交通事故の過失割合でもめる4ケース&対処法|証拠が無い時どうする?

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交通事故の過失割合

交通事故の示談交渉では、過失割合でもめると交渉が難航するというのが定石ですが、その対処法としてはさまざまなものが考えられます。

対処法を知らずにただお互いが過失割合を主張し合うだけでは、いつまでたっても交渉は合意に至りません。
また、そもそも示談交渉は、被害者よりも経験・知識ともに豊富な加害者側の保険会社の方が有利なので、合理的かつ効果的な対策をとらなければ、被害者にとって不利な過失割合となるリスクも高まってしまいます。

過失割合でもめる4つのケースと対処法をチェックして、対策を練ってみてください。

本記事で紹介する過失割合は、書籍「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

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交通事故の過失割合とは何?なぜもめる?

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは

交通事故の損害について、当事者それぞれがどのくらい責任を持つかを表した割合

交通事故では、必ずしも100%加害者が悪いケースばかりではありません。

中には被害者が飛び出しをしたことで事故になったケースや、被害者の急ブレーキにより追突事故が起こったケースなど、被害者にも一定の責任が認められる場合もあります。

よって、交通事故による責任は加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で明確に示したものが過失割合なのです。

過失割合はどう決まる?

過失割合は、事故時の状況をもとに示談交渉時に話し合って決められます。

過失割合は事故の細かい状況まで考慮して柔軟に算定するため、明確な答えがありません。また、警察のような第三者が決めてくれるものでもありません

同じ事故でも示談交渉次第で過失割合は違ったものになるため、話し合いの際にはもめることがあります。

過失割合は示談金額に大きく影響するためもめる

先述の通り、過失割合についてもめる理由には「明確な答えがない」「第三者が決めるのではなく当事者同士で話し合って決める」ということが挙げられます。

しかし、過失割合についてもめる最も大きな理由は、「被害者についた過失割合分、損害賠償金額が少なくなるから」です。このことを、「過失相殺」と言います。

被害者側の過失割合が10%なら10%、20%なら20%示談金が減額されるのです。

過失割合でもめる理由

  • 加害者側からすれば、被害者側の過失割合が大きくなるほど支払う示談金が少なく済む
  • 被害者側からすれば、自身の過失割合が不当に大きくなると必要以上に損害賠償金が減ってしまう

→過失割合は、加害者側にとっても被害者側にとっても妥協できない項目

こうした点から過失割合については被害者側も加害者側もシビアになり、もめることがあるのです。

過失相殺をさらに詳しく知りたい方は、関連記事『過失相殺とは?具体例つきで計算方法や減額をカバーする方法を解説』をご覧ください。

過失割合についてもめることが多い4つのパターン

過失割合については、特に以下の4つのパターンでもめることが多いです。

  • 交通事故の状況を示す証拠がない
  • 損害額が大きい
  • 駐車場での事故や自転車同士の事故である
  • 被害者が子供やお年寄りである

各パターンの詳細と対策を解説するので確認していきましょう。

もめるケース1.交通事故の状況を示す証拠が無い

事故状況は過失割合を決める基礎となる

過失割合は、交通事故の状況に応じて算定されます。
よって、示談交渉時には事故状況を示す以下のような証拠が必要です。

交通事故状況を示す証拠

  • ドライブレコーダーの記録
  • 事故現場の監視カメラの記録
  • 交通事故の目撃者の証言
  • 事故直後に撮影した事故現場の写真
  • 事故の実況見分調書
  • 当事者の供述調書
  • 交通事故証明書
  • 車両の損傷状況を示す資料

事故状況を示す十分な証拠がない場合は、事故当事者の間で事故状況に関する認識・記憶に違いがあってもどちらが正しいのかわかりません。

場合によっては加害者側が、自身に有利な過失割合になるよう虚偽の主張をする可能性もあります。

こうしたことから、事故状況を証明する客観的な証拠がない場合は過失割合についてもめやすいのです。

交通事故の様子を示す証拠が無いときの対処法は?

ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言、事故直後の写真などがなくても、事故を警察に適切に届け出ていれば、以下の書類は作成されているはずです。

  • 実況見分調書(原則として人身事故のみ)・供述調書
  • 診断書や車両修理の見積書

これらの証拠を用意しておけば、過失割合の話し合いが進みやすくなります。また、加害者側がドライブレコーダー映像などを持っている可能性があるので、その点も確認してみましょう。

ここでは、上に挙げた各証拠の概要や入手方法を解説します。

実況見分調書・供述調書

実況見分調書や供述調書は、事故後に警察によって作成されるものです。

特に実況見分調書は、事故後早い段階で警察が事故現場を捜査し、その内容をまとめた刑事記録です。警察による公的資料なので、事故発生状況をめぐる過失割合の話し合いでも強力な証拠資料となります。

きちんと警察に事故を届け出ていれば作られるものなので、取り寄せておきましょう。

実況見分調書警察による実況見分捜査の内容をまとめたもの
事故発生時の状況が、図面とともに記録されている
原則として人身事故の場合のみ作成される
供述調書警察が事故の当事者から聞き取った内容を記録したもの

実況見分調書の入手方法としては、たとえば被害者本人や代理人が検察庁に開示請求するというものがあります。

ただし、加害者に対する刑事処分がどの段階にあるかにより入手方法が異なることもあるので、詳しくは『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』をご確認ください。

診断書や車両修理の見積書

診断書や車両修理の見積書も、事故状況を証明する手掛かりとなることがあります。

たとえば、診断書なら怪我の重大さや負傷した箇所などから、車両修理の見積書なら車両の損傷具合や損傷箇所、こすれ具合や傷跡などから交通事故態様をある程度推測できることもあるのです。

自分だけでなく加害者側にも証拠はないか確認

加害者側はあえてドライブレコーダーの記録を提出していない可能性もあるので、被害者側からも確認をしてみましょう。

ただし、交通事故の相手や警察にドライブレコーダー映像を提出することは義務ではありません。提出を拒否された場合は、弁護士を立てるのも1つの手です。

弁護士を立てることで以下の効果が期待できるからです。

  • 訴訟も辞さない姿勢を示すと加害者側の態度が変わることがある
  • ドライブレコーダー映像を入手できなくても、弁護士経由で現場付近の防犯カメラ映像の閲覧を依頼すると、応じてもらえることもある

ドライブレコーダーや防犯カメラなどの映像は、正しい事故状況を示す重要な証拠です。事故状況の証拠集めにお困りなら、一度弁護士にご相談ください。

もめるケース2.損害額が大きい

損害額が大きいと過失割合が及ぼす影響も大きくなる

同じ過失割合でも、損害額が大きい方が示談金額に及ぼす影響が大きいため、もめやすくなります。

被害者側の過失割合が10%だった場合、もとの損害額が100万円なら10万円の減額となりますが、仮に総損害額が1億円だとすると、減額は1000万円になるのです。

よって加害者側は、損害額が大きい場合には特にシビアな態度で過失割合の交渉をしてくることがあります。

損害額が大きい場合は、過失割合のみならず慰謝料をはじめとする示談金額そのものについても争いになる可能性が高いです。

過失割合についてもめ、なおかつ示談金額についてももめると、受け取れる示談金額が大幅に下がってしまうリスクがあります。

関連記事『交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法』も参考にして、対策をしておきましょう。

損害額が大きいときの対処法は?

