おかまほられた…追突の被害者がすべき対応!過失割合も判例つきで解説

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追突された被害者すべき対応とは?

追突事故は「もらい事故」だったり、「おかまほられた」などと表現されることから、「自分に落ち度がないなら手厚い補償を受けられるだろう」と考える被害者もおられます。

しかし、追突されたのに過失があるように言われたり軽いケガだからと早々に休業損害を打ち切られたりと実は様々なトラブルが起こってしまうのです。

損害賠償金額に大きく影響する過失割合、慰謝料についての知識をつけておくと安心につながります。追突事故の被害者が損をしないための方法をみていきましょう。

本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。

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追突事故はどんな交通事故のことか

追突事故とは、前方車両の後方部分に、後ろから走行してきた車両が衝突する交通事故のことです。

前方車両が停止している状態にかぎらず、後方車両が追い越しや追い抜きなどで前方車両の後方に接触する事故も追突事故のひとつといえます。

政府統計「道路の交通に関する統計」で発表された「令和5年 事故類型別交通事故件数の推移」によると、車両同士の追突事故は91,849件起こっています。正面衝突で6,861件、右折時の事故で26,188件などと比べると追突事故の発生件数は非常に多いことが特徴です。

後方からの衝撃を受けて首や腰がむちうち状態になったり、ハンドルに強く押し付けられて骨折したりと、事故の衝撃や態様次第で様々なケガを負ってしまう可能性があります。

追突事故の当事者がすべきことを大別すると「相手への対応」と「警察への対応」といえるでしょう。

相手への対応とは、相手の保険会社とのやり取りがメインです。治療費、休業損害、慰謝料などの賠償面や過失割合といった事故の責任については、原則、相手の保険会社と話し合います。

また、自分にも過失があったときには、自分の保険会社に連絡をして、相手に治療費や慰謝料を支払うなどの対応を任せることになります。

警察への対応は実況見分や事情聴取への協力などがメインです。もし、追突事故の原因が自分にもあったときは刑事処分や行政処分を受ける可能性もあるでしょう。

ここからは、追突事故の被害者がすべき対応や過失割合・慰謝料といった賠償の話を中心に解説します。

追突事故の被害者がすべき5つの対応と注意点

追突事故の被害者がすべき対応は、以下の5つです。

  1. 事故現場の安全確保・ケガ人の救護をする
  2. 警察に通報する
  3. 加害者との連絡先交換・証拠保全をする
  4. 自身の保険会社へ事故を報告する
  5. 病院を受診する

また、追突事故後の対応では、「そのまま立ち去らない」「警察への通報を怠らない」「その場で示談しない」「受診を後回しにしない」という注意点があります。

これらの注意点を守っていないと、思わぬ罰則を受けることになったり損害賠償請求に支障が生じたりすることがあります。

注意点も合わせて、追突事故の被害者がすべき対応を確認していきましょう。

(1)事故現場の安全確保・ケガ人の救護

追突事故の被害者になったら、まずは以下の流れで現場の安全確保とケガ人の救護をおこないましょう。もちろん、ご自身がケガをしている場合は無理はしないでください。

  1. 車を路肩や安全地帯など安全な場所に停止させる
  2. 道路に落下物や障害物がないかを確認する(道路の安全確保)
  3. 必要性があれば発煙筒や三角版などで後続車に事故を知らせる
  4. 事故による負傷者の有無を確認する

ケガ人の救護では、まず身体を揺さぶらないよう軽く肩をたたいて意識を確認します。意識がない、頭部・頸部から出血している、首の後ろに痛みやしびれがある場合は動かさないようにしてください。

ケガ人を移動させる場合は首や頭に負担や衝撃がかからないよう注意して、安全な場所に移動させましょう。

注意!

追突事故後、適切な対処をせずそのまま立ち去ると救護義務違反に該当する可能性があります。

「用事があって急いでいる」「自分は悪くないので事故対応を任せたつもりだった」という考え方は基本的に認められないので、必ず事故現場にとどまり、事故後の対応をしてください。

(2)警察に通報

交通事故を警察に届け出ることは、道路交通法72条1項に定められた義務です。
通報を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があるので、必ず警察に連絡しましょう。

また、警察に連絡しないと事故の発生を証明する「交通事故証明書」が発行されません。のちのち加害者側から「事故など発生していない」と言われるリスクもあるので、警察への連絡は重要です。

追突事故の被害者が警察に伝えるべき内容は、以下のとおりです。

警察への通報内容

  • 追突事故の発生日時と場所
  • 事故による負傷者と負傷の程度
  • 事故による死傷者の有無
  • 物的損害
  • 事故車両の積載物
  • 事故発生から今までに取った対応

警察への通報後は、その場で警察が到着するのを待ちます。

警察が到着したら、実況見分(人身事故の場合のみ)や聞き取り捜査に協力してください。ただし、ケガの状態などによっては後日になることもあります。

追突事故で被害届は出すべき?

