後遺障害6級の症状と認定基準|6級の慰謝料と逸失利益はいくらになる?

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後遺障害等級6級|症状と認定基準

後遺障害6級に認定されうる症状は、両目の視力が0.1以下になる、両耳の聴力が耳元でなければ大声を聞き取れないほど下がる、脊椎が大きく曲がったり動かせなくなったりするなど多岐にわたります。

とくに脊柱の運動障害に関しては6級が最も重い後遺障害等級です。

また、労働能力喪失率は67%と高く、後遺障害が仕事に大きく影響している状態といえます。そのため適切な補償額を受け取ることも重要です。

後遺障害6級への認定を目指す方は、認定基準に加えて後遺障害慰謝料や逸失利益といった補償についてもよく理解しておきましょう。

なぜなら、事故の相手方が提示してくる示談金は、相場より著しく低い可能性があるからです。

本記事では、後遺障害6級の詳しい認定基準や、後遺障害6級に認定されたらもらえる慰謝料の金額を解説します。後遺障害認定や示談交渉に備えるために、ぜひご参考ください。

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後遺障害6級の認定基準

後遺障害等級の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」によって定められています。

後遺障害6級の認定基準は、症状によって以下の1号から8号に区分されています。

後遺障害6級の認定基準

6級1号両眼の視力が〇・一以下になつたもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
6級4号一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6級6号一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6級7号一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6級8号一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

上記の基準にはやや曖昧な表現もあり、どのような症状が認定を受けられるのかわかりづらいのではないでしょうか。認定されうる症状を具体的に確認していきましょう。

後遺障害6級1号|両眼の視力が0.1以下に低下

後遺障害6級1号の症状は、「両眼の視力が〇・一以下になつたもの」です。

後遺障害認定においては、視力とは眼鏡やコンタクトレンズを用いた矯正視力を指します。ただし、矯正が難しい場合は裸眼視力を用います。

つまり、眼鏡やコンタクトレンズを用いても両眼の視力が0.1以下である場合、後遺障害6級1号に認定されるのです。

交通事故による目の後遺症については『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下・複視の認定基準』の記事で網羅的に解説しています。その他の症状の認定基準もわかるので、あわせてご参考ください。

後遺障害6級2号|咀嚼機能か言語機能に大きな障害

後遺障害6級2号の症状は、「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」です。

なお、「咀嚼機能に著しい障害を残す」「言語機能に著しい障害を残す」の定義は以下のとおりになります。

  • 咀嚼機能に著しい障害を残す
    • 粥食程度のもの(おじや、やわらかいうどんなど)しか食べられない
  • 言語機能に著しい障害を残す
    • 以下の4種の子音のうち、2種以上の発音が不能
      • 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
      • 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
      • 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
      • 喉頭音(は行)
    • 綴音機能(語音を一定の順序に連結すること)に障害があり、言語のみでは意思疎通できない

咀嚼機能・言語機能のいずれかを失うとまではいかなくとも、著しい障害が残った場合、後遺障害6級2号に認定されることになります。

なお、両方の機能に著しい障害が残った場合は、後遺障害4級に認定されるでしょう。

後遺障害6級3号|両耳の聴力の大半が失われた

後遺障害6級3号の症状は、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの」です。

具体的には、以下のいずれかの条件にあてはまる必要があるでしょう。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上80デシベル未満かつ最高明瞭度が30%以下

両耳の聴力が完全とは言わずとも著しく失われた場合、後遺障害6級3号に認定されます

後遺障害6級4号|方耳が聴こえず、片方も聴力低下

後遺障害6級4号の症状は、「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。

具体的には、以下の両方の条件にあてはまる必要があります。

  • 片方の耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上
  • もう片方の耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上

片耳の聴力が完全に失われ、もう片方の耳の聴力も話し声がわからないレベルまで低下した場合、後遺障害6級4号に認定されるのです。

関連記事『交通事故による聴覚障害の後遺障害。難聴(聴力低下等)や耳鳴りの等級は?』では、聴力低下や耳鳴りなど聴力障害、聴覚障害で後遺障害認定を受けるためのポイントも説明しているので、あわせてお読みください。

