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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「交通事故の示談交渉を誰に依頼すればいいのかわからない!」
「弁護士、司法書士、行政書士…誰に頼んでも結果は同じ?」
保険会社とのやり取りを専門家に任せると、ご自身の負担が減るので治療に専念したり、仕事や家事に取り組むことができるでしょう。
しかし、どの専門家に依頼すればいいのかわからないとお悩みではないでしょうか。
交通事故の問題を解決するにあたって、どのような専門家が頼りになるのか本記事では解説していきます。
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目次
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交通事故による被害を受けた時、自分だけで対応を進めるか、弁護士等の専門家に依頼するべきか悩ましいところだと思います。
交通事故の損害賠償問題を解決するために選ばれるであろう4つのパターンを紹介します。
交通事故の対応で考えられる4つのパターンの概要をそれぞれ見ていきたいと思います。
ご自身のみで保険会社と示談交渉をすすめると、費用をかけず済ますことができます。
ただし、保険会社から提示される示談金の金額は、本来得られるはずのものより相当低くなってしまうことを覚悟しなければなりません。示談交渉の相手は交通事故の専門的な知識を豊富にもつ保険会社の担当者です。
保険会社の担当者は、専門知識を駆使して「みなさんこれくらいの金額でご納得されていますよ」「保険会社として努力できる最大の金額をご提示させていただいています」等と言葉巧みに話を進め、提示額に疑問を持たす前に示談締結まで至ってしまう可能性があります。
また、怪我の治療のために通院をつづけつつ、仕事や家事もこなしているという方は多忙を極めるでしょう。そんな中、ご自身のみで保険会社とやり取りを両立させるのは大変だと思います。
司法書士は、裁判所や法務局等に提出する書類の作成代行、登記・供託手続きの代理を行います。
認定を受けた一定の司法書士に保険会社との示談交渉を依頼すると、着手金・報酬金といった費用がかかるでしょう。
司法書士のみの依頼では、弁護士に依頼するより費用が安く抑えられる可能性があります。
ただし、司法書士は示談交渉を行うことができる範囲が限られており、途中で弁護士に切り替えるなどすると、結果的に費用が高くついてしまう可能性もあることを認識しておく必要があるでしょう。
行政書士は、官公署(省庁、都道府県庁、市区町村役場等)に提出する書類の作成、提出手続きの代理等を行います。
行政書士に自賠責保険の保険金請求を依頼すると、書類作成の代行費用として代書手数料といった費用がかかるでしょう。
行政書士のみの依頼では、弁護士に依頼するより費用が安く抑えられる可能性があります。
ただし、行政書士は書類の作成しかできないので、途中で弁護士に切り替えるなどすると、結果的に費用が高くついてしまう可能性もあることを認識しておく必要があるでしょう。
弁護士は、弁護士資格を持つ法律の専門家で、裁判の代理業務や裁判外の交渉等を行います。
弁護士に交通事故の示談交渉等を依頼すると、着手金・成功報酬といった費用がかかります。
一見、弁護士への依頼が一番高くついてしまうように見えるかもしれません。
しかし、弁護士があつかうことができる示談交渉の金額の範囲に制限はないので、最終的に回収できた金額と弁護士費用を差引しても、増額が見込める可能性が高いです。
このように、弁護士や司法書士等に示談交渉を依頼するとどのくらい回収額の増額が見込めるのか、依頼にかかる費用とのバランスを見て誰に依頼するか検討すべきであると考えます。
弁護士、司法書士、行政書士は扱うことができる代行内容や代行範囲がそれぞれ異なります。
士業ごとの対応範囲一覧
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
書類提出 (保険会社) | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出 (裁判所) | 〇 | 〇 | × |
示談交渉 | 〇 | △* | × |
調停・裁判 | 〇 | △* | × |
*認定司法書士かつ上限140万円の範囲制限あり
保険会社に提出する書類の作成は弁護士・司法書士・行政書士の誰でも代行することができます。一方で、交通事故の示談交渉は弁護士と司法書士の一部のみが代行可能で、行政書士では代行することができません。
交通事故の問題を解決するにあたって満足のいく結果を得るには、保険会社への書類提出だけでは対応しきれません。
