交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?

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事故で歯が折れた

交通事故で衝突・転倒などをした際に歯に強い衝撃が加わると、歯が折れてしまうことがあります。

早期の治療が必要になりますが、場合によっては歯が欠損してしまうといった後遺症が残ることもあり、後遺症の程度によっては高額の損害賠償金が生じることもあるでしょう。

本記事では、交通事故により歯が折れた場合にすべきことや、どのような請求が可能となるのかについて解説を行っております。

交通事故により歯が折れたら何をすべきなのか知りたい方は、是非ご覧ください。

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交通事故で歯が折れたらどうする?

交通事故により歯が折れた場合には、速やかに以下のような行動を順次とるように心がけてください。

  • 早めに歯科医院を受診
  • 警察に被害届を提出
  • 保険会社に連絡
  • 歯を3本以上失ったら後遺障害申請

それでは、各行動についてどのように対応していくべきか簡単にみていきましょう。

早めに歯科医院を受診

歯が折れた場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。歯が折れたまま放置すると、感染症や歯周病のリスクが高まります。

さらに、交通事故から期間が空いた後に受診すると、事故との因果関係を疑われる恐れがあるでしょう。

また、歯が折れるということは顔面や頭部を強く打ち、顔面部の骨折や頭部外傷を負っている可能性も考えられます。歯科医院だけでなく、形成外科や脳神経外科などの病院も受診するようにしましょう。

警察に被害届を提出

歯が折れた原因が交通事故によるものである場合は、警察に被害届を出す必要があります。

被害届を出すことで、交通事故証明書や実況見分調書といった、加害者への損害賠償請求を行う際に証拠となる資料を得ることが可能となるのです。

また、ひき逃げ事故のため加害者が特定できていない場合には、警察に被害届を出して、捜査によって加害者を特定してもらう必要もあります。

被害届の出し方については関連記事『交通事故で被害届を出さないとどうなる?事故相手がいい人だったら?出し方も解説』をご確認ください。

保険会社に連絡

加害者が特定できたら、加害者側の保険会社に連絡しましょう。保険会社は、加害者が支払う必要のある治療費や慰謝料の支払いを代わりに行ってくれます。

また、自身の加入している保険会社にも連絡を行いましょう。
連絡が遅れると、本来使えるはずであった保険が使えなくなる恐れがあります。連絡する際は、事故の状況を詳しく説明しましょう。

交通事故で歯が折れた場合は、上記の対応を早めに行うことが大切です。

保険会社との具体的なやり取りについては関連記事『交通事故の保険会社への対応の流れ|相手方の保険や自分の保険とのやりとり一覧』で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

歯を3本以上失ったら後遺障害申請を検討

症状固定時に交通事故の後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請ができます。申請によって後遺症の症状が後遺障害に該当すると判断されると、症状に応じた後遺障害等級の認定が受けられるのです。

後遺障害等級の認定を受けると、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

もっとも、後ほど解説しますが、交通事故で歯が折れたり抜けたりして後遺障害等級の認定を受けられるのは、歯を3本以上失った場合になります。

失った歯が2本以下の場合、基本的に後遺障害等級の認定が受けられないので、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できません。

なお、歯の後遺障害については、通常の後遺障害診断書の書式とは異なり、歯科用の後遺障害診断書の書式があるので、歯科医師にこの書式での後遺障害診断書を作成してもらって、自賠責保険に申請する必要があります。

後遺障害の具体的な申請方法については関連記事『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』で深掘りしていますので、あわせてご覧ください。

歯が折れた場合に認定される可能性のある後遺障害

交通事故で歯が折れた場合には、以下のような後遺障害が認定される可能性があるでしょう。

  • 折れた歯(やその治療のための他の歯)の喪失や著しい欠損(歯牙障害
  • 歯とともにあごの骨を折るなどして咀嚼機能や言語機能が低下する障害
  • 歯とともに顔面に傷を負い、傷跡が残る(醜状障害

