交通事故の慰謝料|遺産分割できる相続人は?相続分はどれくらい?
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故において被害者が亡くなられた場合、加害者に対して誰が、どのような請求を行うことができるのかが分からず、困惑してしまうことは珍しくありません。
交通事故で被害者が死亡した場合、損害賠償請求を行うのは「相続人」である遺族のみです。
また、本来なら被害者本人が受け取るはずの慰謝料・損害賠償金は、相続人や遺族のあいだで遺産分割されます。
当記事では、死亡事故による損害賠償請求権について、被害者遺族の方が請求しうる賠償金や遺産分割について解説していきます。
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目次
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死亡事故における慰謝料請求は誰が行う?
慰謝料請求は遺産分割を行った相続人から
交通事故の被害者になった場合、被害者は加害者側に対し、慰謝料や治療費などの損害賠償金について請求する権利である損害賠償請求権を有します。
しかし、死亡事故の場合は被害者本人は亡くなっているので、遺族の中から選ばれる相続人が、民法896条の規定により、損害賠償請求を行うことなるのです。
民法第八百九十六条
民法第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続は、交通事故被害者が死亡したときから開始されます。
また、相続した損害賠償金を誰がどれくらいの割合で受け取るかは、死亡した被害者の立場や、相続人の人数によって変わってくるのです。
被害者死亡後の慰謝料請求は手続きが複雑
死亡事故における慰謝料請求は、手続きが複雑になることが多いです。
相続人の確定、加害者側との示談交渉、相続財産の遺産分割手続きなどが必要となり、法的な知識がなければスムーズに進みにくいでしょう。
また、遺産分割について遺族内でもめてしまうケースも珍しくありません。
このように、死亡事故における慰謝料請求は、手続き面において少々複雑な部分があります。
こうしたことから、死亡事故の慰謝料請求に関しては、各種手続きや交渉技術に明るい弁護士に相談されることをおすすめします。
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交通事故慰謝料(賠償金)を遺産分割する方法
法定相続人が遺産分割の対象者となるのが原則
被害者に対して支払われる慰謝料・損害賠償金は、被害者に代わって相続人が相続することになります。
原則として相続人となるものについては、民法で定められており、そのような相続人を法定相続人というのです。
法定相続人の決め方は、簡単に言うと「配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる。そのうえで、他にも相続人となるべき人がいれば、その人も相続人になる」とされており、具体的には以下のような流れで決まります。
相続人の決め方
- 配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人となる。
- 子がいれば、配偶者とともに子も相続人となる。子がいなければ孫。
- 子や孫がいなければ、両親など直系尊属にあたる遺族が、被害者の配偶者とともに相続人となる。
- 直系尊属にあたる人がいなければ、兄弟姉妹が被害者の配偶者とともに相続人となる。
こうした相続人の決め方は、民法第八百九十条および相続人の順位に基づいています。
(配偶者の相続権)民法第八百九十条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法第八百九十条
※被相続人とは、被害者本人のこと
相続人の順位
- 第一順位:子(子がすでに死亡していれば孫。これを代襲相続という。)
- 第二順位:両親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人
では、ここからは相続人の選定においてよくある、配偶者・両親・相続人の人数に関する3つの質問に答えていきます。
Q1. 内縁の配偶者や元配偶者は相続人になれない?
その通りです。
内縁の配偶者は、その他の法律(医療保険や年金など)では配偶者と認められることがほとんどで扶養にも入れますが、相続においては除かれています。
内縁の配偶者は、「親族」に該当しないためです。
あくまで配偶者とは法律上の配偶者であり、離婚した元配偶者であっても相続人になれません。
Q2. 養父母は実の父母と同じように直系尊属とされる?
はい。
直系尊属にあたる被害者の両親には、養父母も含まれます。
養父母は、養子縁組により法律上の「親」になれるからです。
ただし、養子縁組をしていない継母や継父は、相続人からは除かれます。
Q3. 被害者の子が複数人いるなど、同じ順位の人が複数人いる場合は?
同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人になれます。
たとえば被害者の子が2人いるのであれば2人は同順位になり、配偶者と被害者の2人の子、合わせて3人が相続人となるのです。
相続分はどれくらい?遺産分割を事例でわかりやすく解説!