交通事故の損害賠償問題において、示談交渉では解決せずに裁判まで発展することもまれではありません。このような可能性を見越して、どの士業に依頼するかを決めていく必要があります。
ここからは、司法書士と弁護士の違い/行政書士と弁護士の違い、をそれぞれさらに詳しく見ていきたいと思います。
司法書士はかつて法務局への登記・供託手続きを中心に業務を行っていましたが、司法書士の業務権限が拡大されたことで簡易裁判所における一定範囲の手続きの代理権も認められるようになりました。
しかし、司法書士が交通事故の損害賠償問題で扱うことができる範囲には限りがあります。
司法書士と弁護士の対応範囲
司法書士 | 保険会社への書類提出 裁判所への書類提出 上限140万円とした示談交渉※ 上限140万円とした調停・裁判※ |
弁護士 | 保険会社への書類提出 裁判所への書類提出 示談交渉(上限なし) 調停・裁判(上限なし) |
※認定司法書士のみ可能
弁護士であれば、交通事故の損害賠償請求額に上限なく請求することが可能です。
認定司法書士は、決められた一定の業務を行うのに必要な能力があると法務大臣が認定した司法書士のことで、簡易裁判所において取りあつかうことができる民事事件等においてのみ代理業務が認められています。
この代理業務のことを簡裁訴訟代理等関係業務といいます。
簡裁訴訟代理等関係業務
※参考:簡裁訴訟代理等関係業務 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji116.html
認定司法書士は、以上のような業務に限って携わることができると規定されています。
つまり、司法書士は司法書士でも、認定司法書士しか代理人として示談交渉することができないことを意味します。弁護士は認定司法書士のように、弁護士という資格の面においてでできること、できないことの区別や制限はありません。
もっとも、交通事故に関する問題は「交通事故の実績や経験が豊富な弁護士」を選択することが大切です。
認定司法書士は簡易裁判所において取りあつかうことができる民事事件等においてのみ代理業務が認められているのですが、簡易裁判所があつかう民事事件は訴額が140万円までと上限が決められています。
つまり、交通事故の損害賠償額が140万円以下の場合でなければ、認定司法書士に依頼することはできません。
「交通事故の損害賠償請求で請求額が140万円もいくのか?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故でお怪我をされた場合、治療費だけでも100万円近くかかってしまうことはざらにあります。
たとえば、足を骨折して入院1ヶ月、通院6ヶ月の治療を行ったとします。この場合、被害者が得られる適正な金額の入通院慰謝料だけでも149万円となります。(弁護士による交渉で弁護士基準が適用された場合の金額です。)
このようなケースで幸いにも後遺障害が残らなかったとしても、お仕事をされていたのであれば休業損害、治療費等を149万円にさらに加えて請求していくことになるので、140万円を優に超すことになります。
140万円を超えてきた場合、そのタイミングで司法書士から弁護士に変えることも一つの手段ですが、司法書士と弁護士それぞれに費用が必要になることになります。はじめから弁護士に依頼しておけば、費用が二重に必要になる事態が防げます。
行政書士は、行政文書や内容証明郵便、遺言書等の書類作成を中心に業務を行っています。
したがって、行政書士が交通事故の損害賠償問題で扱うことができる範囲としては保険会社への資料提出程度に限られます。
行政書士と弁護士の対応範囲
行政書士 | 保険会社への書類提出 |
弁護士 | 保険会社への書類提出 裁判所への書類提出 示談交渉 調停・裁判 |
弁護士であれば、交通事故の損害賠償問題に関することは契約の範囲内という意味であれば制限なく行うことができます。
交通事故で負った怪我が完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害等級に認定されることで後遺障害慰謝料や逸失利益といった補償を請求することができるようになります。
後遺障害等級の認定は後遺障害申請を行うことで専門機関が審査する流れになるのですが、後遺障害申請をご自身で行おうとすると様々な資料を集める必要があります。
資料の種類は多岐にわたり、交通事故証明書、お仕事をされているなら休業損害証明書、診断書・診療報酬明細書や後遺障害診断書等の多くの資料を病院等から取り寄せ、漏れのないように揃える必要があります。
このような後遺障害申請において必要となる資料を集めて提出するまでが行政書士のできる範囲となります。
後遺症の症状の重さに見合った適切な後遺障害等級が認定されるには、資料集めは重要なポイントとなりますが、認定された後に保険会社と交渉することになる等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益の具体的な金額について、行政書士は関与することができません。