追突事故では、たとえ被害が小さくても、加害者側に誠意や反省の様子が見られても、被害届を出すことがおすすめです。

被害届を出さないとどうなる?

  • 被害者がケガをしていても人身事故として処理されない
  • 実況見分がおこなわれない
    →示談交渉時に事故状況で揉めた場合、不利になる可能性がある

被害届を出さず人身事故として処理されなかった場合、事故状況を詳しく捜査する実況見分はおこなわれません。

実況見分の内容をまとめた「実況見分調書」は、事故時の状況を証明する公的な資料です。これがないと示談交渉で事故状況について揉めた場合、不利になってしまう可能性があります。

以下の関連記事も参考にして、被害届を出すかどうか検討してみてください。

(3)加害者との連絡先交換・証拠保全

追突事故後は、加害者と連絡先(相手の氏名、住所、電話番号など)、車のナンバー、加入する保険会社を交換しておきましょう。

運転免許証や車検証、自賠責保険証明書などで本人確認も必須です。

目撃者がいれば、今後事故について警察の捜査があった際に協力してもらえるかどうかを打診しておきましょう。

証拠保全では、以下の写真・映像を取っておくことがポイントです。

  • タイヤ痕やブレーキ痕、ガラスの破片などの痕跡
  • 車両の損傷状況
  • 現場周辺の状況(信号機の位置や交通標識の有無など)
  • 視界や路面状況に影響するような雨や雪、日差しの状態

特に雨や雪、日差しなど警察が到着するまでに変化してしまう部分は、優先的に写真や映像に残してください。

事故現場での示談はNG|口頭でも示談は成立してしまう

事故現場では、加害者側から「きちんと損害賠償するのでここで示談してしまおう」「警察は呼ばずに内々で解決しよう」と言われることがありますが、決して応じてはいけません。

その理由は以下のとおりです。

  • 示談成立後は原則として追加の賠償請求はできないが、事故発生直後は損害額がどれくらいになるか正確に把握できない
  • 示談で決めたはずの金額をきちんと支払ってもらえない可能性がある

示談は口頭でも成立してしまいます。「とりあえず話を合わせておく」ということも避けてください。

(4)自身の保険会社へ事故を報告

交通事故後は、ご自身の保険会社にも事故発生を報告しましょう。使える保険の案内を受けたり、ロードサービスを手配してもらったりできます。

また、追突事故を含む交通事故では、被害者側が加害者側から損害賠償請求を受けることがあります。この際、対人・対物賠償保険を使うことになることも考えられるので、事前に保険会社に事故を連絡しておいてください。

後に紹介する「弁護士費用特約」の利用可否についても確認しておくとスムーズです。

(5)早めに病院を受診

追突事故後は、3日以内を目安にできるだけ速やかに病院で検査を受けましょう

受診が遅れるとケガと事故との関連性が曖昧になり、加害者側に治療費や慰謝料を十分請求できない可能性があります。

なお、ご自身ではケガをしている実感がなかったとしても、以下のようなケースも珍しくないため念のため病院へ行きましょう。

  • むちうちの症状が事故から数日後に出てくる
  • 頭部を強く揺さぶられたり、車内で打ち付けたりしたことによる頭部損傷がゆっくりと進行している

病院で事故時に受けた衝撃などを伝え、検査を受けると、ケガが発覚することもあります。早めに病院へ行き、ケガがあれば診断書を出してもらってください。

物損事故として警察に届け出たあとにケガが発覚した場合は、人身事故への変更手続きも必要です。

関連記事

追突事故の治療費や検査費はどう支払う?

相手の保険会社が「任意一括対応」をしてくれる場合、治療費や検査費は加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれます。被害者が窓口で費用を立て替える必要はありません。

治療費支払の流れ(任意一括対応)

「任意一括対応」をしてもらえるかは事前に加害者側の任意保険会社に確認してみてください。

「任意一括対応」をしてもらえない場合や、事故直後で「任意一括対応」の手続きが追いついていない場合は、一時的に被害者が費用を立て替え示談交渉時に加害者側に請求します。

この際、健康保険を使うと負担を減らせます。

おかまほられて追突された被害者の過失割合と判例

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるか、割合で示したものです。

追突事故における過失割合の原則とこれまでの判例を紹介します。

追突事故の被害者の過失割合は原則ゼロ|過失がつくケースは?

