後遺障害1級の症状・認定基準・慰謝料相場|支援制度や請求できる費用も解説

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後遺障害等級1級|症状と認定基準

交通事故による「後遺障害1級」とは、重度の後遺症が残る最も重い等級であり、寝たきり状態・失明・両手足の切断や麻痺など、日常生活に重大な支障が生じる状態を指します。

後遺障害1級には、「常に介護が必要な状態」として認定される「要介護1級」と、「介護は不要でも身体機能に重い障害がある状態」として認定される「1級」があります。いずれも深刻な障害が残るケースで、慰謝料や逸失利益といった損害賠償額は非常に高額になるのが特徴です。

たとえば慰謝料相場は弁護士基準で2,800万円とされていますが、適切な対応をしなければ、加害者側から相場より1,000万円以上低い金額を提示されることも少なくありません。

本記事では、後遺障害1級について、交通事故被害者やご家族の方に向けてわかりやすく解説しています。

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交通事故における後遺障害1級の認定基準

後遺障害1級とは、交通事故の後遺症の中でも最も重い等級です。
この等級に該当するには、「交通事故損害賠償法施行令」に基づいた厳格な認定基準を満たす必要があります。

後遺障害1級は、以下の2つのカテゴリに分類されます。

  • 要介護1級(別表第1):常に介護が必要な状態
  • 通常の1級(別表第2):常時の介護までは必要ないが、身体に重度の障害が残る状態

これらをあわせて、後遺障害1級は合計8類型に細分化されており、たとえば「両眼の失明」「両腕や両足の切断・麻痺」「咀嚼・言語の機能喪失」などが該当します。

それぞれの症状に応じた認定基準は、次の章で詳しく見ていきましょう。

要介護1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
要介護1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
1級1号両眼が失明したもの
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
1級3号両上肢をひじ関節以上で失つたもの
1級4号両上肢の用を全廃したもの
1級5号両下肢をひざ関節以上で失つたもの
1級6号両下肢の用を全廃したもの

後遺障害要介護1級1号|脳や神経の障害により介護が必要

後遺障害要介護1級1号は、脳や神経系統の機能、または精神に重度の障害が残り、日常生活において常に他人の介助が常に必要な状態に該当します。

この等級に認定される典型的な例としては、植物状態や高度の意識障害、四肢麻痺などがあり、食事や排せつ、着替えなどを自力で行えないケースが該当します。

「常に介護を要する」とは?

以下のような動作が、自力では困難または不可能であることが原則です。

  • 食事
  • 入浴
  • 排せつ(トイレの使用)
  • 更衣(着替え)
  • 移動・体位変換など

このような状態であれば、後遺障害要介護1級1号に該当する可能性があります。

交通事故によって被害者が植物状態となってしまった場合には、『交通事故で植物状態になった場合の後遺症と賠償金』の記事もご参照ください。
ご家族が知っておくべき対応や請求できる損害の範囲について詳しく解説しています。

後遺障害要介護1級2号|胸腹部の臓器の障害により介護が必要

後遺障害要介護1級2号は、脳や神経を除く胸腹部の内臓(臓器)に重度の障害が残り、生命維持に必要な動作すべてに他人の介助が必要な状態に該当します。

たとえば、重度の肺損傷や心臓・腎臓・肝臓機能の低下などにより、自力で呼吸・排せつ・食事を行うことが困難となり、常に介護が必要なケースがこれにあたります。

「常に介護を要する」とは?

以下のような動作が、自力では困難または不可能であることが原則です。

  • 食事
  • 入浴
  • 排せつ(トイレの使用)
  • 更衣(着替え)
  • 移動・体位変換など

内臓損傷の後遺障害認定については、『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』の記事でも詳しく解説しています。

後遺障害1級1号|両眼を失明

後遺障害1級1号は、両眼を完全に失明した場合に該当します。
ここでいう「失明」とは、単に視力が低下した状態ではなく、視機能がほぼ完全に失われた状態を指します。

両眼失明と判断される主なケース

  • 両眼の眼球を摘出している
  • 光の明暗がまったくわからない
  • 明暗の識別はかろうじて可能だが、視力としては機能していない状態
     (例:暗室で光の点滅に反応する程度、手の動きがわかる程度)

