どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。
本当に助かりました。ありがとう御座います。
交通事故に遭ったら警察への報告は義務?届け出の流れを弁護士が解説

交通事故に遭った直後は気が動転してしまい、「相手が誠実に対応してくれそうだから」「軽い接触だから大丈夫」と判断して、警察を呼ばずにその場を離れてしまう方がいらっしゃいます。しかし、交通事故が発生したら加害者・被害者問わず、警察を呼ぶ必要があります。
第一に、交通事故が発生した場合、物損・人身の別を問わず、警察への報告は義務として定められています。
また、警察への報告・届け出がないと「交通事故証明書」が発行されず、治療費や慰謝料、車の修理費などの補償を相手方や保険会社に請求するうえで大きな障害となります。結果として、本来受け取れるはずの補償を請求できないといった泣き寝入りにつながりかねません。
この記事では、交通事故の被害者が正当な補償を受け取るために必要な警察への届け出の流れ、人身事故として処理してもらう重要性、物損事故から人身事故への切り替え方法を、弁護士の視点でわかりやすく解説します。事故直後の対応で不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
交通事故の被害者が警察への届け出を必ず行うべき理由
「加害者が謝ってくれたし、保険で対応すると言っているから…」という理由で警察を呼ばないのは、被害者にとって非常に危険です。警察への届け出は、あなた自身の権利と補償を守るために必要不可欠です。
警察への届け出を必ず行うべき理由
- 警察への事故報告は義務
- 届け出がないと交通事故証明書が発行されない
- 加害者が態度を変えるリスクがある
(1)警察への報告は義務
道路交通法72条1項後段では、交通事故の当事者に対して警察への報告義務を定めています。加害者だけの義務と考えがちですが、被害者を含む当事者全員の義務です。ケガの有無や損害の大小にかかわらず、すべての交通事故に適用されます。
被害者であっても報告を怠れば法令違反となる可能性があるため、自身を守る意味でも、必ず警察に通報してください。
警察への報告義務違反には、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金という罰則が適用されます。

(2)届け出がないと交通事故証明書が発行されない
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する、事故の発生を公的に証明する書類です。この証明書は、警察に届け出のあった事故についてのみ発行されます。
被害者が治療費・慰謝料・修理費などを請求する際、加害者側の自賠責保険・任意保険の双方で、この証明書の提出を求められるのが一般的です。つまり、警察への届け出がなければ、本来受け取れるはずの補償が受け取れなくなる恐れがあるのです。
(3)加害者が態度を変えるリスクがある
事故直後は「全部こちらで払います」「保険を使います」と言っていた加害者が、後になって連絡がつかなくなる、あるいは「そんな事故は知らない」と主張してくるケースは決して珍しくありません。
警察への届け出と実況見分が行われていれば、事故の存在と発生状況が公的に記録されます。これは、後に加害者が責任を否認した場合の強力な証拠となります。
関連記事
・交通事故で被害届を出さないとどうなる?事故相手がいい人だったら?
