追突事故(過失割合10対0)の慰謝料はいくら?事例や計算方法から相場がわかる
更新日:

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事では、追突事故の慰謝料計算方法と追突で負いやすい怪我(むちうち・骨折)の慰謝料相場を解説しています。
また、追突事故の場合、過失割合は基本的に10対0です。10対0の過失割合が慰謝料相場にどう影響するのか、10対0ならではの注意点はあるのかについても確認していきましょう。
なお、追突事故の慰謝料額は加害者側との示談交渉で決まりますが、加害者側の提示額は適正でないことも多いです。示談交渉を成功させるコツや、慰謝料減額の原因を作らないための注意点も解説しているので、ぜひご確認ください。
目次
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追突事故の慰謝料と計算方法
追突で請求できる慰謝料|相場は3種類ある
慰謝料とは「精神的苦痛に対する補償」のことです。交通事故で請求可能な慰謝料としては、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類が存在します。
追突事故の場合は、主に入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。
追突事故で請求できる主な慰謝料
- 入通院慰謝料
事故による入通院の中で生じる精神的苦痛に対する補償
事故によって入院や通院をした場合に請求できる - 後遺障害慰謝料
事故による後遺障害の残存で生じる精神的苦痛に対する補償
事故によって残った後遺症に対し、後遺障害等級が認定されれば請求できる
各慰謝料の計算方法・相場は次に詳しく紹介しますが、その前に、「交通事故の慰謝料には3種類の相場がある」ということを解説します。
3種類の慰謝料相場はそれぞれ、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と呼ばれる算定基準に基づいて計算されます。
慰謝料を計算する3つの金額基準
自賠責基準 | 3基準のなかで最も低額 最低限の補償を目的に自賠責保険から支払われる金額を計算する基準 計算方法は自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)で定められている |
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる基準 各社で金額は異なり非公開ではあるが、自賠責基準とほぼ同等の金額 |
弁護士基準(裁判基準) | 3基準のなかで最も高額 弁護士や裁判所が用いる、過去の判例に基づいた基準 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)という書籍に掲載されていることから、赤い本の基準ともよばれる |

もっとも高額かつ法的正当性が高いのは、弁護士基準に基づく相場です。
しかし、示談交渉の際、加害者側の任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきます。(※加害者が任意保険未加入の場合は、示談交渉相手は加害者本人となることが多いです。)
加害者側から慰謝料額を提示された場合には、弁護士基準よりも大幅に低い可能性が高い点に注意し、すぐに受け入れないようにしましょう。
それでは、各基準における慰謝料の計算方法・相場を解説していきます。ただし、任意保険基準は各保険会社で異なり非公開なので、割愛します。
慰謝料に関するよくある疑問については、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』でお答えしています。
入通院慰謝料の計算方法と金額相場
入通院慰謝料の金額は、入院や通院した日数・期間に応じて決まりますが、自賠責基準は計算式で、弁護士基準は算定表で相場を算出します。
それぞれ見ていきましょう。
自賠責保基準の入通院慰謝料
自賠責基準の入通院慰謝料は、日額に対象日数をかけて計算します。
- 日額4,300円※ × 対象日数
- 対象日数は以下のうち短い方を採用
- 治療期間
または - 実際に治療した日数×2
- 治療期間
- 対象日数は以下のうち短い方を採用
※ 2020年3月31日までに発生した事故の場合は4,200円
※ 治療期間とは一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間のこと
弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料
弁護士基準における慰謝料の計算では、算定表を使用します。表は2つあり、むちうち・打撲などの軽傷ケースと骨折などの重傷ケースで使い分けます。
まず、軽傷における入通院慰謝料相場は次のとおりです。
通院慰謝料の算定表(軽傷)
通院月数 | 軽傷時の通院慰謝料 |
---|---|
通院1月 | 19万円 |
通院2月 | 36万円 |
通院3月 | 53万円 |
通院4月 | 67万円 |
通院5月 | 79万円 |
通院6月 | 89万円 |
通院7月 | 97万円 |