一般的には、「眼前の指の本数が数えられない状態かどうか」が判断の目安になります。

両眼失明による賠償や後遺障害等級の詳細は、『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』にて詳しく解説しています。

後遺障害1級2号|咀嚼と言語の機能に障害

後遺障害1級2号は、「咀嚼(そしゃく)機能」と「言語機能」の両方を完全に失った状態に該当します。
日常生活において、食事や会話が全くできない深刻な後遺障害です。

咀嚼機能を失ったと判断される状態

  • スープ状の流動食しか口にできず、固形物を一切咀嚼できない

言語機能を失ったと判断される状態

  • 発音に必要な「子音4種」のうち、3種類以上が発音できない
    • 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
    • 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
    • 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
    • 喉頭音(は行)

咀嚼機能・言語機能のいずれか一方のみが失われている場合は、原則として後遺障害3級の認定となります。
両方の機能を完全に失っているかが、1級2号かどうかの判断基準です。

後遺障害1級3号|両肘から上を切断

後遺障害1級3号は、両方の腕をひじ関節以上で失った場合に該当します。
これは、交通事故などにより両肘から先の切断や、肩に近い部分での上肢切断が生じた場合です。

該当する主な状態の例

  • 両腕を事故で失い、肘関節より上で切断されている
  • 切断手術により、両肘以上の部位が摘出された
  • 壊死や感染などにより、両上腕が医療的に切除されたケース

両腕の喪失は日常生活だけでなく、移動・食事・意思伝達の手段すら奪う重大な障害であることから、最も重い後遺障害等級のひとつに位置づけられます。

両腕の切断に関する後遺障害や慰謝料については、『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』の記事もご覧ください。

後遺障害1級4号|肩から下の両腕が動かない

後遺障害1級4号は、肩から下の両腕がまったく動かなくなった場合に該当します。
「両上肢の用を全廃したもの」として、神経や関節機能が完全に失われた状態が対象です。

認定の基準となる主な状態

  • 肩・肘・手首の3大関節すべてが強直しており、まったく動かない
  • 手指のすべても機能を失っている(握る・開く動作が不可能)
  • 上腕神経叢(じょうわんしんけいそう)が完全に麻痺しており、運動・感覚の両方が消失している

これらの状態では、日常生活におけるあらゆる作業が困難になり、介助が必要になるケースも多く、1級4号に該当することになります。

両腕が動かない状態の後遺障害等級や、可動域制限の判断基準については、『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』でも詳しく解説しています。

後遺障害1級5号|両膝から下を切断

後遺障害1級5号は、両脚をひざ関節以上で失った場合に該当します。
具体的には、膝から上(太ももなど)での切断が対象となります。

該当する主な状態の例

  • 両膝より上で切断手術を受けた
  • 事故の損傷によって、両大腿(太もも)が切除された
  • 両脚の血流障害や壊死などにより、膝関節を含む部分の切断を余儀なくされた

足の切断に関する後遺障害や損害賠償の内容は、『交通事故やバイク事故で足切断。慰謝料相場や後遺障害等級を解説』の記事でも解説しています。
装具費用や将来的な介護費用についてもわかるので、ご覧ください。

後遺障害1級6号|両方の股関節から下が動かない

後遺障害1級6号は、両脚(股関節から下)がまったく動かなくなった状態に該当します。
日常生活はもちろん、移動や排せつといった基本動作も介助が必要になることが多い重度の障害です。

該当する主な状態の例

  • 股関節・膝・足首(3大関節)のすべてが強直しており、動かない
  • 3関節の可動域がそれぞれ、参考可動域の10%以下に制限されている
  • 脊髄損傷や神経損傷によって、両下肢が完全に麻痺している