相続できる慰謝料・損害賠償金の分配方法も民法900条に規定されており、法律の規定により認められる相続分を法定相続分といいます。
まずは条文の内容を簡単にかみ砕いて紹介しますので、そのあと実際の条文を見てみましょう。
具体的な法定相続分
死亡事故における被害者本人分の慰謝料・損害賠償金は、相続人によって以下のように分配される。
- 相続人が配偶者と子である場合
- 配偶者:子=1:1
- 相続人が配偶者と直系尊属(両親など)の場合
- 配偶者:直系尊属=2:1
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者:兄弟姉妹=3:1
子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、各自の相続分は均等となる。
母または父が異なる兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分とされる。
ただし、実際にはこうした民法に沿った形式での分配でなくても良いとされるケースもあります。
詳しくはのちほど解説するとして、ここでは実際の条文を確認しておきましょう。
(法定相続分)第九百条
民法第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
相続人による遺産分割の例
理解が進むよう、簡単な事例をいくつかあげて解説していきたいと思います。
配偶者、または、子供がいる人が死亡し、遺族が慰謝料や他の損害賠償金として合計3000万円を受け取ったケースです。
相続人 | 相続額 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者:3000万円 |
配偶者 子ども1人 | 配偶者:1500万円 子供:1500万円 |
配偶者 子ども3人 | 配偶者:1500万円 子供:500万円ずつ |
配偶者 父母 | 配偶者:2000万円 父母:500万円ずつ |
子供3人のみ | 子供:1000万円ずつ |
配偶者 兄弟1人 | 配偶者:2250万円 兄弟:750万円 |
法定通りに遺産分割をしなくていい場合もある
はじめから相続人同士の合意がある場合
慰謝料・損害賠償金の遺産分割において、上で解説した法定相続分は相続人同士の合意に劣後します。
つまり、相続人同士が合意のうえで遺産分割の分配を決めていた場合、民法にのっとった遺産分割をする必要はないのです。
また、遺産分割に関する遺言がある場合も、法定相続分に従う必要はありません。
さきほどご紹介した法定相続分が適用されるのは、遺産分割に関する合意や遺言がない場合です。
法定相続分によらず、話し合いによる相続人全員の合意(遺言書による合意も含む)があれば、特定の相続人に遺産をすべて相続させることもできます。
相続人同士の合意は遺産分割協議で確認
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産相続分について話し合うことをいいます。
遺産分割協議をする場合は、通常、話し合った内容を「遺産分割協議書」という書面におこします。
さきほど法定相続分は合意に劣後するとお話ししましたが、法定相続分以外で相続が発生することになった場合には、証明のために遺産分割協議書が必要になるでしょう。
遺産分割協議書があれば相続人全員の合意が前提にあるかと思われますので、その後の遺産分割はおこなわなくていいということになります。
死亡事故で請求できる慰謝料・損害賠償金は?
(1)死亡した本人に対する慰謝料・損害賠償金
交通事故で死亡した本人が請求できる慰謝料や治療費などの損害賠償金は、おおきく分けて2つあります。
- 財産的損害に対するもの
- 精神的損害に対するもの
それぞれに含まれる費目は何なのか、具体的に見ていきましょう。
財産的損害の内訳
財産的損害は、積極損害と消極損害の2つに分類されます。
積極損害 | 内容 |
---|---|
治療費 | 治療費に要した実費 |
損害賠償請求関係費用 | 診断書などの文書料 保険金請求手続き費用 交通事故証明書代 など |
葬儀関係費用 | 葬儀代・墓石建立など 実際に支出した額と原則の額150万円の少ない方 |
消極損害 | 内容 |
---|---|
休業損害 | 交通事故が原因で働けなかった期間の減収分 |
死亡逸失利益 | 交通事故がなければ将来得られていたはずの利益 被害者の収入や年齢などから計算する |
精神的損害の内訳
費目 | 内容 |
---|---|
死亡慰謝料 | 死亡によって被害者本人および遺族が受ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料の相場額は被害者の家庭の立場により異なり、具体的な金額は以下の通りです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
死亡慰謝料を請求できる「その他」の人物とは、独身の男女や子供、幼児などをさします。
死亡慰謝料の金額については以下の記事が参考になります。
『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』
あわせてお読みください。
また、慰謝料そのものについて知りたい方には、慰謝料の基礎知識やもらえる金額をまとめたこちらの関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』もおすすめです。
慰謝料や損害賠償金は相続税の対象となる?
被害者の遺族が相続することになる死亡慰謝料や治療費などの損害賠償金について、相続税が発生するのかという点は、気になるところでしょう。
この点については、原則として相続税の対象とはならず、所得税としても非課税となっています。
もっとも、被害者が事故後に損害賠償請求を行った後に亡くなった場合には、相続税に対象となる可能性があるのです。
交通事故における税金関係に関して詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料に税金はかかるのか|課税対象になる事例と税務上のポイント』の記事をご覧ください。
(2)遺族に対する慰謝料
死亡慰謝料は「死亡によって被害者本人および遺族が受ける精神的苦痛に対する補償」であるため、被害者の遺族自身も個別に請求することが可能です。
遺族に支払われる死亡慰謝料のことを「近親者固有の慰謝料」といいます。
つまり、死亡慰謝料は、「本人分の慰謝料+近親者固有の慰謝料」によって成り立つということです。
近親者固有の慰謝料は、上で紹介した死亡慰謝料の相場の金額に含まれています。
死亡慰謝料がもらえる遺族とは?
