歩行中に小学生の自転車に追突され胸腰椎圧迫骨折を負った事例
弁護士に依頼後...
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後遺障害6級に認定されうる症状は、両目の視力が0.1以下になる、両耳の聴力が耳元でなければ大声を聞き取れないほど下がる、脊椎が大きく曲がったり動かせなくなったりするなど多岐にわたります。
後遺障害6級認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は1180万円であり、労働能力喪失率は67%と高いことから、逸失利益の金額も高額となりやすいでしょう。
後遺障害の程度に応じた慰謝料や逸失利益を得るためにも、後遺障害6級に該当する症状がどのようなものなのか、どのような方法で後遺障害6級の認定がなされるのかという点について知っておくことが大切です。
本記事では、後遺障害6級の詳しい認定基準や、後遺障害6級に認定されたらもらえる慰謝料の金額を解説します。後遺障害認定や示談交渉に備えるために、ぜひご参考ください。
後遺障害等級の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」によって定められています。
後遺障害6級の認定基準は、症状によって以下の1号から8号に区分されています。
後遺障害6級の認定基準
| 6級1号 | 両眼の視力が〇・一以下になつたもの |
| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
| 6級4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
| 6級6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
| 6級7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
| 6級8号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
上記の基準にはやや曖昧な表現もあり、どのような症状が認定を受けられるのかわかりづらいのではないでしょうか。認定されうる症状を具体的に確認していきましょう。
後遺障害6級1号の症状は、「両眼の視力が〇・一以下になつたもの」です。
後遺障害認定においては、視力とは眼鏡やコンタクトレンズを用いた矯正視力を指します。ただし、矯正が難しい場合は裸眼視力を用います。
つまり、眼鏡やコンタクトレンズを用いても両眼の視力が0.1以下である場合、後遺障害6級1号に認定されるのです。
交通事故による目の後遺症については『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』の記事で網羅的に解説しています。その他の症状の認定基準もわかるので、あわせてご参考ください。
後遺障害6級2号の症状は、「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」です。
なお、「咀嚼機能に著しい障害を残す」「言語機能に著しい障害を残す」の定義は以下のとおりになります。
咀嚼機能・言語機能のいずれかを失うとまではいかなくとも、著しい障害が残った場合、後遺障害6級2号に認定されることになります。
なお、両方の機能に著しい障害が残った場合は、後遺障害4級に認定されるでしょう。
後遺障害6級3号の症状は、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には、以下のいずれかの条件にあてはまる必要があるでしょう。
両耳の聴力が完全とは言わずとも著しく失われた場合、後遺障害6級3号に認定されます。
後遺障害6級4号の症状は、「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には、以下の両方の条件にあてはまる必要があります。
片耳の聴力が完全に失われ、もう片方の耳の聴力も話し声がわからないレベルまで低下した場合、後遺障害6級4号に認定されるのです。
関連記事『交通事故での聴覚障害や難聴(聴力低下)、耳鳴りの後遺障害|等級や認定ポイント』では、聴力低下や耳鳴りなど聴力障害、聴覚障害で後遺障害認定を受けるためのポイントも説明しているので、あわせてお読みください。
後遺障害6級5号の症状は、「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」です。
なお、「脊柱に著しい変形を残すもの」「脊柱に著しい運動障害を残すもの」の定義は以下のとおりになります。
脊椎の圧迫骨折により、背骨が規定以上曲がったり、首から腰にかけて動かなくなったりしている場合に後遺障害6級5号が認定されることになります。
圧迫骨折の後遺症や、後遺障害認定のポイントについては、『交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級の基準と慰謝料・逸失利益を弁護士が解説』の記事も参考になります。
さいたま地判平成25・10・31(平成23年(ワ)3620号)