これらの歯が折れた場合に認定されうる後遺障害の認定基準とその等級について解説を行います。

歯牙障害

交通事故により、前歯欠損など歯の喪失や著しい欠損が生じた場合において、認定される可能性がある後遺障害等級は、10級4号・11級4号・12級3号・13級5号・14級2号です。

等級ごとの認定基準は以下のようになります。

等級症状
10級4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、現実に喪失または欠損した歯を、クラウン(歯全体を覆う被せ物)や入れ歯(可撤性義歯)、インレー(詰め物)などの人工物で補う方法で歯を補強する歯科治療法のことです。

後遺障害認定の対象となるのは、下記のいずれかに該当する状態となった永久歯です。
(親知らずや乳歯は対象外となるのが注意点です。)

  • 歯牙そのものを歯根に至るまで喪失した
  • 口腔内に露出している部分(歯冠部分)の体積の4分の3以上を欠損した

交通事故で直接喪失したり欠損した歯だけではなく、治療過程で抜歯したり、歯冠部分の体積の4分の3以上を削った歯もカウントの対象となります。

たとえば、交通事故で喪失した歯が1本でも、ブリッジ(固定性義歯)を装着する際、両隣の歯を支台とするために歯冠部分の体積の4分の3以上を削った場合には、3本に歯科補綴を加えたことになります。

なお、交通事故により上記の状態となった歯については、実際に補綴を加える前であっても、後遺障害認定の対象として差し支えないとされています。

交通事故により上記の状態となった永久歯の本数に応じて、認定される等級が異なります。

咀嚼・言語機能の障害

交通事故により歯が折れるほどの衝撃を口に受けると、あごの骨が折れるなどして、咀嚼(そしゃく)機能や言語機能に障害が生じることがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級は、1級2号・3級2号・4級2号・6級2号・9級6号・10級3号・12級相当です。

等級症状
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
12級相当開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの

咀嚼機能の障害

咀嚼機能の障害とは、かみ合わせ・筋肉・関節などに不具合が出ることにより、食べ物をかみ砕く機能に障害が生じてしまうことをいいます。

咀嚼機能の障害は、どのような食べ物が咀嚼できなくなったのかにより、以下の3種類に分類されます。

  • 咀嚼機能を廃した:流動食しか摂取できない状態
  • 咀嚼機能に著しい障害を残す:粥食程度のものしか食べられない状態
  • 咀嚼機能に障害を残す:ある程度固形食は摂取できるものの、一定の固さ以上は咀嚼できない状態

また、咀嚼はできるものの、口を開けづらいため、咀嚼に時間がかかることを医学的に証明できる状態であれば、12級相当の後遺障害が認定されます。

言語機能の障害

言語機能の障害とは、後遺障害等級認定上は、「一定数の語音が発音できなくなること」をいいます。

語音には、以下の4種類があります。

  1. 口唇音(ま・ぱ・ば・わ行音、ふ)
  2. 歯舌音(ざ・た・だ・な・ら・さ行音、しゅ、じゅ、し)
  3. 口蓋音(か・が・や行音、ぎゅ、にゅ、ひ、ん)
  4. 喉頭音(は行音)

言語機能の障害は、上記のうち何種類が発音不能かなどにより、以下の3種類に分類されます。

  • 言語機能を廃した:3種類以上の語音が発音不能な状態
  • 言語機能に著しい障害を残す:2種類の語音が発音不能な状態
  • 言語機能に障害を残す:1種類の語音が発音不能な状態

また、綴音(ある音と別の音とが結合している音)の機能に障害があって意思疎通を図りにくい場合も「言語機能に著しい障害を残すもの」と認定されます。

事故により歯が折れるだけではなく、顎の骨が折れるような顔面骨折も生じた場合には、『顔面骨折で後遺障害認定される?鼻骨骨折・頬骨骨折・下顎骨折の後遺症』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。

醜状障害

交通事故で歯が折れた場合、同時に顔面も損傷している可能性が高いです。

そして、顔面の傷の残り方によっては、醜状障害による後遺障害等級が認定される可能性があります。

交通事故により歯が折れるだけではなく、顔面に傷跡や瘢痕が残ってしまった方は、『交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

歯が折れた場合の後遺障害等級認定に関するQ&A

Q.3本以上歯が折れたら必ず後遺障害認定される?

