T字路で自転車の小学生が車と接触し右大腿骨骨折を負った事例
弁護士に依頼後...
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子供はさまざまな場面でとつぜん交通事故にあってしまいます。
子供が事故にあったら、まず警察への通報(110番)と医師の診察(受診)を必ず行うことが最優先です。
子供が交通事故の被害にあったとき、ケガの慰謝料(入通院、後遺障害)の金額は、基本的には大人と同じです。子供だから高い・低いというわけではありません。
一方で、死亡慰謝料は、家庭内での役割・立場が金額に影響するため、子供は大人よりも低くなりがちです。相場は2,000万円~2,500万円程度です(弁護士基準)。
そこでこの記事では、子供が交通事故に遭った際に請求できる慰謝料、その他の賠償金、子供の交通事故で親がすべきことなどについて整理して解説します。
子供の交通事故に関してわからないこと、困ったことがある場合の相談窓口もご紹介するので、最後までご確認ください。
道路交通法では、6歳以上13歳未満を児童、6歳未満を幼児と定義しています。この記事における子供とは児童・幼児の両方を意味するものと考えてください。
目次
警察庁交通局「令和6年中の交通事故の発生状況」によると、直近5年間の子供(14歳以下)の交通事故による死傷者数は下記のとおりです。
| 年 | 死傷者数 |
|---|---|
| 令和2年 | 19,960人 |
| 令和3年 | 20,191人 |
| 令和4年 | 19,715人 |
| 令和5年 | 21,402人 |
| 令和6年 | 19,851人 |
上記のとおり、毎年2万人程度の子供が交通事故による被害に遭っています。
内閣府「令和2年交通安全白書」の「特集-第11図 学齢別状態別交通事故死者・重傷者数(平成27年~令和元年合計)によると、未就学児及び小学生共に、「歩行中」の重傷者・死者数が最も多く、未就学児については6割以上、小学生についても約6割を占めています。
| 状態 | 未就学児 | 小学生 |
|---|---|---|
| 歩行中 | 1,013人(64.2%) | 3,034人(58%) |
| 自転車乗用中 | 115人(7.3%) | 1,703人(32.5%) |
| 二輪車乗車中 | 2人(0%) | 13人(0.2%) |
| 自動車乗車中 | 445人(28.2%) | 479人(9.1%) |
| その他 | 2人(0%) | 6人(0.1%) |
※割合は小数点第2位を四捨五入
なお、学年別に見ると、歩行中の小学生の重傷者・死者数は小学2年生が一番多く、次に小学1年生となっており、学年が進むにつれて減少傾向がみられます(政府広報オンライン「小学校1年生の歩行中の死者・重傷者は6年生の約2.9倍!新1年生を交通事故から守るには?」参照)。
内閣府「令和4年交通安全白書」の「特集-第4図 小学生の歩行中の通行目的別死者重傷者数(平成29年~令和3年合計)」によると、小学生の歩行中の死者重傷者数(平成29年から令和3年までの合計)2,522人の通行目的は、登下校中が878人で最も多く、全体の34.8%を占めています。
| 通行目的 | 死者重傷者数(割合) |
|---|---|
| 登下校中 | 878人(34.8%) |
| 学業中 | 6人(0.2%) |
| 観光・娯楽 | 96人(3.8%) |
| 散歩 | 78人(3.1%) |
| 買物 | 189人(7.5%) |
| 訪問 | 298人(11.8%) |
| 遊戯 | 454人(18%) |
| その他 | 517人(20.5%) |
| 調査不能 | 6人(0.2%) |
時間帯別にみると、小学生の歩行中・自転車乗用中の重傷者・死者数は下校時である14時台~17時台に集中しており、全体の68%を占めています(「特集-第5図 小学生の歩行中・自転車乗用中の時間帯別死者重傷者数(平成29年~令和3年合計)」参照)。
| 時間帯 | 重傷者・死者数(割合) |
|---|---|
| 0時台~5時台 | 1人(0%) |
| 6時台~9時台 | 392人(10%) |
| 10時台~13時台 | 524人(13.4%) |
| 14時台~17時台 | 2,656人(68%) |
| 18時台~23時台 | 331人(8.5%) |
月別にみると、全年齢層と比較して小学生歩行中の重傷者・死者数は4月~6月の割合が高いのが特徴となります。
| 月 | 小学生歩行中の死者重傷者 (平成27年~令和元年合計) | 全年齢層の死者重傷者 (平成27年~令和元年合計) |
|---|---|---|
| 4月~6月 | 877人(28.9%) | 10,122人(20.3%) |
| 7月~9月 | 650人(21.4%) | 10,183人(20.4%) |
