10対0事故の示談金相場│むちうち慰謝料や物損事故はいくらもらえる?

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10対0事故の示談金

10対0事故の示談金相場は、怪我の有無や程度により異なりますが、怪我がある場合(後遺障害なし)で数十万~150万円程度、後遺障害が残った場合は数百万円~数千万円程度が目安となります。

示談金の中でも、特に人身事故の慰謝料については、相場が分かりやすいです。

10対0事故の示談金相場(入通院慰謝料+治療費・休業損害+後遺障害慰謝料1~14級・無等級)

※弁護士基準による相場

10対0事故の場合、被害者側の示談金が過失相殺によって減額されることはありません(ただし、過失割合10対0であっても、さまざまな要因で慰謝料・示談金が少なくなることはあります。)。

また、ケースによりますが、10対0の物損の示談金は、数万円から30万円程度が相場の目安です。ケガなしだと慰謝料はもらえず、車の修理代や買い替え費用、代車費用などが示談金の内訳となります。

物損の示談金相場(修理代・買替諸費用・代車費用・レッカー代・評価損)

※こちらは、物損事故の示談金相場の目安(一例)となります。

10対0事故の示談金の相場や計算方法、十分な金額を得るための注意点などを確認していきましょう。

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目次

10対0事故とは?

交通事故では通常、被害者・加害者の双方に一定の過失があり、過失割合に応じて損害賠償が行われます。

しかし、中には、明らかに相手が全面的に悪いケースも存在します。
その場合は「過失割合10対0の事故」と呼ばれます。

実際に、過失割合10対0となるのは以下のような事故です。

こうした事故では「過失割合10:0」となり、加害者側が一方的に損害賠償責任を負うことになります。

10対0事故で請求可能な示談金の内訳

交通事故が10対0と判断された場合、加害者側がすべての損害を賠償することになります。
示談金として請求できる損害には、以下のような費用が含まれます。

  • 慰謝料
    • 入通院慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
    • 死亡慰謝料
  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 物損
    • 車両等の修理費・買い替え諸費用
    • 代車代
    • レッカー代
    • 評価損 など

10対0のむちうち事故の示談金はどうなる?

たとえば10対0の事故について、むちうちの慰謝料相場は、通院1ヶ月で19万円、通院3ヶ月で53万円、通院6ヶ月で89万円です。これに治療費や休業損害が加算され示談金の総額となります。

10対0事故の示談金相場

さらに後遺障害が認定されたら、弁護士基準(裁判基準)であれば、14級9号認定で110万円、後遺障害12級13号認定で290万円の後遺障害慰謝料を追加請求できます。

これにより、示談金総額の相場は200万円~400万円程度以上になります。

過失割合が10対0(被害者0%)であれば、過失相殺による減額はありません。すでに支払いを受けた治療費や、損益相殺、素因減額等を除いて、算出された賠償金の100%を受け取ることができます。

被害者にケガがない場合は物損事故の扱いになる

人身事故と物損事故

交通事故では、被害者のケガの有無によって人身事故と物損事故に区分されます。

被害者にケガがある場合は「人身事故」と呼ばれ、治療費、慰謝料などを請求できます。車両が壊れた場合も、修理費についても示談金を請求可能です。

一方、被害者にケガがない場合は「物損事故」と呼ばれ、示談金は、修理費などの実費が中心となります。

【ケガあり】10対0事故における示談金の相場とその内訳

被害者にケガがある場合は人身事故として扱われ、物損事故より請求できる慰謝料や費用の項目が大きく増えます。
ここでは、10対0の人身事故でケガを負った際に請求できる項目と、その相場を整理します。

交通事故示談金の内訳

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、交通事故のケガにより入院・通院した人であればだれでも請求できます。

示談金の交渉では、保険会社の提示額と、被害者が本来受け取れる賠償額の間に大きな差があります。

本来、交通事故の被害者が受け取るべき相場は「弁護士基準」による入通院慰謝料です。

慰謝料の算定基準については本記事内「示談金の計算は弁護士基準でおこなう」をご覧ください。ここでは、むちうち(軽傷)、重症に分けて、入通院慰謝料の相場を解説します。

