弁護士特約が使えない交通事故とは?特約がない・保険会社が嫌がる場合の対処法
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「弁護士特約(弁護士費用特約)」は、一般的に10万円までの相談料、300万円までの弁護士費用を保険会社に負担してもらえる特約です。被害者にとってのデメリットはほぼありませんので、積極的に利用を検討したほうが良いでしょう。
しかし、たとえ自身の保険に弁護士特約が付いていても、使えない場合があります。
また、本来なら弁護士特約を使えるケースなのに使えないと誤解していたり、保険会社から弁護士特約の利用を嫌がられて戸惑ったりする方もいるでしょう。
この記事では、弁護士特約が使えないケースや、本当は使えるケース、弁護士特約なしでも費用を抑えて弁護士に依頼できる方法を解説していきます。
目次
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弁護士特約が使えない事故
弁護士特約が使えない交通事故としては、以下のものが挙げられます。
- 被害者に故意・重要な過失がある事故
- 自動車やバイクが関わらない事故
- 自然災害や戦争・暴動による事故
- 損害賠償請求の相手が親族などの事故
- 弁護士特約が使えない車両での事故
- あとから弁護士特約に加入した事故
- 自損事故
それぞれの事故について、具体的に見ていきましょう。
もっとも、契約内容により細かい違いが生じるので、詳細は契約書の約款で確認してください。
(1)被保険者に故意・重大な過失がある事故
弁護士特約は、たとえ被保険者側に過失割合がついた事故でも、基本的には使えます。ただし、被保険者の過失割合が10割の場合は、事故の相手方に損害賠償請求ができないため使えません。
また、被保険者側の故意により起きた事故や度を越した過失がある事故でも、弁護士特約は使えません。具体的には以下のような場合が該当します。
- 故意または重大な過失がある
- 無免許運転
- 飲酒運転
- 薬物を使用した状態での運転
故意・重大な過失の判断基準
故意と重大な過失(重過失)は、それぞれ以下のような状況を指します。
- 故意とは
わざと損害を起こすこと。
あるいは損害が起こることをわかっていながら行動すること。
(「損害が発生するかもしれないけどいいか」と許容して行動するなど。) - 重過失とは
本来運転中にすべき、簡単にできるはずの注意をしなかったこと。
故意と同一視できるような状態。
過去の判例から故意・重過失にあたるケース・当たらないケースを紹介すると、以下の通りです。
故意・重過失 | 一例 |
---|---|
該当する例 | 居眠り運転 著しいスピード違反(時速30km超過以上) 狭い道での無灯火運転 停車中の車によじ登る |
該当しない例 | 前方不注意 スピード違反(時速10km超過) ヘルメット不着用 バイクの2人乗り |
なお、実際にはその他の事情も踏まえて故意・重過失の有無が判断されることもあるので、上記はあくまでも目安となります。
たとえば、著しいとまではいえないスピード違反であっても、さらに前方不注意が加われば「重過失」と判断されることがあるのです。
自身のケースが故意・重過失にあたるかわからない場合は、保険会社に問い合わせてみてください。
(2)自動車やバイクが関わらない事故
自動車保険の弁護士特約は、基本的に自動車やバイクとの交通事故で損害が生じた場合に利用できる特約です。
そのため、自転車や歩行者との交通事故に関しては対象外で使うことができません。ただし、特約が日常生活による被害も対象としている場合には使える可能性があります。
(3)自然災害や戦争・暴動などによる事故
以下のような状況下で損害が発生した場合、日常生活による被害を対象としている弁護士特約であっても使えないのが通常です。
- 地震、噴火、台風、洪水、津波などの天変地異
- 戦争や暴動
詳しい条件は保険約款にて確認しましょう。
(4)損害賠償請求の相手が親族などの事故
損害賠償請求相手が親族の場合、弁護士特約は使えません。親族間の事故は家庭内の問題として処理されると考えられており、基本的には弁護士特約の対象外となっているのです。
具体的には、請求相手が以下のような親族だと、弁護士特約が使えないことが多いです。
- 被保険者の配偶者
- 被保険者の父母
- 被保険者の子供
- 被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
ただし、親族間であっても、自賠責保険や人身傷害保険・搭乗者傷害保険は使えます。
- 自賠責保険
- 被保険者が事故で他人の身体を傷つけた場合に、最低限の補償をする保険。
- 人身傷害保険・搭乗者傷害保険