損害額が大きい場合は、以下のように対処することがおすすめです。

  1. 加害者側が提示してきた過失割合について、どのように導き出したのか、どの事例を参考にしたのか書面で回答してもらう
  2. その書面を持って弁護士に相談し、提示された過失割合が正しいか確認する
    ※書面がなくても弁護士への相談は可能
  3. 弁護士が算定した適正な過失割合や、加害者側が提示する過失割合の問題点を加害者側に主張する
  4. 主張が聞き入れられない場合は、弁護士を立てる

損害額が大きい場合、加害者側は過失割合についてなかなか譲歩の姿勢を取らないと考えられます。弁護士の介入を視野に入れて対処することが重要です。

加害者側の強硬姿勢に対し、こちらも弁護士を介入させていざとなったら訴訟で争える、という姿勢を見せることで、被害者側の主張が通りやすくなります。

関連記事

もめるケース3.駐車場内の事故や自転車同士の事故である

駐車場事故や自転車同士の事故は過去のデータが少ない

過失割合は、「別冊判例タイムズ」という書籍に載っている基本事例や過去の判例などをもとに検討されます。

しかし、駐車場や自転車同士の事故は過去データが少ないため、参考にできる事例が不十分で、もめやすいといわれています。

駐車場の事故や自転車同士の事故での対処法は?

駐車場の事故や自転車同士の事故での過失割合は正確な算定が非常に難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

こうしたケースでは、類似の事故における判例をいくつか探し、総合的に判断しながら過失割合を算定しなければなりません。

被害者自身で調べられる判例には限りがありますし、過失割合や過去の判例については加害者側の保険会社のほうが詳しいため、過失割合の交渉は厳しいものとなるでしょう。

参考として、以下に駐車場事故や自転車事故の過失割合を解説した関連記事を掲載します。
あくまでも目安程度として参考にしてみてください。

もめるケース4.被害者が子供やお年寄りである

子供やお年寄りの証言は信用されないことがある

交通事故の被害者が子供やお年寄りの場合、事故状況について主張しても、「記憶が曖昧かもしれない」「事故時のショックで事故状況を正確には覚えていないのではないか」などと言われることがあります。

また、被害者が子供(幼児)やお年寄りである場合は、交通事故における立場の弱さを考慮して過失割合が減算されることがあります。このこともあり、加害者側はよりシビアに過失割合の交渉をしてくる可能性もあるのです。

被害者が子供やお年寄りの場合の対処法

被害者が子供やお年寄りである場合は、証言を信じてもらえない可能性が高い分、一層念入りに事故状況の証拠集めをすることが重要です。

書類集めや示談交渉に不安がある場合は、すべてを弁護士に任せるのも良いでしょう。

加害者側が「相手は子供やお年寄りだから」「相手は交渉慣れしていないから」などと思って強硬な態度を取っていたとしても、弁護士を立てれば譲歩の姿勢を取る可能性があります。

弁護士を立てると弁護士費用がかかりますが、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を使えば多くの場合、費用負担はなくなります

弁護士費用特約は家族のものでも使えることがあるので、確認してみてください。

弁護士費用特約の補償対象者

関連記事

交通事故の過失割合でもめたらどうすればいい?

実際の交渉のなかで過失割合でもめることになったとき、以下のような対処法が考えられます。

  • 弁護士に相談・依頼する
  • 片側賠償での折衷案を提案する
  • 調停・訴訟に移行する

それぞれ、順番にどのような対処法であるのか見ていきましょう。

弁護士に相談・依頼する

もっともよいのは、過失割合を含む示談交渉を弁護士に依頼してしまうことです。

弁護士であれば過去の事例から適切な過失割合を導き出し、その上で少しでも依頼者に有利になるよう交渉をすることができます。

加害者側が見逃しているような修正要素や、そもそも参考にする事故状況が誤っていたことを見抜ければ、過失割合が変わってくる可能性もあります。

なお、過失割合の争いは非常に難しい分野ですので、弁護士のなかでも交通事故に詳しい人に依頼することが重要です。

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弁護士費用が心配だという方は、今回の事故で利用できる弁護士費用特約の有無をご確認ください。弁護士費用の仕組みや特約について知りたい方は、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』の記事が参考になります。