この等級では、歩行や立ち上がりだけでなく、足を支えることもできない状態であるため、1級6号として認定されます。

股関節の後遺障害や、可動域の測定方法については『股関節脱臼・股関節骨折の後遺障害等級は?人工関節や人工骨頭でも後遺障害になる?』の記事もご覧ください。

下半身麻痺(対麻痺)など、神経的な原因による両下肢の機能喪失については『交通事故の麻痺と後遺障害|全身麻痺(四肢麻痺)や下半身麻痺になったら』でも解説しています。

後遺障害1級の慰謝料・逸失利益・介護費と示談金の内訳

後遺障害1級に認定されると、被害者に生じる損害は極めて深刻であり、その補償として請求できる金額も数千万円単位の高額になることがほとんどです。

代表的な損害項目としては、次のようなものがあります。

  • 後遺障害慰謝料:重い障害を負った精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益:事故により働けなくなったことによる将来の収入減の補償
  • 介護費用:今後必要となる介護にかかる継続的な支出

これらは事故の内容や被害者の状況によって金額が変動しやすく、相手方(保険会社)との交渉で特に争点になりやすい項目でもあります。

ここからは、それぞれの損害項目について、計算方法や注意点を詳しく解説していきます。

後遺障害1級の慰謝料相場

後遺障害1級では、精神的苦痛に対する慰謝料の金額も非常に高額になります。
算定基準によって受け取れる金額が大きく変わるため、正しい基準での請求が重要です。

慰謝料相場(後遺障害1級)

基準要介護1級1級
自賠責基準1,650万円1,150万円
弁護士基準2,800万円2,800万円

※金額単位は万円

表のとおり、弁護士基準(裁判基準)は他の基準よりも圧倒的に高額です。
しかし、加害者側の保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準(非公開だが低額)」での提示をしてくるケースがほとんどです。

そのため、提示された金額が相場より1,000万円以上低いことも珍しくありません。

慰謝料相場には3つの基準がある

注意したい減額要素

さらに注意が必要なのが、以下のようなケースです。

  • 過失相殺:被害者側にも事故の過失があると判断された場合
  • 素因減額:持病や既往歴が賠償額に影響するとされた場合

こうした要素によっても慰謝料が減額されるリスクがあります。

詳しくは以下の記事でご確認ください。

適正な金額を得るためには?

高額な慰謝料をしっかり受け取るには、弁護士に相談して弁護士基準での交渉を進めることが不可欠です。
特に後遺障害1級では、金額が大きいぶん交渉も難航しやすく、専門的な知識と交渉力が重要になります。

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後遺障害1級の逸失利益計算

逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったことで、本来であれば得られたはずの将来の収入を失った損失のことです。
後遺障害1級に認定されると、労働能力喪失率は100%とみなされ、働くことができない前提で計算されます。

逸失利益とは

後遺障害1級認定を受けたとき、逸失利益の計算式は下記の通りです。

逸失利益の計算式

基礎収入×100%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

基礎収入は基本的に交通事故前年の被害者の年収とされますが、職業により異なることもあります。
その他の要素についても含め、詳しくは『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』をご覧ください。

たとえば被害者の基礎収入が600万円で、症状固定時に47歳であった場合、逸失利益の計算式は600万円×100%×14.8775=約8,900万円となります。(2020年4月1日以降の交通事故)

逸失利益も示談交渉でもめやすい

後遺障害逸失利益は、その計算式の特性上、事故前収入の高い人や年齢が若い人ほど高額になりやすいです。
そして、逸失利益は高額化しやすく相手方ともめやすい損害費目といえるでしょう。

相手方の保険会社から提案された金額があったとしても、本来の金額よりも大幅に低い可能性があるため、すぐに同意せず、弁護士に見積もりや確認を依頼することが大切です。

大まかな目安程度にはなりますが、以下の計算機からも慰謝料相場と合わせて逸失利益の相場を確認できます。誰でも使える便利ツールなので、お気軽にご利用ください。

後遺障害1級の介護費用

後遺障害1級の認定を受けた場合、被害者の生活を維持するために継続的な介護が必要となります。
そのため、介護にかかる費用も損害賠償として請求可能です。

請求できる介護費用の例

  • 介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)の利用料
  • 家族が介護する場合の日額(一般的に8,000円/日)
  • 車椅子や電動ベッドなどの福祉器具の購入・買い替え費用
  • おむつや衛生用品などの消耗品費
  • 在宅介護のための住宅改修費(バリアフリー化など)
  • 介護専用車両の購入・改装費用

