交通事故の被害者が妊婦なら慰謝料はいくら?流産は増額の理由になる?
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妊婦が交通事故にあうと、胎児の安全やもしものことがあった場合のことが心配になるかと思います。
また、妊娠している場合はケガの治療に関する不安も多いでしょう。
妊婦が事故の被害者になったとき、一般の被害者と同じく損害賠償金・慰謝料の請求が可能です。妊婦だからという理由だけでただちに増額されるものではなく、またお腹の中の赤ちゃんによる慰謝料請求は認められません。
もっとも胎児を流産・中絶したときは妊婦の慰謝料に関して増額請求が認められる可能性があること、出産後、子どもに事故による障害が発覚したときは別途賠償請求ができることをおさえておきましょう。
この記事では、交通事故にあって不安を抱える妊娠中の方に少しでも安心してもらうべく、請求できる慰謝料、妊婦ならではの注意すべき治療や事故後の対応について解説しています。
示談交渉のポイントや弁護士に依頼した際のメリットなども紹介していますので、ぜひご確認ください。
目次
交通事故で妊婦が請求しうる慰謝料
慰謝料とは加害者側に請求できる損害賠償金の一部で、「精神的苦痛に対する補償」をするものです。
交通事故の損害賠償においては、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ被害内容に応じて請求できます。
交通事故における慰謝料
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
どんな慰謝料なのかをそれぞれ説明していきます。
入通院慰謝料
交通事故によるケガの治療のために入院・通院したとき、精神的苦痛に対する補償として「入通院慰謝料」を請求可能です。
基本的には、ケガの程度や治療期間に応じて金額が決まるものとされています。下表には、法的に正当とされる入通院慰謝料の相場をまとめていますので、参考にしてみてください。
通院期間 | 弁護士基準 |
---|---|
1か月 | 28万円(19万円) |
2か月 | 52万円(36万円) |
3か月 | 73万円(53万円) |
4か月 | 90万円(67万円) |
5か月 | 105万円(79万円) |
6か月 | 116万円(89万円) |
※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽症の場合
入通院慰謝料の計算方法や相場の詳細は関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる計算式や計算例を紹介』でわかりやすく解説しています。
弁護士基準の慰謝料は待っているだけではもらえない
相手の保険会社から提示される慰謝料の金額はもっと低額なことがほとんどです。そのため増額交渉が必要になりますが、弁護士なしでの交渉は相当厳しいと予想されます。
弁護士基準での慰謝料請求を目指している方は、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求!慰謝料相場と増額成功のカギ』もあわせてお読みいただき、弁護士への依頼も検討してください。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は交通事故で残った後遺障害によって生じた、精神的苦痛に対する補償をさします。
後遺障害とは、後遺症のうち「後遺障害等級」が認定されたもののことで、後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じておおよそ決まるものです。
たとえば、むちうちによる神経症状がひどい場合は、後遺障害12級や後遺障害14級認定の可能性があります。後遺障害慰謝料は、12級であれば290万円、14級であれば110万円が相場です。
関連記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』では後遺障害等級ごとの慰謝料相場がわかります。
後遺障害等級は認定制
後遺障害等級は認定を受けて決まるものですが、申請をしたからといって必ず認められるものではありません。等級認定の基準を満たしていなければ認定を受けられないのです。
また、審査機関に提出する資料の内容も大切になります。何らかの後遺症が残りそうだったり、医師から症状固定と言われたりした方は、適切な後遺障害認定に向けて、弁護士への相談や被害者請求という方法での自賠責保険への後遺障害認定申請の依頼も検討していきましょう。
