後遺障害8級の症状と認定基準|慰謝料や逸失利益の相場と示談金内訳

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後遺障害等級8級|症状と認定基準

交通事故の後遺障害8級は、失明や視力の低下、上肢・下肢の関節の用廃、指の欠損や用廃、偽関節などの症状に対して認定される可能性があります。

後遺障害8級は労働能力喪失率が45%、つまりほぼ半減すると考えられる重大な障害です。

本記事では、後遺障害8級の認定基準や、認定されたら請求できるようになる後遺障害慰謝料の相場について具体的に解説しています。

適切な等級認定を受け、十分な補償を獲得するためにぜひご確認ください。

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後遺障害8級の認定基準

交通事故の後遺障害認定では、自賠責保険の障害等級表が用いられます。下表は自賠責保険の障害等級表による後遺障害8級の認定基準です。

後遺障害8級の認定基準

等級認定基準
8級1号一眼が失明し、
又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの
8級3号一手のおや指を含み二の手指を失つたもの
又はおや指以外の三の手指を失つたもの
8級4号一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの
又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
8級5号一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
8級6号一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8級8号一上肢に偽関節を残すもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの
8級10号一足の足指の全部を失つたもの

具体的にどのような症状が後遺障害8級に認定されうるのか、各号の基準を詳しく見ていきましょう。

後遺障害8級1号(失明や視力低下)

後遺障害8級1号の症状は、「一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。

後遺障害認定においては、以下のような状態になると失明したとみなされます。

  • 眼球を亡失(摘出)した
  • 光の明暗が完全にわからない
  • 光の明暗がかろうじてわかる

光の明暗がかろうじてわかる状態とは、暗室で光が点滅したときに明暗がわかる状態や、目の前で手を上下左右に動かされたときに動いた方向がわかる状態のことです。

また、視力とは基本的に矯正視力のことを指します。

つまり、片方の目を失明し、もう片方の目は眼鏡・コンタクトを使っていても視力が0.02以下になった場合、後遺障害8級1号に認定されるのです。

交通事故による目の後遺症については『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下・複視の認定基準』の記事で網羅的に解説しています。

片目を失明したもののもう一方の視力は0.02以上など、8級1号の認定基準に当てはまらない方はこちらの記事もご覧ください。

後遺障害8級2号(背骨が動かしづらい)

後遺障害8級2号の症状は、「脊柱に運動障害を残すもの」です。

「運動障害を残すもの」の定義は、以下のいずれかの条件に該当していることです。

  • 以下のいずれかの理由で、首または胸腰部の稼働域が通常の半分以下に制限されている
    • 頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折があり、X線写真などで確認できる
    • 頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
    • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がある
  • 頭蓋と頭部に近い頸椎2本との間に著しい異常可動性が生じている

脊椎の圧迫骨折により、首や胸・腰などが通常の半分以下しか動かせなくなったり、頭と首の間の動きが著しくおかしくなったりした場合に後遺障害8級2号に認定されます

圧迫骨折の後遺症については、『交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級と慰謝料の基準を弁護士が解説』の記事で深掘りしています。

運動障害の重さごとの後遺障害等級もわかるので、あわせてご確認ください。

後遺障害8級3号(手指の欠損)

後遺障害8級3号の症状は、「一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの」です。

手指を失うとは、以下に当てはまっている状態を言います。

  • 手指を中手骨または基節骨で切り離した
  • 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した

手の骨の名称や関節の位置は、以下の図を参考にしてください。

手の関節と骨

つまり、片手の親指を含む2本の指を根元から失うか、片手の親指以外の3本の指を根元から失った場合、後遺障害8級3号に認定されます

後遺障害8級4号(手指が動かしづらい)

後遺障害8級4号の症状は、「一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの」です。

手指の用を廃するの定義は、以下のとおりです。

  • 末節骨の長さが半分以下になった
  • 中手指節関節または近位指節間関節の動きが、通常の半分に制限されている
  • おや指を橈側または掌側に曲げたときの動きが、通常の半分に制限されている
  • 指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚がまったくない

再掲になりますが、手指の骨や関節の名称については以下の図を参考にしてください。

手の関節と骨

片手の親指を含む3本の指が麻痺などで動かなくなるか、片手の親指以外の4本の指が麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害8級4号に認定されることになるでしょう。

手指の可動域制限などの後遺障害については、『手指の後遺障害|指切断・欠損、可動域制限の認定基準。マレット指で曲がらない』の記事でも解説しています。後遺障害認定のポイントもわかるのであわせてご確認ください。

後遺障害8級5号(足が短くなった)

後遺障害8級5号の症状は、「一下肢を五センチメートル以上短縮したもの」です。

X線写真などで左右の足を比較し、一方の足が5センチメートル以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害8級5号に認定されることになります。

なお、子どもが交通事故の被害にあい、過成長によって片方の足が長くなってしまった場合は、短縮障害に準じた相当等級が認定されます。

関連記事『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』では、足の長さの測り方や詳しい認定基準を解説しているので、参考にしてください。

後遺障害8級6号(上肢の関節が動かしづらい)

後遺障害8級6号の症状は、「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」です。

上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のことです。
また、「関節の用を廃する」の定義は以下のとおりになります。

  • 関節が強直(癒着して動かなくなること)した
  • 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
  • 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった

肩・ひじ・手の関節のうちひとつがほとんど動かなくなるか、人工関節・人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害8級6号に認定されるのです。

交通事故による肩・肘・手の可動域制限については『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事でさらに詳しく解説しています。認定を受けるためのポイントもわかるのでチェックしてみてください。

後遺障害8級7号(下肢の関節が動かしづらい)

後遺障害8級7号の症状は、「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」です。

下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。
「関節の用を廃する」の定義は、後遺障害8級6号の認定基準と同じく、以下の状態になったことを言います。

  • 関節が強直(癒着して動かなくなること)した
  • 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
  • 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった

股・膝・足首の関節のうちひとつがほとんど動かなくなるか、人工関節・人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害8級7号に認定されるでしょう。

3大関節のうち、股関節の後遺障害については『股関節脱臼・股関節骨折の後遺障害等級は?人工関節や人工骨頭でも後遺障害になる?』の記事もご覧ください。可動域の測定方法もわかります。

後遺障害8級8号(上肢の偽関節)

後遺障害8級8号の症状は、「一上肢に偽関節を残すもの」です。

偽関節とは、骨折後の骨の癒合が止まり、くっつかなかった骨同士が関節のように動くようになった状態のことを言います。

「一上肢に偽関節を残す」の定義は以下のとおりです。

  • 上腕骨の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
  • 橈骨・尺骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
  • 橈骨・尺骨のいずれかの骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具が必要

肩から肘までの骨の中心部に偽関節が残るか、肘から手までの骨の中心部に偽関節が残った場合、後遺障害8級8号に認定されることになるでしょう。

なお、常に硬性補装具を必要とする場合は、後遺障害7級に該当します。

交通事故による腕の偽関節の認定基準は『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』の記事でも紹介しています。あわせてご参考ください。

後遺障害8級9号(下肢の偽関節)

後遺障害8級9号の症状は、「一下肢に偽関節を残すもの」です。

「一下肢に偽関節を残す」の定義は以下のとおりになります。

  • 大腿骨の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
  • 脛骨・腓骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
  • 脛骨・腓骨のいずれかの骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具が必要

太ももの骨の中心部に偽関節が残るか、すねの骨の中心部に偽関節が残った場合、後遺障害8級9号に認定されます

常に硬性補装具を必要とする場合は、後遺障害7級に認定されることになるでしょう。

偽関節は足の変形障害の一種です。後遺障害認定の申請をするなら、『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事もお役立てください。

後遺障害8級10号(足指の欠損)

後遺障害8級10号の症状は、「一足の足指の全部を失つたもの」です。

「足指の全部を失ったもの」の定義は、足指の中足指節関節から先を失った状態とされています。

つまり、片足の足指について、すべて付け根から先を失った場合、後遺障害8級10号に認定されるのです。

足指の後遺障害については関連記事『交通事故で足指を切断・曲がらなくなった|後遺障害等級は?骨折の後遺症も認定?』で網羅的に解説しています。

後遺障害8級の示談金|慰謝料や逸失利益などの相場は?

