事故で同乗者が怪我|慰謝料請求相手と相場は?友達の車に乗っていて事故にあったら?
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家族や友達が運転する車の同乗者として事故にあい、怪我をした場合、慰謝料請求は事故の相手方か乗っていた車の運転者、またはその両方に対して行います。
慰謝料を含む損害賠償金の内訳、相場の考え方は通常の事故被害者と同じです。ただし、同乗者と運転者の関係しだいで賠償請求先が異なるほか、交渉次第で金額が大きく変わる可能性もあります。
もっとも、同乗者であっても交通事故の発生に何らかの形で関係していたり、損害の拡大に寄与していると認められたりすると、もらえる賠償金が減額されたり、相手への損害賠償責任を負うことになる可能性もあるのです。
同乗者が補償を受けられるさまざまな保険についても合わせて、詳しく確認していきましょう。
目次
家族や友達の車に乗っていて事故!怪我したら誰に慰謝料請求する?
家族や友達の車に同乗していて事故にあい、怪我した場合、慰謝料や損害賠償金は事故の相手方もしくは同乗していた車の運転者、またはその両方に請求できます。
どのようなケースに誰に損害賠償請求すれば良いのか、詳しく見ていきましょう。
請求相手は事故の相手方か同乗車の運転者、または両方
他人や友達が運転する車に同乗していて事故にあった場合、怪我の責任について損害賠償請求する相手は「事故の相手方」と「同乗していた車の運転者」のうち、過失割合が付いた方です。
どちらにも過失割合が付いた場合は、両方に対して請求ができます。
過失割合とは
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるか割合で示したもの。
過失割合は、当事者同士の示談交渉で決められる。
過失割合 | 請求可能な相手 |
---|---|
相手方のみにつく | 事故の相手方 |
同乗車の運転者のみにつく | 同乗車の運転者 |
相手方、同乗車の運転者どちらにもつく | 相手方と、同乗車の運転者 |
たとえば友達の車に同乗中、信号待ちをしていて後ろから追突されたとします。この場合、過失割合は追突してきた相手方に100%付くので、慰謝料請求は相手方に対してのみ可能です。
一方、相手方にも同乗車の運転者にも過失割合が付いた場合、同乗者は「『相手方』と『同乗車の運転者』の両方を加害者とする事故(共同不法行為)の被害者」とされます。よって、慰謝料請求は両者に対して行えます。
コラム|タクシーや運転代行中の事故について
タクシーに乗客として同乗していた場合や運転代行業者が運転する車に同乗していて事故に遭った場合は、それぞれタクシーあるいは運転代行業者が加入する保険から補償が行われます。
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
両方に慰謝料請求する場合、請求は何割ずつする?
たとえば、同乗者が
事故の相手方と同乗車の運転者双方に、合わせて1000万円請求できるとします。
このとき、それぞれにいくらずつ請求するのかは同乗者が自由に決められます。
一方に700万円、もう一方に300万円を請求しても良いし、それぞれに500万円ずつ請求することもできます。また、一方のみに対して1000万円全額を請求しても良いのです。
同乗者に支払う1000万円のうち、何割を事故の相手方が負担して、何割を同乗車の運転者が負担するのかは、あとから両者間で決めて清算されます。
そのため、それぞれにいくらずつ請求するのかは、被害者が気にする問題ではないのです。
請求額の分配を考えるポイント
事故の相手方と同乗車の運転者、それぞれにいくらずつ慰謝料請求するかは自由ですが、請求の分配を考えるにあたっては、次の点を考慮することがおすすめです。
- 任意保険に加入しているか
- 資力はあるか
まず最初に考慮すべきなのは、請求相手が任意保険に加入しているかということです。
請求した慰謝料は、基本的には相手が加入する自賠責保険と任意保険(対人賠償責任保険)から支払われます。
しかし、強制加入である自賠責保険とは違い、任意保険への加入は義務ではありません。もし請求相手が任意保険に入っていなかったら、任意保険から支払われるはずの金額は請求相手本人に支払ってもらうことになり、支払いが分割払いになったり、踏み倒されたりするリスクが出てきます。
そのため、まずは事故の相手方と同乗車の運転者双方の任意保険加入状況を確認し、一方が未加入である場合は任意保険に入っている方に多めに慰謝料請求しましょう。
どちらも任意保険に入っていない場合は、より資力のある方に多めに慰謝料請求した方が、スムーズに支払いが行われる可能性が高いです。
