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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故が起こってしまったとき、被害者の強い味方となるのが「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約があることによって、弁護士費用を気にすることなく弁護士に相談・依頼することができます。
しかし、交通事故のなかには、弁護士費用特約が使えないケースもあるので注意が必要です。
もっとも、「弁護士費用特約を使えない事故だろう」と被害者が勘違いしているパターンや、保険会社が説明してくれない「実は弁護士費用特約が使える」パターンもあります。
ご自身の事故が弁護士費用特約が使えないパターンなのか知りたい方、弁護士費用特約が使えなくても弁護士に依頼するべきか悩んでいる方にとって役立つ情報をまとめてみました。
仮に、弁護士費用特約が使えない交通事故だったとしても、弁護士に相談する価値はあります。その理由についても解説していますので、最後までご覧ください。
目次
どのような交通事故だと弁護士費用特約が使えないのかをみていきましょう。
被保険者側の事由によって生じた交通事故の場合、多くの保険会社は弁護士費用を支払わないとしています。
弁護士費用特約が使えない被保険者側の事由によって生じた交通事故は、主に次のようなケースです。
より細かな条件や補償範囲は保険会社によって異なりますが、おおむね被保険者が危険な運転をしたことにより生じた交通事故について、弁護士費用特約が使えないということになるでしょう。
弁護士費用特約はあくまで被保険者が偶発的な交通事故により被った損害の一部を補償するための特約といえます。
被害者自身に損害の責任があると言えるような場合には、補償の必要もないと考えられているのです。
さらに詳しい条件は、加入している保険会社の約款に記載されています。また、約款を読んでも該当するのかどうか不安な方は、弁護士に相談する過程で弁護士費用特約が使えるか約款を確認してもらうことも有効でしょう。
無免許、酒気帯び、薬物使用などの状況は比較的わかりやすいですが、「故意・重大な過失(重過失)」は具体的にどのような状況が当てはまるかイメージできない方も多いかもしれません。
故意と重過失は、それぞれ以下のような状況を指します。
過去の判例を基に、故意・重過失にあたる例とあたらない例を紹介します。
故意・重過失 | 一例 |
---|---|
該当する例 | 居眠り運転 著しいスピード違反(時速30km超過以上) 狭い道の無灯火運転 停車中の車によじ登る |
該当しない例 | 前方不注意 スピード違反(時速10km超過) ヘルメット不着用 バイクの2人乗り |
なお、実際はその他の事情により故意・重過失の有無が認定されることがありますので、上記はあくまで目安となります。
たとえば、著しいとまではいえないスピード違反であっても、さらに前方不注意が加われば「重過失」と判断されることがあるのです。
自然災害や戦争や暴動といった日常生活と異なる状況下で損害が発生した場合、弁護士費用特約は使えないのが通常です。
被保険者の故意・重大な過失がある事故とは別に、以上のようなケースでは弁護士費用特約が使えないと覚えておきましょう。
損害賠償の請求相手が以下のような親族の場合、弁護士費用特約は使えません。
親族間の事故は家庭内の問題として処理されると考えられており、免責対象となっています。
もっとも、親族間の事故で使えないのは弁護士費用特約であって、自賠責保険や人身傷害保険や搭乗者傷害保険といった被害者自身が加入する任意保険があれば、補償は受けられます。
ただし、被害者自身が加入する保険に保険金を請求することは、保険会社にとって「損害賠償請求を行うにあたって負担した弁護士費用」とはいえないため、弁護士費用特約の利用を断ってくることになるのです。
保険会社によって細かいことは異なるものの、弁護士費用特約が使えない車で交通事故にあった場合、弁護士費用特約が使えないことがあります。
弁護士費用特約が使えない車とは以下のようなものです。
たとえば、知人の車を無承諾で使用していたときの交通事故については、弁護士費用特約の対象外となることがあります。
また、車検証に「業務用」と記載されているような事業用の車を業務で運転していたときの事故については、弁護士費用特約の補償対象外となる場合があるでしょう。
当然といえば当然ですが、弁護士費用特約に加入する前に生じた事故では、弁護士費用特約は使えません。
交通事故にあったその時点で弁護士費用特約を契約していなければならないので、事故後に弁護士費用特約を追加で契約したとしても使えません。