むちうち(軽傷)の入通院慰謝料

むちうちの入通院慰謝料は19万円から89万円ほどが相場で、くわしい金額は治療期間によって様々です。

治療期間ごとの慰謝料相場を下表に示します。なお、自賠責とは被害者への慰謝料における最低水準の金額です。

むちうちの入通院慰謝料

事例 自賠責*弁護士
通院1ヶ月
治療15日
12.9万円19万円
通院2ヶ月
治療30日
25.8万円36万円
通院3ヶ月
治療60日
38.7万円53万円
通院6ヶ月
治療120日
77.4万円89万円

* 2020年4月以降に起こった交通事故を想定

弁護士基準の詳しい慰謝料算定表(軽傷)はこちらになります。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

加害者側は示談交渉の際、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に近い金額を提示してくることが多いです。

具体的に言えば、1日4,300円での金額提示を受けている場合は、適正相場よりも低い金額なので増額交渉が必要になります。

相場よりも低い金額を提示されている方は、一度弁護士にご相談ください。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

むちうちでよくある、通院3ヶ月や通院6ヶ月といった治療期間における慰謝料計算については、下記の関連記事でより詳しく解説しています。

骨折(重傷)の入通院慰謝料

むちうち以外で、骨折や脳挫傷など重傷を負われた方の場合、入通院慰謝料は、以下のような相場となります。

重傷の入通院慰謝料

事例 自賠責*弁護士
通院1ヶ月
治療15日
12.9万円28万円
通院2ヶ月
治療30日
25.8万円52万円
通院3ヶ月
治療60日
38.7万円73万円
通院6ヶ月
治療120日
77.4万円116万円

* 2020年4月以降に起こった交通事故を想定

弁護士基準の詳しい慰謝料算定表(重傷)はこちらになります。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

関連記事

交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金

後遺障害慰謝料の相場

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

むちうちで後遺症が残ったとき、その後遺症が「後遺障害」だと認定を受けられれば、追加で後遺障害慰謝料請求が認められます。

後遺障害慰謝料の相場は等級ごとにおおよそ決められており、後遺障害12級13号で290万円後遺障害14級9号で110万円が相場です。

むちうち後の神経症状がひどいとき、その症状の存在が画像検査でも明らかであれば後遺障害12級13号、神経学的検査の結果次第では後遺障害14級9号認定の可能性があります。

もっともこうした金額は、相手方の保険会社が提示してくる自賠責基準や任意保険会社独自の基準とは違い、弁護士基準という「裁判で認められる基準」まで増額交渉しなければ認められにくいでしょう。

むちうちの後遺障害慰謝料

事例 自賠責*弁護士
14級32万円110万円
12級94万円290万円

* 2020年4月以降に起こった交通事故を想定

弁護士基準への増額は個人では難しく、弁護士という法律の専門家が交渉の場に立つことで認められる可能性があります。

よって、後遺障害慰謝料の適正額を目指すならば弁護士に相談し、依頼も検討しましょう。

むちうち以外の後遺障害慰謝料の相場

むちうち以外にも骨折や内臓損傷などで後遺症が残ったときには、後遺障害等級がさらに重くなり、示談金増額となる可能性があります。

慰謝料相場については、以下のとおりです。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650万円
(1,600万円)
2,800万円
2級・要介護1,203万円
(1,163万円)
2,370万円
1級1,150万円
(1,100万円)
2,800万円
2級998万円
(958万円)
2,370万円
3級861万円
(829万円)
1,990万円
4級737万円
(712万円)
1,670万円
5級618万円
(599万円)
1,400万円
6級512万円
(498万円)
1,180万円
7級419万円
(409万円)
1,000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

もっと詳しく後遺障害慰謝料の相場を知りたい方は、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』をご参照ください。

死亡慰謝料の相場

交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料は、被害者が命を奪われたことに対する精神的苦痛を金銭で評価したもので、弁護士基準ではおおむね下記の金額が相場です。

被害者の立場慰謝料相場
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

任意保険会社が最初に提示する金額は、自賠責基準(550万〜750万円)をもとにしており、
弁護士基準と比べて 1,000万円以上差が出ることも珍しくありません。

死亡事故では慰謝料のほか、逸失利益(将来得られたはずの収入)や葬儀関係費用など賠償項目も大きく、総額は数千万円規模になるケースもあります。
適正額を受け取るためには、専門家による基準での算定が重要です。

