もらい事故の慰謝料はいくら?相場や請求の流れ・注意点を解説

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もらい事故の慰謝料
  • もらい事故の慰謝料はいくら?
  • 自分に非がないもらい事故の慰謝料なのに十分に払ってもらえない…
  • もらい事故の過失割合でもめてしまい困った…

この記事は、もらい事故の被害に遭い、慰謝料や示談交渉について調べている方に向けた記事です。

もらい事故の慰謝料は、相手方の過失割合が100%なので、本来であれば100%相場通りの金額を受け取れるはずです。
しかし現実は、もらい事故の被害者であっても、常に相場通りの慰謝料を得られるとは限りません。

たとえば、本来なら300万円以上は受け取れるはずの後遺障害14級のもらい事故が、保険会社から171万円しか提示されなかったケースがアトムの取扱事例でありました。
アトムの弁護士に相談された結果、最終的には357万円と倍以上に増額しています。

このように、被害者側に全く落ち度がないもらい事故であっても、相手方保険会社はお構いなしに、裁判で認められる慰謝料の半分以下の金額で示談を進めることがほとんどです。
十分な慰謝料額を得るためには、もらい事故であっても相手方の保険会社に増額交渉をしなければならないのです。

この記事を読めば、もらい事故の相場の慰謝料の計算方法や相場額がわかります。
もらい事故で十分な慰謝料を受け取るために、早めに弁護士に相談して示談交渉を進めてください。

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もらい事故とは?普通の事故との違い

まずは、もらい事故とはどういう事故なのか、普通の事故との違いを解説します。

もらい事故の特徴は慰謝料にも関係するので、この点についても合わせて確認しておきましょう。

もらい事故とは、被害者に非のない事故のこと

もらい事故は、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。

過失とは、交通事故が発生したことへの責任のことをいいます。
責任の大小はあるにせよ、交通事故の多くは加害者・被害者ともに過失があるものです。

しかし、もらい事故の場合は、被害者には一切の責任がありません。
交通事故の中でも、加害者に一方的に過失があり、被害者に全く過失がない事故を総称して、「もらい事故」というのです。

もらい事故通常の事故
過失割合被害者側は0被害者側にも多少あり
代表例停車中の追突走行中の衝突

もらい事故に該当する事故の具体例

もらい事故となりやすい事故類型は以下の通りです。

  • 路肩に適切に停車していたところ後ろから追突された
  • 赤信号に従って停車中に後ろから追突された
  • 駐車場に適切に駐車していたところ前方不注意の車両が突っ込んできた

過失の有無は、相手方との示談交渉を通して決定します。
そのため、もらい事故になりやすい事故類型であっても、詳しい事故状況や示談交渉次第では、被害者側にも過失が付くことがあることに注意が必要です。

過失の有無を判断することは難しいので、もらい事故に該当するかは、弁護士に見解を聞いてみましょう。

なお、もらい事故となるケースについては『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説』でも詳しく解説しているので、お役立てください。

もらい事故では過失相殺による慰謝料の減額がない

もらい事故では、過失相殺によって慰謝料などの示談金が減額されることはありません。

過失相殺とは、自身についた過失割合分、慰謝料や示談金が減額されることです。

例えば被害者側に1割の過失割合がつけば、慰謝料や示談金は1割減額されてしまいます。

しかし、もらい事故では被害者の過失割合は0なので、減額も0割、つまり過失相殺による減額はないのです。

もらい事故の慰謝料はいくら?相場を解説

もらい事故では、被害の内容に応じて以下の慰謝料を請求できます。

  • 入通院慰謝料
    ケガの治療のために入院や通院をした場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が生じた場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料
    死亡した場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料

なお、交通事故の慰謝料には3つの計算基準があり、どれを用いるかで相場が変わってきます。

自賠責基準法令によって設定された金額基準
交通事故被害者に補償される最低限の金額
任意保険基準任意保険会社が独自に定めた金額基準
自賠責基準と同等か、少し高い程度の金額
弁護士基準弁護士や裁判所が用いる金額基準
過去の判例をもとにしており、法的に正当な金額