3本以上歯が折れたとしても、必ず後遺障害認定されるとは限りません。

先ほどの認定基準で解説したとおり、後遺障害認定の対象となる歯は、歯冠部の4分の3以上を欠損した歯であるため、3本以上歯が折れていても、根元から折れていない場合には後遺障害等級が認定されないケースがあります。

一方で、こちらも先ほど解説したとおり、歯が折れたのが2本以下でも、その歯の治療として、折れた歯以外の歯の歯冠部を4分の3以上削った結果、後遺障害等級が認定されるケースもあります。

Q.交通事故前から歯科補綴をしていた場合、後遺障害等級はどうなる?

交通事故前から歯科補綴を加えた歯が存在していた場合、既存障害として本数に加えて後遺障害等級の認定をします。

たとえば、交通事故前にC4状態(虫歯が歯根まで進行した状態)の虫歯治療として、歯を3本歯科補綴していた被害者が、交通事故により新たに4本歯科補綴した場合、7歯に歯科補綴を加えたものとして、12級3号が認定されます。

ただし、後ほど詳しく解説するとおり、認定された後遺障害等級の相場の慰謝料が受け取れるわけではない点には注意が必要です。

Q.歯牙障害と咀嚼・言語機能障害の両方が残った場合、等級はどうなる?

咀嚼・言語機能障害の原因が、歯牙障害以外(顎関節症など)のものと考えられる場合は、両方を併合した等級が認定されます。

一方、咀嚼・言語機能障害の原因が、歯牙障害と考えられる場合は、各障害の等級のうち上位の等級を認定することになっています。

両方を併合した等級が何級になるか知りたい方は、『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

歯が折れた場合の後遺障害等級ごとの慰謝料相場

歯が折れたら慰謝料相場は110万円~2800万円

交通事故で歯が折れたことによる後遺障害が認定された場合、被害者は後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する金銭的補償として、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

歯が折れた場合の後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級によって異なります。
後遺障害等級に応じて請求できる後遺障害慰謝料の金額は、110万円~2800万円です。

等級 慰謝料額
1級2,800万円
3級1,990万円
4級1,670万円
6級1,180万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

既存障害により上位等級が認定された場合

先ほど解説したとおり、交通事故前から歯科補綴を加えた歯が存在していた場合、既存障害として本数に加えて後遺障害等級の認定をします。

もっとも、既存障害により上位等級に該当することになった場合は、加重障害の扱いとなり、上位等級の金額から既存障害の等級の金額を差し引いた金額の慰謝料しか受け取ることができません。

先ほどの例のように既存障害(3本の歯科補綴)により、交通事故で新たに4本歯科補綴をした被害者が12級の認定を受けた場合、受け取れる後遺障害慰謝料は、12級の相場である290万円から14級の相場である110万円を控除した(差し引いた)180万円となります。

後遺障害等級の加重ルールについて詳しく知りたい方は、『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

交通事故で歯が折れた場合のその他の損害賠償

交通事故で歯が折れた場合、損害賠償を請求することができます。
具体的には、先ほど紹介した後遺障害慰謝料を含めて主に以下のような損害についての請求が可能です。

  • 治療関係費
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益
  • 休業損害

ここからは、後遺障害慰謝料以外のその他の損害賠償についてみていきましょう。

治療関係費

治療関係費とは、歯を治療するために支出した費用全般です。

歯科医院における治療代だけでなく、通院のための交通費や、通院に付添が必要となった場合の付添費用なども請求することができます。

インプラント費用は請求できない恐れがある

歯科補綴のためにインプラントを行う場合、高額なインプラント治療を行うと、治療費用の一部について請求が認められない恐れがあります。

治療関係費として認められるのは、治療のために必要といえる範囲です。
高額なインプラント治療を行うと、治療のためではなく審美目的の費用であると判断され、費用の一部について請求が認められない可能性があります。