- 任意保険に含まれている、被保険者や搭乗者に対する補償をする保険。人身傷害保険は人身傷害補償特約と呼ばれることもある。
- 両者には保険金額や支払いタイミング、補償対象者などの違いがある。
- 詳しくはこちら:人身傷害補償特約の補償内容と必要性|搭乗者傷害保険との違い
(5)弁護士特約が使えない車両による事故
保険会社によって細かい規約は異なるものの、弁護士特約が使えない車もあります。
弁護士特約が使えない車両による事故の例は以下のとおりです。
- 権利者らの承諾なく勝手に運転していた自動車やバイクの事故
- 事業用の自動車の事故
たとえば、知人の車を所有者の許可なく使用していたときの交通事故は、弁護士特約の対象外となることがあります。
また、車検証に「業務用」と記載されている車を業務で運転していたときの事故も、弁護士特約の対象外となる場合があるでしょう。
業務用の自動車による事故は、労災保険により解決すべきとされているためです。
労災保険に関して詳しく知りたい方は『通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使うメリットと慰謝料相場』の記事をご覧ください。
(6)あとから弁護士特約に加入した事故
弁護士特約は、事故が発生した時点で加入していた場合でないと使えません。事故のあとから弁護士特約に加入しても、その事故は弁護士特約利用の対象外となります。
(7)自損事故
自損事故の場合、弁護士特約が使えない可能性が高いです。
なぜなら、自損事故では、自身の人身傷害保険や車両保険などに保険金を請求するからです。こうした保険への請求に弁護士を立てる費用を、請求相手である保険会社から支払ってもらうという金銭の流れは成立しないでしょう。
もっとも、弁護士特約は自動車保険のほかにも、火災保険やクレジットカードの保険に付帯されている可能性があります。
また、ご家族名義の他社自動車保険に付帯している弁護士費用特約が使える場合もあるので、確認してみてください。詳しくは本記事内「弁護士特約がない場合の対処法」にて説明しています。
自損事故で利用できる保険については『自損事故で使える保険は?』の記事も参考にしてください。
弁護士特約が使えないと思われがちな事故|本当は使える!
弁護士特約が使えないと思い込んでいたが、本当は使えるようなケースも存在します。ここからは、弁護士特約が使えないと思われがちなケースについて紹介していきます。
本当は弁護士特約を使える場合、どのような手順で使えばいいのかは『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。
(1)過失ゼロで自分の任意保険が一部使えない事故
被害者の過失ゼロの事故でも、任意保険の弁護士特約は問題なく利用可能です。
なお、被害者の過失がゼロの事故で使える任意保険としては、他にも以下のものがあります。
- 人身傷害保険
- 車両保険
過失割合ゼロでも使える任意保険はあるので、一度確認してみることをおすすめします。
過失割合ゼロだと弁護士は不要?
被害者の過失がゼロの事故では、弁護士特約を使って弁護士を立てたほうがよいでしょう。
過失割合ゼロの事故では、自身の任意保険の「示談代行サービス」は使えません。被害者自身で示談交渉することになります。
しかし、たとえ被害者の過失がゼロであっても、「相手方の保険会社が低い示談金を提示してきてなかなか増額に応じない」ということは珍しくありません。
だからこそ、弁護士特約を使って弁護士を立てたほうがよいといえるのです。
被害者の過失がゼロの「もらい事故」で弁護士特約を使うべき理由については、『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』の記事をご確認ください。
(2)自分と相手方の保険会社が同じ事故
自分と事故相手の保険会社が同じ場合でも、弁護士特約は使えます。
なお、自分と相手方の保険会社が同じ場合に限らず、弁護士特約を使って依頼する弁護士は基本的に自由に選ぶことが可能です。保険会社の紹介する弁護士に必ず依頼しなければならないわけではありません。
なお、事故の当事者の保険会社が同じであっても、被害者が示談交渉で不利になることは基本的にありません。
保険会社の紹介する弁護士が被害者側に不利な示談を結ぶようなこともありませんが、不安な方は自分で弁護士を探すことを検討するとよいでしょう。
なお、保険会社の紹介する弁護士に依頼することには注意点もあります。詳しくは、『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?弁護士費用特約を使うなら?』の記事をご参考ください。
保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる場合はどうする?