交通事故発生後に警察を呼んでからの流れ
事故直後はパニックになりがちですが、対応の手順を知っておくだけで冷静に動けるようになります。ここでは、被害者の立場で押さえておくべき現場対応の流れを順を追って解説します。
警察を呼んでからの流れ
- 安全確保と負傷者の救護
- 110番通報と警察の到着
- 警察による実況見分への立ち会い
- 病院受診と保険会社への連絡
(1)安全確保と負傷者の救護
まずは二次被害を防ぐため、安全な場所に移動します。可能であればハザードランプを点灯し、車両を路肩に寄せます。ご自身や同乗者、相手方にケガがある場合は、迷わず119番に通報して救急車を呼んでください。
「たいしたことない」と思っても、事故直後はアドレナリンの作用で痛みを感じにくくなっていることがあります。少しでも違和感があれば、救急搬送または自力での受診を検討しましょう。
(2)110番通報と警察の到着
次に110番通報で警察に事故発生を知らせます。交通事故を警察に連絡すると、基本的には警察側から以下の事項を聞かれます。
- 交通事故の発生日時と場所
- 交通事故による死傷者および負傷者の人数
- 負傷者の負傷の程度
- 損壊した物と、損壊の程度
- 交通事故の車両等の積載物
- 交通事故について講じた措置
また、警察の到着を待つ間に、相手方の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・加入している保険会社の情報を確保しておくとスムーズです。
さらに、事故現場の写真(車両の位置、損傷箇所、信号やスリップ痕、周辺の状況など)をスマートフォンで複数枚撮影しておくことが、後の交渉で非常に重要な証拠になります。
(3)警察による実況見分への立ち会い
警察が到着すると、現場検証(実況見分)が行われ、人身事故であれば「実況見分調書」、物損事故であれば「物件事故報告書」が作成されます。状況によっては、後日になることもあります。
この調書は、後の過失割合の判断や示談交渉、訴訟で重要な証拠となります。被害者として、自分の記憶に沿って正確に事故状況を伝えてください。
曖昧に答えると、実際より不利な内容で記録されてしまうおそれがあります。信号の色、速度、停止位置など、覚えている事実ははっきり伝えましょう。
関連記事
・実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響
(4)病院受診と保険会社への連絡
現場での対応が終わったら、できるだけ早く医療機関を受診してください。むちうちなど、事故直後には症状が出ないケガもあります。受診が遅れると、事故とケガの因果関係が認められにくくなり、治療費や慰謝料を請求できなくなるおそれがあります。
同時に、ご自身が加入している任意保険会社にも連絡します。被害者側であっても、人身傷害保険や弁護士費用特約など、利用できる補償がある場合があります。
関連記事
・交通事故の治療費は誰が支払う?立て替えや過失割合による自己負担も解説
・交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介
人身事故として届け出ることの重要性

交通事故は「人身事故」と「物損事故」のどちらで処理されるかで、被害者が受け取れる補償が変わる可能性があります。事故でケガをしているのであれば、特段の理由がない限り人身事故として届け出るのが無難です。
人身事故として処理されれば、治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害が残った場合の逸失利益などを請求できます。
一方、交通事故でケガをしたにもかかわらず物損扱いのままにしてしまうと、あとで慰謝料や治療費の請求などで大きな不利益を被るおそれがあります。
人身事故と物損事故の違い、それぞれで請求できる損害項目の詳細については『交通事故を人身扱いにしないと示談金が減る?人身扱いのメリットと保険への影響』で詳しく解説しています。
後から警察に届け出ることはできる?
「事故直後はパニックになっていた」「軽い接触だったので現場を離れてしまった」などの事情で警察を呼べなかった、呼ばなかったというケースもあるでしょう。
結論から言えば、交通事故に遭った場合、後からでも警察に届け出ることは可能です。ここでは、事故直後に警察を呼べなかった被害者の方が、今からできる対処法を解説します。
後からでも警察に届け出ることはできる
事故直後に警察を呼べなかった場合でも、後日、事故現場を管轄する警察署に届け出ることは可能です。遅れてでも届け出ることで、交通事故証明書の発行につながる可能性があります。
届け出の際は、事故の日時・場所、相手方の情報、事故状況のメモ、現場写真、ドライブレコーダーの映像、医療機関の診断書など、事故の事実を裏付ける資料をできるだけ多く持参してください。
時間が経つほど記録は失われていくため、できる限り早く行動することが重要です。
保険会社との交渉が難しい場合は弁護士へ
警察への届け出が遅れると、相手方から「事故によるケガではない」「後から別原因で痛みが出たのでは」と主張され、賠償に応じないといった事態が発生する可能性があります。
このような場合、弁護士が代理人として加害者側・保険会社と交渉することで、適切な補償につながるケースが多くあります。
「保険会社の言いなりになるしかないのか」とお悩みの方は、まずは弁護士に相談するのも一つの選択肢です。弁護士に相談することで、適切な慰謝料の請求につながります。
交通事故の警察への届け出に関するよくある質問
Q.軽い接触事故でも被害者は警察を呼ぶべきですか?