関連記事

死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説

10対0事故における慰謝料以外の示談金

ここからは、慰謝料以外の示談金の計算方法を見ていきましょう。

治療関係費

治療関係費とは、治療費や通院交通費など治療に関して生じる費用で、基本的に実費を請求できます。

むちうちであれば、整形外科でかかった費用のほか、医師の許可のもとで通った整骨院の施術費も原則請求可能です。

また、通院のためにかかった交通費も、必要性・相当性が認められる範囲で請求できます。
タクシー利用などが争点になる場合もありますが、領収書や記録を残しておけば証明が容易になります。

なお、治療費を窓口で支払っていない場合は、相手方保険会社が「既払い」として負担しているため、示談金額から差し引かれる形になります。

休業損害

休業損害とは、交通事故による治療などで仕事を休んだ場合の減収を補償するものです。基本的に休業損害は「日額×休業日数」で計算され、日額の計算方法は職業によって異なります。

休業損害の計算方法

事故の相手方は日額6,100円という金額提示をしてくることもありますが、被害者の事故前3ヶ月の収入を元にした日額で請求すべきです。

こうした日額や休業日数などの算定が不適切になると、適正な金額の休業損害を請求できません。

また、専業主婦の方は休業損害の対象外と言われがちですが、実際には請求可能です。

休業損害についてさらに詳しくは『交通事故の休業損害はいくら?計算方法や慰謝料・休業補償との違いを弁護士解説』の記事をご確認ください。

逸失利益

逸失利益とは、労働能力が低下したことで生じた「生涯収入の減少」のことです。
後遺障害が残った場合や死亡事故の場合に請求でき、事故前の収入・年齢・労働能力の喪失率などをもとに算定されます。

逸失利益とは本来の労働能力で得られたはずの収入

むちうちによる神経症状で後遺障害が残った場合は、時間の経過で症状が改善すると考えられ、労働能力喪失期間が14級9号で5年、12級13号で10年とされる例が多くみられます。
ただし、症状の程度や仕事への影響は人によって異なるため、不当に低い逸失利益を受け入れる必要はありません。

死亡事故では、被害者が生きていれば得られたはずの収入を基に、遺族が「死亡による逸失利益」を請求できます。

逸失利益は計算が複雑で、提示額が適切か判断するのは困難です。
金額に疑問がある場合は、交通事故賠償に詳しい弁護士へ一度確認してもらいましょう。

修理費用など

交通事故で車などの物損被害が生じた場合は、その修理費や弁償代を請求できます。

また車の修理中に使った代車費用や、車の代わりに使った公共交通機関の費用も、必要であったと判断されれば認められる可能性も十分あるでしょう。

物損の示談金相場については、次章(本記事内「【ケガなし】10対0事故における示談金の相場とその内訳」)もあわせてお読みください。

【ケガなし】10対0事故における示談金の相場とその内訳

被害者にケガがない場合は物損事故として扱われ、請求できる損害は人身事故よりも実費中心で限定的になります。ケースバイケースですが、示談金の相場は修理費を中心に数万〜30万円程度が目安です。人気車や高級車が事故車となった場合、百万円を超える場合もあります。

ここでは、物損事故で請求可能な主な項目と、その相場の考え方を整理します。

10対0の物損事故で示談金として請求できる損害の内容

物損事故の示談金には、主に以下のようなものが含まれます。

物損事故の損害の内訳

  • 修理費
    実際にかかった修理費用・修理見積書に記載された費用
  • 代車費用
    修理期間中の代車使用料
  • レッカー代
    現場から修理工場までの移動費用
  • 評価損
    車の市場価値が減少した分の補償
  • 買い替え諸費用
    車を買い替えするのにかかった費用
  • 携行品
    車に載せていたもの、身に着けていたものが破損したときの時価額
  • 休車損
    営業用車両について、車を使えなかったことで生じた損害
  • その他実費
    警察まで行ったタクシー代など

車の修理は必ずしなくてはいけない?

損傷の程度によっては、修理をせずそのまま乗り続けたり、または修理せず廃車にすることも可能です。

その場合は、修理見積書を作成してもらったうえで、相手方保険会社に「修理しない」旨を伝えておくようにしましょう。

車の修理費>市場価格の場合はどうなる?

