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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(別名:裁判基準)です。
交通事故で負ったケガの治療が終わったあと、相手方の任意保険会社と示談交渉が開始されます。
そのとき、相手方の提示する賠償金の金額の基準が「任意保険基準」であり、被害者の方が本来もらうべき金額の基準と比べて非常に低い水準のものとなります。
交通事故における慰謝料の任意保険基準について解説し、慰謝料を増額する方法などについても紹介します。
目次
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交通事故の多くは、ケガの治療が終わった段階で示談交渉が始まります。
相手方の任意保険会社は、自社で賠償金を算定して事故被害者に提示します。相手方の任意保険会社から提示される金額は「任意保険基準」で算定されているのです。
損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」によれば、2018年3月末の段階で、日本の家庭用の普通乗用車のうちおよそ8割の車両が任意保険(対人賠償保険)に加入しています。交通事故に遭ったとき、相手方の任意保険会社と賠償関連のやり取りを行うケースがほとんどです。
交通事故の賠償は、示談交渉によって取り決められていくのが通常です。
示談とは、当事者同士の話し合いによって民事的な紛争を解決するという手続きです。
具体的には、裁判をせず、事故被害者と加害者の代理である相手方の任意保険会社の担当者で話し合いをして損害賠償金の金額を決定します。
示談金の支払いを終えた段階で、加害者の責任は果たされたと約束するという手続きが示談なのです。
任意保険会社はあくまで営利組織です。
事故被害者への支払い金額が大きいほど、自社の利益は減ってしまいます。そのため、任意保険会社ごとにそれぞれ独自に算定基準(任意保険基準)を定めています。任意保険基準は、「被害者の方が本来受けとるべき金額の基準」と比較すると低額です。
弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれる算定の基準で、これまでの交通事故裁判の判例から導き出されています。
弁護士基準は裁判例に則った基準ですから、日本の法律上、事故被害者が本来受けとるべき金額の基準ともいえるでしょう。
「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書籍に弁護士基準は掲載されています。
弁護士基準についてさらに詳しくは『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』をあわせてご覧ください。
自賠責保険から支払われる金額の基準を自賠責基準といいます。
事故被害者への最低限の補償を目的としているため、自賠責基準の金額は非常に低く、任意保険基準や弁護士基準よりも低い金額となります。
自賠責保険は、事故被害者が最低限の補償を受けとれるように整備された保険です。全ての自動車は、自賠責保険への加入義務があります。
被害者が相手方の自賠責保険に請求をすれば、一定限度の補償を受けることができるようになります。
普通乗用車の約8割は任意保険(対人賠償保険)に加入しています。逆に、残りの2割にあたる車両は任意保険に加入していません。
事故加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は、任意保険会社を介さずに直接加害者本人と示談を締結しなくてはなりません。
しかし、加害者と連絡がつかなかったり、加害者の資力が乏しいために賠償金を受けとれない事態に陥ることがよくあります。
事故で負った被害について、十分な補償がなされない場合があるのです。
自賠責保険についてさらに詳しくは『自賠責保険の慰謝料はいくら?早くもらう方法と支払い限度額の注意』をあわせてご覧ください。
慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」のことをいいます。
交通事故における慰謝料は大きく分けて3つあります。
3つの慰謝料とは、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
交通事故でケガをしたことによる精神的な苦痛に対する賠償金が、傷害慰謝料です。傷害慰謝料は、任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)ともに、入通院期間・日数に応じて金額算定されます。