通院8月 | 103万円 |
通院9月 | 109万円 |
通院10月 | 113万円 |
通院11月 | 117万円 |
通院12月 | 119万円 |
たとえばむちうちの治療期間は平均3ヶ月ですが、この場合、入通院慰謝料の相場は53万円です。入院している場合は、同じ通院月数であってもさらに高額になります。
一度、弁護士にお問い合わせください。
次に、重傷ケースの入通院慰謝料です。
入通院慰謝料の算定表(重傷)
縦軸は通院月数、横軸は入院月数を表しています。
入院0月 | 入院1月 | 入院3月 | 入院6月 | |
---|---|---|---|---|
通院0月 | 0 | 53 | 145 | 244 |
通院1月 | 28 | 77 | 162 | 252 |
通院2月 | 52 | 98 | 177 | 260 |
通院3月 | 73 | 115 | 188 | 267 |
通院4月 | 90 | 130 | 196 | 273 |
通院5月 | 105 | 141 | 204 | 278 |
通院6月 | 116 | 149 | 211 | 282 |
通院7月 | 124 | 157 | 217 | 286 |
通院8月 | 132 | 164 | 222 | 290 |
通院9月 | 139 | 170 | 226 | 292 |
通院10月 | 145 | 175 | 230 | 294 |
通院11月 | 150 | 179 | 234 | 296 |
通院12月 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※ 慰謝料の単位:万円
縦軸と横軸の交わったところが、入通院慰謝料になります。
具体的には次のように見てください。
- 入院なし・通院2月:52万円
- 入院1月・通院3月:115万円
- 入院6月・通院8月:290万円
ただし、通院の頻度が適切でないと判断された場合は、表の金額から減額される可能性があります。
弁護士にお問い合わせいただくと、ご相談者様の実際の状況にあわせた入通院慰謝料の目安を確認できます。表の見方が分からない方も、お気軽にご連絡ください。
以下の計算機からも弁護士基準での慰謝料相場の確認が可能です。あくまでも機械的な計算結果となるため、弁護士に直接確認する相場ほど厳密ではありませんが、参考程度にご利用ください。
後遺障害慰謝料の計算方法と金額相場
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まります。追突事故後も怪我が完治せずに後遺症が残ってしまった場合、後遺症が後遺障害等級に認定されれば等級に応じた慰謝料がもらえるのです。
自賠責基準と弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。
後遺障害慰謝料の相場
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※ 慰謝料の単位:万円
* 2020年3月31日までに発生した事故は()内の金額を適用
たとえば、追突事故ではむちうちを負うケースが多いのですが、むちうちは後遺障害等級14級あるいは12級に認定される可能性があります。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料を見てみると、自賠責基準が32万円であるのに対して、弁護士基準は110万円です。自賠責基準の慰謝料より、弁護士基準の慰謝料の方が3倍以上も高額であることがわかります。
なお、後遺障害が残ると「後遺障害の影響で減ってしまう生涯収入への補償」として「逸失利益」も請求できます。逸失利益の詳しい計算方法については、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』をご覧ください。
追突事故で請求できる損害賠償金の費目
追突事故において請求できる主な費目は、上で紹介した慰謝料も含めて次のとおりです。
追突事故で請求可能な主な損害賠償金
傷害部分 | 治療関係費 休業損害 入通院慰謝料 |
後遺障害部分 | 後遺障害慰謝料 逸失利益 |
物損部分 | 修理費用など |
ただし、実際に請求できる費目は事案によりけりです。一括りに追突事故と言っても、実際に生じた損害の内容によっては上記の中でも請求できないものがあったり、上記以外にも請求できるものがあったりします。
しかし、加害者側の任意保険会社はたとえ請求漏れがあっても、懇切丁寧に教えてくれないと思っておいた方がいいでしょう。
「このような損害はどんな費目で補償されるの?」「自分のケースでこの費目は請求できる?」などの疑問がある場合は、弁護士に確認することをおすすめします。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談を行っています。
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- こちらもおすすめ:交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法
追突の過失割合10対0は示談金相場にどう影響する?
