交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法|証拠が無い時どうする?

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交通事故の過失割合

交通事故の示談交渉では、過失割合でもめることがよくあります。もめる原因は、過失割合が示談金額に影響する、感情面で納得できない等の理由です。

被害者に過失がある場合、その過失割合に応じて損害賠償金は減額されてしまいます。

示談交渉の相手方は保険会社が多いですが、被害者よりも経験・知識ともに豊富です。過失割合でもめた際、納得のいく結果にするには適切な対処法を知っておくことが大切です。

本記事では、過失割合でもめる5つのケースと対処法を紹介しているので、是非参考にして対策を練ってみてください。

本記事で紹介する過失割合は、書籍「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

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交通事故の過失割合は何故、もめる?

もめるのは示談金に影響するから?

過失割合は、加害者側にとっても被害者側にとっても妥協できない項目の一つです。

過失割合でもめる理由には、以下のようなことがあげられます。

過失割合でもめる理由の例

  • 過失相殺により、示談金額(賠償金額)に影響するから
  • 感情面で納得できないから
  • 警察は過失割合を決めてくれないから

過失割合でもめる理由(1)示談金額(賠償金額)に影響する

過失割合についてもめる最も大きな理由は、「被害者についた過失割合分、損害賠償金額が少なくなるから」です。このことを、「過失相殺」と言います。

たとえば、被害者の過失割合が10%の場合、損害賠償として支払われる金額は10%減額されます。

損害100万円、被害者10:加害者90の場合

損害額100万円
被害者の過失10%(10万円分、過失相殺される)
最終支払額90万円

被害者の過失割合が大きくなればなるほど、加害者は支払う示談金が少なくなります。
一方、被害者側からすれば、受け取れる賠償金が減っていくことになります。

こうした点から過失割合については、被害者側も加害者側もシビアになり、もめることが多いのです。

過失相殺をさらに詳しく知りたい方は、関連記事『過失相殺とは?計算方法の具体例や判例でわかりやすく解説』をご覧ください。

過失割合でもめる理由(2)感情面で納得できないから

事故の当事者は、加害者・被害者どちらであっても、過失割合に感情的に納得できないことがあります。

被害者は「損害を受けたのに、なぜ自分にも過失があるのか」と不満を感じやすく、加害者も「相手にも非があるのに、自分ばかり責められるのは納得できない」と思うことがあります。

このような感情のズレも、過失割合をめぐる話し合いをこじらせる一因となるのです。

過失割合でもめる理由(3)警察は過失割合を決めてくれないから

実務上、過失割合は事故類型ごとの相場はあっても、明確な答えはありません。

警察が過失割合を決めてくれるわけでもありません。

交通事故で示談をする場合、当事者間の話し合いにより過失割合を決めます。

そのため、少しでも自身に有利な過失割合となるように当事者間で意見が対立し、もめてしまうことがあるのです。

そもそも交通事故の過失割合とは?

交通事故の過失割合とは、事故をおこした責任の大きさを割合で示したものです。

自分が30、相手が70の場合、自分には事故をおこした責任が30%あることになります。

過失割合は、示談交渉の場合は当事者の話し合いで決め、裁判の場合は裁判官が決めます。

実務では「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍を参照しながら過失割合を検討することも多いです。

過失割合でもめる5つのパターンと対処法

過失割合については、特に以下の5つのパターンでもめることが多いです。

  • 交通事故の状況を示す証拠がない
  • 損害額が大きい
  • 駐車場での事故や自転車同士の事故である
  • 被害者が子供やお年寄りである
  • 相手が過失を認めない

各パターンの詳細と対策を解説するので確認していきましょう。

もめるケース1.交通事故の状況を示す証拠が無い

過失割合は、交通事故の状況に応じて算定されます。
よって、示談交渉時には事故状況を示す以下のような証拠が必要です。

交通事故状況を示す証拠

  • ドライブレコーダーの記録
  • 事故現場の監視カメラの記録
  • 交通事故の目撃者の証言
  • 事故直後に撮影した事故現場の写真
  • 事故の実況見分調書
  • 当事者の供述調書
  • 交通事故証明書
  • 車両の損傷状況を示す資料

事故状況を示す十分な証拠がない場合は、事故当事者の間で事故状況に関する認識・記憶に食い違いがあってもどちらが正しいのかわかりません。

場合によっては加害者側が、自身に有利な過失割合になるよう虚偽の主張をする可能性もあります。

こうしたことから、事故状況を証明する客観的な証拠がない場合は過失割合についてもめやすいのです。

交通事故の様子を示す証拠が無いときの対処法は?

ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言、事故直後の写真などがなくても、事故を警察に適切に届け出ていれば、以下の書類は作成されているはずです。

実況見分調書
(人身事故の場合)
事故発生時の状況が、図面とともに記録されている
供述調書警察が事故の当事者から聞き取った内容が記録されている
診断書ケガの重大さや負傷した箇所から事故状況の推測が可能
車両修理の見積書車両の損傷具合や損傷箇所、こすれ具合や傷跡などから事故状況の推測が可能

これらの証拠を用意しておけば、過失割合の話し合いが進みやすくなります。また、加害者側がドライブレコーダー映像などを持っている可能性があるので、その点も確認してみましょう。

もめるケース2.交通事故により生じた損害額が大きい

損害額が大きいと過失割合が及ぼす影響も大きくなる

同じ過失割合でも、損害額が大きい方が示談金額に及ぼす影響が大きいため、もめやすくなります。

被害者側の過失割合が10%だった場合、もとの損害額が100万円なら10万円の減額となりますが、仮に損害額が1億円だとすると、減額は1000万円になるのです。

よって加害者側は、損害額が大きい場合には特にシビアな態度で過失割合の交渉をしてくることがあります。

損害額が大きい場合は、過失割合のみならず慰謝料をはじめとする示談金額そのものについても争いになる可能性が高いです。

過失割合についてもめ、なおかつ示談金額についてももめると、受け取れる示談金額が大幅に下がってしまうリスクがあります。

関連記事『交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法』も参考にして、対策をしておきましょう。

損害額が大きいときの対処法は?

損害額が大きい場合は、以下のように対処することがおすすめです。

  1. 加害者側が提示してきた過失割合について、導き出した根拠や、どの事例を参考にしたのか書面で回答してもらう
  2. その書面を持って弁護士に相談し、提示された過失割合が正しいか確認する
    ※書面がなくても弁護士への相談は可能
  3. 弁護士が算定した適正な過失割合や、加害者側が提示する過失割合の問題点を加害者側に主張する
  4. 主張が聞き入れられない場合は、弁護士を立てる

損害額が大きい場合、加害者側は過失割合についてなかなか譲歩の姿勢を取らないと考えられます。弁護士の介入を視野に入れて対処することが重要です。

加害者側の強硬姿勢に対し、こちらも弁護士を介入させていざとなったら訴訟で争える、という姿勢を見せることで、被害者側の主張が通りやすくなります。

関連記事

もめるケース3.駐車場内の事故や自転車同士の事故である

駐車場事故や自転車同士の事故は過去のデータが少ない

過失割合は、「別冊判例タイムズ」という書籍に載っている基本事例や過去の判例などをもとに検討されます。

しかし、駐車場や自転車同士の事故は過去データが少ないため、参考にできる事例が不十分で、もめやすいといわれています。

駐車場の事故や自転車同士の事故での対処法は?

駐車場の事故や自転車同士の事故での過失割合は正確な算定が非常に難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

こうしたケースでは、類似の事故における判例をいくつか探し、総合的に判断しながら過失割合を算定しなければなりません。

被害者自身で調べられる判例には限りがありますし、過失割合や過去の判例については加害者側の保険会社のほうが詳しいため、過失割合の交渉は厳しいものとなるでしょう。

参考として、以下に駐車場事故や自転車事故の過失割合を解説した関連記事を掲載します。
あくまでも目安程度として参考にしてみてください。

もめるケース4.被害者が子供やお年寄りである

子供やお年寄りの証言は信用されないことがある

交通事故の被害者が子供やお年寄りの場合、事故状況について主張しても、「記憶が曖昧かもしれない」「事故時のショックで事故状況を正確には覚えていないのではないか」などと言われることがあります。

また、被害者が子供(幼児)やお年寄りである場合は、交通事故における立場の弱さを考慮して被害者側の過失割合が減算されることがあります。このこともあり、加害者側はよりシビアに過失割合の交渉をしてくる可能性もあるのです。

