事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?因果関係なしの判例も紹介

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後から痛みが出たら

交通事故で後から痛みが出てきたら、速やかに病院の整形外科などで診察を受けて診断書をもらってください。

なぜなら、交通事故とケガに因果関係があってこそ賠償請求が認められるからです。因果関係がないと判断されれば、治療費や慰謝料などの補償を受けられません。

本記事は、交通事故における因果関係の重要性や争点となった判例、後から痛みが出た場合の対応について解説した記事です。

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交通事故とケガの因果関係が大事な理由

交通事故の因果関係とは何か

因果関係とは、ある事象の原因と結果のことです。とくに、交通事故の因果関係は次のように考えておきましょう。

交通事故の因果関係とは

交通事故における因果関係とは、事故が原因でケガという損害(結果)が生じたという、原因と結果の関係をいいます。事故とケガに因果関係がないと、加害者から損害賠償を受けられません。

交通事故において因果関係が争われるケースとしては、その症状が本当に交通事故によるものかという点が疑われてしまうことです。

交通事故の損害賠償は、被害者側に立証責任があります。かみくだいていうと、交通事故のせいで負った損害内容とその金額を被害者側で明らかにし、根拠を示して請求しなくてはいけません。

因果関係を立証するためには、以下のようなものが証拠となるでしょう。

  • 診断書
  • 警察の作成する資料(交通事故証明書、実況見分調書など)
  • 目撃者の証言
  • 事故時の写真や映像記録

事故後はすぐに病院を受診しよう

事故とケガの因果関係を立証するために、早期に医療機関を受診して診断書をもらうことが重要です。

さらに、事故直後にレントゲンやCTといった画像検査を受けておくと、今後の交渉や、後遺症が残った場合の補償申請資料にもなります。

事故とケガの因果関係が疑われやすいケース

まず、時間が経ってから病院へ行っても、事故とケガの因果関係が疑われる可能性があります。事故とは関係なく、私生活で負傷した疑いもあると考えられてしまうのです。

そのほか、首・腰・膝の痛み、ストレートネック、ヘルニアや、うつなどの精神疾患についても既往症や加齢によるものと疑われ、事故との因果関係がすんなり認められない場合もあります。

また、むちうちなどは比較的軽傷と考えられているため、治療が極端に長期にわたると、賠償神経症が疑われて請求の一部しか認められない場合もあるでしょう。

賠償神経症とは?

交通事故などの事故をきっかけに、精神的な不調を訴える症状のこと。不安感、抑うつ感、倦怠感、頭痛、めまい、吐き気などが代表的な症状。

賠償神経症のほかにも、被害者の性格、治療への後ろ向きな姿勢などは素因減額の対象になりうるもので、賠償金が一部減額されてしまいます。具体的な減額イメージは、『素因減額とは?適用される疾患・ケースや計算方法を解説【判例つき】』の記事を参考にしてください。

交通事故で後から痛みが出たらどうする?

後から痛みが出たらすぐに病院へ

交通事故後、痛みが出たり体調の不良を感じたりした場合は、早々に病院を受診しましょう。

事故直後は痛みを感じなくても、だんだんと自覚症状が出てくることや、異常に気付くことがあります。とくに、事故の衝撃で首や腰がむちのようにしなり、周辺組織が損傷する「むちうち」は、後から痛みが出ることも十分あるでしょう。

後から痛む場合は追突による「むちうち」を疑おう

交通事故のなかでも、追突事故で生じやすいむちうち症(頚椎捻挫、頚椎打撲、外傷性頚部症候群)は、首や腰の組織がダメージを受けて発症するものです。実際にダメージを受けてから炎症が起こり始めるまで時間がかかるケースもあります。

こうしたことから、交通事故直後に痛みを感じないことは決して珍しくありません。

むちうちの症状や慰謝料相場については、以下の関連記事でも紹介しているので参考にしてみてください。

後から感じる筋肉痛や倦怠感もむちうち由来かも

交通事故の後から生じる筋肉痛や倦怠感は怪我とは関係ないと思われがちですが、実はむちうちの症状である可能性があります。

他にも後から手足のしびれ、肩こり、頭痛、吐き気、めまいなどを感じたら、まずむちうち症が疑われるでしょう。

もっとも、場合によっては脳挫傷や硬膜下血腫などといった頭部外傷を負っている可能性もあります。

最初はなんともなくてもだんだん症状が進み、命に危険をおよぼす可能性も高いです。こういった危険を回避するためにも、病院を受診しておくことをおすすめします。

交通事故とむちうちの因果関係を立証するには?

