後遺障害8級の症状と認定基準|8級の慰謝料や逸失利益の相場と示談金内訳
更新日:
交通事故の後遺障害8級が認定される可能性のある症状は、脊柱に運動障害がある、片足が5センチ以上短くなった、片足の足指をすべて失ったなど10区分にわけられます。
後遺障害の申請を準備している方は、後遺障害8級の認定基準だけではなく、後遺障害8級で受け取れる慰謝料や逸失利益といった補償もあわせて確認しておくとよいでしょう。
相手方の任意保険会社は相場より低い慰謝料・示談金を提示してくることがあるため、適切な補償を得るための知識を得ておくことは重要です。
本記事では、後遺障害8級の認定基準や、認定されたら請求できるようになる後遺障害慰謝料の相場について具体的に解説しています。
目次
50件以上の
お問合せ
後遺障害8級の認定基準
「交通事故損害賠償法施行令」において、後遺障害8級の認定基準は以下の10区分が規定されています。
等級 | 認定基準 |
---|---|
8級1号 | 一眼が失明し、 又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
8級3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの 又はおや指以外の三の手指を失つたもの |
8級4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの 又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
8級5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8級8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
8級10号 | 一足の足指の全部を失つたもの |
脊柱の運動障害など、上記の規定ではあまり具体的に表現されていない症状もあります。具体的にどのような症状が後遺障害8級に認定されうるのか、各号の基準を詳しく見ていきましょう。
後遺障害8級1号
後遺障害8級1号の症状は、「一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。
後遺障害認定においては、以下のような状態になると失明したとみなされます。
- 眼球を亡失(摘出)した
- 光の明暗が完全にわからない
- 光の明暗が辛うじてわかる
- 暗室で光が点滅したときに明暗がわかる
- 目の前で手を上下左右に動かされたときに動いた方向がわかる
また、視力とは基本的に矯正視力のことを指します。
つまり、片方の目を失明し、もう片方の目は眼鏡・コンタクトを使っていても視力が0.02以下になった場合、後遺障害8級1号に認定されるのです。
交通事故による目の後遺症については『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下・複視の認定基準』の記事で網羅的に解説しています。
片目を失明したもののもう一方の視力は0.02以上など、8級1号の認定基準に当てはまらない方はこちらの記事もご覧ください。
後遺障害8級2号
後遺障害8級2号の症状は、「脊柱に運動障害を残すもの」です。
「運動障害を残すもの」の定義は、以下のいずれかの条件に該当していることです。
- 以下のいずれかの理由で、首または胸腰部の稼働域が通常の半分以下に制限されている
- 頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折があり、X線写真などで確認できる
- 頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がある
- 頭蓋と頭部に近い頸椎2本との間に著しい異常可動性が生じている
脊椎の圧迫骨折により、首や胸・腰などが通常の半分以下しか動かせなくなったり、頭と首の間の動きが著しくおかしくなったりした場合に後遺障害8級2号に認定されます。
圧迫骨折の後遺症については、『圧迫骨折の後遺症が後遺障害に認定される基準は?請求できる慰謝料も解説』の記事で網羅的に解説しています。
運動障害の重さごとの後遺障害等級もわかるので、あわせてご確認ください。
後遺障害8級3号
後遺障害8級3号の症状は、「一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの」です。
手指を失うとは、以下に当てはまっている状態を言います。
- 手指を中手骨または基節骨で切り離した
- 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した
手の骨の名称や関節の位置は、以下の図を参考にしてください。
つまり、片手の親指を含む2本の指を根元から失うか、片手の親指以外の3本の指を根元から失った場合、後遺障害8級3号に認定されます。
後遺障害8級4号
後遺障害8級4号の症状は、「一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの」です。
手指の用を廃するの定義は、以下のとおりです。
