交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場
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「交通事故の被害者の家族はつらい思いをしても慰謝料をもらえないの?」
慰謝料とは、交通事故にあったとき請求できる損害賠償金の一部であり、事故で生じた精神的苦痛をなぐさめるためのお金のことです。
以下のようなケースでは、交通事故の被害者の家族も慰謝料や損害賠償金をもらえます。
- 被害者が亡くなった
- 被害者に重度の後遺障害が残った
- 被害者の入通院の付き添いや介護をした
この記事では、上記の各ケースについて、被害者の家族が慰謝料をもらえる条件は何か、どのくらいの金額をもらえるかを解説しています。
ケース別・家族がもらえる近親者慰謝料の相場
家族が近親者慰謝料をもらえるのは、被害者が死亡した場合と、被害者に重度の後遺障害が残った場合です。
それぞれのケースにおける、近親者慰謝料の相場を見ていきましょう。なお、相場は以下の2つの金額基準に沿ったものを紹介します。
交通事故慰謝料の金額基準
- 自賠責基準
国が定めた最低限の金額基準。加害者側は、自賠責基準に近い金額を提示してくることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)
過去の判例に基づく、法的正当性の高い金額基準。
被害者が交通事故で死亡した場合
交通事故で被害者が亡くなった場合、大切な家族を失った遺族の精神的苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料には被害者本人分とは別に近親者固有の金額も含まれるのです。
近親者固有の死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。
死亡慰謝料※ | |
---|---|
被害者本人分 | 400万円 (300万円) |
被害者の家族分(遺族1人の場合)※※ | 550万円 |
被害者の家族分(遺族2人の場合) | 650万円 |
被害者の家族分(遺族3人以上の場合) | 750万円 |
被害者に扶養者がいた場合 | 上記に加えて200万円 |
※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
※※遺族とは、被害者の父母、配偶者、子のこと
被害者の立場 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱※ | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
独身者・子ども | 2,000万~2,500万円 |
※収入により家族の生計を支えている者のこと
自賠責基準の場合、被害者の家族に対する死亡慰謝料は、遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円です。被害者が遺族を扶養していた場合は、さらに200万円の請求が認められます。
たとえば、被害者が配偶者と子1人を扶養していた場合、自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分400万円+家族分850万円=1250万円です。
弁護士基準の死亡慰謝料は、あらかじめ被害者本人分と被害者の家族分を合計した金額が目安として定められています。
被害者が一家の刺繍だったなら2,800万円、母親・配偶者だったなら2,500万円、独身者・子どもだったなら2,000万~2,500万円が相場です。
死亡慰謝料が相場以上になるケース
以下のようなケースでは、死亡慰謝料が相場よりも増額されることがあります。
- 加害者に重過失(飲酒運転、制限速度の大幅な超過)がある場合
- 幼い子どもが事故の瞬間を見てしまった場合
- 事故を受けて家族が精神疾患を患った場合
- 被害者の苦痛や無念がことさらに大きかったと考えられる場合
- 加害者の救護が不十分だったために死亡したと考えられる場合
ただし、実際に増額が認められるのか、どの程度増額されるのかは、加害者側との示談交渉次第です。
弁護士基準より自賠責基準の方が高額なこと、増額を目指すなら法律の専門家である弁護士が交渉した方が効果的であることから、死亡慰謝料を請求するときは弁護士に依頼することをおすすめします。
家族に重度の後遺障害が残った場合
交通事故で被害者に後遺障害が残った場合は、「後遺障害慰謝料」を請求できます。
通常は被害者本人分のみしか支払われませんが、以下のような場合は、被害者家族も固有の慰謝料を請求できるとされています。
- 被害者に死にも比肩する後遺障害が残った