交通事故とむちうちの因果関係を立証するためには、事故直後に病院に行くこと症状を医師に正確に伝えることを心がけましょう。

たとえば、診察のたびに痛む場所がコロコロと変わったり、症状に一貫性がなかったりすると、事故との因果関係を疑われかねません。

痛みの場所や強さ、痛みを感じるタイミングや日常生活での影響を言葉にして正確に医師に伝えるほか、治療中にも画像検査を受けておくと良いでしょう。とくに、受傷直後の検査結果は重要です。

後遺症が残ったときにも不利になる

むちうちは長引いて後遺症が残る可能性もあります。もし後遺症が残ったならば、後遺障害等級認定を受けることも検討しましょう。後遺障害として認定されることで、後遺症への賠償を請求できます。

後遺障害等級認定では、受傷直後からの治療変遷や症状の変化も重要です。受傷直後の診断結果がないと「後遺障害等級」が認定されにくくなり、後遺障害残存に対する賠償金がもらえなくなる可能性もあるでしょう。痛みを感じたらすぐに病院へ行ってください。

病院の受診が遅れるリスク

  • 怪我と交通事故の因果関係が疑われやすくなる
  • 怪我の発症当時の様子を記録できなくなる
  • 怪我が治りきらない可能性がある

むちうちでの後遺障害等級認定の申請について知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。

後から初診時と別の部位に痛みが出たら?

初診時は腰に痛みがあると伝えていたけれど、後から首に痛みが出てきたようなケースも存在します。その場合は、まず主治医に痛みが新たに生じたことを伝えてください

明らかな外傷がみえにくいむちうちでは、医師も判断しにくい側面があります。

むちうちの一部の症状が後から生じることもありますし、骨折が後から発覚することもあるでしょう。しっかりと医師に症状を伝えて診察を受け、カルテなどに症状を記載してもらいましょう。

ただし、後から別の部位に痛みが出た場合、その部分は事故との因果関係が認められない可能性もあります。とくに後から痛みが出た部位に後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けられない可能性が高いことはあらかじめ留意しておきましょう。

もし、後から生じた痛みと交通事故に明らかな因果関係があると医師が認めるのなら、診断書にその旨を記載してもらうことをおすすめします。

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痛みが出てきたら人身事故に切り替える

事故当初は痛みもなかったので物損事故として届け出ていたとしても、後から痛みが出たり、ケガをしていたことが発覚した場合には、人身事故に切り替えましょう。

人身事故への切り替えは、事故から10日以内が望ましいです。

人身事故への切り替え方法としては、病院の診断書を警察署へ持参して手続きを進め、相手と自分の保険会社に切り替えを伝える流れになります。

物損から人身への具体的な切り替え方法は『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』の記事で解説しているのであわせてご覧ください。

もし、事故から日が経ちすぎているなど、何らかの事情で警察に人身切り替えを拒否されてしまった場合には、加害者側の保険会社がケガの事実を認めているかどうかがポイントです。

もしケガ自体は認められているのなら、「人身事故証明書入手不能理由書」を用意して加害者側の任意保険会社に提出してください。

なお、弁護士のサポートにより、示談金の増額やストレス・手間の軽減といった様々なメリットを得られます。任意保険会社との交渉に向けて、早めに弁護士への相談と依頼を検討しておきましょう。

人身事故証明書入手不能理由書については『人身事故証明書入手不能理由書の書き方と記入例!誰が書く?』の記事が参考になります。

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交通事故とケガの因果関係が争われた判例

事故とケガとの因果関係を認めなかった判例

この事故は、加害者側が運転する自動車の左後部側面と、被害者側が運転する自動車の右角が接触した事故でした。被害者は外傷性頚部症候群や右膝・腰部捻挫を負ったと主張し、治療費や慰謝料を請求したのです。

裁判所は、事故により外傷性頚部症候群(頚部捻挫)、腰部捻挫及び右膝捻挫の傷害を負ったと認めるには足りないと結論付けました。(大阪地方裁判所令和3年11月5日判決)

因果関係なしのポイント(抜粋)

  • 事故は外傷を負うほどとは思えない軽微だった
  • 事故から6日後に初めて病院を受診した
  • 事故以前から頸部通・右膝痛を訴えて整体を利用していた
  • 症状の主張に一貫性がなく、天候や身体的負荷に左右されていると判断された