修理見積書を作成してもらったところ、修理費用>車の市場価格であった場合には、修理費の代わりに車の市場価格相当額が支払われます。

つまり、「修理するよりも同じ車を新しく買った方が安い」というような場合です。

もっとも、相手方保険会社が提示してくる車の市場価格は実際より低額になっていることが多くあります。

車の修理費について不安がある場合は、弁護士に相談してみましょう。

関連記事

【弁護士解説】車の時価額の調べ方|納得できない提示額の増額事例も紹介

10対0の物損事故の評価損|認められる条件と交渉ポイント

10対0の物損事故でも、評価損については争いになりやすい傾向があります。

評価損

事故にあった車を修理したことにより、市場価値が減少した分の損害

関連記事:事故車の評価損とは?請求のポイントと新車やもらい事故で格落ちを勝ち取る方法

評価損はいくら請求できる?

判例では、評価損として修理費用の10%~30%程度が認められることが多いです。

例えば新車の修理費用として100万円かかった場合、評価損としては約30万円請求することになります。

事故減価額証明書や査定書があっても、その金額の通り認められるわけではありません。

評価損が認められやすい例

以下のような条件を満たす車両については、評価損を請求できる可能性があります。

  • 骨格部分やエンジン部分など、重要部分の修理をした
  • 外国車で、初年度登録から5年未満・走行距離6万キロメートル未満
    または
  • 国産人気車種で、初年度登録から3年未満・走行距離4万キロメートル未満

全ての物損事故で評価損の請求が可能なわけではないため、ご注意ください。

10対0事故における示談金の具体請求例

10対0事故では、ケガの有無や後遺症の残り方などによって示談金の金額が大きく変わります。
ここでは、人身事故・物損事故それぞれの典型的なケースをもとに、どのように示談金が算定されるのか具体例でイメージできるようにまとめます。

むちうちで後遺障害が残らなかった場合の例

赤信号停車中に追突され、総額約279万円の支払いを獲得

赤信号で停車中に後方から追突され、むちうちを負って救急搬送された事例。
人身・物損の双方について弁護士が交渉し、最終的に約279万円を回収した。


弁護活動の成果

示談金提示前に受任し、物損約133万円、人身約146万円でそれぞれ示談成立。
最終的に合計279万574円の支払いを受けた。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

なし(無等級)

高速道路で追突され、203万円の示談金を獲得

高速道路を走行中に後方から追突され、むちうちとめまいの症状が出たケース。
家族で乗車していた車は全損となり、物損・人身の両面で補償が必要となった。


弁護活動の成果

保険会社対応に不安があったため受任。
物損部分は車両全損・レッカー代・代車費用・買替諸費用を含めて交渉し、約103万円で示談が成立した。
人身については、慰謝料等を適切に請求し100万円で合意。

年齢、職業

40~50代、公務員

傷病名

むちうち・めまい

後遺障害等級

なし(無等級)

むちうちで後遺障害が残った場合の例

同乗中の追突事故で240万円での示談成立

追突事故で首・背中・腰・膝に痛みが生じ、整形外科と整骨院へ通院していたケース。
デスクワーク復帰を試みたものの体調が戻らず、会社から休養を勧められるほど仕事への支障が続いた。


弁護活動の成果

治療費の打ち切り連絡後、後遺障害申請をサポートして併合14級の認定を取得。
その後の示談交渉で慰謝料相当額・諸費用について増額を行い、最終受取額は240万円となった。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)

後遺障害等級

併合14級

後遺障害14級9号で約300万円の示談金を獲得

停車中に後方から追突され、むちうちの症状が長期化したケース。
259日間の通院を経て後遺障害14級9号が認定され、提示額より約99万円増額して示談が成立した。


弁護活動の成果

保険会社から約200万円の提示があったが、慰謝料の基準や逸失利益に増額の余地があると判断。
交渉の結果、慰謝料を裁判基準の9割まで引き上げ、逸失利益も満額で交渉を行い、最終受取額は 300万円(約99万円の増額) となった。

年齢、職業

40~50代、ダンプ運転手

傷病名

むちうち(頚椎捻挫)

後遺障害等級

14級9号

後遺障害非該当→14級9号が認められた事例

信号待ちで停車中に後方から追突され、頚椎捻挫や右手のしびれが続いたケース。
重い物が持てず、日常生活にも支障が出ていた。


弁護活動の成果

非該当だった後遺障害について異議申立てを行い、14級9号の認定を獲得。
主婦休損と慰謝料について適正な基準で計算したうえで交渉し、最終的に318万円(234万円の増額)で示談成立