- 被害者に家族の手厚い介護が必要な後遺障害が残った
家族分の後遺障害慰謝料の金額には、明確な相場がありません。基本的には加害者側との交渉で金額を決めていくことになり、判例では家族1人につき数十万~数百万円の慰謝料が認められた事例があります。
ここでは、参考までに家族分の後遺障害慰謝料が認められた判例を紹介します。
判例(1)
事故により脳挫傷を負い、後遺障害1級1号に認められた中学生の事例。両親は被害者の将来の成長への楽しみを奪われ、将来に不安を抱きながら被害者を介護する生活をせざるを得なくなったとされた。よって、被害者本人分2800万円、両親各500万円、合計3800万円の後遺障害慰謝料が認められた。
(金沢地方裁判所 平成17年(ワ)第488号 損害賠償請求事件 平成18年10月11日)
判例(2)
事故により高次脳機能障害、右下肢短縮等になり、後遺障害併合2級に認められたトラック運転手の事例。妻は精神状況が大きく変化してしまった夫を将来的に看護しなければならず、子2人も記憶障害や意欲の減退が生じた父に強いショックを受けたと推認できるとされた。よって、被害者本人分2370万円、妻200万円、子2人各100万円、合計2770万円の後遺障害慰謝料が認められた。
(東京地方裁判所 平成17年(ワ)第26759号 損害賠償請求事件 平成20年1月24日)
後遺障害慰謝料の注意点
後遺障害慰謝料を請求するには、原則として「後遺障害等級」の認定を受けていなければなりません。
さらに、後遺障害慰謝料に近親者固有の金額が加算されうるのは、後遺障害等級のうち要介護1級・要介護2級など上位の等級に認定されたケースです。
具体的には被害者に遷延性意識障害(植物状態・寝たきり)や高次脳機能障害などの後遺障害が残った場合が当てはまるでしょう。
こうした重度の後遺障害における後遺障害等級認定や慰謝料請求については、以下の関連記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。
家族の入通院の付き添い・介護をした場合は別途費用がもらえる
精神的苦痛に対する補償である慰謝料とは別物ですが、被害者の家族が入通院に付き添ったり、将来にわたって介護する必要があったりする場合は、「付き添い看護費」や「将来介護費」を請求できます。
付き添い看護費や将来介護費は死亡慰謝料や後遺障害慰謝料と異なり、被害者の近親者固有の損害ではなく被害者本人の損害として認められる点には注意しましょう。
それぞれの相場を解説します。
付き添い看護費の金額
付き添い看護費を請求できるのは、医師により看護や介護が必要と判断された場合のみです。看護や介護の必要性は、被害者のケガの程度や年齢などを鑑みて判断されるでしょう。
家族が付き添う場合、付き添い看護費の相場は以下のとおりです。
自賠責基準※ | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入院への付き添い | 4200円 (4100円) | 6500円 |
通院への付き添い | 2100円 (2050円) | 3300円 |
※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
症状固定(これ以上治療しても症状が改善しないと見込まれる状態)までの自宅での付き添い看護費については、家族が行った看護・介護の程度に応じ、妥当な範囲で認められるでしょう。
また、家族が仕事を休んで付き添った場合は、休業による損害と付き添い看護費を比較し、高い方の金額の請求が認められます。
ただし、休業による損害として認められる金額は、職業付添人の費用が上限となります。職業付添人の費用の方が低い場合、家族が仕事を休んで付き添うのではなく、職業付添人を雇うべきと考えられるからです。
付添費についてさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説』の記事をご覧ください。
将来介護費の金額
将来介護費を認められるのは、後遺障害等級の要介護1級・要介護2級に認定された場合か、将来介護の必要性を証明できた場合です。
家族が介護をする場合、将来介護費は以下の式で計算されます。
- 日額8000円 × 365日 × 平均余命に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、将来介護費を一括で受け取ることにより将来にわたって発生する利息を差し引くための係数です。
介護費について詳しく知りたい方は、『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事も参考にしてみてください。
近親者慰謝料がもらえる家族の範囲は?
