弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?

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弁護士特約

「弁護士特約(弁護士費用特約)」は、一般的に10万円までの相談料、300万円までの弁護士費用を保険会社に負担してもらえる特約です。被害者にとってのデメリットはほぼありませんので、積極的に利用を検討したほうが良いでしょう。

しかし、たとえ自身の保険に弁護士特約が付いていても使えない場合があります

また、本来なら弁護士特約を使えるケースなのに使えないと誤解していたり、保険会社から弁護士特約の利用を嫌がられて戸惑ったりする方もいるでしょう。

この記事では、弁護士特約が使えないケースや、本当は使えるケース、弁護士特約なしでも費用を抑えて弁護士に依頼できる方法を解説していきます。

重要

弁護士特約がない場合でも、最終的に手元に残るお金が増えるならば弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

弁護士特約がないからと最初から弁護士依頼という選択肢を外すことは非常にもったいないです。

弁護士特約の有無にかかわらず、弁護士との法律相談後に検討するようにしてください。

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弁護士特約が使えない事故

弁護士特約が使えない交通事故としては、被害者に故意や重大な過失がある事故、自然災害や戦争による事故、あとから弁護士特約に加入した事故などがあげられます。

弁護士特約が使えない事故の代表例は以下のとおりです。

弁護士特約が使えない事故

  1. 被害者に故意・重大な過失がある事故
  2. 自動車やバイクが関わらない事故
  3. 自然災害や戦争・暴動による事故
  4. 損害賠償請求の相手が親族などの事故
  5. 弁護士特約が使えない車両での事故
  6. あとから弁護士特約に加入した事故
  7. 自損事故

それぞれの事故について、具体的に見ていきましょう。

もっとも、契約内容により細かい違いが生じるので、詳細は契約書の約款で確認してください。

(1)被保険者に故意・重大な過失がある事故

弁護士特約は、たとえ被保険者側に過失割合がついた事故でも、基本的には使えます。ただし、被保険者の過失割合が10割の場合は、事故の相手方に損害賠償請求ができないため使えません。

また、被保険者側の故意により起きた事故や度を越した過失がある事故でも、弁護士特約は使えません。具体的には以下のような場合が該当します。

  • 故意または重大な過失がある
  • 無免許運転
  • 飲酒運転
  • 薬物を使用した状態での運転

故意・重大な過失の判断基準

故意と重大な過失(重過失)は、それぞれ以下のような状況を指します。

  • 故意とは
    わざと損害を起こすこと。
    あるいは損害が起こることをわかっていながら行動すること。
    (「損害が発生するかもしれないけどいいか」と許容して行動するなど。)
  • 重過失とは
    本来運転中にすべき、簡単にできるはずの注意をしなかったこと。
    故意と同一視できるような状態。

過去の判例から故意・重過失にあたるケース・当たらないケースを紹介すると、以下の通りです。

故意・重過失の例

故意・重過失一例
該当する例居眠り運転
著しいスピード違反(時速30km超過以上)
狭い道での無灯火運転
停車中の車によじ登る
該当しない例前方不注意
スピード違反(時速10km超過)
ヘルメット不着用
バイクの2人乗り

なお、実際にはその他の事情も踏まえて故意・重過失の有無が判断されることもあるので、上記はあくまでも目安となります。

たとえば、著しいとまではいえないスピード違反であっても、さらに前方不注意が加われば「重過失」と判断されることがあるのです。

自身のケースが故意・重過失にあたるかわからない場合は、保険会社に問い合わせてみてください。

(2)自動車やバイクが関わらない事故

自動車保険の弁護士特約は、基本的に自動車やバイクとの交通事故で損害が生じた場合に利用できる特約です。

そのため、自転車や歩行者との交通事故に関しては原則対象外で使えません。ただし、特約が日常生活による被害も対象としている場合には使える可能性があります。

(3)自然災害や戦争・暴動などによる事故

以下のような自然災害や戦争などの状況下で損害が発生した場合、日常生活による被害を対象としている弁護士特約であっても使えないのが通常です。

  • 地震、噴火、台風、洪水、津波などの天変地異
  • 戦争や暴動

詳しい条件は保険約款にて確認しましょう。

(4)損害賠償請求の相手が親族などの事故

損害賠償請求相手が親族の場合、弁護士特約は使えません。親族間の事故は基本的には弁護士特約の対象外となっているのです。

具体的には、請求相手が以下のような親族だと弁護士特約が使えないことが多いです。

  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の父母
  • 被保険者の子供
  • 被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