関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』を読めば、後遺障害や認定の概要をつかむことができます。
死亡慰謝料
交通事故により死亡した妊婦本人の精神的苦痛と、その遺族の精神的苦痛に対する補償をさします。
死亡慰謝料は家庭内の立場で変わるため、事案ごとに算定が必要になります。
たとえば、独身の女性であれば2,000万円~2,500万円、母親や配偶者という立場であれば2,500万円が死亡慰謝料の相場です。
【無料】慰謝料計算機あり
慰謝料計算機を使えば、過去の判例をもとにした大まかな慰謝料相場がわかります。年齢や事故前の年収を入力するだけなので、簡単です。
主婦の方は、「年収」の欄で「301~400」(2022年発生の交通事故の場合)を選択してください。
交通事故の慰謝料に関する基本情報やどのくらいの金額をもらえるかについては『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』をご覧ください。
交通事故で妊婦が流産・中絶した場合の慰謝料
交通事故が原因で流産した、または中絶したことで胎児が死亡してしまった場合、妊婦の肉体的負担・精神的苦痛を考慮し、基本的に妊婦本人に対する慰謝料が増額されます。
法的に慰謝料請求ができる人として扱われるのは、出生時からです(民法3条1項)。
そのため、流産・中絶により生まれてこなかった子ども自身の慰謝料請求は認められないのです。
もっとも、流産・中絶した妊婦は、生まれてくるはずだった子どもを失った精神的苦痛を受けることになります。
そこで、胎児を母体の一部と捉え、胎児の流産・中絶により母体がダメージを受けたとして、妊婦本人の慰謝料を増額するという扱いになっています。
交通事故で妊婦が流産したときの慰謝料
交通事故やその後の治療により流産してしまった場合、明確な相場はありませんが、裁判例では、胎児死亡の慰謝料として、妊婦の慰謝料が150万円~800万円程度増額されています。
交通事故と流産との因果関係
妊婦による慰謝料の増額請求が認められるには、交通事故と流産との因果関係を証明する必要があります。
交通事故と流産との因果関係は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
交通事故と流産との因果関係の主な考慮要素
- 事故による(主に腹部への)衝撃の程度
- 事故以外に流産の原因となるような事情の有無
- 交通事故から流産するまでの期間
1については衝撃が強いほど、2については事情がないほど、3については期間が短いほど因果関係が肯定されやすい傾向にあります。
慰謝料増額の考慮要素
交通事故と流産との因果関係が認められた場合、具体的に妊婦の慰謝料金額をどれくらい増額するかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 妊娠期間
- 不妊治療の有無
- 初産か否か
- 妊娠できない身体になったか否か
上記の中でも、裁判例では特に妊娠期間が考慮要素として重視されていると考えられ、妊娠期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向にあります。
妊娠初期よりも妊娠後期での流産の方が、より身体的負担が大きく、自然流産の可能性が低くなる分、精神的苦痛も大きいと判断されるからです。
ここで、交通事故による流産で慰謝料が認められた事例をご紹介します。
妊娠初期の事例
事例(1)妊娠2ヵ月
事故の衝撃により妊娠2ヵ月の胎児が死亡したとして、150万円を認めた
(事故日平2.8.13 大阪地判平8.5.13 交民29・3・830)
事例(2)妊娠12週未満
受傷により妊娠12週未満の早期流産したとして、200万円を認めた
(事故日平15.1.12 大阪地判平18.2.23 交民39・1・269)
妊娠中期(安定期)の事例
事例(3)妊娠27週
事故の衝撃により妊娠27週の胎児が死亡したとして、250万円を認めた
(事故日平7.6.9 横浜地判平10.9.3 自保ジ1274・2)
事例(4)妊娠29週
妊娠29週の主婦が受傷したことにより胎児が死亡したとして、400万円を認めた
(事故日平31.4.10 千葉地松戸支判令3.10.25 自保ジ2112・94)
妊娠後期の事例
事例(5)妊娠36週
妊婦が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母親に700万円を認めた
(事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856)
出産直前の事例
事例(6)出産予定日4日前
出産予定日の4日前の事故により死産したとして、800万円を認めた
