もらい事故の慰謝料はいくら?もらい事故特有の注意点と慰謝料の計算・相場

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もらい事故の慰謝料
  • もらい事故なのだから慰謝料は多くもらえるだろう
  • 私に非はないから慰謝料でもめることはないだろう
  • もらい事故に決まっているから慰謝料が十分にもらえない心配はない

このように思っている人もいますが、もらい事故の被害者であっても、慰謝料請求で油断できないことをご存知ですか?

実は、被害者側に非のないもらい事故でも、相手方の保険会社が十分な金額を提示してくれるとは限りません。
十分な慰謝料額を得るためには、もらい事故であっても相手方の保険会社に増額交渉をしなければならないのです。

この記事を読めば、もらい事故の適正な慰謝料の計算方法と相場がわかります。
また、正しい金額を受けとるために避けておきたいトラブルも必見です。

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もらい事故とは?普通の事故との違い

もらい事故とは、被害者に非のない事故のこと

もらい事故は、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。

交通事故が発生したことへの責任を過失といいます。
責任の大小はあるにせよ、交通事故の多くは加害者・被害者ともに過失があるものです。

しかし、もらい事故の場合は、被害者には一切の責任がありません。
交通事故の中でも、加害者に一方的に過失があり、被害者に全く過失がない事故を総称して、「もらい事故」というのです。

もらい事故にあったときに知っておきたいことは、『もらい事故にあったらどうする?得する方法を知って泣き寝入りしない被害者に!』の記事で網羅的に解説しているので、あわせてご覧ください。

もらい事故では保険会社に示談代行してもらえない

もらい事故ではご加入の任意保険会社に示談を代行してもらう「示談代行サービス」が使えないので、加害者側との示談交渉は被害者自身で行わなければなりません。

被害者にも過失がある通常の事故では、被害者も加害者から賠償請求されることが多いです。そのため、賠償金の支払払元となる保険会社が示談を代行します。
しかし、もらい事故の被害者には加害者に対する賠償責任がないので、被害者側の保険会社は示談に関与できないのです。

加害者側は示談代行サービスを使ってくる

加害者側は示談代行サービスを使い、任意保険会社を代理人として示談交渉を行うことがほとんどです。
つまり、もらい事故の被害者は、相手方の任意保険会社と示談交渉することになるのです。

相手方の任意保険会社は交渉のプロなので、被害者自身で交渉にあたっても主導権を握られ、うまくいかないことが多いです。
そんな相手に対して満足のいく示談交渉を行うには、弁護士を立てることがおすすめです。

もらい事故における示談交渉や使える保険については、『もらい事故では保険会社に示談交渉を頼めない!注意点や使える自分の保険は?』も併せてご覧ください。

もらい事故に該当するかを判別する方法

被害者に過失がつかなければ、もらい事故といえます。
逆に、被害者に少しでも過失がある場合は、もらい事故とはいえません。

もらい事故となりやすい事故類型は以下の通りです。

  • 路肩に適切に停車していたところ後ろから追突された
  • 赤信号に従って停車中に後ろから追突された
  • 駐車場に適切に駐車していたところ前方不注意の車両が突っ込んできた

過失の有無は、相手方との示談交渉を通して決定します。
たとえ上記のような交通事故であっても、詳しい事故状況や示談交渉次第では、被害者側にも過失が付くことがあります。

過失の有無を判断することは難しいので、もらい事故に該当するかは、弁護士に見解を聞いてみましょう。

なお、もらい事故となるケースについては『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説』でも詳しく解説しているので、お役立てください。

もらい事故における慰謝料のポイント

もらい事故の慰謝料は満額もらえるが、落とし穴がある

もらい事故は被害者に過失がないので、「過失相殺」が適用されません。
過失相殺とは、被害者についた過失割合分、慰謝料や損害賠償金が減らされてしまうことです。

たとえば被害者側に過失割合が2割つけば、慰謝料や損害賠償金は2割減らされてしまいますが、もらい事故では被害者の過失は0割なので、減額も0割、つまり減額されないのです。

しかし、だからといって安心するのは危険です。
相手方の保険会社が「この金額を満額支払います」と提示してくる金額は、正当な相場よりも低く計算されています。
満額もらえるということに安心して、提示された金額の増額交渉をしなかった場合、損してしまうのです。

