交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説

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交通事故の慰謝料

任意保険基準とは、示談交渉で相手方任意保険会社が提示してくる慰謝料額の算定基準です。

ただし、任意保険基準の金額は、被害者の方が本来もらうべき金額の基準と比べて非常に低い水準となっているので、安易に受け入れるべきではありません。
被害者の方が受け取るべき金額は、「弁護士基準」と呼ばれる金額なのです。

この記事では、交通事故における任意保険基準の概要や計算方法、弁護士基準の金額との比較、増額のポイントについて解説していきます。
適正な慰謝料額獲得のために、確認していきましょう。

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任意保険基準は慰謝料の算定基準|他にも2基準ある

基準(1)任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。

交通事故の示談交渉は基本的に、相手方任意保険会社による示談金提示から始まります。このとき提示される慰謝料額は、任意保険基準に基づいて算定されているのです。

任意保険基準の金額は、「被害者の方が本来受けとるべき金額の基準」と比較すると低額です。
任意保険会社は営利企業なので、事故被害者に支払う示談金額が大きいほど、自社の利益は減ってしまいます。そのため、あえて低額になるよう任意保険基準を設定しているのです。

十分な金額を得るためには、相手方任意保険会社の提示額を鵜呑みにするのではなく、示談交渉を通して増額を求める必要があります。

なお、任意保険基準の計算方法は各社が独自に設定しており非公開です。

基準(2)弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されています。
弁護士基準は裁判を起こした場合に得られる相場額を示すので、任意保険基準よりも高額であり、事故被害者が本来受けとるべき金額の基準といえるでしょう。

先述の通り、弁護士基準の金額は本来、裁判を起こした場合に得られるものです。しかし、実際には裁判を起こさずとも、弁護士を立てて示談交渉をすれば弁護士基準と同水準の金額獲得が見込めます。

弁護士基準の詳細は、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書籍に掲載されています。

ただ、上記のような書籍を見なくても、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』を見れば弁護士基準の計算方法がわかります。参考にしてみてください。

基準(3)自賠責基準

相手方自賠責保険からの慰謝料額を計算するための基準が、自賠責基準です。
自賠責保険は事故被害者への最低限の補償を目的としているため、自賠責基準の金額は最低限のものとなっています。

自賠責保険は全ての自動車に加入義務があるので、事故被害者は基本的に、必ず相手方自賠責保険会社からの賠償金を受け取れます。
よって、自賠責基準の金額は、被害者が受け取れる最低限の金額ともいえるのです。

なお、相手方自賠責保険からの支払額には上限が設けられています。示談金額が上限を超えてしまった場合、超過分は相手方任意保険会社から支払われます。

自賠責保険についてさらに詳しくは『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』をあわせてご覧ください。

実際の慰謝料額は示談交渉で決められる

ここまで慰謝料の3つの算定基準を紹介してきましたが、実際に受け取れる慰謝料額は、示談交渉によって決められます。
示談とは、裁判をせず、当事者同士の話し合いによって民事的な紛争を解決するという手続きです。

加害者が任意保険に入っていれば、示談交渉は相手方任意保険会社の担当者と行うことになり、具体的には以下のように示談金額の決定・支払いが行われます。

  1. 相手方任意保険会社から、任意保険基準の金額を提示される
  2. 提示額を受け入れるか、増額交渉をしたのち、示談成立
    ※このとき弁護士を立てれば、弁護士基準の金額獲得が期待できる
  3. 決まった示談金のうち、自賠責保険の支払限度額までは相手方自賠責保険会社から、それを超える部分の金額は相手方任意保険会社から支払われる
    ※実際にはすべて一括で任意保険会社から支払われ、あとから保険会社間で清算される

ただし、任意保険(対人賠償保険)への加入はあくまで任意です。損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」によれば、2022年3月末の段階で、日本の家庭用の普通乗用車のうちおよそ2割は任意保険に加入していません。

事故加害者が任意保険に加入していない場合、示談交渉は加害者本人と行い、本来任意保険から支払われるはずの金額も加害者本人に請求することになります。
しかし、加害者と連絡がつかなかったり、加害者の資力が乏しくて賠償金を受けとれなかったりすることがよくあります。

こうしたことを防ぐため、加害者が任意保険未加入であれば、内容証明郵便を送る・示談書を公正証書にするなどの対策が必要です。詳しくは『交通事故慰謝料の請求方法』の中で解説しています。

任意保険基準と弁護士基準の慰謝料額を比較

交通事故の慰謝料は3種類ある

慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」のことをいいます。

交通事故における慰謝料は大きく分けて3つあります。
傷害慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料です。

