後遺障害1級の症状と認定基準|1級の慰謝料相場はいくら?
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交通事故の後遺障害1級は、寝たきりや手足が動かない、失明など後遺障害のなかで最も重く、介護が必要な症状も含まれます。
こういった重大な障害が残る後遺障害1級では、請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が非常に高額です。
例えば後遺障害慰謝料なら、相場は2,800万円となります。
しかし、加害者側は1,000万円以上も低い金額を提示してくる可能性もあり、適切に対処しなければ慰謝料や損害賠償金は大幅に少なくなりかねません。
本記事では、後遺障害1級の詳しい認定基準や、請求できる後遺障害慰謝料の相場などについて解説していきます。
交通事故における後遺障害1級の認定基準
「交通事故損害賠償法施行令」によって、交通事故における後遺障害等級の認定基準が規定されています。
この認定基準は、常に介護を要する「別表第1」と常に介護を要さない「別表第2」に分けられています。別表第1の後遺障害1級は、要介護1級と表現されることが多いです。
別表第1と別表第2をまとめた後遺障害1級は、症状の内容に応じて8つに区分されています。
それぞれの認定基準を、本記事内で詳しく見ていきましょう。
要介護1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
要介護1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級1号 | 両眼が失明したもの |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害要介護1級1号|脳や神経の障害により介護が必要
後遺障害要介護1級1号の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」です。
脳や神経に重い障害が残ったことで、一人で身の回りの処理が行えない場合、後遺障害要介護1級1号に認定されることになります。
常に介護を要するの定義は、原則として以下の通りです。
- 生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が行えない
- 食事
- 入浴
- 用便
- 更衣など
交通事故で被害者の方が意識不明の植物状態になってしまったなら、『交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった。賠償金と家族がすべきこと』の記事もお役立てください。被害者のご家族がすべき対応などが網羅的にわかります。
後遺障害要介護1級2号|胸腹部の臓器の障害により介護が必要
後遺障害要介護1級2号の症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」です。
脳や神経をのぞく、胸腹部の臓器に重い障害が残ったことで、一人で身の回りの処理が行えない場合、後遺障害要介護1級2号に認定されることになります。
常に介護を要するの定義は、後遺障害要介護1級1号と同様です。
交通事故で内臓損傷した場合の後遺障害認定については、『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』でも紹介しています。
後遺障害1級1号|両眼を失明
後遺障害1級1号の症状は、「両眼が失明したもの」です。
両眼の眼球を失ったり、両眼が完全に失明したりした場合、後遺障害1級1号に認定されることになります。
失明の定義は以下の通りです。
- 眼球を亡失(摘出)した
- 光の明暗が完全にわからない
- 光の明暗が辛うじてわかる程度
- 暗室で光を点滅させて明暗がわかる
- 眼前で上下左右に動かされた手の動きがわかる
眼前の指の本数が数えれらなくなったかどうかが判断基準になっています。
両眼を失明した場合の賠償や後遺障害の認定基準は、『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下・複視の認定基準』の記事で解説しています。
後遺障害1級2号|咀嚼と言語の機能に障害
後遺障害1級2号の症状は、「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」です。
咀嚼機能を失い、かつ、言語機能を失った場合、後遺障害1級2号に認定されることになります。
咀嚼機能を失う定義は以下の通りです。
- スープ状の流動食以外食べられない
言語機能を失う定義は、以下の通りです。
- 4種ある子音のうち3種以上発音できない
- 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
- 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
- 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
- 喉頭音(は行)
上記の定義に該当する咀嚼機能と言語機能の両方を失った場合、後遺障害1級2号に認定されます。どちらか一方の障害が残った場合は、後遺障害3級に認定されることになるでしょう。
後遺障害1級3号|両肘から上を切断
