交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説

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交通事故の示談金内訳が知りたい

交通事故の示談金とは、慰謝料や治療費など、相手方に請求できる損害賠償金全体のことを指します。
損害賠償金とほぼ同義ですが、金額や内訳が示談交渉を通して決められるため、示談金と呼ばれることが多いです。

この記事では、そもそも示談金とは何のことで、どうやってどれくらいの金額を請求できるのかといったことについて解説していきます。

交通事故の示談金に関する基本情報をまとめて確認できるので、最後までご確認ください。

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交通事故の示談金とは?

交通事故の示談金は示談交渉で決まる賠償金のこと

交通事故の示談金は損害賠償金とほぼ同じ意味で、交通事故被害者が被った損害額を合計したお金のことを言います。
交通事故の損害賠償金については基本的に示談交渉で決められることから、示談金という呼び方をすることが多くなっているのです。

交通事故の示談金にはさまざまな費目がありますが、大きくは「慰謝料」「積極損害」「消極損害」に分けられます。

交通事故の示談金の内訳は本記事内でのちほど解説していきます。

慰謝料は示談金に含まれる費目のひとつ

交通事故の示談金を慰謝料と混同している人も多いですが、正確に言うと、慰謝料は示談金に含まれるさまざまな費目のひとつです。

慰謝料をはじめさまざまな費目をすべてまとめた呼び方が、示談金となります。

慰謝料は示談金の一部

言い方を変えれば、交通事故の示談金として請求できる費目は慰謝料以外にもあるということです。

請求漏れを防ぐためにも、慰謝料以外の費目についても知っておくことが重要です。

交通事故の示談金の内訳

交通事故の示談金(1)慰謝料

交通事故の示談金の内訳として、まず慰謝料が挙げられます。

慰謝料は、交通事故被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算して補償するもので、以下の3種類があります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故によるケガや入院・通院で受ける精神的苦痛に対する補償です。

交通事故にあった時に感じた恐怖や治療で感じる痛み、入通院によって生じる不便さといった精神的苦痛などを金銭に換算したものとなります。

入通院慰謝料は、重傷・軽傷(軽症)に関係なく1日でも病院に通院すれば請求でき、金額は治療期間や実治療日数などから決まります。

しかし、多く通院すればするほど入通院慰謝料が高額になるとは限りません。
過剰な通院が慰謝料減額につながることもあるので注意しましょう。

詳しくはこちら

交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?慰謝料の観点からの通院頻度

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償です。

交通事故で後遺症が残り、「後遺障害等級」が認定されれば請求できるので、後遺症が残った場合はまず、後遺障害等級認定を受けましょう。
後遺障害等級認定の申請方法は、『交通事故で後遺障害を申請する』にて解説しています。

後遺障害等級には1級~14級があり、後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決まります。
基本的には被害者本人に対してのみ支払われますが、後遺障害が重く、家族の負担や精神的苦痛が大きい場合には、家族に対する金額も上乗せして支払われます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって死亡した被害者と、配偶者・父母・子など遺族の精神的苦痛に対する補償です。

金額は、「一家の支柱」「配偶者」など、生前の被害者の家族内における立ち位置によって決まります。

なお、死亡までの間に入通院期間がある場合は、入通院慰謝料も請求可能です。

交通事故の示談金(2)積極損害

積極損害とは、治療費などのように交通事故にあったことで実際に生じた損害額のことです。

たとえば先に説明した慰謝料は精神的苦痛に対する補償であり、領収書などで金額を証明することはできません。

それに対して領収書によって「実際にこれだけの損害金額が生じました」と証明できる費目が積極損害なのです。

積極損害には次のものがあります。

治療関係費

治療費、入院費、リハビリ費用などのことで、基本的に実費を請求できます。

治療費に関しては、治療と並行して相手方任意保険会社が病院に直接支払ってくれる場合と、一旦被害者側で立て替えておき、あとから相手方任意保険会社に請求する場合があります。

どちらの方法がとられるかは事故形態や相手方任意保険会社の方針などによって変わってくるので、確認してみてください。

入院雑費

入院中に必要になる日用品や電話・ネットの通信費などのことです。
実際にどれくらいの費用が生じたかに関係なく、基本的には1日当たり1500円が支払われます。

通院交通費

通院のためにかかる交通費のことです。

公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代などの他、必要性・相当性が認められれば新幹線代やタクシー代なども請求できます。

付添看護費

入院や通院、通学などに付添人が必要な場合に請求できる費目です。
ただし、付き添いの必要性が認められた場合のみ請求できるので、被害者や被害者の家族による独自の判断で付添人を付けたとしても、付添費が請求できるとは限りません。

