交通事故の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
交通事故・刑事事件に加えてネット削除依頼等の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で被害者が死亡した場合、損害賠償請求を行うのは遺族から選ばれた「相続人」です。
また、本来なら被害者本人が受け取るはずの慰謝料・損害賠償金は、相続人や遺族のあいだで遺産分割されます。
当記事では、死亡事故による損害賠償請求権について、被害者遺族の方が請求しうる賠償金や遺産分割について解説していきます。
目次
交通事故の被害者になった場合、被害者は加害者側に対し、損害賠償を請求する権利「損害賠償請求権」を持ちます。
しかし、死亡事故の場合は被害者本人は亡くなっているので、遺族の中から選ばれる相続人が、損害賠償請求権を取得します。
相続人は直接の交通事故被害者ではありませんが、相続の規定により、相続人として権利を取得できるというわけです。
民法第八百九十六条
民法第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続は、交通事故被害者が死亡したときから開始されます。
また、相続した損害賠償金を誰がどれくらいの割合で受け取るかは、死亡した被害者の立場や、相続人の人数によって変わってきます。
死亡事故における慰謝料請求は、手続きが複雑になることが多いです。
相続人は誰になるのかを確認し、示談交渉を行い、獲得した慰謝料・損害賠償金の分割を行う手続きは、法的な知識がなければスムーズに進みにくいものですし、遺産分割について遺族内でもめてしまうケースもあるからです。
また、死亡事故の場合は、被害者本人に対する慰謝料の他に、遺族に対する慰謝料も支払われます。しかし、慰謝料の支払い対象となる遺族がすでに死亡している場合には、その旨を証明する手続きが必要です。
たとえば、もし被害者の両親がすでに死亡していたら、死亡していることを証明するもの(戸籍謄本など)を加害者側保険会社に提出し、「両親は死亡しているので、慰謝料の請求権を有しません」ということを証明する必要があるのです。
このように、慰謝料の請求権者を確定する作業は、手続き面において少々複雑な部分があります。
こうしたことから、死亡事故の遺産分割・相続に関しては、各種手続きや交渉技術に明るい専門家弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故で死亡した本人が請求できる賠償金は、おおきく分けて2つあります。
なお、すでに解説した通り、本人分の賠償金は相続人が代わりに請求し、相続します。
それぞれに含まれる費目は何なのか、具体的に見ていきましょう。
財産的損害は、積極損害と消極損害の2つに分類されます。
積極損害 | 内容 |
---|---|
治療費 | 治療費に要した実費 |
損害賠償請求関係費用 | 診断書などの文書料 保険金請求手続き費用 交通事故証明書代 など |
葬儀関係費用 | 実際に支出した額と原則の額150万円の少ない方 |
消極損害 | 内容 |
---|---|
休業損害 | 交通事故が原因で働けなかった期間の減収分 |
死亡逸失利益 | 交通事故がなければ将来得られていたはずの利益。 基礎収入をもとに算出する。 |
なお、葬儀関係費用の欄に記載している150万円というのは、「弁護士基準」の場合です。
「自賠責基準」の場合は100万円となります。
弁護士基準・自賠責基準とは、交通事故の損害賠償金を計算する際に用いる算定基準のことです。
なお、算定基準にはもう一つ「任意保険基準」があり、これは示談交渉時に相手方が提示してくる金額を指します。
ここで少し、死亡逸失利益についても触れておきましょう。
死亡逸失利益とは、交通事故で死亡した被害者が生きていれば得られていたであろう、お給料などの損害です。この後紹介する死亡慰謝料と同様、非常に高額になることが多い費目です。
死亡逸失利益は、被害者が67歳まで働けていたと仮定して計算していきます。
計算式は以下になります。
【逸失利益】=【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】
例
一家の支柱だった男性を例に計算してみましょう。
基礎収入額(年収) | 600万円 |
年齢 | 37歳 |
*生活費控除率(一家の支柱の場合) | 40% |
労働能力喪失率 | 30年(67歳-37歳) |
*中間利息控除係数(年齢37歳に応答する係数) | 19.600 |
上記の情報をもとに死亡逸失利益を計算すると、金額は705万円となります。
男性の死亡逸失利益=
600万円(基礎収入額)×(1-0.4(生活費控除率))×19.600(中間利息控除係数)=7056万円
費目 | 内容 |
---|---|
死亡慰謝料 | 死亡によって被害者本人および遺族が受ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料の金額は、弁護士基準であれば以下の通りです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
死亡慰謝料を請求できる「その他」の人物とは、独身の男女や子供、幼児などをさします。
死亡慰謝料の金額については以下の記事が参考になります。
『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』
あわせてお読みください。
また、慰謝料そのものについて知りたいという方は、慰謝料にまつわる疑問を簡単にまとめたこちらの関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』もおすすめです。
被害者の遺族に対しては、死亡慰謝料が支払われます。