後遺障害6級5号|背骨が曲がった、首から腰が動かない

後遺障害6級5号の症状は、「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」です。

なお、「脊柱に著しい変形を残すもの」「脊柱に著しい運動障害を残すもの」の定義は以下のとおりになります。

  • 脊柱に著しい変形を残す
    • X線写真などの画像検査によって脊椎圧迫骨折を確認できるうえで、次のいずれかに該当する
      • 2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている
        (減少したすべての椎体の後方椎体高と減少後の前方椎体高の合計が、減少した椎体の1個あたりの後方椎体高以上)
      • 1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているうえ、コブ法による側弯度が50度以上
        (減少したすべての椎体の後方椎体高と減少後の前方椎体高の合計が、減少した椎体の1個あたりの後方椎体高の半分以上)
  • 脊柱に著しい運動障害を残す
    • 次のいずれかにより、頸部と胸腰部が強直(脊椎が癒着して動かなくなること)している
      • 頸椎と胸腰椎の両方に脊椎圧迫骨折などが起こっていることがX線写真などの画像検査で確認できる
      • 頸椎と胸腰椎の両方に脊椎固定術が行われた
      • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる

脊椎の圧迫骨折により、背骨が規定以上曲がったり、首から腰にかけて動かなくなったりしている場合に後遺障害6級5号が認定されることになります。

圧迫骨折の後遺症や、後遺障害認定のポイントについては、『圧迫骨折の後遺症が後遺障害に認定される基準は?請求できる慰謝料も解説』の記事も参考になります。

後遺障害6級6号|腕の曲げづらさ、人工関節・人工骨頭置換

後遺障害6級6号の症状は、「一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」です。

上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のことを言います。
また、「関節の用を廃する」とは、以下のいずれかに当てはまっていることです。

  • 関節が強直(癒着して動かなくなること)した
  • 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
  • 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった

肩・ひじ・手の関節のうち2つ以上がほとんど動かなくなるか、人工関節や人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害6級6号に認定されることになるでしょう。

肩・ひじ・手首の可動域制限については『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事で詳しく解説しています。後遺障害認定を受けるポイントもわかるので、あわせてご参考ください。

後遺障害6級7号|下肢の動かしづらさ、人工関節・人工骨頭置換

後遺障害6級7号の症状は、「一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」です。

下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。
以下のいずれかに当てはまっていれば、「関節の用を廃する」状態とみなされます。

  • 関節が強直(癒着して動かなくなること)した
  • 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
  • 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった

股・膝・足首の関節のうち2つ以上がほとんど動かなくなるか、人工関節や人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害6級6号に認定されるのです。

交通事故で股関節・膝・足首に可動域制限が残った方は、『交通事故で股関節など下肢3大関節を脱臼・骨折!人工関節・人工骨頭の後遺障害』の記事もご一読ください。

後遺障害6級8号|手の指をほとんど失った

後遺障害6級8号の症状は、「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの」です。

なお、「手指を失う」の定義は以下のとおりです。

  • 手指を中手骨または基節骨で切り離した
  • 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した

手の骨の名称や関節の位置については、以下の図をご参考ください。

手の関節と骨

つまり、片手の指をすべて根元から失うか、片手の親指を含む4本の指を根元から失った場合、後遺障害6級8号に認定されるのです。

手指を切断したものの上記の認定基準に当てはまらない方は、『手指の後遺障害|指切断・欠損、可動域制限の認定基準。マレット指で曲がらない』の記事でご自身の症状が該当する認定基準をお探しください。

後遺障害6級認定までの流れ

後遺障害6級の認定基準がわかったところで、次は後遺障害6級に認定されるまでに必要な手続きを確認していきましょう。

(1)症状固定と医師から診断される

交通事故で負ったケガの治療を続けても完治せず、一定の症状が残存してしまうことがあります。これ以上治療を続けても回復が見込めないと医師から診断されることを「症状固定」と言います。