任意保険基準の傷害慰謝料は、任意保険会社がそれぞれ独自に基準を設けているため、正確な算定基準は不明となります。
ただし、以前は保険会社間で統一された基準が用いられていました。そして、現在もかつての基準を準用している保険会社もあるとされています。
任意保険会社がかつて使っていた算定基準は、以下の通りとなります。
一方、弁護士基準の傷害慰謝料は、軽傷の場合と重傷の場合とで分かれます。
軽傷とは、程度の軽い神経症状(自覚症状のみのむち打ちなど)、軽い打撲や挫創などを指します。
重傷とは、大腿骨の複雑骨折や脊髄の損傷を伴う骨折、苦痛や身体の拘束が強い症状のことです。
軽傷や重傷の間ぐらいの傷害では、重傷の基準の7割~8割程度の金額とされます。
さらに、脳の損傷や内臓の損傷、生命の危険が非常に高く絶対安静を必要とする期間が長い重大な傷害などについては、重症の場合の金額基準をさらに2割程度まで引き上げることもあります。
弁護士基準の慰謝料算定基準は、それぞれ以下の通りとなります。
軽傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
かつての任意保険基準と、弁護士基準の傷害慰謝料を比べてみましょう。
傷害慰謝料|入院期間なし・通院期間3ヶ月
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
軽傷 | 37万8000円 | 53万円 |
重傷 | 37万8000円 | 73万円 |
入院期間なし、通院期間3ヶ月の場合の傷害慰謝料を比較した結果です。
任意保険基準の相場は37万8000円です。
一方、弁護士基準の相場は軽傷時で53万円、重傷時には73万円です。
傷害慰謝料|入院期間1ヶ月・通院期間6ヶ月
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
軽傷 | 83万2000円 | 113万円 |
重傷 | 83万2000円 | 149万円 |
入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月の傷害慰謝料を比較した結果です。
任意保険基準では83万2000円程度が相場といえます。
そして、弁護士基準の相場は軽傷時で113万円、重傷時には149万円です。
任意保険基準と弁護士基準の傷害慰謝料を比較すると、軽傷・重傷ともに弁護士基準で算定したほうが高額です。具体的には、弁護士基準の方が、軽傷の場合で2~4割ほど相場が高く、重傷の場合も2倍近く相場が高いことがわかります。
交通事故でケガを負った際、治療を続けても一定の症状が残り、完全な回復には至らないことがあります。
これ以上治療を継続してもケガの回復に至らないという状態になることを「症状固定」といいます。
症状固定後に残った症状のことを一般用語として「後遺症」といいますが、後遺症のうち一定の要件を満たし、特別な補償の対象となるような症状を「後遺障害」といいます。
後遺症と後遺障害の違い、後遺障害等級や認定の流れについてくわしく知りたい方は『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状、14級認定のポイント』の記事をご覧ください。
後遺障害が残った場合には、傷害慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」がもらえます。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったという精神的な苦痛に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料は等級ごとに慰謝料の金額が決まっています。任意保険基準の後遺障害慰謝料は任意保険会社がそれぞれ独自に基準を設けているため、正確な金額が不明です。ここでは参考に、自賠責基準と弁護士基準を比較したいと思います。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の基準は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
*単位は万円
*括弧内は2020年3月31日以前に発生した事故の基準。
任意保険基準は、およそ自賠責基準と弁護士基準のあいだの金額となります。しかし、保険会社によっては自賠責基準とほとんど同水準の算定基準を設けている場合もあります。
症状別の慰謝料相場金額についてくわしく知りたい方は『交通事故の慰謝料相場|症状別の相場金額を網羅!』をご覧ください。
死亡慰謝料は、死亡事故においてもらえる慰謝料です。
