交通事故の過失割合は誰がいつ決める?修正要素や決め方もわかる

更新日:

交通事故の過失割合

交通事故の過失割合は、基本的に事故の当事者または当事者の代理人(保険会社の担当者、弁護士など)が示談交渉時に決めます。

自身に過失割合がつくとその割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減るため、過失割合の交渉は非常に重要です。

この記事では、過失割合は誰が決めるのか、自力で交渉しても良いのか、代理人を立てるなら誰が良いのかを中心に解説していきます。

また、過失割合を左右する「修正要素」も、過失割合を決めるにあたり押さえておきたいポイントです。修正要素も詳しく解説するのでご確認ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

交通事故の過失割合は誰が決める?

過失割合は加害者側と被害者側で話し合って決める

交通事故の過失割合を決めるのは、事故の被害者・加害者です。
事故状況や過去の判例などを踏まえながら、当事者同士で話し合って過失割合を決めます。
ただし、実際には任意保険の担当者や弁護士が、双方の代理人として過失割合を決めることも多いです。

警察は事故状況の捜査まではおこないますが、過失割合の決定には関与しません。

話し合いで過失割合が決まる流れは次のとおりです。

過失割合を決める流れ

  1. 加害者側の任意保険会社から、過失割合や示談金額を記載した「示談案」が届く
  2. 内容を確認し、納得いかない点があればその旨を伝えて交渉する
  3. 交渉を重ね、双方が過失割合や示談金額に合意すれば、示談成立となる

加害者側の提案を鵜呑みにせず、話し合うことが重要

加害者側の任意保険会社が過失割合を提示してきた場合、「過失割合に詳しい保険会社の人が言うのだから、これが正しいのだろう」と思うかもしれません。

しかし、そのような考えで提示された過失割合を鵜呑みにするのは、以下の理由から非常に危険です。

  • 任意保険会社は法律の専門家ではないため、適切かつ十分な資料を用いた過失割合の算定ができていない可能性がある。
  • 任意保険会社は、加害者側の証言のみを参考にして過失割合を算定している可能性がある。
  • 任意保険会社は、示談金を少なくするために、被害者側の過失割合を多めに見積もっている可能性がある。

保険会社の提示だからと信頼するのではなく、被害者側でも改めて適切な過失割合を確認し、しっかり交渉することが重要です。

加害者側との過失割合の話し合いは自力でも可能?

過失割合を決める示談交渉において、加害者側は任意保険の担当者を立ててくることが多いです。これに対して被害者側が自力で交渉し、適切な過失割合にするのは難しいと言わざるを得ません。

その理由は以下のとおりです。

  • 被害者が自力で正しい過失割合を知るのは難しい
  • 加害者側の任意保険会社のほうが交渉力がある

詳しくは後ほど解説しますが、過失割合は過去の判例や事故の細かい状況まで踏まえて柔軟に算定しなければなりません。

被害者自身では正しい過失割合の判断がつきにくく、交渉したくても具体的にどれくらいの過失割合を主張すれば良いのかわからなくなりがちです。

また、加害者側の任意保険会社は日々示談交渉をしているプロです。
知識も交渉スキルもあるため、被害者自身で交渉しても主張を通すのは難しいでしょう。

過失割合について交渉する際には以下のような証拠も必要になりますが、代理人を立てればこうした証拠集めもサポートしてもらえます。

  • 当事者や同乗者の証言
  • 目撃者の証言
  • 実況見分調書や供述調書といった刑事記録
  • ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などの客観的証拠
  • 書籍「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版](別冊判例タイムズ38)」やその他の専門書、過去の判例など

過失割合の話し合いは誰に任せるべき?

示談交渉では、被害者側も自身の「示談代行サービス」を使って保険担当者に示談交渉を依頼できます。一方で、弁護士を立てるという選択肢もあります。

「弁護士を立てると費用がかかるし、保険会社に全て任せれば良いのでは」と思うかもしれませんが、誰に示談交渉を任せるかは以下の点から判断しましょう。

  • 過失0の事故では示談代行サービスは使えない。
  • 示談代行サービスは無料。ただし、弁護士への依頼も費用負担を0にする方法がある。
  • 保険会社と弁護士とでは主張できる慰謝料額に差がある。