後遺障害8級に認定されたら、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

また、交通事故の相手方に請求できる示談金は慰謝料や逸失利益の他にもあるので、確認していきましょう。

後遺障害8級の後遺障害慰謝料は830万円

後遺障害8級の慰謝料は、830万円が相場です。

ただしこれは、過去の判例に基づいた「弁護士基準」による相場です。国が定める最低限の基準「自賠責基準」では331万円が相場とされ、弁護士基準と自賠責基準とでは約2.5倍の金額差があることがわかります。

後遺障害8級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
8級331(324)830

※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
※ 単位:万円

慰謝料額を決める示談交渉では、交渉相手である「加害者側の任意保険会社」は自賠責基準の金額や、自賠責基準に近い自社基準(任意保険基準)の金額を提示してきます。

最も高額かつ法的正当性の高い弁護士基準の金額を得るには、増額交渉が必要です。

慰謝料相場の3基準比較

増額交渉を弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料が弁護士基準まで増額される可能性が高いでしょう。相手方との示談で合意する前に、弁護士への相談・依頼も検討してみてください。

後遺障害8級の逸失利益は労働能力45%低下として計算

本来得られたはずの収入と、後遺障害による労働能力喪失後の収入差を補償する金銭が逸失利益です。

後遺障害8級の場合は、労働能力が45%低下した状態で67歳まで働くと想定し、逸失利益を計算します。

逸失利益とは

逸失利益の計算は、被害者の事故前の収入、症状固定時の年齢、後遺障害等級ごとに設定されている「労働能力喪失率」などから計算します。

逸失利益の計算方法はこの後紹介しますが、複雑なのでひとまず相場を知りたい場合は以下の計算機をご利用ください。

逸失利益の計算式方法

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率(8級は45%)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級に応じた目安が設けられています。後遺障害8級の労働能力喪失率は45%です。

労働能力喪失期間とは、原則67歳までの年数を用います。被害者が47歳で症状固定となったら、労働能力喪失期間は20年とされるでしょう。

労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数は、次のとおりです。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60

例えば事故前の収入が500万円で、症状固定時の年齢が37歳であった場合、後遺障害8級認定による逸失利益は500万円×45%×19.60=約4,410万円です。

この計算式からも分かるとおり、事故前の収入が高い人や症状固定時の年齢が若い人ほど、同じ後遺障害8級でも逸失利益が高額になると予想されます。

相手の任意保険会社が常に適正な逸失利益を提案してくれるとは限りません。不当に低い金額で示談する前に、逸失利益の算定と請求には弁護士にお任せください。

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関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』ではより詳しく逸失利益の計算を解説をしています。

後遺障害8級で請求できるその他の示談金内訳

後遺障害8級に認定されたとき請求できる示談金の費目には、後遺障害慰謝料や逸失利益の他にも以下のようなものがあります。

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料ケガの精神的苦痛の補償(記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害ケガで休業したことへの減収の補償(記事:交通事故の休業損害
後遺障害慰謝料※後遺障害による精神的苦痛の補償
後遺障害逸失利益※後遺障害により減る生涯収入の補償
修理関係費用修理費用、評価損など

※後遺障害認定により請求可能となる

人身事故の賠償金については、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!』で詳しく解説しています。

後遺障害8級で請求できる示談金以外のお金は?

交通事故で後遺障害が残った場合、労災保険金や、障害者手帳の交付による給付金を受けられることがあります。

後遺障害8級の場合、これらのお金は受け取れるのか、受け取れる場合はどれくらいの金額になるのか見ていきましょう。

後遺障害8級で請求できる労災保険金

後遺障害8級が残った交通事故が、就業中や通勤中に起こったものであれば、労災保険による保険金を受け取れます。

後遺障害に関する費目だと、以下のものがあります。

  • 障害補償一時金(就業中)/障害一時金(通勤途中):給付基礎日額×503日分
  • 障害特別支給金:65万円

給付基礎日額とは、事故前3ヵ月間の賃金総額を暦日数で割ったものです。

なお、労災保険で給付されるその他の費目については、関連記事『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』にて解説しています。

