交通事故で同乗者が怪我・むちうち|慰謝料や過失割合は?友達の車に乗っていて責任を負う?
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「同乗中の交通事故で、むちうちに…」
「事故で怪我した同乗者は、慰謝料請求できる?」
友人や家族の車に乗っていて事故に遭い、怪我をした場合、慰謝料の請求相手は「事故の相手方」か「乗っていた車の運転者」、または「その両方」(およびそれぞれの保険会社)です。同乗者自身の保険が使える場合もあります。
交通事故に遭った同乗者は「被害者」と扱われ、原則、責任を負いません。過失割合0%として、怪我の治療費や慰謝料を全額請求できます。
ただし、例外的に、以下のような場合には過失割合に応じて慰謝料が減額される可能性があります。
同乗者の慰謝料が減額される例
- 同乗者が、運転者と生計を共にする「家族」である場合
- 同乗者にも落ち度がある場合
- 同乗者が、運転者の飲酒や無免許を黙認、危険運転を助長、安全運転を妨害したとき
- 同乗者が、シートベルト未装着
この記事では、交通事故で怪我をした同乗者が請求できる賠償の内容や請求先、むちうちの慰謝料相場、過失割合に応じて減額されるケース、利用できる保険についてもわかりやすく解説します。
目次
家族や友達の車に乗っていて事故!誰に慰謝料請求する?
家族や友達の車に乗っていて事故に遭い、怪我をした同乗者が、慰謝料請求する相手は「相手方の運転者」または「同乗していた車の運転者」の片方(もしくは両方)です。

事故の責任の有無・過失割合の大きさによって、慰謝料の請求先が変わります。
ここでは、同乗者が交通事故に遭ったときの慰謝料請求先について、パターン別に解説します。
事故相手だけに過失がある場合
停車中に後方から追突された事故や、センターラインをオーバーしてきた車に正面衝突された事故では、通常、過失割合は10対0です(同乗中の車の運転者0%、事故相手100%)。
この場合、同乗者は、事故相手にのみ、慰謝料等の損害賠償請求ができます。
もらい事故(過失割合10対0の事故)の慰謝料請求時に気を付けるべき点について知りたい方は『もらい事故とは?泣き寝入りせず得する方法を事故後の対応・保険・賠償金から解説』の記事をご覧ください。
事故相手と同乗車の運転者の両方に過失がある場合
事故相手と乗っていた車の運転者の双方に過失割合が認められる場合には、事故相手と同乗者側の運転者の双方に損害賠償請求を行えます。
事故相手と同乗車の運転者の双方に過失が認められる場合、同乗者は「事故相手」と「同乗車の運転者」の両方を加害者とする事故(共同不法行為)の「被害者」とされます。
よって、慰謝料請求は両者に対して可能です。
事故相手と同乗車の運転者の過失割合に関係なく、いずれか一方に100%請求することも可能です(民法719条)。
同乗車の運転者だけに過失がある場合
同乗車の運転者にのみ過失が認められる事故の場合は、運転者にのみ損害賠償請求を行えます。
運転者が停車中の車に追突したり、事故相手のいない自損事故を起こしたといったケースでは、運転者に対してのみ損害賠償請求が可能です。
親しい間柄であっても、同乗者として怪我をした場合は、正当な補償を請求する権利が法律上認められています。
コラム|タクシーや運転代行中の事故について
タクシーに乗客として同乗していた場合や運転代行業者が運転する車に同乗していて事故に遭った場合は、それぞれタクシーあるいは運転代行業者が加入する保険から補償が行われます。
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
同乗中の交通事故による慰謝料請求の際に知っておくべきポイント
事故相手と同乗車の運転者の両方に慰謝料請求する場合、何割ずつ?