| 10月~12月 | 815人(26.9%) | 16,622人(33.3%) |
| 1月~3月 | 692人(22.8%) | 12,988人(26%) |
内閣府「令和2年交通安全白書」参照
4月~6月の割合が高いのは、4月は小学1年生にとってひとり歩きデビューの時期であること、5月・6月は新学年の生活が落ち着き子どもたちが登下校や遊びに慣れ始めて油断が生じる時期であることが要因と考えられます。
子供(小学生)の交通事故は、全年齢層と比較すると、被害者(歩行者)に法令違反があった重傷者・死者の割合が高くなっています(全年齢層:37.7% 小学生:61.7% 内閣府「令和4年交通安全白書」参照)。
そのため、子供が交通ルールをしっかり守っていれば、事故防止につながる可能性が高いのです。
子供の歩行中の交通事故は「横断中」に一番多く起こっているので、特に安全な横断の仕方をしっかり教えることが大切です。
具体的には、下記のようなことをしっかりと教えましょう。
子供は大人に比べて視野が狭いため、左右を確認する際には、しっかり首を振って確認するよう教えることも大切です。
事故防止には、通学路や公園など子供の行動範囲を一緒に歩きながら、危険な場所を確認して特に注意するように話しておくことも大切です。
確認する際には、こどもの目線で確認することが大切です。
たとえば、通学路にある交差点で、大人ならドライバーから見える場所でも、身長の低い低学年の子供だとドライバーの死角に入ってしまう場所が存在することもあります。
交通事故被害者が請求できる慰謝料には3種類あり、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は大人でも子供でも同じように計算されます。ただし死亡慰謝料は、子供であることが金額に影響する場合があります。
交通事故の3つの慰謝料
慰謝料の計算方法は、算定基準によって異なります。
慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類になります。
慰謝料3つの算定基準
弁護士基準による各慰謝料のおおよその相場は、以下の自動計算機にていくつかの項目を入力するだけで、簡単に確認が可能です。
ただし、機械的な計算になるため実際には相場が変動することもあります。
また、加害者側は相場よりも低い金額を提示してくることが予想されるでしょう。
子供が交通事故によりケガをした場合には、入通院慰謝料を請求することが可能です。
入通院慰謝料の相場額(弁護士基準)は、入通院の期間に応じて決まります。子供も大人と同様に、以下の表から算出できます。
(1)軽傷の場合|むちうちや打撲などのうち、レントゲンなどに写らないケガ
(2)重傷の場合|軽傷以外のケガ
上記は、過去の判例をもとにした法的正当性の高い基準(弁護士基準)に沿った相場です。
加害者側は国が定めた最低限の基準(自賠責基準)またはそれに近い各保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してきます。
例えば通院3ヶ月の場合、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料には以下のような差があります。
入通院慰謝料(通院期間3ヶ月)の計算例
| 実治療日数 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 20日 | 17万2,000円 (16万8,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
| 30日 | 25万8,000円 (25万2,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
| 50日 | 38万7,000円 (37万8,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
| 60日 | 38万7,000円 (37万8,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
※補足
・交通事故の発生日が2020年(令和2年)3月31日以前の場合は()の金額
・自賠責基準の計算方法は、以下のとおり
2020年4月1日以降は「4,300円×入通院日数」。
2020年3月31日以前は「4,200円×入通院日数」。
入通院日数は、「治療開始日から治療終了日までの日数」、または「実際に治療した日数の2倍」のいずれか小さい方となる。
軽傷とは打撲やすり傷、画像所見のみられないむちうちなどを想定するものです。一方で骨折した場合などは重傷と判断されます。
上記のように、加害者側の提示額は弁護士基準より大幅に低い傾向にあるため、事前に増額交渉の準備をしておくことが重要です。