年齢、職業

20~30代、主婦・主夫

傷病名

頚椎捻挫

後遺障害等級

14級

被害者にケガがなく物損事故になった場合の例

後退車両に衝突され修理費等全額が認められた裁判例

京都地判平30・2・27(平成27年(ワ)1672号・2360号)

住宅街の道路で停車中、前方の車両が突然後退を開始し衝突された事故。被害者はクラクションを鳴らして警告したが、後方に後続車両がいたため回避できなかった。加害者側は「追突された」と主張し、被害者に物損約11万円の賠償を請求。被害者は「相手車両が後退してきた」と反論し、修理費等約23万円の支払いを求めた。事故態様と過失の有無が争点となった。


裁判所の判断

「被告は、本件事故につき運行に関し注意を怠らなかったといえ、過失があるとは認められない」

京都地判平30・2・27(平成27年(ワ)1672号・2360号)
  • 被害者の過失ゼロを認定
  • 被害者への修理費等23万3342円の支払いを命令
  • 加害者の請求は全面棄却
損害賠償額

23万3342円

これまで紹介したもの以外にも、症状や状況の異なる多くの解決事例があります。
詳細は『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』の記事で紹介しているため、気になる方はぜひご参考になさってください。

過失割合10対0事故の示談金請求で知っておきたいこと

10対0事故は本来、被害者が不利になりにくい事故ですが、示談の進め方次第では受け取れる金額が大きく変わることがあります。

ここでは、示談金請求で特に注意すべきポイントを整理します。

相手も過失割合10対0と考えているかは要注意

交通事故の過失割合は、当事者や保険会社との話し合いの中で決まっていくものです。

そのため、「あなたが急ブレーキをかけたのではないか」「信号の色は本当に合っているのか」などと過失割合そのものを見直され、10対0の事故ではなかったと主張される可能性もあります。

過失割合10対0の事故では、被害者が受け取る慰謝料・示談金に対して「過失相殺」は適用されず、本来であれば損害を全額請求できる事故です。

しかし、10対0ではないと判断されてしまうと、被害者側にも過失があるとして受け取れる金額が減ってしまうことになります。

過失相殺

過失相殺とは?

自身についた過失割合分、受け取れる慰謝料・示談金が減額されること。

過失割合は、交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。事故状況をもとに決められる。

関連記事:過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説

過失以外の要因がなければ、基本的に10対0事故では損害を全額請求できます。

過失割合に関して何か変更を加えられそうなときは、早めに弁護士へ相談して、相手の主張を覆すための資料を整えていきましょう。

示談金の計算は弁護士基準でおこなう

示談金の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。被害者が最適な示談金を獲得するためには、弁護士基準での算定が必要不可欠です。

慰謝料を計算する3つの計算基準

基準概要
自賠責基準最低限の補償を目的に自賠責保険から支払われる金額を計算する基準
任意保険基準任意保険会社が用いる基準。非公開ではあるが、自賠責基準とほぼ同等の金額
弁護士基準※3基準のなかで最も高額。弁護士や裁判所が用いる、過去の判例に基づいた基準

※裁判基準や赤い本の基準ともよばれる

3つの計算基準のなかで最も高額かつ法的正当性が高いのは、弁護士基準に基づく相場です。

慰謝料金額相場の3基準比較

しかし、加害者側の任意保険会社との示談交渉では、自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきます。

加害者側から示談金額を提示されたときには、弁護士基準よりも大幅に低い可能性があることを前提に考え、弁護士に金額の妥当性を聞いてみましょう。

治療費の打ち切りを打診されても最後まで治療する

治療を続けていると、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期ですし、治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあるでしょう。

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態をいいます。症状固定の診断は医師が決めることなので、保険会社に言われても症状固定が確定したわけではありません。

治療費打ち切り

こうした連絡を受けても、医師に状況の説明をして、治療の効果を感じているときには治療を継続するようにしてください。

まだ治療が必要であることを医学的に証明できれば、仮に打ち切られた後でも、示談交渉時に加害者側に治療費を請求できます。

交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』では、打ち切りを打診された時のより具体的な対処法を紹介していますので、あわせてご確認ください。