死亡時に負った精神的な苦痛に対する賠償金として、まず死亡した本人に慰謝料が認められます。そのほか、親族を喪ったという精神的な苦痛に対する賠償金として、父母、配偶者、子どもについてもそれぞれ固有の慰謝料が認められます。
任意保険基準の死亡慰謝料は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めています。
相場としては、事故被害者の立場ごとに、遺族の分も含めておおむね以下の通りとなっています。
任意保険基準の死亡慰謝料
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1500万円~2000万円程度 |
母親・配偶者 | 1500万円~2000万円程度 |
その他 | 1200万円~1500万円程度 |
弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料も、事故被害者の立場ごとに定められています。遺族の分も含め、相場は以下の通りです。
弁護士基準の死亡慰謝料
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
弁護士基準の場合、父母、配偶者、子ども以外の親族であっても、それと実質的に同じような身分関係があり、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には補償の対象になります。
また、たとえば飲酒運転や無免許運転など、事故発生の要因が悪質であるなどの事情がある場合、慰謝料がさらに増額される可能性もあります。
例えば、東名高速飲酒事故として有名な事故の民事裁判では、基準額の2倍弱に近い慰謝料が認められています。
事故の概要 | 女児2名を後部座席に乗せた被害者車両の後方から、加害者車両が追突したという事故。 加害者は飲酒し酩酊状態だった。 被害者の女児2名は事故直後はまだ生きており、その後の車両火災によって焼死。 また事故加害者は飲酒運転が常態化しており、直前に料金所の人から休むよう言われたにもかかわらずこれを無視して本件事故を起こした。 |
判決 | 慰謝料の増額を認めた。 被害者1名につき3900万円の慰謝料が認められた。 |
*東京地方裁判所 平成15年7月24日判決 事件番号 平成14年(ワ)第22987号
このほか、飲酒運転の上、高速道路を逆走し被害者車両と正面衝突した事例、危険運転行為により被害者が212メートルにわたって引きずられ死亡した事例、事故後に逃走した上、刑事裁判の場で虚偽の証言をする等した事例で慰謝料の増額が認められています。
ただし「事故後に加害者が見舞いに来なかった」等、単に不誠意・不誠実な態度をとったという程度の理由では、慰謝料の増額は認められない場合が多いです。
いずれの慰謝料についても、任意保険基準の金額は弁護士基準の金額よりも低額であることがお分かりいただけるかと思います。
繰り返しになりますが、被害者の方が本来受けとるべき慰謝料の基準は弁護士基準です。
相手方任意保険会社から提示された金額をそのまま鵜呑みにしてはいけません。
交通事故の被害者は、慰謝料の他にも、病院の治療費や、治療のために休業した分の給料の補償(休業損害)、将来にわたっての減給分の補償(逸失利益)など、様々な費目での賠償金を受けとれます。
賠償金の費目や計算方法、賠償の流れは、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をお役立てください。
交通事故の慰謝料についてのお悩み相談では、相手方保険会社から提示された金額が適正なのかどうか疑問に思っている方が多いです。
当サイトでは、交通事故の慰謝料計算機を公開しています。
慰謝料計算機では、治療期間や年収など必要な事項を入力するだけで弁護士基準での賠償金の金額を手軽に計算することができます。
会員登録など、面倒な手続きは一切不要です。ご自身の慰謝料についてお悩みの方はぜひご利用ください。
アトム法律事務所が過去にとり扱った実際の交通事故事案を紹介します。
具体的に、任意保険基準からどれくらい増額できたのかをみていきましょう。
事故の概要 | 交差点において加害者車両が左折。 交差点を直進しようとしていた被害者自転車を巻き込んだという事故。 被害者は頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、聴力の低下などの後遺症が残った。 後遺障害7級に認定された。 |
相手方保険会社提示額 | 3537万7384円 |
最終回収額 | 7350万円 |
増額金額 | 3812万2616円 |
事故が重大で、被害者の負ったケガが重い場合、任意保険基準でも相当高額な金額が提示されます。
