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交通事故後は警察への報告義務あり|報告しないデメリットや伝える内容

交通事故にあった場合、警察への連絡・報告は道路交通法上の義務なので、必ず110番通報や事故発生の届け出をしましょう。
交通事故発生時はパニックになり110番通報や事故発生の届け出を忘れてしまうかもしれませんが、違反すると拘禁刑や罰金刑が科される可能性がありますし、今後の保険金・賠償金請求でも不都合が生じてしまいます。
本記事では、交通事故が起こった後に警察に連絡・報告しないとどうなるのか、警察にはどんなことを伝えればいいのかを徹底解説します。
記事の後半では警察に連絡した後にすべきことを解説しているので、警察への連絡が終わった後に落ち着いて読んでみてください。
目次
交通事故は警察への報告義務がある
交通事故が発生した場合、事故当事者には警察への報告義務があります。
何を以て義務があると言えるのか、報告しないとどうなるのか見ていきましょう。
警察への事故の報告は法律上の義務
交通事故を警察に連絡・報告することは、道路交通法72条1項後段で規定されている義務です。
道路交通法72条1項後段を見ると、「当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に(略)報告しなければならない」と書いてあります。
怪我のない軽い接触事故だとしても、事故相手から警察に連絡しないよう言われたとしても、自損事故(ガードレールにぶつけるなど)だとしても、必ず警察に交通事故の発生を報告しましょう。
警察への報告義務は、加害者だけではなく、歩行者以外の交通事故被害者にも課せられており、報告を怠ることは犯罪だからです。
第七十二条 (略)当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
道路交通法72条1項後段
上記の「車両等」には自転車も含まれるため、自転車同士の交通事故の場合も警察への報告義務がある点には注意が必要です。
また、条文にも記載されているとおり、ドライバーが報告できない場合には、同乗者が報告義務を負うことになります。
警察への報告義務違反には、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金という罰則が適用されます。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。(略)
道路交通法119条1項17号
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
なお、同法72条1項前段は、車両の運転停止義務や負傷者の救護措置義務、道路の危険防止措置義務などを定めており、救護義務違反には報告義務違反よりも重い罰則が適用されます。
駐車場の事故でも警察への報告義務はある?
警察への報告義務は、道路における車両等の交通に起因する事故に課せられるため、駐車場が「道路」、具体的には「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する場合には報告義務があるといえます。
よって、私有地である駐車場の事故でも、スーパーやレジャー施設、コインパーキングなど不特定多数の人が出入りする駐車場なら、警察への報告義務があります。
一方、月極駐車場や個人の駐車場などは不特定多数の人による出入りがない私有地なので、警察への連絡・報告は義務ではありません。
もっとも、報告義務の有無を適切に自己判断することは困難ですので、駐車場の事故であっても、警察に連絡・報告しておくのが無難です。
特に、当て逃げ・ひき逃げの場合は加害者特定の捜査がおこなわれる可能性もあるので、警察に連絡・報告のうえ、届け出をおこなうことがおすすめです。
こちらも要確認
当て逃げなら:駐車場での当て逃げの対処法
警察に交通事故の報告をしないとどうなる?
先述の通り、警察に交通事故を届け出なかった場合には道路交通法違反となり、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処される可能性があります。
さらに、以下のようなデメリットが生じ、その後の損害賠償請求に悪影響が出る可能性も否定できません。
- 「交通事故証明書」が発行されない
- 「実況見分調書」が作成されない
上記2点がどのように損害賠償請求に影響するのか解説します。
交通事故証明書とは?賠償請求にどう影響する?
交通事故証明書とは、交通事故の発生を公的機関が証明する書類です。
この書類の取得方法は、交通事故証明書交付申請書に必要事項を記入して、自動車安全運転センターの各都道府県事務所に提出する形になりますが、警察に交通事故を届け出していないと交付されません。
交通事故証明書は、損害賠償請求や保険金請求の際に提出を求められることが多いです。
そのため、警察に交通事故を報告しておらず、交通事故証明書を提出できない場合は、スムーズに請求手続きが進まず、支払いを受けられないおそれがあるのです。
また、交通事故証明書はその名の通り、交通事故の発生を証明するものです。
もし加害者側があとになって「事故などなかった」と言ってきても、交通事故証明書がなければ反論できない可能性があります。
なお、交通事故証明書は、事故発生から人身事故だと5年、物件事故だと3年が経過してしまうと、原則交付されません。交通事故直後には必要が生じなくても、何年か経った後に様々な支援を受けるための申請に必要になることもありますので、証明書を取得しておくと安心です。
交通事故証明書については、関連記事『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事もあわせてご覧ください。
実況見分調書とは?賠償請求にどう影響する?