後遺障害認定の結果が出てから示談をする

一度成立した示談は原則やり直しができません。

むちうちが完治して後遺症が残っていないときには治療が終わり次第、示談開始となります。しかし、後遺症が残っているときには後遺障害申請をして、その結果に納得がいった段階で示談開始としましょう。

後遺障害申請の結果が出てからでないと、後遺障害慰謝料や逸失利益は算定できません。

後遺障害申請について

医師から症状固定と診断された後に後遺障害等級の認定を受けると、治療費や入通院慰謝料といった補償に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

しかし、後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限らないため、申請前には入念な対策が必要です。

たとえば、追突事故で発生することの多いむちうちは、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

等級内容
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

ただし、以下の条件を満たしていることを医学的・客観的に証明しなければ、等級認定はされません。

  1. 事故後、継続的に病院へ通っていること
  2. 事故の程度が一定以上であること
  3. 事故後から症状が一貫しており、連続性があること
  4. 痛みやしびれなどの自覚症状が客観的に証明できること
  5. 後遺症による症状の程度が一定以上であること

自分の後遺症が後遺障害何級に該当しうるのか、その等級の認定基準は何で、どうすればその基準を満たしていることを証明できるのか判断するには、過去の認定事例や各等級の認定基準に精通していなければなりません。

後遺障害申請前には一度弁護士にアドバイスを聞き、必要があれば申請準備を任せることが重要です。

10対0事故でも示談金が少なくなるケース

過失割合が10対0の事故なら基本的に損害の全額を受け取ることができます。

しかし、過失以外の要因によっては、慰謝料・示談金が少なくなることもあります。代表的な要因を3つ見ていきましょう。

示談交渉がうまくいかず、加害者側の提示額が通ってしまう

過失割合10対0ということは、被害者側には過失がないということです。しかし、だからと言って示談交渉が被害者側に有利に進むわけではありません。

実際には以下の事情から示談交渉がうまくいかず、加害者側が提示する低額な慰謝料・示談金を受け入れざるを得なくなる可能性もあります。

  • 自分の保険にある「示談代行サービス」が使えないので、被害者自身で示談交渉する必要がある
  • 事故の加害者は示談代行サービスを使うことが多く、交渉相手はプロである任意保険会社になる
  • 被害者側に過失相殺が発生しない分、相手方はより一層シビアに示談交渉してくる可能性がある

加害者側の任意保険会社は、「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づく慰謝料を提示してきます。

これは、過去の判例に基づく「弁護士基準」より大幅に低額で、3分の1〜半分程度となっていることもあるのです。

過失割合10対0であっても、十分な慰謝料・示談金を得るには弁護士を立てることが重要といえます。

示談交渉について

慰謝料を含め、追突事故の損害賠償金については示談交渉で決めることが多いです。 示談交渉は、加害者側の任意保険会社から示談内容を提案されることで始まるでしょう。

交渉の結果、双方が納得できる結論が出たら、示談書(免責証書)を取り交わして示談終了です。示談で決めた内容をもとに、慰謝料が支払われます。

一度結んだ示談内容は原則として変更ができません。先述の通り追突事故で過失割合10対0の場合は過失相殺ができない分、加害者側の姿勢が厳しくなることも予想されます。

よって、十分な慰謝料・賠償金を得るためには弁護士を立てることがもっとも理想的です。

納得のいく示談交渉をするために知っておくべきことは、『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』で詳しく解説しているので、気になる方はあわせてご覧ください。

被害者は示談代行サービスを使えない

被害者側に過失のつかない10対0の事故では、被害者が加入する任意保険会社の示談代行サービスが使えません。

もらい事故(過失割合0の場合) 示談代行サービスが利用できない

被害者が相手の任意保険会社との交渉の矢面に立たされることで、かえって被害者の負担が大きくなる、妥当な示談額がわからず低い金額で示談してしまうという不利な側面もあるのです。

もしご加入の自動車保険やカード会社の保険に弁護士費用特約がある場合は、今回の事故で利用できるのかを確認し、使えるときは積極的に活用して負担を減らしていきましょう。

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本当は10対0事故なのに、被害者側にも過失がついてしまう

