交通事故で被害届を出さないとどうなる?事故相手がいい人だったら?出し方も解説

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交通事故の被害届

交通事故でケガをしたならば、人身事故として被害届を出すことが望ましいです。

しかし、軽微な事故だからと被害届を出さなかったり、人身事故なのに警察や加害者から物損事故で被害届を出すよう言われたりすることもあるでしょう。

事故相手がいい人で本当に反省しているようだから、被害届を出すのは申し訳ないと感じている人もいるのではないでしょうか。

しかし、どのような理由があるにせよ被害届は実際の被害に沿った内容で正しく提出する必要があります。

被害届について、詳しく見ていきましょう。

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交通事故で被害届を出すとはどういうこと?

被害届とは、犯罪の被害に遭った人が、警察にその被害を申告する書類です。

交通事故でいえば、車やバイクの損壊だけでなく、事故によって人的損害が出ていることを申告するという意味を持ちます。

交通事故で被害届を出すとどうなる?

交通事故で被害届を提出すると、以下のような処理がなされます。

  • 人身事故としての交通事故証明書が発行される
  • 交通事故の捜査、捜査内容をまとめた書類が作成される
  • 人身事故の場合は加害者に刑事罰・行政処分が下る

それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

人身事故としての交通事故証明書の発行

交通事故証明書とは、交通事故の事実を証明する書類です。

事故の日時や現場といった概要が記載されており、損害賠償請求や保険金請求の際にも必要になります。

交通事故の捜査・捜査内容をまとめた書類の作成

警察の捜査としては、実況見分捜査と聞き取り捜査がおこなわれます。

  • 実況見分捜査:当事者立ち会いのもと、事故現場の道路状況やブレーキ痕、見晴らしなどを確認する
  • 聞き取り捜査:事故発生時に関する当事者の認識の確認や、事故相手への処罰感情などを確認する

人身事故であれば両方の捜査が行われますが、物損事故の場合は基本的に聞き取り捜査のみとなります。捜査内容は、それぞれ実況見分調書・供述調書にまとめられます。

加害者に刑事罰・行政処分が下る

人身事故の場合は、警察による捜査を経て、検察にて起訴・不起訴が検討されます。

起訴されれば危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などに問われ、有罪の場合は刑事罰が言い渡されて前科がつきます。被害者の立場からみた起訴や刑事裁判といった刑事手続きについて詳しくは『【被害者向け】交通事故加害者の起訴の基準は?刑事裁判や注意すべき点』の記事をご確認ください。

行政処分とは、免許の違反点数の加算のことです。加害者が事故時に犯していた交通違反や事故による被害内容などを踏まえて点数が決まります。

交通事故で被害届を出す方法は?

まず事故直後に警察に連絡を入れましょう。その後、警察が現場に来たら、人身事故であることを伝えてください。

そのまま実況見分できる状況であれば実況見分が始められるでしょう。その後は警察署にて、被害届用紙に氏名、住所、電話番号、事故日時、事故場所、事故の状況、被害内容などの項目を記入します。詳しくは警察の指示に従って手続きを進めてください。

なお、本記事内でも説明の通り、物損事故としていても後から人身事故に切り替えることは可能です。

警察へ被害届を出さないとどうなる?

被害届を出さないと賠償請求できないリスクがあります。

人身事故であるという被害届を出さなかった場合、実況見分が行われません。実況見分が行われないと、事故があったという事実を公的に証明する資料が少なくなります。

その結果、加害者側に損害賠償請求しても「交通事故は発生していない」と主張されて治療費を支払ってもらえなかったり、過失割合で争った場合の資料が少なくなったりと、被害者にとって不利な状況になる可能性があるでしょう。

この点について本記事内で後に詳しく説明を続けます。

【コラム】警察へ事故を届け出ないと道路交通法違反に問われる

警察に事故発生を届け出なければ、道路交通法違反として5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。このことは道路交通法第72条1項の定めるところです。

もし事故の相手方から「警察には事故発生を届け出ないでほしい」と言われても、法律で決められているという理由を伝えて、丁寧に断るようにしましょう。

交通事故で被害届を出さないデメリットは?