近親者固有の慰謝料がもらえる「近親者」とは誰なのかというと、法律上では以下のように規定されています。
民法第七百十一条
民法第七百十一条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
なお、被害者の父母には養父母も、子には養子も含まれます。
ただし、上記以外の者であっても、近親者に「準ずる者」と判断されれば、兄弟姉妹・祖父母・内縁の妻や夫でも慰謝料が認められる可能性があります。
実際の裁判例を見てみましょう。
弟・妹にも慰謝料が認められた例
【被害者の立場:独身の男性(「その他」に分類される者)】
損害賠償額算定基準(赤い本)令和2年版
単身者(男・31歳・スキューバーダイビングインストラクター)につき,本人分18004万円,母400万円,(922万円余の不要利益喪失のそんがいの他に),弟・妹・娘(離婚した妻が引き取り,毎月4万円の養育費を支払っている)各200万円,合計2800万円を認めた(事故日平14.11.22 大阪地判平19.1.30 交民40・1・116)
祖父母・兄弟にも慰謝料が認められた例
【被害者の立場:子供・幼児等(「その他」に分類される者)】
損害賠償額算定基準(赤い本)令和2年版
小学生(男・6歳)につき,本人分2200万円,父母各200万円,同居の祖母50万円,兄弟3名各30万円,非同居の祖父母各30万円,合計2800万円を認めた(事故日平17.11.11 名古屋地判平22.6.4 交民43・3・744)
被害者遺族が相続できる、死亡慰謝料などの賠償金については、弁護士に相談すると増額できることがあります。
加害者側が提示する額は適正額ではないことがほとんどなので、増額させたうえで受け取ることは非常に大切です。
遺産分割の対象となる死亡慰謝料について、増額をご希望の方は弁護士にご相談されることをおすすめします。
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慰謝料・損害賠償額を決める示談交渉の注意点
保険会社との示談では遺産分割の話はしない
遺産分割に先立ち、まずは受け取れる慰謝料・損害賠償額を決めるため、加害者側の任意保険会社と示談交渉をします。
ただし、ここで話し合われるのは賠償金額に関することのみであり、遺産分割についての話はしません。
つまり、遺族間でどのように遺産分割するのかについては、保険会社は基本的に関与しないということです。
遺産分割については、示談交渉とは別に、被害者遺族のみで話し合うことになります。
保険会社との示談成立が見えてきたら、早めに遺族間で遺産分割の協議をしておいたほうがいいでしょう。
遺産分割が整う前であっても、法定相続分の請求権を得ているとして示談交渉を行うことは可能です。
しかし、相続の問題に巻き込まれたくない保険会社は遺産分割協議が終わるまで示談しないことが多いでしょう。
慰謝料の金額を確認してからサインを|増額の余地があるかも
交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人に対する慰謝料・損害賠償金と、近親者固有の慰謝料が請求できます。
具体的な金額は相手方との示談交渉で決められますが、保険会社から提示される示談金額は一般的に、相場よりも低く見積もられているかと思います。
保険会社は少しでも支払う金額を下げるため、相場の金額に比べると何分の一ほどの低額になっていることが大半なのです。
示談が成立した際に作成する示談書にサインをしてしまうと、原則として合意内容の撤回や再交渉はできません。
そのため、本当に適切な金額になっているか、もう増額の余地はないかしっかり確認したうえで、サインしてください。
保険会社との示談前に確認してほしいことを以下にまとめてみました。
保険会社(加害者側任意保険)との示談前に確認してほしいこと
- 近親者固有の慰謝料が示談案などにしっかり計上されているか
- 近親者固有の慰謝料を受け取ることのできる「遺族」を把握してもらっているか
- 死亡慰謝料の金額は低額になっていないか
交通事故における適正な慰謝料相場は、以下の計算機から確認できます。
ただし、実際には事故固有の事情を反映して、相場以上の金額が認められることもあります。
詳しくは、『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』をご覧ください。
交通事故慰謝料の税金についても知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
『交通事故の慰謝料に税金はかかるのか|課税対象になる事例と税務上のポイント』
慰謝料・損害賠償額は弁護士による交渉で最大化できる
遺産分割の対象となる慰謝料や損害賠償の金額を適正なものとし、納得のいく結果とするためには、相手方と交渉することは非常に大切となります。
死亡事故の場合、示談交渉は相続人が対応しますが、弁護士に任せることも可能です。
弁護士に任せることで、以下のようなメリットが得られます。
- 相続人による交渉では獲得が難しい、過去の判例にのっとった正当な相場金額が得られる
- 相手方の保険会社とのやりとり・手続きの手間がなくなるので、時間的・精神的負担が減る
弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで弁護士費用を負担せずに弁護士への依頼が可能です。
詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』をご覧ください。
また、弁護士費用特約がない場合でも、アトム法律事務所なら相談料・着手金が原則無料です。
成功報酬は必要ですが、それを差引いてもなお、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が得られるケースも多いでしょう。
まずは獲得が見込める金額を知るために、無料電話・LINE相談をご利用ください。
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まとめ
- 交通事故の損害賠償金(慰謝料・逸失利益など)は相続の対象になる
- 相続人の合意がなければ法定相続分に従って遺産分割される
- 配偶者は常に相続人になる
- 相続分は遺族の範囲や遺族の人数によって変わってくる
- 遺族は被害者の死亡慰謝料のほかに、近親者固有の慰謝料も請求できる
- 交通事故の慰謝料は示談書にサインする前に弁護士に相談を
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了