(事故日平1.7.26 高松高判平4.9.17 自保ジ994・2)
流産で父親に対する慰謝料が請求できるかは五分五分
交通事故によって妊婦が流産した場合、母親だけではなく父親も精神的苦痛を受けると考えられます。しかし、父親に対する慰謝料は認められにくい傾向です。
父親に対しても慰謝料が認められた事例には、以下のものがあります。
上記事例(5)と同じ事例
妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、父親にも300万円を認めた
(事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856)
流産により父親も強い精神的苦痛を受け、慰謝料を請求したいという場合には、一度請求可否の見通しを弁護士に聞いてみることをおすすめします。
交通事故で妊婦が中絶したときの慰謝料
交通事故による中絶には次の3つのケースがありますが、いずれの場合も慰謝料請求が可能です。
- 交通事故の衝撃や治療の影響を考慮し、やむを得ず中絶するケース
- 必ずしも中絶の必要性はないが、交通事故や治療の影響を考え中絶を選択するケース
- 交通事故後、治療中に妊娠したものの、治療の影響を考慮し中絶するケース
実際に交通事故による中絶で慰謝料が増額された事例は、以下の通りです
中絶による慰謝料認定の事例
- 事故内容
被害者が同乗していた原付バイクが交差点で他車両と衝突 - 中絶の理由
事故後の容態や薬の服用による胎児への影響を考慮した結果、妊娠継続は不可能と判断 - 妊娠期間
妊娠3ヵ月~4ヵ月 - 中絶による慰謝料
100万円
横浜地方裁判所平成19年(ワ)第92号
上記の判例は、被害者である妊婦が17歳で、もともと出産する可能性がどの程度あったか不明であることを考慮し、慰謝料額が少なめになっています。
出産が確実であった場合には、もう少し慰謝料が高額になった可能性も考えられるでしょう。
【コラム】障害のある子どもが生まれた場合の慰謝料
交通事故による衝撃や事故後の手術・治療の影響で、障害のある子どもが生まれてきた場合、その子どもに対する治療費・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を加害者側に請求できます。
また、その障害が死にも比肩するものであった場合には、母親・父親に対する慰謝料も請求できる可能性があります。
ただし、子どもに障害が生じた原因が交通事故にあることを医学的に証明できなければ、賠償請求はできない可能性が高いです。
子どもの障害と交通事故の因果関係を医学的に証明することは難しい場合も多いので、お困りの場合は医師や弁護士にご相談ください。
妊婦の示談交渉のポイント
ここまで解説してきたように、妊婦の場合は、特有の事情を考慮した慰謝料を請求できます。
ただし、実際にどの程度事情が考慮され、慰謝料額に反映されるかは示談交渉次第です。
そこでここからは、事故の被害者が妊婦であるとき示談交渉をする際のポイントを紹介します。
妊婦が請求できるその他の損害賠償金も忘れず請求
交通事故で加害者側に請求できるのは、慰謝料だけではありません。必要に応じて次の損害賠償金も、加害者側に請求できます。
- 治療費
整形外科や産婦人科での治療費、通院交通費、付き添い看護費など
関連記事:交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う - 休業損害
治療などのために仕事を休んだ場合の収入や、家事ができなかったことへの補償
専業主婦(主夫)でも請求可能
関連記事:専業・パート主婦(家事従事者)の休業損害!主婦手当の計算と請求方法 - 逸失利益
後遺障害や死亡により得られなくなった将来の収入に対する補償
関連記事:【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき - 葬祭費
通夜・葬儀や位牌の費用
関連記事:交通死亡事故の被害者遺族がとる手続き|お葬式の流れと損害賠償請求
通院交通費については、必要性が認められればタクシー代も請求できます。とくに妊婦の場合は無理をせず、必要であればタクシーの利用も検討しましょう。その際、領収書を保管しておくことを忘れないでください。
示談交渉開始は出産後にすべき
交通事故の示談交渉は、事故による損害額が確定した後、一般的には以下のタイミングで始められます。
- 後遺障害のない人身事故:治療終了後
- 後遺障害の残った人身事故:後遺障害認定後
- 死亡事故:葬儀後(一般的には四十九日が経過したころ)
ただし、妊婦の場合は、出産後に示談交渉を始めることが望ましいです。たとえ検査の段階では胎児への影響はないとされていても、実際の影響は生まれてからでないとわかりません。