事故によって少しでもケガをしているなら被害内容としてケガの存在も申告し、人身事故として被害届を出しましょう。

場合によっては、警察や加害者から、実際には人身事故でも物損事故として届け出るよう言われることがあります。

しかし、ケガをしているのに物損事故として届け出ると以下のようなデメリットがあります。

  • 加害者側に治療費や慰謝料など人身被害に関する賠償金を請求できないおそれがある
  • 自分の保険に対しても、人身事故を対象にした保険金請求がスムーズにできないおそれがある
  • 実況見分捜査が行われないため、示談交渉時に不利になり示談金が少なくなるおそれがある

それぞれについてより詳しく解説します。

加害者側への人身被害に関する損害賠償請求に支障が出る

たとえケガをしていても、警察に物損事故として被害届を出していると、警察資料上は「事故によるケガはない」ということになります。

よって、治療費や慰謝料などを請求しようとしても「ケガはしていないはずだ」などと言われてしまうおそれがあるのです。

実務上は、加害者側の保険会社が事故によるケガを認めてくれれば、物損事故として届け出ていても人身被害に関する賠償金は支払われます。

警察にも、「物損事故として届け出ても人身事故同様に賠償請求できる」と言われるかもしれません。

しかし、本当に加害者側の保険会社が事故によるケガを認めるかはわかりません。余計な争いを避け、スムーズに損害賠償請求するためにも、人身事故として被害届を出しておくべきでしょう。

自分の保険への保険金請求にも支障が出る

物損事故として被害届を出した場合、人身傷害保険など人身事故を対象とした保険金請求でも支障が出る可能性があります。

「人身事故証明書入手不能理由書」があれば人身傷害保険金を請求できることもありますが、人身事故として被害届を出していた場合よりも請求に手間がかかるでしょう。

人身事故証明書入手不能理由書については『人身事故証明書入手不能理由書の書き方と記入例!誰が書く?』の記事で深掘り解説しています。あわせてご覧ください。

実況見分調書が作成されないため示談交渉で不利になる

物損事故の場合は、事故現場についての捜査内容をまとめた実況見分調書が作成されません。この場合、示談交渉、特に過失割合の交渉で被害者側が不利になるおそれがあります。

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。

自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される。

過失割合は、事故状況をもとに決められます。

もし加害者側が「自分は信号無視はしていない」「もっと前からブレーキを掛けていた」などと嘘を言ってきた場合、実況見分調書がなければ反論しにくくなるでしょう。

その結果、被害者側に不利な過失割合になり、損害賠償金が必要以上に減額されるおそれがあるのです。

実況見分の流れや実況見分調書の記載内容について詳しく知りたい方は、関連記事『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』もあわせてご覧ください。

物損事故としている場合の対処法

物損事故としていても、あとから人身事故に切り替えることは可能です。まず病院へ行き診断書を作ってもらったら、警察に提出して改めて人身事故として届け出直しましょう。

ただし、ケガと事故との関連性が明らかでなければ人身事故への変更が受理されないこともあります。

交通事故によるケガだと認めてもらいやすいよう、事故から10日以内に切り替えの手続きをすることがポイントです。

なお、具体的な手続きの受付時間や持ち物などは警察署によって違うこともあります。必ず事故現場を管轄する警察署に確認を取ってください。

人身事故へ切り替えるかどうかを迷っている方や、具体的な切り替え方法はも参考にしてみてください。

事故相手がいい人だから被害届を出したくない人へ

事故相手がいい人で、誠心誠意謝罪をして本当に反省しているように見える場合、人身事故として被害届を出すことを申し訳なく感じることもあるでしょう。

しかし、それでも交通事故で人的被害が出ているならば、人身事故として被害届を出すべきです。以下の3つの理由について解説します。

  • 被害届を出しても前科・刑事罰がつくとは限らない
  • 事故相手の刑事罰を軽くできる方法もある
  • 事故相手がいい人でも被害届なしの示談にはリスクがある

被害届を出しても前科・刑事罰がつくとは限らない

「事故相手がいい人だから、前科や刑事罰がつくのは避けたい」と思って警察への届出をためらったり、被害届の提出をためらう人もいるでしょう。

しかし、まず物損事故であれば基本的に加害者に前科や刑事罰はつきません。人身事故のように事件として検察に送致されることは、原則としてないのです。そもそも、事故の発生を届け出ることは法律で義務付けられているので、必ずおこなってください。

