交通事故の同乗者の慰謝料請求相手と相場は?好意同乗の減額や使える保険

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交通事故の同乗者

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

友人や知人・家族が運転する車の同乗者として事故にあってケガをした場合、慰謝料請求は事故の相手方か乗っていた車の運転者、またはその両方に対して行います。
請求できる慰謝料や損害賠償金の内訳、相場の考え方は通常の事故被害者と同じです。

ただし、交渉次第で金額が大きく変わる可能性もありますし、好意同乗による過失相殺がなされて慰謝料の減額や賠償責任が生じることもあるので、ポイントを確認していきましょう。

なお、同乗者が補償を受けられる保険にはさまざまなものがあるので、保険についても合わせて解説していきます。

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岡野武志弁護士

家族や友達の車に乗っていて事故にあったら誰に慰謝料請求する?

家族や友達の車に乗っていて事故にあった場合、ケガの損害賠償請求を誰にするのかは状況によって異なります。確認していきましょう。

請求相手は事故の相手方か同乗車の運転者、または両方

他の人が運転する車に同乗していて事故にあった場合、損害賠償請求は「事故の相手方」と「同乗していた車の運転者」のうち、過失割合が付いた方に対して行います。

どちらにも過失割合が付いた場合は、両方に対して請求ができます。

過失割合とは

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるか割合で示したもの。
過失割合は、当事者同士の示談交渉で決められる。

同乗者が慰謝料請求する相手

過失割合請求相手
相手方のみにつく事故の相手方
同乗車の運転者のみにつく同乗車の運転者
相手方、同乗車の運転者どちらにもつく相手方と、同乗車の運転者

たとえば友達の車に同乗中、信号待ちをしていて後ろから追突されたとします。この場合、過失割合は追突してきた相手方に100%付くので、慰謝料請求は相手方に対してのみ行うのです。

一方、相手方にも同乗車の運転者にも過失割合が付いた場合、同乗者は「『相手方』と『同乗車の運転者』の両方を加害者とする事故(共同不法行為)の被害者」とされます。よって、慰謝料請求は両者に対して行えます。

コラム|運転代行中の事故について

運転代行業者が運転する車に同乗していて事故に遭った場合は、運転代行業者が加入する保険から補償が行われます。
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

運転代行による事故の賠償はどうなる?利用者に責任が生じる場合もある

両方に慰謝料請求する場合、請求は何割ずつする?

たとえば同乗者が、事故の相手方と同乗車の運転者双方に、合わせて1000万円請求できるとします。
このとき、それぞれにいくらずつ請求するのかは同乗者が自由に決められます。

一方に700万円、もう一方に300万円を請求してもいいし、それぞれに500万円ずつ請求することもできます。また、一方のみに対して1000万円全額を請求してもいいのです。

同乗者に支払う1000万円のうち、何割を事故の相手方が負担して、何割を同乗車の運転者が負担するのかは、あとから両者間で決めて清算されます。
そのため、それぞれにいくらずつ請求するのかは、被害者が気にする問題ではないのです。

請求額の分配を考えるポイント

事故の相手方と同乗車の運転者、それぞれにいくらずつ慰謝料請求するかは自由ですが、請求の分配を考えるにあたっては、次の点を考慮すると良いです。

  • 任意保険に加入しているか
  • 資力はあるか

まず最初に考慮すべきなのは、相手が任意保険に加入しているかということです。

請求相手に請求した慰謝料は、基本的には相手が加入する自賠責保険と任意保険(対人賠償責任保険)から支払われます。

しかし、強制加入である自賠責保険とは違い、任意保険への加入は義務ではありません。
もし請求相手が任意保険に入っていなかったら、任意保険から支払われるはずの金額は請求相手本人に支払ってもらうことになり、支払いが分割払いになったり、踏み倒されたりするリスクが出てきます。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

そのため、まずは事故の相手方と同乗車の運転者双方の任意保険加入状況を確認し、一方が未加入である場合は任意保険に入っている方に多めに慰謝料請求しましょう。

どちらも任意保険に入っていない場合は、より資力のある方に多めに慰謝料請求した方が、スムーズに支払いが行われる可能性が高いです。

任意保険に入っていない相手に慰謝料請求する場合は、踏み倒しを防ぐための対策をとる必要があります。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

家族に対する慰謝料請求は要注意

上で解説したように、請求した慰謝料は請求相手の自賠責保険と任意保険(対人賠償責任保険)から支払われます。しかし、対人賠償責任保険は父母・配偶者・子といった家族に対しては使えません。