弁護士費用特約は保険更新時に外してしまう方も多いので、現在の契約内容をよく確認するようにしましょう。
弁護士費用特約が実際に使えるか使えないかは、契約されている保険の約款にかかれている通りです。
もっとも、被害者が弁護士費用特約が使えないと単に勘違いしているだけのケースもあるので確認しておきましょう。
被害者側に過失があっても、弁護士費用特約は利用できます。
多くの交通事故は当事者双方に過失責任があります。相手側から「あなたにも過失がある」と連絡を受けても、弁護士費用特約の利用を躊躇する必要はありません。
ただし、前述した通り被害者に重大な過失があるときは、保険会社の側から「弁護士費用特約が使えない」と言われる場合があります。
弁護士費用特約が使えるかどうか確認する場合は、ご自身の保険会社に事故態様を正確に伝え、判断をあおぐようにしましょう。
車両を軽く擦った物損事故や、軽い打撲程度で済んだ人身事故など、損害額が小さい場合は「大した損害額でもないから弁護士費用特約は使えないだろう」と早とちりしてしまう方も多いです。
弁護士費用特約は、損害額の大小にかかわらず使えます。
たとえ、損害額が小さくても事故相手や保険会社と争いになる可能性も十分あるので、事故にあったら損害額によらず弁護士費用特約があるか確認しましょう。
保険会社によっては、一定の交通事故において弁護士費用特約の利用に消極的になることがあります。
保険会社にとっては、弁護士費用特約を利用されると会社の支出が増えることになるため、弁護士費用特約の使用を積極的にすすめることはしない場合もあるようです。
保険会社の方から、弁護士費用特約の利用について丁寧に教えてくれるとは限らないと思っておいた方がいいでしょう。
たとえ、保険会社が弁護士費用特約を使わせたがらないケースであっても、保険料を支払っているのですから、気兼ねなく利用して問題ありません。
ここからは、保険会社が弁護士費用特約を使わせたがらないケースを紹介します。
自動車に傷がついただけの物損事故では、修理費が主な損害賠償金となります。
修理費用は実際の見積もりに基づいて支払われるため、弁護士が介入しても損害賠償金の増額には繋がらないことが珍しくありません。
また、数日間通院しただけの軽微な人身事故は、損害賠償金が低額になりやすいので、弁護士が介入することによる増額が発生しにくいでしょう。
しかし、損害賠償金が低額であっても、交渉の相手方と揉めないとは限りません。
むしろ、損害賠償金が低額で弁護士に依頼すると費用倒れとなってしまうような事案こそ弁護士依頼できるように弁護士費用特約は存在しています。
交通事故によっては、相手方が提示した損害賠償金の金額に納得し、特に争うことなく示談締結を目指すこともあります。
そのような場合、保険会社から「争わないのであれば弁護士に依頼する必要もない」といったように言われることもあるでしょう。
しかしながら、弁護士に依頼することによるメリットは慰謝料などの増額だけにあるのではありません。
相手方の保険会社とのやりとりや、各種面倒な手続きなどを一任してしまえるので、時間や手間を節約できるという側面もあります。
相手方と争う気が特にない場合であっても、弁護士費用特約は有効なのです。
交通事故について被害者にも過失があるような場合、保険会社は弁護士費用特約ではなく示談代行サービスを使わせたがることがあります。
示談代行サービスとは、被害者にかわって保険会社の担当者が相手方保険会社との示談交渉をしてくれるサービスです。
被害者に過失がまったく無いと示談代行サービスは使えません。
しかし、過失が少しでもあると、保険会社に法的責任が生じたという名目で、示談代行サービスができるようになります。
示談代行サービスは、示談交渉という面倒な手続きを自身の保険会社にしてもらえるため、被害者の方にとって非常に便利なサービスです。一方で、保険会社同士の業界における暗黙の了解により、損害賠償金がやや低額な水準で抑えられてしまうことがあります。
より高額な損害賠償金獲得を目指したいのであれば、示談代行サービスではなく弁護士費用特約を利用し、弁護士に依頼することを検討しましょう。
弁護士費用特約の基本的な部分に関する疑問を解消しておくことで、弁護士費用特約についてより理解が深まるでしょう。
弁護士費用特約とは、自動車保険や生命保険などのオプションとして加入できる保険です。
弁護士費用特約
被保険者が交通事故によって被った損害につき損害賠償請求を行うにあたって、保険会社が代わりに弁護士費用を支払う特約
仮に自動車同士の交通事故が起こると、被害者には治療費や車の修理費などの損害が発生します。
その損害は加害者によって引き起こされたものですから、治療費も修理費も加害者が負担するのが当然です。
