横断歩道の事故の過失割合と慰謝料|歩行者と車の状況別に過失を解説

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横断歩道の事故

横断歩道で事故が起きた場合、基本的には被害者側の過失割合のほうが小さくなることが多いです。

しかし、歩行者側にも一定の過失割合がついたり、場合によっては歩行者側の過失割合のほうが大きくなったりすることもあります。

この記事では、横断歩道における事故の過失割合や、過失割合がどう事故慰謝料に影響するのかを解説します。

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横断歩道の事故における基本の過失割合

横断歩道での事故の過失割合について、まずは基本的な過失割合を紹介します。ここで紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

以下から信号の有無を選択していただくと、本記事内の該当箇所を確認可能です。

信号のある横断歩道での事故

信号のある横断歩道で歩行者と車両が事故になった場合の過失割合は、交差点なのか直線道路なのか、双方の信号が何色だったのかによって変わります。

具体的には次のとおりです。

信号のある交差点の横断歩道で、歩行者と右左折車が衝突した場合

信号の色
(歩行者/車両)
歩行者車両
青/青0100
黃/青3070
赤/青5050
青点滅/黃2080
赤/黃3070
赤/赤2080
青→赤/赤0100
赤→青/赤1090

信号のある直線道路の交差点で、歩行者と直進車が衝突した場合

信号の色
(歩行者/車両)
歩行者車両
青/赤0100
青点滅/赤1090
赤/赤2080
赤/黃5050
赤/青7030
青→赤/赤0100
赤→青/赤1090
青→赤/青2080
青点滅→赤/青3070

信号のない横断歩道での事故

信号のない横断歩道における事故では、基本の過失割合は「歩行者:車両=0:100」です。

交通事故では基本的に、歩行者よりも車両のほうが交通安全に対する責任が重いとされます。

また、横断歩道はそもそも歩行者の安全を守るためのものです。信号による指示がない場合は原則として歩行者を優先しなければなりません。

こうした事情から、信号のない横断歩道では基本的に、車両側の過失割合が100%とされます。

横断歩道における歩行者優先は、道路交通法第38条1項で定められています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法第38条1項

横断歩道の事故の過失割合は修正要素に応じて変わる

過失割合は、被害者が子供だった、車両が速度違反をしていたなどの細かい要素(修正要素)を踏まえて柔軟に調整されます。

先ほど紹介した「基本の過失割合」は信号の色などごく一部の事故状況を考慮したものに過ぎず、個々の事故状況を踏まえた厳密なものだとは言えないからです。

基本的の過失割合では歩行者側の過失割合が小さくても、修正要素を考慮した結果、歩行者側の過失割合のほうが大きくなることもあります。

横断歩道の事故の過失割合は修正要素でどの程度変わる?

ここからは修正要素も踏まえた過失割合を見ていきます。

ただし、修正要素はここで紹介するもの以外にもさまざまあります。また、修正要素によりどれだけ基本の過失割合が変動するかは事案によりけりです。

厳密な過失割合を知りたい場合は弁護士に問い合わせることをおすすめします。アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっております。

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被害者が子供や高齢者だった場合

歩行者が子供や高齢者だった場合は、歩行者側の過失割合が減らされます。子供が13歳未満だった場合なら、過失割合は5~20%減らされることがあります。

たとえば、交差点の横断歩道で歩行者側の信号が赤、右左折車側の信号が青だった場合、基本の過失割合は「歩行者:車両=50:50」です。しかし、歩行者が13歳未満の子供なら、歩行者側の過失割合は30~45%になる可能性があるのです。

幼い子供の事故では保護者に過失があるとされる

子供がおおむね5~6歳以下の場合は、「そもそも危険を予知する能力(事理弁識能力)がないため、子供自身に過失を問うことはできない」とされることがあります。

こうした場合は、子供自身ではなく、子供の保護・監督責任を負う保護者に過失があるとされるでしょう。

子供が被害者の場合は、子供自身の証言が信頼されず示談交渉で不利になる可能性が高いです。子供が被害者の場合ならではの示談対策について、『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法』で確認してみてください。