- 末節骨の長さが半分以下になった
- 中手指節関節または近位指節間関節の動きが、通常の半分に制限されている
- おや指を橈側または掌側に曲げたときの動きが、通常の半分に制限されている
- 指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚がまったくない
再掲になりますが、手指の骨や関節の名称については以下の図を参考にしてください。
片手の親指を含む3本の指が麻痺などで動かなくなるか、片手の親指以外の4本の指が麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害8級4号に認定されることになるでしょう。
手指の可動域制限などの後遺障害については、『手指の後遺障害|指切断・欠損、可動域制限の認定基準。マレット指で曲がらない』の記事でも解説しています。後遺障害認定のポイントもわかるのであわせてご確認ください。
後遺障害8級5号
後遺障害8級5号の症状は、「一下肢を五センチメートル以上短縮したもの」です。
X線写真などで左右の足を比較し、一方の足が5センチメートル以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害8級5号に認定されることになります。
なお、子どもが交通事故の被害にあい、過成長によって片方の足が長くなってしまった場合は、短縮障害に準じた相当等級が認定されます。
関連記事『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』では、足の長さの測り方や詳しい認定基準を解説しているので、参考にしてください。
後遺障害8級6号
後遺障害8級6号の症状は、「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」です。
上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のことです。
また、「関節の用を廃する」の定義は以下のとおりになります。
- 関節が強直(癒着して動かなくなること)した
- 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
- 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった
肩・ひじ・手の関節のうちひとつがほとんど動かなくなるか、人工関節・人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害8級6号に認定されるのです。
交通事故による肩・肘・手の可動域制限については『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事でさらに詳しく解説しています。認定を受けるためのポイントもわかるのでチェックしてみてください。
後遺障害8級7号
後遺障害8級7号の症状は、「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」です。
下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。
「関節の用を廃する」の定義は、後遺障害8級6号の認定基準と同じく、以下の状態になったことを言います。
- 関節が強直(癒着して動かなくなること)した
- 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
- 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった
股・膝・足首の関節のうちひとつがほとんど動かなくなるか、人工関節・人工骨頭に置き換えても可動域が半分以下になっている場合、後遺障害8級7号に認定されるでしょう。
交通事故による股関節・膝・足首の可動域制限については『交通事故で股関節など下肢3大関節を脱臼・骨折!人工関節・人工骨頭の後遺障害』の記事もご覧ください。可動域の測定方法もわかります。
後遺障害8級8号
後遺障害8級8号の症状は、「一上肢に偽関節を残すもの」です。
偽関節とは、骨折後の骨の癒合が止まり、くっつかなかった骨同士が関節のように動くようになった状態のことを言います。
「一上肢に偽関節を残す」の定義は以下のとおりです。
- 上腕骨の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
- 橈骨・尺骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
- 橈骨・尺骨のいずれかの骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具が必要
肩から肘までの骨の中心部に偽関節が残るか、肘から手までの骨の中心部に偽関節が残った場合、後遺障害8級8号に認定されることになるでしょう。
なお、常に硬性補装具を必要とする場合は、後遺障害7級に該当します。
