交通事故で被害届を出さないとどうなる?事故相手がいい人だったら?出し方も解説
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交通事故でケガをしたならば、人身事故として被害届を出すことが望ましいです。
しかし、軽微な事故だからと被害届を出さなかったり、人身事故なのに警察や加害者から物損事故として届け出るよう言われたりすることもあるでしょう。
事故相手がいい人で本当に反省しているようだから、被害届を出すのは申し訳ないと感じている人もいるのではないでしょうか。
しかし、どのような理由があるにせよ被害届は実際の被害に沿った内容で正しく提出する必要があります。
被害届について、詳しく見ていきましょう。
交通事故で被害届を出すとどうなる?
被害届とは、犯罪の被害に遭った人が、警察にその被害を申告する書類です。
交通事故でいえば、事故によって車やバイクの損壊だけでなく、人的損害が出ていることを申告するという意味を持ちます。
交通事故で被害届を提出すると、交通事故は「人身事故」として処理され、以下のような対応がとられます。
- 人身事故としての交通事故証明書が作成される
- 実況見分・聞き取り捜査が行われる
- 加害者に刑事罰・行政処分が下ることがある
それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。
人身事故として交通事故証明書が作成される
交通事故証明書とは、交通事故の事実を証明する書類です。
事故の日時や現場といった概要が記載されており、損害賠償請求や保険金請求の際にも必要になります。
実況見分・聞き取り捜査が行われる
被害届を出して交通事故が人身事故として処理されると、実況見分捜査と聞き取り捜査が行われます。
- 実況見分捜査:当事者立ち会いのもと、事故現場の道路状況やブレーキ痕、見晴らしなどを確認する
- 聞き取り捜査:事故発生時に関する当事者の認識の確認や、事故相手への処罰感情などを確認する
捜査内容は、それぞれ実況見分調書・供述調書にまとめられ、示談交渉や裁判の際に参考にされることがあります。
加害者に刑事罰・行政処分が下ることがある
人身事故の場合、警察による捜査を経て、検察にて加害者の起訴・不起訴が検討されます。
起訴されれば、加害者は危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などに問われ、有罪の場合は刑事罰が言い渡されて前科がつくのです。
刑事裁判など刑事手続については、被害者も注意すべきことがあります。詳しくは『【被害者向け】交通事故加害者の起訴の基準は?刑事裁判や注意すべき点』の記事をご確認ください。
行政処分とは、免許の違反点数の加算のことです。加害者が事故時に犯していた交通違反や事故による被害内容などを踏まえて点数が決まります。
交通事故で被害届を出さないデメリットは?
場合によっては、加害者から人身事故として被害届を出さないよう言われることがあります。
しかし、ケガをしているのに物損事故として届け出たり、そもそも警察に届け出なかったりすると以下のようなデメリットがあります。
- 警察への届出を怠ると道路交通法違反になる
- 加害者側への人身被害に関する損害賠償請求に支障が出る
- 自分の保険への保険金請求にも支障が出る
- 実況見分調書が作成されないため示談交渉で不利になる
それぞれについてより詳しく解説します。
警察への届出を怠ると道路交通法違反になる
警察に事故発生を届け出なければ、道路交通法違反として5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。このことは道路交通法第72条1項の定めるところです。
もし事故の相手方から「警察には事故発生を届け出ないでほしい」と言われても、法律で決められているという理由を伝えて、丁寧に断るようにしましょう。
加害者側への人身被害に関する損害賠償請求に支障が出る
事故を警察に届け出ていても、人身事故としての被害届を出さず、物損事故として処理されていると、警察資料上は「事故によるケガはない」ということになります。
よって、治療費や慰謝料などを請求しようとしても、加害者側から「ケガはしていないはずだ」などと言われてしまうおそれがあるのです。
