交通事故後はまず警察に連絡が義務|伝える内容や連絡後の流れも解説

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交通事故は警察へ まずは連絡が義務!

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故にあった場合、事故現場の安全を確保したうえで、警察に連絡しましょう。
警察への連絡は道路交通法上の義務なので、違反すると懲役や罰金刑が科される可能性がありますし、今後の保険金・賠償金請求でも不都合が生じてしまいます。

交通事故後において適切な金額の損害賠償請求を行うためにも、必ず警察への連絡を行って下さい。

この記事の前半部分では、交通事故が起こった後に警察に連絡しないとどうなるのか、警察にはどんなことを伝えればいいのかについて、簡単にわかるようまとめています。

記事の後半では警察に連絡した後のことについて解説しているので、警察への連絡が終わった後に落ち着いて読んでみてください。

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交通事故後はまず警察に連絡

交通事故が起きたら警察に連絡する義務がある

交通事故が起きたのであれば、物損事故・人損事故のどちらであっても必ず警察へ連絡してください。

警察への連絡は道路交通法に定めらた運転者の義務です。
そのため、警察に連絡しないことで様々なデメリットが生じてしまいます。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法72条1項

交通事故を警察へ連絡しない場合のデメリット

交通事故にあったあと、警察に連絡しなかった場合、次のようなデメリットが生じます。

  • 道路交通法に定められた事故報告義務違反として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性がある
     
  • 交通事故証明書が発行されず、保険金請求がスムーズに進まなかったり、加害者が事故発生を否定してきても対抗できなかったりする
  • 警察による実況見分調書が作成されないため、正確な事故状況が証明できず、過失割合の交渉で不利になる可能性がある
    ※過失割合は、受け取れる損害賠償金額に影響する

大前提として、事故を警察に報告することは、道路交通法で定められた義務です。

それに加え、警察に事故を報告しなければ事故後の保険金・損害賠償金請求で重要な書類が作成されないため、あとから金銭的な面でも困る可能性があります。

よって、交通事故が発生した場合は、たとえ軽い事故であっても後悔しないよう必ず警察に連絡を入れましょう。

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交通事故を警察へ通報する際に伝えるべき内容

交通事故を警察に通報すると、基本的には警察側から以下の点を聞かれます。

  • 交通事故の発生日時と場所
    • 場所がよく分からない場合は、自動販売機などに貼られているステッカーや信号機、電柱の地名表示を確認してみてください。
  • 交通事故による負傷者と死傷者の人数
  • 負傷者の負傷の程度
  • 損壊した物と、損壊の程度
  • 交通事故の車両等の積載物
  • 交通事故について講じた措置

負傷者がいる場合には、負傷者や事故現場の安全を確保したうえで、警察だけでなく救急車への通報も行いましょう。

交通事故を警察に連絡した後の流れ

(1)加害者との情報交換と証拠保全|注意点2つ

警察への連絡が終わったら、警察が到着するまでの間に加害者との情報交換や証拠保全をしてください。

  • 加害者に確認する情報
    • 氏名、住所、電話番号、勤務先、加入している保険など
    • 免許証や保険証書など公的な書類で確認し、写真を撮らせてもらっておくとなお良い
  • 証拠保全
    • 事故現場の写真を撮る、ドライブレコーダーの映像を確認する、目撃者に連絡先を聞いておくなど
    • 巻き込み事故の危険性がある場合は、車両を移動させる、発煙筒で後続車に注意を促すといった危険防止や安全確保のための対応もする

警察が到着するまでの注意点としては、「ほかの場所に電話しない」「示談に応じない」というものがあります。

警察が到着するまでの間は警察の方から折り返し連絡があるかもしれないので、なるべく他の場所への電話は控えましょう。
家族などに連絡をしたい場合は、メールなどを利用するようにしてください。

示談については口頭でも成立し、原則として再交渉ができないため、事故直後に安易に行ってはいけません。

脅されたなどの事情で示談してしまった場合は、再交渉できる可能性があります。

(2)警察到着後|警察の事故処理に協力する

警察が到着すると、事故処理のために実況見分や聞き取り捜査がおこなわれます。
捜査内容をまとめた書類はのちの示談交渉でも重要になってくるので、しっかり協力しましょう。

なお、大きなケガをしていて速やかに受診する必要がある場合は、後日捜査がおこなわれることもあります。

実況見分とは

実況見分とは、警察が実際に事故現場を見ながら、以下のような内容を確認することです。

  • 事故の日時と場所
  • 事故車両の車両番号、損傷した部位、損傷の程度など
  • 路面の状態や交通規制の有無といった事故現場の道路状況
  • 事故当事者が相手を認識した場所
  • ブレーキを操作した地点

