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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
もらい事故は他の事故と違って、被害者の任意保険会社が示談交渉を代行できません。つまり、被害者には自分自身で流れを把握し、相手方との交渉に適切な対応が求められます。
「私は悪くないのだから、損をすることはないだろう」と相手方の保険会社に任せている方は、任せきりだと損をしてしまう可能性があります。
でも、安心してください。
この記事を読めば、もらい事故の被害者が損をしないための要点がつかめます。
もらい事故の被害者が押さえておくべきポイントをまとめましたので、気になるところだけでも読んでみてください。
気になることを弁護士に聞きたいという方には、無料相談も案内しております。とくに、LINE相談は気軽に使えると好評です。混み合っている場合は、少しお待たせする場合もありますが、弁護士が1:1であなたの疑問にお答えします。
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もらい事故とは、被害者に一切落ち度のない事故のことです。
被害者は事故の発生を避けようがなく、一方的に事故に巻き込まれたと判断される事故類型となります。もらい事故の一例は以下の通りです。
もらい事故の一例
例えば、交通ルールに従っていた歩行者や、停車中に追突された車両の運転手などは、もらい事故の被害者になりやすいでしょう。
もらい事故は基本的に過失割合が10対0になる場合をさします。10対0となる事故の具体的な事例については関連記事『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』も参考にしてみてください。
交通事故のほとんどは、示談交渉で解決されます。
もらい事故の被害者が交渉する相手も、原則、相手方の任意保険会社の担当者となるでしょう。
一方、もらい事故の被害者は、保険会社の担当者に示談交渉を任せることができません。つまり、被害者自身で示談交渉に応じる必要があります。
保険会社は、被保険者である被害者との「対人・対物賠償責任保険」の契約にしたがって、事故の相手方に賠償金を支払います。
示談交渉は、保険会社が支払う金額を決める工程です。保険会社は、自身が支払う金額に関する話し合いだからこそ、被害者の示談を代行できます。
しかし、もらい事故の被害者には、相手方への賠償責任がありません。
保険会社自身が支払う金銭もないため、示談交渉の代行は法律で禁止されているのです。
保険会社が示談交渉できないリスクやその対処法は、関連記事『もらい事故では保険会社が示談交渉してくれない!損しないための対処方法とは』で詳しく解説しています。
もらい事故の場合、過失に応じた減額がなく、満額の慰謝料が認められます。過失のつく事故よりも、弁護士が実現しうる増額幅も大きいことが特徴です。
「満額の慰謝料なのに、なぜ弁護士が増額交渉をする必要があるのか?」と疑問に思った人もいるでしょう。
弁護士に依頼すべき理由は、保険会社が提示してくる慰謝料の金額は不十分だからです。不十分な金額で満額もらっても、被害者にとって最適な結果とはいえません。
弁護士は、金額そのものを増額したうえで、満額受け取る交渉をします。
保険会社主導で慰謝料の金額を決めるのではなく、弁護士に依頼して、適正な相場を再計算してもらいましょう。
保険会社の提示額が低いという話は、交通事故の損害賠償問題で損をしないためにも、知っておいてほしいことです。このあと詳しく説明しますので、読み進めてください。
もらい事故にあった場合は、警察へ通報しましょう。負傷者がいれば、負傷者の救護もおこなってください。
警察への通報は、被害者であってもとるべき義務行動です。警察を呼ばないと、事故が発生したと認められず、適正な損害賠償を受けられない場合があります。通報を怠ると、道路交通法違反として懲役3ヶ月または5万円以下の罰金刑が科せられることになります。
また、被害者自身が加入している保険会社に連絡を入れましょう。主な目的は、事故発生の報告と、弁護士費用特約を利用できるかの確認です。
なお、加害者とは、今後の事故解決に必要な情報の交換をしてください。
具体的には、次の情報を把握しておきましょう。
確認事項 | |
---|---|
連絡先 | 住所、氏名、電話番号やメールアドレス、勤務先の名称 |
保険関連 | 加害者の自賠責保険や任意保険の会社、契約番号 |
加害者側の保険会社からは、被害者宛に連絡が入るのが通常です。しかし、なんら連絡がない場合には、加害者に対して状況の説明を求めてください。
事故現場での対応が終わったら、かならず病院を受診しましょう。
事故当日または近日中に病院にかかり、医師の指示をよく聞いて治療を始めてください。
ケガをしている場合は、事故の程度が軽微であっても「人身事故」として届けてください。人身事故として届け出ないと、治療費や慰謝料を適正に受けとれない恐れがあります。人身事故として届け出るには、病院で出された診断書を警察へもっていきましょう。
