子供が車にひかれた時の慰謝料相場は?子供が事故にあったら親の対応は?
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子供は色々な場面でとつぜん交通事故にあってしまいます。親がそばにいるときもあれば、親の目の届かないところで事故に巻き込まれてしまうのです。
- 学校からの帰り道や友人と遊びに出かけて事故にあった
- ボールを追いかけるのに夢中で飛び出し事故にあった
- 親が車を運転していて事故に巻き込まれた
子供が交通事故の被害にあったとき、慰謝料は基本的には大人と同じです。子供だから高い・低いというわけではありません。
一方で、死亡事故では家庭内での役割・立場が死亡慰謝料の金額に影響するため、大人と子供では金額に差が生じる場合があります。
そこでこの記事では、子供が交通事故に遭った際に請求できる慰謝料・賠償金、子供の交通事故で親がすべきことなどについて整理して解説します。
子供の交通事故に関してわからないこと、困ったことがある場合の相談窓口もご紹介するので、最後までご確認ください。
道路交通法では、6歳以上13歳未満を児童、6歳未満を幼児と定義しています。この記事における子供とは児童・幼児の両方を意味するものと考えてください。
目次
子供の交通事故慰謝料の相場額
【計算機】子供の交通事故慰謝料は基本的に大人と同じ
交通事故にあった時に請求できる慰謝料は3種類あり、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は大人でも子供でも同じように計算されます。ただし死亡慰謝料は、子供であることが金額に影響する場合があります。
交通事故の3つの慰謝料
- 入通院慰謝料:交通事故により入院や通院をすると請求できる
- 後遺障害慰謝料:交通事故による後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されると請求できる
- 死亡慰謝料:死亡事故で請求する
各慰謝料のおおよその相場は、以下の計算機にて確認が可能です。
ただし、機械的な計算になるため実際には相場が変動することもあります。
また、加害者側は相場よりも低い金額を提示してくることが予想されるでしょう。
子供のケガに対する慰謝料相場表
子供が交通事故によりケガをした場合には、入通院慰謝料を請求することが可能です。
入通院慰謝料の相場額は入通院の期間に応じて決まり、大人と同様に以下の表から算出できます。
ただし、上記は過去の判例をもとにした法的正当性の高い基準(弁護士基準)に沿った相場です。
加害者側は国が定めた最低限の基準(自賠責基準)またはそれに近い各保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してきます。
例えば通院3ヶ月の場合、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料には以下のような差があります。
実治療日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
20日 | 17万2,000円 (16万8,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
30日 | 25万8,000円 (25万2,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
50日 | 38万7,000円 (37万8,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
60日 | 38万7,000円 (37万8,000円) | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
※交通事故の発生日が2020年3月31日以前の場合は()の金額
軽傷とは打撲やすり傷、画像所見のみられないむちうちなどを想定するものです。一方で骨折した場合などは重傷と判断されます。
上記のように、加害者側の提示額は弁護士基準より大幅に低い傾向にあるため、事前に増額交渉の準備をしておくことが重要です。
子供に後遺障害が残った場合の慰謝料相場表
交通事故のケガが完治せずに後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料は後遺症の症状に応じて決められる「後遺障害等級」別に目安が決まっており、大人と子供で原則差はありません。
後遺障害等級ごとの金額は次のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円
※()内の金額は2020年3月31日までに発生した交通事故に適用
要介護とは、生きていくための行動(食事、排泄、入浴など)に常時または随時、介護を受ける必要がある状態のことです。寝たきりになってしまったり、こうした行動において介助が必要だったりすると、「介護を要する後遺障害」に該当する可能性があります。
そのほか、画像検査や神経学的検査で確認できるようなしびれや痛みについては、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。むちうちや骨折後の神経の損傷なども該当しうるでしょう。
後遺障害等級の認定を受ける方法や、どのような症状がどのような等級に該当しうるかは以下の関連記事をご確認ください。
長く後遺障害に苦しむことへの補償は?
