交通事故でPTSDに?症状や後遺障害認定のポイントは?

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交通事故でPTSDを発症し、精神的な症状に悩まれている方へ。

交通事故でPTSDを発症した方の多くが、「どんな症状が出るのか」「後遺障害認定はされるのか」「慰謝料はいくらもらえるのか」といった不安を抱えています。

本記事では、交通事故によるPTSDの症状や治療方法、後遺障害認定の基準、慰謝料の相場などについて、弁護士の観点から詳しく解説します。

事故後のPTSDで悩まれている方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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交通事故によるPTSDの症状

PTSDとは?

PTSD(PostTraumatic Stress Disorder)とは、日本語で心的外傷後ストレス障害という意味です。

トラウマになる衝撃的な出来事(外傷的出来事)に直面した精神的ストレス(ショック)によって生じる、日常生活に支障をきたす精神疾患(精神状態)を、PTSDといいます。

交通事故はPTSDの原因になる

PTSDは、以下のような場合に発症しやすいといわれています。

  • 事故時に生命の危機を感じる恐怖体験を認知する
  • 事故直後に侵入症状や回避行動が強くみられる
  • 急性期に麻痺、離人症、現実感消失などの解離症状がある

交通事故の場合は、追突事故より正面衝突の方が、発症をしやすい傾向にあります。正面衝突の方が、事故時に生命の危機を感じる恐怖体験を認知しやすいためです。

交通事故でPTSDになった場合の症状例

交通事故によるPTSDについて、主な症状は以下の通りです。

  • 交通事故の記憶がフラッシュバックして強い不安感や恐怖感を感じる
  • 救急車のサイレンを聞くなど、事故を思い出すものに触れると動悸がする
  • 事故に遭う悪夢を何度もみてしまう
  • ささいなことで不機嫌になったり、怒りを爆発させたりするようになる
  • ささいなことで過剰に驚きやすくなり、極端に警戒心が強くなる
  • 睡眠障害
  • 集中力の低下(集中困難)
  • 感情や感覚の麻痺

身体的な異常がないにもかかわらず、以上のような症状が1ヶ月以上続く場合は、PTSDである可能性が高いです。時間経過により自然回復することも多いですが、症状を感じたらすぐ治療を受けましょう。

交通事故でPTSDになった場合の治療

事故後にPTSDの疑いがあるなら精神科に通院

交通事故後、不安な気持ちが続くようであれば、早めに診療を受けましょう。

PTSDなどの非器質性精神障害の治療は、精神科や心療内科などの医療機関を受診します。

専門医による精神医学的治療がなされていないと、後遺障害認定がおりない、賠償請求ができないといったリスクが生じるため、注意が必要です。

PTSDの具体的な治療方法

交通事故によるPTSDの具体的な治療方法としては、以下のようなものがあります。

  • 持続エクスポージャー療法
  • EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)
  • 精神療法(心理療法)
  • グループ療法
  • 対症療法(抗うつ薬・抗不安薬を用いる薬物療法など) など

ただし、治療方法は、患者の症状や状態によってカスタマイズされるものです。

交通事故でPTSDなどの非器質性精神障害を発症した場合は、お一人で悩まず、専門医に相談して適切な治療を受けてください。

適切な治療を受けることで、症状を改善させ、日常生活を送れるようになることが期待できるでしょう。

交通事故によるPTSDの後遺障害認定

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、症状固定(治療を尽くしても、回復の見込みが無い状態)をむかえた症状について、等級を認定する手続きのことです。

後遺障害認定を受けることができれば、逸失利益と後遺障害慰謝料の賠償請求ができるようになります。

交通事故損害賠償の内訳

後遺障害認定は、自賠責保険の保険料率算出機構がおこないます。

後遺障害の内容や症状の程度に応じて、1級から14級が認定されます。数字が小さくなればなるほど、賠償金額は高くなります。

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PTSDの後遺障害等級は?

交通事故によるPTSDについて、後遺障害等級が認定される場合、以下のような等級になる可能性があります。

非器質性精神障害の後遺障害等級

等級内容
9級10号通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当程度に制限されているもの
12級13号通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少障害を残すもの
14級9号通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

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【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

PTSDの後遺障害等級の認定基準は?

具体的には、以下のような基準が用いられ、等級認定がおこなわれます。

PTSDの後遺障害認定基準

  • 以下の精神症状のうち、1つ以上の精神症状を有している
    かつ
  • 以下の能力に関する判断項目のうち、1つ以上の能力に障害が認められる
精神症状1.抑うつ状態
2.不安の状態
3.意欲低下の状態
4.慢性化した幻覚・妄想性の状態
5.記憶又は知的能力の障害
6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等)
能力に関する判断項目1.身辺日常生活
2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと
3.通勤・勤務時間の遵守
4.普通に作業を持続すること
5.他人との意思伝達
6.対人関係・協調性
7.身辺の安全保持、危機の回避
8.困難・失敗への対応

精神症状の内容

精神症状の内容について一つずつ見ていきます。

1.抑うつ状態

持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的であるなど)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの状態をいいます。

2.不安の状態

全般的不安や恐怖、心気症、脅迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態をいいます。

3.意欲低下の状態

すべてのことに対して関心が湧かず、自発性に乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない、口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態をいいます。

4.慢性化した幻覚・妄想性の状態

自分に対する噂や悪口、命令が聞こえるなど実際には存在しないものを知覚体験する(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っているなど確信が異常に強く、訂正不可能な妄想を持続的に示す状態をいいます。