交通事故の示談金相場を考えるときは、過失割合も考慮しなければなりません。被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、示談金が減額されるからです。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。事故状況をもとに決められる。
自身についた過失割合の分だけ示談金が減額されることを「過失相殺」という。
追突事故の過失割合は、基本的に「加害者:被害者=10:0」です。
この場合、過失相殺はどうなるのか、過失割合10対0ならではの注意点はあるかを解説していきます。
過失割合まで踏まえた追突の慰謝料早見表|むちうち・骨折の場合
過失割合が10対0の場合、被害者側の示談金が過失相殺によって減額されることはありません。
以下にむちうちと骨折の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の相場早見表を掲載しますが、過失割合が10対0なら早見表にある金額がそのまま慰謝料の相場となるのです。
また、加害者側から損害賠償請求されている場合でも、被害者側の過失が0であれば支払う必要はありません。
一方で、もし被害者側に1割の過失がつけば以下表の金額を1割減額したもの、2割の過失がつけば以下表の金額を2割減額したものが示談金相場となります。
加害者側から損害賠償請求されている場合は、被害者側の過失が1割なら1割、2割なら2割を支払うことになります。
では、むちうちと頸椎骨折(頚椎骨折)の慰謝料相場を見ていきましょう。
むちうちの入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場
入通院慰謝料のみを請求する場合は、「+」より上をご覧ください。後遺障害慰謝料も請求する場合は、「+」より上の部分と下の部分でそれぞれ該当する金額を合計してください。(※2020年4月以降に起こった交通事故を想定)
むちうちの入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
事例 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
通院2ヶ月 治療30日 | 25.8万円 | 36万円 |
通院3ヶ月 治療60日 | 38.7万円 | 53万円 |
通院6ヶ月 治療120日 | 77.4万円 | 89万円 |
+ | ||
後遺障害14級認定 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害12級認定 | 94万円 | 290万円 |
示談金は入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、さらに治療関係費などを含む賠償金の総額です。
上表の慰謝料相場を考慮すると、過失割合10対0のとき、むちうちの示談金相場は数十万円から百万円前後になると考えられます。さらに、後遺障害認定を受けることができれば、むちうちの示談金は百万円以上になる見込みが高いです。
もっとも事故ごとに示談金額が異なるので、より詳細な示談金算定は弁護士に依頼してください。
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- こちらもおすすめ:追突事故の示談金の相場はいくら?知っていると損しないポイント
頸椎骨折の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場
入通院慰謝料のみを請求する場合は、「+」より上をご覧ください。後遺障害慰謝料も請求する場合は、「+」より上の部分と下の部分でそれぞれ該当する金額を合計してください。(※2020年4月以降に起こった交通事故を想定)
頸椎骨折の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
事例 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
通院2ヶ月 治療30日 | 25.8万円 | 52万円 |
通院3ヶ月 治療60日 | 38.7万円 | 73万円 |
通院6ヶ月 治療120日 | 77.4万円 | 116万円 |
+ | ||
後遺障害14級認定 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害12級認定 | 94万円 | 290万円 |
後遺障害11級認定 | 136万円 | 420万円 |
後遺障害8級認定 | 331万円 | 830万円 |
後遺障害6級認定 | 512万円 | 1,180万円 |
たとえば、椎骨骨折で通院6ヶ月、治療120日かかったとき、後遺障害なしなら弁護士基準で116万円、後遺障害12級認定を受けたなら290万円を加算した406万円が慰謝料の相場となります。
過失割合10対0だとかえって示談交渉が険しくなることも
追突事故で被害者側に過失がないとされた場合、過失相殺は発生しませんし、事故の加害者に対する損害賠償責任もないので一安心です。
しかし、被害者側の過失割合がゼロである場合、以下のような注意点が発生します。
- 自分の保険にある「示談代行サービス」が使えないので、被害者自身で示談交渉する必要がある
