書類は、加害者側の自賠責保険から送られてくる「請求セット」に入っているものと、別途自分で用意するものがあります。
被害者請求における必要書類の一覧は、本記事内「被害者請求での必要書類を詳しく解説」で紹介しています。
3.自賠責保険会社に必要書類を送付する
必要書類の準備ができたら、加害者側の自賠責保険会社に送付します。
宛先は請求書類セットに同封されているパンフレット裏などに記載されています。あやふやな場合は、事前に加害者の自賠責保険会社に確認しておきましょう。
万一の郵便事故が起こった場合を想定して、できれば追跡可能なレターパックなどを利用するのがおすすめです。もしも入れ忘れた書類があれば、追送しましょう。
不足書類があった場合は、加害者の自賠責保険の担当者から連絡を受けることがありますが、不足書類のすべてを指摘してもらえるとは限りません。
必要書類が不足したままの費目は請求がなかったのもとして、支払いの対象にならないこともあります。加害者の自賠責保険会社からの指摘を当てにするのではなく、書類送付前に自身でしっかり確認してください。
被害者請求の必要書類の書き方は、本記事内でも解説します。
4.調査にもとづき自賠責保険金が支払われる
書類を受け取った自賠責保険会社は損害保険料率算出機構に書類を送付し、本格的な審査がおこなわれます。
たとえば、そもそも自賠責保険の支払いの対象となる事故であるのかどうかや、損害額はいくらか、事故とケガの因果関係などの調査結果に基づいた金額が支払われるのです。
調査の期間は30日以内が多いものの、死亡事故や後遺症が残る事故など、請求金額が大きくなる事故については、30日以上の期間がかかる可能性が高くなるので注意してください。
調査結果に対して異議申立てが可能
損害保険料率算出機構による調査結果に納得がいかない場合には、異議申し立てを行うことが可能です。
自賠責保険会社に異議申立書を提出することで、損害保険料率算出機構の自賠責保険審査会において審査を受けることができます。
被害者請求が望ましいケースとは?
被害者請求が望ましいケースには次の4つが考えられます。
被害者請求が望ましいケース
- 加害者が任意保険未加入の場合
- 加害者側の任意保険が任意一括対応をしてくれない場合
- ケガが完治せず後遺症が残った場合
- 被害者側の過失割合が大きい場合
それぞれについて詳しく解説していきます。
(1)加害者が任意保険未加入のケース
加害者が任意保険未加入の場合、損害賠償金は、次のような流れで支払われます。
- 加害者本人から、損害賠償金が全額支払われる
- 加害者が、自身の自賠責保険に対して、自賠責保険の支払い分を求償する
被害者は加害者が損害賠償金を全額用意するまで待たなければなりません。損害賠償金が高額であったり、加害者の資力が乏しかったりすると、損害賠償金の支払いまで長い時間がかかるでしょう。
そのため、加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者が損害賠償金を全額用意するまで待つよりも、先に自賠責保険の支払い分だけでも加害者側の自賠責保険会社に請求する被害者請求が良いのです。
(2)加害者側の任意保険が任意一括対応をしてくれないケース
任意一括対応とは、加害者側の任意保険会社が「自賠責保険分の損害賠償金」も「任意保険分の損害賠償金」もすべてまとめて支払ってくれることです。
任意一括対応がなされる場合は、ケガの治療費について、加害者側の任意保険会社が直接病院に支払ってくれます。
しかし、加害者側の任意保険会社が任意一括対応をしてくれない場合、治療費を一旦被害者側で立て替える必要があります。
こうした場合、加害者側の自賠責保険会社に被害者請求し、示談成立前に一定の賠償金を受け取っておけば、治療費の負担も軽くなるでしょう。
治療費立替えの負担を減らす方法として、健康保険を使うこともできます。健康保険の使い方は通常の受診時とは違うため、『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事をご覧ください。
(3)ケガが完治せず後遺症が残ったケース
ケガを治療したものの完治せず後遺症が残ってしまった場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当する旨の認定を受ける必要があります。
このとき、被害者請求をおこなえば、認定審査の手続きと自賠責保険への賠償請求を合わせておこなえるため、次のようなメリットがあります。
後遺症で被害者請求するメリット
- 審査対策がしやすいため適切な等級に認定される可能性を上げられる
- 後遺障害認定の結果が出た後、すぐに自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえる
後遺障害認定の申請方法には、他にも「事前認定」というものがあります。
しかし、事前認定は基本的に申請書類を加害者の任意保険会社から提出してもらうために審査対策がしにくいので、適切な等級に認定されない恐れがあるのです。
また、等級認定の結果が出てもただちに補償を受け取れません。自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益も含め、任意保険会社との示談成立後にしか支払いを受けられないのです。
このように、後遺症が残った場合には被害者請求の手続きがおすすめです。関連記事でくわしく解説していますので、後遺障害認定の申請をご検討中の方は参考にしてください。
(4)被害者側の過失割合が大きいケース
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
被害者側にも過失割合が付くと、その割合に応じて損害賠償金が減額されます。
しかし、自賠責保険からの支払い分は、被害者側の過失割合が7割以上になって初めて減額される仕組みとなっています。
つまり、被害者側の過失割合が比較的大きい場合でも、損害賠償金の減額幅は小さくなるのです。
よって、被害者側の過失割合が大きい場合、加害者側の任意保険に対して請求するよりも、被害者請求を行い自賠責保険から支払いを得た方が損害賠償額が大きくなる可能性があります。
関連記事
- 交通事故の過失割合の決まり方について
『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』 - 自賠責保険の過失割合による減額について
『自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算には注意を』
自賠責保険への請求方法2.加害者請求
加害者請求とは?