停車している状態で追突された場合、過失割合は基本的に「追突車:被追突車=100:0」です。

ただし、以下のようなケースでは被害者側にも過失がつくことがあります。

  • 被害者側の急ブレーキによって追突事故が発生した
  • 被害者側が不適切な場所・方法で停車していて追突事故が発生した

他にも事故時のさまざまな状況を考慮して、過失割合が調整されることは多いです。このような過失割合を調整する要素を「修正要素」と言います。

ただし、どのような修正要素によりどれくらい過失割合が調整されるかはケースによりけりです。

加害者側に「被害者側に過失が加算される修正要素がある」と言われても、それが正しいとは限りません。加害者側の過失が加算される修正要素が見落とされている可能性もあります。

過失割合に疑問を感じる場合は、一度専門家である弁護士にご相談ください。
また、本記事内では後ほど追突事故における過失割合の判例を紹介するので、そちらも合わせてご確認ください。

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交差点手前でほぼ停車して追突された判例(過失割合90:10)

【過失割合】追突側90:被追突側10

片側2車線の第2車線を走行していた被告車両が、前方交差点にて右折待ち車両を発見、減速して第1車線に進路を変更しようとしました。

一方で、原告車両は第1車線を走行しており、被告車両の左側方を通過後、交差点を前方車両に続いて左折しようと減速し、交差点手前の横断歩道上でほぼ停止した状態となったのです。そこへ、車線を変更しようとした被告車両が接触しました。

裁判所は、原告車両の動静を見誤った被告車両の過失が主な事故原因であると判断しつつも、走行中の車両をみだりに減速し、交差点手前で停止させることは、後続車の想定に反して事故を発生する原因となり得る行為と認定したのです。

原告側は追突事故であるとして100:0を主張しましたが、裁判所は、被害者側にも10%の過失があるものとして、追突側90:被追突側10の過失割合を相当としました。(大阪地方裁判所令和2年11月27日判決)

追越し禁止道路での判例(過失割合100:0)

【過失割合】追突側100:被追突側0

この事故は、片側一車線の道路を同一方向へと走行する車両同士の衝突事故でした。当初、原告側は追突事故であると主張していました。

裁判所は、先行する車両の速度にいらだちを感じた後方原告車両側が、追越し禁止規制を無視して対向車線に進入し、車間距離を保てないまま減速して元の車線に戻った際に起こったもので、純粋な追突事故ではなく、衝突事故を引き起こしたものと判断しました。

先行車両の速度は制限速度より10kmほど遅い50kmに過ぎず、後方車両へ繰り返しあおり行為を行っていたとも認められないと指摘したのです。そのため、追い越された車両に過失はなく、100:0の事故であると判断しました。(大阪地方裁判所平成31年2月13日判決)

急ブレーキの有無が争われた判例(過失割合100:0)

【過失割合】追突側100:被追突側0

この事故では、交差点付近で起こった追突事故です。裁判の争点は、原告側が対面信号が黄色に変わった際に急ブレーキをかけたか、かけていないかでした。

被告側の主張は、原告が交差点の対面信号が青色から黄色に変わった段階でいきなり急ブレーキをかけたことで、避けられずに追突したことから、過失割合は70:30以上であると主張したのです。

裁判所は、対面信号の黄色表示の時間、それぞれの車両の車間距離、ブレーキ位置などから原告車両の停止は適切で、急ブレーキには当たらないと判断しました。

そのため、被追突側に過失はなく100:0の交通事故であるという裁判結果となったのです。(東京地方裁判所令和2年1月10日判決)

車線変更に伴う事故の判例(過失割合90:10)

【過失割合】追突側90:被追突側10

この事故は、原告の運転する自転車が片側2車線道路の左端外側線あたりを走行していると、その前方に車両が止まっているのを発見し、ハンドルを第1車線に切って進行したところで被告自動車と接触した事故です。

被告側は、原告自転車側の過失による追突事故であり、被告側に過失は全くないと主張しました。

裁判所は、自転車側が被告自動車側の動静を注視し、車間距離を十分にとって安全に進行すべき注意義務を怠ったことを指摘しました。一方で、被告側にも一定の注意義務を怠った過失などを指摘し、原告自転車90:被告自動車10の過失を相当と判断したのです。(東京地方裁判所平成30年2月6日判決)

追突事故の被害者が過失割合や慰謝料で損しないための知識

過失割合100:0の被害者は示談代行してもらえない

過失割合が100:0の被害者には、過失がありません。この場合、自身の保険会社による示談代行サービスは使えません。

示談代行サービスとは?