任意保険に入っていない相手に慰謝料請求する場合は、踏み倒しを防ぐための対策をとる必要があります。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
無保険の関連記事
家族が運転していた場合の慰謝料請求は要注意
家族の車に乗っていて事故に遭った場合、事故相手に過失がなかったり、自損事故であったりすれば、同乗者が慰謝料を請求する相手は家族です。
ただし、損害賠償金の支払いにおいて利用される自賠責保険と任意保険(対人賠償責任保険)のうち、対人賠償責任保険は父母・配偶者・子といった家族に対しては使えません。
運転者である家族に対して慰謝料・損害賠償請求をする場合、損害賠償金は家族の自賠責保険と家族自身から支払われることになるのです。
運転者 | 慰謝料の支払い |
---|---|
家族ではない ※任意保険加入済 | 請求相手の自賠責保険・任意保険から支払われる よって、慰謝料がスムーズに支払われる |
家族 | 家族の自賠責保険と、家族自身から支払われる よって、家族が慰謝料の支払いに苦しむ可能性がある |
こうした事情から、家族が慰謝料請求の相手となる場合は、以下のような対応をとることになります。
- 人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など、他の保険を利用して対応してもらう
- 同乗車の運転者(家族)と事故の相手方の両方に慰謝料請求できる場合は、事故の相手方にのみ請求、または事故の相手方に多めに請求する
- 慰謝料請求の相手が同乗車の運転者(家族)のみである場合、そもそも慰謝料請求しない
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険とは、任意保険に含まれるプランです。これらの保険は家族であっても補償対象となるので、対人賠償責任保険の代わりに使うことで、家族の負担を減らせます。
また、家族に対して慰謝料請求をしてもあまり意味がないということから、そもそも慰謝料請求をしないケースも見られます。
保険については後ほど詳しく説明していくので、確認してみてください。
事故で怪我した同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?
同乗者が請求できる慰謝料の種類と相場は通常の事故被害者と同じです。
簡単に慰謝料相場がわかる慰謝料計算機も交えながら、詳しく解説していきます。
同乗者が請求できる慰謝料は3種類
事故車両の同乗者が請求できる慰謝料の種類は、以下の通りです。
慰謝料 | 概要 |
---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故により入院・通院した場合に請求可能 治療期間または実際に治療を行った日数に応じて相場が決まる |
後遺障害慰謝料 | 後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合に請求可能 等級に応じて相場が決まる |
死亡慰謝料 | 死亡事故の場合に請求可能 被害者の家族内における立場に応じて相場が決まる |
慰謝料の他にも、車の同乗者として事故にあい怪我をした場合には、以下の損害賠償金を請求できます。
慰謝料以外の賠償金(例)
- 治療関係費:治療費や通院交通費など
- 休業損害:治療のため、仕事を休まざるをえなかった日の収入を補償するもの
- 逸失利益:後遺障害または死亡による生涯収入の減少を補償するもの
- 葬祭費:通夜・葬儀の費用や位牌の費用など
交通事故で請求できる慰謝料やその他の損害賠償金については、以下の関連記事で解説しています。ご自身のケースでもらえる金額や、より多くの金額を獲得するコツを知りたい場合は、ご確認ください。
同乗中のケガは慰謝料計算機で相場を確認
慰謝料・逸失利益の相場は、以下の計算機から確認が可能です。
なお、慰謝料計算機の計算結果は、弁護士基準といわれる算定方法で計算した結果になります。この弁護士基準は裁判基準ともいわれる法的に正当なものではありますが、相手の保険会社からはもっと低い金額の提示を受けることが多いです。
慰謝料をはじめとした交通事故の損害賠償金は交渉次第で決まり、ケースによって相場より増減します。
相手の保険会社から提示される金額が常にベストとはいえませんので、一度以下の慰謝料計算機から確かめてみて、ご自身のケースの相場を知っておきましょう。
なお、慰謝料計算機では過失割合をはじめとする個々の事情は反映されませんので、あらかじめご了承ください。
慰謝料額は示談交渉で2倍~3倍も変わる
慰謝料や損害賠償金に相場はあるものの、実際の金額は示談交渉で決まるものです。交渉がうまくいかなければ相場よりも大幅に低い金額しか受け取れない可能性もあります。
