子供の飛び出し事故の過失割合・慰謝料|示談で不利にならない対策も解説

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子供の飛び出し事故

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

歩行中の子どもが道路に飛び出した場合、基本的には子供側にも非があると考えられます。その非は一体どれくらいなのかを明らかにして、損害賠償金額に反映させるためのものが過失割合です。

この記事では、子供の飛び出し事故における過失割合はいくらか、過失割合が付くとどうなるのかを中心に、被害者の親が知っておくべき情報をまとめています。

子供が飛び出しをしたという点に負い目を感じているかもしれませんが、加害者側はその気持ちを利用して、必要以上に慰謝料・損害賠償金を減らそうとすることもあります。
正しい知識と対策方法を知って、損のないよう対応していきましょう。

目次

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岡野武志弁護士

子供の飛び出し事故はどちらが悪い?

基本的に子供の過失割合の方が低い

交通事故が発生した時、たとえ子供であっても過失割合が付くことは珍しくありません。
ただし、以下の点から基本的には子供側の過失割合の方が小さくことが多いです。

  • 被害者が13歳未満の子供の場合、被害者側の過失割合は通常の交通事故よりも5~20%減らされる
    13歳未満の子供は通行する際の判断能力が低いため保護する要請がある
  • 一般的に、自転車・自動車と歩行者であれば歩行者の過失割合が小さくなる
    交通弱者である歩行者は自動車や自転車よりも保護すべき

上記の理由から、たとえ子供による飛び出し事故など子供側に原因があるように思われる事故であっても、大人よりも立場の弱い子供の方が過失割合が小さくなるのです。

ただし、自動車・自転車側には事故を予知したり回避したりすることは不可能だったと判断されれば、子供側の過失割合の方が大きくなることもあります。

子供の親に過失があるとされることもある

子供が幼く「飛び出しによる危険を予測する判断能力(事理弁識能力)」がない場合は、子供自身に過失があるとは言い難いです。
したがって、子供を監督・保護すべき親・保護者の過失とされる場合があります。

一般的に、事理弁識能力がないと判断されるのは子供が5~6歳以下の場合です。

  • 子供に事理弁識能力がある場合(7歳以上が目安)
    子供に事理弁識能力がある場合、被害者側についた過失割合は「子供自身の過失」とされます。
  • 子供に事理弁識能力がない場合(5~6歳以下が目安)
    子供に事理弁識能力がない場合、子供自身に過失を問うことはできません。
    そのため、被害者側についた過失割合は、「身分上、生活関係上一体となす関係にある者」、つまり、子供の保護監督責任を負う保護者の過失とされます。

過失割合を誰がどのように決めるのかについて、より具体的に知りたい方は『交通事故の過失割合は誰が決める?過失割合が決定するまでの流れは?』の記事で確認可能です。

子供の飛び出し事故における過失割合はいくら?

それでは、子供の飛び出し事故における過失割合について、具体的に確認していきましょう。

ここで紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

過失割合(1)信号のある横断歩道での飛び出し事故

信号がある横断歩道における飛び出し事故の過失割合を、子供と直進車の場合、子供と右左折車の場合に分けて紹介します。
なお、実際の過失割合はその他の事故状況を踏まえて増減する可能性があるのでご了承ください。