加害者請求とは、加害者側の任意保険会社を介して、加害者側の自賠責保険から賠償金を受け取る方法のことです。
交通事故においては、加害者の任意保険会社が加害者に代わって被害者へ賠償金を支払うことがほとんどです。この賠償金には、本来自賠責保険から支払われるべき金額も含まれています。
そのため、加害者側の任意保険会社は、自賠責保険分を立て替えて支払った後に、自賠責保険会社に対して精算のための請求を行う流れになることが一般的です。
あるいは、加害者が個人的に賠償金を被害者に支払ったあと、自身の加入する自賠責保険会社に請求することも同じく加害者請求と呼ばれます。この場合、加害者請求の流れに被害者が関与することはありません。
自賠責保険への加害者請求の手続きの流れ
自賠責保険に加害者請求を行うという手続きにおいて、被害者がすべきことは基本的にありません。自賠責保険に加害者請求を行うのは、加害者だからです。
被害者が関与する加害者請求の流れは、加害者側の任意保険会社と示談交渉をとおして、自賠責分の損害賠償金を受け取ることを意味します。
参考情報|加害者がおこなう加害者請求とは?
加害者は、加害者自身が加入する自賠責保険に対して次のような流れで加害者請求できます。
- 加害者本人が被害者に賠償金を支払う
- 加害者自らが被害者に支払った分を自分の自賠責保険へ請求
ただし、任意保険に加入していない加害者から十分な賠償を受けられるとは限りません。さらには、加害者が被害者の診断書や診療報酬明細書などを取得することになります。
個人情報の観点からもスムーズな損害賠償請求の観点からも、加害者が任意保険未加入なら被害者請求を選んだ方が安心です。
加害者請求が望ましいケースとは?
加害者請求が望ましいケース
- 被害者の手間を減らしたいケース
- 自賠責保険金の受け取りについて特段急いでいないケース
加害者請求が望ましいケースとは、被害者が手続きの手間をかけずに済ませたいケースです。
加害者の任意保険会社にのみ請求すればよいですし、手続きも任せていればよいので、被害者としては負担を最低限にできます。
また、加害者の任意保険会社を介すると、自賠責保険金の受け取りまでには一定の時間がかかる傾向です。具体的には、加害者側の任意保険会社との示談成立後でないと受け取れません。
被害者請求の必要書類一覧|書き方と書式
被害者請求の必要書類一覧
加害者の自賠責保険会社への被害者請求で必要な書類とその取得方法、作成者は次の通りです。
「*」がついている書類は自賠責保険会社から送られてくる「請求書類セット」に含まれています。
基本的な必要書類
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書*:被害者側で記入
- 事故発生状況報告書*:被害者側で記入
- 交通事故証明書:自動車安全運転センターで取得
- 診療報酬明細書*:病院に作成を依頼
- 医師の診断書*または死体検案書(死亡診断書):病院に作成を依頼
- 休業損害の証明
- 給与所得者なら休業損害証明書*:勤務先に作成を依頼
- 自営業者なら確定申告の控えなど
- 印鑑証明書:役所で取得
- 被害者が未成年の場合は住民票又は戸籍謄本も必要:役所で取得
- 弁護士に委任している場合は、委任状と委任されている弁護士の印鑑証明書が必要
手続きを近親者や弁護士など他の人が代わりにおこなう場合は、委任状*(委任者が記入)と委任者の印鑑証明書(役所で取得)も必要です。
傷害関係の費目の必要書類
- 通院交通費明細書*:被害者側で記入
- 付添看護自認書*または看護料領収書:付添人が記入
後遺障害関係の費目の必要書類
- 後遺障害診断書*:医師に記入を依頼
- レントゲン写真やMRI画像など後遺症の残存・程度を証明する医学的所見:医師に作成を依頼
死亡事故の必要書類
- 戸籍謄本:役所で取得
※死亡までの間に入通院期間があった場合は、傷害関係の費目も請求できるので、傷害関係の費目の請求で必要な書類も提出しましょう。
