後遺障害11級の症状と認定基準|11級の慰謝料の金額相場は?

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後遺障害等級11級|症状と認定基準

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の後遺障害11級に認定される症状には、目の著しい調節機能障害や運動障害、10本以上の歯の補綴、内臓の障害によって働くことに相当程度の支障があるといったものがあります。

後遺障害11級の認定を目指す場合、症状ごとの認定基準を理解しておくことが大切です。

また、後遺障害が残ったため請求できる後遺障害慰謝料などの補償についてもよく確認しておくべきでしょう。11級の後遺障害慰謝料は、算定方法によって金額が3倍以上も異なることがあるため、注意する必要があります。

本記事では、症状ごとの後遺障害11級の詳しい認定基準や、後遺障害11級に認定されたら請求できる慰謝料の相場などを解説していきます。

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岡野武志弁護士

後遺障害11級の認定基準

後遺障害の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で定められています。

後遺障害11級の認定基準は以下の10区分です。

後遺障害11級の認定基準

11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級4号十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級5号両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
11級6号一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
11級7号脊柱に変形を残すもの
11級8号一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
11級9号一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
11級10号胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

「著しい調節機能障害」「労務の遂行に相当な程度の支障がある」など、具体的にイメージしづらいものも多いのではないでしょうか。それぞれの認定基準を、詳しく確認していきましょう。

後遺障害11級1号

後遺障害11級1号の症状は、「両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」です。

「眼球の著しい調節機能障害」「眼球の著しい運動障害」とは、具体的には以下のような状態を指します。

  • 眼球の著しい調節機能障害
    • 瞳の調節力が通常の半分以下になった
  • 眼球の著しい運動障害
    • 注視野(頭を固定した状態で直視できる範囲)が通常の半分以下になった

なお、両眼が著しい調節機能障害を負った場合、年齢別の調節力と比較して程度を判定することになります。もっとも、55歳以上の場合は、通常は年齢のため調節力が低下しているため、後遺障害認定を受けられません。

眼球周辺の筋肉などに麻痺が残り、目のピントを合わせる能力が半分以下になるか、頭を固定した状態の視野が半分以下になった場合、後遺障害11級1号に認定されるのです。

交通事故による目の後遺症については『交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準を弁護士が解説』の記事で網羅的に解説しています。調節機能障害・運動障害の測定方法もわかるので、あわせてご一読ください。

後遺障害11級2号

後遺障害11級2号の症状は、「両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」です。

「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、以下のような状態です。

  • 目を開いたときに瞳孔部分がまぶたによって覆われている
  • 目を閉じたときに角膜が完全に覆われない

両目のまぶたに麻痺などが残り、目を開いたときに瞳孔が隠れてしまうか、目を閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になると、後遺障害11級2号に認定されるでしょう。

後遺障害11級3号

後遺障害11級3号の症状は、「一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」です。

片目のまぶたが欠損し、目を閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になると、後遺障害11級3号に認定されることになります。

後遺障害11級4号

後遺障害11級4号の症状は、「十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。

後遺障害認定における歯科補綴の定義は、以下のとおりです。

  • 喪失した歯や歯冠部の4分の3以上を欠損した歯を義歯やクラウンなどで補った

なお、ブリッジでダミーを作ったような状況で失った歯と義歯の数が異なる場合、失った歯の数をカウントしてください。

また、親知らずは認定の対象となりません。乳歯についても、永久歯が生えないという医師の証明がなければ認定の対象とはならないでしょう。

10本以上の歯が失われるか歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯などの治療で補った場合、後遺障害11級4号に認定されるのです。

後遺障害11級5号

後遺障害11級5号の症状は、「両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの」です。

具体的には、以下の状態を指します。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上

上記の聴力では、1メートル以上の距離では小声を聞き取れないとみなされ、後遺障害11級5号に認定されるのです。

後遺障害11級6号

後遺障害11級6号の症状は、「一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。

具体的には、以下の状態のことを言います。

  • 片耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上80デシベル未満
  • 片耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上かつ最高明瞭度が50%以下