すでにうえで紹介した通り、死亡慰謝料は「死亡によって被害者本人および遺族が受ける精神的苦痛に対する補償」なので、遺族に対しても支払われるのです。
遺族に支払われる死亡慰謝料のことを「近親者固有の慰謝料」といいます。
つまり、死亡慰謝料は、「本人分の慰謝料+近親者固有の慰謝料」によって成り立つということです。
弁護士基準の場合、近親者固有の慰謝料は、上で紹介した金額にすでに含まれています。
近親者固有の慰謝料がもらえる「近親者」とは誰なのかというと、法律上では以下のように規定されています。
民法第七百十一条
民法第七百十一条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
なお、被害者の父母には養父母も、子には養子も含まれます。
ただし、上記以外の者であっても、近親者に「準ずる者」と判断されれば、兄弟姉妹・祖父母・内縁の妻や夫でも慰謝料が認められる傾向にあります。
実際の裁判例を見てみましょう。
弟・妹にも慰謝料が認められた例
【被害者の立場:独身の男性(「その他」に分類される者)】
損害賠償額算定基準(赤い本)令和2年版
単身者(男・31歳・スキューバーダイビングインストラクター)につき,本人分18004万円,母400万円,(922万円余の不要利益喪失のそんがいの他に),弟・妹・娘(離婚した妻が引き取り,毎月4万円の養育費を支払っている)各200万円,合計2800万円を認めた(事故日平14.11.22 大阪地判平19.1.30 交民40・1・116)
祖父母・兄弟にも慰謝料が認められた例
【被害者の立場:子供・幼児等(「その他」に分類される者)】
損害賠償額算定基準(赤い本)令和2年版
小学生(男・6歳)につき,本人分2200万円,父母各200万円,同居の祖母50万円,兄弟3名各30万円,非同居の祖父母各30万円,合計2800万円を認めた(事故日平17.11.11 名古屋地判平22.6.4 交民43・3・744)
被害者本人分の死亡慰謝料や死亡逸失利益など、被害者に対して支払われる慰謝料・損害賠償金は、被害者に代わって相続人が相続することになります。
相続人の決め方は、簡単に言うと「配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる。そのうえで、他にも相続人となるべき人がいれば、その人も相続人になる」とされており、具体的には以下のように検討していきます。
相続人の決め方
こうした相続人の決め方は、民法第八百九十条および相続人の順位に基づいています。
(配偶者の相続権)民法第八百九十条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法第八百九十条
※被相続人とは、被害者本人のこと
相続人の順位
では、ここからは相続人の選定においてよくある、配偶者・両親・相続人の人数に関する3つの質問に答えていきます。
その通りです。
内縁の配偶者は、その他の法律(医療保険や年金など)では配偶者と認められることがほとんどで扶養にも入れますが、相続においては除かれています。
内縁の配偶者は、「親族」に該当しないためです。
あくまで配偶者とは法律上の配偶者であり、離婚した元配偶者であっても相続人になれません。
はい。
直系尊属にあたる被害者の両親には、養父母も含まれます。
養父母は、養子縁組により法律上の「親」になれるからです。
ただし、養子縁組をしていない継母や継父は、相続人からは除かれます。
同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人になれます。
たとえば被害者の子が2人いるのであれば2人は同順位になり、配偶者と被害者の2人の子、合わせて3人が相続人となるのです。
相続できる賠償金の分配方法も、民法に規定されています。
まずは条文の内容を簡単にかみ砕いて紹介しますので、そのあと実際の条文を見てみましょう。
遺産分割の分配
死亡事故における被害者本人分の慰謝料・損害賠償金は、相続人によって以下のように分配される。
子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、各自の相続分は均等となる。
ただし、母または父が異なる兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分とされる。
ただし、実際にはこうした民法に沿った形式での分配でなくても良いとされるケースもあります。
詳しくはのちほど解説するとして、ここでは実際の条文を確認しておきましょう。
(法定相続分)第九百条
民法第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
理解が進むよう、簡単な事例をいくつかあげて解説していきたいと思います。
一家の大黒柱であるお父さんが死亡し、遺族が死亡慰謝料を受け取れるケースで考えます。
弁護士基準だと、被害者が一家の支柱だった場合死亡慰謝料は2800万円程度になりますので、今回は2800万円を例にします。
配偶者は死亡慰謝料2800万円の全額を相続できます。
上記の通り、配偶者のみが相続人だった場合は、配偶者が全額相続することになります。
配偶者と子どもで慰謝料を分配します。
よって、それぞれの相続分は、1400万円ずつです。
配偶者と子がいた場合は、配偶者と子、それぞれが1/2ずつを受け取ることになります。
子が2人いた場合は、子は2人で子供分の死亡慰謝料を等分します。
よって、各自の相続分は、配偶者が1/2、子が各自1/4ずつです。
配偶者には2800万円の1/2である1400万円、残りの1400万円を子ども3人で等分することになります。
子が3人いた場合は、配偶者は1/2、子は残りの相続分1/2を3人で分けることになるので、相続分は、配偶者が1/2、子が各自1/6ずつとなります。
配偶者には2800万円の2/3で約1866万円、残りの約933万円を父母で等分することになります。