大人と比べて、子供は今後の長い人生で後遺障害を負うことになってしまいます。その苦しみは後遺障害慰謝料ではなく、後遺障害逸失利益という賠償費目に反映されるのです。
後遺障害逸失利益を決める計算式は、年齢が若いほど、金額が高額になる仕組みになっています。本記事内「逸失利益|後遺障害や死亡で減る生涯収入への補償」でも解説していますのであわせてお読みください。
子供がPTSDになった場合の慰謝料請求は難しい
子供が交通事故の被害者になると、車に乗ることを怖がるなど、PTSDを発症してしまうことがあります。
PTSDのような精神的な疾患についても後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
しかし、PTSDが後遺障害であると認められるためには、PTSDと診断されるだけでなく、認定基準を満たした症状であることを明らかにする必要があり、簡単ではありません。
PTSDに関する慰謝料請求を行いたい場合は、専門家である弁護士に相談してサポートを受けるべきでしょう。
PTSDの治療法や後遺障害認定基準について知りたい方は『交通事故で発症したPTSD・うつ病(非器質性精神障害)と後遺障害』の記事をご覧ください。
子供が死亡した場合の慰謝料相場表
交通事故により子供が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料を請求することとなります。子供の死亡慰謝料相場は自賠責基準で400万円、弁護士基準では2,000万円~2,500万円です。
死亡慰謝料の金額は、弁護士基準の場合、被害者の年齢が影響します。被害者が子供や幼児の場合、死亡慰謝料は大人より低額になる傾向にあるのです。
ただし、自賠責基準では大人でも子供でも同じように死亡慰謝料が計算されるといっても、弁護士基準よりは相当低い水準になるため、弁護士基準で請求すべきでしょう。
死亡慰謝料の相場表は以下のとおりです。
被害者 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 (350万円) | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 (350万円) | 2,500万円 |
独身の男女 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
子供 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
幼児 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550万円 | – |
+ 遺族2名 | 650万円 | – |
+ 遺族3名以上 | 750万円 | – |
+ 被扶養者あり | 200万円 | – |
※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
注意
死亡慰謝料には遺族が請求できる分(基本的には親・子・配偶者)の金額も含まれます。
- 自賠責基準の場合は被害者本人分の金額に遺族分の金額が加算されます。
- 弁護士基準の場合は被害者の属性ごとに、予め遺族分の金額を含めた金額が設定されています。
子供の交通事故で請求できるその他の賠償金
逸失利益|後遺障害や死亡で減る生涯収入への補償
逸失利益とは、後遺障害や死亡によって生涯年収が減ることに対する補償です。
以下に18歳以下の子供の逸失利益計算方法を紹介しますが、計算は複雑です。実際の事例も紹介するので、相場感を確認するのにお役立てください。
- 後遺障害逸失利益=基礎収入額(基本的には男女別全年齢平均賃金) × 労働能力喪失率 × (67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)
- 死亡逸失利益=基礎収入額(基本的には男女別全年齢平均賃金)×(1 – 生活費控除率)× 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
逸失利益の詳しい計算方法は『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』で解説しています。
子供の逸失利益の事例
判例|事故当時幼稚園児だった子供の逸失利益(東京地判平26.11.27)
- 後遺障害:左腓骨偽関節、左脚関節機能障害など。併合7級。
- 症状固定:22歳
- 後遺障害逸失利益:1,930万6,000円
- 補足:大学薬学部6年生となっており、平均賃金は賃金センサス女性薬剤師全年齢平均508万9,400円に近い500万円とされた。
判例|事故当時小学生だった子供の逸失利益認定内容(名古屋地判平29.4.21)
- 後遺障害:併合11級
- 症状固定時:17歳
- 後遺障害逸失利益:900万8,763円
- 補足:大学の看護科に通学。大学病院の看護士としての就職が想定されることから、看護士の給与平均462万400円が基礎収入とされた。
判例|事故当時幼稚園児だった子供の逸失利益(東京地判平23.12.7)
- 死亡時:6歳
- 基礎収入額:550万3,900円
- 死亡逸失利益:2,923万3,689円
- 補足:7歳になる直前だったため、7歳として死亡逸失利益が計算された。
長期休業や留年で必要になる学費・教育費など
交通事故により長期休学や留年することとなった場合には、余分に必要になった学費や教材費、勉強の遅れを取り戻すための塾や家庭教師の費用なども、加害者側に請求できることがあります。
決まった相場はなく、ケガの程度、内容、子供の年齢、家庭の状況などを考慮して総合的に判断されるでしょう。
実際の事例は以下のとおりです。
被害者 | 認定内容 |
---|---|
6歳男児・死亡 (東京地判平6.10.6) | 100万円(小学校の入学金、制服その他備品) |
13歳女児・後遺障害併合3級 | 272万円(家庭教師代、教科書などの書籍代) |
親が子供の治療に付き添ったことへの補償|仕事を休んだ補償は?