もし示談成立後に子どもに障害があっても、一度示談が成立している以上再交渉ができない可能性があるのです。
なお、出産後ただちに示談交渉を始める必要はありません。出産後は安静にして体を休めることを第一として、良いタイミングをみて交渉を始めてください。
示談交渉開始~示談金振り込みまでの流れや、その他の注意点については『交通事故の慰謝料請求方法と注意点|正しい相場と計算方法も解説』の記事も参考になります。
損害賠償請求権の消滅時効に要注意
すでに解説した通り、妊婦の場合は出産を待って示談交渉を始めることが望ましいです。
ただし、「損害賠償請求権の消滅時効」には注意する必要があります。
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利を持っていますが、この権利には時効があり、時効が成立してしまうと損害賠償請求ができなくなるのです。
損害賠償請求権の消滅時効が成立するまでの期間は、以下のようになっています。
事故内容 | 消滅時効 |
---|---|
人身事故 (後遺障害なし) | 事故日から5年 |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日から5年 |
死亡事故 | 死亡日から5年 |
※いずれも2017年4月1日以降に発生した事故に対するもの
生まれてきた子どもに障害があり損害賠償請求する場合にも、損害賠償請求権の消滅時効に注意しなければなりません。
この場合、時効が成立するのは「損害を知った時から5年」後です。
「損害を知った時」をいつとするのかについては、加害者側と議論になる可能性もあるでしょう。
ただ、基本的には出産日、または障害があると診断された日とされます。
損害賠償請求権の消滅時効は成立を阻止することも可能です。時効までに示談が成立しそうになくてお困りの場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
妊婦が交通事故にあった場合の対応|症状と気を付けるべき治療
交通事故にあうと誰もが動揺し不安になるものですが、妊娠中ならなおさらでしょう。
そこでまずは、交通事故にあった場合に妊婦がとるべき対応をご紹介していきます。
なお、一般的に被害者がすべき交通事故の対応については『交通事故被害者がすべき対応の流れ』で解説しています。こちらもご確認ください。
速やかに病院で診察を受ける|整形外科と産婦人科へ
お腹に痛みがあったり、出血していたりする場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
そうでない場合も、交通事故後はできるだけ早く病院で診察を受けましょう。
基本的に母体については整形外科で、胎児の状況については産婦人科で診てもらいます。
この時の診察料は加害者側に負担してもらえますのでご安心ください。
補足|軽傷でもケガをしたなら人身事故として届け出る
軽い事故の場合、物損事故として届け出るよう、加害者から頼まれることがあります。
しかし、物損事故として届け出ると、請求できる損害賠償金の種類で損をしたり、示談交渉で不利になったりする可能性があります。
軽傷であってもケガをしているのであれば、人身事故として警察に届け出ましょう。
また、事故直後は痛みを感じていなくても、その後に痛みが出てきたら人身事故に切り替えましょう。
人身事故として届け出る重要性や具体的な切り替えの方法は『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』で解説しています。
妊婦に見られる症状5つ|母体に異変がないこともある
続いて、交通事故にあった妊婦に見られる可能性のある症状と、注意すべき治療についてご紹介していきます。
交通事故後、妊娠中に注意が必要な症状は以下の通りです。
- 切迫早産・切迫流産
- 胎盤早期剥離
- 子宮破裂
- 胎児母体間輸血症候群
- 胎児の外傷
中には妊婦自身にはとくに症状があらわれず、胎児にのみ影響が出るものもあります。
妊婦に何らかの症状がある場合はもちろん、とくに症状はなくても少しでも不安がある場合は、速やかに受診することが大切です。
では、5つの症状についてもう少し詳しく解説します。
(1)切迫早産・切迫流産
腹部に強い衝撃が加わることで、流産・早産しそうな状態になることです。
お腹の張りや出血、破水、子宮口の開大などの症状がみられます。
(2)胎盤早期剥離
胎児への血液や酸素の供給が止まってしまうことです。
出血や激しい子宮の痛みなどが見られ、早急に帝王切開といった処置が必要になります。
妊娠後期に腹部に強い衝撃が加わることで発生する可能性がある症状です。