症状固定のタイミング

医師から症状固定と診断されれば、残った症状が後遺障害認定を受けられるよう申請の準備をはじめましょう。

(2)後遺障害診断書の作成を依頼する

後遺障害認定の申請の準備として、まずは医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。

後遺障害診断書は、後遺症の他覚症状や検査結果、症状固定日などを記載する書類です。様式は事故の相手方の自賠責保険から取り寄せるか、インターネット上でダウンロードするとよいでしょう。

後遺障害診断書は後遺障害認定の審査においてとくに重視される書類のため、書き方をよく検討する必要があります

医師は医療の専門家であり、後遺障害認定に関してより詳しいのは弁護士です。適切な書き方については、後遺障害認定を取り扱っている弁護士に相談してみてください。

後遺障害診断書の書き方や作成を依頼する際のポイントは、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』の記事もあわせてご参考ください。

(3)後遺障害の申請をする

後遺障害診断書が完成したら、後遺障害認定の申請を行います。

後遺障害認定の申請方法には、以下の2種類があります。それぞれメリット・デメリットがあるので、自身のケースにあわせてどちらを選ぶべきか検討しましょう。

  1. 事前認定
  2. 被害者請求

事前認定は、事故の相手方の任意保険会社を介して申請をする方法です。

メリットは、任意保険会社が後遺障害診断書以外の書類を集めてくれるため、被害者自身の手間が少なくてすむことです。デメリットとしては、任意保険会社が適切な等級に認定されるような積極的な工夫をしてくれることは望めない点があげられます。

被害者認定は、事故の相手方の自賠責保険会社を介して申請をする方法です。

事前認定と違い、被害者自身で申請書類を集めなければいけないため、手間がかかるのがデメリットになります。一方で、追加書類を検討する、検査結果に印をつけるといった適切な等級に認定されやすくなる工夫を施しやすい点がメリットになるでしょう。

症状によって、事前認定で申請しても適切な等級に認定されやすいケースと、被害者請求を選んで申請書類に工夫を施した方がよいケースがあります。ご自身はどちらの申請方法を選ぶべきか判断に迷ったら、弁護士にご相談ください。

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被害者請求で申請する方法については、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の記事で詳しく解説しているので、あわせてお役立てください。

後遺障害6級の慰謝料と逸失利益|示談金の内訳と概要

後遺障害認定を受けると、新たに後遺障害慰謝料や逸失利益を事故の相手方に請求できるようになります。これらの費目の金額は、認定された等級によって変わります。

後遺障害慰謝料の相場や、その他の請求できる費目を見ていきましょう。

6級の後遺障害慰謝料

後遺障害6級の慰謝料相場は1,180万円です。ただし、この金額は「弁護士基準」といって、裁判所や弁護士などの法律の専門家が損害算定した場合の金額になります。

後遺障害6級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
6級512(498)1,180

※慰謝料の単位は万円/()の金額は2020年3月31日以前に発生した事故に適用

ここで、前提知識として交通事故の慰謝料の3つの基準について解説します。

交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準のどれを用いるかによって金額が変わるのです。

最も高額になるのが弁護士基準であり、最低限の金額になるのが自賠責基準です。任意保険基準は自賠責基準よりやや高額な程度になると考えてください。

慰謝料金額相場の3基準比較

上記の前提知識を踏まえて、後遺障害6級の後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。最も低額になる自賠責基準と最も高額になる弁護士基準を比較してみます。

自賠責基準と弁護士基準では、後遺障害慰謝料が約2倍も異なるのです。

示談交渉では、相手方の任意保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した後遺障害慰謝料を提示してくることが多いでしょう。「そういうものなのか」と合意してしまえば、本来の金額の半分しか受け取れない可能性があるのです。

後遺障害慰謝料を含む示談金を提示されたら、すぐに合意せず、交通事故事案を取り扱っている弁護士にも妥当な金額を確認することをおすすめします。弁護士が示談交渉に介入すれば、弁護士基準で計算した金額まで慰謝料が増額されることも期待できるでしょう。

6級の後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料の他にも、後遺障害認定を受けることで逸失利益の請求が可能です。

逸失利益とは?