実務上は、加害者側の保険会社が事故によるケガを認めてくれれば、物損事故として届け出ていても人身被害に関する賠償金が支払われます。
警察にも、「物損事故として届け出ても人身事故同様に賠償請求できる」と言われるかもしれません。
しかし、本当に加害者側の保険会社が事故によるケガを認めるかはわかりません。余計な争いを避け、スムーズに損害賠償請求するためにも、人身事故として被害届を出しておくべきでしょう。
自分の保険への保険金請求にも支障が出る
物損事故として被害届を出した場合、人身傷害保険など人身事故を対象とした保険金請求でも支障が出る可能性があります。
「人身事故証明書入手不能理由書」があれば人身傷害保険金を請求できることもありますが、人身事故として被害届を出していた場合よりも請求に手間がかかるでしょう。
人身事故証明書入手不能理由書については『人身事故証明書入手不能理由書とは?理由の記入例と注意点【見本あり】』の記事で深掘り解説しています。あわせてご覧ください。
実況見分調書が作成されないため示談交渉で不利になる
物損事故の場合は、事故現場についての捜査内容をまとめた実況見分調書が作成されません。この場合、示談交渉、特に過失割合の交渉で被害者側が不利になるおそれがあります。
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される。
過失割合は、事故状況をもとに決められます。
加害者側が「自分は信号無視はしていない」「もっと前からブレーキをかけていた」などと嘘を言ってきた場合、実況見分調書がなければ反論しにくくなるでしょう。
その結果、被害者側に不利な過失割合になり、損害賠償金が必要以上に減額されるおそれがあるのです。
実況見分の流れや実況見分調書の記載内容について詳しく知りたい方は、関連記事『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』もあわせてご覧ください。
交通事故における被害届の出し方
交通事故で被害届を出す方法は?
人身事故として被害届を出す場合は、負ったケガが交通事故によるものだと認めてもらいやすいよう、事故から10日以内手続きをすることがポイントです。
流れとしては、まず事故直後に警察に連絡を入れましょう。その後、警察が現場に来たら、人身事故であることを伝えてください。
そのまま実況見分できる状況であれば実況見分が始められるでしょう。その後は警察署にて、被害届用紙に氏名、住所、電話番号、事故日時、事故場所、事故の状況、被害内容などの項目を記入します。詳しくは警察の指示に従って手続きを進めてください。
すでに物損事故として届け出た場合の対処法
一度交通事故を物損事故として届け出ていても、あとから人身事故に切り替えることは可能です。まず病院へ行き診断書を作ってもらったら、警察に提出して改めて人身事故として届け出直しましょう。
ただし、ケガと事故との関連性が明らかでなければ人身事故への変更が受理されないこともあります。ケガが発覚したら、速やかに病院へ行きましょう。
可能であれば、医師に事故とケガとの関連性を示す意見書を書いてもらうと尚良いです。
なお、具体的な手続きの受付時間や持ち物などは警察署によって違うこともあります。必ず事故現場を管轄する警察署に確認を取ってください。
事故相手がいい人だから被害届を出したくない人へ
事故相手がいい人で、誠心誠意謝罪をして本当に反省しているように見える場合、人身事故として被害届を出すことを申し訳なく感じることもあるでしょう。
しかし、それでも交通事故で人的被害が出ているならば、人身事故として被害届を出すべきです。以下の3つの理由について解説します。
- 被害届を出しても前科・刑事罰がつくとは限らない
- 事故相手の刑事罰を軽くするはたらきかけもできる
- 事故相手がいい人でも被害届なしの示談にはリスクがある
被害届を出しても前科・刑事罰がつくとは限らない
「事故相手がいい人だから、前科や刑事罰がつくのは避けたい」と思って警察への届出をためらったり、被害届の提出をためらう人もいるでしょう。
しかし、まず物損事故であれば基本的に加害者に前科や刑事罰はつきません。人身事故のように事件として検察に送致されることは、原則としてないのです。そもそも、事故の発生を届け出ることは法律で義務付けられているので、必ず届出をしてください。