アトム法律事務所が過去に扱った事例については、以下のようなものがあります。
下記の事由がある場合、被害者である子供や親族の精神的苦痛が特に大きいと考えられるため、上記の相場額よりも慰謝料増額できる可能性があります。
交通事故のケガが完治せずに後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料は後遺症の症状に応じて決められる「後遺障害等級」別に目安が決まっており、大人と子供で原則差はありません。
後遺障害等級ごとの慰謝料金額の相場は、次のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
| 2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
| 1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
| 2級 | 998(958) | 2,370 |
| 3級 | 861(829) | 1,990 |
| 4級 | 737(712) | 1,670 |
| 5級 | 618(599) | 1,400 |
| 6級 | 512(498) | 1,180 |
| 7級 | 419(409) | 1,000 |
| 8級 | 331(324) | 830 |
| 9級 | 249(245) | 690 |
| 10級 | 190(187) | 550 |
| 11級 | 136(135) | 420 |
| 12級 | 94(93) | 290 |
| 13級 | 57(57) | 180 |
| 14級 | 32(32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円
※()内の金額は2020年3月31日までに発生した交通事故に適用
要介護とは、日常生活行動(食事、排泄、入浴など)に常時または随時、介護を受ける必要がある状態のことです。寝たきり(植物状態)になってしまったり、日常生活行動において介助が必要になったりすると、「介護を要する後遺障害」に該当する可能性があります。
そのほか、画像検査や神経学的検査で確認できるようなしびれや痛みについては、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。むちうちや骨折後の神経の損傷なども該当しうるでしょう。
アトム法律事務所解決事例については、以下のようなものがあります。
後遺障害等級の認定を受ける方法や、どのような症状がどのような等級に該当しうるかは以下の関連記事をご確認ください。
大人と比べて、子供は今後の人生が長いため、後遺障害による影響も長期間に及ぶことになります。
後遺障害そのものによる精神的苦痛は「後遺障害慰謝料」として評価されますが、将来の就労や収入に及ぼす長期的な影響については、「後遺障害逸失利益」として金額に反映されます。
後遺障害逸失利益は、年齢が若いほど労働能力喪失期間が長くなるため、結果として高額になりやすい仕組みです。本記事内「逸失利益|後遺障害や死亡で減る生涯収入への補償」でも解説していますのであわせてお読みください。
子供が交通事故の被害者になると、車に乗ることを怖がるなど、PTSDを発症してしまうことがあります。
PTSDのような精神的な疾患についても後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
しかし、PTSDが後遺障害であると認められるためには、PTSDと診断されるだけでなく、認定基準を満たした症状であることを明らかにする必要があり、簡単ではありません。
PTSDに関する慰謝料請求を行いたい場合は、専門家である弁護士に相談してサポートを受けるべきでしょう。
PTSDの治療法や後遺障害認定基準の詳細を知りたい方は『交通事故がトラウマに…PTSDやフラッシュバックの後遺障害を解説』の記事をご覧ください。
交通事故により子供が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料を請求することとなります。子供の死亡慰謝料相場は自賠責基準で400万円、弁護士基準では2,000万円~2,500万円です。
死亡慰謝料の金額は、弁護士基準の場合、被害者の年齢が影響します。被害者が子供や幼児の場合、死亡慰謝料は大人より低額になる傾向にあるのです。
ただし、自賠責基準では大人でも子供でも同じように死亡慰謝料が計算されるといっても、弁護士基準よりは相当低い水準になるため、弁護士基準で請求すべきでしょう。
死亡慰謝料の相場表は以下のとおりです。
| 被害者 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 (350万円) | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 400万円 (350万円) | 2,500万円 |