実況見分調書とは、交通事故後に警察が行う「実況見分」の結果をまとめたものです。
事故当事者の立ち会いのもと、事故現場で実際に確認した事故状況などが記載されています。
この書類は、事故時の状況を示す証拠として重要です。
たとえば示談交渉では、当事者双方(被害者側と加害者側)の事故に対する責任の割合を示した「過失割合」を決めます。
この際に正しい事故状況がわからないと、被害者側の過失割合が不当に大きくなり、十分な補償が受けられなくなるおそれがあります。
被害者の損害賠償金は被害者の過失割合分減額されるので、この場合、受け取れる賠償金が不当に少なくなってしまうのです。
関連記事
交通事故で被害届を出さないとどうなる?事故相手がいい人だったら?
交通事故を報告する際、よくあるトラブルの対処法
交通事故が起きたら警察に報告義務がある、とは言っても、実際には報告に関して様々なトラブルが起こることがあります。
ここでは、以下のトラブルに関する対処法を解説します。
- 加害者から警察に連絡しないよう言われる
- 加害者からその場で示談を持ちかけられる
- 警察に報告せずに加害者と解散してしまった
加害者から警察に連絡しないよう言われる
加害者から警察に連絡しないよう言われたとしても、警察には必ず連絡しましょう。
警察に連絡しないまま加害者と別れると、以下のリスクがあります。
- 後日、加害者と連絡がとれなくなる
- 後から「事故などなかった」と言われる
交通事故加害者は、被害者への損害賠償責任を負うだけでなく、警察に交通事故を報告すると、加害者は刑事手続きの被疑者となり、起訴をされて刑事事件の被告人となった結果刑事処分を受けたり、運転免許の違反点数が加算されて免許停止・取消などの行政処分を受けたりする可能性があります。
軽微な事故だったり加害者が本当に反省しているように見えたりすると、加害者が可哀想に思えることもあるかもしれません。
しかし、後からトラブルに発展して損害賠償請求ができなくなるリスクがあるので、必ず警察に報告をしましょう。
加害者からその場で示談を持ちかけられる
もし、事故の相手方から「示談金として○○円支払うので警察に連絡しないでください」と言われたとしても、応じてはいけません。
事故発生直後の時点では正確な示談金額はわからないからです。
交通事故の損害賠償金には、治療費や車の修理費のほか、以下のような費目が含まれます。
- 治療期間に応じて金額が決まる、入通院慰謝料
- 休業日数に応じて金額が決まる、休業損害
- 後遺障害の程度に応じて金額が決まる、後遺障害慰謝料 など
これらの金額は、事故発生時点ではわかりません。
事故直後に示談をしてしまったら、あとになって「あの時合意した示談金額では全く足りなかった」という事態になりかねません。
しかし、示談は一度成立すると、原則として再交渉は不可能です。
口頭(口約束)であっても示談成立はしてしまうので、事故直後に示談を持ちかけられても明確に断りましょう。
詳しくは『交通事故の示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』をご覧ください。
警察に報告せずに加害者と解散してしまった
交通事故後、警察に連絡・報告しないまま帰ってしまった場合、後日になってもよいので警察に報告のうえ、届け出てください。
警察への届け出には、いつまでにすべきという明確な決まりはありません。
しかし、たとえば人身事故の場合、事故から10日以上経つとケガと事故との関連性が曖昧になります。
診断書を提示しても警察に事故の届け出を受理してもらえない可能性があるので、早めに警察へ届け出ましょう。
交通事故を警察に連絡する際、伝えるべき内容
交通事故発生時には、ケガ人の救護(応急処置や救急車の手配)や事故現場の安全確保措置(ハザードランプの点灯や三角停止板の設置など)といった事故対応をまずは行い、その後に110番通報をして警察に連絡しましょう。
交通事故を警察に連絡すると、基本的には警察側から以下の事項を聞かれます。
- 交通事故の発生日時と場所
場所がよく分からない場合は、自動販売機などに貼られているステッカーや信号機、電柱の地名表示を確認してみてください。 - 交通事故による負傷者と死傷者の人数
- 負傷者の負傷の程度
- 損壊した物と、損壊の程度
- 交通事故の車両等の積載物
- 交通事故について講じた措置
負傷者がいる場合には、負傷者や事故現場の安全確保を最優先に考え、警察だけでなく救急車への通報もおこないましょう。
交通事故を警察へ連絡・報告した後の流れを解説
交通事故を警察に連絡・報告したあとは、以下のことをおこないましょう。
- 警察の到着を待つ間に加害者と情報交換・証拠保全
- 警察到着後は実況見分・聞き取り捜査に協力
- 自分の保険会社に連絡
- 痛みがなくても病院へ行き、治療
- 示談交渉で損害賠償請求
特に、病院での治療までは速やかに進めていくことが重要です。詳しく見ていきましょう。
(1)警察の到着を待つ間に加害者との情報交換や証拠保全・収集
警察への連絡が終わったら、警察が到着するまでの間に加害者との情報交換や証拠保全・収集手続きをしてください。
加害者に確認する情報
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 勤務先
- 加入している保険など
加害者の情報は口頭で確認するだけでなく、免許証や保険証書など公的な書類でも確認し、写真を撮っておくことがおすすめです。
証拠保全の方法
- 事故現場の写真を撮る
- ドライブレコーダーの映像を確認する