(3)子宮破裂
帝王切開の経験がある場合に発生しやすい症状といえます。
大量出血により母子ともに危険な状態に陥る可能性が高い症状です。
(4)胎児母体間輸血症候群
母体と胎児の血液が混ざらないようにしている膜が破れ、両者の血液が混ざってしまう状態のことをいいます。
胎児は貧血状態に陥るが、母体には大きな症状は見られません。
(5)胎児の外傷
お腹の胎児に骨折などの外傷が生じる可能性があります。
妊婦が気を付けるべき2つの治療
妊婦の場合、妊娠していない方と同じような治療をしていると、それが胎児に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
妊婦であることを医師に伝えればきちんと安全な治療をしてもらえますが、それでも不安な気持ちになるでしょう。
そこでここでは、妊娠している方が気を付けるべき治療方法をご紹介します。ただしあくまでも一般論ですので、詳細は主治医の指示に従ってください。
(1)麻酔・投薬治療
交通事故のけがにより日常的に痛みを感じる場合や治療をする場合、通常は痛み止めの薬や麻酔を投与します。
しかし、妊婦は胎児に対する悪影響を防ぐため、こうした薬を服用できない可能性が高いです。
もし痛みが強く我慢ができないという状態であれば、かかりつけの産婦人科に相談してみましょう。この際の診察料も加害者側に請求できます。
(2)マッサージ・電気治療
交通事故により、むちうち・頸椎捻挫になった場合には、整骨院などでマッサージや電気治療を受けることが多いです。
しかし、こうした施術も胎児に悪影響を及ぼす可能性があるため、妊娠中は受けられなかったり、受けられたとしても弱めの施術となる可能性が高いでしょう。
とくに妊娠初期の場合、見た目だけでは妊娠していることがわかりにくいため、治療を受ける際は必ず妊婦であることを病院や整骨院に伝え、配慮してもらうべきです。
補足|レントゲン検査は受けられるが、不安なら医師に相談を
妊娠中はレントゲン検査を受けられないというイメージは世間的にも強いですが、実際にはそうではありません。
公益社団法人日本放射線技術学会は公式ホームページで、次の内容を発表しています。
- 多くのX線検査での胎児被ばく量は、中絶を要するほどではない
- 多くの一般的なX線検査での被ばくを理由に、胎児の奇形・精神障害・小児がん・白血病などのリスクが上がることはない
- 母親の胸部・頭頚部・四肢のX線検査では胎児はほぼ被ばくしない
- 妊娠に気づかないほどの妊娠初期に受けたX線検査が、胎児に及ぼす影響はほぼない
妊婦のレントゲン検査を制限している病院もありますが、たとえ妊娠中でもレントゲン検査を絶対に受けてはいけないとは言い切れません。
とはいえ、やはり不安な気持ちもあるでしょう。もし医師からレントゲン検査を求められて不安を感じた場合には、医師にその旨を相談してみてください。
交通事故の示談交渉は弁護士に依頼する方が良い
示談交渉を弁護士に依頼するメリット
交通事故の示談交渉は、弁護士に代理を依頼することをおすすめします。その理由は次の3点です。
- 子育て中に何度も電話やFAXが来るのを避けられる
- 加害者側の対応でストレスを受けることを防げる
- より良い条件で示談が成立する可能性が高まる
それぞれについて解説していきます。
(1)子育て中に何度も電話やFAXが来るのを避けられる
交通事故の示談交渉は、時間を作って加害者側と面会して行うのではなく、電話やFAXを通して行われることがほとんどです。
そのため、子どもを寝かしつけているときやおむつ替えをしているとき、授乳中や入浴中に電話がかかってくることもあります。
ただでさえ出産後は忙しいのに、タイミング悪く電話やFAXが来ると対応が難しく大変ですし、しっかり被害者側の主張をする気力も奪われてしまうと考えられます。
だからこそ、示談交渉は弁護士に代理してもらい、子育てに専念することがおすすめです。
(2)加害者側の対応でストレスを受けることを防げる
交通事故の示談交渉では、加害者側の任意保険会社による言動にストレスを感じる方も多いです。
- 被害者側の主張に全く聞く耳を持ってくれない
- 高圧的な態度をとってくる
- 専門用語ばかり使い、被害者側にもわかるような話し方をしてくれない
忙しい中示談交渉に対応しているにもかかわらず、このような態度をとられると、ストレスが溜まってしまいます。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、加害者側の任意保険会社とのやりとりはすべて弁護士にしてもらえるため、ストレスを軽減できるのです。
(3)より良い条件で示談が成立する可能性が高まる