たとえば、同乗者が事故の相手方と同乗車の運転者双方に、合わせて1000万円請求できるとします。
このとき、それぞれにいくらずつ請求するのかは同乗者が自由に決められます。
一方に700万円、もう一方に300万円を請求しても良いし、それぞれに500万円ずつ請求することもできます。また、一方のみに対して1000万円全額を請求しても良いのです。
同乗者に支払う1000万円のうち、何割を事故の相手方が負担して、何割を同乗車の運転者が負担するのかは、あとから両者間で決めて清算されます。
そのため、それぞれにいくらずつ請求するのかは、被害者が気にする問題ではないのです。
請求額の分配を考えるポイント
事故の相手方と同乗車の運転者、それぞれにいくらずつ慰謝料請求するかは自由ですが、請求の分配を考えるにあたっては、次の点を考慮することがおすすめです。
- 任意保険に加入しているか
- 資力はあるか
まず最初に考慮すべきなのは、請求相手が任意保険に加入しているかということです。
請求した慰謝料は、基本的には相手が加入する自賠責保険と任意保険(対人賠償責任保険)から支払われます。
しかし、強制加入である自賠責保険とは違い、任意保険への加入は義務ではありません。
もし請求相手が任意保険に入っていなかったら、任意保険から支払われるはずの金額は請求相手本人に支払ってもらうことになり、支払いが分割払いになったり、踏み倒されたりするリスクが出てきます。

そのため、まずは事故の相手方と同乗車の運転者双方の任意保険加入状況を確認し、一方が未加入である場合は任意保険に入っている方に多めに慰謝料請求しましょう。
どちらも任意保険に入っていない場合は、より資力のある方に多めに慰謝料請求した方が、スムーズに支払いが行われる可能性が高いです。
任意保険に入っていない相手に慰謝料請求する場合は、踏み倒しを防ぐための対策をとる必要があります。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
家族の車の同乗者が慰謝料請求するときは要注意
家族が運転する車に乗っていた同乗者が、交通事故の怪我で慰謝料請求するときは、以下の点に注意が必要です。
- 同乗者が家族だと対人賠償責任保険は使えない
- 被害者側の過失として慰謝料減額の可能性がある
ひとつずつ解説します。
同乗者が家族だと対人賠償責任保険は使えない
家族の車に乗っていて事故に遭った場合、事故相手に過失がなかったり、自損事故であったりすれば、同乗者が慰謝料を請求する相手は家族です。
ただし、損害賠償金の支払いにおいて利用される自賠責保険と任意保険(対人賠償責任保険)のうち、対人賠償責任保険は父母・配偶者・子といった家族に対しては使えません。
運転者である家族に対して慰謝料・損害賠償請求をする場合、損害賠償金は家族の自賠責保険と家族自身から支払われることになるのです。
同乗車の運転者に慰謝料請求する場合
| 運転者 | 慰謝料の支払い |
|---|---|
| 家族ではない ※任意保険加入済 | 同乗した車の運転者・事故の相手方の自賠責保険・任意保険から支払われる よって、慰謝料がスムーズに支払われる |
| 家族 | 家族の自賠責保険と、家族自身から支払われる よって、家族が慰謝料の支払いに苦しむ可能性がある |
こうした事情から、家族が慰謝料請求の相手となる場合は、以下のような対応をとることになります。
- 人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など、他の保険を利用して対応してもらう
- 同乗車の運転者(家族)と事故の相手方の両方に慰謝料請求できる場合は、事故の相手方にのみ請求、または事故の相手方に多めに請求する
- 慰謝料請求の相手が同乗車の運転者(家族)のみである場合、そもそも慰謝料請求しない
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険とは、任意保険に含まれるプランです。これらの保険は家族であっても補償対象となるので、対人賠償責任保険の代わりに使うことで、家族の負担を減らせます。
また、家族に対して慰謝料請求をしてもあまり意味がないということから、そもそも慰謝料請求をしないケースも見られます。
保険については後ほど詳しく説明していくので、確認してみてください。
被害者側の過失として慰謝料減額の可能性がある
夫が運転する車に同乗中の妻が、交通事故で怪我をした場合、妻自身に過失が認められなくても、夫の過失が考慮され、慰謝料等の賠償額が減額される可能性があります。
被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者(例:親、配偶者など)の過失は、「被害者側の過失」として、過失相殺が適用されるからです(民法722条2項類推、最一小判昭和51・3・25民集30-2-160)。
Case
- 過失割合
- 夫:50%
- 第三者:50%
- 夫の車に同乗中の妻:0%
- 妻の損害
約100万円 - 妻が第三者からもらえる賠償金
約50万円
夫の過失を理由に同乗者(妻)の賠償額を減額できるとした判例
最判昭51・3・25(昭和47年(オ)457号)
夫が運転する車と第三者の運転する車が衝突事故を起こし、夫の車に同乗していた妻が負傷。事故の過失割合は夫50:第三者50で、妻自身に過失は認められなかったケース。妻が第三者へ損害賠償を請求する際、夫の過失が「被害者側の過失」として考慮され、賠償額が減額されるかが争点となった。
裁判所の判断
「特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」
最判昭51・3・25(昭和47年(オ)457号)
- 妻自身に過失がなくても、夫の過失を「被害者側の過失」として、賠償額の算定に反映できると判断。
- 夫婦関係が実質的に破綻しているなど特段の事情がある場合は、斟酌できない。
- 第三者が妻に賠償金を全額支払った後、夫へ求償する手続きを省き、紛争を一挙解決できる合理性がある。
交通事故で怪我した同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?