親が子供の通院に付き添った場合、「通院付き添い費用」の請求が可能です。
子供の年齢が12歳以下なら特に条件なく通院付き添い費用が認められます。子供の年齢が13歳以上の時は、医師の指示、ケガの程度次第で、通院付き添い費用が認められることがあるでしょう。
子供の入院に親が付き添った場合は通院付き添い費用とは別に入院付き添い費用を請求でき、それぞれの相場は次のとおりです。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入院 | 4,200円 | 6,500円 |
通院 | 2,100円 | 3,300円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用
その他、付き添いによる費用については以下の点も押さえておきましょう。
- 社会復帰後も家族による通学の同行や送迎が必要な場合、日額3,000円程度が認められた判例がある。(神戸地判平22.7.13、横浜地判平11.2.24)
- プロによる付き添いが必要な場合には、原則として依頼費用の全額を加害者側に請求できる。
付き添い費用については『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違い』でも詳しく解説しているのでご確認ください。
仕事を休んで子供の通院に付き添ったら?
子供の通院に付き添うために親が仕事を休んで収入が減った場合、休業による減収と付き添い費用のうち高額な方を加害者側に請求できます。
もっとも、休業によって減った収入がいくら高額でも、補償される金額は職業付添人を雇った場合の費用が上限となるでしょう。
子供の両親や兄弟姉妹も慰謝料請求が可能
子供が交通事故に遭った場合には、両親や兄弟姉妹も固有の慰謝料請求を行えるケースがあります。
民法においては、子供が死亡事故に遭った場合には、両親に固有の慰謝料請求が行えるとされているのです。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
固有の慰謝料請求については、死亡事故だけでなく子供に重い後遺障害が残った場合にも請求できるとされており、兄弟姉妹からの請求を認めるとする判例があるのです。
そのため、次のようなケースでは、両親や兄弟姉妹への慰謝料が認められる可能性があるといえるでしょう。
- 被害者である子供に重篤な後遺障害が残った
- 被害者である子供が死亡してしまった
- 兄弟姉妹が事故にあったところを目撃してしまった
実際に固有の慰謝料が請求できるのか、請求できるとしても具体的な金額がいくらになるのかについては、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
被害者の家族自身が慰謝料請求できるケースを詳しく知りたい方は『交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場』の記事をご覧ください。
子供が事故にあったら親がすべき対応
(1)警察に連絡|加害者不明の場合の対処法も解説
子供が交通事故にあったら、必ず警察に連絡してください。
親のいないところで子供が事故にあい、加害者がわからないというケースでも同様です。
子供が覚えていることを警察に伝えたり、周囲の防犯カメラを確認してもらったりすることで加害者が見つかる可能性もあります。
加害者があとから出頭してくることも考えられるので、警察への連絡は重要です。
