交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介

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交通事故 慰謝料相場

むちうちで請求できる慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の2種類があります。
治療のために入院・通院した場合に認められるのが入通院慰謝料、後遺障害が残った時に上乗せして請求できるのが後遺障害慰謝料です。

これらの慰謝料額は示談交渉で決められますが、相手方任意保険会社から提示される金額は、決して十分とは言えません。
例として、入通院慰謝料を見てみましょう。

入通院慰謝料の早見表

1月あたり10日間通院した場合の、むちうちによる入通院慰謝料

通院期間保険会社本来の相場
1月8万6,000円19万円
2月17万2,000円36万円
3月25万8,000円53万円
4月34万4,000円67万円
5月43万円79万円
6月51万6,000円89万円

※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される金額
※※本来の相場とは、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれる計算方法で算定した金額

  • 保険会社の低額な慰謝料で終わりたくない
  • 本来の相場に近づける方法を知りたい
  • 慰謝料の金額を増やしてほしい

上記のような場合は、この記事を読んでみてください。お役に立つはずです。

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むちうち慰謝料の計算方法3つをご紹介

慰謝料増額のカギは弁護士基準の計算方法

慰謝料の計算方法には弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準の3種類がありますが、最も高額になるのは弁護士基準で計算した場合です。

弁護士基準

弁護士が示談交渉する際に用いる基準。民事裁判でも使われており、裁判基準ともいわれる。慰謝料などの損害賠償額がもっと高額になる計算方法。

自賠責基準は、法令で定められた最低限の金額を算出する方法です。
任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定している計算方法ですが、計算結果は自賠責基準と同水準といわれています。

示談交渉では、相手方から任意保険基準の金額を提示されます。
しかし、十分な金額には遠く及ばないので、被害者側で弁護士基準の金額を把握し、増額を求める必要があるのです。

加害者側保険会社はこう計算する

入通院慰謝料の計算方法は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で異なります。
弁護士基準の入通院慰謝料は、次の式で算定されています。

自賠責基準の計算式

  • 4,300円×実治療日数の2倍
  • 4,300円×治療期間

2つの計算式で、金額の少ない方が採用されます。
2020年3月31日までに発生した事故については、4,300円ではなく、4,200円で計算されます。

任意保険基準は、各任意保険会社で非公開となっています。
正確な計算方法は分かりませんが、自賠責基準の計算結果とほとんど同じ金額になることが多いです。

加害者側保険会社から提案される金額は、被害者に対する最低限の補償にすぎず、実際には増額の余地が残っています。

関連記事

自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説

弁護士や裁判所はこう計算する

被害者から示談交渉を任された弁護士は、弁護士基準での慰謝料獲得を目指して交渉します。弁護士基準は裁判基準ともいわれ、弁護士だけではなく、裁判所も用います。

弁護士基準では、以下の表をもとに、入院月・通院月で慰謝料額が決まります。
入院・通院の交わる部分が慰謝料の金額です。

弁護士基準の算定表(1)

むちうちなど、レントゲンやMRI画像に異常が写らない場合はこの表を使う

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表
  • 入院なし、通院1月のとき慰謝料額は19万円
  • 入院なし、通院4月のとき慰謝料額は67万円
  • 入院1月、通院2月のとき慰謝料額は69万円

弁護士基準の算定表(2)

軽傷以外の場合はこちらの表を使う

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

慰謝料算定表を使うと、弁護士基準の入通院慰謝料はすぐに分かります。

徹底比較!通院3ヵ月のむちうちはいくら増額される?

むちうちで3ヶ月通院した場合の通院慰謝料は、弁護士基準で計算すると53万円です。

自賠責基準で支払われる通院慰謝料は、実際の通院日数によって違います。
自賠責基準と弁護士基準の慰謝料額を比較してみましょう。

むちうちで通院3ヵ月の慰謝料(2020年4月1日以降に発生した事故)

実通院日数自賠責基準弁護士基準
(増額幅)
10日8万6,000円53万円*
(44万4,000円)
30日25万8,000円53万円
(27万2,000円)
50日38万7,000円53万円
(14万3,000円)
70日38万7,000円53万円
(14万3,000円)

*53万円よりも相当低額になる可能性あり

自賠責基準では、通院日数が一定に達すると、それ以上慰謝料額の増額はありません。弁護士基準で計算しなおすことで、実際の通院日数に関係なく、14万円以上の増額が実現できるでしょう。