交通事故で怪我をした同乗者は、法的に「被害者」として扱われます。
ここでは、請求できる慰謝料の種類と相場について、簡単に慰謝料相場がわかる「慰謝料計算機」も交えながら、詳しく解説します。
交通事故で同乗者が請求できる慰謝料は3種類
交通事故で事故車両の同乗者が請求できる慰謝料の種類は、以下の通りです。
交通事故の3つの慰謝料
| 慰謝料 | 概要 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 交通事故により入院・通院した場合に請求可能 治療期間または実際に治療を行った日数に応じて相場が決まる |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合に請求可能 認定された等級に応じて相場が決まる |
| 死亡慰謝料 | 死亡事故の場合に請求可能 被害者の家族内における立場に応じて相場が決まる |

交通事故で怪我をした場合に問題になる慰謝料としては、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
同乗者が死亡してしまった場合は、相続人が死亡慰謝料の請求を行います。
慰謝料以外の交通事故の賠償金
同乗者として交通事故に遭い、怪我をした場合には、慰謝料の他に、以下の損害賠償金を請求できます。
交通事故で請求できる慰謝料やその他の損害賠償金については、以下の関連記事で解説しています。ご自身のケースでもらえる金額や、より多くの金額を獲得するコツを知りたい場合は、ご確認ください。
同乗中の怪我は慰謝料計算機で相場を確認
慰謝料・逸失利益の相場は、以下の計算機から確認が可能です。
なお、慰謝料計算機の計算結果は、弁護士基準といわれる算定方法で計算した結果になります。この弁護士基準は裁判基準ともいわれる法的に正当なものではありますが、相手の保険会社からはもっと低い金額の提示を受けることが多いです。

慰謝料をはじめとした交通事故の損害賠償金は交渉次第で決まり、ケースによって相場より増減します。
相手の保険会社から提示される金額が常にベストとはいえませんので、一度以下の慰謝料計算機から確かめてみて、ご自身のケースの相場を知っておきましょう。
なお、慰謝料計算機では過失割合をはじめとする個々の事情は反映されませんので、あらかじめご了承ください。
慰謝料額は示談交渉で2倍~3倍も変わる
慰謝料や損害賠償金に相場はあるものの、実際の金額は示談交渉で決まるものです。交渉がうまくいかなければ相場よりも大幅に低い金額しか受け取れない可能性もあります。
基本的に示談交渉は請求相手が加入する任意保険会社の担当者と行うのですが、任意保険会社の担当者は日々さまざまな被害者・弁護士と交渉をしているプロです。
さらに、示談金は保険会社にとっては「支出」なので、会社の業績や担当者個人の成績をかけて少しでも金額を低くしようとしてきます。
だからこそ、十分な金額を得るためには示談交渉で弁護士を立てることが必要です。
弁護士に相談・依頼するなら弁護士費用特約の利用を
示談交渉について弁護士に相談・依頼しようという方は、弁護士費用特約の有無を確認してみてください。
弁護士費用特約があれば、保険会社があなたの弁護士費用を代わりに支払ってくれます。
もし家族の運転する車に同乗していて事故にあったなら、あなた自身に弁護士費用特約がなくても、家族の弁護士費用特約が使える可能性も高いです。

たとえば、夫・妻・子の3人家族で車に乗っていて事故にあったとします。夫が運転者であり、弁護士費用特約が使えるときには、同乗していた妻や子も弁護士費用特約を利用可能です。
注意点として、子がふだんは別居していて既婚であれば補償範囲から外れることになります。
こうした弁護士費用特約の対象範囲は約款次第になりますので、必ずご加入の保険会社に問い合わせてみてください。
まずは相談からスタート