上記のように聴力が低下すると、40センチメートル以上の距離では普通の話声を聞き取れないとみなされ、後遺障害11級6号に認定されるでしょう。

後遺障害11級7号

後遺障害11級7号の症状は、「脊柱に変形を残すもの」です。

「脊柱に変形を残す」とは、以下のいずれかの状態に該当していることを言います。

  • 脊椎圧迫骨折を残していることがX線写真などの画像検査で確認できる
  • 脊椎固定術が行われた(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合を除く)
  • 3個以上の脊椎が椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた

上記のように脊椎に変形が残っていることが客観的にわかる場合、後遺障害11級7号に認定されることになります。

脊柱の変形は圧迫骨折によって起こることが多いです。関連記事『圧迫骨折の後遺症が後遺障害に認定される基準は?請求できる慰謝料も解説』もお読みいただければ、より後遺障害認定や損害賠償請求について理解を深められます。

後遺障害11級8号

後遺障害11級8号の症状は、「一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」です。

「指を失った」とは、具体的には以下の状態のことです。

  • 手指を中手骨または基節骨で切り離した
  • 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した

手指の骨や関節の位置は、以下の図をご覧ください。

手の関節と骨

つまり、片手の人差し指、中指、薬指のいずれかを根元から失った場合、後遺障害11級8号に認定されるのです。

交通事故で手指を切断したものの、上記の基準に当てはまらない方は、『交通事故による手指の後遺障害|欠損・可動域制限・マレットフィンガーの認定基準』の記事で認定されうる後遺障害等級をご確認ください。

後遺障害11級9号

後遺障害11級9号の症状は、「一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの」です。

「足指の用を廃した」とは、以下の状態のことを指します。

  • 親指の末端骨が半分以下になった
  • 親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された
  • 中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される
    (親指については、指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される)

つまり、片足の親指を含む2本の足指が途中で切り離されたか麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害11級9号に認定されることになります。

足指が曲がらない症状が残った方は『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事もご一読ください。後遺障害認定を受けるためのポイントがわかります。

後遺障害11級10号

後遺障害11級10号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」です。

内臓に障害が残り、働くことはできるものの業務にかなりの差し障りがある場合、後遺障害11級10号に認定されるのです。

11級10号に認定されうる症状は、内臓の種類ごとに異なります。器官系ごとに詳しく確認していきましょう。

  • 呼吸器
    • 動脈血酸素分圧が70Tprrを超えており、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にない
    • スパイロメトリーの結果が%1秒量55以下または%肺活量が60以下で、健常者と同じように階段の昇降ができない程度の呼吸困難がある
    • スパイロメトリーの結果が%1秒量55超~70以下または%肺活量が60超~80以下で、健常者と同じように階段の昇降ができない程度以上の呼吸困難がある
  • 循環器
    • 心機能が低下し、階段を連続して昇るなど8METsを超える強度の身体活動が制限される
    • 心臓の弁を置換したが、継続的な抗凝血薬療法の必要はない
    • 大動脈に偽腔開存型の乖離を残す
  • 消化器など
    • 胃に消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後の逆流性食道炎のいずれかがある
    • 小腸を大量に切除し、空腸と回腸の長さが100センチ以上300センチ未満になり、小腸吸収障害がある
    • 小腸・大腸の皮膚瘻が残り、瘻孔から少量ではあるものの明らかに小腸の内容が流出する
    • 小腸・大胃腸の狭窄が残る(月1回程度の症状とX線画像による確認が必要)
    • 用手摘便を要さない便秘がある(神経損傷の確認と排便回数が週2回以下であることが必要)
    • 便失禁があるが、常時おむつの装着は必要ない
    • 慢性肝炎
    • 膵臓に外分泌・内分泌のいずれかの機能障害がある
    • 腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠経ヘルニア・内ヘルニアがあり、重い作業を行ったときに脱出・膨隆する
  • 泌尿器
    • じん臓を失い、GFR値が70超~90
    • じん臓を失っていないが、GFR値が50超~70
    • 外尿道口形成術を行った
    • 尿道カテーテルを留置した
    • 排尿障害があり、残尿が50ミリリットル以上100ミリリットル未満
    • 尿道狭窄による排尿障害があり、糸状ブジーを必要とする
    • 切迫性尿失禁や腹圧性尿失禁のため、常にパッドなどの装着は必要ないが、下着が少し濡れる
    • 支配神経の損傷により、多飲などの原因がない日中8回以上の頻尿がある