歩行者が集団で横断していた場合

歩行者が1人ではなく複数人で横断歩道を渡っていた場合は、歩行者側の過失割合が基本の過失割合から減算されます。減算される過失割合は、事故現場が信号のある横断歩道上なら5~10%、信号のない横断歩道上なら5%程度です。

複数人が横断歩道を渡っていたのであれば、車両側から歩行者の発見は容易にできたはずだと考えられます。それにもかかわらず事故を回避できなかった車両側の過失は大きいとして、歩行者側の過失割合が減らされるのです。

子供が集団下校で横断歩道を渡っていた場合なども、このケースにあたります。

車両側に速度違反があった場合

車両側に速度違反があった場合も、歩行者側の過失割合が減算されます。
速度違反が30km以上だった場合は20%、15km以上30km未満だった場合は10%程度減算されることが多いです。

以下のような場面で車両側が徐行していなかった場合も、歩行者側の過失割合が少なくなるでしょう。

  • 交差点の右左折時
  • 横断歩道の30m手前から
    ※横断歩道に歩行者がいるかどうかは関係ない

歩行者が横断歩道で寝ていた場合

歩行者が横断歩道で寝ていて車両にひかれた場合の過失割合は、事故が日中に起きたのか夜間に起きたのかによって以下のように変わります。

  • 日中に起きた事故
    歩行者:車両=30:70
  • 夜間に起きた事故
    歩行者:車両=50:50

日中に起きた事故のほうが車両側の過失割合が大きくなるのは、明るい分、たとえ歩行者が寝ていたとしてもそれを発見しやすかったはずだと考えられるためです。

横断歩道で寝ていて事故にあった場合、「寝ていた自分が悪い」と負い目を感じがちです。しかし、他に特段の修正要素がない限り、基本的には歩行者側の過失割合が車両側の過失割合を上回ることはありません。

もし「寝ていたそちらのほうが悪いから」と過剰に大きな過失割合を提示されたとしても鵜呑みにせず、一旦弁護士に相談してみてください。

歩行者が横断歩道以外の道路を渡っていた場合

たとえ横断歩道外であっても、横断歩道から1~2mしか離れていない場合は横断歩道で起きた事故と同じように扱われます。過失割合も横断歩道における事故と同様です。

完全に横断歩道でない場所で起きた事故だと、基本の過失割合は「歩行者:車両=20:80」となります。

横断歩道外で後退(バック)する車両と歩行者との事故については、以下のとおりです。

  • 歩行者がバックする車両のすぐ後ろを横断していた場合
    歩行者:車両=20:80
  • 歩行者がバックする車両から離れたところを横断していた場合
    歩行者:車両=5:95

この場合も修正要素によって過失割合が変動する可能性は十分あります。厳密な過失割合は弁護士に確認してみてください。

安全地帯のある横断歩道で事故が起きた場合

安全地帯のある横断歩道で歩行者と車両が事故になった場合、過失割合は以下のとおりです。

  • 歩行者:車両=30:70
    • 歩行者:青信号で横断を開始し、安全地帯付近で赤信号になった
    • 車両:青信号で横断歩道に侵入した
  • 歩行者:車両=40:60
    • 歩行者:黄色信号で横断を開始し、安全地帯付近で赤信号になった
    • 車両:青信号で横断歩道に侵入した

安全地帯付近で信号が赤になった場合、歩行者は安全地帯に入ることで事故を回避できます。それにもかかわらず信号が変わっても安全地帯に入らず事故になった場合は、上記のように歩行者側にも比較的大きめの過失割合がつくのです。

過失割合は横断歩道の事故慰謝料にどう影響する?