それぞれについてもう少し詳しく解説します。

過失0の事故では示談代行サービスは使えない

過失割合0の事故で保険会社が示談を代行することは、法律で禁止されている「非弁行為」に当たります。

以下のようなもらい事故では被害者側の過失が0になることが多く、そもそも示談代行サービスが使えない可能性があります。

  • 停車中の自動車に対する追突事故
  • センターラインをオーバーした自動車との衝突事故

この場合は、自力で示談交渉するか弁護士を立てるかになるでしょう。

被害者側の過失が0になる場合、「こちらには非がないということだからスムーズに交渉できるだろう」と思うかもしれません。

しかし、被害者側の過失が0の場合は過失相殺ができない分、示談金額の交渉が一層シビアになる可能性があります。

よって、被害者側に過失がなくても油断せず、示談交渉を弁護士に依頼することを検討してみるとよいでしょう。

「もらい事故」に関しては、『もらい事故にあったらどうする?得する方法を知って泣き寝入りしない被害者に!』の記事で解説しています。ぜひ確認してみてください。

示談代行サービスは無料

「示談代行サービス」は、基本的に費用はかかりません。一方、弁護士を代理人とするなら事前の相談料、着手金、成功報酬といった費用がかかります。

ただし、自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、特約で定められている上限の金額まで弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
多くのケースで、自己負担なく弁護士に相談や依頼を行うことが可能です。

弁護士費用特約とは

よって、実際にはどれくらい費用がかかるのか、どれくらいの示談交渉結果を望むのかを総合的に考えて、代理人を決めることをおすすめします。

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』をご覧ください。

保険会社と弁護士とでは主張できる慰謝料額に差がある

示談交渉では過失割合とともに慰謝料・損害賠償金額についても話し合います。

この際、保険担当者を代理人とした場合と弁護士を代理人とした場合とでは主張できる慰謝料額に差が出てきます。

保険担当者は自社基準(任意保険基準)に沿った慰謝料額を主張するのに対し、弁護士は過去の判例に基づく基準(弁護士基準)に沿った、より高額な慰謝料額を主張するからです。

任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開ですが、弁護士基準のほうが倍以上高額であることも珍しくありません。

交通事故慰謝料の3基準比較

※自賠責基準は、国が定めた最低限の基準

過失割合だけでなく、慰謝料・損害賠償金額のことも考えて代理人を選びましょう。

弁護士基準の金額については、『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』で解説しています。

弁護士が主張できる慰謝料額や弁護士費用などは、事前の法律相談でも確認できます。
アトム法律事務所では無料相談を実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

過失割合はいつ決まる?

過失割合は示談時に決まる|具体的なタイミングは?

交通事故の過失割合は、示談交渉時に決まります。
示談交渉のタイミングは、物損事故なら車の修理費などが確定したあと、ケガが完治した人身事故なら治療終了後、後遺障害が残った人身事故なら後遺障害認定後です。

なお、物損被害も人身被害も両方生じている場合、物損部分の示談交渉と人身部分の示談交渉はそれぞれ別のタイミングでおこなわれることがあります。

過失割合もその都度話し合われます。それぞれで加害者側の保険担当者が異なることもあるため、物損部分の示談交渉で決まった過失割合と、人身部分の示談交渉で決まった過失割合とが違うこともあるでしょう。

示談交渉のタイミングや流れについて詳しくは、『交通事故の示談交渉はいつ開始する?示談金がもらえるタイミングや示談の流れは?』で解説しています。

示談で過失割合が決まらなければ裁判などで決まる

示談交渉はあくまでも被害者側・加害者側双方の同意によって成立するものです。合意形成ができなかった場合は、以下の方法で過失割合が決まります。

  • ADRを利用した話し合いを行う
  • 裁判所において調停手続を行う
  • 裁判所において裁判を行う

示談で納得いく過失割合にならない時の対処法は、『交通事故の過失割合に納得いかない!おかしな割合の変更交渉とゴネ得対策』で解説しています。

過失割合の算定方法|基本の過失割合と修正要素がカギ

過失割合は以下の流れで算定されます。

  1. 事故の当事者同士で事故状況の認識を擦り合わせる
  2. 事故類型に合った基本の過失割合を確認する
  3. 修正要素を加える

交通事故では、「追突事故(被追突車は停車中)なら追突車:被追突車=100:0」というように、大まかな事故類型ごとに基本的な過失割合が決められています。

そのため、まずは当事者同士で事故状況の認識についてすり合わせを行い、該当する事故類型を確定したうえで基本の過失割合を確認します。

基本の過失割合は、次の書籍で確認が可能です。

  • 「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)
  • 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 (通称:赤い本)

ただし、基本の過失割合はおおまかなものに過ぎず、これだけでは実際の事故状況に合った過失割合とはいえません。

よって、その事故固有の細かな要素を過失割合に反映させるため、修正要素を検討していきます。修正要素にはさまざまなものがあるため、詳しくは次の章で紹介します。

交通事故の過失割合については『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ!事故パターン別の過失割合』でも解説しているので、こちらも合わせてご確認ください。

過失割合の修正要素とは?事故類型別に紹介

修正要素とは?