弁護士特約を使えると思って保険会社に連絡したところ、「弁護士特約を使うような事故ではない」「弁護士特約を使っても意味がない」と、弁護士特約の利用を嫌がられることがあります。
なぜ、どのような場合に保険会社は弁護士特約の利用を嫌がるのか、弁護士特約の利用を嫌がられた場合はどうすれば良いのか解説します。
保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由
保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるのは、被害者のために弁護士費用を支払うことは、会社にとって出費になるからです。
特に、以下の3つのケースでは、保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられる可能性があります。
- 物損事故・軽微な人身事故など示談交渉で争いがないケース
- 被害者自身に過失があるケース
- 弁護士の報酬基準を気にしているケース
上記のケースで保険会社が弁護士特約の利用を渋る理由や、保険会社の態度に屈することなく弁護士特約を使う意味を解説します。
物損事故・軽微な人身事故など示談交渉で争いがないケース
物損事故や軽微な人身事故の場合、以下の理由からあまり揉めることなく示談が成立することがあります。
- 物損事故の損害賠償金は基本的に領収書などで金額を証明できるので、争う余地がないことが多い
- 軽微な人身事故はもともと損害賠償額が低いため、相手方もあまり示談交渉で争う姿勢を見せないことがある
保険会社は「とくに争いなく交渉できるのだから、わざわざ保険会社のお金で弁護士を雇わないでほしい」という思いから、弁護士特約の利用を嫌がる傾向にあるとされます。
しかし、被害者の立場からみれば弁護士を立てるメリットは大いにあるのです。
交渉で揉めなくても弁護士を立てるメリットはある
たとえ示談交渉で揉める要素がなくても、弁護士を立てることには次のようなメリットがあります。
- 示談交渉に時間や労力を奪われず、仕事や家事などに専念できる
- 相手方の言動にストレスを受けなくて済む
示談交渉は多くの場合電話で行うため、日中に対応を強いられるケースも多いです。
そのため、仕事や家事を中断して対応せねばならず困ってしまう方も少なくありません。
また、たとえ交渉で揉めなくても、相手方の保険会社の事務的な対応や高圧的な言動にストレスを受ける方もいます。
示談交渉で弁護士を立てれば、こうした問題を避けられるのです。
このように、弁護士を立てるメリットは多くあります。
弁護士特約の約款の範囲であれば、弁護士特約を使うことは可能です。関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』も参考に、弁護士特約の利用すべきか検討してみましょう。
被害者自身に過失があるケース
被害者側に過失がある場合、弁護士を立てなくても保険の「示談代行サービス」によって、自身の保険担当者に示談交渉をしてもらうことができます。
保険会社からすれば、示談交渉で弁護士を立てる費用を出すよりも、自社の担当者が示談交渉をした方が出費が少なくて済みます。
こうしたことから、交通事故の被害者側に過失がある場合も、保険会社は弁護士特約の利用を勧めないことがあるのです。
示談金を増額させたいなら弁護士の方がおすすめ
示談代行サービスを利用した場合、事故の当事者の保険会社が示談交渉を行います。
結果的に示談金が増額される可能性も十分にありますが、以下の理由から、最大限の増額は期待できないことが多いです。
- 保険会社間の馴れ合いや今後の付き合いを見据え、突き詰めた交渉をしてもらえないことがある
- 任意保険会社が用いる示談金の算定基準より、弁護士が用いる示談金の算定基準のほうが、より高い金額になることがほとんどである
弁護士なら、依頼者の利益最大化を目指した活動が可能です。
よって、可能な限り多くの示談金を得たい場合には、弁護士を立てた方が良いでしょう。