自身に過失割合がつくと、その割合分受け取れる慰謝料などの損害賠償金が減額されます。

過失割合について単に「どちらがどれくらい悪いのか明確にするもの」としか考えておらず交渉で手を抜いた場合、事故慰謝料・賠償金が大幅に減額されてしまうおそれがあるのです。

具体的に過失割合は事故慰謝料・賠償金額にどう影響するのか、横断歩道における事故慰謝料の相場と合わせて確認しておきましょう。

横断歩道での事故慰謝料の相場

横断歩道での事故慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。

  • 入通院慰謝料:交通事故によりケガをして、入院や通院をした場合に請求できる
  • 後遺障害慰謝料:交通事故によって後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる
  • 死亡慰謝料:交通事故によって死亡した被害者とその遺族に対して支払われる

大まかな慰謝料相場は、以下の計算機から確認できます。
具体的な計算方法も知りたい場合は、『交通事故の慰謝料相場|怪我・事故状況・被害者の属性別にわかる金額』もご一読ください。

加害者側が提示してくる慰謝料は相場以下

加害者側の任意保険会社が示談交渉で提示してくる慰謝料は、適正な相場よりも低いことがほどんどです。

過去の判例をもとにした法的正当性の高い基準ではなく、保険会社独自の基準で慰謝料を計算しているからです。鵜呑みにせず、増額交渉するようにしましょう。

また、加害者の悪質性が高い場合や被害者の精神的苦痛がことさらに大きいと判断された場合は、相場よりも事故慰謝料が増えることがあります。心あたりがある場合は一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故にあった際に請求できる費目は慰謝料だけではありません。その他の費目も含めた損害賠償金全体については、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』にてご確認ください。

過失割合によって交通事故慰謝料はどう変わる?

先述の通り、自身に過失割合がつくと過失割合分、受け取れる事故慰謝料・賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。

たとえば本来受け取れるはずの事故慰謝料や損害賠償金が200万円であっても、自身についた過失割合が30%なら、受け取れる金額は30%減額した140万円になってしまいます。

加害者側は被害者側に支払う損害賠償金を少なくするため、あえて被害者の過失割合を多く見積もっていることがあります。

十分な事故慰謝料・賠償金を得るためには、金額そのものの交渉だけでなく過失割合の交渉も非常に重要です。

過失割合がつくと、被害者から加害者への支払いが生じることも?:過失相殺とは?具体例つきで計算方法や減額をカバーする方法を解説

横断歩道の事故についてよくある疑問にお答え

続いて、横断歩道での事故で歩行者側の過失が大きくなるケースと、示談交渉に向けた注意点・対策についてお答えしていきます。

横断歩道の事故で歩行者側の過失が大きくなるケースは?

横断歩道の事故で歩行者側の過失割合が大きくなる例としては、車両側が青信号、歩行者側が赤信号で横断歩道に進入したケースが挙げられます。

この場合、歩行者側の基本の過失割合は70%となり、車両側よりも大きくなります。

基本の過失割合は歩行者側のほうが小さくても、修正要素を加えることで歩行者側の過失割合が大きくなるケースもあるでしょう。

なお、以下のような場合は歩行者側の過失割合が50%、つまり車両側と同等とされます。

  • 歩行者が赤信号で横断歩道を通行中に、黄信号の車両が進入
  • 歩行者が赤信号で横断歩道を通行中に、青信号の車両が右左折で進入

示談交渉に向けての注意点や対策は?

示談交渉に向けては事前に以下のような対策をしておきましょう。

  • 適正な過失割合と慰謝料額を確認しておく
  • 適正な過失割合と慰謝料額の根拠まで把握しておく
  • 過失割合や慰謝料額についてもめやすいポイントを知り、それを踏まえて資料・証拠を揃えておく

示談交渉では、過失割合についても慰謝料額についても加害者側ともめることが予想されます。

過失割合や慰謝料額は加害者側の任意保険会社が算定し提示してくれますが、いずれも適正ではないことが多いです。

単に加害者側の提示内容が間違っていると主張するだけでは不十分で、主張の根拠を用意する必要があります。

ただし、主張の正しさ・裏付けの有無よりも「弁護士による主張かどうか」で加害者側の態度が変わることがあるのも事実です。

増額交渉(弁護士あり)