傷害慰謝料交通事故によるケガで入通院する中で生じる精神的苦痛に対する補償。
入通院慰謝料ともいう。
後遺障害慰謝料交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償。
死亡慰謝料死亡事故の被害者及び遺族の精神的苦痛に対する補償。
被害者本人分の慰謝料と、配偶者・親・子といった遺族固有の慰謝料がある。

では、それぞれの慰謝料における任意保険基準と弁護士基準の差額・計算方法を見ていきましょう。

ただし、任意保険基準は現在、各保険会社で異なり非公開です。
ここでは、以前各社統一で使われていた旧任意保険基準を紹介するか、同程度の金額である自賠責基準を代用していきますのでご了承ください。

傷害慰謝料|任意保険基準と弁護士基準

傷害慰謝料では、旧任意保険基準と弁護士基準を比較していきます。どちらの場合も、入通院期間・日数に応じて金額を算定していきます。

入院期間・通院期間別に旧任意保険基準と弁護士基準を比べると、以下の通りです。

傷害慰謝料|入院期間なし・通院期間3ヶ月

旧任意保険基準弁護士基準
軽傷37万8000円53万円
重傷37万8000円73万円

入院期間なし、通院期間3ヶ月の場合の傷害慰謝料を比較した結果です。

任意保険基準の相場は37万8000円、弁護士基準の相場は軽傷時で53万円、重傷時には73万円となります。

傷害慰謝料|入院期間1ヶ月・通院期間6ヶ月

旧任意保険基準弁護士基準
軽傷83万2000円113万円
重傷83万2000円149万円


入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月の傷害慰謝料を比較した結果です。

任意保険基準では83万2000円程度が相場、弁護士基準の相場は軽傷時で113万円、重傷時には149万円となります。

任意保険基準と弁護士基準の傷害慰謝料を比較すると、軽傷・重傷ともに弁護士基準で算定したほうが高額です。具体的には、弁護士基準の方が、軽傷の場合で2~4割ほど相場が高く、重傷の場合も2倍近く高いことがわかります。

傷害慰謝料の計算方法

旧任意保険基準では、以下の算定表から傷害慰謝料を算定します。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

弁護士基準も算定表をもとに傷害慰謝料を算定しますが、表には軽傷用と重傷用の2種類があります。

  • 軽傷用の表:程度の軽い神経症状(自覚症状のみのむち打ちなど)、軽い打撲や挫創などの場合に用いる。
  • 重傷の表:大腿骨の複雑骨折や脊髄の損傷を伴う骨折、苦痛や身体の拘束が強い症状の場合に用いる。

軽傷や重傷の間ぐらいの傷害では、重傷の基準の7割~8割程度の金額とされます。
脳の損傷や内臓の損傷、生命の危険が非常に高く長期間の絶対安静を必要とする重大な傷害などについては、重症の場合の金額基準をさらに2割程度まで引き上げることもあります。

では、弁護士基準における算定表を見ていきましょう。

軽傷の慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

後遺障害慰謝料|任意保険基準と弁護士基準

後遺障害慰謝料では、任意保険基準の代わりに自賠責基準を紹介します。

任意保険基準は、およそ自賠責基準と弁護士基準のあいだの金額となりますが、保険会社によっては自賠責基準とほとんど同水準の算定基準を設けている場合もあります。

弁護士基準との比較表は、以下の通りです。

後遺障害慰謝料

等級 自賠責弁護士
1級・要介護1,650
(1,600)
2,800
2級・要介護1,203
(1,163)
2,370
1級1,150
(1,100)
2,800
2級998 (958)2,370
3級861 (829)1,990
4級737 (712)1,670
5級618 (599)1,400
6級512 (498)1,180
7級419 (409)1,000
8級331 (324)830
9級249 (245)690
10級190 (187)550
11級136 (135)420
12級94 (93)290
13級57 (57)180
14級32 (32)110

*単位は万円
*括弧内は2020年3月31日以前に発生した事故の基準。

上記の表からもわかる通り、後遺障害慰謝料は等級によって金額が決まります。
等級は後遺症の症状・程度に応じて認定されます。認定される等級・慰謝料額を症状別にまとめた記事には『交通事故の慰謝料相場|症状別の相場金額を網羅!』があるので、確認してみてください。

後遺障害慰謝料の獲得には「後遺障害等級」の認定が必要

すでに少し触れましたが、後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決まります。
この等級を「後遺障害等級」といい、後遺障害等級が認定された後遺症を「後遺障害」といいます。

後遺障害慰謝料は、原則として等級が認定された後遺障害でないと請求できません。

交通事故でケガをして治療を続けたが完全には回復せず、医師から「症状固定」の診断を受けた場合は、後遺障害等級認定の申請手続きをしましょう。

後遺症と後遺障害の違い、後遺障害等級や認定の流れについてくわしく知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事をご覧ください。