| 独身の男女 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
| 子供 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
| 幼児 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
| 以下は該当する場合のみ | ||
| + 遺族1名 | 550万円 | – |
| + 遺族2名 | 650万円 | – |
| + 遺族3名以上 | 750万円 | – |
| + 被扶養者あり | 200万円 | – |
※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
注意
死亡慰謝料には遺族が請求できる分(基本的には親・子・配偶者)の金額も含まれます。
逸失利益とは、後遺障害や死亡によって生涯年収が減ることに対する補償です。
後遺障害逸失利益は、「1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 ×ライプニッツ係数」で計算します。
死亡逸失利益は「1年あたりの基礎収入×(1 – 生活費控除率)× ライプニッツ係数」で計算します。
逸失利益の詳しい計算方法は『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事が参考になります。
子供の後遺障害逸失利益について、実際の事例も紹介するので、相場感を確認するのにお役立てください。
判例|事故当時幼稚園児だった子供の逸失利益(東京地判平26.11.27)
判例|事故当時小学生だった子供の逸失利益認定内容(名古屋地判平29.4.21)
判例|事故当時幼稚園児だった子供の逸失利益(東京地判平23.12.7)
交通事故により長期休学や留年することとなった場合には、余分に必要になった学費や教材費、勉強の遅れを取り戻すための塾や家庭教師の費用なども、加害者側に請求できることがあります。
決まった相場はなく、ケガの程度、内容、子供の年齢、家庭の状況などを考慮して総合的に判断されるでしょう。
実際の事例は以下のとおりです。
学習費などの補てん
| 被害者 | 認定内容 |
|---|---|
| 6歳男児・死亡 (東京地判平6.10.6) | 100万円(小学校の入学金、制服その他備品) |
| 13歳女児・後遺障害併合3級 | 272万円(家庭教師代、教科書などの書籍代) |
親が子供の通院に付き添った場合、「通院付き添い費用」の請求が可能です。
子供の年齢が12歳以下なら特に条件なく通院付き添い費用が認められます。子供の年齢が13歳以上の時は、医師の指示、ケガの程度次第で、通院付き添い費用が認められることがあるでしょう。
子供の入院に親が付き添った場合は通院付き添い費用とは別に入院付き添い費用を請求でき、それぞれの相場は次のとおりです。
付き添い費用の相場
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 入院 | 4,200円 | 6,500円 |
| 通院 | 2,100円 | 3,300円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用
その他、付き添いによる費用については以下の点も押さえておきましょう。
付き添い費用については『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違い』でも詳しく解説しているのでご確認ください。
子供の通院に付き添うために親が仕事を休んで収入が減った場合、休業による減収と付き添い費用のうち高額な方を加害者側に請求できます。
もっとも、休業によって減った収入がいくら高額でも、補償される金額は職業付添人を雇った場合の費用が上限となるでしょう。
子供が交通事故に遭った場合、両親や兄弟姉妹など被害者の親族も固有の慰謝料請求を行えるケースがあります。
民法においては、子供が死亡事故に遭った場合、子供本人だけではなく、両親なども固有の慰謝料請求が行えるとされているのです。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
上記の固有の慰謝料請求については、死亡事故だけでなく子供に重い後遺障害が残った場合にも請求を認めた裁判例があります。
また、被害者の子供の両親だけでなく、被害者の兄弟姉妹や祖父母からの請求を認めるとする裁判例もあるのです。
そのため、次のようなケースでは、交通事故被害者である子供の親族からの慰謝料が認められる可能性があるといえるでしょう。