後遺障害1級3号の症状は、「両上肢をひじ関節以上で失つたもの」です。
両腕を根本あるいは肘以上で失った場合、後遺障害1級3号に認定されることになります。
関連記事『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』では、その他の腕の切断に関する後遺障害認定基準もわかります。
後遺障害1級4号|肩から下の両腕が動かない
後遺障害1級4号の症状は、「両上肢の用を全廃したもの」です。
両上肢の用を全廃する定義は以下の通りです。
- 3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、かつ、手指全部が用廃すること
- 関節が全く動かない
- 関節可動域が参考可動域角度の10%程度以下に制限される
- 手指のすべてが動かなくなる
- 上腕神経叢が完全に麻痺すること
肩から下までの腕が両方まったく動かなくなった場合、後遺障害1級4号に認定されることになります。
『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事では、腕の可動域の測り方なども紹介しています。あわせてご参考ください。
後遺障害1級5号|両膝から下を切断
後遺障害1級5号の症状は、「両下肢をひざ関節以上で失つたもの」です。
両足を根本あるいは膝以上で失った場合、後遺障害1級5号に認定されることになります。
『交通事故による足切断の後遺障害』では、足の切断に関する後遺障害認定基準の他、相手方に請求できる器具・装具の購入費用、将来介護費用についても解説しています。
後遺障害1級6号|両方の股関節から下が動かない
後遺障害1級6号の症状は、「両下肢の用を全廃したもの」です。
両下肢の用を全廃する定義は以下の通りです。
- 3大関節(股関節・膝関節・足関節)のすべてが強直すること
- 関節が全く動かない
- 関節可動域が参考可動域角度の10%程度以下に制限される
股関節から下までの足が両方まったく動かなくなった場合、後遺障害1級6号に認定されることになります。
3大関節のうち、股関節の後遺障害について解説した記事『股関節脱臼・股関節骨折の後遺障害等級は?人工関節や人工骨頭でも後遺障害になる?』では、可動域の測り方もわかります。あわせてご一読ください。
また、関連記事『交通事故の麻痺と後遺障害|全身麻痺(四肢麻痺)や下半身麻痺になったら』では下半身麻痺(対麻痺)の状態となった場合について詳しく解説しています。
後遺障害1級の慰謝料・逸失利益・介護費と示談金の内訳
後遺障害1級に認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用の請求が可能です。
いずれも金額は高額になりやすく、相手方との交渉において争点になる可能性も高いでしょう。
ここからは慰謝料の相場、逸失利益の計算方法、介護費の内容などを解説していきます。
後遺障害1級の慰謝料相場
後遺障害1級の慰謝料相場は2,800万円です。
このような相場の金額を算出する計算基準は「弁護士基準」と呼ばれています。
一方、加害者側の任意保険会社は、自賠責基準または任意保険基準と呼ばれる計算基準で算出される、相場よりも低い金額の支払いを提示してくるでしょう。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
要介護1級 | 1,650(1,600) | 2,800 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
※ ()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
※ 単位:万円
任意保険基準の相場は保険会社ごとに異なる非公開ですが、自賠責基準に近く低額であるとお考えください。
後遺障害1級の場合、加害者側の提示額を受け入れてしまうと弁護士基準よりも1,000万円以上低い慰謝料しか受け取れない可能性もあります。
ただし、金額が大きい分、加害者側への増額交渉は難航しがちです。
被害者がどれだけ重い後遺障害を負っていたとしても、加害者側がすんなり譲歩し増額を受け入れてくれることはあまり期待できません。
十分な慰謝料額を得るためには、専門知識と交渉力のある弁護士を立てることをご検討ください。
過失相殺や素因減額による減額にも注意
また、交通事故の慰謝料や損害賠償金には「過失相殺」や「素因減額」といった減額が適用されることがあります。
そうすると、受け取れる金額が減ってしまうのです。
過失相殺や素因減額による減額となる原因の存在や、原因がある場合における具体的な限度の程度については、専門家である弁護士に確認すべきでしょう。
後遺障害1級の逸失利益計算
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が下がり、本来は得られるはずだった生涯の収入が減ったことへの補償です。
後遺障害1級では労働能力喪失率100%、つまり完全に労働能力が失われたと判断され、逸失利益は高額になる傾向にあります。
後遺障害1級認定を受けたとき、逸失利益の計算式は下記の通りです。
逸失利益の計算式
基礎収入×100%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)
基礎収入は基本的に交通事故前年の被害者の年収とされますが、職業により異なることもあります。