子供と直進車の場合

子供と直進車の場合の過失割合は、以下の通りです。被害者が幼児の場合は最大で50%、子供が児童の場合は最大で60%もの過失が付いてしまいます。

被害者が幼児(6歳未満)の場合

信号の色
歩行者/車両
幼児加害者
青/赤0100
青点滅/赤595
赤/赤1090
赤/黄3070
赤/青5050

被害者が児童(6歳以上13歳未満)の場合

信号の色
歩行者/車両
児童加害者
青/赤0100
青点滅/赤595
赤/赤1585
赤/黄4060
赤/青6040

子供と右左折車の場合

子供と右左折車の場合における飛び出し事故の過失割合は、以下の通りです。

被害者が幼児(6歳未満)の場合

信号の色
歩行者/車両
幼児加害者
青/青0100
青点滅/青1090
赤/青3070
青点滅/黄1090
赤/黄1090
赤/赤1090

被害者が児童(6歳以上13歳未満)の場合

信号の色
歩行者/車両
児童加害者
青/青0100
青点滅/青2080
赤/青4060
青点滅/黄1585
赤/黄2080
赤/赤1585

過失割合(2)信号のない横断歩道での飛び出し事故

信号のない横断歩道における飛び出し事故の過失割合は、被害者が幼児(6歳未満)であっても児童(6歳以上13歳未満)であっても被害者:加害者=0:100となります。

道路交通法において歩行者が優先され、自動車は歩行者が横断するまで一時停止することが求められているためです。

なお、実際の過失割合はその他の事故状況を踏まえて変わる可能性があるのでご了承ください。

幼児・児童加害者
0100

過失割合(3)横断歩道のない道路での飛び出し事故

横断歩道のない道路での飛び出し事故では、子供側の過失割合は10~20%とされます。なお、実際の過失割合はその他の事故状況を踏まえて増減する可能性があるのでご了承ください。

被害者が幼児(6歳未満)の場合

幼児加害者
1090

被害者が児童(6歳以上13歳未満)の場合

児童加害者
2080

横断歩道で交通事故が起こった場合の過失割合も、状況に応じて様々です。過失割合の考え方や慰謝料の相場観、示談に向けたポイントを知りたい方は関連記事『横断歩道の事故の過失割合は?慰謝料や示談に向けた対策もわかる』もあわせてお読みください。

子供の飛び出し事故において過失割合が増減する事情

子供の飛び出し事故における基本的な過失割合について説明してきましたが、事故状況に応じて基本的な過失割合が増減することがあります。

基本的な過失割合を増減させる事情を修正要素といい、子供の飛び出し事故における修正要素は以下の通りです。

子供の過失割合が減少する修正要素

  • 集団で横断をしていた
  • 住宅街・商店街での事故である
  • 自動車の運転手が飲酒運転や時速15㎞以上のスピード違反をしていた等

子供の過失割合が増加する修正要素

  • 日没から日出までの夜間の時間帯であった
  • 幹線道路上での事故である
  • 自動車が通過する直前や直後で飛び出している

修正要素によってどの過失割合がどの程度増減するのかは個別の事情により異なってくるため、事故ごとの具体的な過失割合を知りたい場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

子供の飛び出し事故における過失割合について詳しく見てきましたが、もっと基本的な過失割合について知っておきたいという方は、こちらの関連記事『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ』もおすすめです。

子供の飛び出し事故で過失割合を決める際の注意点

交通事故で過失割合がつくと、その分受け取れる示談金が減額されます。これが「過失相殺」です。

加害者側は過失相殺による減額を多くするため、被害者側の過失割合を多めに見積もって提示してくることがあります。

こうした背景からもともと過失割合は示談交渉で揉めやすい項目なのですが、被害者が子供の場合はさらに揉めやすい要因があります。

その要因と対策について見ていきましょう。

子供の証言が信用されず、示談で不利になることがある

過失割合は示談交渉にて、事故時の状況をもとに話し合われます。
ただし、子供による飛び出し事故の場合、以下の点から事故状況に関する子供の証言は信頼性が低いとされ、示談交渉で不利になる可能性があります。