ただし、親族間であっても、自賠責保険や人身傷害保険・搭乗者傷害保険は使えます。

  • 自賠責保険
    • 被保険者が事故で他人の身体を傷つけた場合に、最低限の補償をする保険。
  • 人身傷害保険・搭乗者傷害保険
    • 被保険者や搭乗者に対する補償をする任意保険のひとつ。
    • 両者には保険金額や支払いタイミング、補償対象者などの違いがある。

人身傷害保険は人身傷害補償特約と呼ばれることもあります。

自賠責保険や人身傷害補償特約については関連記事でもくわしく解説しているので、以下の関連記事も参考にしてみてください。

(5)弁護士特約が使えない車両による事故

保険会社によって細かい規約は異なるものの、弁護士特約が使えない車もあります。

弁護士特約が使えない車両による事故の例は以下のとおりです。

事故の例

  • 権利者らの承諾なく勝手に運転していた自動車やバイクの事故
  • 事業用の自動車の事故

たとえば、知人の車を所有者の許可なく使用していたときの交通事故は、弁護士特約の対象外となることがあります。

また、車検証に「業務用」と記載されている車を業務で運転していたときの事故も、労災保険により解決すべきとされているため、弁護士特約の対象外となる場合があるでしょう。

労災保険に関する詳細な解説は『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』の記事をご覧ください。

(6)あとから弁護士特約に加入した事故

事故のあとから弁護士特約に加入しても、その事故は弁護士特約利用の対象外となります。弁護士特約は、事故が発生した時点で加入していた場合でないと使えません。

(7)自損事故

自損事故の場合、弁護士特約が使えない可能性が高いです。

自損事故では、自身の人身傷害保険や車両保険などに保険金を請求します。こうした保険への請求に弁護士を立てる費用を、請求相手である保険会社から支払ってもらうという金銭の流れは成立しないでしょう。

もっとも、弁護士特約は自動車保険のほかには、火災保険やクレジットカードの保険に付帯されている可能性があります。

また、ご家族名義の他社自動車保険に付帯している弁護士費用特約が使える場合もあるので、確認してみてください。本記事内「弁護士特約がない場合の対処法」にて詳細を説明しています。

自損事故で利用できる保険については『自損事故で使える保険や補償の範囲は?』の記事も参考にしてください。

弁護士特約が使えないと思われがちな事故|本当は使える!

弁護士特約が使えないと思い込んでいたが、本当は使えるようなケースも存在します。ここからは、弁護士特約が使えないと思われがちなケースについて紹介していきます。

本当は弁護士特約を使える場合、どのような手順で使えばいいのかは『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。

(1)過失ゼロのもらい事故

被害者の過失ゼロのもらい事故のとき、一部の任意保険は利用できませんが、弁護士特約は問題なく利用可能です

なお、被害者の過失がゼロの事故で使える任意保険としては、他にも以下のものがあります。

  • 人身傷害保険
  • 車両保険

過失割合ゼロでも使える任意保険はあるので、一度確認してみることをおすすめします。

過失割合ゼロだと弁護士は不要?

被害者の過失がゼロの事故であっても、弁護士特約を使って弁護士を立てたほうがよいでしょう。

過失割合ゼロの事故では、自身の任意保険の「示談代行サービス」は使えません。被害者自身で示談交渉に対応しなければならないのです。

しかし、たとえ被害者の過失がゼロであっても、「相手方の保険会社が低い示談金を提示してきてなかなか増額に応じない」ということは珍しくありません。

だからこそ、弁護士特約を使って弁護士を立てたほうがよいといえるのです。

被害者の過失がゼロの「もらい事故」で弁護士特約を使うべき理由については、『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』の記事をご確認ください。

(2)自分と相手方の保険会社が同一の事故

自分と事故相手の保険会社が同一の場合でも、弁護士特約は使えます

なお、自分と相手方の保険会社が同一の場合に限らず、弁護士特約を使って依頼する弁護士は基本的に自由に選ぶことが可能です。保険会社の紹介する弁護士に必ず依頼しなければならないわけではありません。

