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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「弁護士に頼むのって大げさなのかな?」
「弁護士に依頼するとどんないいことがあるの?」
「弁護士に頼む時の費用が心配…」
交通事故の被害にあってしまい、弁護士に頼むべきかどうかを検討している方はこのような疑問を持つことが多いです。
被害者の方にとっての弁護士必要度は損害ごとに変わります。
あなたが弁護士に相談するかを検討するためのポイントとして、弁護士に頼むべき理由と注意点を紹介していきます。
そして、被害者の多くが懸念する「弁護士費用」についても正直にお話します。
結論から申し上げますと、弁護士費用が心配で弁護士依頼をためらっているなら、非常にもったいないです。保険特約の内容、被害者の損害や事故の規模などの様々な条件によっては、弁護士費用の心配は無用だからです。
弁護士費用が心配な方も、まずは「私の場合は費用倒れになるの?(弁護士を雇うと損をしてしまうの?)」と弁護士に聞いてみましょう。
交通事故には人身事故と物損事故の2つがあります。
人身事故とは人体に損害が発生している事故のこと、物損事故は物が壊れただけで、人の身体・生命に損害が起こっていない事故のことです。
人身事故と物損事故の違い
損害 | 人身事故 | 物損事故 |
---|---|---|
人体 | 〇 | × |
物 | 〇 | 〇 |
人身事故の場合は、慰謝料、治療費、通院交通費など損害が多岐にわたるため、加害者側と交渉する内容や金額が増えます。
交渉内容が増えるとそれだけ示談交渉に費やす時間も長くなりますし、相手方ともめることも増えてストレスもかかります。交渉は法律の専門家である弁護士に任せることで、被害者はケガの治療に専念できるのです。
とくに軽傷の交通事故では、加害者側から物損事故として警察に届け出るようお願いされることがあります。しかし、このお願いを受け入れることはおすすめできません。
その理由の一つとして、原則として物損事故の場合には慰謝料、治療費の請求が認められないということがあります。
実務上は、物損事故として警察に届けても、加害者側がケガの存在を認めていれば治療費や慰謝料などの支払いを受けることは可能です。
しかし、不要なトラブルを避けるためには、初めから警察に人身事故として届け出ておく方が安心です。
また、物損事故として警察に届け出をしていると、実況見分調書の作成をしてもらえません。
実況見分調書がなければ、加害者側と意見が対立した場合などにスムーズに損害賠償を受けられないリスクがあるので、この点からもケガをしたのであれば人身事故として届け出をすべきです。
人身事故から物損事故への切り替えには、明確な期限は設けられていません。しかし1週間以内、最長でも10日以内には物損事故から人身事故への切り替え手続きをしてください。
人身事故の損害賠償金や、物損事故として届け出てしまっていた場合の対処法については、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご確認ください。
示談交渉の際に加害者側から提示された慰謝料額は、弁護士による交渉で大幅に増額させられる可能性が高いです。
中でも骨折や重傷の場合、弁護士が以下の点をおさえて増額請求をすれば、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」の増額が見込めます。
弁護士による交渉のポイント
交通事故の慰謝料は、保険会社の提案額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士による交渉で増額を目指すべきです。
具体的にいくらぐらい増額が期待できるのかは、本記事の「慰謝料の増額が期待できる」で詳しく解説します。
後遺症が残りそうな人や、後遺症が残った人、後遺障害認定を受けた人に関しては、弁護士に示談交渉を頼むべきです。
後遺障害に対する補償の額は大きいので加害者側ともめやすいですし、「後遺障害等級」の認定を受けるためには、入念な対策が必要だからです。
後遺障害等級は、後遺障害に対する補償を請求するために必要なものです。
ここで、後遺障害に対する補償とはどんなものなのか、後遺障害等級の認定はどうやって受けるのか、紹介しておきます。
交通事故の損害賠償は、人身部分と物損部分に分かれています。
人身部分はさらに「治療中への補償」と「治療終了後への補償」に分けられるのですが、後遺障害に対する補償は、「治療終了後への補償」にあたります。
ケガが完治した場合には、「治療中への補償」のみ請求可能です。
一方で、後遺症が残ったり、介護が必要になったら「治療中への補償」とは別に「治療終了後への補償」も請求しなければならないのです。
後遺障害慰謝料や逸失利益は、損害賠償金の大部分を占めることもあります。
それだけに、加害者側と意見が対立しやすく、うまく交渉をしないと正当な金額が獲得できない可能性があります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額については『後遺障害慰謝料の適正相場は?逸失利益の計算、示談交渉の流れを解説』をご確認ください。