修正要素とは、実際の事故状況に応じて過失割合を加算・減算するものです。
修正要素を踏まえて「加害者側に+10%」「被害者側に−5%」といった修正を加えることで、より実際の事故状況に沿った過失割合になります。

修正要素には「わき見運転」や「速度違反」、「前方不注意」などがあります。

ここからは、「自動車同士の事故」「自動車と自転車の事故」「自動車と歩行者の事故」に分けて修正要素を見ていきましょう。
ただし、各修正要素によってどれくらい過失割合が変わるかは具体的な事故類型や事故状況により異なります。

厳密な内容は弁護士に問い合わせることをおすすめします。

修正要素については加害者側ともめることも多いです。被害者自身でも見落としている修正要素があることもあるので、ドライブレコーダーを見返すなどしてみましょう。

ドライブレコーダーの証拠能力については『ドラレコは警察に提出すべき?過失割合への影響や証拠能力も解説』で紹介しています。

修正要素の例(1)自動車同士の事故の場合

たとえば、自動車同士の事故の場合、修正要素には次のようなものがあります。

  • 著しい過失があった
    • わき見運転
    • 携帯電話で通話しながらの運転
    • 酒気帯び運転
    • 15㎞以上30㎞未満の速度違反
  • 重過失があった
    • 酒酔い運転
    • 居眠り運転
    • 無免許運転
    • スピード違反(時速30km以上)
  • 合図なし
  • 右折禁止違反
  • 徐行なし
  • 大回り右折
  • 明らかな先入 など

いずれも、上記の修正要素に当たる側の過失割合が加算されます。

修正要素の例(2)自動車と自転車の事故の場合

自動車と自転車の事故では、以下のような修正要素があります。

自動車側の過失割合が加算される

  • 自転車側が横断歩道を進行していた
  • 自転車側が児童・老人だった
  • 著しい過失があった
    • 前方不注視
    • 酒気帯び運転
    • 15㎞以上30㎞未満の速度違反
    • 著しいハンドル・ブレーキ操作のミス
  • 重過失があった
    • 飲酒運転
    • 無免許運転
    • 居眠り運転
    • 30㎞以上の速度違反
    • 故意に準ずる加害行為

自転車が横断歩道を進行していた場合や児童・老人だった場合に自動車側の過失割合が増えるのは、こうした場合は自動車側がより注意を払って安全運転に努めるべきだとされるからです。

自転車側の過失割合が加算される

  • だいたい時速20㎞を超える速度で走行していた
  • 夜間の事故
  • 著しい過失があった
    • 酒酔い運転
    • わき見運転
    • 二人乗り
    • 制動装置不良
    • 無灯火
  • 重過失があった
    • 手放し運転

夜間の事故で自転車側の過失割合が加算されるのは、「自転車側は自動車を認識しやすいのに対し、自動車側は自転車を認識しにくい状況だった」ことが考慮されるためです。

自動車と自転車の事故の過失割合は、『車と自転車の事故|過失割合と慰謝料相場は?』で詳しく解説しています。

修正要素の例(3)自動車と歩行者の事故の場合

自動車と歩行者の事故における過失割合には、以下のものがあります。

自動車側の過失割合が加算される

  • 歩行者が、幼児・児童・老人だった
  • 歩行者が、道路交通法71条2号に該当する人だった
    • 身体障害者用の車いすに乗る人
    • 目が見えないなどの障害で一定の杖や盲導犬を利用している人
  • 歩行者が集団で横断歩道を渡っていた
  • 著しい過失があった
    • 前方不注視
    • 酒気帯び運転
    • 15㎞以上30㎞未満の速度違反
    • 著しいハンドル・ブレーキ操作のミス
  • 重過失があった
    • 飲酒運転
    • 無免許運転
    • 居眠り運転
    • 30㎞以上の速度違反
    • 故意に準ずる加害行為
  • 車歩道の区別がなかった

歩行者の属性によって自動車の過失割合が増えるのは、歩行者側が十分な注意を払うのは難しく、自動車側がその分安全に気を遣うべきだったとされるからです。

また、歩行者の集団横断で自動車側の過失割合が増えるのは、集団横断であれば歩行者を認識しやすかったはずであり、それにもかかわらず事故を起こした責任は重いとされるからです。