なお、事故の当事者の保険会社が同一であっても、被害者が示談交渉で不利になることは基本的にありません。

保険会社の紹介する弁護士が被害者側に不利な示談を結ぶようなこともありませんが、不安な方は自分で弁護士を探すことを検討するとよいでしょう。

なお、保険会社の紹介する弁護士に依頼することには注意点もあります。『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?弁護士費用特約を使うなら?』の記事をご参考ください。

【コラム】保険会社が弁護士特約を嫌がることがある

弁護士特約を使えることを確認して保険会社に連絡したところ、「弁護士特約を使うような事故ではない」「弁護士特約を使っても意味がない」と、弁護士特約の利用を嫌がられることがあります。

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるのは、被害者のために弁護士費用を支払うことは、会社にとって出費になるからです。

特に、以下の3つのケースでは、保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられる可能性があります。

  1. 物損事故・軽微な人身事故など示談交渉で争いがないケース
  2. 被害者自身に過失があるケース
  3. 弁護士の報酬基準を気にしているケース

たとえ保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられても、「弁護士特約を使えないケース」にさえ該当しなければ特約を使うことは可能です。

弁護士特約分が含まれた保険料を納めている以上、保険会社に遠慮する必要はありません。「弁護士特約を使うと決めた」とはっきり伝え、利用の手続きを進めましょう。

保険会社が弁護士特約を嫌がるときの対処法は、関連記事『保険会社が弁護士特約を嫌がる3ケース!対処法と特約を使うべき事故』で詳しく解説しています。

弁護士特約がない場合の対処法

交通事故の発生時点で弁護士特約に加入しておらず、弁護士特約が使えない場合の対処法としては、以下のものが挙げられます。

  • 他の保険やクレジットカードに弁護士特約がついていないか確認する
  • 家族が加入している保険に弁護士特約がついていないか確認する

なお、やっぱり弁護士特約が使えないという場合も、無料相談などで弁護士費用の見積もりを取ってみてください。

本記事内「弁護士特約なしでも弁護士に相談・依頼すべき?」にてくわしく説明していますが、法律相談時や依頼契約時に費用負担がいらない法律事務所もあります。

弁護士費用を示談金から支払ってもなお、弁護士に依頼した方が手元に残るお金が大幅に増えることは多いです。

それでは、それぞれの対処法をくわしく見ていきましょう。

他の保険やクレジットカードの契約を確認する

自動車保険以外の以下のような保険やクレジットカードなどに付帯されている弁護士特約も使える可能性があります

  • 火災保険
  • 生命保険
  • 医療保険
  • クレジットカード など

「付帯させたつもりはなかったが付帯されていた」といったケースもあるため、まずはご自身の契約内容を確認してみましょう。このとき、弁護士特約の補償上限についても併せて確認しておくことをおすすめします。

家族が加入している保険の契約を確認する

弁護士特約は加入者の家族も補償対象となっているケースがあります。
つまり、自分の保険に弁護士特約が付帯されていなくても、家族の保険に付帯されていれば使えることがあるのです。

弁護士特約が適用される範囲には、以下のような人が当てはまることが多いです。

  1. 保険の契約者本人(記名被保険者)
  2. 契約者の配偶者
  3. 契約者またはその配偶者の同居の親族
  4. 契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. 契約の車に搭乗中の者
  6. 1~4の者が運転する自動車またはバイクに同乗していた者
弁護士費用特約の補償対象者

ただし、弁護士特約の対象者は保険のプランなどによっても違う場合があるので、約款を確認したり、保険会社に問い合わせたりしてください。もっと深く知りたい方は、関連記事『弁護士特約は家族も使える!補償範囲や確認方法、重複加入の必要性も解説』が参考になります。

弁護士特約なしでも弁護士に相談・依頼すべき?

自動車保険以外の保険や家族の保険を確認しても弁護士特約を使えない場合でも、弁護士に依頼すべきケースは多いです。

その理由と、弁護士特約なしでも弁護士費用を抑える方法を解説します。

弁護士特約を上回る示談金の増額が期待できる

弁護士を立てることで、より多くの示談金獲得を期待できる理由を以下に示します。

  • 保険会社側は、被害者本人と交渉する場合と、弁護士と交渉する場合とで、許容額に差をつけていることがある
  • 弁護士は法律の専門家なので、裁判で認められるような金額(弁護士基準/裁判基準)でも示談交渉で主張できる
  • 弁護士の主張を退けると訴訟に発展する可能性があるので、保険会社側は弁護士が出てくると態度を軟化させる傾向にある