被害者(80歳・女性・家事従事者)が横断歩道を歩行中、信号のある交差点で突然左側方から前進してきた被告車両にはねられ、胸椎圧迫骨折、左腓骨骨折の傷害を負った。後遺障害等級6級5号(脊柱に著しい変形を残すもの)と認定されたが、被告は「被害者は骨粗鬆症に罹患していたため8級相当」と主張し、逸失利益の算定で争った。
「⾻粗鬆症についての記述は⼀貫しておらず、殊に、本件事故前のものにはその記載が⾒られない」
さいたま地判平成25・10・31(平成23年(ワ)3620号)
2,924万5,651円
後遺障害6級6号の症状は、「一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」です。
上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のことを言います。
また、「関節の用を廃する」とは、以下のいずれかに当てはまっていることです。
肩・ひじ・手の関節のうち2つ以上がほとんど動かなくなるか、人工関節や人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害6級6号に認定されることになるでしょう。
肩・ひじ・手首の可動域制限については『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事で詳しく解説しています。後遺障害認定を受けるポイントもわかるので、あわせてご参考ください。
後遺障害6級7号の症状は、「一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」です。
下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。
以下のいずれかに当てはまっていれば、「関節の用を廃する」状態とみなされます。
股・膝・足首の関節のうち2つ以上がほとんど動かなくなるか、人工関節や人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害6級6号に認定されるのです。
3大関節のうち、股関節の後遺障害については『股関節脱臼・股関節骨折の後遺障害等級は?人工関節や人工骨頭でも後遺障害になる?』の記事もご一読ください。
後遺障害6級8号の症状は、「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの」です。
なお、「手指を失う」の定義は以下のとおりとなります。
手の骨の名称や関節の位置については、以下の図をご参考ください。
つまり、片手の指をすべて根元から失うか、片手の親指を含む4本の指を根元から失った場合、後遺障害6級8号に認定されるのです。
手指を切断したものの上記の認定基準に当てはまらない方は、『指切断・欠損、指が曲がらない可動域制限、マレット指の後遺障害等級認定基準』の記事でご自身の症状が該当する認定基準をお探しください。
後遺障害6級の認定基準がわかったところで、次は後遺障害6級に認定されるまでに必要な手続きを確認していきましょう。
交通事故発生から、後遺障害認定までの流れは以下の通りです。
症状固定と医師から診断される
交通事故で負ったケガの治療を続けても完治せず、一定の症状が残存してしまうことがあります。これ以上治療を続けても回復が見込めないと医師から診断されることを「症状固定」と言います。
医師から症状固定と診断されれば、残った症状が後遺障害認定を受けられるよう申請の準備をはじめましょう。
後遺障害診断書の作成を依頼する
後遺障害認定の申請の準備として、まずは医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。
後遺障害診断書は後遺障害認定の審査においてとくに重視される書類ですが、医師は医療の専門家であり、後遺障害認定に関してより詳しいのは弁護士です。
適切な書き方については、後遺障害認定を取り扱っている弁護士に相談してみてください。
後遺障害の申請をする
申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類がありますが、被害者自身で適切な書類を用意できる被害者請求により申請を行う方が良いでしょう。
認定機関により審査がなされて結果が通知される
審査機関である損害保険料率算出機構において、後遺症の症状が後遺障害等級に該当するかどうかの審査がなされます。
審査結果は書面で通知され、結果に納得がいかない場合は異議申し立てが可能です。
認定を受けるために必要な書類の収集や、適切な異議申立てを行うには専門知識が必要です。
そのため、後遺障害等級認定の申請や、異議申し立てを行うのであれば、専門家である弁護士に相談や依頼を行うことをおすすめします。
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後遺障害の「併合」とは、異なる系列の後遺障害が複数ある場合に、重い方の等級を繰り上げる等して、一つの等級とすることです。
個々の後遺障害が6級に満たなくても、複数認められる場合は、総合的にみて6級相当の賠償請求ができる可能性があります。
併合6級になる組み合わせ例は、以下のとおりです。
赤い本(2025年度版)で紹介されている後遺障害6級の事例も、併合6級が多いです。
併合6級認定例