後遺障害8級で障害者手帳取得は難しい

後遺障害8級の症状で、障害者手帳の交付を受けるのは難しいです。

障害者手帳の交付を受けるには「身体障害者障害程度等級表」6級以上に該当する必要がありますが、後遺障害8級の症状はこれに該当しないからです。

ただし、他に「身体障害者障害程度等級表」6級以上に該当する後遺障害が残っていれば、障害者手帳の交付を受けられます。

後遺障害8級認定までの流れ

後遺障害8級に認定されるまでには、症状固定後に後遺障害認定の申請をおこない、等級認定を受けるという流れになります。

後遺障害8級に認定されるまでの流れや手続きをみていきましょう。

(1)症状固定と医師に診断される

後遺障害認定を受けるためには、交通事故によるケガの治療を続け、医師に症状固定と診断される必要があります。

症状固定とは、「これ以上一般的な治療を続けても症状の回復が期待できないと判断された状態」のことです。症状固定と診断されたことは、交通事故により後遺症が残ってしまったことを意味します。

症状固定のタイミング

症状固定時に残っている後遺症について、後遺障害認定の申請を行うことになるのです。

(2)後遺障害診断書を医師に作成してもらう

症状固定の診断を受けたら、後遺障害の申請をするため、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書とは、症状固定日や残った他覚症状・検査結果などについて医師が記載する書類です。様式は自賠責保険に問い合わせて取り寄せるか、ウェブ上で調べてダウンロードするとよいでしょう。

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査でとくに重視される書類です。もし、認定に不利になるような記載があると、本来なら認定されるべき等級に認定されないおそれがあります。

後遺障害診断書の内容については、後遺障害認定を取り扱っている弁護士の確認を受けるとよいでしょう。医師は医療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではないため、任せきりにしてしまうことには注意が必要です。

後遺障害診断書の入手方法や記載例については、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』の記事も参考にしてみてください。

(3)後遺障害認定の申請をする

後遺障害診断書を作成してもらったら、保険会社を通じて審査機関に後遺障害認定の申請を行います。

申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
各申請方法の違いやメリット・デメリットは以下のとおりです。

事前認定

事前認定は、相手方の任意保険会社を介した申請方法になります。被害者は主治医に作成してもらった後遺障害診断書を提出するだけで、残りの書類はすべて任意保険会社が集めてくれます。

  • メリット:被害者にとって手間がかからない
  • デメリット:適切な等級認定を目指して、申請書類の精査や工夫してもらうことは期待できない

なお、関連記事『後遺障害の事前認定とは?』では事前認定のやり方やメリット・デメリットを掘り下げて解説しています。事前認定を検討している方はあわせてお読みください。

被害者請求

被害者請求は、相手方の任意保険会社を介さず、自賠責保険会社に申請する方法です。後遺障害診断書をはじめ、申請書類の一式を被害者自身で集めて提出します。

  • メリット:申請書類の工夫ができるため、適切な等級に認定されやすくなる
  • デメリット:被害者にとって手間がかかる

関連記事『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』では、被害者請求の詳しいやり方や弁護士依頼のメリットを説明しています。目に見えない障害や等級認定が不透明な症状などは、被害者請求でおこなうほうが良いケースが多いです。

事前認定と被害者請求で迷ったら弁護士に相談

事前認定と被害者請求のどちらを選んで申請すべきかは、個々の状況によって異なります

たとえば、「手指の欠損」という障害は目に見えるものです。そのため欠損の程度に争いがない場合は、詳細な資料を添付しなくても、8級3号という状態に見合った認定を受けられる可能性はあります。

一方、「手指の動かしづらさ」という障害は目に見えません。8級4号に相当するのではないかと考えているときには、検査結果を添付して、客観的に障害の存在を示す必要があります。

そのため審査に係る資料を精査できる被害者請求にするメリットは大きいです。

どちらの方法を選ぶか判断に迷ったら、無料相談を利用して弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします。

後遺障害等級認定についてよくある疑問

後遺障害等級認定についてよくある疑問にお答えします。

後遺障害等級認定は誰がするのですか?