基本的に近親者とは、両親・配偶者・子を指す
民法では、近親者とは父母、配偶者、子どもであると規定されています。父母や子には、養父母や養子も含まれます。
よって、近親者固有の死亡慰謝料を請求できるのは、基本的には父母・配偶者・子どもです。家族分の後遺障害慰謝料を請求できる場合も、対象となるのは同じく父母・配偶者・子どもとなるのが原則です。
ただし、付き添い看護費や将来介護費については、「誰が看護や介護をするか」が重視されるため、必ずしも民法で定められた近親者が対象となるとは限りません。
これまでの判例では、被害者の父母、配偶者、子のみならず、祖母や兄弟姉妹などが付き添いや介護を行った場合も請求が認められています。
兄弟姉妹や内縁の配偶者でも近親者慰謝料がもらえるケース
被害者の兄弟姉妹や内縁の配偶者などでも、民法で規定された近親者と同じくらい被害者との関係性が強く、被害者を失った悲しみが深いと判断されれば、慰謝料の請求が認められる場合があるでしょう。
たとえば死亡慰謝料に関する過去の判例では、被害者と長い間同居していた内縁の配偶者や、被害者が親代わりとして育ててきた姪などが、近親者固有の慰謝料の請求を認められています。
家族分の近親者慰謝料を請求する方法
基本的には被害者がまとめて請求
交通事故の慰謝料は、基本的には被害者本人が加害者側の任意保険会社と示談交渉し、合意した金額を振り込んでもらうことになります。
このとき、被害者の家族分もあわせて金額を決めることになるでしょう。交渉において家族が何かすることはありません。
詳しい示談交渉の進め方や注意点については、関連記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』をご覧ください。
死亡や後遺障害で被害者が賠償請求できない場合は家族が請求
被害者本人が亡くなったケースや、被害者本人が重い後遺障害を負って判断能力が不十分になったケースでは、被害者の家族が慰謝料などの請求を行うことになります。
それぞれのケースにおける請求方法を確認していきましょう。
被害者が亡くなったケース
被害者が亡くなった場合は、原則として相続人が被害者本人分と遺族分の慰謝料を請求します。
民法では、以下のとおり法定相続人の範囲と順位を定めています。
法定相続人の決め方
被害者に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる。
そのうえで、以下の順位に基づいてさらに相続人を選出する。
- 被害者の子。子がいなければ孫。※
- 1に該当する者がいなければ、被害者の親。
- 2に該当する者もいなければ、被害者の兄弟姉妹。いなければ兄弟姉妹の子。
※胎児も生まれてくることを条件に法定相続人になれる。
また、相続人の間で被害者本人分の慰謝料を分配する際の割合は、原則的に以下のとおりです。ただし、相続人全員が同意していれば、原則どおりではない分配も可能です。
被害者本人分の慰謝料の分配方法
- 相続人が配偶者と子
配偶者:子=1:1 - 相続人が配偶者と親
配偶者:親=2:1 - 相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者:兄弟姉妹=3:1
なお、被害者の家族固有の慰謝料は、請求が認められた家族が全額受け取ります。
被害者に重い後遺障害が残ったケース
被害者に重い後遺障害が残り、判断能力が不十分になった場合は、成年後見人が被害者本人の代わりに慰謝料などを請求します。
成年後見人とは、判断能力が不十分である人の代わりに、法的な意思決定を行う人のことです。成年後見人になれるのは、配偶者や4親等内の親族などです。
成年後見人を立てる手続きは以下のとおりです。
成年後見人を立てる手続き
- 必要な書類を用意する
(様式は裁判所の公式ホームページなどで入手可能) - 被害者の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所に電話し、面接を予約する
- 必要書類と収入印紙、郵便切手を家庭裁判所に送る
- 予約日に家庭裁判所へ行き、面接を受ける
- 家庭裁判所が成年後見人を決める
交通事故の慰謝料に関するQ&A
ここからは、被害者の家族分の慰謝料に関する疑問も含め、交通事故の慰謝料に関するよくある質問にお答えしていきます。
Q1.事故にあった家族のため仕事を休んだ!休業損害はもらえる?
家族が仕事を休んで入通院に付き添った場合は、「休業による減収(休業損害)」と「付き添い看護費」のうち高いほうの請求が認められます。
ただし、休業損害の金額は、職業付添人を雇った場合の費用が上限とされます。
Q2.直接の被害者ではない家族の慰謝料請求権の根拠は?