- 事故の加害者は示談代行サービスを使うことが多く、交渉相手はプロである任意保険会社になる
- 被害者側に過失相殺が発生しない分、相手方はより一層シビアに示談交渉してくる可能性がある
上記のような事情から、過失割合ゼロの示談交渉は厳しいものとなる可能性が高いでしょう。示談交渉の相手となる保険会社は、交渉経験も損害賠償に関する知識も豊富なプロです。納得のいく結果を得るためには被害者側もプロをたてる必要があります。
過失割合10対0の示談については、『もらい事故では保険会社が示談交渉してくれない!対処法や活用できる保険』でも詳しく解説しています。
10対0でも儲けるための過剰通院などで示談金減額はありうる
過失割合が10対0の場合、過失相殺による減額はありません。しかし、他の理由によって示談金が減額される可能性はあります。
たとえば、治療期間や実通院日数に応じて金額が増える入通院慰謝料について「治療を長引かせれば儲かる」と考える人がいますが、これは間違いです。
無理に治療を長引かせたり、必要以上の頻度で通院したりした場合、過剰診療を疑われるおそれがあります。すると、儲かるどころか入通院慰謝料が減額されたり、治療費の支払いを拒否されたりする可能性があるのです。
なお、示談金は、過失相殺や過剰診療以外にもさまざまな理由で減額されることがあります。例としては身体的素因減額や心因的素因減額が挙げられます。
- 身体的素因減額
事故前からの症状が、交通事故による怪我の悪化に影響しているとして、示談金が減額されること - 心因的素因減額
被害者が治療に消極的だった、人一倍痛みに敏感だったために治療期間が長引いたなどの理由で示談金が減額されること
素因減額についてさらに詳しくは『素因減額とは?【判例あり】計算方法や適用されるケース』の記事をご確認ください。
その他にも、適切な休業損害が支払われないなどさまざまな理由によって示談金が減額される可能性は十分にあるでしょう。
過失割合が10対0だからと安心するのではなく、示談金減額につながる要素はないか弁護士に確認したり、入念に示談交渉対策したりすることが重要です。
注意|追突事故でも過失割合がつくこともある
追突事故の過失割合は基本的に10対0という前提で進めてきましたが、追突事故であっても必ずしも過失割合が10対0になるとは限りません。
例えば以下のような場合は、追突事故であっても追突された被害者側にも過失がつきます。
- 被害者側が急停止したために追突事故が起こった
- 被害者側が駐車禁止場所に駐車していて追突事故が起こった
- 被害者側が追い越そうとした後ろの追突車を妨害したことで追突事故が起こった
過失割合は、基本的に示談交渉の中で加害者側と話し合って決められます。
上記のようなケースに該当し、被害者側に過失がつくことが妥当なケースであっても、加害者側が提示する過失割合が適正とは限りません。
加害者側が被害者側の過失割合を不当に大きく見積もっていることもあるので、一度弁護士に正しい過失割合について聞いてみることをおすすめします。
過失割合の関連記事
追突事故の慰謝料を受け取るまでの流れと注意点
追突事故の慰謝料を受け取るまでの流れ
追突事故の慰謝料は、原則、示談交渉が終わってから受けとることになります。

事故直後にすべき対応は、負傷者の救護、事故車を安全な場所へ移動させるなどの危険防止措置(二次被害の発生が懸念される場合)、警察への届け出です。
警察への届け出は道路交通法で定められた義務であり、怠ると罰金や懲役が科されるおそれもあります。また、今後の賠償請求や保険金請求で必要になる「交通事故証明書」も発行されないため、事故直後に届け出をしていない場合は、すぐに届け出をしましょう。
なお、怪我をしている場合は必ず人身事故として届け出をしてください。物損事故として届け出をすると、治療費や慰謝料などをスムーズに請求できないことがあります。
治療以降の注意点については、この後詳しく解説していきます。
事故直後ならこちらもおすすめ
注意点(1)追突事故後は怪我がなくても病院へいく
事故直後は一見すると怪我がないように思うこともあります。ただし、事故による興奮で怪我に気づかないだけの場合もあるでしょう。また、追突事故で多いむちうちはあとになって自覚症状が出ることもあります。
よって、怪我がないと思っても病院で受診するようにしてください。
事故直後の状態について病院で検査し、記録に残してもらっておけば、後で痛みが出たときに事故との因果関係を証明しやすくなります。治療費や入通院慰謝料を適切に請求するために重要なことなので、怪我はしていないと思ってもひとまず病院へいきましょう。
もし警察に物損事故として届け出をした後に怪我が発覚したら、人身事故への変更手続きが必要です。詳しくは関連記事を参考にして対応してください。
なお、交通事故の治療では整骨院に通うこともできますが、事前に病院の医師から許可を得ておくなど適切な段階をふまなければ慰謝料減額に繋がりかねません。整骨院に通いたい場合は、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点』も確認しておいてください。
注意点(2)治療費の打ち切りを打診されても最後まで治療する
