もらい事故とは?被害に遭って泣き寝入りせず得する方法を紹介

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もらい事故とは?

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。

もらい事故では過失による減額がないため、被害者は慰謝料や治療費などの損害賠償金を満額受け取れます。

しかし、過失による減額がないぶん加害者側がシビアな態度で示談交渉に臨んでくること、被害者は保険会社に示談交渉を代行してもらえないことから、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのです。

本記事では、もらい事故にあったあとの対応から請求するべき損害賠償金、もらい事故の被害者が損せず得をするための方法を網羅的に解説しています。

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もらい事故になるケースの例えと注意点

もらい事故とは被害者に過失のない事故|例えば?

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。

例えば、赤信号で停車中に追突された事故や、適切に走行していたのに対向車がセンターラインを越えて突っ込んできた事故などが当てはまります。

もらい事故の例

  • 交差点で信号待ち中、正面から車が突っ込んできた
  • 路肩に適切に停車中、自転車にぶつけられた
  • 青信号で横断歩道を渡っていた歩行者に、赤信号を無視したバイクが衝突した

被害者には非がなく、一方的に巻き込まれた事故を「もらい事故」というのです。

もらい事故では被害者側の過失割合は0%なので、被害者側の過失割合分、損害賠償金を減額する「過失相殺」は適用されません。

ただし、素因減額や損益相殺など別の理由によって損害賠償金が減額される可能性はあります。

もらい事故は被害者が泣き寝入りになるおそれがある

もらい事故では、被害者に非がなく過失相殺による減額もないにもかかわらず、十分な賠償金を得られず泣き寝入りしてしまうケースがあります。

その理由は次のとおりです。

  • 自分の保険会社に示談代行してもらえない
  • 加害者側が通常よりシビアな態度で交渉してくる

この2点について、詳しくみていきましょう。

もらい事故は保険会社に示談代行してもらえない

もらい事故では自身の保険の示談代行サービスが使えません。過失が0の被保険者に代わって保険会社が示談交渉することは、弁護士法72条で禁じられている「非弁行為」にあたるからです。

被害者は自力で示談交渉することになりますが、加害者側は示談代行サービスを使うことが多いでしょう。

交渉のプロである保険担当者を相手にすることになるため、以下の点で不利な立場に追いやられやすいのです。

  • 妥当な損害賠償金の金額がわからず、本来より低い金額で合意してしまいやすい
  • 交渉経験も知識も加害者側の方が豊富であり、被害者側の主張は受け入れてもらいにくい
  • 加害者側の保険担当者に高圧的な態度をとられ、疲弊してしまう
  • 保険会社に専門用語を多用され、納得がいかないまま強引に交渉を進められてしまう

こうした事情から加害者側に有利な内容で示談が成立してしまうこともあります。

加害者側は通常よりシビアな態度で交渉してくることがある

もらい事故の場合、加害者側は通常よりも低めの損害賠償金を提示してきたり、増額交渉を拒むような態度を見せたりすることが多くなります。

もらい事故の場合、被害者側の過失は0なので過失相殺による減額はありません。

しかし、加害者側の任意保険会社はなんとかして少しでも損害賠償金を低く抑えたいと考えているため、示談交渉の態度が厳しくなりやすいのです。

示談代行サービスが使えないだけでも被害者側にとっては難しい状況なのに、さらに加害者側の保険担当者の態度が頑なだと、被害者は太刀打ちできずに泣き寝入りしてしまいかねません。

もらい事故にあったときの対応|損せず得する方法とは?