※赤い本(2025年度版)より一部抜粋のうえ、紹介。
なお、6級の後遺障害と、他の等級の後遺障害が認定された場合も「併合」となり、等級が変化する可能性があります。
組み合わせ例
後遺障害認定を受けると、新たに後遺障害慰謝料や逸失利益を事故の相手方に請求できるようになります。これらの費目の金額は、認定された等級によって変わります。
後遺障害慰謝料の相場や、その他の請求できる費目を見ていきましょう。
後遺障害慰謝料とは、「後遺障害を負った精神的苦痛の補償」のことです。
後遺障害6級認定により請求できる後遺障害慰謝料の相場額は1,180万円です。
ただし、この金額は「弁護士基準」といって、裁判所や弁護士などの法律の専門家が損害算定した場合の金額になります。
交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準のどれを用いるかによって金額が変わるのです。
最も高額になるのが弁護士基準であり、最低限の金額になるのが自賠責基準です。任意保険基準は自賠責基準よりやや高額な程度になると考えてください。
最も低額になる自賠責基準と最も高額になる弁護士基準を比較してみます。
後遺障害6級の後遺障害慰謝料
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 6級 | 512(498) | 1,180 |
※慰謝料の単位は万円/()の金額は2020年3月31日以前に発生した事故に適用
自賠責基準と弁護士基準では、後遺障害慰謝料が約2倍も異なるのです。
示談交渉では、相手方の任意保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した後遺障害慰謝料を提示してくることが多いでしょう。
「そういうものなのか」と合意してしまえば、本来の金額の半分しか受け取れない可能性があるのです。
後遺障害慰謝料を含む示談金を提示されたら、すぐに合意せず、交通事故事案を取り扱っている弁護士にも妥当な金額を確認することをおすすめします。
弁護士が示談交渉に介入すれば、弁護士基準で計算した金額まで慰謝料が増額されることも期待できるでしょう。
後遺障害慰謝料の他にも、後遺障害認定を受けることで逸失利益の賠償請求が可能です。
逸失利益とは?
後遺障害によって労働能力が下がり、この先働いて得られるはずの将来の収入が減るという損失のことです。
後遺障害を負った状態で生きていく上では、将来にわたる減収も請求せねばなりません。こうした逸失利益は原則一括で受けとることになります。
逸失利益の計算方法は、以下の通りです。
逸失利益の計算式
1年あたりの基礎収入
基礎収入とは、逸失利益を計算する際の基礎となる収入のことです。
有職者の場合、原則として、事故前年度の収入になります。事故前年度の源泉徴収票や確定申告書、賃金センサスなどをもとに基礎収入が決まります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、事故前と比べてどのくらい働けなくなったかを表した割合のことです。
労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級に応じた目安があります。後遺障害6級の労働能力喪失率は67%で、労働能力が相当低くなっているのです。
なお、併合6級の場合も、労働能力喪失率は基本的に67%と考えられますが、症状や職業との関係で、個別に認定されることもあります。
名古屋地判令5・12・11(令和4年(ワ)5017号)
システムエンジニアの男性(当時29歳)が国道走行中、前方不注視の貨物自動車に追突され、両足裏しびれ・足関節背屈不能・左手しびれ・顔面瘢痕などが残り、併合6級の後遺障害が認定された。事故後も収入が増加していたことなどから、併合6級を前提に通常用いられる67%の労働能力喪失率をそのまま採用すべきかが争点となった。
「逸失利益を算定する上では、増収していることも考慮せざるを得ない」
名古屋地判令5・12・11(令和4年(ワ)5017号)
約4,424万円
ライプニッツ係数
後遺障害逸失利益の計算では、「労働能力喪失期間」に応じて、一定のライプニッツ係数を乗じます。
ライプニッツ係数とは、将来的に得られる収入を一括で得られるために生じてしまう中間利息を控除するために必要となる数値のことです。
ライプニッツ係数の数値は、具体的には以下の通りです。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|
| 1年 | 0.9709 |
| 5年 | 4.5797 |
| 10年 | 8.5302 |
| 18年 | 13.7535 |
| 20年 | 14.8775 |
| 30年 | 19.6004 |
労働能力喪失期間は、原則、症状固定から67歳までの年数になります。通常は67歳まで働けると考えられているためです。
しかし、医師や士業などは、67歳を超えても就労できると見込まれることがあります。職種、地位、健康状態、能力等によって判断が分かれるということです。
なお、➀67歳までの労働能力喪失期間と、②平均余命の1/2を比較して、②のほうが長い場合は、②の期間に対応するライプニッツ係数を乗じることになります。
計算例