片側賠償で折衷案を提案する

加害者と被害者でどうしても過失割合の合意が得られない場合、片側賠償とすることも考えられます。

たとえば、過失割合が被害者:加害者で1:9と提示されるも、被害者側は0:10だと主張しているとしましょう。

このとき双方協議のうえで、過失割合を被害者:加害者=0:9にして合意しやすくすることを片側賠償と呼びます。

被害者側の過失を0にする、つまり被害者側の損害賠償負担を無くすかわりに、加害者側の過失は9割ということで条件をのんでください、という折り合いの付け方の一つです。

片側賠償にはメリットとデメリットがあります。過失割合9:0を事例に解説していますので参考にしてください。

特に片側賠償を検討したいケース

たとえば加害者側の車両が高級車であり、高額な修理費を請求されているような場合は片側賠償も検討してみてください。

被害者が加害者から賠償請求されている場合、被害者はそのうち自身の過失割合分の金額を支払わなければなりません。

加害者側からの請求額が大きい場合、被害者側に1割や2割でも過失割合がつくと、被害者が加害者から受け取れる賠償金よりも、被害者が加害者に支払う賠償金のほうが多くなるリスクがあるのです。

過失割合でもめた末に被害者側にも過失がついてしまうくらいなら、片側賠償にしたほうが良いでしょう。

調停や訴訟に移行する

示談で過失割合がまとまらない場合は、調停や訴訟に移行することも視野に入ってきます。

調停とは

調停は訴訟の前段階として、話し合いによる紛争解決を図る手続きです。

調停とは

裁判所の調停委員会が仲立ちをし、話し合いで法律的な問題を解決すること

裁判よりも調停は簡易的な手続きであり、費用が低額で済むという点が大きなメリットです。

また、あくまでも話し合いであるため、過失割合については相手の言い分を飲むが、その代わり慰謝料を増額してもらう、などの合意をすることもできます。

一方で加害者側と主張が乖離しすぎている場合や、証拠を精査したうえでの確定的な事実認定が欲しい場合には不向きかもしれません。

訴訟とは

弁護士を介入させた示談交渉・調停などでも解決しなかった場合は、訴訟を起こすことが考えられます。

裁判においては証拠に基づいて事実の有無を確定させ、裁判所が判決を出して紛争を解決します。

そのため、「どのような状況で交通事故が起こったか」という過失割合の認定にあたっては非常に馴染む手段となっています。

もっとも、主張を十分に裏付けしうるだけの証拠を提出することが重要です。

【注意】ADR機関の利用は適さないことも

裁判に至らない紛争解決手段として、ADR機関の示談あっせんや和解あっせんを活用することが考えられます。

ADR機関とは

裁判外での紛争解決手続きを行ってくれる機関。法律相談のほか、示談や和解のあっせんを行ってくれる

しかし、過失割合でもめている時、ADR機関は適さないこともあります。

なぜなら、過失割合は交通事故状況がどういうものだったか、という「事実認定」の争いであるためです。

ADR機関は事実認定に争いが無いときにその後の法律問題の処理を中心に行っているため、そもそも事実の段階で双方の主張が食い違っているようなときは、効果的な手段でないと言えます。

交通事故の過失割合でもめているときは弁護士に相談する

交通事故の示談交渉のなかで、過失割合は特にもめやすく、またもめると長引きやすい分野です。

ご自身でなんとか適正な過失割合にしようと交渉しているうちに、疲弊してしまわれる方も多くいらっしゃいます。

その前に、まずは弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所は24時間365日、電話やLINEでの相談予約を受け付けています。

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皆さまの遭われた交通事故に関して、具体的なアドバイスと過失割合の精査が可能です。

弁護士ができるアドバイス・サポートは多岐にわたります。
過失割合に関する相談・依頼だけのつもりでも、結果的により多くのメリットが得られることがあります。

詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』をご覧ください。

交通事故の経験豊富な弁護士が順次、過失割合に関する疑問やご不安にお応えいたします。

皆様のお電話やメッセージをお待ちしております。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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