後遺障害によって労働能力が下がり、この先働いて得られるはずの将来の収入が減ったことへの補償といえます。

後遺障害を負った状態で生きていく上では、将来にわたる減収も請求せねばなりません。こうした逸失利益は原則一括で受けとることになります。

逸失利益の計算式は以下の通りです。

逸失利益の計算式

  • 有職者もしくは就労可能者の場合
    1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
  • 症状固定時に18歳未満で未就労者の場合
    1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数 )

労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級に応じた目安があります。後遺障害6級の労働能力喪失率は67%で、労働能力が相当低くなっているのです。

労働能力喪失期間とは症状固定から67歳までの年数になります。原則になりますが、67歳までは働くことができると考えられているのです。

なお、医師や士業などは67歳を超えても就労できると見込まれることがあります。

こうした67歳までの年数に相当するライプニッツ係数も利用して、逸失利益を計算していきます。ライプニッツ係数は以下の通りです。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60

症状固定時に37歳であったサラリーマン(事故前収入450万円)が後遺障害6級の認定を受けた場合、逸失利益は450万円×67%×19.60=約5,900万円です。

被害者の年齢が若かったり、事故前の収入が高かったりすると同じ後遺障害6級認定でも逸失利益はさらに高額になるでしょう。

相手方の保険会社の立場では、少しでも低い金額で示談をするメリットがあります。

そのため逸失利益についても本来の相場より低い金額を提案してくる可能性があるので、そのまま受け入れてはいけません。

逸失利益の算定は弁護士に依頼しましょう。

関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』でも詳しく逸失利益の計算を説明しているので、参考にお読みください。

慰謝料以外に請求できる主な費目

後遺障害慰謝料は、「後遺障害を負った精神的苦痛の補償」であり、事故の相手方に請求できる示談金の一部になります。

交通事故示談金の内訳

交通事故の示談金内訳について、概要は下表の通りです。

示談金の主な内訳

内訳概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料ケガの精神的苦痛の補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害事故に伴う休業による減収の補償(関連記事:交通事故の休業損害
後遺障害慰謝料※後遺障害を負った精神的苦痛の補償
後遺障害逸失利益※後遺障害の影響で生じる将来的な減収の補償
修理関係費用修理費用、評価損など

※後遺障害認定を受けたら請求可能な費目

上記の費目のうち、とくに計算が煩雑な慰謝料と逸失利益については、以下の「慰謝料の自動計算機」でおおまかな金額を確認できます。

後遺障害等級や治療期間、年齢や年収を入力するだけで自動で計算できるので、ぜひご利用ください。

後遺障害6級の認定後は弁護士相談・依頼も検討しよう

後遺障害6級の認定を受けたら、相手方の任意保険会社との示談交渉を開始することになります。示談交渉では、弁護士への相談・依頼もご検討ください。

相手方の任意保険会社は、後遺障害慰謝料を自賠責基準や任意保険基準で算定したり、逸失利益を被害者の不利になるような式で計算したりと、相場より大幅に低い示談金を提示してくることが多いです。

適切な補償を受け取るためには、まず適切な相場を知っておく必要があります。弁護士に相談すれば、後遺障害慰謝料の相場だけではなく、逸失利益の適切な求め方や、その他の費目も被害者に不利な計算方法をされていないか確認することが可能です。

また、弁護士に依頼して示談交渉に介入してもらえば、相手方の任意保険会社が増額を認める可能性が高くなるでしょう。

弁護士が増額交渉をすれば増額幅や増額可能性が高くなる

交通事故事案に詳しい弁護士を探している方は、アトム法律事務所への相談・依頼もご検討ください。

アトムは交通事故の解決実績豊富な弁護士が多数在籍しており、後遺障害認定や示談交渉についてもノウハウを共有しています。

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弁護士への依頼を検討している方は、下記の記事もお役立てください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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