示談交渉では、可能であれば弁護士を立てることが一番の対策となるでしょう。

弁護士を立てるためには費用が必要ですが、被害者の自己負担を回避する方法はあります。この後詳しく解説するので、続けてご確認ください。

被害者側の過失が0%でも示談交渉は油断できない

たとえ被害者側の過失割合が0%でも、以下のような点で示談交渉が難航する可能性があります。

  • 加害者側が何らかの修正要素を主張し、被害者側にも過失があると主張してくる
  • 過失相殺ができない分、加害者側が事故慰謝料・賠償金額についてよりシビアに交渉してくる

「歩行者側の過失が0%ならこちらは何も悪くない」と考えて油断していると、納得のいかない示談内容で合意せざるを得なくなる可能性があるのです。

過失割合0%だからこそ示談交渉が難しい場合もあることを理解し、入念に対策をしておくことが重要です。

歩行中の事故でも示談は弁護士に任せることがおすすめ

最後に、弁護士費用の自己負担をできるだけ減らして弁護士に相談・依頼する方法と、弁護士を立てることで回避できる3つの損について紹介します。

歩行中の事故でも弁護士費用負担を避ける方法

交通事故について弁護士に相談・依頼するためには費用がかかります。

しかし、加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。自己負担0円で弁護士に相談や依頼ができるのです。

被害者ご本人の自動車保険でなくても、ご家族の自動車保険についている弁護士費用特約が使える場合もあるので確認してみてください。

火災保険やクレジットカードの保険などについている弁護士費用特約でも使える場合があります。

弁護士費用特約の補償対象者

弁護士費用特約が使えなくても諦めるのは早い

弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料・着手金が無料の事務所を利用すれば、以下の点で費用の負担が大幅に軽減されます。

  • 無料相談だけの利用なら、費用をかけずに適正な過失割合・慰謝料額を確認したり、示談交渉のアドバイスを受けたりできる
  • 初期費用がかからないため、すぐに大きなお金を用意できなくても安心
  • 生じる費用(成功報酬)は獲得した示談金の中から支払えるため、わざわざ費用の工面をする必要がない

弁護士費用特約が使えない場合、獲得示談金から成功報酬を支払うことになるため、その分、手元に残る示談金額は減ってしまいます。

それでもなお、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手に入ることは多いです。

アトム法律事務所も、相談料・着手金を原則無料としている法律事務所です。

どれくらいの示談金獲得が見込めそうか、弁護士費用はどれくらいになりそうかは無料相談時に試算できるため、まずは一度、費用についてお問い合わせいただくことをおすすめします。

もちろん、無料相談のみのご利用で終わることも可能です。安心してご連絡ください。

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弁護士を立てて解消できる3つの「損」

横断歩道の事故について弁護士に相談・依頼すれば、以下のような損を回避できます。

  • 本来ならもらえるはずの金額より大幅に低い慰謝料・賠償金しか受け取れない
  • 請求できるはずの費目について知らなかったために請求できなかった
  • 弁護士を立てれば早く終わったはずの示談交渉が長引き、体力的・精神的に消耗する

弁護士に相談・依頼すれば、過去の判例に基づく適正な慰謝料・賠償金獲得が期待できます。

また、交通事故の賠償金にはさまざまなものがありますが、マイナーな費目については加害者側の提示内容に含まれていないことがあります。

弁護士に相談すると、「これも加害者側に請求できますよ」という費目が発覚するかもしれません。

そして実際の示談交渉では、仕事中に交渉の電話がかかってきたり、高圧的な言動をとられたりしてストレスを感じる方も多いです。弁護士に示談交渉を任せれば、こうした負担を感じずに済みます。

特に弁護士費用特約が使える場合は、このような「損」を無料で回避できます。

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思っていたよりフランク、自力で対応するのとは安心感が違うなど、ポジティブな印象をお持ちいただけた場合は、ぜひご依頼も検討してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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