弁護士基準でも慰謝料額が低くなる場合あり

通院期間に対して通院頻度が少ない場合は注意が必要です。実際の通院日数が少ない場合、実際の通院日数の3倍程度が通院期間と見なされてしまいます。

具体的には、次のように慰謝料が減ることになります。

通院3ヵ月で通院日数10日の場合を考えてみましょう。
通院頻度が少ないと判断されると、10日の3倍である30日(1ヵ月)が通院期間と見なされます。
通院3ヵ月の場合の慰謝料額は53万円ですが、通院1ヵ月の時の慰謝料額は19万円です。慰謝料額は34万円も低い相場となってしまうのです。

弁護士基準で相場通りの慰謝料を獲得するなら、1ヵ月につき10日以上の通院を目安としてください。

慰謝料計算機で増額の目安がスピーディーに分かる

慰謝料計算機を使えば、弁護士が示談交渉で目指す金額が分かります。
使い方も簡単で、手間をかけずに慰謝料シミュレーションが可能です。

慰謝料計算機は下のバナーからどうぞ。
情報を入力する際は「打撲、むちうち等」のタブからご利用ください。

慰謝料増額のカギは後遺障害等級認定

後遺障害への補償に請求できるもの

むちうちの症状が後遺症として残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺症に関する補償を受けることができます。

むちうちは、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

補償内容は後遺障害慰謝料と逸失利益です。

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害慰謝料

後遺障害という一生治らない症状に苦しむことになった精神的苦痛を和らげる慰謝料のこと。 金額は後遺障害等級ごとに異なり、弁護士基準なら110万円~2,800万円が相場とされる。

後遺障害逸失利益

後遺障害により労働能力が低下・喪失してしまい、将来にわたって生じる減収を補てんする金銭のこと。

後遺障害等級が認定されると請求できる費目が増えるので、必然的に、被害者が請求できる金銭は増額されます。

後遺障害等級認定を受けられる5つの条件

むちうちで後遺障害等級認定を受けるための条件は次の通りです。

  1. 傷病が治ったときに残存し、傷病と因果関係があること
  2. 将来的に回復が見込めないこと
  3. 医学的に認められること
  4. 労働能力の喪失を伴うこと
  5. 6ヵ月以上の治療期間後に症状固定となったこと

5つの条件に当てはまる場合、後遺障害に認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できる可能性が高まります。

後遺障害等級は1~14級までありますが、むちうちで認定されるとすれば、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号の可能性が高いです。

後遺障害12級と後遺障害14級は認定要件が違う

後遺障害12級に認定されるには、症状の原因を医学的に証明する必要があります。具体的には、MRIなどの画像検査結果で症状が確認されることが大切です。

画像検査で症状の原因が確認できない時は、神経学的検査も有効です。
スパーリングテスト・ジャクソンテストなどの検査で、むちうちの症状が身体に残している不具合や異常を確認できます。
神経学的検査で異常が認められた場合は、後遺障害14級9号に認定される可能性が高まります。

後遺障害12級、後遺障害14級での認定を目指す方に向けて、具体的な後遺障害等級認定のコツを解説しています。次の関連記事をお役立てください。

後遺症認定が受けられない人の5つの特徴

後遺障害等級認定は、申請したら必ず認定されるというものではありません。
後遺障害等級に認定されないケース(非該当)、想定していた後遺障害等級よりも低い等級認定となるケースも多数存在します。

想定通りの後遺障害等級認定を受けられないむちうちの被害者には、次の5つの特徴が考えられます。

  1. 後遺障害診断書など書類が不十分
  2. 事故との因果関係が不明
  3. 6ヵ月未満の通院期間で症状固定
  4. 整形外科を受診していない
  5. 被害者請求を知らない

1. 後遺障害診断書など書類が不十分

むちうちの後遺障害等級認定は、書面のみで行われます。
実際に対面して相談できるわけではないので、症状、就労への影響などを書類で主張しないと、後遺障害等級認定は受けられないでしょう。

後遺障害等級認定にかかわる書類の中でも、後遺障害診断書は特に重要です。

後遺障害とは、将来にわたって治る見込みがないものをいいます。
もし後遺障害診断書に「治る見込みがある」「だんだん治ってきている」などと書かれていれば、後遺障害にあたらないと判断される恐れがあります。

後遺障害診断書の内容が不十分にならないように、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』も確認し、充実した内容の後遺障害診断書を準備しましょう。