加害者側の任意保険会社は、「任意保険基準」と呼ばれる、各社が独自に定めた基準にのっとって慰謝料を算出します。
この慰謝料額は相場の半分~3分の1程度でしかないのですが、被害者本人が慰謝料の増額を求めても、かたくなな態度をとり十分に増額してもらえないことがほとんどです。
しかし弁護士に示談交渉を依頼すれば、「弁護士基準」と呼ばれる、過去の判例をもとにした相場額を加害者側に主張してもらえます。
そのうえ弁護士は法律の専門家・示談交渉のプロなので、加害者側の任意保険会社が態度を軟化しやすく、より良い条件で示談を成立させられる可能性が高いのです。
ここで、アトム法律事務所の弁護士による増額実績をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 非該当 |
増額実績 | 89万円から142万円へ増額 |
※弁護士の見立てで増額の可能性が見込まれた比較的軽傷のケース
傷病名 | 左足関節骨折 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
増額実績 | 347万円から750万円へ増額 |
※後遺障害等級は変わらずとも弁護士の交渉で増額を実現したケース
傷病名 | 肺挫傷、肋骨骨折など |
後遺障害等級 | 14級9号 |
増額実績 | 230万円から485万円へ増額 |
※後遺障害等級は変わらずとも弁護士の交渉で増額を実現したケース
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をさらに知りたい場合は、「交通事故の解決事例」ページをご覧ください。
弁護士費用の負担を軽くする方法
弁護士に相談・依頼した方が安心とは思いつつ、産後に多額の弁護士費用を用意するのは難しい、という方もいるでしょう。
そのような方は、弁護士費用特約が利用できないかご検討ください。
弁護士費用特約とは、ご自分が加入している任意保険についているオプションで、弁護士費用を任意保険会社に負担してもらえる制度になります。
その特徴は次の通りです。
- 弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がらない
- ご家族加入の保険についている弁護士費用特約でも使える場合がある
弁護士費用特約の多くは、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という補償上限があります。
ただし、交通事故の弁護士費用がこの補償額を上回るケースは少ないので、多くの場合は弁護士費用の全額を特約でカバーできるのです。
こうして保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、被害者自身の負担額は0円で弁護士を立てることができます。
夫婦である場合には配偶者の加入する自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用できる可能性が高いので、ご自身の保険にこだわらず確認してみてください。
以下の関連記事を読むと、交通事故の弁護士費用特約についての理解がより深まります。
アトム法律事務所の安心の料金体系
中には、ご自身の保険にもご家族の保険にも弁護士費用特約がついていないという方もいるでしょう。しかしご安心ください。
アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使える方はもちろん、使えない方にも安心してご利用いただける料金体系をとっています。
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- 相談料:無料
- 着手金:無料(原則)
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つまり、示談金を獲得する前にお支払いいただく費用は基本的にありません。
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LINE無料相談の声|むちうちの増額事例
無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。
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『交通事故の体験談8選|示談交渉や後遺障害認定の様子、実際の慰謝料額は?』の記事でも、アトム法律事務所をご利用いただいた方の声を紹介しています。
お困りごとを一人で抱えることはありません。まずは相談してください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了