アトム法律事務所なら無料で法律相談を受けることが可能です。
弁護士費用特約が利用できない方でも金銭的な負担なく相談が可能なため、お気軽にご連絡ください。
むちうち等の怪我でも同乗者は慰謝料請求できる
同乗者として事故に遭い、むちうちなどの軽傷の怪我を負った場合でも、慰謝料は請求可能です。
慰謝料は、傷の重さだけでなく、「精神的苦痛に対する補償」として支払われるものだからです。たとえ命に関わるような大怪我でなくても、事故による痛みや通院、仕事や家事への支障があれば、その苦痛に対して慰謝料が認められます。
同乗者がむちうち(怪我)でやるべきこと
交通事故でむちうち等の怪我を負った同乗者が、事故後にやるべきことは、以下のとおりです。
怪我した同乗者がやるべきこと
- 警察に事故報告
事故相手、乗っていた車の運転者のほか、同乗者も通報可能 - 事故関係者の情報交換
賠償請求のために氏名・連絡先・保険・車検証などを確認 - 交通事故の証拠の保全
事故状況の記録をとる - 整形外科を受診
MRI検査の実施、痛み止めの処方
診断書を発行してもらう - 警察に診断書・被害届を提出
人身事故の届出を行う - 保険会社とのやりとり
治療終了後、慰謝料を含む賠償金請求
関連記事
同乗者がむちうちになった場合の慰謝料相場
むちうちの慰謝料相場は、自賠責基準と弁護士基準で、入通院慰謝料は2倍近く、後遺障害慰謝料では3倍以上の差が出ることもあります。
むちうちの入通院慰謝料
むちうちの入通院慰謝料は、同乗者の場合でも、適切な頻度で通院を継続した場合、以下のような相場で慰謝料の請求が可能です。
被害者が本来請求できる慰謝料の金額は、右側の弁護士基準のほうです。
むちうちの入通院慰謝料の相場
| 治療期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1か月 | 8.6万円 | 19万円 |
| 3か月 | 25.8万円 | 53万円 |
| 6か月 | 51.6万円 | 89万円 |
※月に10日通院した場合を想定
自賠責基準の場合、治療費や休業損害など合算して上限が120万円となるため、弁護士基準と比較するともらえる賠償金の総額がかなり低額になることも多いです。
任意保険会社であっても、自賠責基準と同程度で慰謝料を提示してくることが多いため、弁護士基準で増額交渉する必要があります。
むちうちの後遺障害慰謝料
同乗者として交通事故に遭い、むちうちで6か月以上通院治療を継続しても、痛みや痺れなどの症状が残っている場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級が認定されれば、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。
同乗者が交通事故でむちうちになった場合、後遺障害等級は12級13号または14級9号認定の可能性があります。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
| 非該当 | 0円 | 0円 |
むちうちなどの軽傷でも、弁護士を通じて慰謝料の増額交渉を行うことで、2〜3倍の差がつくこともあります。
「軽傷だから慰謝料は少ない」「むちうち程度では請求できない」といった誤解から、泣き寝入りしてしまう方もいます。このように誤解したままでは被害者にとって大きな損失です。むちうち等の軽傷でも、被害者としての正当な権利を主張すれば、十分に補償を受けられます。
関連記事
交通事故のむちうちの慰謝料はいくら?慰謝料が倍増する方法を紹介
同乗者がむちうちになった場合の慰謝料請求の注意点
むちうちは、レントゲン等の画像検査で異常を確認しづらく、保険会社に過小評価されやすい傷病です。しかし、治療内容や通院日数、医師の診断書がしっかりしていれば、むちうちでも適正な慰謝料額を主張することが可能です。