交通事故による内臓機能障害の後遺障害認定については『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』の記事で網羅的に解説しています。上記の認定基準に当てはまらない方はこちらの記事もご確認ください。

後遺障害11級認定までの流れ

次に、後遺障害11級に認定されるまでの流れを見ていきましょう。

(1)医師から症状固定の診断

後遺障害認定の申請をするのは、医師から「症状固定」と診断されたあとです。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された状態」のことを言います。症状固定と診断されたことは、すなわち交通事故による後遺症が残ったこということです。

症状固定のタイミング

なお、後遺障害認定を受けるためには、治療開始から症状固定までおおよそ6か月経過していることが必要になります。ただし、指の欠損といった後遺障害の残存が客観的に明らかな症状は6か月経過していなくても後遺障害認定を受けられる可能性があります。

(2)後遺障害診断書の作成を依頼

症状固定の診断を受けたら、まずは医師に後遺障害認定の申請に必要な「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書とは、症状固定日、他覚症状、検査結果といった内容が記載されている書類です。様式は相手方の自賠責保険会社から取り寄せるか、インターネット上でダウンロードすることができます。

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査でとくに重要になる書類です。後遺障害診断書に不適切な記載があったため、本来なら認定されるはずの等級に認定されないこともあります

後遺障害診断書の記載に問題がないかは、後遺障害認定を取り扱っている弁護士に確認を受けることをおすすめします。「医師に任せていたら大丈夫だろう」と思われる方もいらっしゃいますが、医師は医療の専門家であり、後遺障害認定の専門家ではありません。

後遺障害診断書の記載例は、『後遺障害診断書のもらい方と等級認定に有効な記入例|書いてくれない時の対処法も』の記事で紹介しています。様式もダウンロードできるため、ぜひお役立てください。

(3)後遺障害の申請|申請方法は2通り

後遺障害診断書の準備ができたら、後遺障害の申請方法についても検討しましょう。

後遺障害認定の申請は、相手方の保険会社を介して審査機関に書類を提出することで行います。相手方の任意保険会社を介する申請方法は「事前認定」、相手方の自賠責保険会社を介する申請方法は「被害者請求」と呼ばれます。

事前認定と被害者請求の特徴、メリット・デメリットを見比べてみましょう。

  • 事前認定
    • 特徴:相手方の任意保険会社が後遺障害診断書以外の書類を収集してくれる
    • メリット:被害者にとって手間が少ない
    • デメリット:提出書類に認定されやすくなるような工夫を施してもらえない
  • 被害者請求
    • 特徴:被害者が後遺障害診断書以外の書類も集めて自賠責保険会社に提出する
    • メリット:提出書類に認定されやすくなるような工夫を施せる
    • デメリット:被害者にとって手間がかかる(弁護士に依頼すれば解消可能)

事前認定と被害者請求のどちらで申請するのが最適かは、症状によって異なります。ご自身の場合はどちらを選べばよいか迷ったら、無料相談で弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。

なお、被害者請求で後遺障害認定の申請をする方法は『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の記事でまとめています。あわせてご一読ください。