弁護士に依頼して慰謝料がどれだけ増額されるか知りたい方は、『交通事故の慰謝料は増やせる?上乗せの方法をまとめて公開!』の記事をご確認ください。
弁護士への支払額を気にしているケース
保険会社が弁護士を嫌がる理由としては、被害者が依頼したい法律事務所の費用体系と、自社の弁護士費用特約の支払基準の差額を気にしている可能性があります。
弁護士の報酬は、法律事務所ごとの設定額がある一方で、弁護士特約にも支払基準が設定されているため、保険会社は差額が心配なのです。
つまり、保険会社は「自分たちの約款の支払基準を大きく上回る報酬を請求されるのではないか」と心配している可能性があります。
多くの保険会社の約款は、日本リーガル・アクセス・センターによる「LAC基準」に沿った支払基準を設定していることが多いです。
この後の対処法でも説明しますが、LAC基準の適用可否を弁護士に聞いてみても良いでしょう。
保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる時の対処法
たとえ保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられても、「弁護士特約を使えないケース」にさえ該当しなければ特約を使うことは可能です。
弁護士特約分の保険料もきちんと支払っているはずなので、保険会社に遠慮する必要はありません。
「弁護士特約を使うと決めた」とはっきり伝え、利用の手続きを進めましょう。
保険会社の担当者が弁護士特約の利用を嫌がり、利用手続きに入れないなどのトラブルが発生した場合は、保険会社のカスタマーセンターなどに連絡を入れてみてください。
また、保険会社から「LAC基準の範囲であれば弁護士特約を利用できる」などと言われた場合には、一度依頼を検討している弁護士に問い合わせてみましょう。
弁護士特約がない場合の対処法
交通事故の発生時点で弁護士特約に加入しておらず、弁護士特約が使えない場合の対処法としては、以下のものが挙げられます。
- 他の保険やクレジットカードに弁護士特約がついていないか確認する
- 家族が加入している保険に弁護士特約がついていないか確認する
なお、上記を確認しても弁護士特約が使えないという場合でも、まずは無料相談などで見積もりを取ることをおすすめします。
弁護士費用を示談金から支払ってもなお、弁護士に依頼した方が手元に残るお金が大幅に増えることは多いです。
それでは、それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。
他の保険やクレジットカードの契約を確認する
弁護士に依頼する場合、自動車保険以外の以下のような保険やクレジットカードなどに付帯されている弁護士特約も使える可能性があります。
- 火災保険
- 生命保険
- 医療保険
- クレジットカード など
中には「付帯させたつもりはなかったが付帯されていた」といったケースもあるため、まずはご自身の契約内容を確認してみましょう。このとき、弁護士特約の補償上限についても併せて確認しておくことをおすすめします。
家族が加入している保険の契約を確認する
弁護士特約は加入者の家族も補償対象となっているケースがあります。
つまり、自分の保険に弁護士特約が付帯されていなくても、家族の保険に付帯されていれば使えることがあるのです。

弁護士特約が適用される範囲には、以下のような人が当てはまることが多いです。
- 保険の契約者本人(記名被保険者)
- 契約者の配偶者
- 契約者またはその配偶者の同居の親族
- 契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 契約の車に搭乗中の者
- 1~4の者が運転する自動車またはバイクに同乗していた者
ただし、弁護士特約の対象者は保険のプランなどによっても違う場合があるので、約款を確認したり、保険会社に問い合わせたりしてください。詳しくは関連記事『弁護士特約は家族も使える!重複の確認方法や適用範囲を詳しく紹介』が参考になります。
弁護士特約なしでも弁護士に相談・依頼すべき?