交通事故による腕の偽関節の認定基準は『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』の記事でも紹介しています。あわせてご参考ください。
後遺障害8級9号
後遺障害8級9号の症状は、「一下肢に偽関節を残すもの」です。
「一下肢に偽関節を残す」の定義は以下のとおりになります。
- 大腿骨の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
- 脛骨・腓骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない
- 脛骨・腓骨のいずれかの骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具が必要
太ももの骨の中心部に偽関節が残るか、すねの骨の中心部に偽関節が残った場合、後遺障害8級9号に認定されます。
常に硬性補装具を必要とする場合は、後遺障害7級に認定されることになるでしょう。
偽関節は足の変形障害の一種です。後遺障害認定の申請をするなら、『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事もお役立てください。
後遺障害8級10号
後遺障害8級10号の症状は、「一足の足指の全部を失つたもの」です。
「足指の全部を失ったもの」の定義は、足指の中足指節関節から先を失った状態とされています。
つまり、片足の足指について、すべて付け根から先を失った場合、後遺障害8級10号に認定されるのです。
足指の後遺障害については関連記事『交通事故で足指を切断・曲がらなくなった|後遺障害等級は?骨折の後遺症も認定?』で網羅的に解説しています。
後遺障害8級認定までの流れ
後遺障害8級に認定されるまでには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。ここからは、後遺障害8級に認定されるまでの流れを解説していきます。
(1)症状固定と医師に診断される
後遺障害認定を受けるためには、交通事故によるケガの治療を続け、医師に症状固定と診断される必要があります。
症状固定とは、「これ以上一般的な治療を続けても症状の回復が期待できないと判断された状態」のことです。症状固定と診断されたことは、交通事故により後遺症が残ってしまったことを意味します。
症状固定時に残っている後遺症について、後遺障害認定の申請を行うことになるのです。
(2)後遺障害診断書を医師に作成してもらう
症状固定の診断を受けたら、後遺障害の申請をするため、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書とは、症状固定日や残った他覚症状・検査結果などについて医師が記載する書類です。様式は自賠責保険に問い合わせて取り寄せるか、ウェブ上で調べてダウンロードするとよいでしょう。
後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査でとくに重視される書類です。もし、認定に不利になるような記載があると、本来なら認定されるべき等級に認定されないおそれがあります。
後遺障害診断書の内容については、後遺障害認定を取り扱っている弁護士の確認を受けるとよいでしょう。医師は医療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではないため、任せきりにしてしまうことには注意が必要です。
後遺障害診断書の入手方法や記載例については、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』の記事も参考にしてみてください。
(3)後遺障害認定の申請をする
後遺障害診断書を作成してもらったら、保険会社を通じて審査機関に後遺障害認定の申請を行います。
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
各申請方法の違いやメリット・デメリットは以下のとおりです。
- 事前認定
- 相手方の任意保険会社を介した申請方法。
後遺障害診断書を提出すれば、残りの書類は任意保険会社が集めてくれる。 - メリット:被害者にとって手間がかからない
- デメリット:適切な等級に認定されやすくなるよう申請書類に工夫をしてもらうことは期待できない
- 相手方の任意保険会社を介した申請方法。
- 被害者請求
- 相手方の自賠責保険会社を介した申請方法。
後遺障害診断書以外の書類も被害者自身で集めて提出する。 - メリット:申請書類の工夫ができるため、適切な等級に認定されやすくなる
- デメリット:被害者にとって手間がかかる
- 相手方の自賠責保険会社を介した申請方法。
事前認定と被害者請求のどちらを選んで申請すべきかは、個々の状況によって異なります。どちらを選ぶべきか判断に迷ったら、無料相談を利用して弁護士にアドバイスを聞くとよいでしょう。
関連記事
- 事前認定による後遺障害申請:後遺障害の事前認定とは?
- 被害者請求による後遺障害申請:後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解
後遺障害8級の慰謝料や逸失利益|示談金の内容は?