インプラント治療を行う際には、治療のために必要な範囲であるかどうかを医師や弁護士に確認すべきでしょう。

入通院慰謝料|入院・通院したことで生じる慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する賠償金です。

入通院慰謝料の金額については、治療のために入院や通院した期間から算出されます。
具体的には、以下の表を用いることとなるでしょう。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入通院慰謝料は、通院1日からでも請求できます。詳しくは関連記事『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円の真実と通院6ヶ月の相場』をご覧ください。

逸失利益|将来生じる収入の減少に対する請求

逸失利益とは、将来の収入の減少による損害です。

交通事故により後遺障害が生じたことで仕事に支障をきたし、将来の収入が減少する可能性がある場合は、逸失利益を請求することができます。

逸失利益の金額は、事故前の収入、年齢、後遺障害により生じる労働能力の低下の程度などから決められるでしょう。

逸失利益の具体的な計算方法については『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』の記事でも詳しく解説していますが、慣れないと算定が複雑です。妥当な金額の逸失利益をどのように算定するかも、弁護士に聞いてみましょう。

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歯の欠損や咀嚼機能低下で逸失利益が認められない恐れがある

歯の欠損や咀嚼機能の低下により後遺障害が生じた場合には、そもそも逸失利益が認めらないと加害者側が主張して問題となることがあります。

歯の欠損や咀嚼機能の低下による後遺障害では、仕事に支障が生じて、収入が減少していないとして逸失利益の請求が認められないと加害者側が主張することがあるためです。
特に、歯の欠損の場合、歯科補綴によって身体機能の大部分を回復できるケースが多いため、仕事には影響のない後遺障害であると主張される可能性が高いでしょう。

このような主張がなされた場合には、被害者の仕事内容から、後遺障害により仕事に具体的な支障が生じていることを明らかにすることが必要です。

欠損や低下した機能の程度や、仕事内容からすると困難な場合もあるでしょう。

そのため、逸失利益の請求が可能かどうかや、具体的な請求金額について知りたい場合は、専門家である弁護士への相談を行うことをおすすめします。

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休業損害|仕事を休んだことによる減収に対する請求

休業損害とは、仕事に支障をきたしたことによる損害です。

交通事故で歯が折れたことで、治療のために仕事の休職や欠勤を余儀なくされた場合は、休業損害を請求することができます。

休業損害の金額は、被害者の収入や休業日数から算出されるでしょう。

休業損害のより詳しい計算方法については『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方』の記事をご確認ください。

交通事故で歯が折れたら弁護士に相談

交通事故で歯が折れた場合、早めに弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談・依頼を行うことで様々なメリットを得ることができます。

交通事故で歯が折れて弁護士に相談するメリット

弁護士に相談し、依頼を行うと、以下のようなメリットがあります。

  • 適切な後遺障害等級認定を受けることができる
  • 加害者側との示談交渉を代わりに行ってくれる

それぞれのメリットについてみていきましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けることができる

後遺障害等級の認定については、認定される等級に応じて請求できる金額が変わってきます。
そのため、適切な等級認定を受けることができないと、損害賠償金額が減少してしまう危険性があるのです。

しかし、後遺障害等級認定の申請を行う際には後遺障害が生じている医学的な証明が必要となるため、申請は簡単には行えないでしょう。

弁護士に依頼して後遺障害申請の被害者請求を代わりにしてもらえば、弁護士が過去の経験や専門知識を駆使して、適切な後遺障害等級認定が得られるよう申請を行ってくれるでしょう。

また、既に後遺障害等級認定の申請を行っている場合でも、認定結果が適切かどうかを検討し、適切でないと判断した場合には異議申し立てという手続きを行ってくれるでしょう。

後遺障害等級の認定を受けることで請求できる金額が大きく変わるため、弁護士によるポイントを押さえた適切な申請手続きを行ってもらい、適切な後遺障害等級の認定を受けるメリットは大きいといえます。

加害者側との示談交渉を代わりに行ってくれる

交通事故で歯が折れた場合は、加害者側との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

加害者側との示談交渉については、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社の担当者と行うこととなるでしょう。