なお、重い後遺障害が残り、将来にわたる介護が必要な場合は、将来介護費も請求可能です。

葬祭関係費

通夜・葬儀費用や位牌などにかかる費用です。

その他

積極損害には、他にも次のような費目が含まれます。

  • 損害賠償金について裁判を起こす場合の費用
  • 車の修理費など物損関係の費用
  • 介護などのために必要な器具購入費、住宅改造費

交通事故の示談金(3)消極損害

消極損害は、交通事故にあわなければ得られていたはずの利益のことを言い、次の2つの費目が該当します。

休業損害

休業損害は、交通事故を理由として仕事を休んだことで生じる減収に対する補償です。

ケガの完治日または症状固定日までの間で、交通事故にあわなければ得られていたはずの収入を請求できます。

なお、給与所得者や自営業者以外にも、専業主婦や一部の学生、一部の無職者も請求可能です。休業損害は1日あたりいくら請求できるのか、請求に関するポイントなどをまとめて解説しています。

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逸失利益

交通事故の後遺障害により労働能力が低下したり、死亡事故で亡くなったりしたことで減ってしまう、生涯収入に対する補償です。

交通事故にあい後遺障害が残らなければ、あるいは死亡しなければ、事故前と同じように働いて得られていたはずの収入を請求できます。

なお、後遺障害逸失利益は、後遺障害慰謝料と同じように後遺障害等級が認定された場合のみ請求可能です。

逸失利益とは

交通事故の示談金の金額相場

計算機で示談金相場を今すぐチェック

交通事故の示談金のうち、慰謝料と逸失利益は以下の計算機から金額を確認できます。

ただし、計算機で算出される示談金相場については次の点に注意してください。

  • 計算機でわかる慰謝料の金額は、「弁護士基準」と呼ばれる基準に沿ったものであり、加害者側はもっと低い金額を主張してくることが多い
  • 慰謝料や逸失利益は、交通事故の個別的な事情に応じて柔軟に増額・減額されるため、厳密な相場は弁護士に問い合わせることがおすすめ
    ※アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談が可能です。
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さらに詳しく示談金相場を知りたい場合は?

さらに詳しく示談金の相場を知りたい方は、『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ』の記事をご覧ください。
交通事故のケースごとの示談金相場や、示談金相場を詳しく知るための計算方法を解説しています。

また、交通事故でむちうちになった方には、『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介』の記事をおすすめします。むちうちになった場合の慰謝料の計算方法を、詳しく解説しています。

交通事故の示談金額を左右する3要素

交通事故の示談金の相場は上の計算機でもある程度分かりますが、実際にはさまざまな要素の影響を受けます。

ここでは、交通事故の示談金額に影響する以下の3つの要素を紹介します。

  1. 加害者側との示談交渉
  2. 過失割合
  3. 後遺障害等級

(1)加害者側との示談交渉

交通事故の示談金については、加害者側との示談交渉で決められます。

加害者側の提示額はもともと低額なことが多いうえ、少しでも示談金を少なくしようと交渉してくるので、交渉がうまくいかずに加害者側の主張が通ってしまえば、相場よりも低い金額しか得られません。

特にカギを握るのは、示談交渉で弁護士を立てるかどうかという点です。
示談交渉で弁護士を立てれば、上の計算機で見たような「弁護士基準」の金額獲得が見込めますが、そうでなければ「自賠責基準」「任意保険基準」程度の金額しか得られないことが多いのです。

慰謝料金額相場の3基準
自賠責基準国によって定められた最低限の金額基準。
相手方自賠責保険会社から支払われる金額相場。
任意保険基準各任意保険会社が独自に定める金額基準。
各社で異なり非公開だが、目安は自賠責基準程度。
弁護士を立てない示談交渉で得られる金額の相場。
弁護士基準 過去の判例に基づく相場額の金額基準。
弁護士を立てた示談交渉や裁判で得られる金額の相場。
3基準の中でもっとも高額かつ法的正当性が高い。

示談交渉で弁護士を立てるには費用がかかりますが、「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用の自己負担はありませんし、特約がなくても相談料・着手金無料の事務所を選ぶことで費用をおさえることもできます。

なにより、弁護士費用を差し引いてもなお、弁護士を立てた場合の方が結果的に多くの金額が手元に残るというケースは多いです。
納得のいく示談金獲得を目指すためにも、弁護士を立てることを検討してみてください。

▼アトム法律事務所では、24時間365日いつでも無料相談の予約が可能です。全国対応していますので、気軽にお問合せください。

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(2)過失割合

過失割合とは、事故発生状況をもとに交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

被害者側にある程度の過失割合が付くことは珍しくありませんが、付いた割合分、示談金が減額される「過失相殺」が適用されるので、被害者側に不当に高い過失割合が付くことは避けるべきです。