2. 事故との因果関係が不明

事故から日をあけて通院を開始しても、「その症状は交通事故が原因なのか?」と疑われてしまいます。

むちうちの症状は、後から痛みが出ることもあります。 また、むちうちに起因しているとは思えない症状が出て、見過ごされてしまうこともあります。 「事故直後はなんともなかった」 「頭痛がむちうちのせいだったなんて…」ということのないように、事故にあったら病院を受診しましょう。

3. 6ヵ月未満の通院期間で症状固定

後遺障害等級は、基本的に6か月以上治療をしても完治しなかった後遺症に対して認定されます。
よって、治療期間が6ヵ月未満で症状固定になると、後遺障害等級が認定されない可能性があるのです。

症状固定

医学上一般的に認められた治療方法でも効果が期待できない状態になったこと
これ以上は治療を続けても改善の見込みがない状態に達したこと

症状固定かどうかは、医師の判断が尊重されます。被害者が勝手に判断をして「治らないから治療をやめよう」と決めるべきではありません。

症状固定以後は、原則として加害者に治療費の請求はできません。 その代わりに後遺障害等級認定を受ける準備をするなど、残った症状についての損害賠償請求を始める時期になります。

関連記事

症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談

4.整形外科を受診していない

むちうちで整骨院・接骨院だけを利用している人は要注意です。

整骨院や接骨院は厳密には病院ではないので、加害者に施術費や入通院慰謝料を請求しても、十分に認められないリスクがあります。

また、整形外科と整骨院を併用していても、整骨院への通院が1ヵ月以上あくと、すでに治療を要する状態は終わったと判断され、治療費などが認められなくなる可能性があります。

整骨院・接骨院の利用を検討しているなら、まずは整形外科の医師に希望を伝えてください。
そして医師の指示の下で、整骨院・接骨院への治療を開始しましょう。あくまでメインの治療機関は整形外科であり、整骨院・接骨院は併用先と考えてください。

整骨院を利用する際の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。

5.被害者請求を知らない

後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。弁護士の視点では、被害者請求をおすすめしています。

被害者請求とは、被害者が必要書類をすべて用意し、相手方自賠責保険会社に提出する方法です。 書類を用意する手間がかかりますが、書類の記載内容をチェックして改善したり、追加書類を添付したりできます。

つまり、被害者請求なら、後遺障害等級認定を受けるための工夫ができるのです。

一方、事前認定では、ほとんどの必要書類を相手方の任意保険会社が用意してくれます。
被害者にとっては手間いらずですが、書類の記載内容が適切か被害者自身の目で確認できませんし、必要最低限の書類しか用意してもらえない点がデメリットです。

以上の理由から、申請の主体を加害者側の任意保険会社にゆだねる「事前認定」はおすすめしません。後遺障害の申請は被害者請求と弁護士依頼をセットで行うことが最善策です。

後遺障害等級認定の申請方法や弁護士依頼のメリットについては、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』で詳しく解説しています。

事前認定と被害者請求の違い(一部)

ポイント事前認定被害者請求
認定されるための工夫できないできる
被害者にかかる手間かからないかかる
弁護士依頼で軽減

後遺障害等級認定の申請はやり直せる

後遺障害等級認定を受けられなかった、思っていた等級で認定されなかったなどの場合は、「異議申立て」を行うことで、改めて後遺障害等級認定の審査を受けられます。

しかし、一度出た審査結果を覆すことは簡単ではありません。

審査結果の通知書から一度目の結果に至った理由を確認して、それを踏まえた対策を立てる必要があります。

後遺障害等級認定の申請結果に納得がいかない場合は、弁護士からアドバイスを受けることも有効です。アトム法律事務所の無料法律相談も活用してみてください。

関連記事

後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ|納得できない等級を覆すには

むちうちで請求できる後遺障害慰謝料の相場

後遺障害12級13号|慰謝料は290万円

後遺障害12級13号の定義

局部に頑固な神経症状を残すもの

弁護士に示談交渉を任せた場合、後遺障害12級13号の慰謝料相場は290万円です。

一方で、加害者側の任意保険会社から提案される金額は94万円前後となります。
弁護士に示談交渉を任せることで、約200万円程度、保険会社提示額からの増額が期待できます。

後遺障害14級9号|慰謝料は110万円

後遺障害14級9号の定義

局部に神経症状を残すもの

弁護士に示談交渉を任せた場合、後遺障害14級9号の慰謝料相場は110万円です。

一方で、加害者側の任意保険会社から提案される金額は32万円前後となります。
弁護士に示談交渉を任せることで、約80万円程度、保険会社提示額からの増額が期待できます。