治療終了後への補償を受けとるには、後遺障害認定を受け、後遺障害等級を獲得する必要があります。
治療後に完治しなかった症状のうち、次の条件を満たすもの。
1.交通事故が原因である
2.将来的に回復が困難と見込まれる
3.症状の存在が医学的に証明・説明できる
4.労働能力の喪失(低下)を伴う
5.自賠法施行令に従い等級の認定を受けた
後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの治療終了後の損害に対する賠償請求が可能になります。
後遺障害認定を受けるには、まず主治医から症状固定の判断を受けなくてはいけません。
医学上一般的に承認された治療方法でも効果が期待しえない状態、これ以上は治療をしても症状の改善が見込めない状態のこと。
なお、症状固定以降の治療や休業に対しては、原則として治療費や休業損害は支払われない。症状固定後に通院した場合の費用は、原則被害者が自分で支払うことになる。
症状固定の判断を受けたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書に記載すべき内容については『後遺障害診断書の書き方やもらい方、等級認定される記入例|自覚症状の伝え方』の記事をご覧ください。
後遺障害診断書その他の書類が審査機関に渡ると、基本的に書類を見て審査が行われ、等級の認定が行われます。
ただし、適切な後遺障害認定を受けることは簡単ではありません。
後遺障害認定を適切に受けるには、医学的な知識も持つ弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。後遺障害認定をきちんと受けるには、法律の知識に加えて、ケガの症状・後遺症・検査方法などの医学的な専門知識も必要不可欠なのです。
後遺障害慰謝料の相場や後遺障害認定の具体的なサポート内容は本記事「後遺障害認定のサポートが受けられる」をお読みください。
死亡事故の被害にあったご遺族の方に心よりお悔やみ申し上げます。
大切な方を亡くされた無念の中、加害者側との交渉を進めることは大きな心労になります。
弁護士を立てることで、本来であれば声も聞きたくない相手との接触機会を最低限に減らすことが可能です。
残念なことに、加害者側が提示してくる損害賠償金額がいつも正しいとは限りません。まずは金額が適正なのかを弁護士に確認してください。そして、弁護士を立てて、正当な金額を受け取れるように交渉していきましょう。
たとえば、一家を経済的に支えている方がお亡くなりになった場合、弁護士であれば2,800万円を相場の慰謝料として交渉します。おそらく、相手方の保険会社から提案される金額はもっと低額になると見込まれます。
弁護士を立てずに2,800万円の慰謝料を獲得することは非常に難しいので、相手方からの提示額が低い場合は、弁護士にご相談ください。
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相手方ともめてしまい、なかなか示談が進まないこともあります。
こうなると被害者側に有利なように交渉を進めることは難しいので、弁護士を立てることがおすすめです。
交通事故でよく争いになるポイントを例示します。
もめやすいポイント
相手の保険会社の担当者は、示談交渉の経験を多く持つプロです。
被害者自身で立ち向かうのではなく、同じく交渉の専門家である弁護士に任せることをおすすめします。
交通事故の慰謝料には相場があります。
しかし、もし保険会社から「これぐらいが相場です」と言われても、ちょっと立ち止まって検討する必要があります。
なぜなら、交通事故の慰謝料には次の3つの相場があり、それぞれによって金額が違うからです。
自賠責基準は加害者側の自賠責保険会社から慰謝料などを受けとる際の基準です。
いくら支払われるのかは自動車損害賠償保障法等によってによって定められており、3つの基準の中では最も低い金額になります。自賠責保険会社には様々な種類がありますが、どの保険会社であっても、支払基準は法令通りです。
任意保険の基準は加害者側の任意保険会社から慰謝料などを受けとる際の基準です。
示談交渉の際には、任意保険の基準に基づく金額が提示されます。
任意保険の支払基準は保険会社が独自で設定しているため、相手の保険会社次第でいくらもらえるかが変わります。そして、任意保険の支払基準は一般に公開されていません。もっとも、おおよそ自賠責基準と同額か少し上回る程度で、弁護士基準の計算には及びません。
そして、3つの基準の中で最も慰謝料相場が高額になるのは弁護士基準です。
裁判基準や赤い本の基準ともいわれ、弁護士や裁判所が交通事故被害者の損害を算定する時に用いる計算基準のこと
任意保険の基準の2倍~3倍程度であることが多い
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故で負ったケガのために、入院・通院した場合に認められる慰謝料です。入院・通院1日から請求可能で、事故後に異常がないかを確かめるための検査通院に対しても認められます。
自賠責基準、任意保険の基準、弁護士基準について入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算・相場をみていきましょう。
