交通事故の過失割合は誰が決める?いつ決まる?算定方法や交渉のコツ

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誰が決める?

交通事故の被害者で、過失割合はいつ誰が決めるのか、適切な過失割合を得るにはどうすればよいのか知りたい方向けの記事になります。

交通事故の過失割合を誰が決めるかというと、基本的に事故の当事者または当事者の代理人(保険会社の担当者、弁護士など)です。

過失割合は、示談交渉時における話し合いで決まります。

自身に過失割合がつくとその割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減るため、過失割合の交渉は非常に重要です。

この記事では、過失割合は誰が決めるのか、具体的にはいつ決まるのかを解説します。過失割合の算定方法や、過失割合に納得いかない時の対処法も紹介するので最後までご確認ください。

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交通事故の過失割合は誰が決める?

まずは、交通事故の過失割合は誰が決めるのかを解説します。過失割合を決める際の注意点も合わせて確認していきましょう。

過失割合は事故の当事者同士で話し合って決める

交通事故の過失割合を決めるのは、事故の当事者である被害者と加害者です。
事故状況や過去の判例などを踏まえながら、当事者同士で話し合い、合意すれば過失割合が決まります。

ただし、実際には保険会社の担当者や弁護士が当事者の代理人として、過失割合の話し合いをすることもあります。

保険会社に一方的な決定権はない|不当な過失割合に注意

交通事故後、過失割合は加害者側の保険会社が算定し、提示してくることが多いです。

しかし、保険会社には一方的に過失割合を決定する権利はありません。あくまでも「過失割合の提案」なので、提示された過失割合に疑問や不満があれば交渉しましょう。

なお、加害者側の任意保険会社が提示してくる過失割合は、以下の点から正しくないことが多いです。

  • 任意保険会社は法律の専門家ではないため、適切かつ十分な資料を用いた過失割合の算定ができていない可能性がある。
  • 任意保険会社は、加害者側の証言のみを参考にして過失割合を算定している可能性がある。
  • 任意保険会社は、示談金を少なくするために、被害者側の過失割合を多めに見積もっている可能性がある。

任意保険会社が過失割合を提示してきた場合、「過失割合に詳しい保険会社の人が言うのだから、これが正しいのだろう」と思うかもしれません。

しかし、保険会社の提示だからと信頼するのではなく、被害者側でも改めて適切な過失割合を確認し、しっかり交渉することが重要です。

提示された過失割合や示談金の金額に疑問を感じたら、弁護士に一度ご相談ください。

加害者側が根拠を提示してきても、鵜呑みはNG

加害者側の保険会社は、過去の類似事例など根拠を提示しながら過失割合を主張してくることもあります。

しかし、根拠を提示されたからと言ってすぐに過失割合を鵜吞みにするのは避けましょう。

一見同じような事故でも、細かく見れば事故時の道路状況や自動車の速度、事故時の被害者・加害者の状況など違う部分がたくさんあります。

その結果、一見同じような事故でも過失割合が全く異なることもあるのです。

加害者側からどのような過失割合を提示されたとしても、いったん持ち帰り、弁護士に確認を取ると安心です。

過失割合の決定に警察は関与できない

交通事故後、警察が実況見分などで事故状況を捜査するのを見て、「過失割合は警察が決める」と思っている方は少なくありませんが、警察が過失割合を決めることはありません。

過失割合など事故当事者間の話し合いで解決される問題は、「民事問題」とされます。警察は民事不介入の原則により、こうした民事問題には介入できないのです。

警察は事故状況を捜査するだけで、そこから過失割合を算定し決定するのは、交通時事故当事者であると考えてください。

なお、警察が作成する実況見分調書は、過失割合を決めるための重要な資料となります。

適切な過失割合を算定するためには、警察による捜査の際に事故状況を正確に伝え、正確な事故状況の記載がなされた実況見分調書を作成してもらいましょう。

実況見分に協力する際のポイントや実況見分調書の取り寄せ方は『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』の記事で解説しています。

過失割合はいつ決まる?

交通事故の過失割合は、基本的に示談交渉時に決まります。

ただし、示談交渉の具体的なタイミングは交通事故の種類によって異なりますし、示談交渉では話し合いがまとまらず、過失割合が決まらないこともあります。

過失割合はいつ決まるのか、より詳しく見ていきましょう。

示談交渉時に決まる|具体的なタイミングは?