過失割合も加害者側との示談交渉で決められるので、示談金額そのものに関する交渉だけでなく、過失割合に関する交渉にも力を入れることが重要です。

過失割合の算定方法や事例、過失相殺については『過失割合は事故状況でどのくらい変わる?』で詳しく解説しています。

(3)後遺障害等級

交通事故で後遺症が残った場合には、後遺障害等級も示談金額に大きく影響します。

後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料・逸失利益が請求できるようになり、示談金に含まれる費目が多くなるからです。

また、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は、後遺障害何級に認定されるかによって変わってきます。

後遺障害慰謝料の例

むちうちによる痛みやしびれといった後遺障害は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

弁護士基準を例に挙げると、14級の後遺障害慰謝料は110万円ですが12級だと290万円となり、180万円もの違いが出てきます。

そのため、単に後遺障害等級に認定されるだけでなく、適切な等級に認定されることも非常に重要です。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためのコツは、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』で解説しています。

合わせて読むとより良い記事

示談金額を左右しやすい要素は他にもあるので、以下の記事も参考にしてみてください。

交通事故の示談金を受け取る方法

示談交渉から示談金受け取りまでの流れ

示談交渉から示談金受け取りまでの流れは次の通りです。

  1. 相手方任意保険会社から、示談金額や過失割合について記載した示談案が届く
  2. 示談案の内容を確認し、交渉すべき点があれば交渉する
  3. 示談が成立したら、示談内容をまとめた示談書が届く
    ※示談がまとまらなければ、裁判や調停に移ることもある
  4. 示談書の記載項目・内容を確認して署名・捺印したら、相手方任意保険会社に返送
  5. 2週間程度で口座に示談金が振り込まれる

※死亡事故の場合、上記の流れはご遺族から選出される成年後見人がおこないます。詳しくは『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』をご確認ください。

示談交渉は、ケガが完治した場合なら治療終了後、後遺症が残った場合なら後遺障害等級認定後、死亡事故なら葬儀終了以降に始めることができます。

それより前に始めると示談成立後に新たな損害が発覚する可能性がありますが、示談は一度成立すると原則として再交渉できません。

示談交渉開始のタイミングや詳しい流れ、成功の秘訣については、『交通事故慰謝料の請求方法|慰謝料相場や計算方法・請求書の書き方も解説!』で詳しく解説しています。

自力で適正な示談金は獲得できる?

交通事故の示談交渉において、被害者が自分の力で妥当な示談金額を獲得することは難しいと言わざるをえません。

交渉相手となる加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな被害者・弁護士と交渉しているプロであるうえ、会社の業績をかけて交渉してくるので、被害者側による増額交渉を簡単に受け入れることはないのです。

示談交渉(弁護士なし)

すでに解説した通り、「示談交渉で弁護士を立てた場合の慰謝料相場は弁護士基準に沿ったもの、立てなかった場合の慰謝料相場は自賠責基準や任意保険基準に沿ったもの」になるという点からも、自力での示談交渉の難しさがわかるでしょう。

よって、交通事故の示談交渉では、弁護士を立てるか自身の保険の「示談代行サービス」を利用することをおすすめします。

示談代行サービスとは

交通事故の示談交渉を、自身が加入している自動車保険の担当者におこなってもらえるサービス。

ただし、以下の2点には注意が必要。

  • もらい事故など被害者側の過失が0の交通事故では、示談代行サービスは使えない
  • 自身の保険会社が主張するのは、その保険会社が定めている「任意保険基準」に沿った金額なので、弁護士基準ほどの金額獲得は期待できない

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交通事故の示談金を弁護士に相談すべき理由

示談金の内訳も金額も厳密には弁護士にしか分からない

交通事故の示談金について弁護士に相談すべき一番の理由は、「示談金の内訳も金額も厳密には弁護士にしか判断できない」ということです。

この記事の中で示談金の内訳や金額について解説してきましたが、それらはあくまでも基本的な内容にすぎず、それだけでは以下の点を見落とすリスクがあります。

  • 本来なら請求できるはずの、被害者の属性や被害状況に応じたマイナーな費目
  • 示談金額に反映させるべき細かい増額事由

専門知識や過去の事例に基づく厳密な示談金額・内訳を知らずに示談交渉に臨むと、それが弱みとなって加害者側をより有利な立場に立たせてしまうことにもなります。

よって、交通事故にあって示談金を請求することになった場合は、少なくとも一度は弁護士に話を聞いておくことをおすすめします。

交通事故の示談金についての無料相談窓口

アトム法律事務所では、交通事故の示談金に関する無料電話・LINE相談をおこなっています。

請求できる費目・示談金額の確認も可能ですし、相談のみの利用も可能です。少しでも心配なこと、不安なこと、疑問に思うことがある場合は、お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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