自賠責基準から支払われる慰謝料は、日額4,300円です。
もし交通事故の発生日が2020年3月31日以前の場合は、日額4,200円で計算してください。
入通院慰謝料の計算式
たとえば、入院日数30日、通院日数が60日、治療期間が120日だとしましょう。
入通院慰謝料の計算式は次のようになります。
自賠責基準から支払われる慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?慰謝料を早くもらう方法と支払い限度額』をお役立てください。
任意保険の基準は、それぞれの任意保険会社が独自に定めるルールです。社内規定となり、公には開示されていませんので、相手の保険会社次第ではありますが、一般的には自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度といわれています。
もっとも、以前はすべての任意保険会社で共通の支払基準が定められていました。今でも旧基準に則って計算される場合がありますので、詳しく知りたい方は関連記事『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説』をお役立てください。
弁護士基準では、入通院慰謝料を算定表を使って計算します。
慰謝料の算定表は重傷用と軽傷用があります。むちうちや打撲などの場合は軽傷用を使ってください。
先ほどの自賠責基準の慰謝料計算と同じように、入院日数30日、通院日数が60日、治療期間が120日のケースで弁護士基準の慰謝料算定表を使ってみます。
「1月」は30日単位なので、入院日数30日(入院1月)、治療期間が120日(通院4月)となります。
入通院慰謝料の相場は、重傷時で130万円、軽傷時で95万円です。
自賠責保険と弁護士基準の入通院慰謝料を比べると、重傷時で約2倍以上、軽傷時で約1.86倍も弁護士基準の方が高額です。
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弁護士基準での入通院慰謝料を獲得したくても、被害者自身による交渉では、加害者側の保険会社はなかなか取り合ってくれません。したがって、被害者に代わって弁護士が示談交渉をする必要があります。
それは、弁護士の存在のうしろに「裁判」が見え隠れするからです。
示談交渉で被害者が弁護士を立てると、相手方保険会社は「示談で決着がつかなければ、民事裁判の提起をされる」と考えます。
民事裁判になったら、結局は弁護士基準の金額が認められる可能性が高いです。弁護士基準は、裁判所が用いる基準と同じだからです。
そのうえ、裁判となると解決までに多くの時間や手間がかかるなど、相手方保険会社にとってはデメリットが大きいので、「裁判に持ち込まれて弁護士基準の金額に決まるくらいなら、示談交渉時点で被害者側の主張を聞き入れておこう」ということになります。
こうしたことから、弁護士が示談交渉をすることで、裁判を待たずとも示談の段階で受け入れてもらえやすくなるのです。
後遺障害認定を受けて後遺障害等級を獲得すると、被害者は後遺障害慰謝料・逸失利益などの損害賠償金を受けとることができます。
後遺障害等級は後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を左右するため、非常に重要です。
しかし、後遺障害等級は申請したからといって必ずしも認定されるとは限りませんし、適切な等級に認定されないこともあります。
だからこそ入念な対策が必要となるのですが、このとき、弁護士のサポートを受けると、より効果的な対策が可能となります。
後遺障害認定の対策を十分にするのは、被害者1人では難しいでしょう。
その理由を、後遺障害認定の申請方法から順を追って解説します。
後遺障害認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があるのですが、より適正な認定がなされる可能性が高いのは、被害者請求です。
後遺障害認定は原則書面で行われます。つまり、提出した書類・資料が審査結果を決定づけるのです。
この点、被害者請求なら被害者自身でどの書類を提出するのかを吟味できます。よって、症状の存在をより確実に証明するため、検査結果や画像などの追加書類の提出も可能で、後遺障害認定のための工夫ができるのです。
しかし、被害者請求には難点もあります。それは、事前認定と比べて書類集めの手間がかかる点です。
また、どのような追加書類を添付すれば効果的なのかの判断も難しく、被害者1人では被害者請求の利点を生かしきれないリスクがあります。
しかし、被害者請求のサポートを弁護士に依頼すると、弁護士が煩雑な書類・資料の収集、効果的な追加書類の選定をお手伝いしますので、手間なく被害者請求の利点を生かすことができるのです。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料相場は次の通りです。
後遺障害慰謝料の相場
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円
※()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故