また、一度は物損事故として届け出た場合も、人身事故への切り替えは可能です。ただし早急な対応が必要なので、事故発生から10日以内に切り替えてください。
ワンポイントアドバイス
加害者側から見舞金の申し出があっても受けとらないでください。後々に「見舞金も賠償金の一部」とされ、賠償金から差し引かれる場合があります。また、見舞金を受けとることで、相手を許すというように受け取られかねません。強引に押し返すのではなく、淡々と断っておきましょう。
ケガが完治したら、被害者が負った損害をすべて明らかにして、損害に応じた賠償額を決める示談交渉のスタートです。
一方で、ケガが治らない場合でも、途中で治療を投げ出さず、症状固定まで通院治療を受けましょう。医師から症状固定と診断を受けたら、後遺障害等級認定を申請してください。後遺障害等級認定を受けることで、後遺症に対する損害賠償請求が可能です。
もらい事故が発生してから修理して示談を結ぶまでの流れは次のとおりです。
修理から示談までの流れ
修理は保険会社の指定工場である必要はなく、もらい事故の被害者が決めていいものです。
ただし、勝手に修理を始めた場合には適正な補償を支払ってもらえません。必ず先方の保険会社に連絡を入れて、修理工場と修理内容を決めてもらってください。
修理工場で見積もりを取ってもらい、損害額の算定をしたものの、実際に修理をしないという選択肢もあるでしょう。その場合でも、保険会社に修理費を返却する必要はありません。
交通事故の損害賠償とは、金銭による補償が原則です。損害に相当する金額を支払うことが加害者の賠償義務であり、その金銭をどう使うかは被害者にゆだねられています。
ただし、修理工場によっては、実際に修理しない場合、見積もり費を請求されるケースがある点に注意してください。
よくある疑問|新車が損壊したら新車で返してもらえる?
購入して間もない新車が損壊したら、新車で返してほしいという気持ちになるのは当然です。
しかし、新車そのもので返してもらうことはむずかしいでしょう。
被害の原状回復という損害賠償の目的から、いくら新車でも基本的には修理費用として請求していくことになります。ただし、新車の場合は、「評価損」を適切に相手方に請求することが重要です。
または
評価損が事故によって生じたのであれば、相手方に請求することができる可能性があります。判例では、新車に近いほど評価損が認められる傾向にあります。
したがって、全面的に相手方に非がある過失割合が10対0のもらい事故でも新車で返ってくることはありませんが、修理費用とあわせて評価損として相手方に請求することができるので、請求が漏れないよう損害を適切に算定することが必要です。
人身事故の場合、どんなに早くても、被害者の怪我が完治しないと示談交渉を始めることができません。それは、被害者の負った損害を確定させられないからです。
しかし、物損部分は比較的単純に損害を算定できます。
まずは物損部分について示談をして、人身部分については後から示談をする流れが一般的です。
弁護士への相談時期は、早すぎるということはありません。
ただ、少なくとも病院で診断を受けてからでないと、被害者の損害が算定しづらいものです。そのため、病院で診断を受けた後が最速のタイミングといえるでしょう。
もらい事故については、被害者の保険会社が示談交渉を代行できません。そのため、できるだけ早期に弁護士に依頼しておくことで、弁護士に任せられることが増え、被害者の負担を減らせます。
一方、弁護士相談のタイムリミットは示談締結前です。一度結んだ示談は、弁護士を通しても原則変更できません。
弁護士に相談する時期について迷っている方は、関連記事『交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングはいつ?』もあわせて読んでください。弁護士に相談する時期によって、被害者が得られるメリットをわかりやすく解説しています。
もらい事故であることは明らかなのに、加害者が事実を認めない場合があります。
まず、相手方が非を認めないときこそ冷静に対応してください。
事故時の状況を本当に勘違いしている可能性や、事故を起こしたというショックから興奮状態であること、記憶が不鮮明な場合があります。
次に、加害者本人と直接かかわることはせず、加害者の保険会社の担当者を介しての交渉を徹底してください。事故の当事者同士では感情的になってしまい、その時の感情のままヒートアップして、こじれてしまうものです。
そして、相手がずっと事実と異なる主張をする場合は、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者の証言などの客観的事実をもとにして、被害者の意見を立証していきましょう。ここまでくると、被害者一人で対応するのは相当困難です。
スムーズな解決のためにも、弁護士といった法律の専門家に対応を任せることをおすすめします。
被害者の対応3つ
もらい事故でケガをした場合には、慰謝料の請求が可能です。