つまり、家族が運転する車に乗っていて事故に遭い、運転者である家族に対して慰謝料請求をする場合、慰謝料は家族の自賠責保険と家族自身から支払われることになるのです。

同乗車の運転者に慰謝料請求する場合

同乗車の運転者慰謝料の支払い
家族ではない
※任意保険加入済
請求相手の自賠責保険・任意保険から支払われる
よって、慰謝料がスムーズに支払われる
家族家族の自賠責保険と、家族自身から支払われる
よって、家族が慰謝料の支払いに苦しむ可能性がある

こうした事情から、家族が慰謝料請求の相手となる場合は、以下のような対応をとることになります。

  • 人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など、他の保険を利用して対応してもらう
  • 同乗車の運転者(家族)と事故の相手方の両方に慰謝料請求できる場合は、事故の相手方にのみ請求、または事故の相手方に多めに請求する
  • 慰謝料請求の相手が同乗車の運転者(家族)のみである場合、そもそも慰謝料請求しない

人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険とは、任意保険に含まれるプランです。
これらの保険は家族であっても補償対象となるので、対人賠償責任保険の代わりに使うことで、家族の負担を減らせます。
また、家族に対して慰謝料請求をしてもあまり意味がないということから、そもそも慰謝料請求をしないケースも見られます。

保険については後ほど詳しく説明していくので、確認してみてください。

同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?

同乗者が請求できる慰謝料の種類と相場は通常の事故被害者と同じです。

簡単に慰謝料相場がわかる慰謝料計算機も交えながら、詳しく解説していきます。

同乗者が請求できる慰謝料は3種類

事故車両の同乗者が請求できる慰謝料の種類は、以下の通りです。

入通院慰謝料交通事故により入院・通院した場合に請求可能
治療期間または実際に治療を行った日数に応じて相場が決まる
後遺障害慰謝料後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合に請求可能
等級に応じて相場が決まる
死亡慰謝料死亡事故の場合に請求可能
被害者の家族内における立場に応じて相場が決まる

慰謝料の他にも、車の同乗者として事故に遭った場合には、以下の損害賠償金を請求できます。

  • 治療関係費:治療費や通院交通費など
  • 休業損害:治療のため、仕事を休まざるをえなかった日の収入を補償するもの
  • 逸失利益:後遺障害または死亡による生涯収入の減少を補償するもの
  • 葬祭費:通夜・葬儀の費用や位牌の費用など

交通事故で請求できる慰謝料やその他の損害賠償金については、以下の関連記事で解説しています。ご自身のケースでもらえる金額や、より多くの金額を獲得するコツを知りたい場合は、ご確認ください。

同乗者の慰謝料相場を計算機で確認

慰謝料・逸失利益の相場は、以下の計算機から確認が可能です。
ただし、次の点に注意してください。

  • 以下の計算機で計算できるのは、弁護士が示談交渉を行った場合の相場額(弁護士基準と呼ばれる)
  • 請求相手の保険会社は独自の方法で金額を計算するので、計算機の結果よりも低い金額を提示してくることが多い
  • 事故の個別的な事情を考慮した結果、相場額は増減することがある
  • 実際に受け取れる金額は、示談交渉によって決まる

慰謝料額は示談交渉で2倍~3倍も変わる

慰謝料や損害賠償金の相場は、上の計算機や関連記事で紹介している通りです。
しかし、実際の金額は示談交渉で決まるので、交渉がうまくいかなければ、相場よりも大幅に低い金額しか受け取れない可能性もあります。

基本的に示談交渉は、請求相手が加入する任意保険会社の担当者と行うのですが、任意保険会社の担当者は日々さまざまな被害者・弁護士と交渉をしているプロです。
さらに、示談金は保険会社にとっては「支出」なので、会社の業績や担当者個人の成績をかけて、少しでも金額を低くしようとしてきます。

だからこそ、十分な金額を得る多ためには示談交渉で弁護士を立てることが必要です。
アトム法律事務所なら自己負担金0円で弁護士を立てることが可能です。まずは無料の電話・LINE相談をご利用ください。

弁護士を立てると…

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岡野武志弁護士

好意同乗や運行供用者責任で同乗者の慰謝料は減額される?