しかし、「その傷は交通事故が原因ではない」「そちらにも責任があった」と、損害額について争いとなることがあります。
そのような争いを解決するために、弁護士に依頼することも多いです。
弁護士に依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるのが、弁護士費用特約です。
数十万、時に百万円以上かかってしまうこともある弁護士費用を一切支払わずに済むという点で非常に有用な特約です。
なお、弁護士費用特約を利用するときに、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。
しかし、弁護士費用特約は、保険会社から紹介された弁護士以外でも利用できます。
詳しくは、『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?』の記事をご確認ください。
また、弁護士費用特約を利用しても、保険料の増額がされたり、等級が低下したりすることはありません。弁護士費用特約が利用できる場合は積極的に利用しましょう。
「弁護士費用特約を使える」一般的なパターンについては、以下の記事をご参照ください。
弁護士費用特約は、被害者本人が加入していなくとも利用できる場合があります。
弁護士費用特約が適用される範囲には、以下のような人が当てはまることが多いです。
この点は保険会社によって注釈や範囲などが異なるところですので、実際に利用できるかについては事前確認が必要です。
また、危険な方法で運転をしていた者は含まないなどの規定が存在することもあるので注意してください。
生命保険や火災保険の特約が、交通事故の弁護士費用を補償してくれる場合もあります。
弁護士費用特約を使えるかどうかを、保険会社がすすんで教えてくれるとは限りません。被害者自身も契約内容をしっかり確認するようにしましょう。
もしもご自身が弁護士費用特約に加入しているかわからない時は、加入している保険会社に電話でたずねるか、もしくは保険証券(保険証書)でも確認することができます。
弁護士費用特約が使えるかどうかがわからない場合は、各保険会社によってさまざまな規約があります。保険会社に電話で直接確認するのが最も確実でしょう。
弁護士費用特約でも補償しきれない弁護士費用の上限額がいくらなのか確認してみましょう。
弁護士費用特約の補償範囲(例)
上限額 | |
---|---|
法律相談費用 | 10万円 |
弁護士費用 | 300万円 |
弁護士費用特約は、おおよそ法律相談費用として10万円、弁護士費用として300万円までを補償するものが多いです。
もっとも、弁護士費用が上限額を超えた場合も、上限額までの補償は受けられます。弁護士費用特約に加入しておいて損はないと言えるでしょう。
また、上限額は被害者一人あたりの金額となります。
たとえば、運転席にいた夫・助手席にいた妻がそれぞれ交通事故で損害を受けた場合、合計600万円までの弁護士費用が補償されることになるのです。
上限額を超えた分の弁護士費用は自己負担となります。それでは、どのようなときに上限額を超えるのか、確認してみましょう。
一般的に、交通事故での法律相談料は、無料または1時間あたり11,000円(税込み)としている弁護士事務所が多いです。
初回は無料であっても何回目か以降は有料としていたり、事案が複雑な場合は追加料金がかかるなどと定めている弁護士事務所もあります。
おおむね相談1回あたり1時間11,000円とすると、およそ9回・9時間の相談がうけられることになります。
複数の弁護士事務所に相談し、弁護士を比較検討するとしても9回の相談が出来れば十分であることが多いでしょう。
なお、弁護士事務所によっては30分あたり25,000円などの料金を設定している場合もありますので、すぐに弁護士費用特約の範囲を使いきってしまう場合があります。
弁護士費用特約の上限を超えないか不安であれば、事前に弁護士事務所に問合せるとよいでしょう。
弁護士費用がいくらになるかは、弁護士事務所の料金体系や依頼する内容、相手方の保険会社にもよって異なってきます。
注目すべきは、弁護士が交渉した金額と保険会社の提示額の差額(増額幅)です。
増額幅の考え方
保険会社から提示された金額:500万円
弁護士が交渉して決まった金額:2300万円
増額幅:1800万円
おおまかな目安として、弁護士費用が300万円を超えるのは、弁護士が介入したことによる増額幅が1600万円を超えるあたりです。
弁護士に依頼して、ここまでの増額幅が見込めるのは、死亡事故・重篤な後遺障害が残る事故など非常に限られた事案となります。
なお、弁護士費用は、着手金・報酬金・弁護士日当・実費などで構成されていることが多く、そのうち着手金と報酬金が占める割合が非常に高いです。