もらい事故の被害者が損せず得するためには、事故後の対応をしっかりしておくことも非常に重要です。もらい事故の被害者が得をする具体的な方法は以下の通りです。

もらい事故の被害者が得をする方法

  1. 安全確保や証拠保全の後に警察に通報する
  2. 加入している保険会社に連絡する
  3. 痛みがなくても病院で診察を受ける
  4. ケガを負ったのであれば治療を行う
  5. 車を修理する
  6. 加害者側と示談交渉する

それぞれの対応について、具体的に見ていきましょう。

(1)安全確保や証拠保全を行い警察に通報する

もらい事故にあったら、まずは負傷者の救護と現場の安全確保を行ったうえで、必ず警察に通報しましょう

上記の対応は、道路交通法で定められた義務です。もらい事故の被害者であっても、警察への通報を怠ると懲役3ヶ月または5万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。

また、警察に通報しなかった場合、交通事故証明書が発行できず、適切な損害賠償を受けられなかったり、自分の保険も使えなかったりします。

警察が到着するまでの間に、加害者の氏名や連絡先、加入している保険会社などの確認をしましょう。

その他に、目撃者の連絡先を聞いたり、事故現場の写真を撮るなどの証拠保全を行ってください。

その後、警察が現場に到着したら、実況見分などの捜査に協力しましょう。

人身事故として届けるべき?

ケガをしている場合は、人身事故として届け出るようにしてください。人身事故の届け出には、病院で発行された診断書が必要です。

人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、慰謝料や治療費を適切に受け取れない可能性があります。

ケガをしたにも関わらず物損事故として届け出ていた場合は、すみやかに人身事故に切り替えましょう。可能な限り、事故発生から10日以内に切り替えるのが望ましいです。

(2)加入している保険会社に連絡する

事故直後の一連の対応が終わった後は、自身が加入している保険会社に連絡を入れておきましょう。

もらい事故では、「自分の加入している保険会社に連絡した方がいいの?」と迷われる被害者の方も多いです。

もらい事故でも、契約内容によっては「人身傷害補償保険」「車両保険」「弁護士費用特約」といった被害者自身の保険を利用することになるため、保険会社に連絡し、使える保険を確認しておくことが大切になります。

あわせて、加害者にも加害者が加入している保険会社に連絡してもらいましょう。

(3)痛みがなくても病院で診察を受ける

交通事故にあったら、痛みやしびれといった自覚症状がなくても、すみやかに病院で診察を受けましょう

交通事故の直後は、興奮状態になっていて痛みに気づかないことも多いです。
また、むちうちを負った場合は、後日に症状が出てくることもあります。

事故からしばらく経ったあとに病院を受診すると、症状と事故の因果関係が疑われ、損害賠償金を適切に支払ってもらえないおそれがあります。

交通事故であとから痛みが出てきたときは、『交通事故で後から痛みが…因果関係を立証するには?因果関係なしの判例も紹介』の記事も参考に早めに対応をとってください。

最初の診察は病院へ

交通事故後の診察は整骨院ではなく、病院で受けましょう。
病院において医師による診断を受けなければ、診断書を発行してもらえず、交通事故によるケガであることを証明できなくなる恐れがあります。

整骨院でも診察や治療を受けたい方は『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。

(4)ケガを負ったのであれば治療を行う

診察により何らかのケガを負ったと判断された場合は、医師の指示に従って治療を受けてください。

治療の結果、ケガが完治せず、症状固定と判断され後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の審査を受けましょう。後遺障害等級が認定されれば、後遺障害残存に対する補償を受けられるからです。

症状固定と診断された後の対応については『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事をご覧ください。症状固定の判断時期や後遺障害認定の申請方法について要点をおさえることができます。

ワンポイントアドバイス

もらい事故でケガをして治療する場合は、健康保険を使うと負担額が減ります。ただし、交通事故で健康保険を使う場合は通常とは違う手続きが必要です。

詳しくは『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』をご覧ください。

(5)車を修理する|修理費をきちんと回収するための注意点

もらい事故で車を修理する流れは、次のとおりです。

  1. 警察による事故状況の聴取が終われば、車を修理工場に移動させる
  2. 加害者側の任意保険会社に修理工場を連絡する
  3. 保険会社の調査員が損傷の状態・妥当な修理方法・費用などを調査する
  4. 保険会社と修理内容について合意できれば、修理を開始する