交通事故において、直接被害を受けたわけではない家族に近親者慰謝料が認められる根拠は、民法の中にあります。
たとえば遺族分の死亡慰謝料については、民法第七百十一条で言及されています。
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法第七百十一条
近親者固有の後遺障害慰謝料については、民法第七百九条や第七百十条を根拠に慰謝料請求権を認めた判例があります。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法第七百九条・七百十条
Q3.車に同乗していた家族が一緒に被害にあったときの慰謝料は?
交通事故の被害にあったとき、運転者だけではなく、同乗していた家族も損害を負うことがあります。この場合、運転者と同乗していた家族は、別々に損害賠償請求権を得ます。
この場合の慰謝料の計算方法は、運転者も同乗していた家族も同じです。
慰謝料の具体的な金額を知りたい方は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事をご覧ください。
なお、過失割合によっては、同乗していた家族が運転者に損害賠償を請求することもあります。
この場合は、任意保険(対人賠償責任保険)を使えないことに気を付けておきましょう。
家族が運転する車で交通事故にあった場合の慰謝料の考え方は、『事故で同乗者が怪我|慰謝料請求相手と相場は?友達の車に乗っていて事故にあったら?』の記事も参考にしてください。
近親者固有の慰謝料請求は弁護士に任せるのがおすすめ
交通事故の慰謝料を請求するときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
とくに、被害者の家族分の慰謝料は認められないケースが多いため、請求するなら法律の専門家である弁護士を頼った方がよいと言えるでしょう。
ここからは、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の負担を軽減する方法を解説します。
慰謝料請求を弁護士に任せるメリット
弁護士に依頼することで、慰謝料の大幅な増額が見込める、家族分の慰謝料も認められやすくなるといったメリットを得られます。
加害者側の任意保険会社は、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算した慰謝料を提示してきます。この金額は自賠責基準に近いことが多く、弁護士基準で計算し直せば、2倍~3倍に増えることも多いです。
また、加害者側の任意保険会社は、家族分の慰謝料をあまり認めない傾向にあります。弁護士であれば、過去の判例といった明確な根拠をもとに家族分の慰謝料を支払うよう主張できるため、請求が認められる可能性が高くなるのです。
弁護士に依頼すれば、その他にも加害者側の任意保険会社とのやり取りを任せられる、適切な後遺障害等級に認定されやすくなるといったメリットを得られます。
弁護士に依頼するメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事もあわせてご覧ください。
弁護士費用の負担を減らす方法
弁護士費用が気になる方には、以下の方法で費用負担を減らすことをおすすめします。
- 弁護士費用特約を利用する
- 相談料・着手金が無料の法律事務所に依頼する
それぞれの方法について、具体的に見ていきましょう。
弁護士費用特約を利用する
弁護士費用特約とは、被害者が加入している保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。
弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用を300万円まで、相談料を10万円まで、保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険、クレジットカードなどにオプションとしてついていることが多く、利用しても保険の等級が下がらない点が特徴です。
なお、被害者本人の任意保険に弁護士費用特約が付帯されていなくても、被害者家族の保険に付帯されていれば使える場合があります。
弁護士費用特約とは何か、弁護士費用特約の利用方法などの解説は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』をご確認ください。
相談料・着手金が無料の法律事務所に依頼する
弁護士費用特約を使えない場合には、相談料・着手金を無料としている法律事務所の利用がおすすめです。
相談料とは弁護士に相談した際に支払う費用、着手金とは弁護士と契約を結んだ際に支払う費用のことです。
相談料・着手金が無料なら、加害者側から慰謝料などが支払われるまで費用の支払いが基本的にないので、すぐに大きなお金を用意できなくても安心して依頼することが可能です。
また、相談料が無料であることを活かして、事前の弁護士相談で弁護士費用と慰謝料の増額幅の見積もりをとってもよいでしょう。
弁護士費用が慰謝料の増額幅を上回らないか事前に確認することで、弁護士に依頼することでかえって損してしまうことを防げます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了