被害者請求の必要書類|書き方・書式あり
ここでは、被害者請求における必要書類の書き方を解説します。
なお、必要書類の取得・作成は一任できるケースもあります。難しそうで不安、忙しくて書類準備の時間が取れないという場合は、一度弁護士にご相談ください。
支払請求書
支払請求書にある項目と書き方は、以下のとおりです。
- 【請求内容】欄(書式上部にあることが多い)
- 保険金(加害者請求)、損害賠償金(被害者請求)、仮渡金の3つから選択してください。
- 【請求者】欄
- 請求者の情報を書き入れてください。
- 弁護士に依頼している被害者は、弁護士の名前・事務所などの所在地を書き、被害者との関係は「その他」または「受任者」を選んでください。
- 【加害者情報】欄
- 被害者請求や仮渡金請求においては、わかる範囲で記載してください。
- 保険契約者とは請求する自賠責保険の加入者、つまり加害者をいいます。
- 【被害者情報】欄
- 住所や氏名が、請求者と同じであれば、「請求者に同じ」と記載しても構いません。
弁護士に依頼している場合は被害者ご本人の情報を記載する流れです。 - 職業欄はかならず記載してください。
- 住所や氏名が、請求者と同じであれば、「請求者に同じ」と記載しても構いません。
- 【支払い先】欄
- 請求者の希望する保険金の振込先を記載します。
- 弁護士に委任している場合は、一旦弁護士事務所などが受領するかたちになることが多いので、基本的には弁護士や弁護士法人の振込先を記載してください。
なお、請求者や加害運転者欄などは交通事故証明書の内容と一致することを確かめるようにしてください。
交通事故証明書
交通事故証明書は自動車安全運転センターで取り寄せが可能です。警察署や交番に置いてある交付申請用紙をもらい、必要事項を記入のうえ、交付にかかる料金を振り込みます。
郵送には10日ほどかかりますので、急ぎの場合は、自動車安全運転センターにおいて交付の申請をおこないましょう。
なお、交通事故証明書は任意保険会社がすでに取得している場合もあります。
任意保険会社に問い合わせれば送ってもらえることもありますが、送付時期がはっきりせず、到着が遅くなることも考えられます。急ぎであればご自身で申請しておくことが無難でしょう。
交通事故証明書の入手方法について詳しく知りたい方は『交通事故証明書とは?もらい方と目的、後日取得の期限やコピーの可否』の記事をご覧ください。
印鑑証明書
請求者本人の印鑑証明書が必要になりますので、用意しておきましょう。写しではなく、原本が必要です。
事故発生状況報告書
事故発生状況報告書の書式は自賠責保険会社から送られてくるセットに入っています。
信号の色などは細かく指定しておき、わかる範囲で事故状況図を描いてください。
後日、自賠責保険から連絡を受けて、補足説明をする必要が出てくることがあります。弁護士に委任している場合は、きちんと事故状況を弁護士に伝えてください。
休業損害証明書
休業損害証明書は休業損害を請求するためのものです。治療などで仕事を休み、減収が生じた場合は用意しましょう。
休業損害証明書は、勤め先の総務部などの担当部署に記載してもらうことになります。
休業損害証明書の記載内容に関する詳しい解説は、関連記事『休業損害証明書の書き方を解説!誰が書くのか、いつ提出するかもわかる』をお読みください。
通院交通費明細書
通院交通費明細書は自賠責保険会社から書式が送られてくるので、書式に沿って記入しましょう。
タクシーや有料駐車場を利用した場合は領収書も添付する必要があります。その他の公共交通機関を使った場合は、基本的に領収書は不要ですが、念のため保管しておくと安心です。
なお、タクシーや新幹線、飛行機、高速道路などの費用については、必要性・相当性が認められなければ請求が認められない可能性があります。
詳しくは『交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?』で解説しているので、徒歩・自転車・自家用車・電車やバス以外の交通手段を用いた場合は確認してみてください。