自宅改装費用が認められた判例を紹介します。

大阪地裁 令和4年7月26日 令和2年(ワ)第5257号

10歳女子が正面衝突で重傷を負い、両下肢麻痺等が残った事案


判決

後遺障害逸失利益は全年齢平均賃金を基礎に算定。自宅付添看護費、将来介護費、将来治療費、後遺障害慰謝料3,000万円、自宅改装費用が認定された。

年齢、性別

10歳、女子

傷病名

脊髄損傷、第2腰椎破裂骨折、腰椎脱臼骨折等

後遺障害等級

自賠責1級1号

【保険会社が支払いを渋ることも…】

加害者側の保険会社は、以下のような理由で介護費用の支払いを拒否・減額しようとする可能性があります。

  • 「本当にその装具は必要か?」
  • 「被害者は長生きしないのでは?」

そのため、介護費用を適切に請求し、正当に受け取るためには、法律の専門家による対応が重要です。

介護費用の請求については、以下の記事でも詳しく解説しています。

その他に示談金として請求できる損害

後遺障害1級が認定された場合、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用以外の損害についても示談金として請求ができます。

交通事故で後遺障害が残った場合の、示談金として請求できる主な賠償の項目は次のとおりです。

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料ケガで被った精神的苦痛に対する補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害交通事故で休業することになり減額した収入補償(関連記事:交通事故の休業損害
後遺障害慰謝料※後遺障害で被った精神的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益※後遺障害によって将来予想される収入減への補償
介護費用※後遺障害の症状に応じて認められる介護費用
物的損害修理費用、評価損など

※後遺障害認定により請求可能となる

示談交渉では慰謝料や逸失利益が大きな争点になりがちですが、
それ以外の費目でも、保険会社が相場より低額な金額を提示してくることは少なくありません。

例えば…

  • 入通院慰謝料で、通院実績に対して不当に低い提示がされる
  • 車の修理費が不当に削減される
  • 休業損害の計算根拠に問題がある など

損害項目ごとの正しい相場や判断基準を理解しておくことが極めて重要です。
不当な減額を防ぐには、示談前に弁護士などの専門家に確認を依頼することが効果的です。

後遺障害1級認定の流れと認定による給付・支援の内容

後遺障害1級に認定されるためには、所定の手続きに従って「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
この認定を受けることで、損害賠償の請求が可能になるだけでなく、労災保険や公的支援など複数の制度による給付やサポートも利用可能になります。

たとえば

  • 一時金・年金などの労災給付
  • 障害者手帳による各種福祉サービス
  • 障害年金の支給 など

これらは、被害者ご本人だけでなく、家族の今後の生活にも大きく影響する重要な支援です。
そのため、「いつ・どのような流れで認定を受けるのか」「認定によって何が得られるのか」を、正しく把握しておくことが非常に大切です。

この章では以下の3点について解説します。

  1. 後遺障害1級に認定されるまでの流れ
  2. 労災保険からの給付内容
  3. 障害者手帳・障害年金などその他の支援制度

後遺障害1級認定までの流れ

後遺障害1級の認定を受けるには、後遺障害等級認定の手続きを経る必要があります。
以下の流れに沿って、認定申請を進めていきましょう。

症状固定の診断を医師から受ける

医師から「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」という診断を受けると、症状固定となります。
この診断が出ると、後遺障害の等級認定に向けた準備が始まります。

後遺障害診断書を用意する

主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。
この書類は後遺障害等級の認定において非常に重要な役割を果たします。
内容に不備があると適正な認定が受けられない可能性もあるため、交通事故に詳しい弁護士への事前相談が有効です。

後遺障害申請する

申請方法は2種類ありますが、自ら必要書類を揃えて提出する「被害者請求」が推奨されます。
加害者側の保険会社を通すよりも、自分に有利な情報を正確に提出できるというメリットがあります。