ただし、保険会社との交渉では、通院日数が少ないと軽く見積もられる傾向にあるため、定期的な通院と診療記録の確保が重要です。
また、診療記録の確保をするには、整形外科への通院が必須です。整骨院や接骨院への通院には、賠償実務上、整形外科の医師の許可が必要となるため、注意してください。
なお、交通事故の直後は痛みを感じていなくても、後から痛みなどの症状が出ることも多いです。
以下のような症状があらわれた場合は、むちうちが疑われるので、早急に、整形外科を受診しましょう。

関連記事
同乗者も交通事故で責任を負うケース
基本的に、事故車に同乗していたというだけでは、同乗者は責任を負いません。
しかし、同乗者にも事故を引き起こした責任があると認められた場合には、過失相殺による慰謝料の減額および相手方への損害賠償責任が生じる可能性があります。
同乗中の交通事故で責任を問われるケースとしては、同乗者が事故車の所有者だったケース、同乗者が安全運転を妨害したケース、同乗者が事故発生の危険性を認識していたケース、同乗者がチャイルドシートやシートベルト非着用だったケースの4つについて説明します。
同乗者が事故車の所有者だったケース
同乗者が事故車の所有者だった場合、同乗者も事故の責任を負う可能性があります。
自分の車を他人に運転してもらい、自分は同乗していたという場合、同乗者はその車の所有者として、賠償責任を負わなければなりません。これを「運行供用者責任」といい、自動車損害賠償保障法第三条で定められています。
(自動車損害賠償責任)
自動車損害賠償保障法第三条
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。(略)
条文における「自己のために自動車の運行の用に供する者」には、事故車の所有者も含まれます。事故時にその車を運転していたかは関係ありません。
よって、たとえ事故車に同乗していただけであっても、車の所有者であれば賠償責任が発生するのです。
運行供用者に該当する人の要件や運行供用者にも損害賠償責任が生じる根拠については、以下の関連記事で解説しているのでご確認ください。
運行供用者責任の関連記事
同乗者が安全運転を妨害したケース
同乗者が、乗っている車の運転者の安全運転を妨害した場合、同乗者にも事故の責任が認められる可能性があります。
原則として、同乗しているだけでは事故の責任を問われることはありません。しかし、同乗者が運転者の安全運転を妨げるような言動をしたり、危険な運転を煽ったりした結果として事故が発生した場合、同乗者にも事故の責任の一端があると判断されることがあります。
このようなケースでは、同乗者に過失が認められ、責任の度合いに応じて受け取れる慰謝料などが減額(過失相殺)されることになるのです。
具体的にどのようなケースが当てはまるのか、典型的な3つの例を見ていきます。
速度超過や危険な追い越しを煽った
運転者に対して「もっとスピードを出して」「前の車を追い越してよ」などと、速度違反や危険な運転を促すような言動をした結果、事故が発生した場合、同乗者にも責任が問われる可能性があります。
運転者が同乗者の言動に影響されて危険な運転を行い、それが事故に繋がったと判断されれば、同乗者も事故発生の責任を一部負うべきとされ、事案にもよりますが同乗者に10%〜30%程度の過失が認められることがあるでしょう。
運転中のドライバーを驚かせるなど注意を故意に逸らした
運転中に突然、大声を出して運転者を驚かせたり、不必要に体に触れたりする行為は、運転者のハンドル操作やブレーキ操作を誤らせる原因に直結する、極めて危険な行為です。
こういった妨害行為によって運転者の注意力が散漫になり事故が発生した場合、事故の直接的な原因を作ったとして、同乗者には高い過失が認められる可能性があります。
同乗者がドライバーに脇見運転を促した