人身事故の場合、治療と並行しながら車の修理を行うことになります。

なお、修理する工場は被害者が決められます

ただし、勝手に修理を始めた場合には適正な補償を支払ってもらえないため、事前に加害者側の任意保険会社に連絡を入れ、修理内容について協議するようにしましょう。

また、修理の見積もりだけ取り、実際には修理しないことも可能です。
その場合も修理費を受け取れますが、その金銭をどのように使うかは被害者の自由となります。

実際に修理しない場合、工場によっては見積もりの手数料を請求されることがあるので、その点はあらかじめ留意しておきましょう。

(6)加害者側と示談交渉する

交通事故による損害がすべて確定したら、加害者側と示談交渉を行い、損害賠償金の金額を決めることになります。

損害が確定するタイミングは以下のとおりです。

事故の種類損害確定のタイミング
後遺障害なしの人身事故ケガが完治した
後遺障害ありの人身事故後遺障害等級認定の結果が出た
死亡事故四十九日などの法要が終わった
物損事故修理費用の見積もりが出た

なお、人身事故の場合、物損部分の示談交渉を人身部分に先立って行うことも多いです。

交通事故の示談をくわしく解説した記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』では、示談の意味や示談交渉する時の注意点を紹介しています。あわせてお読みいただくことで、示談交渉について理解が深まるでしょう。

もらい事故で請求できる損害賠償金と使える保険

もらい事故で請求できる損害賠償金は、物損事故か人身事故かによって異なります。

なお、物損事故とは「人の身体には被害がなく、車や持ち物が壊れただけの事故」のことを言い、人身事故とは「人の身体に被害があった事故」のことを言います。

それぞれのケースにおける損害賠償金を詳しく見ていきましょう。

物損被害に関する賠償金|車の修理費など

物損事故で加害者側に請求できる主な損害賠償金は、次のとおりです。

物損事故の主な損害賠償金

  • 車の修理費用
    事故当時における車両価格の金額を上限として、基本的に全額請求できる。
    また、以下のような場合は、修理費ではなく買い替え費用を請求できる。
    • 車の修理費が事故当時の車両価格を上回る場合(経済的全損)
    • 車が物質的に修理不可能な場合(物理的全損)
  • 評価損
    車に事故歴・修理歴が残ったり、修復できない傷跡や欠陥が残ったりしたことで車の価値が下がった場合に請求できる。
    修理費の10%~30%にあたる金額になることが多い。
  • 代車料
    車の修理中に代車を使った場合に請求できる。
    ただし、公共交通機関で代用できると判断される場合などは請求できない。
  • 休車損害
    営業車の修理により休業せざるを得ない場合に請求できる。
    ただし、他の営業車で代用できる場合などは請求できない。
  • レッカー代
    車を修理工場に運ぶ際にレッカーを使った場合に請求できる。
  • 持ち物や積載物の修理費用や弁償代
    ペットの治療費などもここに含まれる。

なお、物損事故では原則的に慰謝料を請求できません

これは、慰謝料が「人の身体が被害を受けたことによる精神的苦痛を補償するお金」であるためです。物が壊れたことによる精神的苦痛は、修理費用や弁償代といったお金を受け取れば慰撫されると考えられています。

これまでの裁判では、墓石の倒壊やペットの死亡などで慰謝料が認められたケースもあります。
しかし、基本的には物損事故で慰謝料が認められる可能性は極めて低いと考えておいた方がよいでしょう。

物損事故で慰謝料がもらえる可能性については、『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事で詳しく解説しています。

よくある質問|新車が壊れたら新車で返してもらえる?