交通事故の過失割合は、示談交渉の際に加害者側と被害者側の話し合いで決まります。

示談交渉の具体的なタイミングは、物損事故なら車の修理費などが確定したあと、ケガが完治した人身事故なら治療終了後、後遺障害が残った人身事故なら後遺障害認定後です。

事故の種類示談交渉のタイミング
物損事故修理費などが確定した後
人身事故(完治)治療終了後
人身事故(後遺障害)後遺障害認定後

示談交渉のタイミングや流れについて詳しくは、『交通事故の示談はいつする?示談金がもらえるタイミングは?示談案の落とし穴も解説』の記事が参考になります。

加害者側から過失割合の連絡がこないときはどうする?

示談交渉のタイミングとなっても加害者側の任意保険会社から過失割合や示談金に関する連絡がこない場合は、直接問い合わせてみましょう。

連絡を入れても状況が変わらない場合や、示談交渉相手が加害者側の任意保険担当者ではなく加害者本人である場合の対処法は、『交通事故の示談で保険会社・加害者から電話や連絡がない・遅いときの対処法』の記事で詳しく解説しています。

同一事故でも人身部分と物損部分で別々に過失割合を決めることがある

物損被害も人身被害も両方生じている場合、物損部分の示談交渉と人身部分の示談交渉はそれぞれ別のタイミングでおこなわれることがあります。

過失割合もその都度話し合われます。それぞれで加害者側の保険担当者が異なることもあるため、物損部分の示談交渉で決まった過失割合と、人身部分の示談交渉で決まった過失割合とが違うこともあるでしょう。

物損部分と人身部分で過失割合が違うとどうなる?

物損部分と人身部分で過失割合が違う場合、物損被害の示談金と人身被害の示談金にはそれぞれ別々に「過失相殺」が適用されます。

過失相殺とは、自身についた過失割合の分だけ、示談金が減額されることです。

例えば物損部分の示談交渉で決まった過失割合が9対1(被害者が1)、人身部分の示談交渉で決まった過失割合が8対2(被害者が2)だったとします。

この場合、被害者が受け取れる示談金には以下のように過失相殺が適用されます。

  • 物損部分の示談金(過失割合9対1):1割減額
  • 人身被害の示談金(過失割合8対2):2割減額

示談で過失割合が決まらなければ裁判などで決まる

示談交渉はあくまでも被害者側・加害者側双方の同意によって成立するものです。合意形成ができなかった場合は、以下の方法で過失割合が決まります。

  • ADR(交通事故紛争処理センター)を利用した話し合いを行う
  • 裁判所において調停手続を行う
  • 裁判所において裁判を行う

それぞれの手続きについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

詳しい手続きに関する記事

過失割合はどう決まる?納得いかないときの対処法

過失割合は、示談交渉の時に加害者側と被害者側とで決めます。

では、具体的にはどのような流れで過失割合を算定し、どのような流れで話し合うのでしょうか。

過失割合に納得いかないときの対処法も合わせて解説します。

過失割合の算定と交渉の流れ

過失割合は、以下の流れで算定・交渉します。

  1. 事故の当事者同士で事故状況の認識を擦り合わせる
  2. 事故類型に合った「基本の過失割合」を確認する
  3. 修正要素を加える

順を追って解説します。

(1)事故の当事者同士で事故状況の認識を擦り合わせる

まずは、事故の当事者間で事故状況の認識を擦り合わせましょう。

過失割合は事故状況をもとに決めるため、事故状況に関する認識が加害者側と被害者側で合っていなければ、双方の合意により決められません。

この際、おおまかな事故状況だけでなく、速度違反の有無やウインカーの有無、当時の道路状況など、細かい点までしっかり確認しておきましょう。

ドライブレコーダーや事故現場周辺の防犯カメラ、実況見分調書などがあるとスムーズに確認が進みやすくなります。

(2)事故類型に合った「基本の過失割合」を確認する

事故状況の確認ができたら、次におおまかな事故類型に合わせた「基本の過失割合」を調べます。

交通事故では、たとえば「追突事故(被追突車は停車中)なら、追突車:被追突車=100:0」というように、大まかな事故類型ごとに過失割合が決められています。

事故状況図

この「基本の過失割合」が、過失割合の算定のベースとなるのです。

基本の過失割合は、次の書籍で確認できます。

  • 「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)
  • 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 (通称:赤い本)