悪意はなくても、運転者の注意を道路前方から逸らす行為は、事故の原因となり得ます。「きれいな景色だから見て」「あの看板、変で面白いよ」などと運転者に脇見を促し、その結果として事故が発生した場合、脇見運転を誘発した同乗者にも責任が問われます。
運転者には運転に集中する義務がありますが、その義務違反を誘った同乗者にも過失があるとされ、賠償金が減額される一因となります。
同乗者が事故発生の危険性(無免許・飲酒等)を認識していたケース
運転者が事故発生を起こす危険性が高いことを同乗者が認識していたといえる場合も、同乗者にも事故の責任の一端があるとして過失相殺による減額がなされます。
運転者が無免許だと知りながら同乗した
運転者が無免許であることを知っていながら同乗する行為も、同乗者の責任が問われる典型的なケースです。
無免許運転は、運転技術が未熟である可能性が高く、それ自体が非常に危険な違法行為です。そういった危険性を認識しながらあえて同乗することは、自ら危険な状況を受け入れたと判断され、事故が発生した際には、事案にもよりますが同乗者にも20%程度の過失が認められることがあります。
なお、無免許運転の車に同乗した同乗者には、以下のような刑罰が科されます。
無免許運転同乗罪の刑罰
| 刑罰 | |
|---|---|
| 同乗者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
運転者が飲酒していると知りながら同乗・黙認した
運転者がお酒を飲んだことを知っていたり、または見て見ぬふりをしたりして、運転を止めさせることなく同乗した場合、「飲酒運転の幇助(ほうじょ)」と見なされます。
飲酒運転の幇助は、単に事故リスクを高めるだけでなく、飲酒運転という違法行為を容認した悪質な行為と評価され、同乗者には20%〜25%あるいはそれ以上の高い過失が認められることがあります。
なお、飲酒運転の車に同乗した同乗者には、以下のような刑罰が科されます。
飲酒運転同乗罪の刑罰
| 刑罰 | |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
関連記事
飲酒運転の法律知識|同乗者・自転車・二日酔いでも罰則の対象になる
同乗者がチャイルドシートやシートベルト非着用だったケース
チャイルドシート非着用だった
交通事故時に子どもがチャイルドシート非着用だったり、適切にチャイルドシートを使用していなかったりすると、そうした過失が損害拡大に起因したものとして賠償金が減額される可能性があります。
0歳~5歳の子どもを車に乗せる場合はチャイルドシートの着用が必須とされており、着用させることは運転者の義務です。子どもが嫌がったとしても、非着用の状態で車両を発進させてはいけません。
チャイルドシート非着用で事故に遭うと、車内で身体を強く打ち付けたり、車外に放り出されたりして大怪我や死亡事故につながるリスクが高まるので、チャイルドシートは必ず着用させましょう。
関連記事では子どもが事故の被害にあったときの慰謝料について解説していますので、あわせてお読みください。
シートベルト非着用だった
「運転者などから再三にわたってシートベルトの着用を促されているにもかかわらず無視し、結果として事故で車外に投げ出され大怪我を負った」場合も、同乗者自身に一定の責任があるとされます。
同乗者にも責任がある場合、その責任の程度に応じた過失割合がつき、過失割合の分だけ受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額されます。
シートベルトは全搭乗者の身を守るため、全搭乗者に着用が義務付けられているものです。運転者が声掛けをすることはもちろん、同乗者自身もきちんとシートベルトを着用しましょう。
【大原則】同乗者というだけで責任を負うわけではない
原則として、同乗していることを理由とした減額、いわゆる好意同乗による減額は基本的に認められません。
好意同乗とは?