認定機関による審査がなされる

損害保険料率算出機構が提出書類をもとに審査を行います。
必要に応じて画像データや診療記録の追加提出が求められることもあります。

認定結果が通知される

審査が完了すると、認定結果が通知されます。
内容に納得できない場合は、異議申し立てを行うことが可能です。

後遺障害1級の認定による労災保険からの給付金

交通事故が「業務中」または「通勤中」に発生した場合、
労災保険の対象となり、後遺障害1級に認定されれば労災からの給付も受けられます。

労災保険から受けられる主な給付(1級)

  • 障害補償年金(就業中)/障害年金(通勤中):給付基礎日額×313日分
  • 障害特別年金:算定基礎日額×313日分
  • 障害特別支給金:342万円

労災と自賠責・任意保険、どちらを優先?

損害賠償を請求する際、以下のどちらを先に利用するかは、ケースによって変わります。

  • 相手方の自賠責保険や任意保険からの補償
  • 労災保険からの給付

状況に応じた判断が必要なので、専門家に相談して最適な選択肢を見極めることが重要です。

後遺障害1級の認定により受けられるその他の支援

後遺障害1級に認定されると、損害賠償のほかにもさまざまな公的支援制度を受けられる可能性があります。
ここでは、障害者手帳の交付や障害年金の給付など、生活支援につながる制度について解説します。

障害者手帳の交付

後遺障害1級に認定された場合、障害者手帳の交付を受けられます。障害者手帳の交付により受けられるサービスには、以下のものがあります。

  • 医療費の助成(福祉医療費給付金など)
  • 補装具費の支給(車椅子・義足・補聴器など)
  • 所得税・住民税の控除や非課税制度
  • 公共交通機関や有料道路の割引
  • ホームヘルパー・訪問看護などの介護サービス
  • 障害者雇用枠での就労支援

手帳の申請は市区町村の役所・福祉課などで行えます。

障害者年金給付

後遺障害1級の方は、障害年金の受給対象になる可能性が高いです。

  • 障害基礎年金(全国民対象):症状固定の時点で初診が国民年金加入中なら対象
  • 障害厚生年金(会社員など):厚生年金加入中に初診がある場合に追加支給あり

年金の受給要件には、保険料納付状況や初診日などの条件もあるため、申請前に専門機関に相談してみましょう。

後遺障害1級の認定を受けたら弁護士にご相談ください

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談・依頼を行うことで、相場の示談金額を知ることや、示談交渉により相場に近い金額まで示談金を増額できるというメリットを得られます。

交通事故によって後遺障害1級という重篤な障害が残った場合、任意保険会社が提示する示談金の金額は、被害者が本来得られるはずの金額よりも相当低くなっているのが通常です。

弁護士に相談すれば妥当な金額であるのかどうかを確認することができます。

任意保険会社の提示額が相場の金額より低額であるなら、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

弁護士が任意保険会社との示談交渉を行ってくれ、妥当な金額まで示談金が増額する可能性が高まります。

弁護士による示談交渉で増額の可能性が高まる

重篤な障害を負われた被害者本人だけでなく、ご家族の今後の生活を支えるためにも、弁護士に相談・依頼を行い、十分な示談金を得るべきでしょう。

交通事故の弁護士費用をおさえる方法

交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約があれば一定程度おさえることができます。

弁護士費用特約は、被害者側の加入する保険の特約です。弁護士費用特約があれば、被害者の弁護士費用を一定範囲まで代わりに支払ってくれます。

主な弁護士費用特約の上限

  • 法律相談料:10万円まで
  • 弁護士費用:300万円まで

※詳細な上限は各特約の約款により異なる

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約のみを使う場合、保険の等級には影響しません。弁護士費用特約の利用を理由に保険料が上がることもないので、使える特約は使うべきです。

無料の法律相談を受付中|相談ご予約はこちら

アトム法律事務所は、弁護士による無料相談を実施中です。

交通事故の案件について経験豊富な弁護士に無料で相談することができます。

また、依頼の際の着手金も原則かかりません。
相手方から支払われた損害賠償金から、弁護士費用をお支払いいただけます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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