たとえ過失割合10対0の事故であっても、加害者側の任意保険会社は「被害者側にも過失がある」などと主張してくる可能性があります。

加害者側の主張が通ると被害者側にも過失割合がついてしまい、過失相殺による慰謝料・示談金の減額が生じてしまいます。

過失割合は事故発生時の状況をもとに決められます。

過失割合10対0の事故であっても、示談交渉前には事故時の状況を示す証拠や類似する事故状況の判例などを集めておくことがおすすめです。

交通事故の状況を示す証拠が無かったり、損害額が大きかったりすると、過失割合でもめやすくなってしまいます。

通院頻度や既往症などの減額事由がある

交通事故の慰謝料・示談金は、治療の頻度が高すぎると減額される可能性があります。

過剰診療が疑われ、「治療費や通院交通費の一部は必要性・相当性の認められるものではない」と判断されたり、保険金詐欺を疑われたりすることがあるからです。

また、既往症や治療に対する姿勢などから「身体的素因減額」「心因的素因減額」が適用され、慰謝料・示談金が減額されることもあります。

  • 身体的素因減額
    事故前からの症状が、交通事故によるケガの悪化に影響しているとして、示談金が減額されること
  • 心因的素因減額
    被害者が治療に消極的だった、人一倍痛みに敏感だったために治療期間が長引いたなどの理由で示談金が減額されること

素因減額についてさらに詳しくは『素因減額とは?減額される割合や拒否する方法を解説【判例つき】』の記事をご確認ください。

その他にも、「休業日の一部が休業損害の対象にならない」など、さまざまな理由によって示談金が減額される可能性は十分にあります。

過失割合が10対0だからと安心するのではなく、示談金減額につながる要素はないか弁護士に確認したり、入念に示談交渉対策したりすることが重要です。

10対0事故で示談金が多くなる例外ケース

10対0事故では、基本的には実際に発生した損害に基づいて賠償額が決まりますが、状況によっては通常より示談金が増額される例外ケースもあります。

ここでは、特に増額となりやすい代表的なパターンを紹介します。

物損事故でも慰謝料(迷惑料)が認められるケース

10対0事故の物損でも、次のような事情があると例外的に示談金が上乗せされることがあります。

  • 事故によりペットが死傷したとき
  • 車や物品が被害者にとって特別の価値を有するものであるとき
    (手に入らないクラシックカー、コレクターアイテムなど)
  • 自動車事故で建物が損壊し、生活の平穏が害されたとき
    (トラックが民家に激突してきた場合など)
  • 加害者側に極めて悪質な事情があるとき

こういった場合は通常の「物の修理費」だけでは精神的損失を回復できないため、慰謝料に相当する金額が例外的に加算されることがあります。

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なぜ物損事故では原則慰謝料が認められないのか?

物損事故では「身体のケガがない」ため、精神的苦痛については金銭補填(修理費など)で回復できると扱われます。

そのため人身事故とは補償体系が異なり、基本的には慰謝料の請求は認められません。

ただし、上記のように「金銭補填だけでは到底回復できない損失があるときは例外的に認められる」という考え方です。

また、実際の示談交渉では「ご迷惑をかけたお詫び」として、慰謝料ではないものの、若干の迷惑料が示談金に上乗せされるケースもあります。

しかし迷惑料は加害者側が任意で支払うもので、被害者が当然の権利として請求できるわけではありません。

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10対0の物損事故で実はケガをしていたケース

物損事故だと思っていたが、事故後にケガをしていたことが判明した場合は、人身事故として以下のような損害を請求することも可能となります。

  • 治療関係費
    治療のために必要となった投薬代、手術代、入院費用など
  • 休業損害
    治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • 入通院慰謝料
    治療のために入院や通院したこと生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 逸失利益
    後遺障害により生じる将来の減収に対する補償

交通事故によりむちうちとなった場合には、事故からしばらくして痛みを感じることもあるので注意が必要です。

そのため、物損事故であっても念のため事故発生後は病院で検査を受けるべきでしょう。

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10対0事故と示談金のよくある質問

Q.整骨院への通院は示談金減額の理由にされてしまう?

事前に病院の医師から許可を得ておけば慰謝料減額につながることは基本的にはありません。
交通事故の治療では整骨院に通うこともできます。しかし、通院しやすさを理由にして勝手に整骨院へ行ったり、そのことがきっかけで整形外科への通院がおろそかになったりすると示談金減額につながるリスクは高いです。
整骨院に通いたい場合は、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる!半額になるって本当?』の記事も確認しておいてください。

Q.過失割合が9対1だと言われたら?