もらい事故で目指すべきは、弁護士基準の慰謝料

示談交渉で相手方の保険会社が提示してくる慰謝料額は、下の表で紹介している「自賠責基準」または「任意保険基準」に沿って計算されたものであり、低額です。
繰り返しになりますが、「もらい事故なので過失相殺はなく、この提示額を満額お支払いします」といわれても、その提示額自体が低額なので安易に合意してはいけません。

自賠責基準法令によって設定された金額基準
交通事故被害者に補償される最低限の金額
任意保険基準任意保険会社が独自に定めた金額基準
自賠責基準と同等か、少し高い程度の金額
弁護士基準弁護士や裁判所が用いる金額基準
過去の判例をもとにしており、法的に正当な金額

被害者が本来受け取るべき慰謝料額は、上記表の「弁護士基準」に沿ったものであり、相手方の提示額よりも2倍~3倍程度高額です。
それにもかかわらず相手方の提示額を受け入れてしまうと、相手の思うつぼなので注意してください。

特に次のような場合は、最低限の金額を提示されている可能性が高いです。

  • 慰謝料は日額4,300円で決まっていると言われた
  • 慰謝料を最大限の日額8,600円で計算しましたと言われた
  • 重傷や軽傷といった症状の重さは慰謝料に関係ないと言われた

相手方から慰謝料や損害賠償金額の提示を受けたら、どんなにその金額の正当性を説明されたとしても、すぐには合意せず、弁護士基準の金額と比較してみましょう。
次の章では、弁護士基準における慰謝料の計算方法を紹介していきます。

なお、弁護士基準の金額は以下の計算機からも確認できます。
ただし、あくまで機械的な計算に過ぎないので、厳密な慰謝料額は弁護士に問い合わせることをおすすめします。

保険会社がどうやって慰謝料を計算しているのかを知りたい方は、関連記事をお役立てください。

被害が物損のみなら慰謝料はもらえない

もらい事故の被害が物損のみの場合、慰謝料は原則支払われません。
交通事故の慰謝料とは、人身損害が生じた場合の請求できるものだからです。

物的損害に対しては、修理費、代車費などの金銭のみ補償されます。
物損事故の示談の流れは、関連記事『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』をお役立てください。

慰謝料の基本的な情報については関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』をお役立てください。

軽傷・後からケガが発覚した場合の注意点3つ

(1)軽いケガでも必ず人身事故として届け出を

軽いケガしかしていない場合は、物損事故として警察に届け出てしまう人もいます。
しかし、物損事故で処理されていると慰謝料や治療費などが請求できない可能性があるので、少しでもケガをしているのであれば、必ず人身事故として届け出ましょう。

(2)事故直後はケガがなくても念のため病院へ

交通事故ではあとからケガが発覚することもあるので、事故直後はケガが無いように思えても、念のため病院で診てもらっておくと安心でしょう。
後から症状が出てくるケガとして代表的なのはむちうちなので、むちうちを診てもらえる整形外科に行くことをおすすめします。

(3)あとからケガが発覚したら、人身事故へ切り替えを

すでに物損事故として届け出た後にケガが発覚した場合は、病院で作成してもらった診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えてもらいましょう。

病院での診察が遅くなるとケガと事故との関連性が疑わしくなり、人身事故への切り替えができない可能性があります。
何かしらの症状を感じたら、すみやかに病院を受診してください。

もらい事故の慰謝料|弁護士基準の計算方法と相場

入通院慰謝料の計算方法と相場

ケガをした被害者に対して支払われる慰謝料のことを、入通院慰謝料または傷害慰謝料といいます。
ケガで感じた痛みはもちろん、入院・通院を余儀なくなされたという精神的苦痛に対する金銭的補償です。

もらい事故でケガをした場合の入通院慰謝料の計算方法と相場をみていきましょう。

慰謝料算定表で計算する

入通院慰謝料の金額は、入院や通院の期間の長さをもとに決められます。
これまでの裁判の結果を元にした「慰謝料算定表」を使えば、簡単に慰謝料相場がわかります。

慰謝料算定表では、入院と通院の期間の交わる部分が入通院慰謝料となります。30日単位を1月として、入院・通院の日数を「月」に置き換えてみましょう。

以下の表は、重傷時の慰謝料算定表です。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入院60日、通院120日の事例で、実際に慰謝料算定表を使ってみましょう。