基本的に、事故車両に同乗していただけでは慰謝料を減額されることはありません。

しかし、同乗者にも「事故を引き起こした責任がある」と認められた場合には、過失相殺されて慰謝料の減額や賠償責任が生じる可能性があります。

同乗者が慰謝料を減らされる可能性がある好意同乗運行供用者責任についてみていきましょう。

好意同乗とは何か(無償同乗)

好意同乗は無償同乗ともいい、他者を好意(親切)によって無償で自動車に乗せることです。

同乗者にも事故発生の責任があると判断された場合、慰謝料や損害賠償金は過失相殺によって20%~50%程度減額される可能性があり、これを好意同乗責任減額といいます。

好意同乗責任減額は「車の同乗者は運転者の好意により車に乗せてもらっていたのだから、親切にも無償で車に乗せてくれていた運転者への請求額は少なくするべきだ」という考えによるものです。

ただし、好意同乗責任減額の考え方は、他人を車に乗せるという行為が特別であった時代背景から生まれた考え方といわれています。

そのため車が普及した現在では、同乗者が安全運転の妨害に関与した場合を除き好意同乗者というだけで減額となることは基本的にありません。

好意同乗で賠償金が減額される安全運転の妨害とは何か

以下のような場合は、運転者の安全運転を妨害し、事故の原因を作ったとして、慰謝料が減額される可能性があります。

  • 運転者が無免許であることや飲酒していること、非常に疲れていることなどを知りながら、運転をやめさせなかった
  • 運転者に加速や信号無視を促した、運転者を驚かせたなど、安全運転の妨げをした場合
  • 車の定員を超えていることを知りながら乗車した場合

例としては、上司が部下に長時間の運転をさせていた場合や、同乗者が早くトイレに行きたくて加速を促していた場合が挙げられます。

なお、直接的に加速を促していなくても、高速運転を楽しむ雰囲気づくりに関与していた場合、安全運転を妨害したと判断される可能性があるので注意しましょう。

同乗者に刑罰が生じることも

同乗者が運転者の無免許運転や飲酒運転を止めなかった場合、以下の刑罰が生じることもあるので注意しましょう。

無免許運転

  • 運転者が酒気帯び状態
    • 呼気検査でアルコール反応が出た状態を指す
    • 同乗者の刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 運転者が酒酔い状態
    • 呼気検査の結果にかかわらず、アルコールにより安全運転に支障をきたした状態を指す
    • 同乗者の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金

飲酒運転

  • 車を貸した人:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

運転者と同乗者の間の同意書は有効?

運転者が同乗者に対して、万一の事故があった際の補償範囲や金額などの同意書を交わしている場合、その同意書の内容が通る可能性はあります。

しかし、信号無視や飲酒運転など悪質な運転をした場合や重傷を負ったときなど、同乗者の予想を超える過失や損害があったものとして、同意書が意味をなさない場合もあるでしょう。

好意同乗による過失相殺や減額は一部に過ぎず、同意書だけで賠償責任をすべて逃れられるものではありません。

つづいて、好意同乗による慰謝料減額が争点の一つとなった裁判例をみていきましょう。

好意同乗による慰謝料減額が争われた判例

好意同乗による慰謝料減額が認められなかったケースと、慰謝料減額がなされたケースの判例を紹介します。

判例から、好意同乗自体を理由として慰謝料は減額されないこと同乗者として危険を承知していたり、危険に関与・増幅させた場合には慰謝料減額の可能性があるといえるでしょう。

事故発生につき特段の過失や寄与がないとした判例

被害者は、加害者からコンビニへの買い物に誘われて加害車両に同乗しました。タイヤの摩耗した車両は雨でぬれた路面を、時速80kmの速度で走行して道路脇の水銀灯に衝突させたのです。

裁判所は、被害者はタイヤの摩耗状態を知らなかったし、加害者に時速80kmもの速度を出すように指示していないとして、特段の過失や寄与はないとして減額を認めませんでした。(岡山地方裁判所平成11年11月29日判決)

無償同乗自体を理由として減額しないとした判例

4人で休憩を取りつつ交替で深夜のドライブをしていたときの事故でした。

裁判所は、被害者が事故発生の危険が増大する状況をつくったり、事故発生の危険が極めて高いといった客観的事情を知ってあえて同乗したなどの非難すべき事情がない以上好意同乗の事実だけで損害賠償額を減額することはできないと判断したのです。(東京地方裁判所平成2年7月12日判決)

当初から飲酒目的かつ飲酒後も同乗を続けたとして減額した判例

乗用車が対向車線の普通貨物車に衝突し、同乗していた被害者が受傷しました。

裁判所は、被害者が運転手が無免許であったことや車検証の有効期限などを知らなかったことを指摘しつつ、飲酒目的で乗車したこと、飲酒後も飲酒運転を容認して同乗していたとして、損害の25%を減額したのです。(大阪地方裁判所平成21年3月24日判決)

危険が高い状況を招き、認識のうえ同乗したとして減額した判例

被害者は、加害者を居酒屋へ呼び出して別店舗へ移動して飲酒をしたうえで、さらに遊びに行くために加害者の運転する車両に同乗しました。加害者の居眠り運転により速度超過した状態で衝突事故を起こし、死亡したのです。