新車そのもので返してもらうことは難しいですが、「評価損」を加害者側に請求できる可能性があります。

判例では、事故車が登録から間もない新車であり、価格の高い外国産車や人気の国産車であると評価損が認められる傾向にあります。

新車に買い替える費用を請求できるケースについて詳しくは『過失割合10対0の事故で新車が損壊…買い替え費用は請求できる?』の記事をご確認ください。

人身被害に関する賠償金|慰謝料、治療費など

人身事故で加害者側に請求できる主な損害賠償金は、次のとおりです。

人身事故の主な損害賠償金

  • 治療関係費
    治療費、通院交通費、付き添い費など
  • 慰謝料
    • 入通院慰謝料
      ケガの治療で入院・通院することによる精神的苦痛への補償
    • 後遺障害慰謝料
      後遺障害が残った精神的苦痛への補償
    • 死亡慰謝料
      死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛への補償
  • 休業損害
    交通事故による休業で生じた減収の補償。
    専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求できる。
  • 逸失利益
    • 後遺障害逸失利益
      後遺障害により減ってしまう生涯収入の補償
    • 死亡逸失利益
      死亡したことで得られなくなった将来の収入に対する補償
  • 物損部分の費目 など
交通事故による損害賠償金の内訳

物損事故の損害賠償金の費目は実費に基づいて計算されることが多いのに対し、人身事故の費目は示談交渉で金額が左右されるものが多いです。

示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、被害者が本来もらえるはずの金額よりかなり低い可能性が高いため注意してください。

費目ごとの相場額の計算方法については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。

また、以下の計算機では、損害賠償金のうち、慰謝料と逸失利益の金額を計算できます。加害者側から提示された金額が妥当か知りたい場合は、ぜひお役立てください。

もらい事故で使える保険

もらい事故の被害にあったときには、自分の保険も利用可能です。

もらい事故の被害者が使える保険は、主に人身傷害保険や車両保険があげられます。

  • 人身傷害保険(ケガをした場合に利用)
  • 車両保険(車両の損害に利用)

人身傷害保険と車両保険について、詳しく確認していきます。

なお、もらい事故で使える自分の保険は『もらい事故では自分の保険会社が示談交渉してくれない!対処法を紹介』の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、保険加入者や搭乗者の治療費・慰謝料などを保険金として受け取れるものです。

以下のような場合では、人身傷害保険の利用を検討するとよいでしょう。

  • 加害者が無保険(任意保険未加入)であり、分割払いや踏み倒しになりそう
  • 示談交渉が長引き、損害賠償金の受け取りまで時間がかかっている

人身傷害保険の詳細や、加害者が無保険の場合の対応法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

車両保険

車両保険は、交通事故で損傷した車両の修理費や買い替えの補助を受けられる保険です。

人身傷害保険と同様に、車両保険も加害者が任意保険未加入の場合に役立ちます。

車の修理費など、物損に関わる費目は加害者側の自賠責保険から支払われないので、加害者が任意保険未加入だと全額加害者本人からの支払いを待つことになるためです。

なお、車両保険には以下のような特約がついていることがあるので、利用の際にはあわせて確認してみるとよいでしょう。

  • 全損時諸費用特約
    車が全損した場合の買い替え費用の一部をカバーする特約
  • 新車特約
    車が全損した場合、新車を買った時の購入金額が全額補償される特約
  • 車両無過失事故に関する特約
    車両保険の利用で保険の等級が低下せず、保険料が増加しない旨の特約

加害者が無保険のもらい事故の場合は自身の保険を利用すべき

加害者が任意保険に入っていないもらい事故では、被害者自身の保険を利用すべきといえます。

加害者側から十分な損害賠償金を受け取れず泣き寝入りしてしまう可能性があるためです。

加害者は基本的に、強制加入である自賠責保険には入っていまずが、自賠責保険からは最低限の損害賠償金しか受け取れません。

そこで、足りない分は加害者側の任意保険に請求することが多いのですが、加害者が任意保険未加入なら、その分は加害者自身に支払ってもらうことになります。

加害者によっては支払いを踏み倒す可能性があるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

支払いを踏み倒される恐れが高いため、自身の保険を利用して損害を補てんすべき必要性が高いといえるでしょう。

加害者が無保険の場合の対処法について詳しくは、『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策』をご確認ください。