歩行者側の過失割合が加算される

  • 夜間の事故
  • 横断禁止場所を横断していた
  • 幹線道路での事故
  • 直前直後横断(飛び出し)
  • 佇立、後退、ふらふら歩き

夜間の事故で歩行者側の過失割合が加算されるのは、「自動車側は歩行者を認識しにくいのに対し、歩行者側は自動車を認識しやすかったのだから、その点に気を付けて歩くべきだった」とされるためです。

自動車と歩行者の事故における過失割合については、『車にはねられた…歩行者の過失はどうなる?過失割合を横断歩道や信号の色ごとに紹介』もご覧ください。

事故の当事者が子どもなら、親の過失が認められる場合がある

交通事故の当事者が幼い子どもの場合、事理弁識能力がないと判断されると、子供自身に過失割合は認められません。

事理弁識能力

物事の良し悪しを判断する能力。

一般的には5歳程度の子どもであれば事理弁識能力が備わっていると判断される。

ただし、被害者である子供本人に事理弁識能力が認められなかったとしても、監督責任がある親が監督を怠っていた場合は親に過失があったとされ、親と身分上または生活関係上一体とみなされる子供側に過失が認められるのです。

子供が交通事故にあった場合の過失割合については『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法』で詳しく解説しているので、確認してみてください。

モデルケースをもとに過失割合を算定

それでは、過失割合の決め方がよりイメージしやすくなるよう、モデルケースをもとに実際に過失割合を算定してみましょう。

事故状況図

上の図は、交差点の出会い頭での直進車同士の事故です。
信号がある交差点内での事故で、当事者双方が赤信号のケースとなっています。

基本の過失割合A50:B50
修正要素(1)Bの明らかな先入(Aに+10)
修正要素(2)Aに著しい過失(Aに+5)もしくはAに重過失(Aに+10)
修正要素(3)Aの明らかな先入(Bに+10)
修正要素(4)Bに著しい過失(Bに+5)もしくはBに重過失(Bに+10)

たとえば修正要素(1)が該当する場合、過失割合は「A60:B40」に修正されます。

それに加えてBに著しい過失があった場合は、基本の過失割合に修正要素(1)と(4)が適用され、過失割合は「A55:B45」になるのです。

正しい過失割合にするなら弁護士を立てることがおすすめ

過失割合の決定にあたって弁護士に相談・依頼すべき理由は、以下のとおりです。

  1. 弁護士なら厳密な過失割合算定ができる
  2. 弁護士に依頼すれば示談金の大幅増額も期待できる

それぞれの理由について、深掘りして解説していきましょう。

理由(1)弁護士なら厳密な過失割合算定ができる

弁護士に相談・依頼すると、厳密な過失割合算定が可能になります。

過失割合は、本記事内でも解説した通り基本の過失割合と修正要素を組み合わせて算定します。
ただし、どのような修正要素によりどれくらい過失割合を調整すべきかは過去の事例なども踏まえて柔軟に判断すべきです。

被害者自身では適切な判断が難しいだけでなく、加害者側の任意保険担当者であっても判断しかねるケースがあるため、依頼するか否かに関わらず過失割合算定の弁護士相談だけは最低限しておいた方が良いでしょう。

▼アトム法律事務所には交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。過失割合で損をしたくない方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

理由(2)弁護士に依頼すれば示談金の大幅増額も期待できる

弁護士相談後、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者側の過失割合を小さくし、なおかつ加害者側が提示する示談金額を増額させることで最終的な受取額が大幅に増額することも期待できます。

示談交渉で弁護士を立てると、次の理由から被害者側の主張が通りやすくなるのです。

  • 豊富な専門知識と示談交渉経験を踏まえ、効果的な交渉ができる
  • 被害者側が弁護士を立てると、加害者側の任意保険担当者は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させる傾向にある
  • 「弁護士が出てきたら示談金の大幅な増額にも応じる」という方針を取っている保険会社もある

なお、示談交渉よりも早い段階から弁護士に依頼すると、他にも治療中に生じた加害者側とのトラブル対処、後遺障害認定といったサポートを受けられます。

弁護士に依頼できることや弁護士に依頼すべきタイミングについては、以下の記事もご覧ください。

参考になる記事

弁護士費用による負担は減らすことが可能

弁護士への相談・依頼には、通常費用がかかります。
しかし、自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は自身の保険会社に負担してもらえます。

負担してもらえる範囲には上限がありますが、費用額が上限の範囲内に収まることは珍しくないので、金銭面の負担なく弁護士に相談依頼を行うことが可能となるのです。

また、弁護士費用特約がなかったとしても、相談料無料の法律事務所を活用することもポイントです。さらに着手金無料の法律事務所だと、初期費用をかけずに弁護士に依頼可能です。

過失割合を決めるときによくある疑問にお答え

過失割合はスムーズに決まるとは限りません。過失割合の決定に関してよくある以下の疑問にお答えしていきます。

  • 加害者側から過失割合の連絡がこないときはどうする?
  • 同じ事故でも人身部分と物損部分で過失割合が違うことはある?
  • 示談交渉で過失割合が決まらない時の対処法は?