裁判所は、自ら交通事故発生の危険性が高い状況を招き、そのような状況にあると認識したうえで同乗し、シートベルト装着義務違反と併せて25%の減額を認めました。(東京地方裁判所平成19年3月30日判決)

事故車の所有者だった場合も減額の可能性がある

自分の車を他人に運転してもらい、自分は同乗していたという場合、同乗者はその車の所有者として、賠償責任を負わなければなりません。これを「運行供用者責任」といい、自動車損害賠償保障法第三条で定められています。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。(略)

自動車損害賠償保障法第三条

条文における「自己のために自動車の運行の用に供する者」には、事故車の所有者も含まれます。事故時にその車を運転していたかは関係ありません。
よって、たとえ事故車に同乗していただけであっても、車の所有者であれば賠償責任が発生するのです。

運行供用者に該当する人の要件や、運行供用者にも損害賠償責任が生じる根拠については、以下の関連記事で解説しているのでご確認ください。

事故車の同乗者が使える保険

車の同乗者は事故に遭った場合、慰謝料の請求相手や同乗車の運転者、同乗者自身の保険会社からさまざまな保険金を受け取れます。しっかり把握し、効率的に補償を受けましょう。

請求相手の自賠責保険・対人賠償責任保険

車の同乗者が請求した慰謝料・損害賠償金は、請求相手の加入する自賠責保険と対人賠償責任保険から支払われます。対人賠償責任保険とは、任意保険に含まれる補償・特約のひとつです。

自賠責保険の支払額には上限があるので、上限までの金額は自賠責保険から、それ以上の金額は対人賠償責任保険から支払われるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険の支払い上限額

傷害に対する金額120万円
後遺障害に対する金額後遺障害等級による
死亡に対する金額3000万円

参考:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト

実際の支払いは、全額一括で請求相手の任意保険会社から支払われることが多いです。しかし、「被害者請求」という手続きを行えば、自賠責保険会社と任意保険会社それぞれから別々に支払いを受けることもできます。

示談交渉が長引き慰謝料の支払いが遅くなっている場合や、示談成立前にまとまったお金が必要な場合は被害者請求が役に立つので、以下の記事を参考に手続きしてみてください。

なお、強制加入の自賠責保険に対し、任意保険への加入は任意です。
請求相手が任意保険に入っていない場合、任意保険の支払い分は請求相手本人から受け取ることになります。

同乗車の運転者が入る人身傷害補償保険

同乗していた車の運転者が加入する任意保険に「人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)」が含まれていた場合、同乗者もその保険から保険金を受け取れます。

人身傷害補償保険

契約者本人および契約車両に同乗していた人が事故で死傷した場合に、慰謝料や損害賠償金を補償する保険。
保険金は、保険加入時に設定した上限額内で、実際の慰謝料・損害賠償金と同じ金額とされる。
過失相殺の影響は受けない。

関連記事:人身傷害補償特約の補償内容と必要性|搭乗者傷害保険との違い

人身傷害補償保険は、以下の点でメリットがあります。

  • 請求相手からの支払いよりも早く、慰謝料や損害賠償金を受け取れる
  • 同乗者にも過失があるとして慰謝料・損害賠償金が減額されても、その減額分を人身傷害補償保険でカバーできる

同乗車の運転者が入る搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約車両が事故に遭った際、運転者を含む搭乗者に対して保険金が支払われるものです。
保険金は、保険加入時に設定された定額が支払われます。

搭乗者傷害保険の保険金は、人身傷害補償保険の保険金よりもさらに早くもらえるので、いち早くお金が必要な場合に役立ちます。

同乗者自身・家族の人身傷害補償保険

事故車の同乗者自身、または同乗者の家族が人身傷害補償保険に入っていれば、保険金を受け取れる可能性があります。

人身傷害補償保険は、プランによっては加入者とその家族が、他人の車に乗っていて事故に遭った場合も補償対象となるのです。
同乗者自身、あるいは家族が任意保険に加入している場合は、人身傷害補償保険も含まれているか、どのようなプランに加入しているかを確認してみましょう。

まとめ|弁護士は自己負担金0円で立てられる

同乗者による慰謝料請求は、事故の相手方または同乗していた車の運転者のうち、過失がある方に行います。どちらにも過失がある場合は双方に請求が可能です。

ただし、実際にもらえる慰謝料額は示談交渉次第です。
示談交渉ではプロである保険会社の担当者が相手となるので、適切な金額を得るためには弁護士を立てることをおすすめします。

アトム法律事務所では、どんな方でも自己負担金0円で弁護士を立てられます。

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岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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