診断書・診療報酬明細書
診断書や診療報酬明細書は、治療を受けた病院に作成を依頼してください。診断書作成には時間がかかることもあるため、余裕を持って依頼しておくことがポイントです。
付添看護自認書または付き添い看護領収証
付添看護自認書は付添費用を請求するために必要となる書類です。
誰がどこの病院に行くときに付き添ったのか、いつからいつまでの期間の間に何日付き添ったのか、入院に付き添ったのか通院に付き添ったのかなどを書きます。付添人が作成してください。
後遺障害診断書
懸命に治療を続けたにもかかわらず後遺症が残った場合には、後遺障害認定を受けることになります。
歯の欠損についての後遺障害申請であれば、歯科用の後遺障害診断書を使ってください。
いずれも自賠責保険会社から取り寄せた書式を医師に渡して作成してもらいましょう。
後遺障害診断書の作成は基本的には医師に任せればよいですが、完成したものを受け取ったら、以下の点を確認してみてください。
- 自覚症状欄
- 事故後から一貫して同じ症状が継続的に続いている旨が書かれているか
- 自覚症状だけではなく、それによる影響(重いものが持てなくなったなど)が書かれているか
- 今後の見通し欄
- 症状固定、後遺症残存などと書かれているか
- 緩解、完治などと書かれている場合は訂正が必要
もし後遺障害診断書の内容に不足点・訂正点があったら、医師にその旨を伝えてください。
記載内容が不十分・不適切な後遺障害診断書では、後遺障害等級の審査で不利になる可能性があります。
後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害等級認定における最重要書類ともいえるものです。後遺障害診断書のポイントについては以下の関連記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
MRI・CT・レントゲンなどの検査結果
被害者請求で後遺障害等級の審査を受ける場合は、後遺症の存在や程度を医学的に証明しなければなりません。
基本的にはMRI・CT・レントゲンなどの検査結果や神経学的検査の結果、医師の意見書を同封しましょう。
その他、後遺症の種類によっては家族や学校、職場に作成してもらう「日常生活報告書」も添付することがおすすめです。
被害者請求で後遺障害等級の認定を受ける場合については、『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』で詳しく解説しているので、合わせて確認してみてください。
後遺障害等級認定に詳しい弁護士のサポートを受ければ、より適切な後遺障害等級を目指せる可能性があります。
死亡診断書または死体検案書
死亡診断書や死体案件書などは、被害者の死亡が確認された病院に保管されています。
病院に直接問い合わせると、遺族のもとに送付してくれるので、急ぐ場合は速達などの返信用封筒を同封しておきましょう。
被害者請求・仮渡金請求・加害者請求いずれにせよ、死亡事故に関する自賠責保険への請求には必要となる書類です。
戸籍(除籍)謄本
死亡事故の場合、その被害者が亡くなったことを確認する戸籍が必要になります。
死亡事故の場合では、被害者が請求できたはずの慰謝料を相続する問題が出てくるからです。
そのため、被害者が死亡したことを確認できる除籍謄本と、相続人の戸籍謄本も用意しましょう。
相続人にあたる遺族が複数いる場合は、その全員の遺族の戸籍が必要です。
なお、相続人の方が結婚や離婚をしている場合は、その履歴をたどるため除籍謄本も用意してください。
死亡事故ならこちらもチェック
『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』
誰が相続人としてどのような分配で被害者の慰謝料・損害賠償金を受け取るのか、どのような流れで慰謝料請求や分配をするのか解説しています。
よくある質問|診断書は自賠責診断書を使わないといけない?