後遺障害11級の慰謝料・示談金

次に、後遺障害11級に認定されたらもらえる慰謝料の相場と、その他の示談金の費目を確認していきましょう。

11級の後遺障害慰謝料

後遺障害11級の慰謝料について解説する前に、前提知識として交通事故の慰謝料の算定基準についてお伝えします。

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

  • 交通事故の慰謝料を算定するときに用いる基準。どの基準を使うかによって慰謝料額が変わる。
  • 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、慰謝料額は基本的に「弁護士基準>任意保険基準≧自賠責基準」となる。
慰謝料金額相場の3基準比較

上記を踏まえ、後遺障害11級の後遺障害慰謝料を見てみましょう。ここでは、慰謝料が最も高額になる弁護士基準と、最も低額になる自賠責基準の金額を紹介します。

後遺障害11級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
11級136(135)420

自賠責基準と弁護士基準で、3倍以上も金額が異なることがわかります。

弁護士基準の慰謝料額は、過去の判例をもとにした法的に適切と言える金額です。一方、事故の相手方の任意保険会社は、自賠責基準か、自賠責基準にやや上乗せした程度である任意保険基準で算定した後遺障害慰謝料を提示してくることがほとんどでしょう。

相手方の提示した条件に「こういうものなのだろう」と何となく合意してしまうと、本来受け取れるはずの金額が受け取れなくなってしまいます。

弁護士が示談交渉すれば、相手方の任意保険会社が弁護士基準まで増額を認める可能性があります。

弁護士に依頼すると費用がかかることを心配される方も多いですが、後遺障害認定を受けた場合、他の示談金の費目も高額になりやすいため、弁護士に依頼した方が多くの金額が手元に入ることが多いです。まずは無料相談で弁護士に増額幅の見積もりをとってみましょう。

後遺障害慰謝料以外の主な示談金の費目

交通事故の示談金として請求できるのは、後遺障害慰謝料だけではありません。
以下に、主な示談金の費目を紹介します。

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、将来介護費など
入通院慰謝料交通事故でケガを負った精神的苦痛の補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害交通事故で休業したことによる減収の補償(関連記事:交通事故の休業損害
後遺障害慰謝料※交通事故で後遺障害が残った精神的苦痛の補償
後遺障害逸失利益※交通事故で後遺障害が残ったため減る将来的な収入の補償(関連記事:逸失利益の計算
修理関係費用修理費用、評価損など

※後遺障害認定を受ければ請求可能となる

各費目の計算方法については、表中で紹介している関連記事をご覧ください。

なお、慰謝料・逸失利益については、以下の自動計算機で大まかな目安を確認することが可能です。後遺障害等級や治療期間、年齢、年収などを入力するだけで簡単に計算できるので、ぜひご利用ください。

後遺障害11級の認定後は弁護士への確認相談が重要!

後遺障害11級に認定されたら、相手方の任意保険会社と慰謝料・示談金の金額などを決める「示談交渉」を行うことになります。

示談交渉において相手方から慰謝料・示談金の提示があったら、合意する前に無料相談などを利用して弁護士の確認をとることが重要です。

相手方の任意保険会社は、本来被害者が受け取れる慰謝料・示談金より大幅に低い金額を提示してくることが多いでしょう。示談が成立すると原則的に撤回・再交渉はできないため、本来請求すべき金額はいくらか弁護士の見解も確認しておくべきと言えるのです。

もし、本来被害者が受け取れる金額への増額を相手方が認めないなら、弁護士に依頼し、示談交渉に介入してもらうことで、交渉態度が軟化する可能性が高いでしょう。

増額交渉(弁護士あり)

どの弁護士に相談すべきか迷ったら、アトム法律事務所もご検討ください。

アトム法律事務所には、交通事故の解決実績豊富な弁護士が多く在籍しています。また、電話・LINEでの無料相談も実施しているため、事務所にお越しいただかなくとも手軽に相談が可能です。

無料相談の予約は24時間365日受け付けています。
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岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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