加害者側から過失割合の連絡がこないときはどうする?

加害者側の任意保険会社から、以下のタイミングを過ぎてしばらく経っても過失割合や示談金に関する連絡がこない場合は、直接問い合わせてみましょう。

  • ケガが完治した場合:治療終了後
  • 後遺症が残った場合:後遺障害認定の結果がでたあと
  • 物損事故の場合:車の修理費の見積りなどがそろったあと

※人身事故の場合、物損に関する過失割合・示談金のみ先に提示されることもあります。

連絡を入れても状況が変わらない場合や、示談交渉相手が加害者側の任意保険担当者ではなく加害者本人である場合の対処法は、『交通事故の示談で保険会社や加害者から連絡なし|被害者がとるべき対応方法』の記事で詳しく解説しています。

示談交渉で納得いく過失割合にならなかったらどうする?

示談交渉で納得のいく過失割合にならない場合は、ADRの利用、調停、裁判などに移行します。

ADRを利用した話合い

ADRとは、専門家による仲介を行いつつ、話し合いで解決する機会を提供する機関のことです。
交通事故に関するトラブルの解決に関しては、以下の機関が対応してくれています。

  • 日弁連事故相談センター
  • 交通事故紛争処理センター

無料で利用することが可能ですが、解決のためには当事者間の合意が必要であるため、互いの過失割合に関する主張が大きく食い違っているようなケースでは利用による解決は困難といえるでしょう。

裁判所における調停手続

調停手続とは、裁判所において調停委員に仲介してもらいつつ、話し合いによって解決を目指す手続きをいいます。

裁判よりも安い手数料で、裁判に比べると短期で解決することが可能ですが、ADRと同様に当事者間の合意が必要となるため、必ずしも解決できるとは限らない点に問題があります。

裁判所における裁判

裁判において勝訴の判決がなされれば、たとえ加害者側の合意がなくても、被害者側の主張が通ります。

しかし、裁判には以下のようなリスクがあるため、注意が必要です。

  • 敗訴し、加害者側の主張が通る可能性もある
  • 敗訴した場合、裁判費用は被害者側の負担となる
  • 裁判による解決には時間がかかりやすい
  • 訴訟の手続きや主張の立証・尋問の準備など手間がかかる

上記のリスクを踏まえ、裁判による解決を行うべきかどうかについて、1度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、本当に裁判を行うべきかアドバイスがもらえるでしょう。

また、弁護士が示談交渉に介入することで、裁判などの他の手段を行わずに問題が解決する可能性もあります。

過失割合は警察が決める?

過失割合は警察が決めると思っている方は少なくありませんが、警察が過失割合を決めることはありません。

過失割合など事故当事者間の話し合いで解決される問題は、「民事問題」とされます。警察は「民事不介入の原則」により、こうした民事問題には介入できないのです。

ただし、過失割合を決めるカギとなる事故現場の状況については、警察が実況見分調書して書類にまとめます。

よって、適切な過失割合を算定するためには、警察による捜査の際に事故状況を正確に伝え、正確な事故状況の記載がなされた実況見分調書を作成してもらいましょう。

実況見分のポイントは『実況見分の流れや注意点!調書内容や過失割合への影響、現場検証との違いも解説』の記事が参考になります。

無料の法律相談から始めよう!年中無休で予約受付中

弁護士費用特約があれば、自己負担なしで弁護士に依頼ができます。
また、弁護士依頼までに費用を発生させない方法があるので、「弁護士費用は高い」と決めつけず、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とする無料の法律相談を実施中です。弁護士費用特約の有無を問わず利用できます。

弁護士費用特約がない場合は、アトム法律事務所なら法律相談は無料、着手金は原則無料のため、初期費用がかかりません。

まずはお気軽にご相談下さい。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

アトム法律事務所のご案内

弁護士に相談する際は、ぜひアトム法律事務所もご検討ください!
アトム法律事務所は、電話・LINEでスキマ時間に無料相談が可能です。

相談のみのご利用、セカンドオピニオンとしてのご利用も大丈夫です。
交通事故の解決実績豊富な弁護士が、ご相談者様をサポートします!

交通事故被害者の方に選ばれ続けた実績
アトムを選んだお客様の声
交通事故被害者の方に選ばれ続けた実績
アトムを選んだお客様の声
交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。