被害者が子供やお年寄りの場合の対処法

被害者が子供やお年寄りである場合は、証言を信じてもらえない可能性が高い分、一層念入りに事故状況の証拠集めをすることが重要です。

書類集めや示談交渉に不安がある場合は、すべてを弁護士に任せるのも良いでしょう。

加害者側が「相手は子供やお年寄りだから」「相手は交渉慣れしていないから」などと思って強硬な態度を取っていたとしても、弁護士を立てれば譲歩の姿勢を取る可能性があります。

関連記事

こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法も確認

もめるケース5.相手が過失を認めない

交通事故の示談交渉では、加害者が「自分は悪くない」「過失はもっと軽いはずだ」と主張し、責任を認めようとしないケースが少なくありません。

ですが、実際にケガをしたり、生活に支障をきたしているのは被害者の側です。そんな状況で、相手が開き直るような態度をとってきたら、納得できないのは当然でしょう。

しかし、法的な観点から見ると、たとえ被害者側であっても、状況によっては一定の過失が認められることもあります。

「自分は被害者だから、過失は一切ない」と思い込んでしまうと、かえって冷静な判断を見失い、交渉がこじれる原因にもなりかねません。

相手が過失を認めない場合の対処法

大切なのは感情に流されず、客観的な視点で自分の立場を把握することです。

客観的な証拠から適正な過失割合を主張しつつ、不当な責任を負わされないために法律の専門家に相談することも有効です。

交通事故の過失割合でもめたらどうすればいい?

実際の交渉のなかで過失割合でもめることになったとき、以下のような対処法が考えられます。

  • 弁護士に相談・依頼する
  • 片側賠償での折衷案を提案する
  • 裁判所やADR機関を利用する

それぞれ、順番にどのような対処法であるのか見ていきましょう。

弁護士に相談・依頼する

もっともよいのは、過失割合を含む示談交渉を弁護士に依頼してしまうことです。

弁護士であれば過去の事例から適切な過失割合を導き出し、その上で少しでも依頼者に有利になるよう交渉をすることができます。

加害者側が見逃しているような事情や、そもそも参考にする事故状況が誤っていたことを見抜ければ、過失割合が変わってくる可能性もあります。

なお、過失割合の争いは非常に難しい分野ですので、弁護士のなかでも交通事故に詳しい人に依頼することが重要です。

加害者側が弁護士を立てたときも同様に、弁護士依頼すると良いでしょう。

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弁護士に相談・依頼する費用は抑えることができる

弁護士を相談・依頼する際は相談料や費用がかかりますが、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を使えば多くの場合、金銭面の負担はなくなります。

弁護士費用特約は家族のものでも使えることがあるので、確認してみてください。

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片側賠償で折衷案を提案する

過失割合についてどうしても当事者双方の合意が得られない場合、片側賠償とすることも考えられます。

たとえば、過失割合が被害者:加害者で1:9と提示されるも、被害者側は0:10だと主張しているとしましょう。

このとき双方協議のうえで、過失割合を被害者:加害者=0:9にして合意しやすくすることを片側賠償と呼びます。

被害者側の過失を0にする、つまり被害者側の損害賠償負担を無くすかわりに、加害者側の過失は9割ということで条件をのんでください、という折り合いの付け方の一つです。

片側賠償にはメリットとデメリットがあります。過失割合9:0を事例に解説していますので参考にしてください。

特に片側賠償を検討したいケース

たとえば加害者側の車両が高級車であり、高額な修理費を請求されているような場合は片側賠償も検討してみてください。

被害者が加害者から賠償請求されている場合、被害者はそのうち自身の過失割合分の金額を支払わなければなりません。

加害者側からの請求額が大きい場合、被害者側に1割や2割でも過失割合がつくと、被害者が加害者から受け取れる賠償金よりも、被害者が加害者に支払う賠償金のほうが多くなるリスクがあるのです。