自身の任意保険の担当者に、示談交渉を代行してもらえるサービス。
自身に過失があり、事故相手に対して損害賠償責任を負っている場合に利用できる。

一方で、加害者側は示談代行サービスを使い、保険担当者を立ててくることが多いです。

加害者側の保険担当者は非常に手強い相手なので、被害者自身で交渉に当たると慰謝料や過失割合が不適切な状態で示談が成立してしまうおそれがあります。

被害者が自力で対応するのは非常に難しいと言わざるを得ません。弁護士を立てることも検討してみてください。

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被害者自身の交渉での慰謝料増額には限界がある

交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの金額基準があり、どの基準で計算するかで金額は全く違ってきます。

慰謝料金額相場の3基準比較
  • 自賠責基準:国が定めた最低限の金額基準。
  • 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定めている金額基準。自賠責基準に近いことが多い。
  • 弁護士基準:過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準。

最も高額かつ法的正当性が高いのは弁護士基準に沿った金額ですが、これは本来裁判を起こして認められうるものです。

よって、示談交渉時点で専門家ではない被害者が弁護士基準の金額を主張しても、加害者側の任意保険会社が認めてくれることはほぼありません。

以下の慰謝料の自動計算ツールを使えば大まかな慰謝料の目安が分かります。氏名や住所などの入力は一切不要で使える便利ツールです。

また、慰謝料相場は法律相談でも確認可能です。過失割合のことや、慰謝料以外の賠償金のことも含めて相談できるので、法律相談の機会を活用してみてください。

アトム法律事務所では無料の法律相談を実施しています。弁護士費用特約の有無に関係なく、相談無料なのでお気軽にお問い合わせください。

法律相談のご予約は以下より年中無休で受付中です。

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軽い追突事故だと治療費の打ち切りリスクが高い

追突事故で負いやすいむちうちや捻挫などは、相手の保険会社から比較的軽いケガと判断される傾向にあります。

具体的には、診断名、治療頻度や治療内容、車体の損傷の程度(事故の規模)から、相手の保険会社は被害者のケガの程度を想定することが考えられるのです。

そのため、捻挫や打撲であれば1ヶ月程度、むちうちであれば3ヶ月程度を目安に治療費や休業損害の打ち切りを提案してくる可能性があります。

痺れや痛みは自覚症状であり、外見からは判断しづらいため、被害者の主張は突っぱねられてしまうことも多いです。

相手の保険会社から治療費の打ち切りや休業損害の支払い拒否について言われてお困りの方は、一度弁護士に相談してください。相手の保険会社の言い分について、法的な見解をお伝えすることが可能です。

むちうちも後遺症が残ることがある

追突事故を含む交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」が認定されれば「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。

追突事故で多いむちうちは軽傷であることも多いですが、痛みやしびれといった後遺症が残る可能性も十分考えられるでしょう。

後遺障害等級の認定を受けるには審査機関による審査を受けることが必要です。
ただし、本来なら後遺障害等級に認定されるはずの症状でも、対策不足だと適切な認定を受けられないこともあります。

適切な等級を獲得するためには、狙うべき等級とその認定基準を正確に把握し、過去の認定事例も踏まえて対策を立てることがポイントです。

弁護士は後遺障害等級認定にも精通しているので、後遺症が残った場合はお気軽にご相談ください。

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費用をかけずに弁護士を依頼する方法もある

過失の有無に関係なく、弁護士費用特約が使えるときには積極的に活用するべきでしょう。

示談交渉で弁護士を立てるには費用がかかりますが、「弁護士費用特約」を使えばすべての費用を保険会社が支払ってくれるケースも多いです。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約は、法律相談料10万円まで弁護士費用300万円までを、保険会社が代わりに支払ってくれる特約です。

ただし特約ごとに約款が定められていますので、その約款の範囲を保険会社に確認しておくことをおすすめします。

なお、弁護士費用特約は、被害者本人名義のものにかぎらず、配偶者や同居する親など、一定範囲の家族名義のものが適用されるケースも多いです。

いずれにせよ、ご自身の契約内容を保険会社に問い合わせ、弁護士費用特約の有無や補償範囲を確認してみましょう。

早めに弁護士に依頼すれば示談以外のサポートも受けられる

早めに弁護士に依頼すると、以下のようなサポートも受けられます。

  • 慰謝料減額にもつながりうる治療頻度や治療費打ち切りについての対応
  • 後遺障害関連の賠償金の有無・金額を左右する「後遺障害認定」の審査対策
  • 示談交渉に至るまでの加害者側とのやり取り

また、事前の法律相談で「自身のケースでも弁護士への依頼でメリットは得られるか」が確認可能です。

アトム法律事務所では、無料で法律相談を受け付けております。無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご相談ください。

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アトム法律事務所では、追突事故でケガを負った方からのご相談を無料で受け付けております。

  • 追突された側なのに過失があるといわれて困っている
  • 慰謝料が増額できる可能性があるって本当?
  • 働くことができずに収入が途絶えて困っている
  • 弁護士に依頼したいけど、費用の仕組みがイマイチ分からない

こうしたお悩みや不安に、交通事故の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が回答いたします。なお、法律相談は予約制をとっているので、まずはご予約をお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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