交通事故で相手と同じ保険会社だと不利益はある?示談を任せても平気?

この記事でわかること
結論からいうと、交通事故の相手と同じ保険会社でも、被害者に大きな不利益はありません。
もちろん、「担当者同士が裏で手を組んで示談金を低くする」といった、あからさまな不正もありません。そんなことをしたら保険会社の信用問題に直結してしまいます。
しかし、意図的ではなくとも同じ保険会社だからこそ生じてしまう不利益は存在します。
この記事では、交通事故相手と同じ保険会社だと生じる不利益と、注意すべきことについて解説します。
目次

同じ保険会社でも示談代行サービスは使える
通常、示談交渉は被害者と、加害者側の任意保険会社が行います。
しかし、被害者が任意保険に加入していて、かつ被害者に少しでも過失がある場合は、被害者側の任意保険会社が代わりに示談交渉を行うことができます。これを「示談代行サービス」と呼びます。
被害者と加害者が加入する保険会社が同じ場合でも、この示談代行サービスを使用できます。
被害者と加害者にはそれぞれ別の担当者がつくため、基本的には双方が異なる保険会社に加入している場合と、手続きの流れや仕組みに違いはありません。
関連記事
示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット
交通事故相手と同じ保険会社だと生じる不利益
交通事故の相手と同じ保険会社に加入している場合に、被害者が受ける可能性のある不利益は、以下のとおりです。
同じ保険会社だと生じる不利益
- 示談金増額が難しい
- 治療費が打ち切られやすい
- 後遺障害等級認定に影響が出やすい
それぞれ詳しく解説します。
示談金増額が難しい
同じ保険会社同士で話し合いをする場合、示談金の増額は難しい傾向にある点がデメリットです。
任意保険会社は示談金の算定で、各社独自の「任意保険基準」を使います。
加害者側と違う保険会社なら、加害者側の保険担当者と被害者側の保険担当者はそれぞれ異なる「任意保険基準」を用います。加害者側の提示額は不適切だとして増額を求めやすいでしょう。
しかし、加害者側と同じ保険会社だと、加害者側の担当者も被害者側の担当者も同じ「任意保険基準」を用います。
双方が主張する金額にそれほど差がないと考えられるため、示談金の増額が比較的難しくなるでしょう。
- 加害者側がA社、被害者側がB保険会社の場合
- 加害者側はA社の任意保険基準に沿った金額、被害者側はB社の任意保険基準に沿った金額を主張する
- A社の提示額は低いとして増額を求めやすい
- 加害者も被害者もB保険会社の場合
- 加害者側も被害者側もB社の任意保険基準を主張する
- 両者の主張する金額には差が出にくいため、増額が難しい
また、示談で決まった示談金は保険会社が負担することになるので、示談金に含まれなかった損害は被害者の自己負担となります。
仮に、実際は保険会社が負担すべき損害であったにもかかわらず、示談金に含まれていなければ、不要な負担が被害者に強いられる可能性があるということです。
適正な相場額まで示談金を増額させ、不要な負担が被害者に生じないようにするには、弁護士に相談することをおすすめします。
まずは慰謝料計算機で、ご自身が受け取れる慰謝料相場を確認してみるのも良いでしょう。
話し合いが早く進みやすい点はメリット
加害者側と被害者側が同じ保険会社ならば、連絡や書類のやり取りがスムーズにでき、話し合いが進みやすいというメリットがあります。
話し合いがスムーズに進み早く示談が成立すれば、その分早く示談金を受け取ることにつながるのです。
治療費が打ち切られやすい
加害者側が任意保険に加入している場合、保険会社が治療費を病院に直接支払う「一括対応」を行うことがほとんどです。
一括対応が行われる場合、治療費の支払いをできるだけおさえようと、被害者の意向をないがしろにして治療費を打ち切ってくることがあります。
特に、同じ保険会社同士の場合、一括対応で保険会社に任せっきりにしていると、担当者同士で話をまとめて、被害者がぼんやりしているうちに打ち切りの話が進められているケースも多いです。
痛みやしびれなどの症状がまだあり、治療の効果を感じているのであれば、医師に相談して治療継続の意見書を書いてもらったり、治療期間の延長交渉を試みてみたりしましょう。
治療費打ち切りを打診された時の対応方法については、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法』の記事も参考になりますので、あわせてお読みください。
保険会社の対応がひどい場合は弁護士に相談
対応がひどい保険会社の場合、「普通はもう治療が終わる頃合いです。」「十分に治療したのにまだ治療が必要ですか?」などといい、治療継続に協力的でないケースも存在します。
被害者の意向に沿わない治療打ち切りを打診された場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
後遺障害等級認定に影響が出やすい
怪我の治療を続けても完治せず後遺症が残った場合、後遺障害等級の申請を行うことになるでしょう。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が保険会社から支払われることになります。
後遺障害等級の申請は、保険会社に任せる「事前認定」か、被害者が主体的に申請する「被害者請求」のいずれかが選択可能です。
事前認定を選ぶと保険会社に丸投げできる分、後遺障害等級の認定に有利な資料などを自由に添付することができません。保険会社は被害者が妥当な後遺障害等級に認定されるよう、積極的に動いてくれることはないでしょう。特に、同じ保険会社で事前認定を行った場合、よりその可能性が高まります。
なぜ保険会社は被害者に有利に動いてくれない?
たとえば、被害者が個人契約で、加害者が多くの車両を契約する企業だった場合、保険料の利益を考えるなら企業側に肩入れした方がいいと判断されやすいでしょう。
このような事情があると、妥当な後遺障害等級に認定されにくくなってしまいかねません。
実際には、なんの忖度もはたらいていなかったとしても、被害者にそれを確かめる術はないため「不当な扱いを受けたかもしれない」と悩み続けることになってしまいます。
妥当な後遺障害等級の認定を受け、適正な金額の後遺障害慰謝料を手にするためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
交通事故相手と同じ保険会社の場合の注意点
保険会社に弁護士を紹介してもらえないことがある
加害者と同じ保険会社に加入している場合、保険会社からの弁護士紹介が受けられない可能性があります。
理由は単純で、保険会社の顧問弁護士は、同じ保険会社の加入者同士の事故の場合、利益相反の立場になってしまうからです。
つまり、一方の加入者の利益を守ろうとすると、もう一方の加入者(=同じ保険会社の顧客)の不利益になってしまう状況が生まれます。
保険会社に弁護士を紹介してもらえなかった場合、被害者は以下のような対応をとることになります。
- 自分で交通事故に強い弁護士を探す
- 示談代行サービスを利用する
- 自分で示談交渉を行う
任意保険会社が提示する示談金は低額
まず、慰謝料をはじめとした示談金の算定方法には、3つの基準があります。
- 自賠責基準:国が定める最低限の基準
- 任意保険基準:保険会社ごとに定める基準
- 弁護士基準:過去の裁判結果をもとにした基準