- 証言してくれる目撃者の連絡先を聞いておく
ドライブレコーダーを警察に提出することは、義務ではありません。
ドライブレコーダー提出でメリットが生じることもあれば、デメリットが生じることもあります。
映像を確認したら、関連記事『ドラレコは警察に提出すべき?証拠能力や過失割合への影響も解説』も参考に、提出を検討してみてください。
合わせて、巻き込み事故の危険性がある場合は車両を移動させる、発煙筒で後続車に注意を促すといった対応もしましょう。
なお、警察が到着するまでの間は警察の方から折り返し連絡があるかもしれないので、なるべく他の場所への電話は控えてください。
家族などに連絡をしたい場合は、メールなどを利用することがおすすめです。
また、高速道路上で交通事故が発生した場合には、後続車による二次災害の危険性が高いため、特に慎重な対応が必要になります。
詳しく知りたい方は『高速道路で事故にあった時の対処法|料金所付近の事故の過失割合は?』の記事をご覧ください。
(2)警察到着後は実況見分や事情聴取に協力
警察が到着すると、事故処理のために実況見分や事情聴取などの捜査活動がおこなわれます。
捜査内容をまとめた書類は後の示談交渉でも重要になってくるので、しっかり協力しましょう。
なお、大きなケガをしていて速やかに受診する必要がある場合は、後日捜査がおこなわれることもあります。
実況見分とは
実況見分とは、警察が実際に事故現場を見ながら、以下のような内容を確認することです。
- 事故の日時と場所
- 事故車両の車両番号、損傷した部位、損傷の程度など
- 路面の状態や交通規制の有無といった事故現場の道路状況
- 事故当事者が相手を認識した場所
- ブレーキを操作した地点
実況見分は、基本的には人身事故の場合にのみおこなわれます。
任意ではありますが、事故当事者が立会い、指示説明することが求められるので、基本的には協力した方がいいでしょう。所要時間は一般的に、数十分~2時間程度です。
実況見分が終わると、捜査の内容をまとめた「実況見分調書」が作成されます。
実況見分調書は示談交渉の際、事故時の状況を証明する重要な書類となるので、警察から何か聞かれたときは、冷静かつ正確に自分の言い分を伝えるようにしましょう。
なお、当初は物損事故扱いだった場合に実況見分を行なってもらうには、警察に医師の診断書を提出し、人身事故への切り替え手続きをとる必要があります。
- 実況見分捜査の詳しい内容や流れ、注意点:実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響
- 物損から人身への切り替え方法:物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる
事情聴取とは
事情聴取とは、警察署にて警察官が事故当事者に、交通事故に関することを聞き取る捜査のことです。人身事故であっても物損事故であっても、事情聴取はおこなわれます。
主に聞かれる内容としては、以下の通りです。
- 事故状況の再確認
- 事故時の現場の見通しはどうだったか
- 自分や相手車両の走行速度はどれくらいだったか
- 信号は何色だったか
- 事故のどれくらい前に相手車両を認識し、危険を感じたか
- 車両に何か問題はなかったか
- 事故相手に対する処罰感情
事情聴取では、当事者の主観的な認識についても聞かれ、その内容は「供述調書」という書類にまとめられます。
主張が二転三転したり、実況見分調書の内容と異なっていると信用を失ってしまうので、注意しましょう。
捜査協力時のポイント
交通事故について警察の捜査に協力する場合は、把握していることを正確かつ誠実に伝えることが大切です。
ただし、自分にとって不利益になる可能性がある情報まで積極的に供述する必要はありません。
示談交渉や裁判で不利になる可能性があるので、「自分にも非があったかもしれない」と思ったとしても、それを口に出す必要はないのです。
なお、実況見分調書や供述証書が作成されると、内容を確認したうえで署名を求められます。
交通事故で賠償責任の有無や過失割合が争いとなるときには、実況見分調書・供述調書などの刑事記録が有力な証拠となります。
そのため、警察には事故状況を正確に説明することが重要であり、自分の言ったことと食い違う内容が記載されている場合、うやむやにせずにきちんと主張しましょう。
(3)自身の保険会社に連絡
警察対応がひと段落したら、自身の任意保険会社に連絡を入れてください。
今後の治療や車の修理などで使える自動車保険(人身傷害保険や車両保険など)、これからの対応の流れなどについて案内してもらえる可能性があります。
また、保険会社には示談交渉を代理してもらったり、加害者から請求された損害賠償金を支払ってもらったりする場合もあるので、保険を使うつもりがなくても連絡を入れておきましょう。
(4)痛みがなくても病院へ行き、治療
警察の事故処理などが終わったら、ケガがないよう(大丈夫そう)に思えても病院で診察や検査を受けましょう。
事故直後、特にむちうちの場合には痛みや症状を感じないことも多いです。
しかし、事故から数日後に痛みや症状を感じて病院に行っても、事故とケガとの関連性が曖昧になり、損害賠償請求できない可能性があります。
そのため、交通事故にあった場合には、痛みの有無にかかわらず病院で診察や検査を受けてください。立て替えの負担が大きい場合には、健康保険を利用することもできます。
- 交通事故の治療費はどう支払う?:交通事故の治療費は誰が支払う?過失割合がある場合や立て替えのポイントは?