警察への連絡後、人身事故であれば実況見分がおこなわれます。詳しい流れは『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』で解説しています。
(2)一見ケガがなくても病院へ行く
事故後、一見子供にケガがなくても必ず病院へ行ってください。
事故後すぐに病院へ行かず、あとからケガが発覚した場合、事故とケガとの因果関係が曖昧になり十分な慰謝料・賠償金を請求できないリスクがあります。
例えばむちうちの場合は事故後、時間が経ってから症状を感じることがあります。「子供はむちうちにならない」といった噂もあるようですが、大人と同じように子供もむちうちになる可能性は十分あるので念のため病院へ行きましょう。
子供であっても小児科ではなく整形外科を受診
ケガをしたのが子供であっても、小児科ではなく整形外科を受診してください。
また、ケガの内容によっては整形外科以外の診療科を受診する必要があるので、できれば複数の診療科を受診しやすい総合病院で治療を受けた方が良いでしょう。
交通事故後の受診先や、事故後早期に受診すべき理由を詳しく知りたい方は『交通事故で病院の何科をいつまでに受診すべき?受診後は賠償問題を弁護士に相談』の記事で確認可能です。
(3)学校への連絡など各種手続き
警察への連絡や病院での診察など急を要する対応が終わったら、必要に応じて学校へ連絡しましょう。
今後の治療の付き添いなどで親の仕事にも支障が出る場合は、その旨も早めに会社に連絡するなど各種手続きを進めてください。
(4)治療終了後、示談交渉
治療が終わったら、加害者側に慰謝料や損害賠償金を請求するため示談交渉をおこないます。
被害者が子供の場合は基本的に親が示談交渉に対応します。詳しい示談交渉の流れは『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』をご覧ください。
なお、子供に後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求するため示談交渉前に「後遺障害等級」の認定審査を受ける必要があります。
審査を受ける方法やポイントは『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類』にてご確認いただけます。
子供が事故の被害者になった場合のよくある質問
子供が事故車の同乗者だった場合、慰謝料請求の相手は?
子供が車の同乗者として事故にあった場合、損害賠償請求の相手は以下のようになります。
- 親の車に同乗していた場合:相手車両の運転者。(相手に過失がある場合)
- 親以外の車に同乗していた場合:「相手車両の運転者」と「同乗していた車の運転者」のうち、過失のある方。両方に過失がある場合は両方に慰謝料請求できる。
『事故で同乗者が怪我|慰謝料請求相手と相場は?』にてより詳しく解説しているので、ご確認ください。
なお、子供が適切にチャイルドシートやシートベルトをしていなかった場合、被害者側にも過失があるとして慰謝料や賠償金が減らされたり、違反点数が加算されたりすることがあります。
詳しくは以下の関連記事で解説しています。
子供の飛び出し事故では親も責任を負う?
子供の飛び出し事故では、原則として子供にも一定の過失が認められ、損害賠償額が減額となる傾向があります。
飛び出しによる危険を予測する判断能力がないほど幼い子供の場合は、親の過失が認められることで減額となることがあるでしょう。
事故の状況別に子供の飛び出し事故の過失割合を知りたい方は、関連記事を参考にしてください。
お腹の赤ちゃん(胎児)への賠償金はもらえる?