  • 交通事故は子供とってショックが大きい出来事だから、あまり覚えていないかもしれない。
  • 視野が狭くなりがちな子供の証言より大人の証言の方が説得力がある。

上記のような理由で不利にならないようにするための対策としては、「事故状況に関する証言を裏付ける証拠集め」に注力することが重要です。

具体的にどのように対策すればよいのか、対策を3つ解説していきます。

対策(1)すぐに警察に連絡し、実況見分捜査などをしてもらう

飛び出しによる事故で子供がケガをした場合は、速やかに「人身事故」として警察に届け出をして、早期に実況見分捜査や聞き取り捜査をしてもらいましょう。

そうすることで、事故直後の様子や事故直後の証言を正式な書類(実況見分調書や供述調書)に記録してもらえます。

そうした書類をもとに事故状況を主張すれば、「子供の証言には説得力がない」などと言われることを避けられるでしょう。

物損事故として届け出済みでもケガがあるなら人身事故への変更を

交通事故では、ケガをしているのに加害者や警察から物損事故として届け出るよう言われて従ってしまうことがあります。
また、ケガはしていないと思って物損事故として届け出たのに、あとからケガが発覚することもあるでしょう。

このような場合でも、あとから人身事故として届け出直すことは可能です。

物損事故として届け出たままだと、実況見分がおこなわれないため子供の証言を裏付ける証拠が少なくなってしまいます。

また、治療費や慰謝料など人身被害に関する賠償請求もスムーズに進まないおそれがあるため、ケガをしているのであれば人身事故として届け出直すことが重要です。

人身事故として届け出直す方法は、『交通事故であとから痛みが出てきたらどうする?』で解説しています。

対策(2)防犯カメラ映像など客観的な証拠を集める

子供の証言であっても大人と同じくらい信用できることを示すには、防犯カメラ映像のような客観的な証拠を集めることもポイントです。

事故現場付近の防犯カメラやドライブレコーダーの映像などを確認してみましょう。

対策(3)証言の裏付け収集や示談交渉を弁護士に任せる

子供の証言を裏付ける証拠の収集や示談交渉を、弁護士に任せることもおすすめです。

たとえば子供の保護者が、事故現場付近のお店に防犯カメラ映像の閲覧をお願いしたとします。この場合、トラブルに巻き込まれたくないなどの理由で見せてもらえないことがあります。
しかし、弁護士を通してお願いすれば見せてもらえることがあるのです。

また、証言の裏付け収集を弁護士に依頼する場合、通常はそのまま示談交渉も任せることになります。
専門知識を持ち示談交渉にも慣れた弁護士を立てることで被害者側の主張が通りやすくなり、正しい過失割合・示談金額になることも期待できるでしょう。

示談交渉についての関連記事

交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点

子供の飛び出し事故における損害賠償金

慰謝料・損害賠償金一覧|計算機で相場もわかる

子供が飛び出し事故に遭った場合に請求できる慰謝料・損害賠償金を見ていきます。
一通り紹介した後、慰謝料計算機を紹介するので、相場を確認してみてください。

(1)ケガに関する費目

  • 治療関係費:治療費、通院交通費、入院費など
  • 入通院慰謝料:治療期間中に生じた精神的苦痛に対する補償

治療費は、加害者側の任意保険会社が「任意一括対応」により病院に直接支払ってくれることがあります。
この場合、示談交渉時に治療費を請求する必要はありません。

一方、任意一括対応をしてもらえない場合は、一旦被害者側で治療費を立替え、示談交渉時に請求することになります。
健康保険を使うと立替えの負担を軽減できるので、『交通事故で健康保険は使える|使えないケースや利用手続きを解説』にて交通事故における健康保険の使い方を確認してみてください。

また、まだ治療中なのに加害者側から治療終了を催促された場合は、適切に対処し最後まで治療を継続することが重要です。
交通事故における治療期間はいつまでなのか、治療費打ち切り連絡への具体的な対処法は『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』にてご確認ください。

(2)後遺障害に関する費目

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に影響することで減ってしまう生涯収入に対する補償

後遺障害とは、後遺症のうち「後遺障害等級」が認定されたもののことです。後遺障害等級が認定されなければ、たとえ後遺症が残っていても上記の慰謝料・損害賠償金はもらえません。