- 後から痛みが出た場合は必読:交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介
後遺症が残った場合は後遺障害認定も必要
治療の結果、症状固定時に後遺症が残った場合、自賠責保険(損害保険料率算出機構)に後遺障害等級認定の申請をして、認定を受けなければ後遺障害慰謝料や逸失利益はもらえません。
後遺障害申請方法には、被害者請求と事前認定がありますが、適切な後遺障害等級の獲得を目指すなら被害者請求の方法がおすすめです。
- 後遺障害等級認定の仕組み:後遺障害等級が認定されるには?|認定の仕組みと認定率の上げ方を解説
- 後遺障害申請方法:後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説
(5)示談交渉で損害賠償請求
ケガが完治した段階、あるいは後遺障害認定の結果が出た段階で、示談交渉が始められるようになります。示談交渉については、『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
基本的には加害者側から示談案を提示されて交渉が始まります。加害者側の提示額は相場よりも低額なことも多いので、鵜呑みにせずに、被害者側でも慰謝料や損害賠償金の計算方法や過失割合を確認したうえで示談交渉に臨むことが重要です。
実際、弁護士に依頼することで、より有利な計算方法が採用され、増額できるケースも多いです。
むちうちの増額事例
弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果
提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。
年齢、職業
20~30代、会社員
傷病名
むちうち
後遺障害等級
14級9号
加害者側の提示内容について疑問をもったら、弁護士にご相談ください。
警察に連絡・報告後の流れについては弁護士に相談を
警察に連絡・報告をしたら、その後の流れについては弁護士に相談することをおすすめします。
その理由や弁護士費用を押さえる方法を見ていきましょう。
弁護士に相談・依頼をするメリット
弁護士には、示談交渉の代理や慰謝料・賠償金の計算以外にも、交通事故後の流れについて幅広い相談が可能です。
例えば以下のような質問も可能であり、法律相談で疑問や不安が解消すれば、依頼まで進む必要はありません。
- 示談交渉までの流れについて詳しく知りたい
- 治療期間に関して加害者側から言われたことに納得できず、どうしたら良いかわからない
また、依頼まで進めば示談交渉の代理のみならず以下のことも一任できます。
- 後遺障害認定の手続き・対策・サポート
- 加害者側からの治療費打ち切りへの対応
今後の流れの中で少しでも疑問に思う点があれば、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談・依頼することで生じるメリットを詳しく知りたいか方は『交通事故の解決は弁護士に頼むべき?大げさではない理由|軽微な事故でも必見』の記事をご確認ください。
弁護士費用特約を利用すれば費用負担も気にならない
弁護士に相談・依頼をおこなう際には弁護士に支払う費用が気になる方は多いでしょう。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく弁護士への相談や依頼をおこなえる可能性があります。
弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や依頼により生じる費用を保険会社に負担してもらえるというものです。
負担の限度額は基本的に相談料が10万円、依頼による費用が300万円となっており、多くのケースで限度額内に収まるため、自己負担なく弁護士への相談・依頼をおこなえます。
弁護士に相談・依頼する際には、弁護士費用特約を利用できるのかご確認ください。自動車保険だけでなく、火災保険などの契約内容なども確認してみることをおすすめします。

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アトム法律事務所なら無料相談が可能
アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした電話やLINEでの無料相談をおこなっています。
相談料を気にすることなく、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することがで可能です。
また、その後ご依頼に進んだ場合でも、初期費用である着手金は原則として無料になっております。
そのため、弁護士費用特約が利用できなくとも、金銭面について気にすることなく相談や依頼を行うことができるのです。
どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。
弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。
遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。
相談予約の窓口は24時間365日対応のため、ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了