また、関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』でもパターン別に過失割合を紹介しているので、確認してみてください。

(3)修正要素を加える

修正要素とは、「速度違反をしていたら過失割合を◯%加算する」「見通しが悪い道路状況だった場合、過失割合を◯%減算する」といった細かい要素のことです。

「基本の過失割合」はあくまでもおおまかな目安に過ぎないため、修正要素を反映させて、実際の事故状況に合うよう調整していきます。

ただし、修正要素にはさまざまあり、同じ修正要素でも「5〜10%加算」といったように幅があることも多いです。

したがって、修正要素として何をどれくらい過失割合に反映させるかについて、加害者側と争いになることもあります。

修正要素については、関連記事『過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介』で解説しています。ただし、細かい修正要素の反映は弁護士の見解も確認しながら進めることがおすすめです。

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過失割合の交渉では証拠・事例が重要

過失割合を決めるための交渉では、事故状況を示す証拠や過去の事例などを用意しておきましょう。

過失割合について加害者側ともめる要因としては、主に以下が考えられます。

  • そもそも事故状況の認識が加害者側と合っていない
  • 事故状況の認識は合っているが、それに対する過失割合の算定に問題がある

前者なら事故状況を示す証拠としてドライブレコーダーや防犯カメラの映像、実況見分調書、目撃者の証言などを用意しておけば、被害者側の主張が通りやすくなります。

後者なら過去の判例や類似事例などを用意しておけば、被害者側の主張の正当性を示しやすくなります。

過失割合は柔軟に算定されるため、決まりきった答えがあるわけではなく、最終的には交渉力のある方の主張が通ることも珍しくありません。

証拠や根拠をしっかり用意していくことが、交渉対策になります。

ただし、過失割合は類似事例と同じとは限らないため活用には注意が必要です。

過失割合に納得いかない場合の対処法は、『交通事故の過失割合が納得いかない!おかしいと感じたらゴネ得を許さず対処』でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

納得いかないときは弁護士への相談がポイント

過失割合を決める交渉が難航し、納得いかない割合になりそうな場合は、弁護士に相談することがポイントです。

示談交渉の際、加害者側は保険担当者を代理人として立てていることが多いです。保険担当者は普段から示談交渉を行っており、知識や経験も豊富なため、被害者側は不利と言わざるを得ません。

しかし、弁護士なら法的根拠に基づく厳密な過失割合算定が可能です。

説得力のある主張ができるだけでなく、加害者側の主張の問題点を的確に指摘し、適切な過失割合に決まるよう交渉ができるでしょう。

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過失割合の決め方についてよくある質問

過失割合を決める際には、以下のような疑問を持つ方もいます。

  • 過失割合を決める交渉は自分でできる?
  • 過失割合を決める交渉は保険会社に任せてよい?

これらについて詳しく解説します。

過失割合を決める交渉は自力でできる?

過失割合を決める示談交渉において、加害者側は任意保険の担当者を立ててくることが多いです。これに対して被害者側が自力で交渉し、適切な過失割合にするのは難しいと言わざるを得ません。

その理由は以下のとおりです。

  • 被害者が自力で正しい過失割合を知るのは難しい
  • 加害者側の任意保険会社のほうが交渉力がある

過失割合は過去の判例や事故の細かい状況まで踏まえて柔軟に算定しなければなりません。

被害者自身では正しい過失割合の判断がつきにくく、交渉したくても具体的にどれくらいの過失割合を主張すれば良いのかわからなくなりがちです。

また、加害者側の任意保険会社は日々示談交渉をしているプロです。
知識も交渉スキルもあるため、被害者自身で交渉しても主張を通すのは難しいでしょう。

過失割合を決める交渉は保険会社に任せてよい?