保険会社は支払う金額をできるだけおさえようと、相場よりも低い金額で示談するよう交渉してきます。

示談交渉の経験が豊富な保険会社と交渉し、相場の示談金額が得られるよう増額交渉を行うことは非常に困難でしょう。

弁護士なら適切な金額に増額するよう交渉可能

一方、交通事故に関する法律や手続きを熟知している弁護士なら、保険会社との示談交渉において適切な金額で示談することが可能です。

弁護士に依頼することで、相場に近い金額まで増額した損害賠償金を得ることできるでしょう。

交通事故で歯が折れた場合の弁護士の選び方

交通事故で歯が折れた場合、適切な損害賠償金を獲得するためには、弁護士に相談・依頼することが重要です。
それでは、弁護士を選ぶ際にはどのような点に気をつければよいのでしょうか。

交通事故に強い弁護士を選ぶ

交通事故に強い弁護士を選ぶためには、以下の点を考慮しましょう。

  • 交通事故に特化した弁護士であるか
  • 多くの交通事故案件の経験があるか
  • 交通事故に関する法律や手続きに精通しているか
  • 親身になって相談に応じてくれるか

弁護士選びに迷いがある場合は、どういった弁護士なら交通事故に強いのかについて解説した『交通事故に強い弁護士に無料相談|専門性や詳しさで迷ったときの着眼点』の記事をあわせてご覧ください。

無料相談を利用する

弁護士によっては、無料相談を行っていることがあります。

無料相談を利用することで弁護士に直接相談し、弁護士の費用や対応方針を知ることが可能です。
そのうえで、依頼すべき弁護士かどうか判断すると良いでしょう。

アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の特徴について詳しくは以下の「交通事故の弁護士無料相談」ページをご覧ください。

複数の弁護士を比較する

複数の弁護士を比較することで、自分に合った弁護士を見つけることができます。

弁護士の費用や対応方針、人柄などを比較して、自分に合った弁護士を選びましょう。
無料相談を利用すれば、金銭的な負担なく弁護士の比較が可能です。

アトム法律事務所の無料相談は、セカンドオピニオンとしての利用も可能です。相談後に無理に契約を迫ることもありませんので、気軽にご利用ください。

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交通事故で歯が折れた場合の弁護士費用

交通事故で歯が折れた場合、弁護士に依頼する際には費用が発生します。
弁護士費用は、着手金、報酬金、実費に分類されます。

着手金

着手金は、弁護士に依頼する際に支払う費用をいいます。
一般的に、着手金は請求する金額の10~20%程度が相場です。

ただし、着手金が無料の弁護士もいます。

報酬金

報酬金は、弁護士が受任した案件を解決した際に支払う費用になります。

一般的に、報酬金は実際に得られた利益の10~20%程度が相場です。
着手金が無料の場合は、報酬金の金額が高額になりやすいでしょう。

実費

実費は、弁護士が依頼人のために支出した費用です。
実費には、交通費、書類送付の際の切手代、訴訟提起のための印紙代などがあります。

依頼の際に実費として数万円を依頼者から頂き、依頼が終了した時点で精算を行うことが多いでしょう。

交通事故で歯が折れた場合、弁護士に依頼する際には、弁護士費用を事前に確認しておくことが重要です。弁護士費用について不明な点がある場合は、弁護士に相談する段階で聞いておきましょう。

また、自身の加入する保険の弁護士費用特約が利用できるのであれば、弁護士費用を加入している保険会社に負担してもらえる可能性があります。

交通事故の弁護士費用や弁護士費用特約の使い方に関しては、関連記事『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』をご覧ください。

交通事故で歯が折れて慰謝料請求するなら無料相談から

交通事故で歯が折れたら、治療費や慰謝料などの賠償金を加害者側に請求できます。

被害者として妥当な賠償金を得るには、加害者側の任意保険会社との示談交渉をどのように進めていくかが重要です。

保険会社の言うままに合意してはいけません。

まずは弁護士に相談して、妥当な金額がいくらになるか聞いてみましょう。

アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を行っています。法律相談をご希望の場合は、下記のバナーより相談予約をお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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