後遺障害等級の認定を受ける方法は、『交通事故の後遺障害|認定確率アップのコツと審査の仕組みがわかる』の記事で紹介しています。

(3)死亡に関する費目

  • 葬儀関係費:葬儀代、仏壇購入費、墓石建立費など
  • 死亡慰謝料:交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
  • 死亡逸失利益:死亡したことで得られなくなった生涯収入に対する補償

死亡事故の場合、亡くなるまでに入通院期間があれば、「ケガに関するもの」の慰謝料・損害賠償金も請求可能です。

慰謝料相場が簡単にわかる計算機

慰謝料や逸失利益の相場額は、以下の計算機から確認してみてください。
ただし、計算機でわかるのは示談交渉で弁護士を立てた場合の相場額であり、加害者側からは半分~3分の1程度の金額が提示されると考えられます。

また、この計算機での計算はあくまでも機械的なものなので、厳密な相場を知りたい場合は弁護士にお問い合わせください。

留年・長期休学・PTSDによる損害も請求可能

交通事故の治療により、長期間学校に通えなかったことで生じる損害額も加害者側に請求できます。具体的には以下のようなお金の請求が可能です。

  • 学習の遅れを取り戻すための塾・家庭教師代
  • 留年によって余分に必要になった教材費・学費

また、事故のあと子供にPTSDやトラウマなどの症状がみられる可能性がありますが、これらの症状は後遺障害等級に該当する可能性があります。
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の対象となりえるので、心当たりがある場合は医師・弁護士にご相談ください。

子供ならではの損害賠償金については、『子供・幼児が交通事故にあった!慰謝料相場は?親が知っておきたいポイント』で解説しているので、こちらも参考にしてみてください。

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ひき逃げ事故で加害者がわからない時の賠償請求

子供が飛び出して轢かれたが加害者が逃げてしまった場合、損害賠償金の請求ができません。
ひき逃げ事故の場合は、ご家族が加入している自動車保険から、以下の保険金を受け取ることをおすすめします。

  • 人身傷害保険
    被保険者やその家族が交通事故で死傷した場合に、設定金額を上限に実損害額を受け取れる。過失割合は考慮しない。
    家族については被保険車両に同乗していた場合しか使えないケースもあるので、確認が必要。
  • 無保険車傷害保険
    被保険者やその家族が、ひき逃げ事故や無保険車による事故で後遺障害を負った、または死亡した場合に利用できる。加害者に請求すべき金額のうち、自賠責基準を超える部分の金額を受け取れる。
    自賠責基準の金額については『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』で解説。

学校での事故なら災害共済給付制度も使える

学校での授業中や休み時間中などに生じた事故であれば、災害共済給付制度が使える場合もあります。事故時の状況が以下のものに当てはまる場合は、検討してみてください。

  • 学校での授業中(課外授業含む)に生じた事故
  • 休憩時間中に生じた事故
  • 規定の登校路にて生じた事故
  • 校外学習中およびその移動中に生じた事故

詳しくは、学校安全webのホームページにて確認が可能です。

注意|加害者側に損害賠償金を支払うケースもある

子供の飛び出し事故では、車の運転者側から車の修理費や代車費用を請求されることがあります。
一般的には被害者側の請求額と相殺されることが多いですが、中には以下の例のように、相殺しきれず被害者が加害者に損害賠償金を支払うケースもあります。

  • 被害者が加害者に請求する金額 50万円
  • 加害者が被害者に請求する金額 150万円
  • 過失割合 被害者:加害者=30:70
  • 過失相殺の結果
    • 被害者が加害者に請求する金額 35万円
    • 加害者が被害者に請求する金額 45万円