示談交渉では、被害者側も自身の「示談代行サービス」を使って保険担当者に示談交渉を依頼できます。ただし、保険担当者に示談交渉を依頼すべきかは、以下の点を考えたうえで検討しましょう。

  • 示談代行サービスでは徹底した交渉はできないことがある
  • 過失0の事故ではそもそも示談代行サービスが使えない

それぞれについてもう少し詳しく解説します。

示談代行サービスでは徹底した交渉はできないことがある

示談代行サービスでは、以下の点から過失割合について徹底した交渉が難しい場合があります。

  • 保険会社同士の交渉となるため、今後の付き合いなどを考え交渉が甘くなることがある
  • 自身の保険会社も過失割合の専門家ではないため、必ずしも適正な過失割合の算定ができるとは限らない

さらに、示談交渉では過失割合だけでなく慰謝料・賠償金額についても話し合いますが、この際保険会社が主張するのは「自社基準(任意保険基準)に沿って算定した慰謝料・賠償金」であることが多いでしょう。

実際には任意保険基準よりももっと慰謝料・賠償金が高額になる「弁護士基準」というものがありますが、保険会社は基本的に弁護士基準ほど高い金額は主張しません。

慰謝料金額相場の3基準比較

弁護士基準の金額を得るには、示談交渉で弁護士を立てることが非常に重要です。

弁護士費用がかかったとしても、最終的に得られる慰謝料・損害賠償金と差引きすれば、弁護士に依頼した方がよいケースもあります。

したがって、徹底的な交渉を望む場合は、保険担当者ではなく弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士費用の負担を減らす方法

弁護士費用に不安がある場合は、「弁護士費用特約」が使えるか確認してください。自身の保険に特約がついていれば、上限の範囲内で弁護士費用を保険会社に負担してもらます。

また、弁護士が主張できる慰謝料額や弁護士費用などは、事前の法律相談でも確認可能です。
アトム法律事務所では無料相談を実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

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過失0の事故ではそもそも示談代行サービスが使えない

過失割合0の事故では、そもそも保険会社による示談代行サービスが使えません。

過失割合0の事故での示談代行サービスは法律で禁止されている「非弁行為」にあたるため、自力で示談交渉するか弁護士を立てる必要があるでしょう。

過失割合0で示談代行サービスが使えない事故の例としては、以下のようなもらい事故があります。

  • 停車中の自動車に対する追突事故
  • センターラインをオーバーした自動車との衝突事故

被害者側の過失が0になる場合、「こちらには非がないということだからスムーズに交渉できるだろう」と思うかもしれません。

しかし、被害者側の過失が0の場合は過失相殺ができない分、示談金額の交渉が一層シビアになる可能性があります。

被害者側に過失がなくても油断せず、示談交渉を弁護士に依頼することを検討してみるとよいでしょう。

もらい事故に関しての注意点については、『もらい事故とは?被害後の対処法と泣き寝入りせず得する方法』の記事で詳細に解説しています。

正しい過失割合を決めるためには弁護士に相談・依頼を

弁護士相談後、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者側の過失割合を小さくし、なおかつ加害者側が提示する示談金額を増額させることで最終的な受取額が大幅に増額することも期待できます。

示談交渉で弁護士を立てると、次の理由から被害者側の主張が通りやすくなるのです。

  • 豊富な専門知識と示談交渉経験を踏まえ、効果的な交渉ができる
  • 被害者側が弁護士を立てると、加害者側の任意保険担当者は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させる傾向にある
  • 「弁護士が出てきたら示談金の大幅な増額にも応じる」という方針を取っている保険会社もある
増額交渉(弁護士あり)

なお、示談交渉よりも早い段階から弁護士に依頼すると、他にも治療中に生じた加害者側とのトラブル対処、後遺障害認定といったサポートを受けられます。

弁護士に依頼できることや弁護士に依頼すべきタイミングについては、以下の記事もご覧ください。

弁護士費用による負担は減らすことが可能

弁護士への相談・依頼には、通常費用がかかります。

しかし、自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は自身の保険会社に負担してもらえます。

多くのケースで、自己負担なく弁護士に相談や依頼を行うことが可能です。

弁護士費用特約とは

負担してもらえる範囲には上限がありますが、費用額が上限の範囲内に収まることは珍しくないので、金銭面の負担なく弁護士に相談依頼を行うことが可能となるのです。

また、弁護士費用特約がなかったとしても、相談料や着手金無料の法律事務所だと、初期費用をかけずに弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

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アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とする無料の法律相談を行っています。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に、無料で相談することが可能です。

相談の上で依頼となった場合も、着手金は原則無料のため、初期費用をかけずに依頼することできます。

法律相談の予約受付は24時間体制となっているので、まずはお気軽にご相談下さい。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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