慰謝料算定表の使い方

  1. 入院60日は「入院2月」となる
  2. 通院120日は「通院4月」となる
  3. 「入院2月」と「通院4月」の交わるところは165万円
    入通院慰謝料は165万円とわかります。

つづいて、軽傷時の慰謝料算定表を紹介します。
軽傷とは、むちうち、打撲、捻挫など比較的軽度の負傷で済んだ場合です。
表内の「1月」は30日単位となります。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

入院なし、通院60日の事例で、実際に慰謝料算定表を使ってみましょう。

慰謝料算定表の使い方

  1. 入院なしは「入院0月」となる
  2. 通院60日は「通院2月」となる
  3. 「入院0月」と「通院2月」の交わるところは36万円
    入通院慰謝料は36万円とわかります。

入通院慰謝料の相場は、入院期間・通院期間の長さがポイントです。

慰謝料を相場以上に増額してもらえるケースがある

慰謝料算定表に記載の相場よりも、慰謝料が高くなるケースは複数あります。
たとえば、加害者に重大な過失があるケースが該当するでしょう。
酒酔い運転をしていたり、著しいわき見運転や速度超過の末に起きた事故であれば、被害者の精神的苦痛もより強まると考えられるからです。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

もらい事故によって後遺症が残り、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じて下記の金額を請求できます。
等級認定を受ける方法については『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご確認ください。

等級 弁護士
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

たとえば、もらい事故で多い追突事故では、首が強引に振られたり、腰部に強い衝撃が加わったりして、むちうちやヘルニアが発生することが多いです。
これらのケガで後遺症が残った場合、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料の相場は12級なら290万円、14級なら110万円であり、どちらの等級になるかは後遺障害等級の認定審査次第です。

頭を強く打ちつけることで脳損傷を起こしたり、ダッシュボードと太腿を打ち付けて大腿骨骨折を負ったりすれば、もっと高い等級が認定され、後遺障害慰謝料もその分高額になるでしょう。

適切な金額の後遺障害慰謝料を得るためには、適切な等級の認定を受けることが重要です。

関連記事では、後遺障害認定を目指す方に向けたくわしい認定基準、認定を目指すうえでのポイント、慰謝料の相場などを詳細に解説しています。

関連記事

死亡事故の慰謝料計算方法と相場

もらい事故の被害で死亡してしまった場合、死亡慰謝料の請求が認められます。死亡慰謝料は、命を落とした被害者本人と、その近親者の精神的苦痛に対して支払われるものです。

被害者死亡慰謝料
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
独身者・子供2,000万円~2,500万円

被害者が一家の支柱(一家を経済的に支える中心人物)であった場合、死亡慰謝料の相場は2,800万円となります。母親・配偶者で2,500万円、独身者・子どもについては2,000万円~2,500万円が相場です。

保険会社から支払われる死亡慰謝料は低額で、遺族の構成によっては1,000万円以上の差額が出る可能性すらあります。適正な死亡慰謝料を請求することが、被害者の無念を晴らすための第一歩となるでしょう。

死亡慰謝料の関連記事では、死亡慰謝料の相場にくわえて増額要件や慰謝料の分配方法、課税についても解説しています。詳しい説明は、関連記事『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』にてご確認ください。

もらい事故の適正な慰謝料相場がわかる自動計算機

以下の計算機では、弁護士基準における各種慰謝料の金額がわかります。

細かい事情まで考慮した厳密な金額は弁護士が直接計算しなければわかりませんが、おおまかな金額確認として、ご利用ください。

もらい事故でも慰謝料トラブルは起こる

一見もらい事故でも、過失割合で争うことがある

被害者は全く悪くない「もらい事故」のようにみえても、被害者に一定の過失が認められる場合があります。
そのため、示談交渉ではもらい事故だから過失はないと主張する被害者側と、被害者にも過失はあると主張する加害者側とで争いになる可能性があります。
具体的な事故の事例をみていきましょう。

自動車とバイクの接触事故

このイラストは、バイクが直進して走行していた路線に、四輪車が進路変更をしてきて、ぶつかった事故状況を示しています。

事故概要図

バイクからすると、前方に現れた自動車が100%悪いと思うかもしれません。
確かに、以下のような場合はAのバイクには一切の過失がなく、過失割合が0:100のもらい事故と判断される可能性があります。