症状固定時に37歳であったサラリーマン(事故前収入450万円)が後遺障害6級の認定を受けた場合、逸失利益は450万円×67%×19.6004=約5,910万円です。
被害者の年齢が若かったり、事故前の収入が高かったりすると同じ後遺障害6級認定でも逸失利益はさらに高額になるでしょう。
相手方の保険会社の立場では、少しでも低い金額で示談をするメリットがあります。
そのため逸失利益についても本来の相場より低い金額を提案してくる可能性があるので、そのまま受け入れてはいけません。
逸失利益の算定は弁護士に依頼しましょう。
関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』でも詳しく逸失利益の計算を説明しているので、参考にお読みください。
後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益は、事故の相手方に請求できる示談金の一部になります。
治療費、休業損害、入通院慰謝料、物損(例:修理費)等についても、示談金を請求することが可能です。
交通事故の示談金内訳について、概要は下表の通りです。
示談金の主な内訳
| 内訳 | 概要 |
|---|---|
| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用 |
| 入通院慰謝料 | ケガの精神的苦痛の補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?) |
| 休業損害 | 事故に伴う休業による減収の補償(関連記事:交通事故の休業損害) |
| 後遺障害慰謝料※ | 後遺障害を負った精神的苦痛の補償 |
| 後遺障害逸失利益※ | 後遺障害の影響で生じる将来的な減収の補償 |
| 修理関係費用 | 修理費用、評価損など |
※後遺障害認定を受けたら請求可能な費目
上記の費目のうち、とくに計算が煩雑な慰謝料と逸失利益については、以下の「慰謝料の自動計算機」でおおまかな金額を確認できます。
後遺障害等級や治療期間、年齢や年収を入力するだけで自動で計算できるので、ぜひご利用ください。
後遺障害等級6級の認定を受けた場合には、損害賠償金以外にも、労災保険からの給付や、障害者手帳交付に基づく公的なサービスを受けられる可能性があります。
以下において、給付やサービス内容について解説を行います。
業務中や通勤途中の交通事故によって後遺障害6級に認定されるケガを負った場合には、労災保険により以下のような補償を受けられる可能性があります。
給付基礎日額とは、事故前3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割った金額をいいます。
算定基礎日額とは、事故前1年間に支払われた賞与などの特別給付の総額を365日で割った金額です。
事故の相手方に請求できない部分も、労災保険から支給してもらえる可能性があるため、業務中・通勤途中の交通事故では、労災保険給付の申請を忘れずに検討しましょう。
労災保険のメリット
労災保険を使えるケースや、この他の労災保険による給付内容を知りたい方は『労災保険と自賠責保険の優先順位は?慰謝料請求は自賠責・任意保険へ』の記事をご覧ください。
後遺障害6級に認定された場合、障害者手帳の交付を受けられる可能性があります。
障害者手帳の交付を受けることで、以下のようなサービスを受けることができるのです。
障害者手帳の申請方法や具体的に受けられるサービスの内容については、自治体の市役所で確認してください。
後遺障害等級認定と障害者手帳の違いや関係性については『後遺障害等級の認定で「障害者手帳」ももらえる?交付の基準と申請方法』の記事でより詳しく知ることが可能です。
弁護士に相談・依頼することで、加害者に請求できる損害賠償金が増額する可能性があります。
後遺障害6級の認定を受けたら、相手方の任意保険会社との示談交渉を開始し、示談金として実際に支払い損害賠償金の金額を決めることとなるでしょう。
相手方の任意保険会社は、後遺障害慰謝料を自賠責基準や任意保険基準で算定したり、逸失利益を被害者の不利になるような式で計算したりと、相場より大幅に低い示談金を提示してくることが多いです。
弁護士に相談すれば、後遺障害慰謝料の相場だけではなく、逸失利益の適切な求め方や、その他の費目も被害者に不利な計算方法をされていないか確認することができます。
また、弁護士に依頼して示談交渉に介入してもらうと、交渉が不調に終わると裁判となるおそれが高いことなどから、相手方の任意保険会社が相場に近い金額まで増額を認める可能性が高くなるでしょう。
過去に、アトム法律事務所が取り扱った後遺障害6級(併合6級含む)の事例には、以下のようなものがあります。
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした無料法律相談を行っています。
アトムは交通事故の解決実績豊富な弁護士が多数在籍しており、後遺障害認定や示談交渉についてもノウハウを共有してるので、適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
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