もらい事故で泣き寝入りせず得する方法

もらい事故では被害者側の任意保険会社に示談代行してもらえず、加害者側もシビアな態度で交渉しくるケースが多くあります。

加害者側の提案を簡単に受け入れると、泣き寝入りの結果となるおそれがあるでしょう。

もらい事故で泣き寝入りせずに得する方法として、加害者側からの提案に安易に同意しない、弁護士に依頼して慰謝料を増額させる、弁護士費用特約でお得に弁護士を立てるという3点が重要です。

加害者側からの提案に安易に同意しない

加害者側は少しでも自身が支払う損害賠償金を抑えるため、基本的に相場より低い金額の支払いを提案してきます。

この際、提案額が相場額のように主張してくる可能性が高いので、加害者側からの提案に安易に同意してはいけません。

少しでも疑問が残る場合には、その場で返答せずに保留し、加害者側からの提案が正しいのかどうかについて検討を行いましょう。

請求できる損害賠償金の費目と相場額を知っておく

自身がどのような損害について請求できるのか、請求損害の相場額がいくらなのかを把握しておけば、相場より低額な提案額で示談することを防ぐことができます。

交通事故の被害にあった場合には、治療費や慰謝料などさまざまな費目を請求することが可能なため、費目ごとの相場額について知っておくことが大切です。

過失割合が「10対0」の事故の示談金相場は『10対0事故の示談金相場はいくら?むちうちの慰謝料や計算方法がわかる』で詳しく解説しています。

慰謝料の相場額については、以下の計算機から簡単に確認できます。ご自身が受け取るべき妥当な金額はいくらなのか、確認してみてください。

弁護士に相談・依頼|慰謝料が増額する

もらい事故の被害者が示談交渉を自身のみで行うことは簡単ではありません。

やはり、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、被害者が請求できる費目や相場額の計算を正確に行うことが可能であり、加害者の提案が正当であるかどうかも判断することができるでしょう。

弁護士に依頼することで相場の慰謝料まで増額する

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、相場額に近い金額まで示談金額が増額する可能性が高まります。

弁護士なら任意保険会社と対等に交渉を進めることが可能です。

弁護士が介入することで、シビアな態度を取っている任意保険会社も、被害者側の主張を認める可能性が高いでしょう。その理由は以下のとおりです。

  • 国家資格と専門知識を持つ弁護士の主張であれば、任意保険会社も無下にできない
  • 弁護士が出てくると、任意保険会社は裁判への発展を警戒し、態度を軟化させる
  • 任意保険会社の内部で「弁護士が出てくれば増額を認める」といった取り決めをしている場合がある

そのため、弁護士に依頼することで相場の慰謝料への増額し、被害者にとって得になる結果が生じます。

もらい事故による慰謝料の請求に関しては、関連記事『もらい事故の慰謝料はいくら?もらい事故特有の注意点』も参考になりますので、あわせてご覧ください。

アトム法律事務所の弁護士による慰謝料増額の実例については『交通事故の解決事例』のページにて一部を紹介しています。

慰謝料の増額以外にもメリットがある

交通事故で弁護士に相談・依頼するメリットは慰謝料の増額だけではありません。
他にも、煩雑な手続きを一任できる、治療中の保険会社とのトラブルに対処してもらえるといったサポートを得られます。

弁護士への相談・依頼を検討する際は、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事も参考にしてみてください。

弁護士費用特約でお得に弁護士へ依頼

弁護士に相談・依頼をする際には費用がかかりますが、加入する保険に付帯している「弁護士費用特約」をつかうと、基本的に弁護士費用300万円、法律相談料10万円を限度として、保険会社に支払ってもらえます。

すべての弁護士費用を弁護士費用特約でまかなえることは珍しくありません。

そのため、多くのケースで金銭的な負担をすることなく弁護士に相談・依頼ができるのです。
弁護士費用特約を利用すれば、慰謝料の増額分について弁護士費用を差し引くことなく得られるので、非常にお得といえます。

弁護士費用特約とは何か

もらい事故における弁護士費用特約のポイントは『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』の記事が参考になります。

なお、たとえ弁護士費用特約がなく、弁護士費用を自己負担することになったとしても、弁護士に依頼した方が多くの金額が手元に残ることは珍しくありません。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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