上の表を見てもわかる通り、何級で後遺障害認定されるかは後遺障害慰謝料の金額を大きく左右します。後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益の金額にも影響するので、適切な後遺障害等級を獲得することは非常に重要です。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で計算したとき、いったいどれくらいになるのかを知るには、「慰謝料計算機」が便利です。慰謝料計算機なら、後遺障害慰謝料や逸失利益に加えて、治療にかかる入通院慰謝料についても算定できます。
交通事故の損害賠償問題について、弁護士の他に司法書士・行政書士に相談する人もいます。
しかし、それぞれ取り扱える範囲が違うことに注意が必要です。
たとえば、被害者に代わって示談交渉を行えるのは弁護士と認定司法書士だけです。
さらに、加害者側への請求額が140万円を超えている場合は、弁護士のみ取り扱いが可能です。
弁護士、司法書士、行政書士にはそれぞれの強みや違いがあるので、依頼の際はどのようなサポートをしてもらえるのか、しっかり確認してください(関連記事『交通事故は弁護士か司法書士のどちらに相談?示談交渉を依頼する決め手』)。
なかでも死亡事故や後遺障害が残るような事故、治療期間が長期化した場合、相手方と揉めていて裁判も視野に入れている場合などには、請求金額が大きくなる可能性が高いため、弁護士への相談が望ましいでしょう。
交通事故の解決を弁護士に頼む際には、弁護士費用がかかります。
各法律事務所ごとに費用体系は異なりますが、一般的には、司法書士や行政書士のみに依頼するよりも、弁護士に依頼した場合の費用は高額化する傾向にあります。
しかし、「弁護士費用特約」を利用すれば、弁護士費用は実質0円になりますし、弁護士費用を支払ってもなお被害者の手元に入るお金が増えるケースもあるので、弁護士費用を理由に弁護士への相談を断念するのはもったいないです。
弁護士費用の詳細は、本記事の「明確な費用体系」にて詳しくご説明いたします。
被害者から保険会社とのやり取りを任された弁護士は、窓口を一本化することで、相手方から被害者に連絡が入らないようにします。
しかしそのことで、被害者のなかには「進捗はどうなっているんだろう?」「弁護士から連絡が来ない」とかえって不安になる方もいるようです。
こうしたことを防ぐには、「信頼できる弁護士に依頼する」ことが大切です。
日ごろから疑問や不安があればきちんと伝えておくことで、被害者の方もヤキモキせずに済むかもしれません。弁護士自身との相性はもちろんですが、連絡頻度などの希望は事前に伝えておくと双方ともに安心できます。
弁護士に不満があり変更したい場合は、委任契約を終了すれば可能です。
弁護士変更の手順や、弁護士依頼で失敗してしまった事例については、関連記事で詳しく解説しています。
弁護士に頼む場合、必ず注目してほしいことは、「その弁護士に頼んだら示談金はいくら増額できるのか」ということです。
交通事故の解決実績・増額実績を確かめるには、次のような方法があります。
法律事務所のホームページをインターネットで検索してみましょう。
ホームページを見れば、その法律事務所が特に力を入れている分野が分かります。
たとえば、アトム法律事務所は交通事故の被害者救済に力を入れています。そのため、「交通事故弁護士解決ナビ」として被害者の方に役立てて頂ける情報を提供しています。このように、ホームページを見れば、その法律事務所の特徴が分かるのです。
解決・増額実績についても同様です。
例えば、重い後遺障害が残った場合や死亡事故について相談したくても、その法律事務所が取り扱ったことのない事例であれば、相談する側としては何となく不安を感じるものです。
まずはどういった事故を取り扱ったことがあるのか、具体的な増額幅についてもホームページ上で公開されているかを調べてみてください。そして、解決事例や増額事例を知ったうえで、ご自身のケースを見積もってもらいましょう。
アトム法律事務所では、弁護士に依頼した場合の流れや、増額・解決実績についても分かりやすくご紹介しています。こちらの「交通事故の弁護士」のページをぜひ一度ご確認のうえ、被害者向けの無料の法律相談を利用してください。
関連記事では、弁護士への相談・依頼を検討している方に向けて、弁護士費用のこと、相談・依頼の流れなど被害者のよくある疑問にお答えしています。
「弁護士に依頼するのって大変そう」「弁護士に頼んで何が変わるの?」など、弁護士に依頼するメリットについて疑問を持っている方も併せてご覧ください。
損害の内容は交通事故案件ごとに異なります。交通事故の争いごとを適切に解決するには、被害者が負った損害を丁寧に一つずつ算定する必要があります。
特に後遺障害が残った場合には、弁護士でも医学的な知識をもって以下の点を検討できなければなりません。
法律の専門家であることと併せて、ケガや症状に対する深い見識が必要なのです。
医学的な知識を持ち合わせているかを確かめるは、これまでに取り扱ってきた交通事故案件の幅広さに着目してみましょう。
特に、後遺障害が残ったような交通事故、高次脳機能障害などの介護費用請求案件を取り扱ったことがあるか、などもポイントになります。
弁護士に頼むべきかどうかを検討する上では、弁護士費用がいくらかかるのかは重要ポイントです。
弁護士費用は主に、法律相談料、着手金、成功報酬、日当、実費で構成されます。