妊婦さんが交通事故にあい、お腹の赤ちゃん(胎児)に被害が生じても、出生前の胎児に対する慰謝料や賠償金は原則として支払われません。
交通事故の影響で流産・中絶した場合は、母体の負担や精神的負担を考慮して妊婦さんの入通院慰謝料が増額されます。
一方、父親への慰謝料が認められるかは過去の判例を見ても解釈が分かれるところです。
なお、交通事故の影響で障害のある赤ちゃんが生まれた場合は、その赤ちゃんに対する後遺障害慰謝料・逸失利益・治療費などを加害者側に請求できます。
交通事故における妊婦の方が請求できる内容については『交通事故の被害者が妊婦なら慰謝料はいくら?流産は増額の理由になる?』の記事において確認可能です。
交通事故における示談の注意点
示談交渉で適正な慰謝料額を得るのは難しい
示談交渉においては、基本的に加害者が加入している任意保険会社から示談金額が提示されることとなるでしょう。
しかし、任意保険会社は支払う金額を少しでも下げるため、相場よりも低額な金額で示談するよう提案してきます。
被害者が相場の示談金を得るには増額交渉が必要となりますが、任意保険会社は示談交渉の経験が豊富なため、普通に交渉しただけでは、増額の余地を残した金額で合意せざるを得ないことが多いのです。
しかし、弁護士を立てれば以下の点から、示談交渉段階でも相場に近い示談金の獲得が見込めます。
- 弁護士は示談交渉経験や損害賠償問題に関する知識が豊富であり、加害者側の任意保険会社も弁護士の主張を無下にはできない
- 弁護士が出てくると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展をおそれ、示談で話をまとめようと譲歩の姿勢を取りがち
示談交渉で弁護士を立てるには費用がかかりますが、自動車保険などについている「弁護士特約」を使えば弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
子供が被害者の交通事故でも、親の保険の弁護士特約が使えることがあるので、詳しくは『弁護士特約は家族も使える!補償範囲や確認方法、重複加入の必要性も解説』を確認してみてください。
弁護士に依頼すると示談金額増額以外にもメリットあり
弁護士に依頼すると、示談金の増額以外にも以下のようなメリットを受けることができます。
- 加害者とのやり取りを代わりに行ってもらえるので、子供のケアに専念しやすい
- 示談交渉に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
- 請求可能な損害の費目に漏れが生じることなく請求できる
弁護士に手続きの多くを任せることで、ケガをした子供の治療や、精神的なケアに専念することができるのは大きなメリットといえるでしょう。
弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
子供が被害者の事故ならではの賠償金は要チェック
子供の交通事故における賠償金には、事故により余分に必要になった教育費など特有の費目が含まれることがあります。
加害者側が提示してくる賠償金の内訳をしっかり確認し、子供の事故ならではの費目も正しく含まれているか確認しましょう。
費目の漏れが不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。
子供は過失割合の交渉で不利になることがある
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
被害者側にも過失割合がつくと、その割合分受け取れる慰謝料や損害賠償金が減額されます。
過失割合は事故発生時の状況を踏まえて判断されますが、「子供は事故のショックで当時のことをきちんと覚えていないのではないか」などとして被害者側が不利になる可能性があります。
事故状況を客観的に示す以下のような証拠を集めておくことが重要です。
- 事故の目撃者証言
- 事故現場付近の防犯カメラ
- 事故車両や現場付近のドライブレコーダー
- 信号サイクル表
なお、子供の場合は「社会的に弱い立場である」点を考慮して過失割合が5~10%ほど少なく修正されることもあります。
この点がきちんと過失割合に反映されているかも、しっかり確認しましょう。
弁護士への無料電話・LINE相談|弁護士費用を抑える方法もある
子供が交通事故にあった、車にひかれたという場合は、一度弁護士にご連絡ください。
子供の交通事故における慰謝料・賠償金の相場や過失割合、今後の流れなどについてご相談いただけます。
特に慰謝料や賠償金、過失割合は事故ごとの細かい事情まで踏まえて柔軟に算定されます。専門家である弁護士に厳密な相場を確認しておくことは非常に重要です。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっております。
相談後、必要に応じてご依頼いただけば各種手続きや示談交渉も一任できます。
依頼まで進んだ場合は費用がかかりますが、ご家族の自動車保険などに弁護士特約がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことが可能です。
もちろん無料相談のみのご利用も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。
無料相談予約の受付は、24時間対応で行っております。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了