慰謝料以外に請求できるむちうちの損害賠償

むちうちによる収入減少は逸失利益で請求

逸失利益とは、後遺障害による労働能力の低下で生じる生涯収入の減少を補償するものです。

  • 将来の昇給の見込みがなくなった
  • 症状のために配置転換を余儀なくされた
  • 就ける仕事が限定されてしまった
  • 事故前と同じように働くことができなくなった

もっとも、実際に減収していない場合でも、逸失利益の請求が認められる可能性があります。

逸失利益の計算方法

逸失利益は次の計算式で求めることができます。
被害者の年齢、就労の有無で計算式を使い分けてください。

有職者または就労可能者

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

症状固定時に18歳未満の未就労者

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数

むちうちの逸失利益計算では、労働能力喪失期間が争点になりやすいです。

本来、後遺障害というのは、生涯にわたって治る見込みがないものをいいます。
よって、労働能力喪失期間は基本的に、症状固定年齢~67歳までの期間とされます。

しかし、むちうちの労働能力喪失期間は12級なら10年、14級なら5年とされる傾向にあるのです。

むちうちで認められる労働能力喪失期間

12級13号14級9号
10年5年

逸失利益の計算についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事をお役立てください。特に12級、14級に関する逸失利益に重点を置いてご紹介しています。

関連記事

【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法

むちうち症状で働けなかったら休業損害を請求

むちうちの症状のために仕事を休んだり、家事がいつものようにできなかったりしたら、休業損害を請求できます。

自賠責基準の休業損害は日額6,100円(事故発生日によっては5,700円)で計算されますが、もっと収入があることが証明できれば、最大19,000円までは支払ってもらえます。
また、示談交渉により、実際の減収に基づく金額を請求することも可能です。

しかし、金銭的な実収入を得ていない主婦や、休業を証明しづらい自営業者の方は、正当な休業損害を認めてもらうために苦労されるケースが多いです。

休業損害は被害者の職業に合わせた交渉で、適正な金額を獲得するべきです。

アトム法律事務所の法律相談を利用すれば、休業損害の目安額が分かります。また、以下の関連記事でも休業損害の計算式や請求方法を解説しているので、参考にしてください。

関連記事

むちうちの治療関係費を請求

むちうちの治療にかかる様々な費用は、治療関係費として請求可能です。

むちうちの代表的な治療関係費は次の通りです。

  • 治療費
  • 応急手当費
  • 診察料
  • 投薬料、処置料
  • 通院交通費
  • 柔道整復等の費用
  • 診断書などの費用

治療関係費は基本的に実費を請求しますが、通院期間が長引くと、途中で支払いを打ち切られることがあります。

相手方任意保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、まず医師に治療に関する見解を確認してください。医師の判断が尊重されますので、医師が「まだ治療が必要」と判断した場合には、その旨を加害者側の任意保険会社に伝えて交渉しましょう。

治療費の打ち切りや保険会社とのトラブルについてお悩みの方は、詳しい対応を解説している以下の関連記事をお役立てください。

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示談前に金額の最終チェックをしませんか?

慰謝料以外にも請求すべきお金がある

むちうちの慰謝料は、被害者が請求する損害賠償金の一部に過ぎません。
「慰謝料」以外にも請求できる金銭を見落とさないことが大事です。

以下の損害賠償金チェックリストを使えば、慰謝料を含む損害賠償金をトータルで確認可能です。

人身事故損害賠償請求のチェックリスト

ダウンロード:交通事故損害賠償金のチェックリスト

交通事故の示談金について、より詳しく確認したい場合は 『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』 の記事をご活用ください。

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骨折・後遺障害10級のお客さまより

示談交渉の途中での依頼でしたが、精神的負担が大きく軽減され、無事に示談できました!

肩関節負傷・後遺障害12級のお客さまより
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  • なんとなく慰謝料が低い気がする
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まずはその悩み・不安を解消しましょう。

正式な契約は相談後にご検討ください。
なお、契約後の弁護士費用については、弁護士費用特約を使うことで大幅に軽減することが可能です。むちうちの場合、弁護士費用特約を使うメリットはとくに大きいです。詳しくは『交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由』の記事をご確認ください。

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まとめ

  • 自賠責基準で支払われる慰謝料の金額は、計算式で求めることができる
  • 弁護士基準の慰謝料額は、慰謝料算定表で分かる
  • 保険会社の提示額からの増額幅を知りたいなら慰謝料計算機が便利
  • 適正な慰謝料獲得のためには、保険会社の提示額をうのみにせず、弁護士基準で再計算するべき

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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