基本的に示談交渉は請求相手が加入する任意保険会社の担当者と行うのですが、任意保険会社の担当者は日々さまざまな被害者・弁護士と交渉をしているプロです。
さらに、示談金は保険会社にとっては「支出」なので、会社の業績や担当者個人の成績をかけて少しでも金額を低くしようとしてきます。
だからこそ、十分な金額を得る多ためには示談交渉で弁護士を立てることが必要です。
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- 交渉相手の提示額よりも2倍~3倍程度高い慰謝料額(弁護士基準と呼ばる相場額)の獲得が見込める
- 被害者側の主張が通りやすくなり、示談の早期成立が期待できる
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同乗者も事故の責任を負うケース
基本的に、事故車に同乗していたというだけで同乗者に責任が生じることはありません。
しかし、同乗者にも事故を引き起こした責任があると認められた場合には、過失相殺による慰謝料の減額および相手方への損害賠償責任が生じる可能性があります。
同乗中の交通事故で責任を問われるケースとしては、同乗者が事故車の所有者だったケース、同乗者が安全運転を妨害したケース、同乗者がチャイルドシートやシートベルト非着用だったケースの3つについて説明します。
同乗者が事故車の所有者だったケース
自分の車を他人に運転してもらい、自分は同乗していたという場合、同乗者はその車の所有者として、賠償責任を負わなければなりません。これを「運行供用者責任」といい、自動車損害賠償保障法第三条で定められています。
(自動車損害賠償責任)
自動車損害賠償保障法第三条
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。(略)
条文における「自己のために自動車の運行の用に供する者」には、事故車の所有者も含まれます。事故時にその車を運転していたかは関係ありません。
よって、たとえ事故車に同乗していただけであっても、車の所有者であれば賠償責任が発生するのです。
運行供用者に該当する人の要件や運行供用者にも損害賠償責任が生じる根拠については、以下の関連記事で解説しているのでご確認ください。
運行供用者責任の関連記事
同乗者が安全運転を妨害したケース
同乗者にも事故発生や損害拡大の原因があると判断された場合、賠償金が減額される可能性があります。
同乗者が安全運転を妨害したと判断される可能性があるケースとしては、以下のものがあります。
同乗者が減額を受けるケース
- 同乗者が速度違反を促すような言動をした
- 同乗者が運転者を驚かせた
- 同乗者が運転者に脇見運転を促した
- 運転者が飲酒するなど運転できない状態であると知っていながら、運転を止めなかった
なお、運転手が刑事責任に問われた場合、同乗者も共犯として刑事責任に問われる可能性もあります。
同乗者がチャイルドシートやシートベルト非着用だったケース
チャイルドシート非着用だったケース
0歳~5歳の子どもを車に乗せる場合はチャイルドシートの着用が必須とされており、着用させることは運転者の義務です。子どもが嫌がったとしても、非着用の状態で車両を発進させてはいけません。
チャイルドシート非着用で事故にあうと、車内で身体を強く打ち付けたり、車外に放り出されたりして大ケガや死亡事故につながるリスクが高まってしまいます。
交通事故時に子どもがチャイルドシート非着用だったり、適切にチャイルドシートを使用していなかったりすると、そうした過失が損害拡大に起因したものとして賠償金が減額される可能性があります。
関連記事では子どもが事故の被害にあったときの慰謝料について解説していますので、あわせてお読みください。
シートベルト非着用だったケース
あるいは「運転者などから再三にわたってシートベルトの着用を促されているにもかかわらず無視し、結果として事故で車外に投げ出され大怪我を負った」場合も、同乗者自身に一定の責任があるとされます。
同乗者にも責任がある場合、その責任の程度に応じた過失割合がつき、過失割合の分だけ受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額されます。
シートベルトは全搭乗者の身を守るため、全搭乗者に着用が義務付けられているものです。運転手が声掛けをすることはもちろん、同乗者自身もきちんとシートベルトを着用しましょう。
【大原則】同乗者というだけで責任を負うわけではない
相手のいる事故なら相手に損害賠償請求すればよいのですが、自損事故なら同乗していた車両の運転手に損害賠償請求するほかありません。
そこで同乗していた車の運転者に損害賠償請求をすると、「好意同乗で減額します」と言われることがあります。
好意同乗とは?