「無償で車に乗せてくれていた運転者に請求する損害賠償金は少なくするべき」という考え方。
同乗していた車の運転者に損害賠償請求をすると、「好意同乗で減額します」と言われることがあります。
しかし、好意同乗による損害賠償金の減額が認められる傾向にあったのは、車が珍しかった昔のことです。現代において、好意同乗だけを理由に損害賠償金が減額されることは基本的にありません。
減額の可能性があるのは、運転者が事故発生の恐れが高い危険な運転をすることを知りながらあえて同乗していたり、運転者に危険な運転をするよう働きかけていたといったケースに限られます。
もし好意同乗による減額を主張されてお困りなら、一度弁護士にご相談ください。
好意同乗については『好意同乗とは?慰謝料が減額されるケースと減額が争われた裁判例を解説』の記事において、好意同乗の概要や同乗者にも責任があるとして減額された判例を紹介しています。
交通事故で同乗者が使える保険
車の同乗者は事故に遭った場合、慰謝料の請求相手や同乗車の運転者、同乗者自身の保険会社からさまざまな保険金を受け取れます。しっかり把握し、効率的に補償を受けましょう。
請求相手の自賠責保険・対人賠償責任保険
車の同乗者が請求した慰謝料・損害賠償金は、請求相手の加入する自賠責保険と対人賠償責任保険から支払われます。対人賠償責任保険とは、任意保険に含まれる補償・特約のひとつです。
自賠責保険の支払額には上限があるので、上限までの金額は自賠責保険から、それ以上の金額は対人賠償責任保険から支払われるのです。

自賠責保険の支払い上限額
| 傷害に対する金額 | 120万円 |
| 後遺障害に対する金額 | 後遺障害等級による |
| 死亡に対する金額 | 3000万円 |
参考:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」
なお自賠責保険の上限額については、加害者の車両台数分に応じて増加します。事故の相手と同乗車両の運転者2名分になるので、それぞれの自賠責保険から120万円を限度とし、同乗者はトータル240万円まで自賠責保険からの補償を受け取れるのです。
なお、自賠責保険からの補償は請求相手である任意保険会社から示談成立後に一括で支払われることが多くなっています。
しかし、「被害者請求」という手続きを行えば、自賠責保険会社と任意保険会社それぞれから別々に支払いを受けることも可能です。
示談交渉が長引き慰謝料の支払いが遅くなっている場合や、示談成立前にまとまったお金が必要な場合は被害者請求が役に立つので、以下の記事を参考に手続きしてみてください。
被害者請求の関連記事
なお、強制加入の自賠責保険に対し、任意保険への加入は任意です。請求相手が任意保険に入っていない場合、任意保険の支払い分は請求相手本人から受け取ることになります。
同乗車の運転者が入る人身傷害補償保険
同乗していた車の運転者が加入する任意保険に「人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)」が含まれていた場合、同乗者もその保険から保険金を受け取れます。
人身傷害補償保険
契約者本人および契約車両に同乗していた人が事故で死傷した場合に、慰謝料や損害賠償金を補償する保険。
保険金は、保険加入時に設定した上限額内で、実際の慰謝料・損害賠償金と同じ金額とされる。
過失相殺の影響は受けない。
関連記事:人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは
人身傷害補償保険は、以下の点でメリットがあります。
- 請求相手からの支払いよりも早く、慰謝料や損害賠償金を受け取れる
- 同乗者にも過失があるとして慰謝料・損害賠償金が減額されても、その減額分を人身傷害補償保険でカバーできる
同乗車の運転者が入る搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、契約車両が事故に遭った際、運転者を含む搭乗者に対して保険金が支払われるものです。
保険金は、保険加入時に設定された定額が支払われます。
搭乗者傷害保険の保険金は、人身傷害補償保険の保険金よりもさらに早くもらえるので、いち早くお金が必要な場合に役立ちます。
同乗者自身・家族の人身傷害補償保険
事故車の同乗者自身、または同乗者の家族が人身傷害補償保険に入っていれば、保険金を受け取れる可能性があります。
人身傷害補償保険は、プランによっては加入者とその家族が、他人の車に乗っていて事故に遭った場合も補償対象となるのです。
同乗者自身、あるいは家族が任意保険に加入している場合は、人身傷害補償保険も含まれているか、どのようなプランに加入しているかを確認してみましょう。
交通事故の解決事例(同乗者が慰謝料請求した事例)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った交通事故について、同乗者の慰謝料・賠償金請求が問題になった事案を一部ご紹介します。