相続人が、配偶者および被害者(被相続人)の父母だった場合は、配偶者が2/3、残りの1/3を父母2人で等分します。
よって、それぞれの相続分は、配偶者が2/3、父母が各自1/6ずつです。
子が複数人いる場合は、均等に相続する
上記の分配は、相続人が兄弟姉妹のみである場合も同様です。
ただし、実は遺産分割には、こうした法定相続分よりも優先される分配方法があります。
続きは次章でご紹介したいと思います。
被害者遺族が相続できる、死亡慰謝料などの賠償金については、弁護士に相談すると増額できることがあります。
保険会社が提示する額は適正額ではないことがほとんどなので、増額させたうえで受け取ることは非常に大切です。
遺産分割の対象となる死亡慰謝料について、増額をご希望の方は弁護士にご相談されることをおすすめします。
死亡事故慰謝料(賠償金)の遺産分割においては「合意の原則」があるので、上で解説した法定相続分は合意に劣後します。
つまり、相続人同士が合意のうえで遺産分割の分配を決めていた場合、民法にのっとった遺産分割をする必要はないのです。
また、遺産分割に関する遺言がある場合も、法定相続分に従う必要はありません。
さきほどご紹介した法定相続分が適用されるのは、遺産分割に関する合意や遺言がない場合です。
法定相続分にたよらなくても、相続人全員の合意(遺言書による合意も含む)があれば、特定の相続人に遺産をすべて相続させることも可能なのです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産相続分について話し合うことをいいます。
遺産分割協議をする場合は、話し合った内容を「遺産分割協議書」という書面におこします。
さきほど法定相続分は合意に劣後するとお話ししましたが、法定相続分以外で相続することになった場合には、遺産分割協議書が必要になるでしょう。
遺産分割協議書があれば相続人全員の合意が前提にあるかと思われますので、その後の遺産分割はおこなわなくていいということになります。
遺産分割に先立ち、まずは受け取れる慰謝料・損害賠償額を決めるため、加害者側の任意保険会社と示談交渉をします。
ただし、ここで話し合われるのは賠償金額に関することのみであり、遺産分割についての話はしません。
つまり、遺族間でどのように遺産分割するのかについては、任意保険は基本的に関与しないということです。
遺産分割については、示談成立後、被害者遺族のみで話し合うことになります。
保険会社との示談成立が見えてきたら、示談が成立するまでに、遺族間で遺産分割の協議をしておいたほうがいいでしょう。
交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人に対する慰謝料・損害賠償金と、近親者固有の慰謝料が請求できます。
具体的な金額は相手方との示談交渉で決められますが、相手方からの提示額はほとんどの場合、低く見積もられているかと思います。
保険会社は「任意保険基準」で金額を提示しているにすぎないため、弁護士が提示する金額に比べると何分の一ほどの低額になっていることが大半なのです。
示談が成立した際に作成する示談書にサインをしてしまうと、原則として合意内容の撤回や再交渉はできません。
そのため、本当に適切な金額になっているか、もう増額の余地はないかしっかり確認したうえで、サインしてください。
保険会社との示談前に確認してほしいことを以下にまとめてみました。
保険会社(加害者側任意保険)との示談前に確認してほしいこと
交通事故における適正な慰謝料相場は、以下の計算機から確認できます。
ただし、実際には事故固有の事情を反映して、相場以上の金額が認められることもあります。
詳しくは、『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』をご覧ください。
交通事故慰謝料の税金についても知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
『交通事故の慰謝料に税金はかかるのか|課税対象になる事例と税務上のポイント』
遺産分割の対象となる慰謝料額が適正になるよう、相手方と交渉することは非常に大切です。
死亡事故の場合、示談交渉は相続人が対応しますが、弁護士に任せることも可能です。
弁護士に任せることで、以下のようなメリットが得られます。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用は実質無料となります。
詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約とは?』をご覧ください。
また、弁護士費用特約がない場合でも、アトム法律事務所なら相談料・着手金が無料です。
成功報酬は必要ですが、それを差引いてもなお、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が得られるケースも多いので、まずは獲得が見込める金額を知るために、無料電話・LINE相談をご利用ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説
交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?子供や老人の場合も比較
被害者家族が交通事故の慰謝料などを請求できる3ケース|金額や請求方法を解説
交通死亡事故の慰謝料とは?算定基準、請求の流れなど5つのポイントを紹介
交通事故の慰謝料と過失割合は変わる|事故の示談は保険会社に任せてはいけない
あなたの交通事故慰謝料はいくらになる?ケガ・属性別の注意点も
交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説
自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?慰謝料を早くもらう方法と支払い限度額