死亡慰謝料|任意保険基準と弁護士基準

死亡慰謝料については、旧任意保険基準と弁護士基準を比較していきます。

死亡慰謝料には事故被害者本人に対する金額と遺族に対する金額があり、すべて含めて以下のようになっています。

旧任意保険基準の死亡慰謝料

被害者の立場金額
一家の支柱1500万円~2000万円程度
母親・配偶者1500万円~2000万円程度
その他1200万円~1500万円程度

弁護士基準の死亡慰謝料

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万円~2500万円

死亡慰謝料の対象となる遺族とは父母・配偶者・子のことを言います。
しかし、弁護士基準の場合、その他の親族であっても父母などと実質的に同じような身分関係があり、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には補償の対象になります。

また、飲酒運転や無免許運転など、事故発生の要因が悪質である場合、慰謝料がさらに増額される可能性もあります。

例えば、東名高速飲酒事故として有名な事故の民事裁判では、基準額の2倍弱に近い慰謝料が認められています。

事故の概要女児2名を後部座席に乗せた被害者車両の後方から、加害者車両が追突したという事故。
加害者は飲酒し酩酊状態だった。
被害者の女児2名は事故直後はまだ生きており、その後の車両火災によって焼死。
また事故加害者は飲酒運転が常態化しており、直前に料金所の人から休むよう言われたにもかかわらずこれを無視して本件事故を起こした。
判決慰謝料の増額を認めた。
被害者1名につき3900万円の慰謝料が認められた。

*東京地方裁判所 平成15年7月24日判決 事件番号 平成14年(ワ)第22987号 

このほか、飲酒運転の上、高速道路を逆走し被害者車両と正面衝突した事例、危険運転行為により被害者が212メートルにわたって引きずられ死亡した事例、事故後に逃走した上、刑事裁判の場で虚偽の証言をする等した事例で慰謝料の増額が認められています。

ただし「事故後に加害者が見舞いに来なかった」等、単に不誠意・不誠実な態度をとったという程度の理由では、慰謝料の増額は認められない場合が多いです。

任意保険基準の金額には増額の余地がある

いずれの慰謝料についても、任意保険基準の金額は弁護士基準の金額よりも低額であることがお分かりいただけるかと思います。
繰り返しになりますが、被害者の方が本来受けとるべき慰謝料の基準は弁護士基準です。
相手方任意保険会社から提示された金額には増額の余地があるということなので、そのまま鵜呑みにしてはいけません。

慰謝料金額相場の3基準比較

交通事故の被害者は、慰謝料の他にも、病院の治療費や、治療のために休業した分の給料の補償(休業損害)、将来にわたっての減給分の補償(逸失利益)など、様々な費目での賠償金を受けとれます。
休業損害や逸失利益も、慰謝料のように低額に算定されていることがあるので要注意です。

賠償金の費目や計算方法、賠償の流れは、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をお役立てください。

提示額の増額の余地は?慰謝料計算機で確認

任意保険会社が提示する金額が正しいか確認

交通事故の慰謝料についてのお悩み相談では、相手方保険会社から提示された金額が適正なのかどうか疑問に思っている方が多いです。
当サイトでは、交通事故の慰謝料計算機を公開しています。

慰謝料計算機では、治療期間や年収など必要な事項を入力するだけで弁護士基準での賠償金の金額を手軽に計算できます。
会員登録など、面倒な手続きは一切不要です。ご自身の慰謝料についてお悩みの方はぜひご利用ください。

なお、実際にはさまざまな事情を反映して、計算機による計算結果よりも多くの金額が請求できる可能性があります。
厳密な慰謝料相場は弁護士に問い合わせることがおすすめです。

任意保険基準から慰謝料が増額した事例を紹介

任意保険会社からの提示額は、弁護士を立てて示談交渉することで大幅に増額が期待できます。アトム法律事務所が過去にとり扱った事例を見てみましょう。

事例1|3000万円以上の増額となった事例

事故の概要交差点において加害者車両が左折。
交差点を直進しようとしていた被害者自転車を巻き込んだという事故。
被害者は頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、聴力の低下などの後遺症が残った。
後遺障害7級に認定された。
相手方保険会社提示額3537万7384円
最終回収額7350万円
増額金額3812万2616円

事故が重大で、被害者の負ったケガが重い場合、任意保険基準でも相当高額な金額が提示されます。
そのため、任意保険会社からの提示額で納得してしまい、大幅増額のチャンスを逃してしまうケースも数多くあります。

こちらの事例では、相手方保険会社からまず3500万円を超える金額の提示がありました。
弁護士が示談交渉を進めたところ、最終的には7350万円での示談となったのです。当初の任意保険会社による提示額と比べて、ほぼ倍に近い増額となりました。