次に、人身事故として被害届を出した場合でも、必ずしも刑事罰が下ったり前科がついたりするとは限りません。

人身事故の場合は事件として検察に送致されますが、そこから起訴されるかは事故の状況や加害者の過失の程度によって異なります。

以下のような場合は起訴されず刑事罰が下されないこともあるでしょう。

  • 軽い事故で、加害者の過失も軽微である
  • 加害者が事故を認めて被害者に謝罪し、損害賠償金を支払っており、被害者も加害者を許している

起訴されずに刑事罰が下されなければ、前科もつきません。

事故相手の刑事罰を軽くするはたらきかけもできる

加害者が起訴され刑事罰や前科がつくような事故であっても、以下の方法により加害者の刑事罰を軽くできることがあります。

  • 刑事裁判の前に示談を成立させる
  • 被害者を許す旨を記した示談書を作成する

ただし、こうした手段を取りたい場合は1度弁護士に相談してみたほうが良いでしょう。

事故相手がいい人でも被害届なしの示談にはリスクがある

事故相手がいい人で、「きちんと損害賠償します」と言っていたとしても、人身事故として被害届を出していないと、示談時に以下のようなリスクが伴います。

  • 加害者側の代理人が保険担当者である場合、保険担当者も加害者と同じ気持ちで損害賠償しようとするとは限らない
  • 加害者本人と示談する場合、示談金額が具体的になるにつれて態度が変わるおそれがある

それぞれ詳しく解説します。

加害者の代理人が保険担当者である場合

交通事故では、加害者が任意保険に入っていれば、示談交渉の窓口は加害者側の保険担当者になります。

この場合、加害者本人は「ケガの治療費や慰謝料についてきちんと支払いたい」と考えていても、保険担当者も同じ気持ちとは限りません。

保険会社としては被害者に支払う損害賠償金は支出なので、企業としてできるだけ金額を抑えたいところです。

よって、人身事故として被害届を出していないことを理由に、損害賠償金を少なくしようと交渉してくる可能性があるのです。

たとえば、「人身事故として被害届を出さなかったのはケガの程度が大したことなかったのでは」などと言って、早々に治療費の打ち切りを迫ってくることも考えられます。

早々に治療費が打ち切られるということは、入通院慰謝料や休業損害などの補償が本来もらえるはずの金額よりも低額になりかねません。

加害者本人と示談交渉する場合

加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者本人と示談交渉します。

この場合、初めは加害者が「被害届がなくてもきちんと損害賠償金を支払う」というつもりでいても、思っていたよりも損害賠償金が高かったり、実際に支払いが迫ってきたりするとその気持が変わってくるおそれがあります。

事故の事実を否定するなどして示談交渉が行き詰まることも否定できません。

こうしたことを避けるためにも、たとえ事故相手がいい人でも被害届はきちんと出すことが重要です。

被害届を出したら弁護士にもコンタクトを取ろう

交通事故で被害届を出したら、弁護士にもコンタクトを取ることがおすすめです。特に受け取れる損害賠償金は、示談交渉で弁護士を立てるか否かで大幅に違うことが多いです。

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方を対象に無料相談を受け付けています。相談予約の受付は24時間つながるので、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士費用について

法律相談の結果、損害賠償請求に関して依頼いただくと弁護士費用がかかります。

もし、今回の交通事故で利用できる弁護士費用特約があるならば、積極的に活用すると良いでしょう。弁護士費用特約の約款にもよりますが、交通事故の弁護士費用の大部分を、特約でカバーできることも多いです。特約により被害者の自己負担は軽減され、大きなメリットを感じられるでしょう。

弁護士費用特約が使えない場合は相談料が無料となる事務所を活用してみてください。無料相談を利用して、弁護士費用の見積もりも依頼してみましょう。弁護士費用を支払ってでも、手元に残るお金が増える可能性があれば、弁護士を立てるメリットは大きいです。

弁護士に依頼するメリットをもっと具体的に知りたい方は、関連記事も参考にしてみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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