治療費は本来加害者側に負担してもらうものです。しかし、治療を続けていると、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期だと思うので治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあるでしょう。
しかし、治療がまだ必要なのであれば治療を継続するようにしてください。
まだ必要な治療をやめることは怪我に良くないですし、以下の点で慰謝料額にも影響が出ます。
- 治療期間が短くなることで入通院慰謝料が減る
- 後遺症が残っても後遺障害認定されにくくなり、後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえないおそれがある
まだ治療が必要であることを医学的に証明できれば、打ち切り後の治療費も示談交渉時に加害者側に請求できます。治療は最後まで続けましょう。
関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』では、打ち切りを打診された時のより具体的な対処法を紹介していますので、あわせてご確認ください。
注意点(3)後遺障害申請や示談交渉前には一度弁護士に相談
後遺障害認定や示談交渉では医学的知識や法的知識、交渉術などが必要になるため、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
- 後遺障害申請
交通事故で残った後遺症に対して「後遺障害等級」を認定してもらうための審査を受ける手続き。審査の結果は、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求可否や金額を左右する。 - 示談交渉
加害者側と、慰謝料などの示談金額や過失割合などについて話し合うこと。
どちらも重要なフェーズなので、もう少し詳しく解説します。
後遺障害申請について
医師から症状固定と診断された後に後遺障害等級の認定を受けると、治療費や入通院慰謝料といった補償に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。
しかし、後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限らないため、申請前には入念な対策が必要です。
たとえば追突事故で発生することの多いむちうちは、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
ただし、以下の条件を満たしていることを医学的・客観的に証明しなければ、等級認定はされません。
- 事故後、継続的に病院へ通っていること
- 事故の程度が一定以上であること
- 事故後から症状が一貫しており、連続性があること
- 痛みやしびれなどの自覚症状が客観的に証明できること
- 後遺症による症状の程度が一定以上であること
自分の後遺症が後遺障害何級に該当しうるのか、その等級の認定基準は何で、どうすればその基準を満たしていることを証明できるのか判断するには、過去の認定事例や各等級の認定基準に精通していなければなりません。
よって、後遺障害申請前には一度弁護士にアドバイスを聞き、必要があれば申請準備を任せることが重要です。
関連記事
- 後遺障害申請について:交通事故の後遺障害|認定確率や仕組みは?認定されたらどうなる?
- むちうちが該当しうる等級について
示談交渉について
慰謝料を含め、追突事故の損害賠償金については示談交渉で決めることが多いです。 示談交渉は、加害者側の任意保険会社から示談内容を提案されることで始まるでしょう。
交渉の結果、双方が納得できる結論が出たら、示談書(免責証書)を取り交わして示談終了です。示談で決めた内容をもとに、慰謝料が支払われます。
一度結んだ示談内容は原則として変更ができません。先述の通り追突事故で過失割合10対0の場合は過失相殺ができない分、加害者側の姿勢が厳しくなることも予想されます。
よって、十分な慰謝料・賠償金を得るためには弁護士を立てることがもっとも理想的ですが、弁護士を立てない場合であっても、事前に適正な示談金相場や交渉のアドバイスなどについて相談しておくことが重要です。
納得のいく示談交渉をするために知っておくべきことは、関連記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』で解説しています。
追突事故の慰謝料いくらもらった?アトム法律事務所の4事例
ここからは、アトム法律事務所における追突事故の慰謝料事例を紹介します。加害者側の提示額がいかに低いのか、弁護士を立てることでどれくらい示談金が増額するのかを考える際の参考にしてみてください。
依頼後3ヶ月で提示額から1.8倍に増額
(1)事例の概要
- 信号待ちの停車中に追突された
- 後遺障害14級9号に認定済み
- 最終回収金額309万円を実現
追突事故にあった被害者は、示談金の増額交渉ができるのかという疑問をお持ちでした。ご相談を受けた弁護士は、保険会社の提示内容に増額の余地があると判断しました。
弁護士による交渉の結果、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益で増額を実現しました。最初の保険会社提示額よりも、1.8倍増額されたのです。
後遺障害認定・425万円の示談金を獲得
(2)事例の概要
- 交差点での信号待ち中に追突された
- 弁護士のサポートで後遺障害認定