そのため大幅に増額する余地があるにも関わらず、任意保険会社からの提示額で納得してしまうというケースも数多くあります。
こちらの事例では、相手方保険会社からまず3500万円を超える金額の提示がありました。
弁護士が示談交渉を進めたところ、最終的には7350万円での示談となったのです。当初の任意保険会社による提示額と比べて、ほぼ倍に近い増額となりました。
事故の概要 | 交差点を横断中の被害者に、信号無視の加害者バイクが突っ込み被害者を轢いたという事故。 被害者は鎖骨を骨折。 肩関節に機能障害が残り、後遺障害10級10号に認定された。 |
相手方保険会社提示額 | 621万8724円 |
最終回収額 | 2300万円 |
増額金額 | 1678万1276円 |
任意保険会社によっては、自賠責基準とほとんど変わりのないような金額を提示してくる場合もあります。
この事例では、弁護士介入後、示談金の金額が4倍近くに増額しました。
交通事故の損害賠償金は、大幅な増額となる可能性があります。
相手方の任意保険会社から「今回のケガは後遺障害にならない」と言われていたり、事故の状況などについて自身の見解とは違った主張をされ過失割合に争いがあったりする場合には、早急に弁護士に相談してください。
事故の概要 | 被害者が路肩に停車中、加害者車両が横合いから追突した事故。 被害者は頚椎を捻挫した。 後遺障害なしの軽傷事例。 |
相手方保険会社提示額 | 42万7537円 |
最終回収額 | 74万1411円 |
増額金額 | 31万3874円 |
この事例は後遺障害の残らなかった軽傷事例ですが、弁護士費用を差し引いても依頼者に15万円以上の利益が発生しました。軽傷の事例でも、弁護士に相談するべきです。
また、弁護士費用特約が使える場合には、弁護士費用の負担が実質ゼロで済む場合があります。弁護士介入による増額分はすべて被害者の利益となるのです。
なお、『交通事故の慰謝料5つの解決事例|慰謝料はいくらもらった?相場も解説』で他の事例も紹介しているので、気になる方はぜひご参考になさってください。
交通事故の示談交渉において相手方任意保険会社が提示する額は、任意保険基準での金額です。
任意保険基準は、事故被害者の方が本来もらうべき金額よりも低額な基準です。
しかし、事故被害者自らが弁護士基準での支払いを求めた増額交渉を行っても、任意保険会社は首を縦に振らないでしょう。
おそらく、「弁護士基準は裁判を行った場合に得られる金額です」などと言われ、再度任意保険基準での金額を提示されることになります。
最終的に損害賠償金を支払うのは、相手方任意保険会社です。
任意保険会社が自社基準の金額を固辞した場合、いつまでも賠償金が支払われないという事態に陥ってしまいます。
民事裁判を提起して被害者側が勝訴すれば、相手方保険会社に対して強制力を持って裁判基準での支払いを要求できます。
ただ、被害者の独力で裁判を提起するのは大変な手間となります。(関連記事:交通事故の裁判を解説|費用、期間、流れ、調停など知っておくべき6つのポイント、裁判例3選)
ケガが治っても、日常生活を営みながら裁判を起こすのは現実的ではありません。相手方保険会社もそれを知っているため、被害者に弁護士がついていない場合には、強気に自社基準での金額を提示してくるわけです。
弁護士に依頼すれば、相手方保険会社に対し、過去の裁判例や類似事故の過去の増額事例など、増額すべき具体的根拠を提示できます。
また、被害者が弁護士を立てたという事実は、任意保険会社にとってはある種のプレッシャーとなります。被害者ひとりの場合とは違い、民事裁判を起こされるという可能性が現実的になってくるわけです。
仮に民事裁判を提起された場合、裁判基準での支払いを命令されます。任意保険会社としても、弁護士からの増額交渉は無下にできないのです。
弁護士基準での賠償金の支払いを受けたいならば、弁護士に相談するべきといえるでしょう。
本来、ケガの治療に専念しなければならない状況で、任意保険会社との交渉や各種必要書類の作成などを行うのは非常に大変です。
また、ケガの治療後には示談交渉が本格化しますが、並行して日常生活の再建をしなければいけません。
弁護士は賠償金受け取りまでの手続きを代理することができます。
弁護士が窓口となることで、被害者の負担を軽減することができるのです。
また、交通事故紛争の実務経験が豊富な弁護士に頼めば、手続きや書類の作成について間違えるリスクを減らせます。
アトム法律事務所では、24時間365日対応のLINE無料相談サービスを提供しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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