被害者が本来受け取るべき慰謝料額は、上記表の「弁護士基準」に沿ったものであり、3つの計算基準の中で最も高額かつ妥当な金額となります。

加害者側から慰謝料や損害賠償金額の提示を受けたら、どんなにその金額の正当性を説明されたとしても、すぐには合意せず、弁護士基準の金額と比較してみましょう。

ここでは、弁護士基準と自賠責基準における慰謝料相場を解説します。任意保険基準は各保険会社で異なり非公開ですが、多くの場合で自賠責基準と同水準だとお考えください。

入通院慰謝料|入通院期間で相場が決まる

入通院慰謝料は、ケガをしたことや、それにより入通院をしたことで生じる精神的苦痛に対して支払われるものです。

入通院慰謝料の相場は、入通院期間などによって決まります。

弁護士基準における入通院慰謝料の相場

弁護士基準では「慰謝料算定表」というものがあり、入通院慰謝料の相場が入通院院期間ごとにまとめられています。

表には軽傷用と重傷用があります。むちうちや打撲などの場合は軽傷用の表を、それ以外の場合は重傷用の表をご覧ください。

なお、慰謝料算定表では30日単位を1月として、入院月数と通院月数の交わるところを確認します。ただし、「通院3ヶ月と10日」など端数がある場合は日割り計算が必要です。

厳密な相場は弁護士までお問い合わせください。アトム法律事務所では、無料相談を受け付けております。

軽傷用の慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

【重傷用の慰謝料算定表】

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

自賠責基準における入通院慰謝料の相場

自賠責基準では、入通院慰謝料は以下の計算式によって算定されます。

計算式:4300円 × 対象日数

次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

※治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさします。

例えば治療期間が3ヶ月で実際に治療した日数が30日だった場合、自賠責基準における入通院慰謝料は以下の通りです。

4300円×60日=25万8000円

なお、治療期間が3ヶ月の場合、自賠責基準の入通院慰謝料は38万7000円が最大となります。

弁護士基準だと軽傷でも、通院3ヶ月なら53万円が入通院慰謝料の相場です。弁護士基準の方が大幅に高額であることがわかります。

後遺障害慰謝料|後遺障害等級で相場が決まる

後遺障害慰謝料は、もらい事故で後遺症が残り、その後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合に請求できます。

後遺障害慰謝料の相場は、1級〜14級の後遺障害等級に応じて決まります。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料相場は以下の通りです。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
*()は2020年3月31日以前の事故に適用

たとえば、もらい事故で多い追突事故では、首が強引に振られたり、腰部に強い衝撃が加わったりして、むちうちやヘルニアが発生することが多いです。
これらのケガで後遺症が残った場合、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準だと、12級なら290万円、14級なら110万円であり、どちらの等級になるかは後遺障害等級の認定審査次第です。

頭を強く打ちつけることで脳損傷を起こしたり、ダッシュボードと太腿を打ち付けて大腿骨骨折を負ったりすれば、もっと高い等級が認定され、後遺障害慰謝料もその分高額になるでしょう。

後遺障害等級認定を受ける方法については『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご確認ください。

関連記事(むちうちに関する等級認定について)

死亡慰謝料|被害者の生前の立場で相場が決まる

もらい事故の被害で死亡してしまった場合、死亡慰謝料の請求が認められます。
死亡慰謝料は、命を落とした被害者本人と、その近親者の精神的苦痛に対して支払われるものです。

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の相場は、被害者の生前における家族内での立場によって決まります。基本的には遺族分の金額もあらかじめ含まれています。

一方、自賠責基準では、被害者本人分の金額を400万円とし、遺族の人数や扶養の有無に応じて金額が加算される仕組みです。

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400
(350)
2,800
母親
配偶者
400
(350)
2,500
独身の男女400
(350)
2,000~2,500
子ども400
(350)
2,000~2,500
幼児400
(350)
2,000~2,500
遺族1名※+ 550
遺族2名※+ 650
遺族3名以上※+ 750
被扶養者有※+ 200