- 休業損害はどうなるのか不安
事故後、首と腰に激しい痛みが表れました。歩行もままならず、仕事に支障が出てしまっています。休業損害はどうなるのだろういうお悩みを、アトム法律事務所にお寄せいただきました。
主治医からは、当初は後遺症は残らないだろうとされていました。しかし、治療は長期にわたり、弁護士のサポートを受けて後遺障害等級認定の申請をおこないました。その結果、後遺障害併合14級に認定されたのです。
LINE相談をきっかけに後遺障害なしでも約73万円
(3)事例の概要
- バイクと自動車の追突事故
- 2度追突されたうえ相手は逃走
- 後から痛みが出てきて人身事故に切り替えた
バイクに乗っていた被害者は、複数の車が連なる車列にて停まっていました。前の車が走り出したので、あわせて走行を開始したところ、後ろから追突されました。最初に追突されたあと、つづけてもう一度、合計で2度追突されたうえで相手車両はその場を走り去りました。被害者がクラクションを鳴らして追いかけ、停車させました。
被害者の方は、事故直後は痛みがなかったため、一度は物損事故として処理されたそうです。しかし、夜になって痛みが表れたため病院を受診しました。同時に、物損事故から人身事故へ切り替えました。
後遺障害認定は受けませんでしたが、過失割合10対0の事故として、示談金約73万円を受け取りました。
パート主婦の後遺障害認定と休業損害を獲得
(4)事例の概要
- 被害者はパートで働く主婦
- 休業損害の計算式をはじめ、保険会社の提示内容に疑問
- 後遺障害認定もよく分からず困っている
渋滞中の高速道路で後ろから追突されました。保険会社から提示された内容に不明点も多く、示談金の増額は可能なのかもあわせてアトム法律事務所にご相談いただきました。
弁護士が内容を確認したところ、後遺障害等級認定を受けられる可能性があること、示談金に増額の余地があることが分かりました。そこで、後遺障害等級認定を受けるためのアドバイスもおこない、最終的には後遺障害14級9号に認定され、約281万円の示談金を獲得につながったのです。
なお、他の解決事例は『交通事故の慰謝料事例|いくらもらった?実例から相場と増額の可能性がわかる』で紹介しているため、気になる方はぜひご参考になさってください。
追突事故の慰謝料に関する相談は弁護士へ
早期の相談が慰謝料増額を実現するためのポイント
弁護士相談は早ければ早いほうが良いです。
一度でも示談を結んだ内容は、基本的に後から変更することができません。弁護士に事故の相談をするなら、遅くても示談交渉中に行いましょう。
具体的には、次のような時期の弁護士相談がおすすめです。
- 事故が起こって治療を開始した時
- 治療が終了した時
- 示談交渉時(保険会社から示談金の提示を受けた時)
- 保険会社と意見が合わずもめてしまった時・もめそうな時
早い段階で相談すれば、弁護士は被害者の主張をするための準備期間がしっかりとれます。
また、治療中であれば、治療費や通院に関するご相談、万一にも後遺症が残ってしまう時に想定される流れもフォローできるでしょう。
保険会社ともめてしまったり、示談交渉がうまくすすまない時には、示談ではなく、民事訴訟なども視野に入れなくてはいけません。トラブルの内容にもよりますが、被害者の主張を立証するために十分な時間があると望ましいです。
被害者のためにできることが少しでも多いうちに、弁護士への相談を開始してください。
追突事故にあったらアトムの弁護士にご相談ください
アトム法律事務所は、交通事故の被害者救済活動に力を入れています。
おひとりずつお悩み事は違うもの。
だからといって一人で抱える必要はありません。
- 慰謝料が適正なのか判断できない
- 休業損害がきちんと支払われない
- 後遺障害等級認定を受けたいけどよく分からない
- 保険会社の態度が横柄で交渉に疲れた
上記のようなお悩みがあるなら、弁護士に一度お話を聞かせてください。交通事故事故被害者の方からの法律相談は無料となっております。
相談予約の受付は、24時間・365日いつでも承っております。
土日祝は窓口が混み合う傾向にありますので、法律相談のご予約だけでも、早めに済まされることをおすすめします。
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アトム法律事務所では、弁護士への依頼時にかかる着手金も原則無料です。つまり、示談成立までにかかるお金はありません。
弁護士費用の負担が心配な方へ
ご加入の保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかも確認しておきましょう。弁護士費用特約を使えば、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを、被害者の代わりに保険会社が支払ってくれます(金額は保険約款による)。
交通事故の損害賠償金が数千万円にのぼらないかぎり、弁護士費用が特約の補償範囲を超えることはありません。弁護士費用の全額が特約で補償されることで、被害者は自己負担ゼロで弁護士を立てることが可能です。
ご自身で加入されている保険の特約として、弁護士費用特約が使えるかどうかを一度確かめておくと良いでしょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了