この判例からは、事故の規模に対するケガの程度や、事故後すぐに病院へ行かなかったことに加えて、もともとから通院していた部位であることなどが指摘されました。

事故と後遺障害との因果関係を認めなかった判例

この事故は、交差点で停車中の被害者の車両に、加害者が追突した事故です。被害者は後遺障害12級あるいは14級にあたる後遺障害が残ったことを主張しました。

裁判所は、被害者が訴える頚部及び腰部の症状は心因的要素又は環境的要素によるものと考えられ、後遺障害は認められないとし、算定した相当損害額の限度で請求を認容した事例です。(仙台地方裁判所令和3年1月28日判決)

因果関係なしのポイント(抜粋)

  • 事故は外傷を負うほどとは思えない軽微だった
  • 左腕の痺れや脱力は診療記録になく、むしろ「痺れがない」と記載されている
  • 事故の約9ヶ月後に初めて痺れを主張している
  • むちうちで由来といえない症状については、心理的要因による可能性がある

この判例からは、診断名と症状が不一致だと因果関係が疑われうること、事故から相当日が経ってから新たな症状を主張することも不自然であることなどが指摘されました。

交通事故の因果関係に関するQ&A

Q.後から痛みが出たとき整骨院に通ってもいい?

後から痛みが出た場合、病院ではなく整骨院に通って怪我を治そうとする方もいらっしゃいます。

しかし、整骨院に通うのは病院を受診して医師の許可を得たあとにしましょう。その理由は以下のとおりです。

  • 整骨院では診断書が作成されず、人身事故に切り替えられないから
  • 医師の許可なく整骨院に通うと、治療費や慰謝料を適正に支払ってもらえないから
  • 整骨院だけに通っていると、後遺障害等級に認定されない可能性があるから

整骨院での施術は医療行為ではないため、有効性や必要性を認められづらいです。また、「後から痛みが出たと主張しているが、本当は単なる健康維持のために施術を受けているのでは?」といったように、交通事故との因果関係を疑われる可能性もあります。

整骨院での施術が怪我を治すために有効と示すには、医療のプロである医師の許可を得ておくことが重要になるのです。

交通事故で整骨院に通いたい場合は、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点』の記事をあらかじめご参考ください。整骨院で治療しても慰謝料をもらうための注意点がわかります。

Q.事故のショックでPTSDやうつになったら認められる?

交通事故は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病などの精神疾患を発症することもあります。

ただし、外見から明らかではないことや、事故前から疾患を持っている可能性を指摘されるなど、事故との因果関係を疑われやすい側面もあるので注意が必要です。

関連記事『交通事故で発症したPTSD・うつ病(非器質性精神障害)と後遺障害』では、どういった症状や後遺障害等級認定を受けられるのかなど、詳しく解説しています。

Q.示談後に出てきた痛みへの慰謝料はもらえない?

原則としてすでに示談を終えてしまっている場合、示談書に記載されている内容以外の請求をすることはできません。多くの示談書には「この示談書にある損害以外、今後一切請求しない」という文言が含まれているからです。

そのため、示談を締結した後に「後から痛みが出てきたので治療費を払ってほしい」と言っても基本的には認められないでしょう。

しかし、以下のケースでは、例外的に後から出てきた痛みに関する損害賠償を受けられることもあります

  • 物損部分のみ示談していたケース
  • 事故現場で不当な示談をしていたケース
  • 示談書に後から出た痛みに対応できる文言があるケース

示談成立後の賠償請求については以下の関連記事をお役立てください。

Q.少し痛むだけでも病院に行っていい?

何となく痛いかも、と感じる程度でも、念のため受診しておくことが重要です。受診が遅れるほどに交通事故と怪我との因果関係が曖昧になるためです。

「この程度の痛みで受診してもいいのかな?」と不安な方は、『交通事故で痛くないのに通院して検査を受けてもいい?不正請求を疑われないポイント』をご一読ください。交通事故直後に痛みがなくても通院して検査を受けるべき理由と通院しないリスク、検査費用の請求などがわかります。

ごく軽い症状であっても、怪我があるのならそれは人身事故です。軽傷かどうかは気にする必要はありません。

たとえ数日しか通院しなかったとしても、通院した日数分に対する入通院慰謝料や治療費、通院交通費などは請求できるので、後から痛みが出た場合は人身事故への切り替え手続きをしてください。

軽傷の場合の慰謝料相場や慰謝料請求のポイントについては『軽傷の交通事故慰謝料はどれくらい?十分にもらう方法と症状別の相場』で解説しています。合わせてご覧ください。