「無償で車に乗せてくれていた運転者に請求する損害賠償金は少なくするべき」という考え方。
ただし、好意同乗による損害賠償金の減額が認められる傾向にあったのは、車が珍しかった昔のことです。現代において、好意同乗だけを理由に損害賠償金が減額されることは基本的にありません。
もし好意同乗による減額を主張されてお困りなら、一度弁護士にご相談ください。
好意同乗については『好意同乗とは何か?同乗者への減額や過失相殺、事故の責任は問われる?』の記事において、好意同乗の概要や同乗者にも責任があるとして減額された判例を紹介しています。
事故車の同乗者が使える保険
車の同乗者は事故に遭った場合、慰謝料の請求相手や同乗車の運転者、同乗者自身の保険会社からさまざまな保険金を受け取れます。しっかり把握し、効率的に補償を受けましょう。
請求相手の自賠責保険・対人賠償責任保険
車の同乗者が請求した慰謝料・損害賠償金は、請求相手の加入する自賠責保険と対人賠償責任保険から支払われます。対人賠償責任保険とは、任意保険に含まれる補償・特約のひとつです。
自賠責保険の支払額には上限があるので、上限までの金額は自賠責保険から、それ以上の金額は対人賠償責任保険から支払われるのです。
傷害に対する金額 | 120万円 |
後遺障害に対する金額 | 後遺障害等級による |
死亡に対する金額 | 3000万円 |
参考:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」
なお自賠責保険の上限額については、加害者の車両台数分に応じて増加します。事故の相手と同乗車両の運転手2名分になるので、それぞれの自賠責保険から120万円を限度とし、同乗者はトータル240万円まで自賠責保険からの補償を受け取れるのです。
なお、自賠責保険からの補償は請求相手である任意保険会社から示談成立後に一括で支払われることが多くなっています。
しかし、「被害者請求」という手続きを行えば、自賠責保険会社と任意保険会社それぞれから別々に支払いを受けることも可能です。
示談交渉が長引き慰謝料の支払いが遅くなっている場合や、示談成立前にまとまったお金が必要な場合は被害者請求が役に立つので、以下の記事を参考に手続きしてみてください。
被害者請求の関連記事
なお、強制加入の自賠責保険に対し、任意保険への加入は任意です。請求相手が任意保険に入っていない場合、任意保険の支払い分は請求相手本人から受け取ることになります。
同乗車の運転者が入る人身傷害補償保険
同乗していた車の運転者が加入する任意保険に「人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)」が含まれていた場合、同乗者もその保険から保険金を受け取れます。
人身傷害補償保険
契約者本人および契約車両に同乗していた人が事故で死傷した場合に、慰謝料や損害賠償金を補償する保険。
保険金は、保険加入時に設定した上限額内で、実際の慰謝料・損害賠償金と同じ金額とされる。
過失相殺の影響は受けない。
関連記事:人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは
人身傷害補償保険は、以下の点でメリットがあります。
- 請求相手からの支払いよりも早く、慰謝料や損害賠償金を受け取れる
- 同乗者にも過失があるとして慰謝料・損害賠償金が減額されても、その減額分を人身傷害補償保険でカバーできる
同乗車の運転者が入る搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、契約車両が事故に遭った際、運転者を含む搭乗者に対して保険金が支払われるものです。
保険金は、保険加入時に設定された定額が支払われます。
搭乗者傷害保険の保険金は、人身傷害補償保険の保険金よりもさらに早くもらえるので、いち早くお金が必要な場合に役立ちます。
同乗者自身・家族の人身傷害補償保険
事故車の同乗者自身、または同乗者の家族が人身傷害補償保険に入っていれば、保険金を受け取れる可能性があります。
人身傷害補償保険は、プランによっては加入者とその家族が、他人の車に乗っていて事故に遭った場合も補償対象となるのです。
同乗者自身、あるいは家族が任意保険に加入している場合は、人身傷害補償保険も含まれているか、どのようなプランに加入しているかを確認してみましょう。
弁護士との無料相談を受付中|年中無休でつながる予約窓口
同乗者による慰謝料請求は、事故の相手方または同乗していた車の運転者のうち、過失がある方に行います。どちらにも過失がある場合は双方に請求が可能です。
ただし、実際にもらえる慰謝料額は示談交渉次第です。示談交渉ではプロである保険会社の担当者が相手となるので、適切な金額を得るためには弁護士を立てることをおすすめします。
交通事故の解決のために弁護士に相談・依頼しようという方は、弁護士費用特約の有無を確認してみてください。
弁護士費用特約があれば、保険会社があなたの弁護士費用を代わりにに支払ってくれます。
もし家族の運転する車に同乗していて事故にあったなら、あなた自身に弁護士費用特約がなくても、家族の弁護士費用特約が使える可能性も高いです。
たとえば、夫・妻・子の3人家族で車に乗っていて事故にあったとします。夫が運転者であり、弁護士費用特約が使えるときには、同乗していた妻や子も弁護士費用特約を利用可能です。
注意点として、子がふだんは別居していて既婚であれば補償範囲から外れることになります。
こうした弁護士費用特約の対象範囲は約款次第になりますので、必ずご加入の保険会社に問い合わせてみてください。
なお、相談料・着手金が無料であれば、弁護士費用特約がなくても依頼時点に用意するお金が最低限で済みます。
アトム法律事務所は法律相談料無料・依頼時の着手金は原則無料です。相談のご予約は電話またはLINEで受け付けていますので、相談先の一つに検討してみてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了