相手の任意保険会社から「あなたにもこういった落ち度があった」などと指摘され、過失割合を10対0から9対1や8対2などに修正を迫られることがあります。
たしかに、追突事故でも以下のような場合は、被害者側にも過失がつくのです。

  • 被害者側が急停止したために追突事故が起こった
  • 被害者側が駐車禁止場所に駐車していて追突事故が起こった
  • 被害者側が追い越そうとした後ろの追突車を妨害したことで追突事故が起こった

ただし、上記に当てはまる場合でも、加害者側にさらなる過失があれば、結果的に10対0になることもあります。

過失割合が10対0かどうかで加害者側と揉めているなら、早めに弁護士相談を検討してください。

Q.ケガがない10対0事故で慰謝料はもらえる?

10対0事故でもケガをしていないのであれば、原則として慰謝料はもらえません。慰謝料とは、ケガや後遺症を負ったことで生じる精神的苦痛に対する補償として支払われるものだからです。
ケガがない事故は物損事故と呼ばれ、かなり特殊な例をのぞき、通常の物損事故では慰謝料をもらえません。

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Q.10対0の物損事故は示談金いくら?

10対0の物損事故で示談金がいくらもらえるかは、基本的には実費と考えればいいでしょう。
車両や携行品の損害などの全額を、物損部分の示談金として請求できます。

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10対0事故は弁護士に相談しよう

早期の相談が示談金増額を実現するためのポイント

10対0事故の示談金相場は、ケガの有無・通院期間・後遺障害の有無によって大きく変わります。

被害者の過失が0%であれば、過失相殺によって賠償金が減ることはないですが、妥当な示談金を請求するためには、いくつかの注意点もあります。

弁護士相談は早ければ早いほうが良いです。

一度でも示談を結んだ内容は、基本的に後から変更することができません。弁護士に事故の相談をするなら、遅くても示談交渉中に行いましょう。

具体的には、次のような時期の弁護士相談がおすすめです。

  • 事故が起こって治療を開始した時
  • 治療が終了した時
  • 示談交渉時(保険会社から示談金の提示を受けた時)
  • 保険会社と意見が合わずもめてしまった時・もめそうな時

早い段階で相談すれば、弁護士は被害者の主張をするための準備期間がしっかりとれます。

また、治療中であれば、治療費や通院に関するご相談、万一にも後遺症が残ってしまう時に想定される流れもフォローできるでしょう。

保険会社ともめてしまったり、示談交渉がうまくすすまない時には、示談ではなく、民事訴訟なども視野に入れなくてはいけません。トラブルの内容にもよりますが、被害者の主張を立証するために十分な時間があると望ましいです。

被害者のためにできることが少しでも多いうちに、弁護士への相談を開始してください。

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アトム法律事務所は、交通事故の被害者救済活動に力を入れています。
おひとりずつお悩み事は違うもの。
だからといって一人で抱える必要はありません。

  • 慰謝料が適正なのか判断できない
  • 休業損害がきちんと支払われない
  • 後遺障害等級認定を受けたいけどよく分からない
  • 保険会社の態度が横柄で交渉に疲れた

上記のようなお悩みがある方は、弁護士に一度お話を聞かせてください。
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方からの法律相談は無料で受け付けております。

相談予約の受付は、24時間・365日いつでも承っております。

土日祝は窓口が混み合う傾向にありますので、法律相談のご予約だけでも、早めに済まされることをおすすめします。

S
S・Oさん

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

W
W・Kさん

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

ご依頼後の費用について

アトム法律事務所では、弁護士への依頼時にかかる着手金も原則無料です。つまり、示談成立までにかかるお金はありません。

弁護士費用の負担が心配な方へ

ご加入の保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかも確認しておきましょう。弁護士費用特約を使えば、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを、被害者の代わりに保険会社が支払ってくれます(金額は保険約款による)。

交通事故の損害賠償金が数千万円にのぼらないかぎり、弁護士費用が特約の補償範囲を超えることはありません。弁護士費用の全額が特約で補償されることで、被害者は自己負担ゼロで弁護士を立てることも可能なケースがほとんどです。

ご自身で加入されている保険の特約として、弁護士費用特約が使えるかどうかを一度確かめておくと良いでしょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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