慰謝料の単位:万円
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ

例えば被害者が一家の支柱(一家を経済的に支える中心人物)で、妻と子供の2人を扶養していた場合、弁護士基準なら死亡慰謝料の相場は2,800万円です。

しかし、自賠責基準だと1250万円が相場となり、弁護士基準より約1500万円も低額です。

なお、死亡慰謝料に関しては、相場に加えて慰謝料の分配方法、課税についても確認しておく必要があります。
詳しい説明は、関連記事『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』にてご確認ください。

【補足】もらい事故の慰謝料相場が上がるケース・下がるケース

もらい事故における基本的な慰謝料相場はここまで解説した通りです。しかし、ケースによっては慰謝料が相場よりも多くなったり少なくなったりすることがあります。

慰謝料が増減するケースとしてはさまざまなものが考えられるため、ここでは一部を紹介します。

ここで紹介するもの以外で、慰謝料の増額要因に心当たりがある場合は一度弁護士にお問い合わせください。

慰謝料相場が上がるケース

以下のようなケースでは、もらい事故の慰謝料相場が上がることがあります。

  • 加害者に重大な過失がある
    酒酔い運転や著しいわき見運転、速度超過、証拠隠滅など
  • 治療がことさらに苦痛を伴うものであった
    麻酔なしでの手術や繰り返しの手術、感染症併発のリスクがある中での治療など

上記のような場合は、通常よりも被害者の精神的苦痛が大きいと考えられることから、慰謝料相場が上がることがあります。

慰謝料が相場より減額される例

もらい事故の慰謝料相場は、次の場合には下がることがあります。

  • 通院頻度が著しく低い
  • 被害者の元々の心因的・身体的素因によって被害が拡大した(素因減額)

通院頻度について

通院頻度と慰謝料相場については、弁護士基準の慰謝料算定基準を定めた書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に、次のような記載があります。

むち打ち症で他覚所見がない場合(中略)通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

民事交通訴訟 損害賠償額算定基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、基本的に入院期間・通院期間の長さから入通院慰謝料の相場が決まります。

しかし、長期通院における症状・治療内容・通院頻度しだいでは、実通院日数の3倍を「みなし治療期間」として慰謝料を計算することがあるのです。

たとえばむちうちで通院期間9ヶ月、実通院日数20日間を例に考えてみましょう。
通院期間に対する治療頻度が低く、治療内容からみても長期通院は適切でないと判断された場合、慰謝料額の比較表は以下の通りです。

通院9ヶ月の満額実通院日数の3倍で再計算
慰謝料額109万円36万円

この場合、みなし治療期間で入通院慰謝料が算定されると、約73万円もの減額となってしまうのです。

素因減額について

素因減額とは、被害者が持つ以下のような心因的・身体的素因によってもらい事故の被害が拡大している場合には、その素因の影響分は慰謝料や示談金を減額するというものです。

  • 心因的素因
    被害者が治療に消極的だった、あるいは人一倍痛みに敏感であったために治療期間が延びた
  • 身体的素因
    もらい事故により腰痛が悪化したが、腰痛自体は事故前からあった

ただし、どのような素因が素因減額の対象になるのか、実際に素因減額でどの程度の金額が減らされるのかは示談交渉による部分も大いにあります。

加害者側から素因減額を主張されてお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

素因減額については、関連記事『素因減額とは?減額されるケースや判断基準がわかる【判例つき】』で詳しく解説しています。

物損のみのもらい事故では慰謝料はもらえない

もらい事故の慰謝料について解説してきましたが、もらい事故による被害が物損のみの場合、原則として慰謝料は請求できません。

その理由と、物損事故として警察に届け出た後にケガが発覚した場合について解説します。

注意

交通事故ではあとからケガが発覚することもあるので、事故直後はケガが無いように思えても、念のため病院で診てもらっておくと安心です。

例えばむちうちは事故から数日後に症状が出始めることも珍しくありません。

慰謝料は人身被害のある事故で請求するのが原則

もらい事故の被害が物損のみの場合、慰謝料は原則支払われません。
交通事故の慰謝料とは、人身損害による精神的苦痛を補償するものだからです。

物的損害に対しては、修理費、代車費などの金銭のみ補償されます。

例えばもらい事故で愛車が壊れると精神的なショックを受けるものです。しかし、交通事故ではそうした物損に関するショックは、修理・買い替えによって補償されると考えられるのです。