後遺障害等級の申請を行政書士に依頼して、その他の示談交渉を弁護士に依頼するというのも一つの手段ですが、行政書士と弁護士それぞれに費用が必要になることになります。はじめから弁護士に依頼しておけば、費用が二重に必要になる事態が防げます。
そもそも行政書士には示談交渉を行う資格がありません。行政書士等の弁護士資格を持たない者が報酬を得たうえで示談交渉等を行うことは、弁護士法で「非弁行為」として禁止されています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法 第七十二条
非弁行為に該当する違反行為とみなされると「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」の処罰を受ける可能性があります。
行政書士が交通事故の被害者に代わって保険会社に対して「慰謝料の金額を上げてほしい」「治療費の支払いはどうなっているか」「仕事を休んだ期間の補償を先に支払ってほしい」等と交渉することは禁止されています。
交通事故の被害者に代わって示談交渉を依頼するなら弁護士が適任だと言えます。
司法書士や行政書士では、交通事故の損害賠償請求において弁護士と比べるとできる内容や範囲が限られていることがわかりました。
ですが、それ以上に弁護士に依頼していただくのがベストといえる理由があります。
それぞれ詳しくみていきたいと思います。
弁護士基準とは、過去に行われた交通事故に関する裁判で適正であると裁判官が認めた金額を集積した基準です。弁護士基準はときに裁判基準とも呼ばれています。
弁護士基準の他に、交通事故の損害賠償を算定する際に用いられる基準は自賠責基準と任意保険基準がありますが、最も適正で高額な金額が得られるのは弁護士基準による算定です。
この弁護士基準を適用することができるのは弁護士のみといわれています。
というのも保険会社は、弁護士が介入してきたことで民事裁判に発展する可能性を懸念しています。民事裁判となると、裁判費用に加えて、解決までにかかる時間等、多くの費用と手間を要します。
弁護士が主張する弁護士基準は、民事裁判になった時に認められる可能性が高い金額が示されています。民事裁判に発展して結局のところ弁護士基準の金額に加えて裁判費用を負担したり、これ以上時間がかかったりするのであれば、裁判前の示談交渉の段階で弁護士基準を支払って解決してしまおうと保険会社は考えます。
弁護士以外の者が「弁護士基準で算定した金額を支払ってほしい」と保険会社に交渉したところで、保険会社が聞き入れてくれる可能性は低いでしょう。たとえその後、民事裁判に発展したとしても、弁護士がいなければ法廷で通用するような論理だった主張をしていくには限界があり、保険会社の勝算が見えているからです。
弁護士であれば、できれば民事裁判を回避したい保険会社の思惑をついて示談交渉していくことができます。
慰謝料の増額が見込める弁護士基準については、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』をご覧ください。
また、交通事故の慰謝料を弁護士基準にそって自動計算してくれる「慰謝料計算機」も便利です。慰謝料計算機を使えば、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害が残った場合の補償についても自動計算できます。
後遺障害に関する経験や知識が豊富な弁護士であれば、どのようなポイントをおさえておけば認定に良い影響を与えるのか判断することができます。
後遺障害の認定を受けるには後遺障害申請を行う必要があるのですが、適切な等級の後遺障害が認定されるには、申請の準備段階から丁寧に対応しておく必要があります。
後遺障害の申請では、認定に影響を与える有利な医学的資料を十分に集める必要があります。たとえば、後遺障害の残存を証明するために必要な検査項目の実施や、適切な内容が記載されている後遺障害診断書の用意等があげられます。
このような後遺障害の認定に関するポイントを熟知している弁護士に後遺障害申請を一任することで、認定の可能性が高まります。
司法書士や行政書士でも後遺障害に関する知識が豊富な方もいらっしゃるでしょうが、認定後の示談交渉において、等級に対応する適切な金額が算定されるよう弁護士基準を適用できるのは弁護士だけです。
後遺障害認定後の示談交渉の代理も視野に入れているのであれば、最初から弁護士に依頼しておけば、費用や労力、時間を余計にかけず解決に近づくことができるでしょう。
後遺障害申請に関して詳しくはこちらの記事『交通事故で後遺障害を申請する|認定を受ける流れとは?申請手続きと必要書類』をご覧ください。