その他の要素についても含め、詳しくは『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』をご覧ください。
たとえば被害者の基礎収入が600万円で、症状固定時に47歳であった場合、逸失利益の計算式は600万円×100%×14.8775=約8,900万円となります。(2020年4月1日以降の交通事故)
後遺障害逸失利益は、その計算式の特性上、事故前収入の高い人や年齢が若い人ほど高額になりやすいです。
そして、逸失利益は高額化しやすく相手方ともめやすい損害費目といえるでしょう。
逸失利益の計算式は複雑です。仮に、相手の保険会社から金額の提案を受けたとしても、すぐに返事をせず弁護士に見積もってもらうことをおすすめします。
大まかな目安程度にはなりますが、以下の計算機からも慰謝料相場と合わせて逸失利益の相場を確認できます。誰でも使える便利ツールなので、お気軽にご利用ください。
後遺障害1級の介護費用
後遺障害1級認定を受けた場合、被害者の生命を維持するために介護が必要となります。
そのため、将来にわたる介護費用も、交通事故の損害賠償請求の対象です。
具体的には以下のものが、介護費用の対象となります。
- 介護サービスを受けるための費用
- 家族が介護者となる場合の日額(8,000円/日)
- 車椅子の購入費や買い替え費用
- おむつなどの消耗品費
- 介護車両の購入や居宅リフォームの費用(在宅介護の場合)
ただし、相手方は「本当に必要があるのか」「被害者はそんなに長く生きられない」などと、支払いを渋る可能性があるでしょう。
交通事故の解決に詳しい弁護士を立てて、相手との交渉に臨むことが最適です。
なお、介護費用は介護体制や自宅の仕様、被害者のもともとの健康状態なども考慮して決められます。
関連記事
- 介護費用が請求できるケースや計算方法について
『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』 - 車椅子に関する費用について
『交通事故後の車椅子費用と慰謝料相場|歩けないと後遺障害等級はどうなる?』
その他に示談金として請求できる損害
後遺障害1級が認定された場合、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用以外の損害についても示談金として請求ができます。
交通事故で後遺障害が残った場合の、示談金として請求できる主な賠償の項目は次のとおりです。
概要 | |
---|---|
治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用 |
入通院慰謝料 | ケガで被った精神的苦痛に対する補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?) |
休業損害 | 交通事故で休業することになり減額した収入補償(関連記事:交通事故の休業損害) |
後遺障害慰謝料※ | 後遺障害で被った精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益※ | 後遺障害によって将来予想される収入減への補償 |
介護費用※ | 後遺障害の症状に応じて認められる介護費用 |
物的損害 | 修理費用、評価損など |
※後遺障害認定により請求可能となる
示談交渉時に争点になりやすいのは慰謝料や逸失利益、介護費用ですが、その他の費目についても加害者側が低めの金額を提示することで争いとなることがあります。
上記の費目についても正しい相場を把握しておくことが非常に重要です。
後遺障害1級認定の流れと認定による給付・支援の内容
後遺障害1級に認定されるためには、後遺障害等級認定の申請手続きが必要です。
そして、後遺障害1級に認定されると、損害賠償金の獲得以外にも様々な給付や支援を受けることができます。
被害者や被害者家族の今後の生活のためにも、どのような給付や支援を受けられるのかを知っておくべきでしょう。
後遺障害1級認定までの流れ
後遺障害1級に認定されるまでの大まかな流れは以下の通りです。
症状固定の診断を医師から受ける
医師から「これ以上の治療を受け続けても、症状の改善が見込めない」という診断を受けたのであれば、症状固定となるので、後遺障害等級認定の申請の準備を始めましょう。
後遺障害診断書を用意する
医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害認定につながりやすい後遺障害診断書の書き方があるので、後遺障害認定を専門的にあつかう弁護士にも事前に相談しておくことをおすすめします。
後遺障害申請する
申請方法は、被害者側が必要な書類一式を用意する手続である被害者請求をおすすめします。
認定機関による審査がなされる
審査機関である損害保険料算出機構において、提出された書類の内容から後遺症の症状が後遺障害等級に該当するのかどうかについて審査がなされます。
審査機関から書類や画像データなどの追加提出を求められた場合は、認定のために協力しましょう。
認定結果が通知される
認定結果について納得がいかない場合には、異議申し立てが可能です。
関連記事
- 症状固定の時期や決め方について
『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』 - 後遺障害診断書の作成について