また、ペットに関しては人間と同じように家族の一員として考える方も多いですが、交通事故においては残念ながら原則的に物損として扱われます。

ただし、基本的には訴訟を通してではありますが、物損被害においても慰謝料請求が認められた事例はあります。

詳しくは、関連記事『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』をお役立てください。

あとからケガが発覚したら人身事故に切り替えよう

もらい事故でケガがなく、物損事故として警察に届け出ていても、あとからケガが発覚することがあります。

この場合は、診断書を警察に提出し、物損事故から人身事故への切り替え手続きをしましょう。

警察で物損事故として処理されたままだと、慰謝料だけでなく治療費なども請求できない可能性があります。

なお、病院での診察が遅くなるとケガと事故との関連性が疑わしくなり、人身事故への切り替えができない可能性があります。

何かしらの症状を感じたら、すみやかに病院を受診してください。

もらい事故で慰謝料請求する流れ

もらい事故発生から慰謝料獲得までの流れ

もらい事故発生から慰謝料獲得までの流れは、次のとおりです。

事故の初期対応をする

もらい事故が発生したら、まずは現場の安全確保やケガ人の救護、警察への通報などをしましょう。人身事故の場合は、実況見分も行われます。

治療を受ける

ケガをした場合は病院へ行き、治癒または症状固定と診断されるまで治療を受けましょう。

後遺症が残れば後遺障害認定を受ける

症状固定の診断を受けたら、後遺症が残ったということです。
後遺障害認定の申請をしましょう。

示談交渉をする

示談交渉では基本的に、加害者側が慰謝料額などを提示してきます。
提示内容を精査し、納得のいく内容になるよう交渉します。

示談成立後、慰謝料などが振り込まれる

示談が成立し、示談書に署名・捺印をすると、慰謝料や示談金が振り込まれます。

もらい事故のあった場合の流れは、関連記事『もらい事故とは?被害に遭って泣き寝入りせず得する方法を紹介』にてより詳しく解説しています。

また、以下に各フェーズについて詳しく解説した記事をまとめておりますので、あわせてご覧ください。

もらい事故の慰謝料はいつもらえる?

もらい事故の慰謝料は、基本的に加害者との示談成立から約2週間後にもらえます。

示談交渉を開始できるタイミングは被害内容により異なり、次のとおりです。

  • ケガが完治した場合:治療終了後
  • 後遺症が残った場合:後遺障害認定後
  • 物損の場合:車の修理費の見積もりなどが揃ったあと
    ※人身事故でも物損部分のみ先に示談交渉し、早く賠償金がもらえることもあります。

ケガの治療や後遺障害認定にかかる期間、示談交渉の期間はケースによります。早くまとまったお金が必要な場合は被害者請求や仮渡金請求を検討すると良いでしょう。

自身の保険から保険金を受け取る方法もあります。

詳しくは、以下の関連記事をご確認ください。

もらい事故で適切な慰謝料を得るための注意点

もらい事故では保険会社に示談代行してもらえない

交通事故の示談交渉は、「示談代行サービス」を使い自身の任意保険担当者に任せることが可能です。

しかし、もらい事故では「示談代行サービス」は使えません。
過失のない被保険者のために保険会社が示談を代行することは、法律で禁じられている「非弁行為」になるからです。

そのため、もらい事故の被害者は自力で示談交渉しなければなりません。

一方加害者側は、自身の保険の示談代行サービスを使い、示談交渉に慣れた保険担当者を立ててくるでしょう。

こうした状況では、知識の面でも交渉力の面でも、被害者側が不利と言わざるを得ません。

したがって、もらい事故で納得のいく慰謝料・示談金を獲得するには、示談交渉で弁護士を立てることが重要です。

もらい事故における示談交渉や使える保険については、『もらい事故では保険会社に示談交渉を頼めない!注意点や使える自分の保険は?』も併せてご覧ください。

弁護士に示談交渉を依頼する場合、基本的には弁護士費用が必要です。

しかし、自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。費用の自己負担がゼロになることも珍しくありません。