後遺障害8級に認定されたら、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
また、交通事故の相手方に請求できる示談金は慰謝料や逸失利益の他にもあるので、確認していきましょう。
後遺障害8級の後遺障害慰謝料
後遺障害8級の慰謝料は、自賠責基準で331万円、弁護士基準で830万円が相場です。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
8級 | 331(324) | 830 |
※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
※ 単位:万円
自賠責基準と弁護士基準では、約2.5倍の金額差があることがわかります。
前提知識として、交通事故の慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準のどれを用いて計算するかで金額が変わります。
最も慰謝料が高額になるのは、弁護士基準で計算したときです。最も低額になるのは自賠責基準であり、任意保険基準は自賠責基準にやや上乗せした程度になります。
事故の相手方の任意保険会社は、自賠責基準か任意保険基準で計算した後遺障害慰謝料を提示してくることが多いです。何となく合意してしまうと、本来受け取れるはずの金額が受け取れなくなってしまうので注意が必要です。
弁護士が相手方の任意保険会社と示談交渉すれば、後遺障害慰謝料が弁護士基準まで増額される可能性が高いでしょう。相手方との示談で合意する前に、弁護士への相談・依頼も検討してみてください。
後遺障害8級で請求できる逸失利益
逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負った被害者が請求できる賠償金のひとつです。
本来得られたはずの収入と、後遺障害による労働能力喪失後の収入差を補償する金銭が逸失利益になります。
逸失利益の計算は、被害者の事故前の収入、症状固定時の年齢、後遺障害等級を用いた以下の計算式を用います。
逸失利益の計算式
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級に応じた目安が設けられています。後遺障害8級の労働能力喪失率は45%です。
労働能力喪失期間とは、原則67歳までの年数を用います。被害者が47歳で症状固定となったら、労働能力喪失期間は20年とされるでしょう。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 |
5年 | 4.58 |
10年 | 8.53 |
20年 | 14.88 |
30年 | 19.60 |
事故前の収入が500万円で、症状固定時の年齢が37歳であった場合、後遺障害8級認定による逸失利益は500万円×45%×19.60=約4,410万円です。
この計算式からも分かるとおり、事故前の収入が高い人や症状固定時の年齢が若い人ほど、同じ後遺障害8級でも逸失利益が高額になると予想されます。
相手の任意保険会社が常に適正な逸失利益を提案してくれるとは限りません。不当に低い金額で示談する前に、逸失利益の算定と請求には弁護士にお任せください。
50件以上の
お問合せ
関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』ではより詳しく逸失利益の計算を解説をしています。
後遺障害8級の示談金内訳|慰謝料以外に請求できる費目は?
後遺障害8級に認定されたとき請求できる示談金の費目には、後遺障害慰謝料の他にも以下のようなものがあります。
概要 | |
---|---|
治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用 |
入通院慰謝料 | ケガの精神的苦痛の補償(記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?) |
休業損害 | ケガで休業したことへの減収の補償(記事:交通事故の休業損害) |
後遺障害慰謝料※ | 後遺障害による精神的苦痛の補償 |
後遺障害逸失利益※ | 後遺障害により減る生涯収入の補償 |
修理関係費用 | 修理費用、評価損など |
※後遺障害認定により請求可能となる
示談金の大まかな目安を確認したい方は、以下の自動計算機をご利用ください。
示談金の中でもとくに計算が難しい慰謝料・逸失利益の相場が、後遺障害等級や治療期間などを入力するだけで簡単にわかります。
後遺障害8級の認定後に弁護士相談をおすすめする理由
後遺障害8級に認定されたら、相手方の任意保険会社と示談交渉をはじめることになるでしょう。
示談交渉をする際は、合意する前に法律の専門家である弁護士に一度ご相談ください。
先述のとおり、示談交渉で相手方の任意保険会社は被害者が本来受け取れる金額よりもかなり低い金額を提示してくることが多いのが実情です。
示談は一度成立すると基本的に撤回や再交渉はできません。よって、本来被害者が受け取るべき金額はいくらか弁護士に確認し、事故で負った損害に適した補償かどうか検討する必要があるのです。
もし、本来受け取れるはずの金額より大幅に低いなら、弁護士に依頼して示談交渉に介入してもらうことで増額も望めます。
アトム法律事務所では、弁護士への無料相談を実施しています。
自身が認定を受けられる後遺障害等級の目安を知りたい、後遺障害認定の申請で気をつけるべきポイントを教えてほしい、慰謝料や示談金に増額の見込みはあるか確認したいといった場合に、ぜひ気軽にご利用ください。
相談予約は年中無休で受け付けています。
交通事故の解決実績が豊富なアトムの弁護士にお任せください。
50件以上の
お問合せ
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了