実際に固有の慰謝料が請求できるのか、請求できるとしても具体的な金額がいくらになるのかについては、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
被害者の家族自身が慰謝料請求できるケースを詳しく知りたい方は『交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場』の記事をご覧ください。
子供が交通事故にあったら、必ず警察に連絡してください。
親のいないところで子供が事故にあい、加害者がわからないというケースでも同様です。
子供が覚えていることを警察に伝えたり、周囲の防犯カメラを確認してもらったりすることで加害者が見つかる可能性もあります。
加害者があとから出頭してくることも考えられるので、警察への連絡は重要です。
警察に連絡しないと、交通事故証明書が発行されず、その後の損害賠償請求手続きが困難になります。
警察への連絡後、人身事故であれば実況見分がおこなわれ、実況見分調書が作成されます。詳しい流れについては『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』で解説しています。
事故後、一見子供にケガがなくても必ず病院へ行ってください。
事故後すぐに病院へ行かず、あとからケガが発覚した場合、事故とケガとの因果関係が曖昧になり十分な慰謝料・賠償金を請求できないリスクがあります。
例えばむちうちの場合は事故後、時間が経ってから症状を感じることがあります。「子供はむちうちにならない」といった噂もあるようですが、大人と同じように子供もむちうちになる可能性は十分あるので、子供が「大丈夫」と言っていたとしても、念のため病院には連れて行きましょう。
ケガをしたのが子供であっても、小児科ではなく整形外科を受診してください。
また、ケガの内容によっては整形外科以外の診療科を受診する必要があるので、できれば複数の診療科を受診しやすい総合病院で治療を受けた方が良いでしょう。
交通事故後の受診先や、事故後早期に受診すべき理由を詳しく知りたい方は『交通事故後は何科を受診すべき?病院の選び方や早く受診すべき理由』の記事で確認可能です。
警察への連絡や病院での診察など急を要する対応が終わったら、必要に応じて学校へ連絡しましょう。
今後の治療の付き添いなどで親の仕事にも支障が出る場合は、その旨も早めに会社に連絡するなど各種手続きを進めてください。
治療が終わったら、加害者側に慰謝料や損害賠償金を請求するため示談交渉をおこないます。
被害者が子供の場合は基本的に親が示談交渉に対応します。詳しい示談交渉の流れは『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』をご覧ください。
なお、子供に後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求するため示談交渉前に「後遺障害等級」の認定審査を受ける必要があります。
審査を受ける方法やポイントは『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類』にてご確認いただけます。
交通事故被害者が子供(未成年)の場合には、法的に子供が自分で慰謝料請求することはできず、法定代理人である親が、子供の代わりに慰謝料請求します。
ただし、親権者がいない(死亡しているなどの)場合には、未成年後見人を選任する必要があり、選任された未成年後見人が、子供に代わって慰謝料請求することになります。
子供が車の同乗者として事故にあった場合、損害賠償請求の相手は以下のようになります。
『事故で同乗者が怪我・むちうち|慰謝料請求先は?友達の車に乗っていて責任を負う?』にてより詳しく解説しているので、ご確認ください。
なお、子供が適切にチャイルドシートやシートベルトをしていなかった場合、被害者側にも過失があるとして慰謝料や賠償金が減らされたり、違反点数が加算されたりすることがあります。
詳しくは以下の関連記事で解説しています。
子供の飛び出し事故では、原則として子供にも一定の過失が認められ、損害賠償額が減額となる傾向があります。
飛び出しによる危険を予測する判断能力(事理弁識能力)がないほど幼い子供の場合は、保護者である親の過失が認められることで減額となることがあるでしょう。
事故の状況別に子供の飛び出し事故の過失割合を知りたい方は、関連記事を参考にしてください。
妊婦さんが交通事故にあい、お腹の赤ちゃん(胎児)に被害が生じても、出生前の胎児に対する慰謝料や賠償金は原則として支払われません。
交通事故の影響で流産・中絶した場合は、母体の負担や精神的負担を考慮して妊婦さんの入通院慰謝料が増額されます。
一方、父親への慰謝料が認められるかは過去の判例を見ても解釈が分かれるところです。