実質的に費用をかけずに弁護士を立て、十分な慰謝料を得るために、弁護士費用特約の活用もご検討ください。

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加害者側が提示する慰謝料は低額なことが多い

加害者側の保険会社が示談交渉で提示してくる金額は、「自賠責基準」または「任意保険基準」に沿って計算された、相場額よりも低い金額であることが多いです。

もらい事故のため自身に過失がないことから慰謝料を満額もらえるということに安心して、提示額からの増額交渉をしなかった場合、損してしまうことになります

特に次のような場合は、相場以下の金額を提示されている可能性が高いです。

  • 慰謝料は日額4,300円で決まっていると言われた
  • 慰謝料を最大限の日額8,600円で計算しましたと言われた
  • 重傷や軽傷といった症状の重さは慰謝料に関係ないと言われた

加害者側の提案する金額が相場の金額であるかどうかについては、必ず確認しましょう。

確認の際には専門家である弁護士に相談するのが確実といえます。

「被害者にも過失がある」と言われることがある

もらい事故であっても、加害者側が「被害者にも過失がある。これはもらい事故ではない。」などと主張してくることがあります。

確かに、一見もらい事故のように思えても、実は被害者側にも過失が認められるケースはあります。

しかし、本来なら被害者側に過失のないもらい事故であっても、加害者側に押し切られて過失がついてしまう恐れもあります。

本当にもらい事故ではないのか、加害者側が主張する過失割合は正しいのかは、慎重に判断すべきです。

厳密な過失割合は細かい事故状況まで確認しなければわかりません。もし加害者側から「被害者にも過失がある」と言われたら、弁護士に相談することをお勧めします。

関連記事

交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

もらい事故に見えて被害者側にも過失がある事例

このイラストは、バイクが直進して走行していた路線に、四輪車が進路変更をしてきて、ぶつかった事故状況を示しています。

事故概要図

バイクからすると、前方に現れた自動車が100%悪いと思うかもしれません。
確かに、以下のような場合はAのバイクには一切の過失がなく、過失割合が0:100のもらい事故と判断される可能性があります。

  • 適切な合図なくB車が車線変更した場合
  • 進路変更が禁止されている道路の場合

しかし、自動車が適切に進路変更の合図を出して進路を変えていた場合は、バイクにも一定の前方不注視があり、気を付けていれば事故を避けられただろうと判断されるので、過失割合は、A(バイク):B(自動車)=20:80となってしまいます。

もらい事故の慰謝料請求こそ弁護士に相談すべき

もらい事故の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

もらい事故だから示談で不利にはならないだろうと楽観的に考えず、弁護士への相談を行いましょう。

もらい事故では被害者自身が示談交渉にあたらなければならないので、相手方から低い慰謝料額や不適切な過失割合を提示されても、訂正させられない可能性が高いのです。

また、被害者自身で示談交渉にあたることは、時間的・体力的・精神的にも楽ではありません。
だからこそ、弁護士に示談交渉を依頼して、以下のようなメリットを受けることがおすすめなのです。

  • 損害賠償請求に必要な証拠収集や手続きについてサポートを受けられる
  • 弁護士に示談交渉を一任して、被害者は元通りの生活への復帰に注力できる
  • 専門家による適切な交渉により相場の金額で示談することができる

弁護士費用については弁護士費用特約を利用しよう

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用はどれくらいかかるのかが不安な方が多いでしょう。

まず、弁護士費用については弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認してください。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
特約には上限がありますが、多くのケースでは上限を超えることはないため、自己負担なく弁護士を立てることができます。

もらい事故の弁護士特約について、関連記事『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』では、補償範囲や使い方の詳細まで分かりやすく解説しています。

また、弁護士費用特約を利用できない場合でも、弁護士に依頼した方が最終的に得られる金額が増額することは珍しくありません。

そのため、弁護士特約の有無にかかわらず、弁護士に相談して以来の必要性があるかどうかを確認することをおすすめします。

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費用対効果については、お話をお伺いした弁護士がきちんとお伝えします。
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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