弁護士特約がない場合、「弁護士費用が示談金の増額幅より大きくなったら、結果的に損をしてしまう」と考えて、弁護士依頼をあきらめる方も少なくありません。

たしかに、弁護士費用が示談金の増額幅より大きくなると、弁護士を立てたことでかえって損をする「費用倒れ」が発生するケースもあります。

しかし、弁護士費用がかかるからとすぐに弁護士への相談・依頼をあきらめるのではなく、まずは弁護士費用を支払っても利益を得られるケースか確認してみることをおすすめします。

費用倒れになりやすい交通事故や対処法については、『交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?』の記事で確認可能です。

また、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』では弁護士に依頼するメリットをわかりやすく説明していますので、依頼を検討中の方はあわせてご覧ください。

弁護士の有無で慰謝料の相場はどれくらい変わる?

同じ交通事故であっても、弁護士が算定した金額を元に交渉した結果、2倍~3倍の慰謝料額になることもあります。これは慰謝料算定時の計算基準が異なるためです。

弁護士が慰謝料を算定するときには、「弁護士基準/裁判基準」に基づいています。交通事故の慰謝料を算定する基準の中で、最も高額かつ法的正当性の高い基準です。

一方で相手方の保険会社は、「任意保険基準」や「自賠責基準」という基準で算定した、低額な慰謝料を提示してくるでしょう。

慰謝料金額相場の3基準

被害者自身で交渉しても、相手の保険会社からは「うちではこの金額が上限だ」「裁判をしないと弁護士基準では支払わない」などと反論されてしまうでしょう。

一方弁護士が交渉することで、増額を受け入れてもらいやすくなったり、裁判を避けるために示談段階から態度を軟化させたりする可能性があります。

要は、弁護士基準での慰謝料獲得を目指すならば、弁護士による交渉が必要です。

3つの基準で慰謝料を計算する方法や、具体的にどのくらいの金額になるかは、『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる計算式や計算例を紹介』の記事をご覧ください。

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依頼時の費用を抑えることもできる

弁護士特約が使えない場合に弁護士に相談・依頼をすると、通常は相談料・着手金・成功報酬といった費用は自己負担です。

しかし、相談料や着手金無料の法律事務所に依頼すれば、依頼段階での出費を抑えることができます。

アトム法律事務所も、交通事故でケガされた方を対象に基本的に法律相談料・着手金を無料としている点が特徴です。

弁護士費用の基本的な内訳

弁護士費用の基本構成は、相談料、着手金、成功報酬、日当や実費などです。

弁護士費用の基本的な内訳

内訳概要
相談料依頼前におこなう法律相談の費用
着手金委任契約時、つまり案件着手時に発生する費用
成功報酬解決後、結果に対して生じる費用
日当や実費郵便料金や書類の取り寄せにかかる手数料など

相談料・着手金が無料でも、成功報酬や日当・実費は発生します。しかし、成功報酬や日当・実費を後払制にしている法律事務所であれば、獲得した示談金からのお支払が可能です。

つまり、たとえ弁護士特約が使えなくてももともとの財産からお金を支払う必要はないといえます。

弁護士費用の具体的な相場や、アトム法律事務所の費用体系を確認したい方は、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?』の記事をご確認ください。

無料の法律相談あり!事前に見積りをとっておけば正式依頼も安心

アトム法律事務所は弁護士への無料相談を実施しています。

来所せずともスマホから弁護士に相談できるのが、アトムの無料相談の特徴です。弁護士費用や増額幅の見積もりを取ることも可能なので、気軽にご利用ください。

見積もりをとった結果、無料相談のみの利用で依頼に至らずとも問題ありません。強引に契約をせまることもないのでご安心ください。

相談予約は電話・LINE・メールなどで24時間365日受け付けています。まずは状況を弁護士にお聞かせください。

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POINT

弁護士特約を使えない場合もすぐに弁護士依頼をあきらめるのではなく、各法律事務所が実施している無料相談を利用し、弁護士費用と増額幅の見積もりを取ることをおすすめします。

実際に弁護士に依頼したらどのくらい示談金が増えるのか、弁護士費用を差し引いても得するのか損するのか確認すれば、不安解消や後悔を未然に防げるでしょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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