実況見分は、基本的には人身事故の場合にのみおこなわれます。

任意ではありますが、事故当事者の立会いも求められるので、基本的には協力しましょう。所要時間は一般的に、数十分~2時間程度です。

実況見分が終わると、捜査の内容をまとめた「実況見分調書」が作成されます。

実況見分調書は示談交渉の際、事故時の状況を証明する重要な書類となるので、警察から何か聞かれたときは、冷静かつ正確に答えるようにしましょう。

実況見分捜査の詳しい内容や流れ、注意点は『実況見分の流れや注意点!調書内容や過失割合への影響、現場検証との違いも解説』の記事で説明しています。

聞き取り捜査とは

聞き取り捜査とは、警察署にて警察官が事故当事者に、交通事故に関することを聞き取るという方法で行われます。人身事故であっても物損事故であっても、聞き取り捜査はおこなわれます。

主に聞かれる内容としては、以下の通りです。

  • 事故状況の再確認
    • 事故時の現場の見通しはどうだったか
    • 自分や相手車両の走行速度はどれくらいだったか
    • 信号は何色だったか
    • 事故のどれくらい前に相手車両を認識し、危険を感じたか
    • 車両に何か問題はなかったか
  • 事故相手に対する処罰感情

聞き取り捜査では、当事者の主観的な認識についても聞かれ、その内容は「供述調書」という書類にまとめられます。
主張が二転三転したり、実況見分調書の内容と異なっていると信用を失ってしまうので、注意しましょう。

捜査協力時のポイント

交通事故について警察の捜査に協力する場合は、把握していることを正確かつ誠実に伝えることが大切です。

ただし、自分にとって不利益になる可能性がある情報まで積極的に供述する必要はありません。

示談交渉や裁判で不利になる可能性があるので、「自分にも非があったかもしれない」と思ったとしても、それを口に出す必要はないのです。

なお、実況見分調書や供述証書が作成されると、内容を確認したうえで署名を求められます。
自分の言ったことと食い違う内容が記載されている場合には、うやむやにせずにきちんと主張しましょう。

(3)自身の保険会社に連絡

警察対応がひと段落したら、自身の保険会社に連絡を入れてください。

今後の治療や車の修理などで使える保険、これからの対応の流れなどについて案内してもらえる可能性があります。

また、保険会社には示談交渉を代理してもらったり、加害者から請求された損害賠償金を支払ってもらったりする場合もあるので、保険を使うつもりがなくても連絡を入れておきましょう。

(4)痛みがなくても病院へ

警察の事故処理への対応や、必要な相手への連絡が終わったのであれば、病院を受診しましょう。

この場合、たとえ痛みを感じていなくても受診してください。

事故直後、特にむちうちの場合には痛みを感じないことが多く、事故からしばらくした後に痛みが出始めることがあります。

しかし、事故から日時が経過した後に痛みを感じて病院を受診し、治療を行うと、事故を原因としたケガであるかどうかが不明確となり、治療費等の損害賠償請求が難しくなる恐れがあるのです。

そのため、交通事故にあったのであれば、痛みの有無にかかわらず病院を受診してください。

もし、事故後に病院を受診せず後から痛みが出てきたのであれば、『事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?』の記事から対処法を確認しましょう。

警察への連絡に関するよくある疑問

疑問1|駐車場の事故でも警察に連絡する?

駐車場の事故であっても、警察へ連絡しなければならないケースがあります。

駐車場は公道ではなく私有地ですが、スーパーやレジャー施設、コインパーキングなど不特定多数の人が出入りする場合、警察へ連絡する義務があるのです。

一方、月極駐車場や個人の駐車場などは不特定多数の人による出入りがない私有地なので、警察への連絡は義務ではありません。
ただし、当て逃げ・ひき逃げの場合は加害者特定の捜査がおこなわれる可能性もあるので、警察に連絡し、届け出を行うことがおすすめです。

当て逃げならこちらも要確認:駐車場での当て逃げ事故の対処法

警察に伝えるべき内容は、上で解説した通りです。
基本的には警察の方から必要事項を質問してくれるので、落ち着いて答えてください。

疑問2|加害者に警察へ連絡しないよう頼まれたら?