次に、人身事故として被害届を出した場合でも、必ずしも刑事罰が下ったり前科がついたりするとは限りません。
人身事故の場合は事件として検察に送致されますが、そこから起訴されるかは事故の状況や加害者の過失の程度によって異なります。
以下のような場合は起訴されず刑事罰が下されないこともあるでしょう。
- 軽い事故で、加害者の過失も軽微である
- 加害者が事故を認めて被害者に謝罪し、損害賠償金を支払っており、被害者も加害者を許している
起訴されずに刑事罰が下されなければ、前科もつきません。
事故相手の刑事罰を軽くするはたらきかけもできる
加害者が起訴され刑事罰や前科がつくような事故であっても、以下の方法により加害者の刑事罰を軽くできることがあります。
- 刑事裁判の前に示談を成立させる
- 被害者を許す旨を記した示談書を作成する
ただし、こうした手段を取りたい場合は1度弁護士に相談してみたほうが良いでしょう。
事故相手がいい人でも被害届なしの示談にはリスクがある
事故相手がいい人で、「きちんと損害賠償します」と言っていたとしても、人身事故として被害届を出していないと、示談時に以下のようなリスクが伴います。
- 加害者側の代理人が保険担当者である場合、保険担当者も加害者と同じ気持ちで損害賠償しようとするとは限らない
- 加害者本人と示談する場合、示談金額が具体的になるにつれて態度が変わるおそれがある
それぞれ詳しく解説します。
加害者の代理人が保険担当者である場合
交通事故では、加害者が任意保険に入っていれば、示談交渉の窓口は加害者側の保険担当者になります。
この場合、加害者本人は「ケガの治療費や慰謝料についてきちんと支払いたい」と考えていても、保険担当者も同じ気持ちとは限りません。
保険会社としては被害者に支払う損害賠償金は支出なので、企業としてできるだけ金額を抑えたいところです。
よって、人身事故として被害届を出していないことを理由に、損害賠償金を少なくしようと交渉してくる可能性があるのです。
たとえば、「人身事故として被害届を出さなかったのは、ケガの程度が大したことなかったからでは」などと言って、早々に治療費の打ち切りを迫ってくることも考えられます。
早々に治療費が打ち切られた場合、入通院慰謝料や休業損害などが、本来もらえるはずの金額よりも低くなりかねません。
加害者本人と示談交渉する場合
加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者本人と示談交渉します。
この場合、初めは加害者が「被害届がなくてもきちんと損害賠償金を支払う」と考えていても、思っていたよりも損害賠償金が高くなったり、実際に支払いが迫ってきたりするとその気持が変わってくるおそれがあります。
事故の事実を否定するなどして示談交渉が行き詰まることも否定できません。
こうしたことを避けるためにも、たとえ事故相手がいい人でも被害届はきちんと出すことが重要です。
被害届を出したら弁護士にもコンタクトを取ろう
交通事故で被害届を出したら、弁護士にもコンタクトを取ることがおすすめです。特に受け取れる損害賠償金は、示談交渉で弁護士を立てるか否かで大幅に違うことが多いです。
アトム法律事務所では、交通事故に関する無料相談を受け付けています。相談予約の受付は24時間つながるので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
法律相談の結果、示談交渉を依頼いただくと弁護士費用がかかります。
もし、今回の交通事故で利用できる弁護士費用特約があるならば、積極的に活用すると良いでしょう。弁護士費用特約の約款にもよりますが、交通事故の弁護士費用の大部分を、特約でカバーできることも多いです。特約により被害者の自己負担は軽減され、大きなメリットを感じられるでしょう。
弁護士費用特約が使えない場合は相談料が無料となる事務所を活用してみてください。無料相談を利用して、弁護士費用の見積もりも依頼してみましょう。弁護士費用を支払ってでも、手元に残るお金が増える可能性があれば、弁護士を立てるメリットは大きいです。
弁護士に依頼するメリットをもっと具体的に知りたい方は、関連記事も参考にしてみてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了