後遺障害等級認定をするのは、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関です。

主治医から「後遺症が残った」「一生治らないだろう」と言われても、あくまでそれは主治医の見立てであって、相手保険会社からの賠償を確約するものではありません。

しかし、主治医が後遺障害等級認定に無関係という訳ではなく、後遺障害等級認定の申請において極めて重要な「後遺障害診断書」の作成をお願いすることになります。

なお、裁判においてはこうした資料をもとに裁判所が独自で後遺障害等級について判断可能です。被害者にとって有利な判断を受けられるとは限らない点は留意しておきましょう。

複数の後遺症が残ったときはどう認定されますか?

後遺障害等級には併合・相当・加重といったルールがあり、複数の後遺症認定を受ける際には適用を受けます。

各ルールの概要は以下のとおりです。

併合・相当・加重ルールの概要

ルール概要
併合重い方の等級を一定繰り上げる※
相当認定基準外の障害も等級に相当するとして補償の対象となる
加重事故前からの既存障害分の補償を差し引く

※すべて併合されるわけではない

たとえば、後遺障害8級にあたる障害が2つ残った場合、重い方の等級を2級繰り上げる併合ルールが適用されて後遺障害6級にあたる賠償を受けることになります。

あるいは靭帯を損傷することで関節が安定しづらくなり、可動域や方向が正常でなくなる「動揺関節」については、8級相当と認定を受ける可能性がある障害です。

交通事故による衝撃の度合いによっては、後遺障害の残る部位は一か所とは限りません。そのため、複数の後遺障害認定を受けることで8級相当となったり、逆に8級からより上位の等級にあたる補償を受けられる可能性もあります。

関連記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』では後遺障害等級のルールについてくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

後遺障害8級認定されなかった…対処法は?

後遺障害等級認定を受けるための審査を受け直すことが可能です。

後遺障害8級よりも低い等級認定となってしまったり、そもそも後遺障害なしの非該当になったりすると、想定していたよりも低水準の賠償になります。

もっとも、後遺障害等級認定を受け直すことで8級認定を得られる可能性はゼロではありませんが、十分な準備が必要です。

たとえば、後遺障害等級認定の審査を相手の任意保険会社に任せっきりにせず自分で資料を集めて被害者請求してみる、審査資料に意義のある検査結果を追加添付するなど対策を取りましょう。

くわしい解説は以下の記事でおこなっていますので、参考にしてみてください。

後遺障害8級認定を目指す方・認定された方も弁護士相談がおすすめ

後遺障害8級認定を目指す方も、認定された方も、どちらも弁護士への相談がおすすめです。

等級認定を目指すなら、まず事前認定か被害者請求かを十分に検討しましょう。弁護士から症状や状況に合わせた助言を受けておくことがおすすめです。

また、弁護士に依頼すれば申請手続きを一任できます。被害者の負担軽減につながりますし、手続きに慣れた弁護士ならスピーディに対応可能なので、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

もし後遺障害8級認定後であっても、示談交渉における弁護士のサポートは有効でしょう。相手方の任意保険会社は本来受け取れる金額よりもかなり低い金額を提示してくることが多いです。

示談は一度成立すると基本的に撤回や再交渉はできません。よって、本来被害者が受け取るべき金額はいくらか弁護士に確認し、事故で負った損害に適した補償かどうか検討する必要があるのです。

もし、本来受け取れるはずの金額より大幅に低いなら、弁護士に依頼して示談交渉に介入してもらうことで増額も望めます。

弁護士ありの増額交渉は増額幅も増額の可能性も高い

アトム法律事務所では、弁護士への無料相談を実施しています。

自身が認定を受けられる後遺障害等級の目安を知りたい、後遺障害認定の申請で気をつけるべきポイントを教えてほしい、慰謝料や示談金に増額の見込みはあるか確認したいといった場合に、ぜひ気軽にご利用ください。

相談予約は年中無休で受け付けています。交通事故の解決実績が豊富なアトムの弁護士にお任せください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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