任意保険会社が提示する示談金額は、任意保険基準で算定したものです。しかし、最も適正かつ妥当な金額が得られるのは「弁護士基準」を用いた算定です。
前述したように、加害者と同じ保険会社の場合は示談金の増額が難しいため、提示された示談金にそのまま合意してしまうと、被害に対する適切な補償が受けられないおそれがあります。
示談金を弁護士基準で算定した金額に引き上げるためには、弁護士への依頼が必須といっても過言ではありません。
保険会社が「弁護士基準に応じないと裁判を起こされる」と危惧してはじめて増額が叶います。

治療の継続は主治医の判断を尊重する
保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか」といった提案があっても、すぐに受け入れるべきではありません。
治療に関する判断で最も重視すべきなのは、主治医の意見です。保険会社から治療終了を求められても、主治医が「まだ治療が必要」と判断する場合は、その旨をしっかりと保険会社に伝えましょう。
ただし保険会社との交渉に不安を感じたり、適切な対応がわからない場合は、一人で抱え込まずに弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故相手と同じ保険会社のときの疑問を解決!
同じ保険会社から紹介された弁護士に依頼して平気?
基本的には加害者と同じ保険会社から紹介された弁護士だからといって、示談交渉で手を抜いたり、保険会社の利益になるように動くことはありません。
ただし、「弁護士が示談金を多く獲得するほど紹介元の保険会社の損失になる」と考えると、安心して依頼できないという方もいるでしょう。
また、ご自身で弁護士を探せば、紹介された弁護士よりも交通事故の示談交渉に詳しい弁護士や、性格や業務の進め方についてより相性の良い弁護士が見つかる可能性もあります。
そのため、安心して弁護士に依頼したいという方はまず、いくつかの弁護士事務所の無料相談を利用して、「弁護士が介入するとどのくらい利益があるのか」、「担当する弁護士との相性は良いか」を確認してみましょう。
相手と同じ保険会社でも弁護士費用特約は使える?
交通事故の相手と同じ保険会社でも、弁護士費用特約は使えます。
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を一定額まで負担してくれる保険の特約です。通常は法律相談料10万円、弁護士費用300万円までが補償対象です。
多くのケースで弁護士費用は、弁護士費用特約の補償範囲に収まるため、被害者は金銭的な負担なく弁護士依頼できます。

弁護士特約を利用して弁護士依頼したい方は、ぜひ一度『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』もお読みください。
示談代行サービスの利用中に弁護士依頼できる?
保険会社の示談代行サービスを利用している途中でも、弁護士への依頼に切り替えることは可能です。
交通事故の相手と同じ保険会社であることに不安がある場合や、低い示談金額を提示された場合には、弁護士依頼への変更を検討しましょう。
もしご自身で弁護士を探そうと考えている場合はぜひ、『交通事故の弁護士の選び方は?ランキングや評判・口コミの過信に注意』もあわせてお読みください。
同じ保険会社の場合の手続きの流れは?
具体的な手続きの流れは以下のようになります。
- 事故の報告を受けた保険会社が、被害者担当と加害者担当をそれぞれ決定
- 示談交渉の開始(治療が終わった後、または症状固定した後)
- 被害者の治療が必要な場合、治療費の一括対応(保険会社が直接病院に支払う)の手続き
- 損害賠償額の算定と支払い
保険会社の中で被害者担当と加害者担当の異なる担当者が割り当てられます。
同じ保険会社でも、一人の担当者が被害者と加害者の両方を担当することはありません。これは、公平な対応を確保するためのルールです。
そのため基本的な対応の流れは、双方が異なる保険会社に加入している場合とほぼ同じになります。
交通事故の示談までの流れについて詳しくは、『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』をお読みください。
相手と同じ保険会社で不安がある場合は弁護士に相談
交通事故で加害者と同じ保険会社に加入していた場合、保険会社への不安がある分、通常の交通事故よりも精神的な負担が大きいと思います。
以下のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 加害者と同じ保険会社だから示談交渉で不利にならないか不安
- 保険会社に示談を任せていたら低い示談金を提示された
- 自分に過失がなく示談代行サービスが利用できない
アトム法律事務所では、電話・LINE・メールで無料相談を受け付けています。
保険会社の対応への疑問や、弁護士に依頼することで得られるメリットなど、様々な疑問にお答えしています。
無料相談中に、無理に契約を勧めるようなことは一切ございません。まずはお悩み相談の感覚で一度ご利用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了