『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』 - 被害者請求について
『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』 - 異議申し立てについて
『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』
後遺障害1級の認定による労災保険からの給付金
業務中や通勤途中に交通事故の被害にあった場合は、労災保険の対象となる可能性があります。
労災保険において後遺障害1級に認定されると、労災保険からは以下の給付を受けることが可能です。
- 障害補償年金(就業中)/障害年金(通勤中):給付基礎日額×313日分
- 障害特別年金:算定基礎日額×313日分
- 障害特別支給金:342万円
労災保険が使えるケースや労災保険から受け取れるその他の給付については『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』でご確認ください。
後遺障害1級の認定により受けられるその他の支援
障害者手帳の交付
後遺障害1級に認定された場合、障害者手帳の交付を受けられます。障害者手帳の交付により受けられるサービスには、以下のものがあります。
- 福祉医療費給付金
- 車椅子や装具、補聴器などの費用の支給
- 所得税や住民税などの減税
- 公共交通機関などの賃金の割引
- ホームヘルパーの派遣や訪問看護などの介護サービス
- 就労支援や障害者雇用枠への応募
障害者手帳の交付の手続きは、市区町村役場でできます。
障害者年金給付
後遺障害等級1級の認定を受けているなら、多くの場合、障害基礎年金の支給対象となるでしょう。
また、厚生年金加入者の場合は、障害厚生年金も受給できる可能性があります。
後遺障害1級と認定された方々には、様々な社会保障制度と支援サービスが用意されています。
支援を適切に受けることで、被害者自身や家族の経済的負担を軽減することが可能です。
これらの制度やサービスを最大限に活用するために、地域の福祉事務所や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに相談を行いましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、個々の状況に応じた最適な支援を受けられるようになります。
後遺障害1級の認定を受けたら弁護士にご相談ください
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談・依頼を行うことで、相場の示談金額を知ることや、示談交渉により相場に近い金額まで示談金を増額できるというメリットを得られます。
交通事故によって後遺障害1級という重篤な障害が残った場合、損害について相手方の任意保険会社が示談金として支払うと提案してくるでしょう。
任意保険会社が提示する示談金の金額は、被害者が本来得られるはずの金額よりも相当低くなっているのが通常です。
弁護士に相談すれば妥当な金額であるのかどうかを確認することができます。
任意保険会社の提示額が相場の金額より低額であるなら、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
弁護士が任意保険会社との示談交渉を行ってくれ、妥当な金額まで示談金が増額する可能性が高まります。
重篤な障害を負われた被害者本人だけでなく、ご家族の今後の生活を支えるためにも、弁護士に相談・依頼を行い、十分な示談金を得るべきでしょう。
交通事故の弁護士費用をおさえる方法
交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約があれば一定程度おさえることができます。
弁護士費用特約は、被害者側の加入する保険の特約です。弁護士費用特約があれば、被害者の弁護士費用を一定範囲まで代わりに支払ってくれます。
主な弁護士費用特約の上限
- 法律相談料:10万円まで
- 弁護士費用:300万円まで
※詳細な上限は各特約の約款により異なる
弁護士費用特約のみを使う場合、保険の等級には影響しません。弁護士費用特約の利用を理由に保険料が上がることもないので、使える特約は使うべきです。
なお、多くの場合、損害賠償請求額が高額なほど弁護士費用も高くなりやすいです。
つまり後遺障害1級ともなれば、弁護士費用特約だけでは足りず、被害者側が弁護士費用を支払うことになるでしょう。
そんな時には、弁護士を依頼する際に初期費用のかからない法律事務所を探すことをおすすめします。法律相談が無料、着手金が無料となっているかどうかという点に着目してみてください。
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アトム法律事務所は、弁護士による無料相談を実施中です。
交通事故の案件について経験豊富な弁護士に無料で相談することができます。
また、依頼の際も着手金も原則かかりません。
相手方から支払われた損害賠償金から、弁護士費用をお支払いいただけます。
無料相談の予約受付は24時間年中無休なので、いつでも気軽にお問合せください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了