警察に連絡をしないことで生じるメリットはありません。
むしろ、刑罰が科される危険性や、その後の損害賠償請求において請求できる金額が減少するおそれがあるといったデメリットが生じるのみです。

したがって、加害者から届け出をしないよう頼まれても応じないようにしましょう。

注意

もし「示談金として○○円支払うので警察に連絡しないでください」と言われたとしても、応じてはいけません。

事故発生直後の時点では正確な示談金額はわからず、本来ならもっと高額になる可能性もありますが、口頭であっても示談に応じてしまうと、原則として再交渉はできないからです。

疑問3|交通事故後、警察に連絡しなかった場合はどうすべき?

交通事故後、警察に連絡しないまま帰ってしまった場合、後日になってもよいので警察に届け出てください。

警察への届け出はいつまでにすべきという明確な決まりはありません。
しかし、たとえば人身事故の場合、事故から10日以上経つと、ケガと事故との関連性が曖昧になり、診断書を提示しても警察に事故の届け出を受理してもらえない可能性があります。

よって、たとえ警察への届け出が後日になるとしても、可能な限り早く行ってください。

警察対応後は治療と並行し示談対策を開始

警察対応後~示談成立までの流れとポイント

交通事故後、警察対応がひと段落したら、治療をして加害者との示談交渉の準備をします。
具体的な流れは次の通りです。

  1. 治療やリハビリをする
  2. 後遺症が残り症状固定と診断された場合は、「後遺障害認定」の申請をする
  3. ケガが完治または後遺障害認定の結果が出たら、示談交渉の準備をする
  4. 加害者側と示談交渉をして、損害賠償の金額や過失割合を決める
  5. 示談成立後、2週間程度で示談金が振り込まれる
交通事故による治癒の流れ

ここで重要なのは、被害者側の何気ない行動が慰謝料減額につながりかねないということです。
たとえば治療期間中に以下のような行動をとってしまった場合、加害者側に慰謝料減額の口実を与えることになってしまい、示談交渉で不利になる可能性があります。

  • 自己判断で整骨院に通った
  • 仕事や子育てなどで忙しく、医師の指示よりも低い頻度でしか通院しなかった
  • 加害者側の保険会社から、「平均的な治療期間を過ぎるため治療を終えてください」と言われたので従った

後遺障害認定の審査や示談交渉についても、専門的な知識や過去の事例に精通していなければ有効な対策を立てることは難しいです。

知らない間に自分自身を不利な立場に追い込んだり、対策不足で納得のいかない後遺障害認定・示談交渉になったりしないためにも、一度専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談したからと言って必ずしも依頼にはならないので、今後の流れの確認もかねてお気軽にご相談ください。

よくある疑問

Q. 自分の保険会社に示談交渉をしてもらう予定なので、弁護士に相談する必要はないのでは?

A. 示談交渉はご自身の保険会社に代理してもらうこともできますが、弁護士なら、保険会社が主張する以上の金額を加害者側から得られる可能性があります。
また、後遺障害認定に関しては、ご自身の保険会社から審査の対策・サポートをしてもらうことはできません。

今後のために読んでおきたい

示談交渉の前に弁護士への相談・依頼がおすすめ

弁護士に相談・依頼を行うメリット

加害者の多くが任意保険に加入しているため、示談交渉においては、基本的に加害者側の任意保険会社が交渉相手となります。

任意保険会社の担当者は少しでも示談金の金額をさげるために相場よりも低い金額を提示してきますが、示談金額を相場額に引き上げるよう交渉することは、専門知識がないと困難です。

そのため、専門家である弁護士に相談・依頼を行い、相場額に近い金額で示談してもらう必要があるといえます。

また、弁護士に相談・依頼を行うことで以下のようなメリットが得られるのです。

  • 示談交渉や証拠の収集を代わりに行ってくれるため治療に専念できる
  • 加害者側からの連絡によるストレスから解放される
  • 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 加害者側からの治療費打ち切りに対して適切に対処してもらえる

このようなメリットがあることから、弁護士への相談・依頼をおすすめします。

弁護士へ相談・依頼することで生じるメリットを詳しく知りたいか方は『交通事故の解決は弁護士に頼むべき?大げさではない理由と弁護士の探し方』の記事をご確認ください。

弁護士費用特約を利用すれば費用負担も気にならない

弁護士に相談・依頼を行う際には弁護士に支払う費用が気になる方は多いでしょう。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく弁護士への相談や依頼を行える可能性があります。

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や依頼により生じる費用を保険会社に負担してもらえるというものです。
負担の限度額は基本的に相談料が10万円、依頼による費用が300万円となっており、多くのケースで限度額内に収まるため、自己負担なく弁護士への相談・依頼を行えます。

弁護士に相談・依頼する際には、弁護士費用特約を利用できるのかご確認ください。

弁護士費用特約

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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