軽い接触事故であっても、警察を呼ぶべきです。交通事故証明書がなければ、加害者側の保険会社に治療費や修理費を請求することが難しくなります。
また、事故直後には気付かなかった痛みが後から出てくることもあるため、必ず届け出を行ってください。
Q.加害者から「治療費は支払うから警察を呼ばないで」と言われたらどうすればよいですか?
加害者から「治療費は支払うから警察を呼ばないで」と提案を受けても、警察を呼ぶべきです。
その場での口約束は、後から守られないこともあり、加害者と後日連絡がつかなくなる、「そんな約束はしていない」と主張を変えるといったトラブルは実際に多く発生しています。
加害者が警察への通報を渋る背景には、免許の点数や保険等級への影響、勤務先への発覚を避けたい、無保険・無免許であるなど、加害者側の事情があるケースも考えられます。
もっとも、被害者・加害者問わず、交通事故が発生したら警察を呼ぶのは法律上の義務です。速やかに警察に連絡してください。
Q.事故から数日後でも警察に届け出ることは可能ですか?
事故から数日後でも警察への届け出は可能です。ただし、時間が経過すると事故の証拠が失われ、事実関係の確認が困難になります。現場写真、ドライブレコーダーの映像、相手方の連絡先など、事故を裏付ける資料を持参して、できるだけ早く管轄の警察署に相談してください。
警察に報告・届け出をした後の流れについては弁護士に相談を
交通事故が発生したときに警察へ届け出ることは、道路交通法で定められた法的義務であると同時に、その後の補償や権利を守るための重要な手続きです。どんなに軽微な事故であっても、必ず警察に連絡し、正式な事故処理を受けてください。
現場では、安全確保、負傷者の救護、警察への通報、相手との連絡先交換、保険会社への連絡という基本の流れを踏むことが大切です。ケガの症状が後からでることもあるため、その場での示談には応じず、治療をしたうえで適切な補償を受けましょう。
交通事故は、被害者にとっても加害者にとっても、突然発生する予期せぬ出来事です。手続きや交渉に不安がある場合には、弁護士に相談してください。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
弁護士に依頼するメリット
- 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれるので治療に専念できる
- 示談交渉において相場に近い金額で示談できる可能性が高まる
弁護士に相談・依頼するメリットをさらに詳しく知りたい方は『交通事故で弁護士依頼は大げさ?頼むべき理由は軽微な事故にも十分ある!』の記事をご覧ください。
弁護士費用特約を利用すれば費用負担も気にならない
弁護士に相談・依頼をおこなう際には弁護士に支払う費用が気になる方は多いでしょう。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく弁護士への相談や依頼をおこなえる可能性があります。
弁護士費用特約は、弁護士に支払う相談料や依頼により生じる費用を保険会社に負担してもらえるものです。
負担の限度額は基本的に相談料が10万円、依頼による費用が300万円となっており、多くのケースで限度額内に収まるため、自己負担なく弁護士への相談・依頼をおこなえます。
弁護士に相談・依頼する際には、弁護士費用特約を利用できるのかご確認ください。自動車保険だけでなく、火災保険などの契約内容なども確認してみることをおすすめします。

関連記事
・交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説
アトム法律事務所なら電話・LINEで無料相談が可能
アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした電話やLINEでの無料相談をおこなっています。
相談料を気にすることなく、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。
また、その後ご依頼に進んだ場合でも、初期費用である着手金は原則として無料になっております。
そのため、弁護士費用特約が利用できなくとも、金銭面について気にすることなく相談や依頼を行うことができるのです。
相談予約の窓口は24時間365日対応のため、ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。
どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。
弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。
遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