自動車保険以外の保険や家族の保険を確認しても弁護士特約を使えない場合でも、弁護士に依頼すべきケースは多いです。
その理由と、弁護士特約なしでも弁護士費用を抑える方法を解説します。
弁護士を立てた方が示談金は多くなる傾向
弁護士特約がない場合、「弁護士費用が示談金の増額幅より大きくなったら、結果的に損をしてしまう」と考えて、弁護士依頼をあきらめる方も少なくありません。
たしかに、弁護士費用が示談金の増額幅より大きくなると、弁護士を立てたことでかえって損をする「費用倒れ」が発生するケースもあります。
しかし、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が得られることは多いです。その理由は以下のとおりです。
- 保険会社側は、被害者本人と交渉する場合と、弁護士と交渉する場合とで、許容額に差をつけていることがある
- 弁護士は法律の専門家なので、裁判で認められるような金額(弁護士基準/裁判基準)でも示談交渉で主張できる
- 弁護士の主張を退けると訴訟に発展する可能性があるので、保険会社側は弁護士が出てくると態度を軟化させる傾向にある
よって、弁護士費用がかかるからとすぐに弁護士への相談・依頼をあきらめるのではなく、弁護士費用を支払っても利益を得られるケースか確認してみることをおすすめします。
費用倒れになりやすい交通事故や対処法については、『交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?』の記事で確認可能です。
弁護士の有無で慰謝料の相場はどれくらい変わる?
「弁護士基準/裁判基準」とは、交通事故の慰謝料を算定する基準の中で、最も高額かつ法的正当性の高い基準のことです。
相手方の保険会社は、「任意保険基準」や「自賠責基準」という基準で算定した、低額な慰謝料を提示してくるでしょう。
同じ交通事故であっても、弁護士基準で計算し直せば2倍~3倍になることも珍しくありません。

被害者自身で交渉しても、相手の保険会社からは「うちではこの金額が上限だ」「裁判をしないと弁護士基準では支払わない」などと反論されてしまうでしょう。
一方弁護士が交渉することで、増額を受け入れてもらいやすくなったり、裁判を避けるために示談段階から態度を軟化させたりする可能性があります。
要は、弁護士基準での慰謝料獲得を目指すならば、弁護士による交渉が必要です。
こうして賠償金が高くなるという事情から、被害者が弁護士を立てることを嫌がる相手保険会社も多いです。しかし、被害者にとっては弁護士を立てることで得られるメリットは多くあります。
3つの基準で慰謝料を計算する方法や、具体的にどのくらいの金額になるかは、『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる!慰謝料の計算例も紹介』の記事をご覧ください。
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依頼時の費用を抑えることもできる
弁護士特約が使えない場合に弁護士に相談・依頼をすると、通常は相談料・着手金・成功報酬といった費用がかかります。
しかし、相談料や着手金を無料としている法律事務所に依頼すれば、依頼段階での出費を抑えることが可能です。
アトム法律事務所も基本的に相談料・着手金を無料としている点が特徴といえます。
弁護士費用の基本構成は、相談料、着手金、成功報酬、日当や実費などです。
弁護士費用の基本構成
- 相談料
依頼前におこなう法律相談の費用。 - 着手金
委任契約時、つまり案件着手時に発生する費用。 - 成功報酬
案件解決後に生じる費用。 - 日当や実費
郵便料金や書類の取り寄せにかかる手数料など。
相談料・着手金が無料でも、成功報酬や日当・実費は発生します。しかし、成功報酬や日当・実費を後払制にしている法律事務所であれば、獲得した示談金からのお支払が可能です。
つまり、たとえ弁護士特約が使えなくても、ご依頼者様のもともとの財産からお金を支払う必要はないのです。
弁護士費用の具体的な相場や、アトム法律事務所の費用体系を確認したい方は、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?』の記事をご確認ください。
無料の法律相談あり!事前に見積りをとっておけば正式依頼も安心
アトム法律事務所は弁護士への無料相談を実施しています。
来所せずともスマホから弁護士に相談できるのが、アトムの無料相談の特徴です。弁護士費用や増額幅の見積もりを取ることも可能なので、気軽にご利用ください。
無料相談のみの利用でも問題ないので、見積もりをとった結果、依頼しないことにしても大丈夫です。強引に契約をせまることはありません。
相談予約は電話・LINE・メールなどで24時間365日受け付けています。まずは状況を弁護士にお聞かせください。
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POINT
弁護士特約を使えない場合もすぐに弁護士依頼をあきらめるのではなく、各法律事務所が実施している無料相談を利用し、弁護士費用と増額幅の見積もりを取ることをおすすめします。
実際に弁護士に依頼したらどのくらい示談金が増えるのか、弁護士費用を差し引いても得するのか損するのか確認すれば、不安解消や後悔を未然に防げるでしょう。
関連記事
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了