なお、交通事故の影響で障害のある赤ちゃんが生まれた場合は、その赤ちゃんに対する後遺障害慰謝料・逸失利益・治療費などを加害者側に請求できます。
交通事故における妊婦の方が請求できる内容については『妊婦の交通事故慰謝料は?流産や胎児への影響は増額事由になる?』の記事において確認可能です。
示談交渉においては、基本的に加害者が加入している任意保険会社から示談金額が提示されることとなりますが、一般的に保険会社が提示してくる子供の慰謝料は低いです。
任意保険会社は支払う金額を少しでも下げるため、相場よりも低額な金額で示談するよう提案してきます。
このとき、法的にみて適正な相場で示談金を得るには、増額交渉が必要です。しかし、任意保険会社は示談交渉の経験が豊富なため、普通に交渉しただけでは、増額の余地を残した金額で合意せざるを得ないことが多いです。
子供の慰謝料が低いと感じた場合、適正な相場なのか分からない場合は、交通事故に明るい弁護士に相談してみてください。
弁護士を立てれば以下の点から、示談交渉段階でも相場に近い示談金の獲得が見込めます。
示談交渉で弁護士を立てるには費用がかかりますが、自動車保険などについている「弁護士特約」を使えば弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
子供が被害者の交通事故でも、親の保険の弁護士特約が使えることがあるので、詳しくは『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説』を確認してみてください。
弁護士に依頼すると、示談金の増額以外にも以下のようなメリットを受けることができます。
弁護士に手続きの多くを任せることで、ケガをした子供の治療や、精神的なケアに専念することができるのは大きなメリットといえるでしょう。
弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
子供の交通事故における賠償金には、事故により余分に必要になった教育費など特有の費目が含まれることがあります。
加害者側が提示してくる賠償金の内訳をしっかり確認し、子供の事故ならではの費目も正しく含まれているか確認しましょう。
費目の漏れが不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。
子供の事故では、過失割合についてもチェックポイントになります。
過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者にどのくらいあるかを割合で示したものです。
被害者側にも過失がある場合、その過失割合に応じて賠償額が減額されます(これを「過失相殺」という)。
幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)の子供は、判断能力や危険回避能力が未熟である交通弱者であるため、過失割合を5%~10%減らしてもらえるケースもあります。
5%~10%程度、子供の過失割合が減っているのかについてもしっかり確認しましょう。
子供は一般的に、大人よりも事後的な情報により記憶が汚染されやすく、表現力・語彙力も乏しいとされています。そのため、相手方から「当時のことをきちんと覚えていないのではないか」等と言われ、とりあってくれないことがあります。
過失割合の交渉では、事故状況を客観的に示す以下のような証拠を集めておくことが重要です。
事故の過失割合についてもっと知りたい場合は、関連記事もあわせてご覧ください。
子供が交通事故にあった、車にひかれたという場合は、一度弁護士にご連絡ください。
子供の交通事故における慰謝料・賠償金の相場や過失割合、今後の流れなどについてご相談いただけます。
特に慰謝料や賠償金、過失割合は事故ごとの細かい事情まで踏まえて柔軟に算定されます。専門家である弁護士に厳密な相場を確認しておくことは非常に重要です。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談の予約受付は、24時間365日年中無休で対応しております。
ご相談後は、必要に応じてご依頼いただけば各種手続きや示談交渉も一任できます。
依頼まで進んだ場合は費用がかかりますが、ご家族の自動車保険などに弁護士特約が付帯していれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことが可能です。
弁護士特約についてもっと詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事もご覧ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
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