双方の支払額を相殺すると、被害者が加害者に対して10万円支払うことになる

上記のような場合、賠償金は基本的に、子供に代わって保護者が支払わなければなりません。

こんな時は弁護士にご相談ください

子供が飛び出しをして事故に遭った場合、示談交渉など交通事故後のさまざまな手続き・対応は、保護者が法定代理人として行わなければなりません。

示談交渉の相手は、加害者が任意保険に入っているなら加害者側の任意保険担当者です。示談交渉の経験も知識も豊富であるため、交渉は加害者側に有利に進みがちです。

特に以下の場合は被害者側の過失割合が不当に高くなったり、示談金が相場より低くなったりする恐れがあるので、納得のいく損害賠償金を得るために弁護士に対応を相談・依頼することをおすすめします。

  • 加害者側から提示された示談金額が低い
  • 子供側にも落ち度がある手前、加害者に引け目を感じる
  • 加害者側の主張と食い違い、示談交渉が進まない
  • 正しい過失割合・損害賠償額がわからない

それぞれについて、詳しく解説していきます。

事故発生から示談成立までの流れはこちら:交通事故の発生から解決までの流れ

加害者側から提示された示談金額が低い

示談交渉で加害者側は、慰謝料や損害賠償金を少なめに提示してきたり、被害者の過失割合を多めに提示してきたりします。
そのため、被害者側は正しい示談金額・過失割合を主張して相手方を説得しなければなりません。

しかし、加害者側の任意保険会社は日々さまざまな相手と示談交渉を行うプロです。加えて慰謝料や損害賠償金・過失割合に関する知識も豊富なので、交渉に不慣れな法定代理人が根拠を持って粘り強く主張を続けたとしても、十分に聞き入れられることはほぼないと言えます。

示談交渉(弁護士なし)

だからこそ、示談交渉では弁護士を立てることが大切です。
交通事故事案に関する専門知識と国家資格を持つ弁護士の主張なら、加害者側の任意保険会社も無下にはできません。

特に、被害者本人が後遺障害を負った、または、死亡してしまった場合には、請求金額が高額になるため、加害者側が提示する金額が正しい金額よりも大幅に少なくなっている可能性があります。

そのため、弁護士が示談交渉することで金額が2倍~3倍もアップする可能性もあり、弁護士費用がかかることを考慮しても、十分な増額が見込めます。

子供側にも落ち度がある手前、加害者に引け目を感じる

子供が飛び出したことで発生した事故の場合、子供側にも非があるという思いから加害者側に対して引け目や申し訳なさを感じ、加害者側に強い態度で対応できない人もいます。

しかし、被害者側の過失は適切な過失相殺によって十分に考慮されるので、提示された示談金額や過失割合が不当なのであれば、きちんと主張するべきです。

加害者側に引け目を感じて示談金額や過失割合の主張ができない場合や、被害者側の飛び出しを理由に加害者側が高圧的な態度をとってくる場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
被害者側にも過失があるからこそ、強い態度で正しい示談金額・過失割合を主張することは重要です。

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岡野武志弁護士

加害者側の主張と食い違い、示談交渉が進まない

弁護士への相談・依頼は、示談交渉の開始後であっても問題ありません
特に、被害者である子供と加害者との主張が食い違う場合、子供側は不利になりがちです。

少しでも早く対策を立てた方が巻き返しを図りやすくなるので、不安を感じた場合は示談交渉の途中であっても速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

正しい過失割合・損害賠償額がわからない

慰謝料・損害賠償額や過失割合は、細かい事故の状況まで考慮しながら算定します。
そのため、本当に正しい示談金額・過失割合は弁護士に聞かなければわからないのが実情です。

どれくらいの示談金額・過失割合なら合意してもいいのか、目安を知りたい場合も、お気軽に弁護士にご相談ください。

無料相談のみのご利用も可能|アトム法律事務所

アトム法律事務所は、交通事故の被害者を対象とした無料の法律相談をおこなっています。相談のみのご利用やセカンドオピニオンとしてのご利用も可能なので、「すぐに契約するかどうかを決めないといけない」と思わず、お気軽にご連絡ください。

たとえば、次のようなお問い合わせにもお応えしています。

  • こちらが子どもだからと、不利にならないか心配
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    • 弁護士費用特約の関連記事:『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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