必ずしも自賠責診断書でなければならないわけではありません。
治療と並行して加害者の任意保険会社が直接病院に治療費を支払っている場合、すでに加害者側の任意保険会社が診断書を取得していることがあります。
加害者の任意保険会社に申請すると「写し」と判を押したものが送られてくるので、それを自賠責保険に提出しても構いません。
診療報酬明細書も同様です。
自賠責診断書については、自賠責保険から送られてくる「請求セット」には、自賠責保険の書式の診断書(自賠責診断書)が含まれています。次のような書式になるので参考にご覧ください。
被害者が加害者の自賠責保険へ請求するときの注意点
自賠責保険への請求には時効がある
自賠責保険の請求には時効期間が定められています。
傷害・後遺障害・死亡のいずれであっても、時効期間は3年ですが、それぞれ起算点が違い以下の通りです。
損害 | 時効期間 |
---|---|
傷害 | 事故発生の翌日から3年以内 |
後遺障害 | 症状固定の翌日から3年以内* |
死亡 | 死亡の翌日から3年以内 |
※医学上一般に承認された治療方法を続けても、良くも悪くもならない状態。医師の判断が尊重されます。
事故の相手方に対する損害賠償請求権の時効期間は5年ですが、自賠責保険への請求は上記のとおり3年となっています。ずれがあるので注意しましょう。
損害賠償請求権の時効については『交通事故の示談は時効期限に注意!』の記事をご覧ください。
自賠責保険には物損の賠償を請求できない
自賠責保険の補償範囲は人損部分なので、物損に関する賠償金は請求できません。
車の修理費や代車費用など物損に関する費目を早く回収したい場合は、自身の車両保険を利用しましょう。
自賠責保険請求後は任意保険会社にも請求
被害者請求で自賠責保険に請求できる金額は示談金の一部もしくはケガの程度に応じた金額なので、残りの示談金は加害者側の任意保険会社に別途請求しなければなりません。
ただし、被害者請求や仮渡金請求でもらえる金額は法律で定められた計算基準にもとづいて決定されるのに対し、加害者側の任意保険会社からもらえる金額は示談交渉によって決まります。
加害者側の任意保険会社は相場よりも低い金額を提示してくるので、適切な交渉をしなければ十分な金額を得られないのです。
実際に、加害者側の任意保険会社が主張する慰謝料の金額(任意保険基準)と過去の判例に基づいた慰謝料の相場額(弁護士基準)の差は2倍~3倍になることも珍しくありません。
示談交渉で加害者側の任意保険会社から示談金の提示を受けた場合は、鵜呑みにせずまず弁護士基準の金額を確認してみましょう。
弁護士基準の慰謝料額は、以下の計算機から計算できます。より厳密な金額を知りたい場合は弁護士にご相談ください。
任意保険会社との示談の流れについては、関連記事『交通事故の示談の流れと手順!示談交渉が進まない時の対処法』の解説もお役立てください。
自賠責保険へ仮渡金の請求もできる
加害者側の自賠責保険会社には、「仮渡金」の請求もできます。仮渡金とは、ケガの状態に応じて支払われる5万~290万円の一時金です。
ただし、損害賠償金の一部を事前に受け取るものと考えておきましょう。
のちに損害賠償請求する際、仮渡金としてすでに受け取った金額は差し引きされますし、もし損害賠償金より仮渡金の方が高ければ、差額は返さなければなりません。
仮渡金は示談成立前に請求でき、手続きから支払いまでの期間も被害者請求より短いです。より早くまとまったお金が必要な場合は、仮渡金の請求もご検討ください。
仮渡金の請求方法については、『内払い金・仮渡金を解説』の記事で詳しく解説しています。
自賠責保険への被害者請求は弁護士に相談・依頼
被害者請求後の示談交渉までサポート
弁護士に依頼をすると、加害者の自賠責保険への被害者請求や仮渡金請求の手続きを代わりにおこなってもらえます。
加害者の自賠責保険への請求ではさまざまな書類を集めなければなりません。
被害者自身で作成しなければならない書類もありますし、後遺障害関係の書類は特に入念に準備する必要があります。
治療やリハビリ、日常生活や仕事への復帰と並行して準備を進めるのは大変ですが、請求手続きを弁護士に任せれば、負担は大幅に減らせます。
加害者への請求分もしっかり回収できる
加害者の自賠責保険への被害者請求をしたら、足りない分は加害者自身や加害者の任意保険会社との示談交渉で請求していきます。
しかし、加害者自身や加害者の任意保険会社との示談交渉は決して簡単ではありません。
もし被害者自身で交渉をした場合、加害者の任意保険の提示する低い金額しか得られないことも多くあります。
特に、後遺障害が残るような大きな怪我である場合や、死亡事故の場合には、本来請求できるはずの金額と、加害者の任意保険会社が提示する金額に大きな開きが生じることは珍しくありません。
しかし、弁護士は示談交渉経験も損害賠償金に関する法的知識が豊富な専門家です。
示談交渉の段階から弁護士を立てることで十分な金額回収が見込めるようになるので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士費用の負担を減らす方法を活用しよう
弁護士を依頼する際に生じる費用の負担は、弁護士費用特約を利用することで減らすことができます。
まずは自身の加入する保険に弁護士費用特約が付いていないか確認してみてください。
弁護士費用特約を利用すれば、相談料や依頼費用について限度額の範囲内で保険会社に負担してもらうことが可能です。
弁護士費用特約がついていなければ相談料無料の事務所において、弁護士費用を負担しても弁護士に依頼すべきかどうかを検討してもらうと良いでしょう。
交通事故の被害者向け|無料相談の予約はこちらで受付!
アトム法律事務所では、弁護士費用特約の有無にかかわりなく、交通事故でケガをした方であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
相談は電話・LINEから可能であり、相談のみのご利用もできるので、お気軽にご相談ください。相談予約の窓口は年中無休でつながります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了