過失割合でもめた末に被害者側にも過失がついてしまうくらいなら、片側賠償にしたほうが良いというケースがあります。

裁判所やADR機関を利用する

示談で過失割合がまとまらない場合は、以下のような方法による解決を図る必要があります。

  • 裁判所で調停を行う
  • ADR機関を利用する
  • 裁判所で裁判を行う

解決方法ごとの手続きの内容について説明を行います。

調停とは

調停は訴訟の前段階として、話し合いによる紛争解決を図る手続きです。

調停とは

裁判所の調停委員会が仲立ちをし、話し合いで法律的な問題を解決すること

裁判よりも調停は簡易的な手続きであり、費用が低額で済むという点が大きなメリットです。

また、あくまでも話し合いであるため、過失割合については相手の言い分を飲むが、その代わり慰謝料を増額してもらう、などの合意をすることもできます。

一方で加害者側と主張が乖離しすぎている場合や、証拠を精査したうえでの確定的な事実認定が欲しい場合には不向きかもしれません。

ADR機関の利用とは

調停のような話し合いによる紛争解決手段として、ADR機関の示談あっせんや和解あっせんを活用することも考えられます。

ADR機関とは

裁判外での紛争解決手続きを行ってくれる機関。法律相談のほか、示談や和解のあっせんを行ってくれる

交通事故に関する主なADR機関は、以下の2つになります。

  • 交通事故紛争処理センター
  • 日弁連交通事故相談センター

ADR機関は中立の立場から示談のあっせんを行うため、必ずしも被害者に有利な判断になるとは限りません。
自身に有利な証拠をしっかりと用意する必要があるでしょう。

ADR機関である交通事故紛争処理センターの利用方法に関しては『交通事故紛争処理センター利用の流れとメリット・デメリット!示談不成立時の解決法』の記事で確認可能です。

訴訟とは

話し合いによる方法で解決しなかった場合は、訴訟を起こすことが考えられます。

裁判においては証拠に基づいて事実の有無を確定させ、裁判所が判決を出すことで、当事者間の合意がなくても解決が可能です。

そのため、「どのような状況で交通事故が起こったか」という過失割合の認定にあたっては非常に馴染む手段となっています。

もっとも、主張を十分に裏付けしうるだけの証拠を提出することが重要です。

交通事故の過失割合でよくある質問

Q.車が止まっていたことを証明する証拠は?

交通事故で自分が止まっていたことを証明するには、ドライブレコーダーの映像が最も有力な証拠となります。

また、現場の防犯カメラの映像、目撃者の証言、事故直後の写真、そして車両の損傷状況を示す資料なども重要な証拠となります。

Q.事故の証言に食い違いがあったら?

交通事故の証言が食い違いがある場合、事故の過失割合や損害賠償額の決定に影響が出ることがあります。

証言が食い違う原因としては、当事者間の認識の相違や、虚偽の証言などが考えられます。主張の食い違いを解決するには、客観的な証拠を提示することが重要です。

Q.交通事故の立証責任って何?

立証責任とは、事実を証明できないときにどちらかの当事者が負う不利益のことをいいます。

民法709条、同715条等を根拠に損害賠償請求する場合、被害者は以下の事実について立証責任を負います。

証拠によって証明できなかったときは、被害者は賠償を受けることができません。

被害者の立証責任(民法)

  1. 交通事故の発生
  2. 加害者の故意・過失
  3. 交通事故によって被害者に損害が発生したこと

    自賠法3条の例外(立証責任の転換)

    ただし、自賠法3条にもとづいて損害賠償請求をする場合、被害者は「加害者の故意・過失」については立証責任を負いません。

    加害者側に、立証責任が転換されます。

    つまり、加害者が故意・過失に関する以下の3点を立証できなければ、被害者の賠償請求が通る可能性があるということです。

    加害者側の立証責任(自賠法3条)

    • 自己に故意・過失がないこと
    • 被害者または第三者に故意・過失があったこと
    • 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

    民法と自賠法3条の比較

    民法と自賠法の違い(被害者の立証責任を含む)について、簡単に整理すると以下のようになります。

    民法自賠法3条
    請求相手加害者、加害者を雇用する者(使用者)運行供用者(運転手、車の保有者等)
    賠償物件損害
    人身損害
    人身損害のみ
    被害者の立証責任①事故の発生
    ②故意・過失
    ③損害の発生
    ①事故の発生

    ②損害の発生

    自賠法3条にもとづく賠償請求の対象は、人身損害に限られます。

    加害者本人の経済力に不安がある等の理由で賠償金を回収できる見込みが乏しい場合に、車の所有者が別にいるときは、立証責任が軽減された自賠法3条にもとづく請求が有利です。

    交通事故の過失割合でもめているときは弁護士に相談する

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    詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』をご覧ください。

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    皆様のお電話やメッセージをお待ちしております。

    岡野武志弁護士

    監修者


    アトム法律事務所

    代表弁護士岡野武志

    詳しくはこちら

    高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
    現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

    保有資格

    士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

    学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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