特に、報酬金は損害賠償金の増額幅に応じて決められることが多いので、損害賠償金の増額幅が大きければ大きいほど、請求される報酬も高額となるでしょう。
弁護士費用の計算方法は各法律事務所や弁護士ごとに設定が異なります。ご自身のケースで弁護士費用特約の範囲でおさまるかは、弁護士に問い合わせてみましょう。
弁護士費用特約が使えない交通事故も中にはありますが、弁護士費用を支払ってでも弁護士に相談しておいた方がいいケースがあります。
多くの交通事故においては、仮に弁護士費用特約が利用できなくとも弁護士への依頼は決してマイナスにはなりません。
弁護士に依頼することで損害賠償金の増額が見込めるからです。
弁護士費用特約が使えないと、最終的な支払い金額から弁護士費用が差し引かれることになってしまいます。それでも、被害者の手取りは増えることがほとんどでしょう。
弁護士に依頼すれば、損害賠償金の大幅な増額が期待できるというメリットが得られます。その理由を解説しましょう。
実は、被害者本人が交渉する場合や、示談代行サービスを利用する場合では、著しく低い損害賠償金となってしまうことが珍しくないのです。
その理由は、交渉相手である相手方の任意保険会社の担当者が、交渉のポイントを熟知していることにあります。
保険会社の担当者は、多数の示談をまとめた経験と知識があり、どのくらいなら被害者は条件をのむかという感覚を持っています。
そのため、被害者本人が交渉すると、担当者の誘導により相場よりも安い金額で示談してしまう可能性が高いのです。
また、被害者本人が適切な相場で損害賠償金を支払うようを要求しても、担当者は「今回の事案ではむずかしい」「これが上限」などと反論してくるでしょう。
しかし、弁護士が間に入ると話は違ってきます。
保険会社の担当者が最も避けたいのが、被害者側に訴訟を起こされることです。訴訟を起こされると、手間や時間がかかるだけではなく、損害賠償金が高額になることもあるためです。
そこで、示談交渉を弁護士に任せて「いつでも裁判に移行できる」という姿勢を示しておくと、増額交渉が非常に通りやすくなるのです。
交通事故の示談交渉を弁護士に任せることは、非常に重要と言えるでしょう。
もっとも、弁護士に頼まない方が手元に残る金額が多くなる、いわゆる費用倒れとなるような場合などは例外です。ご自身のケースで費用倒れのリスクがあるのかも含めて、弁護士に事前に相談することをおすすめします。
弁護士への相談・依頼を検討している方は、関連記事も併せてご覧ください。
交通事故における相場の慰謝料金額を知りたいときに便利なのが、慰謝料計算機です。慰謝料計算機を使えば、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益といった損害費目の目安金額がすぐにわかります。
慰謝料の計算の仕組みから知りたい方は、以下の関連記事も併せてご確認ください。弁護士が介入することで用いることができる計算方法はもちろん、保険会社が慰謝料をどのように計算しているのかもわかります。
弁護士費用特約が利用できれば、基本的に費用倒れの心配はなくなります。しかし、弁護士費用特約が使えない場合には、費用倒れの不安を感じるのも当然です。
交通事故で費用倒れになるケースを、例をあげて計算してみましょう。
費用倒れの例
上記の例では、弁護士に依頼したことで結果的に10万円損してしまったことになります。
しかし、費用倒れにならないケースこそ、弁護士に依頼するべきだとも言い換えられるでしょう。
費用倒れにならないかは、事前に弁護士費用の見積もりを取ったり、費用倒れとならないよう成功報酬について交渉したりするなどの対策が有効です。
どんなに軽微な交通事故でも受け付けるような弁護士は、費用倒れのリスクを軽視している場合がありますので注意してください。
反対に、費用倒れのリスクをしっかり説明してくれる弁護士は、交通事故の実務経験が豊富な弁護士といえるでしょう。
弁護士費用の費用倒れが気になる方は、費用倒れの関連記事も参考にしつつ、弁護士に問い合わせるようにしましょう。
弁護士費用特約は被害者の強い味方となりますが、交通事故の形態や請求相手によって使えないことがあるのもまた事実です。
利用できるか不安な場合であっても、どうぞアトム法律事務所の弁護士に気軽に相談ください。
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日頃から保険会社とやりとりしている実務経験豊富な弁護士が、皆様のご不安におこたえします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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