興奮状態や怪我の性質ですぐに痛まないことも多い

警察庁が発表しているマニュアルでは、交通事故の被害者によく見られる精神的反応の1つとして「身体に怪我をしているにもかかわらず痛みを感じない」というものが挙げられています。

これは、ショックな出来事の際に物事を受け入れられず、感覚が麻痺したり知覚と意識が乖離したりすることが原因です。

こうした症状は一過性であることが多いですが、長期化する例も報告されています。とくに、交通事故の程度が重大であると知覚と意識との解離が起きやすいようです。

事故で後から痛みが出てきたら弁護士に相談しよう

交通事故で後から痛みが出てきて不安な場合、弁護士に気軽に相談してみることをおすすめします。ここからは、弁護士への相談・依頼のメリットをお伝えしていきます。

弁護士に無料で相談できること

アトム法律事務所では電話やLINEにて無料相談をおこなっており、次のような内容をご相談いただけます。

  • 物損から人身への切り替えに関する疑問・お困りごと
  • 後から痛みが出た場合に請求できる損害賠償金の費目・相場
  • 加害者側との示談交渉に関する疑問・お困りごと
  • 加害者側から提示された示談金額・過失割合の正当性
  • 通院に関する注意点の確認

無料相談のみのご利用、セカンドオピニオンとしてのご利用でも大丈夫です。強引に契約を迫ることはないのでご安心ください。

ご相談の予約は、24時間365日いつでも受け付けています
お問い合わせをお待ちしております。

示談はまだ先でも早めの弁護士相談がおすすめ

弁護士への相談は示談前になってからでもいいと考える方も多いですが、これから通院を始めるのであれば通院に関する注意点を確認しておくことは非常に重要です。

交通事故で通院する場合、治療費や通院期間に応じた入通院慰謝料などを請求できます。しかし、たとえば以下のような通院をしてしまうと、十分な金額を得られない恐れがあるのです。

  • 通院頻度が低すぎる
  • 通院頻度が高すぎて過剰診療を疑われる
  • 通院を中断する
  • 医師の指示なく整骨院に通う

他にも、何気ない言動が賠償金の減額につながる可能性があるため、あらかじめ弁護士に相談しておくことが重要です。

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弁護士に依頼すれば慰謝料の増額も期待できる

弁護士相談後に依頼(委任契約)した場合、慰謝料の大幅な増額も期待できます。

示談交渉の際、加害者側の任意保険会社は独自の基準(任意保険基準)で計算した慰謝料・賠償金を提示してきます。しかし、これは過去の判例に基づく「弁護士基準」に沿った金額よりも大幅に低いことが多いです。

慰謝料相場の3基準比較

※自賠責基準は、交通事故の被害者に補償される最低限の賠償金額

加害者側の提示額を被害者自身の交渉で十分に増額させることは非常に難しいです。

しかし、弁護士が交渉すれば、加害者側の保険会社は裁判への発展を懸念し、弁護士基準の慰謝料を認めることが多くなります。

もっとも、弁護士を立てるときには費用が気になるところでしょう。弁護士費用特約を使えば、ほとんどの場合に自己負担金0円で弁護士を立てられます。

弁護士に示談交渉を依頼した時の増額事例

ここで、実際にアトム法律事務所が受任した案件の中から、弁護士依頼で増額を叶えた例を厳選してご紹介します。

捻挫で後遺障害なしの事例

傷病名手首捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級なし
当初の提示額31万円
最終的な回収額147万円

むちうちで後遺障害14級の事例

傷病名頚椎捻挫
後遺障害等級14級
当初の提示額75万円
最終的な回収額261万円

むちうちで後遺障害12級の事例

傷病名頚椎捻挫
後遺障害等級12級
当初の提示額256万円
最終的な回収額670万円

この他にも、アトム法律事務所の弁護士による解決事例が気になる方は「交通事故の解決事例」ページをご確認ください。

また、弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社とのやりとりや、後遺症が残った場合の後遺障害等級の手続きといったサポートも受けられます。

弁護士に依頼することで得られるメリットをさらに知りたい方は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』をご確認ください。

無料電話・LINE相談はこちらから

アトム法律事務所の無料電話・LINE相談は以下のバナーからご利用いただけます。相談は初診後~示談成立前であればいつでも可能です。

なお、アトム法律事務所は全国主要都市に支部がありますが、交通事故事案の場合は電話など遠隔のやり取りで事案解決までお任せいただけることも多いです。

お住まいの地域付近に幣所の支部がなかったとしても、安心してご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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