具体的には、ケガ・後遺障害・死亡の3つに対して、それぞれ慰謝料の請求が認められています。
交通事故の慰謝料は、人身損害を負った精神的苦痛に対して支払われます。
実際にはケガをしているけれど、相手方から頼みこまれて、物損事故として届け出たという被害者もいるでしょう。知り合いや近所の人との事故だから荒立てたくない、穏便に済ませたいという話も耳にします。
物損事故として届けていても、保険会社と加害者本人が、被害者の状況を把握している場合には、治療費や慰謝料の支払いを受けられるでしょう。
しかし、物損事故として届けた場合、警察が作成している資料は非常に簡素なものになります。示談交渉時、被害者自身の主張を証明するために有効な資料が不足するリスクは避けられません。
もし物損事故として届けてしまっている場合、事故発生から10日以内ならば人身事故への切り替えをおすすめします。
精神的苦痛を金銭的価値に置き換えるために、慰謝料には計算方法があり、おおよその相場があります。
もらい事故の被害者にとって大事なことは、保険会社の提示する金額をうのみにしないことです。なぜなら、保険会社が算定した金額は、被害者が本来受けとるべき相場よりも低額におさえられているからです。
保険会社の提示する慰謝料は、自賠責基準または任意保険基準に基づいています。
自動車事故の被害者救済を目的としており、支払基準は自動車損害賠償保障法令で定められている。最低限の慰謝料を保障するもので、金額は十分とはいえない。
自賠責基準から支払われる慰謝料は、法令で定められた通りのもので、上限額が設定されています。しかし、被害者の負った損害が、必ずしも上限金額内におさまるとは限りません。
そこで、自賠責基準の限度額を超えた分をカバーするのが、任意保険基準です。
加害者が任意で加入する自動車保険会社の支払基準のこと。具体的な支払基準は社外秘とされている。自賠責基準とほぼ同等か、やや任意保険基準の方が高額な慰謝料が認められる。
自賠責基準や任意保険基準は、あくまで加害者側の保険会社による慰謝料の算定ルールに過ぎません。
もらい事故の被害者にとって大切なことは、弁護士基準で慰謝料を支払ってもらうことです。
弁護士基準とは?
これまでの裁判結果をもとにした基準。被害者から依頼を受けた弁護士が、保険会社への増額交渉時に用いる。裁判を起こした場合にも適用される正当な慰謝料の算定基準のこと。
弁護士基準で計算することで、被害者が受けとるべき金額の獲得が実現できます。(弁護士基準については、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』でさらに詳しく解説しています。)
また、弁護士基準での慰謝料を自動計算してくれる「慰謝料計算機」も便利です。必要最低限の情報を入力するだけで、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の相場がすぐにわかります。以下のバナーから慰謝料計算機を使ってみましょう。
弁護士基準の慰謝料のほか、自賠責基準や任意保険基準の計算方法についても知りたい方は、関連記事『交通事故慰謝料の正しい計算方法』をお役立てください。
もらい事故にあっても、被害者の身体に損害が発生していなければ、慰謝料の対象ではありません。
もらい事故の被害者からすれば、自分には一切の責任はないのに、修理中に自分の車両を使えないことや、修理にかかる手間を考えると、迷惑料くらい請求したいと思うでしょう。
しかし、物損事故で認められるのは壊れた物を修理したり、買い替えるのにかかる費用のみに限られます。
物損事故で請求できる主な費目は、以下の通りとなります。
なお、これまでの裁判の結果では、物的損害への慰謝料が認められた事例も存在します。例えば、墓石の倒壊やペットの死亡などです。被害者の方にとってかけがえがなく、また、損害による悲しみ・精神的苦痛が社会通念上相当のものであると判断されました。
しかし、依然として物的損害への慰謝料は認められない可能性が極めて高いです。物損事故で慰謝料が認められた裁判結果は特別な判例と理解しておきましょう。
物損事故でも慰謝料がもらえる可能性は例外的である点については、こちらの関連記事『物損事故で慰謝料がもらえた事例と注意点を解説|原則と例外に注意しよう』で詳しく解説しています。
もらい事故の被害者が、加害者側に請求できるものについて整理しましょう。
交通事故による主な示談金の内訳は、治療費、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料といった人身損害と、修理費などの物的損害にわかれます。
慰謝料は示談金の一部に過ぎません。
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害への補償額が示談金の大半を占める可能性があります。もらい事故は過失割合分の減額がないので、相場通りの満額を受けとれる可能性が高いです。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算方法は、次の関連記事にてわかりやすく解説しています。保険会社の提示額のまま示談する前に、適正な相場と計算方法をチェックしておきましょう。