友達の車に乗っていて事故に。弁護士依頼で約104万円増額した事例
同乗中の車が後方から追突された事例
友達の車の後部座席に同乗中、脇道から出てきた車に左後方から追突され、むちうちの傷害を負い日常生活に支障をきたした事案。
相手方保険会社から148万円の示談金が提示されたが、納得できず当事務所に相談するに至った。
弁護活動の成果
弁護士介入後、後遺障害14級9号の認定を獲得し、弁護士基準による慰謝料算定をもとに示談交渉を実施。
当初の提示額約148万円から交渉の結果、最終的な受取金額は約252万円となり、約104万円の増額を実現した。
年齢、職業
20~30代、会社員
傷病名
むちうち
後遺障害等級
14級9号
むちうちは「軽い怪我」と見なされやすいですが、適切な通院と診断書の整備を続けることで後遺障害認定につながる場合があります。示談前に一度弁護士へ確認することが重要です。
被害者側の過失が20%でも同乗者は減額されなかった事例
T字路で右折車と衝突し5歳児が腕首打撲を負った事例
T字路において、被害車両と加害車両が出会い頭に衝突した事故。
過失割合は、被害車両の運転者が20%、加害車両の運転者が80%。被害車両には5歳の子どもが同乗しており、腕や首の打撲を負った。同乗者の慰謝料請求が問題となったケース。
弁護活動の成果
弁護士による粘り強い交渉により、同乗者である子どもについて、被害者側の過失20%による減額を認めさせず、結果として、最終的な受取金額は約92万円となった。
年齢、職業
10歳未満、子ども
傷病名
むちうち
過失割合
20:80
通常であれば、生計を共にする家族が運転する車に乗っていた「同乗者」については、運転者の過失が(「被害者側の過失」として)考慮されて、賠償額が減額される可能性が高いです。
しかし、本件では、子どもについて被害者側の過失による減額を退け、満足のいく賠償金を回収することができました。
同乗中のスリップ事故で、慰謝料・賠償金を1,200万円回収した事例
同乗中のスリップ事故でおでこに坐裂創を負った事例
会社の同僚の車の後部座席に同乗していた際、アイスバーンにより車がスリップしてガードレールに衝突し、おでこに6cmほどの坐裂創を負った事案。
後遺障害9級16号の認定後、保険会社との示談交渉が問題となったケース。
弁護活動の成果
弁護士介入後、後遺障害慰謝料と慰謝料の増額を目指して示談交渉を実施。
相手方保険会社の提示額約981万円に対し、依頼者の早期解決希望も踏まえながら交渉を進めた結果、最終的な受取金額は1,200万円となり、約218万円の増額を実現した。
年齢、職業
20~30代、会社員
傷病名
坐裂創
後遺障害等級
9級16号
顔面の傷跡など外貌に関わる後遺障害は、適切な等級が認定されているかどうかの確認が特に重要です。保険会社の提示額に少しでも疑問を感じたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では、他にも多数の交通事故の解決実績がございます。詳しくは、解決事例のページをご覧ください。
同乗者として怪我の慰謝料を請求したい方へ
家族や友達の車に乗っていて事故に遭い、怪我をした同乗者も法的には「被害者」です。落ち度や責任がない場合、怪我の治療費や慰謝料を全額請求できます。
慰謝料の請求先は、事故相手または同乗車の運転者(およびそれぞれの保険会社)です。
交通事故で適正な慰謝料を請求するには、怪我をしたら、放置せずに早急に整形外科を受診することも重要です。
今後の方針を立てるために、交通事故に詳しい弁護士への早期の相談も有効です。
交通事故の無料相談|年中無休でつながる予約窓口
アトム法律事務所は法律相談料無料・依頼時の着手金は原則無料です。相談のご予約は電話・LINE・メールで受け付けていますので、相談先の一つに検討してみてください。
同乗者による慰謝料請求は、事故の相手方または同乗していた車の運転者のうち、過失がある方に行います。どちらにも過失がある場合は双方に請求が可能です。
ただし、実際にもらえる慰謝料額は示談交渉次第です。示談交渉ではプロである保険会社の担当者が相手となるので、適切な金額を得るためには弁護士を立てることをおすすめします。
弁護士を立てると、以下のようなメリットを得られるでしょう。
- 交渉相手の提示額よりも2倍~3倍程度高い慰謝料額(弁護士基準と呼ばれる相場額)の獲得が見込める
- 被害者側の主張が通りやすくなり、示談の早期成立が期待できる
- 示談交渉に至るまでのもろもろの準備・手続きもサポートしてもらえる
なお、相談料・着手金が無料であれば、弁護士への依頼時点で用意するお金が最低限で済みます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