法律相談料とは、委任契約前の法律相談時に発生する費用のことです。
費用の設定は法律事務所により異なりますが、被害者からの法律相談を無料とする場合と、30分単位・1時間単位で費用が発生する場合などに分かれます。
現在、被害者からの法律相談を無料で受けてくれる法律事務所も増えています。アトム法律事務所も無料で法律相談を受けていますので、まずはご相談だけでもお気軽にご利用ください。
着手金とは、被害者と委任解約を結んだ弁護士が弁護活動を開始する際にかかる費用のことです。
金額の設定は法律事務所により異なりますが、着手金ゼロの法律事務所もあります。アトム法律事務所も、交通事故の被害者の方からの着手金は頂いておりません。
弁護活動の成果に応じてかかる費用のことです。
成果に対する割合で設定している場合が多いので、加害者側から支払われた金額が高額なほど、成功報酬も高額になります。
成果というのは、示談金として回収した金額を指す場合と、保険会社の提示額からの増額分を指す場合などパターンがあります。
日当は、弁護士が事務所外で弁護活動を行った場合に発生する費用です。交通費とは別に、料金が設定されています。
実費とは、弁護活動のためにかかった交通費や収入印紙代・通信費用などがあげられます。
弁護士費用がかかったとしても被害者の手元に残るお金が増える場合は、弁護士に頼むべきです。そのためにも、「弁護士を立てた場合に獲得できる示談金」と「弁護士費用」の見積もりを取り、両者を比べてみることから始めましょう。
弁護士費用の中身や相場、計算方法について知りたい方は関連記事をお役立てください。
弁護士費用がわかる記事
弁護士に示談交渉を頼めば、示談金の増額が期待できます。
しかも弁護士を無料で雇うことができれば、被害者が獲得する金額は確実に増えることになります。
無料で弁護士に依頼できる方法は、弁護士費用特約を使うことです。
保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというもの。弁護士による交渉で慰謝料が増額することが多いため、積極的に利用するべきです。
関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約は、被害者側の保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれる特約です。ご自身の自動車保険に特約が付帯されていないかを確かめてください。
弁護士費用特約は、おおよそ法律相談料10万円程度、そのほか弁護士費用300万円程度まで、被害者は自己負担なく利用できます。
弁護士費用特約の利用は、保険等級に影響しません。保険料が上がることもないのでご安心ください。
実は弁護士費用特約がなくても、被害者が損をすることのない仕組みはあります。弁護士費用特約がないからといって、弁護士の利用をあきらめる必要はありません。
実は、たとえ弁護士費用がかかっても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手元に残ることがあるのです。
たとえば弁護士費用の成功報酬は、「増額出来た分の〇%」や「獲得金額の〇%」といった割合で設定されることが多いです。
弁護士を立てて示談金が弁護士費用以上に増額することで、弁護士費用を支払ってでも最終的に得をするケースが多数あります。
反対に、弁護士に依頼することで、かえって被害者が金銭的に損をしてしまうことを「費用倒れ」といいます。
法律相談時には、「費用倒れの心配はないか」と弁護士に質問してみましょう。弁護士は、示談金の増額分や弁護士費用などの見通しについて説明します。
アトム法律事務所をご利用いただいた方のお声の一部をご紹介します。
法律相談を通して弁護士の雰囲気を知ってもらえたり、安心感につながったりしていることがうかがえます。
良かった点として、弁護士の先生を相手に我々素人は相談をもっていきにくいという意識がありましたが、ラインを通じて相談、質問が出来たということが大きいと思いました。
骨折・後遺障害10級のお客さまより
保険会社からの最終金額が妥当かどうかの確認をしたかっただけなんですが、わかりやすく説明して下さったので、安心してまかせることが出来ました。短期間で金額を増やしてくださったこと、とても感謝しております。
むちうち・後遺障害12級のお客さまより
アトム法律事務所のご依頼者様の体験談は、こちらの関連記事『交通事故の体験談8選|示談交渉や後遺障害認定の様子』でもご覧いただけます。アトムの弁護士が介入したことで増額した事例、後遺障害申請のサポートの様子を紹介しています。
アトム法律事務所では、交通事故被害者からの法律相談を無料で受け付けています。
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法律相談をご利用いただいたからといって、契約を結ぶことにはなりません。
法律相談をしてみてから正式に契約するのかを十分にご検討ください。
弁護士に頼んだ方が良いケース
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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