事例2|任意保険基準から4倍近い増額となった事例

事故の概要交差点を横断中の被害者に、信号無視の加害者バイクが突っ込み被害者を轢いたという事故。
被害者は鎖骨を骨折。
肩関節に機能障害が残り、後遺障害10級10号に認定された。
相手方保険会社提示額621万8724円
最終回収額2300万円
増額金額1678万1276円

任意保険会社によっては、自賠責基準とほとんど変わりのないような金額を提示してくる場合もあります。
この事例では、弁護士介入後、示談金の金額が4倍近くに増額しました。

交通事故の損害賠償金は、弁護士基準の金額を主張することに加え、以下のような対応をとることで、大幅な増額となる可能性があります。

  • 適切な過失割合を主張する
  • 適切な後遺障害認定を受ける

相手方の任意保険会社から「今回のケガは後遺障害にならない」と言われていたり、事故の状況などについて自身の見解とは違った主張をされ過失割合に争いがあったりする場合には、早急に弁護士に相談してください。

特に過失割合は、示談交渉でもめやすいポイントのひとつです。
被害者側にも過失があるとして過失割合がつけられると、その割合分、損害賠償金が減額されてしまいます。
必要以上に減額されることを防ぐためにも、適正な過失割合を主張することは重要です。

関連記事

交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順

事例3|軽傷の事例

事故の概要被害者が路肩に停車中、加害者車両が横合いから追突した事故。
被害者は頚椎を捻挫した。
後遺障害なしの軽傷事例。
相手方保険会社提示額42万7537円
最終回収額74万1411円
増額金額31万3874円

この事例は後遺障害の残らなかった軽傷事例ですが、弁護士費用を差し引いても依頼者に15万円以上の利益が発生しました。軽傷の事例でも、弁護士に相談するべきです。

なお、「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用の負担が基本的にないので、軽傷事案の方でも安心して相談・依頼していただけます。
弁護士費用特約についてはのちほど解説するので、ぜひご確認ください。

その他の増額事例

その他の増額事例や増額のポイントは、『交通事故の慰謝料事例|いくらもらった?実例から相場と増額の可能性がわかる』で紹介しています。合わせてご覧ください。

交通事故の慰謝料に関するお悩みは弁護士に相談!

メリット(1)慰謝料が増額される!

すでに解説したように、相手方任意保険会社が提示する「任意保険基準」の金額は低額です。
よって、過去の判例に基づく相場額である「弁護士基準」まで増額するよう、交渉する必要があります。

しかし、事故被害者自らが弁護士基準での支払いを求めた増額交渉を行っても、任意保険会社は首を縦に振らないでしょう。
損害賠償に関する知識や示談交渉の経験が豊富な任意保険会社にとって、被害者の主張を退けることは非常に簡単なのです。

強引に任意保険会社側の主張を貫き通されたり、お互いに主張を曲げずいつまでも賠償金が支払われかったりすることが予想されます。

増額交渉(弁護士なし)

しかし、弁護士を立てれば、以下の理由から弁護士基準と同水準の金額が認められる可能性が高まります。

  • 相手方保険会社に対し、過去の判例や類似事案に基づいた、増額すべき具体的根拠を提示できる
  • 相手方任意保険会社に対して「いざとなれば裁判を起こす」というプレッシャーをかけられる

裁判になれば弁護士基準の金額が認められる可能性が高いだけでなく、時間や手間・費用がかかるので、相手方保険会社は裁判を回避するため、示談交渉時点で被害者側の主張を受け入れる傾向にあります。

被害者としても民事裁判は負担が大きいので、弁護士を立てて示談交渉段階で弁護士基準の金額を獲得する方が良いでしょう。

関連記事

交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説

増額交渉(弁護士あり)

メリット(2)示談交渉の手間が軽減される

本来、ケガの治療に専念しなければならない状況で、任意保険会社との交渉準備や各種必要書類の作成などを行うのは非常に大変です。
また、ケガの治療後には示談交渉が本格化しますが、並行して日常生活の再建をしなければいけません。

弁護士は賠償金受け取りまでの手続きを包括的に代理することができます。
弁護士が窓口となることで、被害者の負担を軽減することができるのです。
また、交通事故紛争の実務経験が豊富な弁護士に頼めば、手続きや書類の作成について間違えるリスクを減らせます。

弁護士費用の負担を軽くする方法がある

被害者自身が加入する任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。特約を利用すれば、弁護士費用を自己負担する必要が基本的にないのです。

弁護士費用特約

弁護士費用が弁護士費用特約の補償額内におさまれば、獲得示談金から弁護士費用が差し引かれることはありません。弁護士によって増額した賠償金を全て得られるのです。

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』をご覧ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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