後遺障害への補償がわかる記事
もらい事故の被害者が知っておきたい保険として、人身傷害保険、車両保険、弁護士費用特約を紹介します。
もらい事故の被害者が、自身の人身傷害保険の利用を考えるときは限定的でしょう。なぜなら、もらい事故の被害者は過失がないため、損害賠償金を満額受け取れるからです。
しかし、次のようなことでお困りの場合は、被害者自身の保険を使うメリットがあります。
人身傷害保険は、被害者自身で加入している保険なので、相手方との示談で金額を決めるものではありません。保険会社に請求すれば、約款の範囲内で保険金を受けとることができます。示談成立の見通しが立たず、早々に補償を受けたい人にメリットがあるでしょう。
また、過失割合による減額はありません。示談交渉次第で、被害者にも過失ありとなった場合にも、保険金額には影響しないので、安心です。
さらに、事故相手が任意保険未加入の状態(無保険)であった場合にも有効でしょう。事故の規模にもよりますが、相手方の自賠責保険だけでは、損害賠償金が不足する可能性があります。自賠責保険の支払上限を超過した分を、加害者本人に求めなくてはなりません。
しかし、任意保険に加入していない保険者の資力が低く、いつまでたっても支払ってもらえないという可能性もあります。そんなときには、被害者自身の人身傷害保険が有効です。
車両保険は、交通事故で損傷した車両の修理費や買い替えの補助を受けられる保険です。
事故の相手方が任意保険に加入している場合は、相手方の任意保険会社から支払われますので、被害者自身の車両保険を使う機会はほぼありません。
車両保険を使うケースとしては、加害者が無保険のケースがあげられます。
無保険の相手から物的損害について補償を受けるには、相手自身に支払ってもらう必要があります。なぜなら、自賠責保険は物的損害を一切補償しないからです。
加害者に支払い能力が無いときは、最終的に金銭を支払ってもらうまで時間がかかります。そのため、自身の車両保険を使うことが有効です。
交通事故の加害者が無保険のとき、被害者は通常の事故とは異なる対応を強いられます。事故相手が無保険でお困りの方は、関連記事『事故相手が無保険ならどうする?交通事故の慰謝料請求6つの対応』もお役立てください。
車両保険には、さまざまな特約がついていることがあります。
自身の車両保険を使う場合には、特約の有無についても確認するようにしましょう。
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用がかかります。
「弁護士費用特約」をつかうと、法律相談料10万円、弁護士費用300万円まで、保険会社が支払ってくれるのです。
もらい事故は、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できません。
被害者一人ですべての交渉に対応してなくてはならず、ましてや、加害者側には保険会社がつくというアンバランスな状態です。
弁護士費用特約があれば、被害者は費用を負担することなく、弁護士に示談交渉を任せることができます。
保険会社が提示する金額については満額もらえても、そもそもの金額が低いままで示談してはいけません。
もらい事故なのだから、被害者は損しないだろうという考えは持たない方が賢明です。ぜひ関連記事『もらい事故も弁護士特約を使わないと慰謝料が低い!特約の使い方も解説』も参考にして、弁護士依頼を検討してください。
人身傷害保険や弁護士費用特約だけを使った場合には、保険等級は下がらず、保険料も上がりません。
ただし、自然災害に巻き込まれた場合や、車両保険を使う場合には、保険等級が下がって、保険料が値上がりしてしまいます。もらい事故で被害者が悪くないのに、保険料が上がるのです。
なお、詳しい支払い条件は保険商品ごとの約款に準じます。保険を利用するときには、約款を十分に確認しましょう。
アトム法律事務所では、これまで多数の交通事故案件を取り扱ってきました。
ご相談のきっかけとして多いのが、金額の妥当性への疑問です。
もらい事故の場合、相手の保険会社から、「満額お支払いします」などと言われるかもしれません。そのように言われると、もう交渉の余地はないように思ってしまいがちです。しかし、保険会社からの提示額には、増額の余地があるケースがほとんどです。
アトム法律事務所では、交通事故の被害者に向けて、無料の法律相談を受け付けています。お電話・LINE・メールの中から好きな方法を選んでください。
次のようなご相談も歓迎です。
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まずはご連絡をお待ちしています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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