  • 適切な合図なくB車が車線変更した場合
  • 進路変更が禁止されている道路の場合

しかし、自動車が適切に進路変更の合図を出して進路を変えていた場合は、バイクにも一定の前方不注視があり、気を付けていれば事故を避けられただろうと判断されるので、過失割合は、A(バイク):B(自動車)=20:80となってしまいます。

このように、一見もらい事故に見えても、事故時の細かい状況によって被害者側に過失が付くこともあります。

「もらい事故」に該当するかは、被害者お一人で判断するのが困難です。
また、本来なら被害者側に過失のないもらい事故であっても、加害者側に押し切られて過失がついてしまう恐れもあります。

もらい事故であると思っても、念のため弁護士に問い合わせ、過失割合を確認してもらうことをおすすめします。

過失割合については、交通事故のパターン別に類型して解説した関連記事があります。過失割合の決まり方や他事例の過失割合を知りたい方は、関連記事『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』で確認してください。

通院頻度が低いと慰謝料が減額されることがある

もらい事故の場合、過失相殺は適用されないので慰謝料は原則満額もらえます。
しかし、通院が長期にわたる場合は注意が必要です。

弁護士基準の慰謝料算定基準を定めた書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)には、次のように記載されています。

むち打ち症で他覚所見がない場合(中略)通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

民事交通訴訟 損害賠償額算定基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、入院期間・通院期間の長さといった治療期間を重視して慰謝料額を決めます。
しかし、長期通院における症状・治療内容・通院頻度しだいでは、実通院日数の3倍を「みなし治療期間」として慰謝料を計算することがあるのです。

みなし治療期間は実際の治療期間よりも短いので、当然入通院慰謝料は少なくなってしまいます。

慰謝料が相場より減額される例

むちうちで通院期間9ヶ月、実通院日数20日間を例に考えてみましょう。
通院期間に対する治療頻度が低く、治療内容からみても長期通院は適切でないと判断された場合、慰謝料額の比較表は以下の通りです。

通院9ヶ月の満額実通院日数の3倍で再計算
慰謝料額109万円36万円

弁護士基準の慰謝料は、軽傷時、通院9ヶ月で109万円です。

しかし、実通院日数(20日間)の3倍である60日間を通院期間と見なすと、通院2ヶ月で36万円となります。約73万円もの減額となってしまうのです。

いくら過失がなく満額貰えるとはいえ、そもそもの相場の3分の1になってしまっては、過失が7割ついたことと同じです。

もらい事故の示談こそ弁護士に相談すべき

もらい事故だから示談で不利にはならないだろう、という見通しは楽観的といえます。
もらい事故では被害者自身が示談交渉にあたらなければならないので、相手方から低い慰謝料額や不適切な過失割合を提示されても、訂正させられない可能性が高いのです。

また、被害者自身で示談交渉にあたることは、時間的・体力的・精神的にも楽ではありません。
だからこそ、弁護士に示談交渉を依頼して、以下のようなメリットを受けることがおすすめなのです。

  • 弁護士に示談交渉を一任して、被害者は元通りの生活への復帰に注力できる
  • 保険会社の心無い言葉に傷つかずに済む
  • 保険会社本位の慰謝料額ではなく、公的に妥当な金額を満額受け取る

そうはいっても、弁護士費用はどれくらいかかるのか、弁護士に依頼する効果は本当にあるのかなど、不安でしょう。

まず、弁護士費用については心配無用です。
弁護士費用特約があれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。特約には上限がありますが、多くのケースでは上限を超えることはないため、自己負担なく弁護士を立てることができます。

もらい事故の弁護士特約について、関連記事『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』では、補償範囲や使い方の詳細まで分かりやすく解説しています。

弁護士に依頼することでどのような効果が得られるかは、厳密には事案によりけりなので、アトム法律事務所の無料相談にて、ご確認いただければと思います。

弁護士費用特約がなくても問題なし

交通事故被害者に弁護士費用特約がなくても、アトム法律事務所は後払い制だから安心です。着手金は原則無料で弁護活動を開始し、損害賠償金から弁護士費用を差し引くかたちでお支払いいただきます。依頼時にまとまったお金が無くても、弁護士を雇えるのです。

費用対効果については、お話をお伺いした弁護士がきちんとお伝えします。
「弁護士に依頼すると、逆に損をするかもしれない」と判断した場合には、正式契約の前にきちんとお伝えするので、ご安心ください。

また、弁護士の雰囲気についても、法律相談をすることで掴んでいただけます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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