交通事故の損害賠償請求事件では、数千万円から数億円にのぼることもあります。140万円以上の損害賠償請求事件は簡易裁判所で扱うことができないので、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所で審理されていくことになります。
このようなケースにおける民事事件の代理人は、弁護士しか扱うことができません。
民事裁判は弁護士なしでご自身のみですすめることも可能です。しかし、法律知識がないのであれば法的な主張を展開していくのはむずかしく、相手方の弁護士や裁判官から指摘される法的な主張を理解することもむずかしいでしょう。
民事裁判では法律の専門的な手続きや対応が必要になります。たとえば、裁判で提出する証拠や主張書面のまとめ方等、細かく体裁が決まっているのでその決まりに沿わない場合は裁判所が受け付けてくれないことも多いです。
さまざまな決まりを裁判所が親切丁寧に教えてくれながら進めていくというのも期待できないので、ご自身のみでの対応には限界があるでしょう。ご自身で裁判に対応すると煩雑な手続きが多く、ストレスに感じることも多いことが考えられます。
法律のノウハウを持った弁護士であれば、裁判に関するすべてのことを一任できるので、このようなストレスから解放されます。
物損事故や請求額140万円以内で収まるような軽傷のケースであれば、司法書士でも対応は可能です。しかし、ふたを開けてみると請求漏れがあって実際には140万円以上の損害を被っていることが発覚したとしたら司法書士では対応できなくなってしまいます。
同じように代理人を探す手間をかけるのであれば、もしもの事態を考えてはじめから弁護士にご相談いただくことで、費用や労力、時間を余計にかけず解決に近づくことができるでしょう。
交通事故の裁判に関して詳しくはこちらの記事『交通事故の裁判はどのくらいの費用と期間が必要?裁判の起こし方や流れ』をご覧ください。
ここまでお読みいただいた方は、交通事故に関する悩みは司法書士や行政書士よりも弁護士に相談しようかなとご検討いただけているのではないでしょうか。
それでもまだ「弁護士に相談するなんて大事な…」と感じておられる方に向けて、弁護士相談のハードルは高くないということをお伝えしていきたいと思います。
交通事故でお怪我をされた場合、入通院治療を受け、その怪我が完治した場合と完治しなかった場合で流れが少し変わります。
怪我が完治しなかった場合は、後遺障害申請の結果を得てから示談交渉を始めるのが一般的です。
怪我が完治した場合は、治療が終了した時点で示談交渉を始めるのが一般的です。
このような流れの中で、弁護士への相談で考えられるタイミングは大きく4つあります。
大まかにはこのようなタイミングが考えられます。
弁護士相談のタイミングを述べさせていただきましたが、このタイミングで相談しなければいけないということではありません。あなたが相談したい、どうしたらいいのかわからない、と思ったタイミングで結構です。困ったときに気軽に弁護士にご相談ください。
ただ、一つ言えるのは「相談のタイミングが早ければ早いほど弁護士が対応できる選択肢の幅が広くなる」ということです。
弁護士に早めにご相談いただければ、起こりうるすべての可能性を考えてアドバイスすることができるでしょう。弁護士相談・依頼のイメージが曖昧であるという方は、関連記事も併せてご覧ください。弁護士相談・依頼にまつわる疑問にお答えしています。
弁護士に依頼すると弁護士費用が高くついてしまうのではないかとご不安な場合、まずはご自身が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかをご確認ください。
弁護士費用特約を利用することができれば、一部例外はあるものの弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。
回収できる示談金の金額が軽微なものでも、ご自身が費用を負担することがないので費用倒れの心配もありません。
保険会社とのやり取りに不安があったり、すでにやり取りでストレスを感じているのなら、弁護士に依頼することでその不安が解消できるでしょう。
弁護士費用特約がないという方でも、ご契約の前にどのくらいの弁護士費用が必要になるか弁護士から丁寧に説明させていただきます。費用倒れになるかもしれないような場合はお伝えしますので、気軽にご質問ください。
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。
24時間365日年中無休でご相談の受け付けを行っております。相談にかかる費用は無料なので気にする必要はありません。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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