5.記憶又は知的能力の障害

非器質性の記憶障害としては、自分が誰であり、生活史の全部または一部を思い出せない状態(解離性(心因性)健忘)を、非器質性の知的能力の障害としては、自分の名前や年齢を答えられない、1+1=3のように的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性認知症)をいいます。

6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等)

1~5に分類できない多動(落ち着きの無さ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状やだるい、眠れないなどの状態をいいます。

能力に関する判断項目を評価する際のポイント

能力に関する判断項目について一つずつ見ていきます。

1.身辺日常生活

入浴・更衣など清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかなどが判定のポイントです。なお、特筆すべき事項がある場合は、食事・入浴・更衣以外の動作についても加味して判定が行われます。

2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽など日常生活に対する意欲や関心があるか否かが判定のポイントです。

3.通勤・勤務時間の遵守

規則的な通勤や出勤時間など約束時間の遵守が可能かどうかが判定のポイントです。

4.普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかなどが判定のポイントです。

5.他人との意思伝達

職場の上司や同僚に対して発言を自主的にできるかなど他人とのコミュニケーションが適切にできるかが判定のポイントです。

6.対人関係・協調性

職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどが判定のポイントです。

7.身辺の安全保持、危機の回避

職場における危険から適切に身を守れるかどうかが判定のポイントです。

8.困難・失敗への対応

職場で新たな業務上のストレスを受けたときにどの程度適切に対応できるか(極度に緊張したり、混乱したりすることなく対処できるか)などが判定のポイントです。

具体的に何級に該当するのかについては、非器質性精神障害の認定基準である「精神症状」と「能力に関する判断項目」の組み合わせで判断されます。

非器質性精神障害の9級

就労意欲能力低下
ある能力に関する判断項目の2.~8.のうち一つを喪失
能力に関する判断項目のうち4つ以上で、しばしば助言・援助が必要
ない能力に関する判断項目の1.について、時に助言・援助が必要

非器質性精神障害の12級

就労意欲能力低下
ある能力に関する判断項目のうち4つ以上で、時に助言・援助が必要
ない能力に関する判断項目の1.について、適切または概ねできる

非器質性精神障害の14級

就労意欲能力低下
ある能力に関する判断項目のうち一つ以上で、時に助言・援助が必要

PTSDの後遺障害慰謝料の相場金額

PTSDについて後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料は、等級に応じて、以下のような金額が相場となります。

後遺障害慰謝料(抜粋)

等級自賠責基準弁護士基準
9級249(245)690
12級94(93)290
14級32(32)110

単位:万円
()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の金額です。

弁護士基準とは、裁判になった場合に、事故相手に請求できる法的正当性のある賠償金額のことです。

交通事故によるPTSD・後遺障害でよくある質問

Q.交通事故で精神疾患が悪化した場合もで、後遺障害は認定される?

交通事故の被害者の方には、交通事故に遭う前から、何らかの精神症状をお持ちの方もおられます。

そのような場合でも、交通事故によりうつ病などの精神疾患が悪化した結果、上記の後遺障害認定基準を満たしていれば、後遺障害等級は認定されます。

ただし、この場合、「加重ルール」が適用されます。

加重ルール」とは、交通事故前の精神疾患の症状が、既に後遺障害等級認定基準を満たしていた場合、もともとあった障害分の慰謝料が減額されるというルールです。

Q.交通事故によるPTSDでは、素因減額が問題になる?

交通事故によるPTSDでは、素因減額が問題とされることが多いです。

素因減額とは、被害者の心因的・精神的な要素が寄与して、損害が拡大した場合に、公平の観点から、賠償額が減額されるというものです。

交通事故によるPTSD・後遺障害に関する裁判例

こちらでは、交通事故によるPTSDが争点になった裁判例をご紹介します。

交通事故とPTSDの因果関係が認められた事例

横浜地判令和1年11月1日

加害者の運転する車両が、停車中の被害者の車両、および乗車しようとしていた被害者に衝突した交通事故。


裁判所の判断

被害者には再体験症状、回避症状、麻痺症状、覚醒亢進症状があり、医師も心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症の診断をしており、自賠責も事故後に非器質性の精神障害を発症したと判断していることから、PTSDの症状と事故との因果関係が認められる。

PTSDを含む後遺障害が併合4級相当と認められた事例

横浜地判平成10年6月8日

加害者は、被害者を助手席に乗せて走行中、中央分離帯に接触した後、左側に走行して歩道に乗り上げ、障害物に衝突。結果、被害者が負傷した交通事故。


裁判所の判断

以下のような理由で、裁判所は、事故とPTSD発症の因果関係を認めた。
・被害者は、本件事故により死の恐怖感を体験したと認められる
・被害者の精神症状及び異常行動は、心的外傷後ストレス障害のDSM-4及びICD-10の診断基準を満たしている
・被害者のPTSDは、本件事故から5年以上経過してから具体的に発症したが、回避症状によって発症が遅れたものと考えられる。他方、事故による傷害に対する手術が事故体験を想起させる契機となり、再体験症状が現れるようになった

後遺障害

併合4級相当
・PTSDは7級相当
・腰椎脱臼骨折、左下腿骨骨折及び左腓骨神経痳痺から生じた後遺障害については6級

交通事故とPTSDの因果関係は、実務上、争点になりやすいです。

効果的な主張をおこなうためには、早期の対策が必須となります。

PTSDをはじめとする精神症状でお悩みの方は、お早目に弁護士までご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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